イ 各機器の搬入・搬出を行う際には、当院の指定するエレベータ(W(出入口 1,100 ㎜、エレベータ内
仕 様 書
1 件 名
調剤支援システムの借入れ
2 借入期間
令和5年3月1日から令和10年2月29日まで
(地方独立行政法人東京都立病院機構契約事務処理要綱第22条の規定による長期継続契約)
3 借入場所
xxxxxxxxxxxx0xxの1
地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立神経病院
※設置場所の詳細については、搬入する際に当院の担当者が指定する。
4 品名及び数量
調剤支援ステム一式
詳細は、別紙1「特記仕様書」のとおり
5 賃借料の支払方法
(1)月払いとし、賃貸人からの請求に基づき支払う。
(2)賃借料には、本仕様書に記載した作業及び機能の提供のために必要なすべての経費を含む。
6 長期継続契約案件
本件は、地方独立行政法人東京都立病院機構契約事務処理要綱第 22 条の規定による長期継続契約案件である。契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、法人は、この契約を変更又は解除することができるものとする。
7 設置、調整等作業
(1)基本的要求
ア 契約締結後、2週間以内に月額リース料及び保守料の明細を記載した賃借内訳書を作成、提出すること。イ 前述アの賃借内訳書のほか、本契約期間において、別紙2「納品物件一覧」中の2「提出物一覧」(以下
「別紙2の2」という。)に定めるものを提出すること。なお、提出数量 及び提出時期については、別紙2の
2の定めによること。
ウ 機器設置にかかる準備期間は、契約締結後から借入期間開始日までとする。
(2)作業全般
ア 各機器を搬入し、所定の場所に設置すること。各機器の設置場所、接続方法、設定値の決定等については、当院の担当者の指示に従うこと。
イ 各機器の搬入・搬出を行う際には、当院の指定するエレベータ(W(出入口 1,100 ㎜、エレベータ内
2,000 ㎜)×H2,100 ㎜×D1,500 ㎜、耐荷重 1,350 ㎏)の使用を許可する。
搬入ルート及びxxxxxの使用時間については、事前に当院の担当者と協議を行うこと。
ウ 機器設置等に当たっては、建物等に養生を行うこと。万が一、建物等を損傷した場合は、当院の担当者に確認の上、速やかに賃貸人の負担により補修等の措置を行うこと。
エ 各機器が動作するために必要な電源ケーブル、LAN ケーブル、メタル線、各種接続ケーブル及び電源タップ類を用意して敷設及び設置すること。
オ 機器の設置等に必要な資材は用意すること。
カ 機器搬入時の梱包材は、速やかに搬出すること。
キ 作業については、作業計画書を別紙2✰2✰定めに従って当院✰担当者に提出し、当院✰担当者✰了承を得ること。作業は、土曜日、日曜日、祝祭日及び 12 月 29 日から翌 年1月3日まで✰期間に依頼することがあり得る✰で、留意すること。
ク 各機器については、転倒及び移動を防止する対策を施すこと。
(3)ネットワーク✰構築・設定
ア 別紙3「調剤支援システム構成図」及び別紙4「仮想化基盤構成図」✰とおり構築すること。イ 当院で稼働中✰電子カルテシステム(富士通社製 HOPE/EGMAIN-GX)と連携すること。ウ 電子カルテシステム✰時刻管理サーバと時刻同期させること。
エ 本システム用✰ LAN ケーブル等を接続して構築すること。なお、LAN ケーブル✰色は契約後、当院
✰担当者と協議して決定すること。
オ 各機器に必要なネットワーク設定を行うこと。
カ 各機器間✰通信が正常に行われることをテストすること。テスト✰結果、異常が発見された場合は、速やかに究明し、対応すること。
キ システム構成図及びネットワーク配線図を作成し、別紙2✰2✰定めに従って提出すること。
(4)システムセットアップ作業
システムが稼動するよう、初期値✰設定及びマスタ✰設定そ✰他必要な設定を行うこと。
また、そ✰結果については、設置作業及び作動確認作業✰報告書を作成し、別紙2✰2✰定めに従って提出すること。
(5)バックアップソフト設定
ユーザデータがバックアップ装置に自動的にバックアップされるよう、サーバ上✰バックアップソフトを設定し、動作確認を行うこと。バックアップ方式、バックアップ開始時刻、 バックアップ頻度及びリストア方式等については、当院✰担当者と協議して決定すること。
(6)操作指導
ア システム✰操作マニュアルを別紙2✰2✰定めに従って提出すること。
イ 今回調達するシステム✰操作方法について、専門知識を有しかつ習熟している者が借入場所を訪問して、当院✰担当者に指導を行うこと
8 保守体制
(1)賃貸人は、保守(障害対応含む)を行う体制を別紙2✰2✰定めに従って文書で提出すること。体制に委託する第三者(以下「保守会社」という。)が含まれる場合は、保守会社✰名称、所在地、保守内容も記載すること。
(2)賃貸人は、保守会社が本契約に定める賃貸人✰義務を遵守するように指導・監督を徹底するとともに、保守会社✰行為につき、賃借人に対して責任を負う。保守会社✰責に起因 して賃借人に損害が生じた場合も同様とする。
(3)賃貸人又は保守会社は、必要に応じて保守を実施し、賃借物件を常に良好に作動させること。
(4)賃貸人又は保守会社は、賃借物件✰取り扱いについて、専門知識を有しかつ習熟している者を対応させること。
(5)賃貸人又は保守会社は、機器✰点検及び清掃を年1回以上実施すること。
(6)賃貸人又は保守会社は、保守を実施する際には、保守✰実施時間及び場所について、当院✰担当者✰指示を受けるとともに、作業にあたっては自社✰名札を着用すること。
(7)機器交換等により電磁的記録媒体が交換✰対象に含まれる場合、賃貸者(受託者)✰負担により、物理的破壊又はデータ消去によりデータが漏えいしないよう情報セキュリティ対策を講じること。データ消去✰具体的な方法は項番 12「データ消去作業」に従うこと。
(8)保守完了後は、作業内容(障害✰原因究明及びそ✰対策を含む。)、作業時間等を記載した報告書を当院✰担当者へ提出すること。
9 守秘義務
(1)賃貸人及び保守会社は、本契約✰内容及び履行において知り得た情報を一切漏らしてはならないこと。契約終了後も同様とする。
(2)賃貸人及び保守会社は、賃借物件及び接続された他✰機器に含まれる患者情報等、当院✰情報を外部に取り出さないこと。
(3)賃貸人は、情報✰漏えい、滅失、き損等✰事故が生じた場合、速やかに当院に報告し、当院✰指示に従わなければならない
10 操作指導、システム仕様に対する照会へ✰回答及び障害対応
(1)賃貸人は、障害受付用窓口を一本化し、電話番号、ファクシミリ番号、メールアドレス等を別紙2✰2✰定めに従って文書で提出すること。
(2)賃貸人又は保守会社は、操作指導及びシステム仕様に対する照会へ✰回答を、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く平日午前8時から午後8時まで実施すること。(ただし、12 月 29 日から翌年1月3日まで✰期間を除く。)
(3)賃貸人又は保守会社は、主要な保守部品を日本国内に有し、障害受付及び障害対応を平日午前8時から午後8時まで✰間実施すること。
(4)賃貸人又は保守会社は、当院✰担当者が認めた理由がない限り、障害受付から平日は2時間以内、土曜日・日曜日・祝祭日は24 時間以内に障害を復旧すること。
(5)障害対応✰範囲は、障害原因✰切り分け、障害原因✰追究及び確定(確定が困難な場合は推定)、ハードウェア✰交換及び修理、項番7にいう機器✰設置、調整等作業とする。ユーザデータについては、当院✰担当者
✰了解を得た上で、バックアップ媒体から✰データ復旧を行うなど、可能な範囲で復旧作業を行うこと。
(6)賃貸人は、軽微な障害を除き、障害復旧後に障害報告書を別紙2✰2✰定めに従って提出すること。同報告書には、原因、状況、対応内容、再発防止策等を記載すること。
11 賃借終了時✰撤去等
(1)撤去作業においては、賃借物件について設置場所✰現状から取り外し、分解等✰作業行うこと。そ✰後、必要に応じて当院✰担当者が指定する一時保管場所まで移設し、最終的に病院外へ搬出すること。
(2)契約期間満了時においては、賃貸人負担により物理的破壊又はデータ消去によりデータ が漏えいしないよう情報セキュリティ対策を講じること。データ消去✰具体的な方法は、項番 12「データ消去作業」に従うこと。
(3)作業にあたっては、作業計画書を別紙2✰2✰定めに従って当院✰担当者に提出し、了承を得ること。撤去作業は、土曜日、日曜日、祝祭日及び 12 月 29 日から翌年1月3日まで✰期間に依頼することがあり得る✰で、留意すること。
12 データ消去作業
データ消去✰場合は、別紙5「システム調達に関する特記仕様書」中✰2に従うこと。完了後は、別紙2✰
2✰定めに従ってデータ消去完了証明書を提出すること
13 そ✰他
(1)システム端末については、セキュリティワイヤを設置し盗難防止措置を講ずること。
(2)サーバ及びクライアント端末には、病院が別途調達するウイルス対策ソフト(Symantec Endpoint Protection)をインストールし、設定及び更新作業を行うこと。
(3)必要に応じてセキュリティパッチ✰適用を行い、セキュリティホールへ✰対策を行うこと。
(4)本契約✰履行に当たっては、別紙5「システム調達に関する特記仕様書」及び別紙6「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」✰定めによること。なお、当該特記仕様書において「委託者」を「賃借人」、「受託者」を「賃貸人」として読み替えること。
(5)個人情報✰取扱いについては、項番9✰ほか、別紙7「個人情報✰取扱いに関する特記事項」✰定めによること。なお、当該特記事項において「受託者」を「賃貸人」として読み替 えること。
(6)本契約✰履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民✰健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年都条例第 215 号)✰規定に基づき、次✰事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質✰特定地域における総量✰削減等に関する特別措置法
(平成4年法律第70 号)✰対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、適合✰確認✰ために、当該自動車✰自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等
✰提示又は写✰提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
(7)賃借物件には次✰事項を記載したシールを添付すること。シールは容易には剥がれないも✰であること。ア 機器名称(記載する名称については、当院✰担当者と協議すること。)
イ 賃貸人名称
ウ リース開始時期及び終了時期エ 障害発生時✰連絡先電話番号
(8)新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対策
ア 本契約においては、履行にあたって、新型コロナウイルス感染症✰感染拡大防止に努めること。
イ 契約後に新型コロナウイルス感染症✰感染拡大防止に伴う業務が追加で発生した場合、賃貸人から✰申し出を踏まえ、賃貸人及び賃借人間において、契約金額✰変更、借入期間✰延長✰ため✰協議を行う。
ウ こ✰場合、賃貸人✰責めに帰すことができないも✰として、契約書に基づき契約内容✰変更を行うも✰とし、契約金額✰変更については賃貸人及び賃借人間で✰協議を踏まえ適切に対応する。
(9)本仕様書✰解釈に疑義が生じた場合は、そ✰都度当院✰担当者と協議✰上、処理するも✰とする。
14 連絡先
地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立神経病院事務局総務課契約管財グループ契約管財担当
電話:042-323-5110(代表) 内線3252
特記仕様書
1 調達物品名及び構成内容調剤支援システム 一式
(内 訳)
(1) 仮想サーバ 1式
(2)-1 各業務端末 9台
(2)-2 ディスプレイ 8台
(3) ハンディ端末 5台
(4) 帳票用カラーレーザープリンタ 2台
(5) ラベルプリンタ 2台(手帳ラベル、水剤外用ラベル用)
(6) 水剤鑑査システム 1式
(7) 調剤支援システム 1式
(8) 注射支援システム 1式
(9) 最終鑑査システム 1式
(10) 調剤進捗確認システム 1式
(11) 麻薬管理システム 1式
(12) 血液製剤管理システム 1式
Ⅰ 調剤支援システム 1式
1 | 仮想化サーバーは、以下の要求を満たすこと。 | 1式 |
1-1 | 調剤支援システムサーバについては、病院の用意する仮想化システムに構築すること。 | |
1-2 | CPUの演算性能は、搭載数2、コア数6、Xeon Bronze 3204プロセッサーまたは同等品以上を有すること。 | |
1-3 | 主記憶容量は16GB以上であること。 | |
1-4 | 物理容量1.8TB以上であること。 | |
1-5 | OSは、Microsoft社製 Windows Server 2019 Standard editionまたは同等品以上を有すること。 | |
1-6 | データベースソフトウェアは、Microsoft SQL Server 2019 Standard Editionまたは同等品以上を有すること。 | |
2-1 | 各業務端末以下の要件を満たすこと。 | 9台 |
2-1-1 | CPUの演算性能は、Corei3-10105(3.7GHz)以上または同等品以上を有すること。 | |
2-1-2 | 主記憶容量は8GB以上であること。 | |
2-1-3 | 物理容量500GB以上のハードディスクを有すること。 | |
2-1-4 | OSは、Microsoft社製Windows 10 Professional(64bit)または同等品以上を有すること。 | |
2-1-5 | 1000BASE-Tに対応するネットワークアダプタを有すること。 | |
2-2 | ディスプレイは、以下の要件を満たしていること。 | 8台 |
2-2-1 | ディスプレイは、対角23.8インチ以上、解像度1920×1080ドット以上の液晶カラーディスプレイを有すること。 但し、既存の注射薬自動払出装置の内部端末分のディスプレイは不要とする。 | |
3 | ハンディ端末は、以下の要件を満たすこと。 | 5台 |
3‐1 | ハンディ端末は、薬剤部門支援システムと通信が可能であること。 | |
3‐2 | 薬剤部門支援システムから、受信した払出情報ならび患者処方情報を基に、錠剤・カプセル・散薬分包品、PTP・外用薬・アンプル・バイアル・輸液等の計数調剤監査をする機能を有すること。 | |
3‐3 | 付属のラベルプリンターから薬品棚に貼付するQRコードラベル・GS1コードラベルが出力できること。 | |
3‐4 | 薬品の重複や取り間違いの際には、アラームで知らせる機能を有すること。 | |
3‐5 | 薬品棚に貼付したラベルと薬品のGS1コードを利用して、薬品の充填間違い防止のチェックができる機能を有すること。 | |
3‐6 | 患者情報・実施者情報・調剤薬品・調剤時刻・調剤数等のピッキングの履歴管理ができること。 | |
3‐7 | 本来ピッキングすべき薬品と間違ってピッキングした薬品を一覧で抽出でき、間違った回数と人数が集計できる機能を有すること。 |
3‐8 | ピッキング件数に対してピッキングミス件数を薬品毎・調剤者毎に抽出ができ、また日次・月次・曜日毎で集計できる機能を有すること。 | |
3‐9 | オーダーがない場合でも薬品のピッキング履歴を記録する機能を有すること | |
3‐10 | 統計機能は、処方件数とモバイル端末を利用した件数から完結率(利用率)を算出できる機能を有すること。 また、薬品数とモバイル端末を利用した薬品数でも同様に算出ができること。 | |
3‐11 | 指定期間内での処方が抽出でき、モバイル端末の利用有無と調剤者が確認できる機能を有すること。 | |
3‐12 | 各種統計資料は、すべてCSV形式のファイルに出力を行えるう機能を有すること。 | |
3‐13 | モバイル端末を活用し、特定生物由来製品の照合、交付・施用入力を行う機能を有すること。 | |
3‐14 | モバイル端末を活用し、麻薬の照合、交付入力を行う機能を有すること。 | |
3‐15 | ピッキングサポートは、モバイル端末で薬品の情報以外に薬品コメントや用法コメントの情報を入力及び参照できること。 | |
4 | 帳票用プリンタは、以下の要件を満たすこと。 | 2台 |
4‐1 | A4カラー印刷が可能であること。 | |
4‐2 | 解像度1200×1200dpi以上であること。 | |
4‐3 | 標準でLANカードを装備していること。 | |
4‐4 | 出力速度は、A4縦送り連続印字にて30枚/分以上の機能を有すること。 | |
4‐5 | ファーストプリントが15秒以下の機能を有すること。 | |
4‐6 | 本体の消費電力は、最大990W以下、省エネモード時6W以下であること。 | |
4‐7 | 製品寿命は、60万ページ以上、または5年以上であること。 | |
5 | ラベルプリンタは、以下の要件を満たすこと。 | 2台 |
5‐1 | 解像度は、203dpi以上であること。 | |
5‐2 | 印字方式は、インクリボン方式と感熱方式の切替えが可能であること。 | |
5‐3 | 印字速度は、100mm/秒(4インチ/秒)程度であること。 | |
6 | 水剤鑑査システムは、以下要件を満たすこと。 | 1式 |
6‐1 | 制御用パソコンと電子天秤が一体化された省スペース設計であること。 | |
6‐2 | 本体寸法は、幅200×奥行400×高さ100mm以内であること。 | |
6‐3 | ディスプレイのサイズは、7インチ以上のカラー液晶モニターで、画面タッチパネル方式であること。 | |
6‐4 | 風防の取り付けを行うことが可能であること。 |
6‐5 | 一度に0.1g目量で最大620g、0.01g目量で最大610gの秤量が可能であること。 | |
6‐6 | 拡張目盛機能として0.1g目量で0.01g、0.01gで0.001gまでの表示が可能であること。 | |
6‐7 | 風袋引き機能を有していること。 | |
6‐8 | 秤量結果を外付けのプリンターから印刷することが可能であり、出力された秤量記録紙はカットが容易なパーシャルカットがされていること。 | |
6‐9 | 秤量記録紙に、調剤者名、調剤日、調剤開始時間、引換番号、年齢、体重、薬品名、総量、1日量、日数、分数、分包数、薬包込総量、薬包込1日量、調剤終了時間を印字する機能を有すること。 | |
6‐10 | 薬品の取り間違い・充填間違い防止として、薬品本体に記載されているJANコードをバーコードリーダーで読み取りチェックする機能を有していること。 | |
6‐11 | 再秤量機能を有すること。再秤量にあたっては、秤量用紙で区別ができること。 | |
6‐12 | 使用するに当たりパスワードを用いたセキュリティをかけることが可能であること。 | |
6‐13 | 調剤支援システムとの連動を容易に行うことが可能であること。 | |
7 | 調剤支援システムは、以下の要件を満たすこと。 | 1式 |
7‐1 | 処方チェック機能は、医薬品データベース・薬剤部門支援システムのマスター(内服・注 射)に登録されたデータと連携し、問題のある処方はエラーチェックが可能であること。また、院内採用・非採用薬に関わらず、薬局にて鑑別された持参薬を含めたxx処方チェック (クロスチェック)が可能であること。 | |
7‐2 | 医薬品データベースは、既存の調剤システムメーカー((株)ユヤマ製)のMDbankを継続利用できる機能を有すること。 | |
7‐3 | 既存の調剤機器(散薬分包機、錠剤分包機、散薬監査システム、アンプル払出機)を変更することなくシステム連携をし稼働できるようシステムを構築すること。 | |
7‐4 | 初回投与時に検査が必要な薬剤に関して、処方受信時に検査実施有無のチェックができる機能を有すること。医薬品データベースで初回投与時に検査が必要な薬剤と対象の検査項目との結び付けのデータを保持していること。 | |
7‐5 | 定期的に検査が必要な薬剤に関して、処方受信時に検査実施有無のチェックができる機能を有すること。医薬品データベースで定期的に検査が必要な薬剤と対象の検査項目との結び付けのデータを保持していること。 | |
7‐6 | 処方監査画面で、1画面に今回処方・前回処方・薬歴(カレンダー画面)が、同時に表示できる機能を有すること。 | |
7‐7 | ハードトラブル時にも、号機振替やプリンター出力先振替等を行える機能を有すること。 | |
7‐8 | 処方箋は文字の大きさ、印字場所等を変更できる機能を有すること。 | |
7‐9 | 処方箋に前回投与量との比較・総量・棚番・処方チェック結果・特定薬品の前回の投与間隔を印字できる機能を有すること。 | |
7‐10 | 処方監査画面で患者の情報(男性・女性・小児・高齢者)をアイコン等のイメージで表示する機能を有すること。 | |
7‐11 | 処方監査画面から薬品の注意事項等情報を閲覧できる機能を有すること。 | |
7‐12 | 処方監査画面から指定した薬品の薬品マスターを起動できること。 |
7‐13 | 処方監査画面で疑義照会記録画面が起動できること。 疑義照会記録画面で疑義照会の対応結果が登録でき、過去の疑義照会対応の履歴が参照できること。 | |
7‐14 | 処方チェックエラーが掛かった場合、画面とサウンドでお知らせする機能を有すること。 | |
7‐15 | 処方チェックエラーが掛かっている状態で以降受信したデータが問題ない場合、順番待ちすることなく自動で発行される機能を有すること。 | |
7‐16 | 処方チェック機能には承認機能があり、処方監査時に承認した処方は強制発行できる機能を有すること。 | |
7‐17 | 処方チェックが掛かった場合、該当患者のみ次回以降チェック対象外とする設定ができること。その際、コメントが登録でき次回以降の指示箋に印字する機能を有すること。 | |
7‐18 | 処方チェックエラーが掛かった場合、チェック結果を印字した帳票を出力できる機能を有すること。 | |
7‐19 | 処方チェックエラーが掛かった場合、承認機能によりチェックに対する承認者の履歴を保存する機能を有すること。 | |
7‐20 | 処方監査画面で監査中の処方を保留する機能を有すること。また、保留中の件数を表示、またはテロップにてお知らせする機能を有すること。 | |
7‐21 | 簡易懸濁対応は、xxの取りまとめについて独自の調剤内規を持たせる機能を有すること。また、xxや処方箋に任意に登録した簡易懸濁のコメントを印字できること。 | |
7‐22 | 処方箋には検査値・前回投与量との比較・総量・棚番・処方チェック結果・特定薬品の前回の投与間隔等の情報を印字できること。 | |
7‐23 | 注意事項等情報の使用上の注意に自動車運転に関する制限事項の記載がある医薬品には、薬剤情報提供書・xxに運転禁止・運転注意のマークを印字できる機能を有すること。 | |
7‐24 | 薬剤情報提供書について、ハイリスク薬と判別できるコメントを薬品毎に自動で印字できる機能を有すること。 | |
7‐25 | 英語の薬剤情報提供書及びxxを作成できる機能を有すること。 | |
7‐26 | 薬剤情報提供書とお薬手帳ラベルについて、処方情報をQRコードで印字できる機能を有すること。 | |
7‐27 | 日勤・夜勤・休日以外にも機器の故障時等、ボタン一つで運用モードを切り替える機能を有すること。また時間を設定することで運用モードの自動切替えも可能であること。 | |
7‐28 | 機器接続状況画面でデータの通信状況の確認が行え、プリンタがエラーになった場合他のプリンタへの振り替えが可能な機能を有すること。 | |
7‐29 | 薬品マスタは医薬品データベースから情報を取り込める機能を有すること。 | |
7‐30 | 複数薬品の薬品マスタの情報を一覧画面で編集でき、CSVに一括で抽出する機能を有すること。 | |
7‐31 | 薬品マスタ・用法マスタ・コメント設定マスタ・処方チェック設定マスタの各マスタ履歴を変更前と変更後に差分を確認できる機能を有すること。 | |
7‐32 | 薬品使用頻度統計画面で薬品使用量を病棟・診療科・医師毎に出力する機能を有すること。また、薬価も合わせて出力できる機能を有すること。 | |
7‐33 | 薬品投与者検索画面で特定の薬品を投与した患者の検索ができる機能を有すること。 | |
7‐34 | 処方統計画面で指定年度の処方箋枚数・件数・剤数を月別集計し、前年度との増減比較(差分表示)を行え帳票も出力できる機能を有すること。 | |
7‐35 | 後発品薬品統計画面で院外処方箋から後発品に変更可・不可の処方箋枚数・割合(後発品へ変更可能な割合)を表示する機能を有すること。 |
7‐36 | 医薬品データベースの情報は、採用区分・流通か非流通か、出力情報を指定してCSV出力する機能を有していること。 | |
7‐37 | 各種統計資料は、すべてCSV形式のファイルに出力を行える機能を有すること。 | |
7‐38 | データのバックアップや日次更新業務を事前に登録されたスケジュールに基づき、自動で行える機能を有すること。 | |
7‐39 | 調剤室の処方監査画面とは異なる病棟処方監査画面を有すること。病棟処方監査画面はWebで動作し専用端末を必要としないこと。 | |
7‐40 | 患者スクリーニング機能として、複合的な条件から対象患者を抽出でき、抽出結果の一覧を印刷できる機能を有すること。抽出条件は以下の内容から組み合わせられること。 【抽出条件】年齢・性別・診療科・病棟・薬品・検査値・体重・BMI・病名・薬品種類数・薬品区分 | |
7‐41 | 検索を実行する日時は設定が可能なこと。 | |
7‐42 | モニタリング対象として指定した患者に関して、絞込条件外であっても常に検索対象とする機能を有すること。また、検索用条件とは別に優先して確認したい検査を指定・保存できる機能を有すること。 | |
7‐43 | 患者スクリーニング機能では、患者抽出後に検索条件の変更ができ、該当患者の増減を確認できるシミュレーション機能を有すること。 | |
7‐44 | サーバーのバックアップ・ディスク容量等、システム状態を監視し薬剤部の端末に警告を表示する機能を有すること。 | |
7‐45 | 既存の散薬監査システム((株)ユヤマ製)、散薬分包機2式、散薬ロボット1式と、製錠剤分包機(PHC(株))と連携し調剤業務が行える機能を有すること。 | |
8 | 注射支援システムは、以下の要件を満たすこと。 | 1式 |
8‐1 | 処方チェック機能として、医薬品データベース・薬剤部門支援システムのマスター(内服・注射)に登録されたデータと連携し、問題のある処方はエラーとしてチェックが可能であること。また、院内採用・非採用薬に関わらず、薬局にて鑑別された持参薬を含めたxx処方チェック(クロスチェック)が可能であること。 | |
8‐2 | 処方監査画面にて、1画面に今回処方・前回処方・薬歴(カレンダー画面)が、同時に表示できる機能を有すること。 | |
8‐3 | 処方監査画面で患者の情報(男性・女性・小児・高齢者)をアイコン等のイメージで表示する機能を有すること。 | |
8‐4 | 処方監査画面で指定した薬品の薬品マスターを直接起動でき編集できる機能を有すること。 | |
8‐5 | 処方監査画面でエラー内容が視覚的に確認する事ができ、過去の疑義照会が参照できる機能を有すること。 | |
8‐6 | 注射締め画面でオーダーからの受信データを蓄積し、指定した病棟のみのデータを発行する機能を有すること。また、発行する日付は1日から複数日の指定ができること。定時処方以外の処方も受信データを保持すること。必要に応じて情報を送信し、注射処方箋の出力や注射薬自動払出装置で払い出しが行えること。自動、手動どちらも可能なこと。 | |
8‐7 | 処方チェックエラーが掛かった場合、画面とサウンドでお知らせする機能を有すること。 | |
8‐8 | 処方チェックエラーが掛かっている状態で以降受信したデータが問題ない場合、順番待ちすることなく自動で発行される機能を有すること。 | |
8‐9 | 処方チェック機能には承認機能があり、処方監査時に承認した処方は強制発行できる機能を有すること。 |
8‐10 | 処方チェックエラーが掛かった場合、承認機能によりチェックに対する承認者の履歴を保存する機能を有すること。 | |
8‐11 | 処方チェックエラーが掛かった場合、チェック結果を印字した帳票を出力できる機能を有すること。 | |
8‐12 | 注射箋・輸液ラベルを出力する機能を有すること。 | |
8‐13 | 注射箋は検査値・身長・体重・体表面積等の情報を印字する機能を有すること。 | |
8‐14 | 輸液ラベルは3点認証用のバーコードを印字できること。 | |
8‐15 | 輸液ラベルは薬剤に紐づいたコメントを自動で印字できること。 | |
8‐16 | 病棟集計表を出力する機能を有すること。集計表は輸液と冷所保存薬を分けて集計し1枚に印字できること。 | |
8‐17 | 患者別薬品集計表・冷所薬品集計表・薬品別病棟予定表・TPN患者一覧表・抗がん薬患者一覧表・向精神薬患者一覧表・抗生物質患者一覧表・血液製剤患者一覧表・毒薬劇薬患者一覧表を出力する機能を有すること。 | |
8‐18 | TPNの成分を自動計算し合計値を注射箋に印字する機能を有すること。合計の範囲は処方・施用・ルートで設定できる機能を有すること。 | |
8‐19 | 各種統計資料は、すべてCSV形式のファイルに出力を行える機能を有すること。 | |
8‐20 | データのバックアップや日次更新業務を事前に登録されたスケジュールに基づき、自動で行える機能を有すること。 | |
8‐21 | 予測不可能なハードトラブル時にも、号機振替やプリンター出力先振替等を、簡易な操作で行えるような機能を有すること。 | |
8‐22 | 配合変化のチェックができる機能を有すること。また、チェック結果は帳票で出力できること。 | |
8‐23 | サーバーのバックアップ・ディスク容量・連続稼働・日次更新・データべースエラー等、システム状態を監視し薬剤部の端末に警告を表示する機能を有すること。 | |
8‐24 | 既存の注射薬自動払出装置((株)ユヤマ製)と連携し払出業務が行えること。 | |
9 | 最終鑑査支援機能は、以下の要件を満たすこと。 | 1式 |
9‐1 | 最終鑑査支援システムは、調剤支援システムと連携が可能であること。 | |
9‐2 | 最終鑑査用のバーコードリーダーを2台用意すること。 | |
9‐3 | 薬品と本数を本システムで鑑査する本数鑑査モードや、薬品のみを本システムにて鑑査し、本数は目視確認で行う薬品鑑査モード等、運用に合わせて鑑査モードを選択して利用できること。 | |
9‐4 | 薬剤部門支援システムから出力された、処方箋・注射箋・xx・ラベルに印字したバーコードから処方内容を読み込み、取り揃えた医薬品のGS1をバーコードリーダーで照合することで鑑査ができる機能を有すること。 | |
9‐5 | 最終鑑査で薬品の照合を行い、鑑査者を鑑査端末で履歴管理できること。 | |
9‐6 | 鑑査前処方一覧と鑑査済処方一覧は、画面上で視覚的に判断ができるよう、色分け表示されていること。 | |
9‐7 | 鑑査前処方一覧と鑑査済処方一覧は、鑑査業務を考慮して処方箋区分毎・病棟毎・診療科毎で検索できる機能を有すること。 |
10 | 調剤進捗管理機能は、以下の要件を満たすこと。 | 1式 |
10‐1 | 調剤進捗管理システムは、薬剤部門支援システムと連携が可能であること。 | |
10‐2 | 患者個別毎に、調剤の進捗状況を確認できる機能を有すること。 | |
10‐3 | 調剤完了は、処方箋に印字されたバーコード(オーダーNo)を読み取ることで可能なこと。 | |
10‐4 | 調剤状況情報(投薬日・調剤日時・調剤完了日時)は、読み取ったデータで確認出来る機能を有すること。 | |
10‐5 | データベース化された情報から、内服・注射・調剤日付・投薬日付・オーダーNo・患者ID・処方箋区分・病棟で条件を指定して検索できる機能を有すること。 | |
10‐6 | 病棟からは、電子カルテ端末のWeb画面を利用して検索が行え、処方の調剤日時・調剤完了日時・処方内容情報を閲覧する機能を有すること。また、詳細切替により、開始終了時間の表示が可能なこと。 | |
10‐7 | 薬剤部からは、専用画面にて検索が行え、処方の調剤日時・調剤完了日時・処方内容情報の閲覧する機能を有すること。 | |
11 麻薬管理システムは、以下の要件を満たすこと。 | 1式 | |
11‐1 | 麻薬管理システムは、調剤支援システムと連携が可能であること。 | |
11‐2 | 薬剤部門支援システムと連動を行い、処方情報に含まれる麻薬のみを自動で抽出し、一覧にて表示することが可能なこと。 | |
11‐3 | 都道府県毎のフォーマットで、調剤済麻薬廃棄届・麻薬廃棄届・麻薬事故届・麻薬年間報告書・麻薬帳簿等の届出書が自動で作成できる機能を有すること。麻薬帳簿については、交付返納のみを反映した出納帳とそれに施用と廃棄の情報を反映した麻薬帳簿を出力する機能を有すること。 | |
11‐4 | 調剤済麻薬一覧・麻薬一覧・麻薬事故一覧・譲受一覧・残高一覧等の一覧表が自動で作成できる機能を有すること。 | |
11‐5 | 金庫については、部署毎の数量を管理する機能を有すること。 | |
11‐6 | 譲受入力画面で、業者・薬品・帳簿備考を入力することができ、薬品は製造番号まで入力する機能を有すること。製造番号の入力は、1番目の製造番号を入力すると2番目以降の製造番号は自動で採番される機能を有すること。 | |
11‐7 | 交付・施用入力画面で、剤形・患者・抽出日を指定して麻薬処方を受け付けることができ、 1日分をまとめて受け付けるまたは都度受け付ける機能を有すること。 | |
11‐8 | 上記の受け付けた麻薬処方へ交付・施用・返納・残量廃棄・帳簿備考・調剤済廃棄・廃棄・事故を入力する機能を有すること。また薬品毎に、即施用扱いにするかを運用に合わせて設定する機能を有すること。残量廃棄入力は、溶解液に溶かした場合等、薬品の実廃棄量を自動算出する機能を有すること。 | |
11‐9 | オーダー番号をバーコード印字した麻薬施用箋のバーコードリーダーから、対象の麻薬処方を呼び出す機能を有すること。 | |
11‐10 | 処方オーダーではなく、手書きの伝票等で処方された麻薬処方を入力することができること。また、その処方へ交付・施用・返納・残量廃棄・帳簿備考を入力する機能を有すること。 | |
11‐11 | 施用確定画面で、即施用以外の薬品の実施・返納・残量廃棄・帳簿備考・調剤済廃棄・廃 棄・事故を入力することができること。実施数・返納数については、どちらかを入力した際に自動で数値が反映される機能を有すること。 | |
11‐12 | 返納入力画面で、即実施を行った薬品の返納数・理由・帳簿備考の入力が行える機能を有すること。 |
11‐13 | 持参薬入力画面で、他院からの持参薬を入力でき、帳簿上へ反映する機能を有すること。帳簿上への反映は、実数量へは反映せず、持参薬として数量を反映すること。また院内に採用していない薬品も登録可能とし、採用薬品以外の麻薬についても調剤済廃棄届の出力が行える機能を有すること。 | |
11‐14 | 調剤済廃棄届入力の画面で、受け付けた処方へ廃棄数量・廃棄方法・廃棄理由・帳簿備考を入力することができ、廃棄方法や理由については、定型文から呼び出して入力する機能を有すること。また、廃棄日・届出日を一括で登録する機能も有すること。 | |
11‐15 | 廃棄入力画面で、麻薬の廃棄入力ができ、届出日・廃棄場所・廃棄方法・廃棄理由・帳簿備考を入力する機能を有すること。また廃棄方法や理由については、定型文より呼び出して入力する機能を有すること。 | |
11‐16 | 事故入力の画面で、事故入力ができ、届出日・発生状況・帳簿備考を入力する機能を有すること。また廃棄届出書と同時に提出する場合、に2重で差し引かれるのを防ぐ為に、残高の差引を有効にするかしないかを都度選択することができる機能を有すること。 | |
11‐17 | データ照会機能は、受払照会・交付施用照会・残高照会・譲受照会・調剤済廃棄照会・廃棄照会・事故照会・製剤照会・持参薬照会を有すること。 | |
11‐18 | データ集計機能は、受払集計表機能・処方件数統計機能・受払業務集計機能・薬品投与者検索機能を有すること。 | |
11‐19 | 使用者ログイン機能を有し、操作歴を管理できること。操作者・操作日・操作時間・操作内容を全て記録し、全てのオペレート状況を把握できる機能を有すること。 | |
11‐20 | 交付に基づく返納入力に加え、交付に関係なく返納情報を入力する機能を有すること。 | |
11‐21 | 交付に基づく調剤済廃棄入力に加え、交付に関係なく調剤済廃棄情報を入力する機能を有すること。 | |
11‐22 | 事故入力時、廃棄届に関する内容を同時に入力する事ができ、一部回収できた場合、廃棄届として処理を行う事ができる機能を有すること。 | |
11‐23 | 麻薬の使用量を外来・入院毎に確認する事ができ、使用量・使用件数・薬価の表示切り替えを行う事ができる機能を有すること。 | |
11‐24 | 麻薬の使用量を診療科・病棟毎に確認する事ができ、使用量・使用件数・薬価の表示切り替えを行う事ができる機能を有すること。 | |
12 血液製剤管理システムは、以下の要件を満たすこと。 | 1式 | |
12‐1 | 血液製剤管理システムは、調剤支援システムと連携が可能であること。 | |
12‐2 | 薬剤部門支援システムと連動を行い、管理対象薬品が含まれる処方の当該患者・薬品・医師名・数量を取り込めること。 | |
12‐3 | 実施入力の画面より、ロット番号・本数等を入力・管理・保存・検索する機能を有すること。 | |
12‐4 | ロット番号の入力時には、1つの処方明細を複数明細に分割し、同一血液製剤で複数のロット番号を割り当てる機能を有すること。 | |
12‐5 | 廃棄・破損入力画面より、廃棄・破損ロスが発生した薬品を入力することができ、またデータを集計し、廃棄破損ロスリストを出力する機能を有すること。 | |
12‐6 | 管理データより、薬品別投与患者一覧・患者別投与薬品一覧を集計し、出力する機能を有すること。 | |
12‐7 | 管理データより、実施についての薬品実施集計リスト・診療科別薬品実施集計リスト・患者別医薬品実施集計リストを出力する機能を有すること。 | |
12‐8 | バーコードによる呼び出しを想定した簡易受払機能を有すること。 |
12‐9 | 受払の詳細(交付・施用)を確認する機能を有すること。 | |
12‐10 | 修正履歴として、項目毎に修正前と修正後の内容を確認する事ができること。また薬品で絞込を行い、操作を時系列に確認できる機能を有すること。 | |
12‐11 | 内服・外用・注射毎に処方箋枚数を確認できる機能を有すること。 | |
12‐12 | 血液製剤の使用量を外来・入院毎に確認する事ができ、使用量・使用件数・薬価の表示切り替えを行う事ができる機能を有すること。 | |
12‐13 | 血液製剤の使用量を診療科・病棟毎に確認する事ができ、使用量・使用件数・薬価の表示切り替えを行う事ができる機能を有すること。 |
別紙2
1 賃貸借予定物件一覧
納 品 物 件 一 覧
項番 | 品名 | 数量 | 備考 |
ハードウェア | |||
1 | 調剤支援システムサーバ | ||
•サーバ本体 | 1式 | ||
2 | 各業務端末 | ||
•デスクトップ端末 | 9台 | ||
•ディスプレイ | 8台 | ||
3 | ハンディ端末 | ||
•ハンディ端末 | 5台 | ||
4 | 帳票用プリンタ | ||
•A4カラーレーザープリンタ | 2台 | ||
5 | 水剤外用•お薬手帳用ラベルプリンタ | ||
•ラベルプリンタ | 2台 | ||
6 | 水剤システム | ||
•水剤鑑査システム | 1式 | ||
7 | 最終鑑査用バーコードリーダー | ||
•バーコードリーダー | 2台 | ||
ソフトウェア | |||
1 | 薬剤業務支援システムアプリケーションソフト | 1式 | |
2 | 医薬品データベースアプリケーションソフト | 1式 | |
3 | 最終監査システムアプリケーションソフト | 1式 | |
4 | 調剤進捗確認システムアプリケーションソフト | 1式 | |
5 | 麻薬管理システムアプリケーションソフト | 1式 | |
6 | 血液製剤管理システムアプリケーションソフト | 1式 | |
7 | Windows Server 2019 Standard edition又は同等以上 | 1式 | |
8 | Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition又は同等以上 | 1式 | |
9 | Windows Server Device CAL | 1式 | |
10 | Windows 10 Professional(64bit)又は同等品以上 | 9式 |
2 提出物一覧
納 品 物 件 一 覧
項番 | 納品文書類一覧 | 数量 | 形式 |
1 | 作業計画書(契約締結時) | 紙1、電子1 | 紙媒体(A4版)、 CD-ROM (Word形式及びPDF形式) |
2 | システム構成図(システム納入時) | 紙1、電子1 | 紙媒体(A4版)、 CD-ROM (Word形式及びPDF形式) |
3 | 設置作業及び動作確認作業の報告書(システム納入時) | 紙1、電子1 | 紙媒体(A4版)、 CD-ROM (Word形式及びPDF形式) |
4 | 操作マニュアル(システム納入時) | 紙5、電子1 | 紙媒体(A4版)、 CD-ROM (Word形式及びPDF形式) |
5 | 保守体制に係る文書(システム納入時) | 紙1、電子1 | 紙媒体(A4版)、 CD-ROM (Word形式及びPDF形式) |
6 | データ消去完了証明書(機器交換時) | 紙1 | 紙媒体(A4版) |
7 | 保守報告書(保守の都度) | 紙1 | 紙媒体(A4版) |
8 | 障害受付用窓口に係る文書(システム納入時) | 紙1、電子1 | 紙媒体(A4版)、 CD-ROM (Word形式及びPDF形式) |
9 | 障害報告書(障害対応の都度) | 紙1 | 紙媒体(A4版) |
10 | データ消去完了証明書(撤去時) | 紙1 | 紙媒体(A4版) |
11 | 作業計画書(撤去作業時) | 紙1 | 紙媒体(A4版) |
12 | 機器内訳別契約金額(契約締結後) | 紙1、電子1 | 紙媒体(A4版又はA3版)、 CD-ROM (Word形式及びPDF形式) |
東京都立神経病院 システム構成図
別紙3
調剤支援システム
ハンディ 5 台
水剤鑑査システム
仮想化基盤構成図
システム調達に関する特記仕様書
本件の受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 ソフトウェアライセンスの調達
(1) 本件の履行にソフトウェア調達が含まれる場合、官公庁/自治体向けのガバメントライセンスプ ログラムや既存のボリュームライセンスを適用する等、可能な限り安価な方法により調達すること。
(2) 本件の履行にソフトウェア調達が含まれる場合、調達したソフトウェアライセンスの正確な条件、バージョン、ライセンス番号等の一覧を提出すること。
2 データ消去作業
本件の履行に賃貸借契約等による電磁的記録媒体の交換又は返却が含まれる場合、物理的破壊又はデータ消去によりデータが漏えいしないようサイバーセキュリティ対策を講じること。データ消去の場合は、米国国防総省規定に準拠した方式による3回上書き相当以上の方法で処理すること。
なお、個人情報等の重要情報が大量に保存された機器内部の記憶装置に係る抹消措置については、物理的な破壊又は磁気的な破壊の方法により行うとともに、委託者の担当者が当該措置の完了まで立ち会いを行うなど確実な履行を担保すること。
上記実施に当たっては、事前に委託者の担当者と実施方法やスケジュールを調整するとともに、完了後はデータ消去完了証明書を提出すること。
また、機器の撤去後にデータ消去を行う場合は、事前調整において、データ消去までの期間におけるサイバーセキュリティ対策を示した上で、厳重に管理すること。
3 LANケーブル敷設
(1) 受託者は、本件の履行に必要なLANケーブル等回線を敷設するに当たっては、LANケーブルの色について、履行場所のルール等を踏まえ、委託者と協議の上決定すること。
(2) 受託者は、本件の履行に必要なLANケーブル等回線を敷設するに当たっては、履行場所のルール等を踏まえ、委託者と協議の上、原則、次のいずれかの方法により接続情報を管理できるようにすること。
ア タグ管理
ケーブルの接続元・接続先に、タグをつける。タグには例として以下の情報を記載すること。
接続元・接続先(機器名、ポート等)、接続日、ネットワーク種
イ ラベル管理
ケーブル敷設時にケーブルに付番してラベリングし、かつ可能であれば、ケーブルが接続する機器に接続管理表を貼り付ける。
なお、付番に際しては、「001」「A1」等の単純なものではなく、フロア・接続機器・ポート等が識別しやすい付番ルールを作業前に規約決定した上で実施すること。
4 無線LAN設置
(1) 受託者は、本件の履行に必要な無線LAN環境を設置するに当たっては、設置区域のセキュリティ規程及び既設無線LANの稼働状況等を踏まえ、委託者と協議の上、セキュリティ設定及び周波数設定等を行うこと。
(2) 受託者は、本件の履行に必要な無線LANアクセスポイントを設置するに当たっては、設置区域の
SSID命名規則を踏まえた上で、委託者と協議の上、SSIDを設定すること。
5 セキュリティ対策
受託者は、セキュリティ対策に係る次の事項について実施すること。ただし、この特記仕様書以外にセキュリティ対策に係る記載がある文面(以下「セキュリティ対策文面」という。)があり、記載内容が競合する場合は、セキュリティ対策文面の内容を優先する。
(1) サーバ及びクライアント端末の導入又は更新が本件の履行に含まれる場合は、委託者と協議の上、
ウイルス対策ソフトをインストールし、設定作業(最新パターンファイル取得を含む)を行うこと。
(2) 本件の履行にソフトウェアの保守が含まれる場合は、パッチ適用有無や適用間隔等について、委託者と協議の上、保守対象のソフトウェア(OS含む。)について最新のセキュリティパッチを適用すること。
(3) 各端末の設置については、セキュリティワイヤー等の取付けなど、盗難防止措置を講ずること。
6 回線等敷設
受託者は、新規に光回線等を敷設するに当たっては、履行場所の設置ルール等を踏まえた上で、可能な限り回線の出口を集約できるよう、委託者と協議の上、回線出口の設置位置を決定すること。
7 機器へのシール添付
受託者は、本件を履行するに当たり設置する機器の見やすい場所に、容易には剥がれないシールを、内容(機器名、設置者名、設置時期等)について委託者と協議の上、原則添付すること。
8 機器のネットワークへの接続
受託者は、本件を履行するに当たり、機器(持ち込みを含む。)を委託者のネットワークに接続する場合、事前にネットワーク接続の手順(許可取得を含む。)について確認の上、必要な対応を行うこと。
9 その他
(1) 本件の履行に当たり、サーバや端末等機器を納入する場合、機器時刻設定(基幹システムの時刻サーバと同期する等)について、委託者と協議の上、設定すること。
(2) 本件の履行にサーバ等の据付が含まれる場合、委託者の指示に従い転倒防止対策を講ずること。また、必要に応じて耐震補強を行うこと。
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、地方独立行政法人東京都立病院機構サイバーセキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理 (令和4年7月版)
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。クラウドサービスの利用等により、記録媒体ごとの報告が難しい場合は、その旨を報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。(令和4年7月版)
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレート等を着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定による契約不適合の修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、契約履行完了後、契約目的物の引き渡しを受けた日から1年以内(サービス提供委託や、契約期間内において一定の製品等を提供する契約においては契約期間内)に、これを行わなければならない。ただし、受託者が契約履行完了時に契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
14 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
個人情報の取扱いに関する特記事項
(個人情報の保護に係る受注者の責務)
第1 受注者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第2 受注者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ発注者の書面による承認を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき発注者に承諾を求める場合は、再委託の内容、当該業務において取り扱う情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第3 受注者は、第2第1項ただし書により発注者が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。なお、この契約終了後も同様とする。
2 第2第1項ただし書により、発注者が承認した再委託先の秘密保持については、受注者の責任において管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第4 受注者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第2第1項ただし書により発注者が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第5 受注者は、この契約に基づく業務を処理するため、発注者から引き渡された原票、資料、貸与品等(以下「原票等」という。)がある場合は、発注者の承認なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第6 受注者は、発注者から提供された原票等のうち、個人情報に係るもの及び受注者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保しなければならない。
3 前項の管理責任者は、発注者の保有する個人情報を取り扱う業務に従事する者に対して、事前に個人情報保護に関する教育や研修を行わなければならない。
(受注者の安全対策と管理体制資料の提出)
第7 受注者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受注者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 発注者から提供された原票等の使用保管管理
(3) 契約目的物、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の電磁的記録を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) その他仕様等で指定したもの
2 発注者は、前項の措置について確認するため、受注者に対して、個人情報の管理を含めた受注者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(発注者の検査監督権)
第8 発注者は、必要があると認める場合には、受注者の作業現場の実地調査を含めた受注者の個人 情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受注者は、発注者から前項に基づく検査実施要求又は作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第9 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された原票等を、委託業務完了後速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定による返還時に、個人情報に係るものについては、第6第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 10 受注者は、契約目的物の作成のために、受注者の保有する記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、契約目的物に対する発注者の検査終了後、すべて廃棄又は消去しなければならない。
2 前項の廃棄又は消去結果について、受注者は、記録媒体ごとに、廃棄又は消去した情報項目、数量、方法、日時等を明示した文書で発注者に報告しなければならない。
3 第2第1項ただし書により発注者が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の廃棄又は消去について受注者の責任において行うとともに、その状況を前項の報告とともに発注者に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 11 受注者は、契約目的物の納入前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面により発注者に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面により、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
3 前項の事故等が、xxx個人情報の保護に関する条例第 34 条又は同 35 条に規定する明らかな違反行為であると認めた場合は、発注者の所在地を管轄する警察署へ通報する。
(発注者の解除権)
第 12 発注者は、受注者がこの特記事項に定める事項に違反した場合又はその他個人情報の保護に関 する事項について問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第 13 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。