Contract
ご旅行条件書(国内・募集型企画旅行) ☆お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい☆
1、本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12 条の4に定める取引条件説明書面及び同法第
12 条の5に定める契約書面の一部となります。
2、募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、当社が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 (2)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。尚、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面があるコースについてはそれも含みます。(以下「最終旅行日程表」といいます。)
3-1、旅行のお申込みと契約の成立時期
(1)当社又は当社の受託旅行業者(以下「当社ら」といいます。)にて、当社所定 の旅行申込書に必要事項を記入のうえ申込金を添えてお申込みいただきます。 申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。 また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立 するものといたします。 (2)当社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネ ットその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨 の通知が、お客様に到達した日の翌日から起算して 3 日以内に申込書の提出と 申込金の支払が必要です。 (3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2) により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリ、イン ターネット等でお申込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との 旅行契約を承諾する通知が到達したときに成立いたします。 (4)当社らは、団 体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあ った場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみ なします。 (5)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社 らに提出しなければなりません。 (6)当社らは、契約責任者が構成者に対して 現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責 任を負うものでありません。 (7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同 行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成 者を契約責任者とみなします。
3-2、ウェイティングの取扱いについての特約
当社らは、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社らがお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
(1)お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社らは、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社らは、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。 (2)当社らは、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。 (3)旅行契約は、当社らが前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知がお客様に到達した時(また、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときもお客様に到達した時)に成立するものとします。 (4)当社らは、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。 (5)当社らは、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
4、お申込条件
(1)20 才未満の方は親権者の同意が必要です。15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。またお客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。 (2) 健康を害している方、車椅子等の器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出<ださい。)。あらためて当社らからご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。お申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込をお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。尚、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様負担とさせていただきます。 (3)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必
要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担
になります。 (4)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。 (5)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。 (6)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5、契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。また、最終旅行日程表をお渡しするコースについては遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6、旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13 日目にあたる日より前、又は当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
7、旅行代金について
(1)本コースの子供旅行代金の設定についてはパンフレットでご確認ください。パンフレットに記載がない場合には子供旅行代金の設定はありません。 (2)旅行代金は、各 コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認下さい。 (3)「旅行代金」は、第3 項の「申込金」第14 項(1)の「取消料」、第14 項(2)の「違約料」及び第23 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフ レットにおける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス
「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
8、旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等)及び消費税等諸税。 (2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。 (3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9、旅行代金に含まれないもの
前項の(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について) (2)空港施設使用料 (3) クリーニング代、電報・電話料、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 (4)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー料金 (5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)但し旅行代金に含めた場合を除く (6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費
10、追加代金
第7 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ旅行代金の中に含めて表示した場合を除きます。)
(1)パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋のグレードアップのための追加代金 (2)「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金 (3)パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金 (4)パンフレット等で当社が「スーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃・料金差額 (5)その他パンフレット等で「×××追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)。
11、旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。
12、旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金の増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。 (2)当社は本項(1) の定める適用運賃・ 料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 (3)第 11 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその差額だけ旅行代金を変更します。 (4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13、お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができま
す。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただ
きます。この際、交替に要する手数料等の所定の金額をいただきます。又契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。
14、取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合には取消料をいただきます。また宿泊を伴うコースで一緒(同室)にご参加のお客様からは1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 (2)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。 (3)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。
国内旅行に係る取消料 | ||
旅行契約解除の時期 | 取消料 | |
旅行出発日の前日から起算して 21 日前まで | 無 料 | |
旅行開始日の前日から起算して 20 日前まで (日帰り旅行にあっては10 日目) | 旅行代金の 20% | |
旅行開始日の前日から起算して 7 日前まで | 旅行代金の 30 % | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40 % | |
旅行開始当日 | 旅行代金の 50 % | |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% | |
15、旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
①お客様は前項の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けいたします。
②お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23 項に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 b、第 12 項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 c、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d、当社がお客様に対し、第 5 項に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 e、当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
③当社は本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項 (1)の②により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
(2)当社の解除権
①お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 a、お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 c、お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 d、お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e、お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき、この場合は 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目に当たる日より前(日帰り旅行は3 日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。 f、スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはおそれが極めて大きいとき。 g、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した 旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③当社は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
16、旅行開始後の解除
(1)お客様の解除権
①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。 ②お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。 ③本項(1)の②の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サー ビスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2)当社の解除権
①当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 b、お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
②解除の効果及び払い戻し
本項(2)の①に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
③本項(2)の①のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
④当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
17、旅行代金の払い戻し
(1)当社は、「第12 項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14項から第 16 項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 (2)本項(1)の規定は、第 19 項(当社の責任)又は第 21 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 (3)クーポン券類の引渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。
18、添乗員
(1)添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行う サービスの内容は原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために 必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指 示に従って頂きます。 (2)現地添乗員同行 表示コースには、原則として旅行目 的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本 項(1)における添乗員の業務に準じます。 (3)現地係員案内 表示コースには、添 乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を 行います。 (4)個人型プランは添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービス の提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提 供を受けるための手続はお客様ご自身で行って頂きます。 (5)現地添乗員が同 行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によって サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び 必要な手続は、お客様ご自身で行って頂きます。また、この場合のご連絡につ いては当社となりますが、休日等の営業時間外の理由で連絡がつかない場合に は最終旅行日程表に記載の当日緊急連絡先がある場合はそちらへ連絡ください。 19、当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきまして当社は原則として本項(1)の責任を負いません。①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮等、当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害を被った場合。 (3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお 1 人あたり最高 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします。
20、特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手
荷物1 個又は1 対あたり10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15
万円を上限とします。)を支払います。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サー ビスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限 り当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 (3) お客様が募集型企画旅 行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型 企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超 軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジヤイロプレーン搭乗そ の他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項 (1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日 程に含まれているときは、この限りではありません。 (4)当社は、現金、有価 証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯 金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準 ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。 (5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と 前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行され たときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行され たものといたします。
21、お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。 (4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 (5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は運送機関が定める金額とします。
22、オプショナルツアー又は情報提供
(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第20 項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。 (2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は当該オプ ショナルツアー参加中にお客様に発生した第20 項(特別補償)で規定する損害に対しては、同行の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて当該運行事業者の定めによります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 20 項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
23、旅程保証
当社は、当社約款の規定により「別表 変更補償金」に掲げる契約内容の重要な変更(天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置等による変更を除きます)が生じた場合は旅行代金に 1%~5%の所定の率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払いますが、当社の旅行者1 名に対して1 旅行契約につき支払う変更補償金の額は15%を上限とします。尚、旅行者1 名に対して1 旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1000 円未満であるときは変更補償金を支払いません。
当社はお客様の同意を得て変更補償金の支払いに替え同等またはそれ以上の物品又は旅行サービスの提供で補償を行うことがあります。
24、国内旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせ下さい。
25、個人情報の取扱い
(1)当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受
領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは①当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供
⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 (2)当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス等のお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らは利用させていただきます。尚、当社における個人情報取扱管理者の氏名については当社へお問合せ下さい。 (3)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宣のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
26、旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日はパンフレット等に明示した日となりますが、パンフレット等に明示がない場合は 2022 年10 月01 日となります。 27、その他
(1)お客様のご便宣をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社で は、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。 (2)お客様が、 航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様にx xする制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に 搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、ま た、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となります ので、ご了承下さい。 (3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいた しません。 (4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航 空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお 問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。ま た、利用航空会社の変更により第19 項及び第23 項の責任を負いません。
☆このご旅行に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら
下記の旅行業務取扱管理者へご質問下さい。 (2020/04)
28、新型コロナウィルス等感染症対応について
(1)お客様が旅行参加中、新型コロナウィルス等に罹患し、または濃厚接触者となった場合など、現地の法令などに基づき隔離その他の措置が必要となった場合には、その指示に従っていただきます。また、それに要する費用はお客様の負担となります。 (2)当社の対応はホームページで案内しています。 https:xxx.xxxxxx-xx.xx.xx
「別表 変更補償金」
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は | 1.5 | 3.0 |
旅行終了日の変更 | ||
2. 契約書面に記載した入場する観光地 | 1.0 | 2.0 |
又は観光施設(レストランを含みま | ||
す。)その他の旅行の目的地の変更 | ||
3. 契約書面に記載した運送機関の等級 | 1.0 | 2.0 |
又は設備のより低い料金のものへの | ||
変更(変更後の等級及び設備の料金の | ||
合計額が契約書面に記載した等級及 | ||
び設備のそれを下回った場合に限り | ||
ます。) | ||
4. 契約書面に記載した運送機関の種類 | 1.0 | 2.0 |
又は会社名の変更。(運送機関の会社 | ||
名の変更については、等級又は設備の | ||
より高いものへの変更を伴う場合に | ||
は適用しません。) | ||
5. 契約書面に記載した本邦内の出発空 | 1.0 | 2.0 |
港又は帰着空港の変更 | ||
6. 契約書面に記載した本邦外へのxx | 1.0 | 2.0 |
便又は本邦内へのxx便から乗継便 | ||
又は経由便への変更 | ||
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類 | 1.0 | 2.0 |
又は名称の変更 | ||
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室 | 1.0 | 2.0 |
の種類、設備又は景観その他の客室の | ||
条件の変更 | ||
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面 | 2.5 | 5.0 |
のツアー・タイトル中に記載があった | ||
事項の変更 |
旅行企画・実施
登録番号
大阪府知事登録旅行業 第2 種2243 号
名 称
所 在 地
大阪府大阪市xx区xx2丁目4番3号
電話番号
06 - 6454 - 0555
ファクシミリ 06 - 6454 - 1342
土日祝休業 9:30 - 18:00
総合旅行業務取扱管理者
xx xx
(一社)日本旅行業協会正会員(JATA)
1.受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2.契約の申込
(1)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出して頂きます。
(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定に関わらず、会員番号等を通知しなければなりません。
(3)当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出<ださい。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。お申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込をお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様負担とさせていただきます。
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判断するとき。
4.契約の成立時期
(1)契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。 (3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4) 通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。また、当該契約において電子承諾通知を発する場合も、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
5.契約書面の交付
(1)当社は受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を
交付します。
受注型企画旅行取引条件説明書面
(旅行業法第12 条の4 による取引条件説明書面) (旅行業法第12 条の5 による契約書面)
この書面は旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6.確定書面
(1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申し込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7、情報通信の技術を利用する方法
(1)当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、受注型企画旅行契約を締結しようとするときにお客様に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
(2)前項の場合において、お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル
(専ら当該お客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。
8.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面(お見積書等)に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて改定された場合においては、当社は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することがxxxx。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
9.契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである事由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10.お客様からの旅行契約の解除
(1)お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
①お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。尚、取消料については別途お渡しする契約書面(お見積書等)に特に明示が無い場合には本条件書の別表の通りお支払いただきます。
②当社の責任とならないローンの手続き等の事由によりお取消の場合も企画書面記載の企画料金又は取消料をいただきます。
(2)お客様からの企画料金又は取消料をいただかない場合お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料
金又は取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日又は終了日の変更 b.入場する観光地、
観光施設、その他の旅行の目的地の変更 c.運送機関の種類又は会社名の変更 d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 f.本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 g.宿泊機関の種類又は名称の変更 h.宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
②旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。但し、確定書面を交付する旅行契約のみ。
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑥お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定に関わらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。
⑦当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
11.当社からの旅行契約の解除
(1)旅行開始前
①お客様が企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがない時は、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
②当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由に
より、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 b.お客様がほかのお客様に迷惑を及ぼし、又は、団体旅 行の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。 c.お客様 が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求 めたとき。d.スキーなどを目的とする旅行における必 要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に 明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 (2)旅行開始後
①当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
②本項(2)の①の a、c の規定により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてのご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。
12、旅程管理
当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するこ
とに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
13、添乗員等の業務
(1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第12条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(3)添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続は、お客様ご自身で行って頂きます。また、この場合のご連絡については当社となりますが、休日等の営業時間外の理由で連絡がつかない場合には下記へご連絡願います。
℡
14.当社の責任
(1)当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
(2)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3)当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14 日以内に、海外旅行にあっては21 日以内に通知があったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
15.特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故 により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行 2500 万円、国内旅行1500 万円、入院見舞金として入院日数 により海外旅行4万円~40 万円、国内旅行2万円~20 万円、 通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10 万円、国内旅行1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15 万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は、 10 万円です。)として支払います。当該企画旅行日程におい て、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受け ない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場 合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身 体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が 行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は
「企画旅行参加中」とはいたしません。
16.旅程保証
当社は、当社約款の規定により「別表 変更補償金」に掲げる契約内容の重要な変更(天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置等による変更を除きます)が生じた場合は旅行代金に 1%~3%の所定の率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払いますが、当社の旅行者1 名に対して1 旅行契約につき支払う変更補償金の額は15%を上限とします。尚、旅行者1 名に対して1 旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1000 円未満であるときは変更補償金を支払いません。 当社はお客様の同意を得て変更補償金の支払いに替え同等またはそれ以上の物品又は旅行サービスの提供で補償を行うことがあります。
17.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他受注型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービ スについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
18.旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってくだ
さい。これらの渡航手続き等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。
別表 | 国内旅行に係る取消料 | |||
※取消料 ※ | 解除時期等 | 取消料 | ||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21 日目(日帰り旅行11 日目)に当たる日以前 | 企画料金相当額 (但し契約書面に企画料金を明示した場合に限る) | ||
(イ)20 日目(日帰り旅行10 日目)に当たる日以降(ロからホ除く) | 旅行代金の20% | |||
(ロ)7 日目に当たる日 以降(ハからホ除く) | 旅行代金の30% | |||
(ハ)旅行開始日の前日に解除する場 合 | 旅行代金の40% | |||
(ニ)旅行開始日の当日に解除する場 合(ホ除く) | 旅行代金の50% | |||
(ホ)無連絡不参加及び旅行開始後に 解除する場合 | 旅行代金の100% | |||
貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定による | |||
海外旅行に係る取消料 | ||||
※取消料 ※ | 解除時期等 | 取消料 | ||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 31 日目に当たる日以前 | 企画料金相当額 (但し契約書面に企画料金を明示した場合に限る) | ||
(イ)30 日目に当たる 日以降(ロ及びハ除く) | 旅行代金の20% | |||
(ロ)旅行開始日の前々日以降に解除 する場合(ハ除く) | 旅行代金の50% | |||
(ハ)無連絡不参加及び旅行開始後に 解除する場合 | 旅行代金の100% | |||
貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定による |
19.衛生情報について
xxxの衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホー ムページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx。
20.海外危険情報について
。
、
21.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社ではお土産店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行って下さい。特に海外旅行の場合で免税払い戻しがある場合は、お土産店・空港おいて手続方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には充分にご注意ください。
22.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに当社の連絡先へご通知ください。またこの連絡先は最終日程表でご連絡する場合があります。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
23.燃油サーチャージ(運送機関の課す付加運賃・料金)について
航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。但し、燃油サーチャージを旅行代金に含めて明示した旅行契約においては増減額に対する徴収、また返金はしません。
24.旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。旅行保険についてはお申込店の販売員にお問い合わせ下さい。
25.個人情報の取扱い
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行 | 1.5 | 3.0 |
終了日の変更 | ||
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は | 1.0 | 2.0 |
観光施設(レストランを含みます。)その | ||
他の旅行の目的地の変更 | ||
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は | 1.0 | 2.0 |
設備のより低い料金のものへの変更(変 | ||
更後の等級及び設備の料金の合計額が契 | ||
約書面に記載した等級及び設備のそれを | ||
下回った場合に限ります。) | ||
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は | 1.0 | 2.0 |
会社名の変更。(運送機関の会社名の変更 | ||
については、等級又は設備のより高いも | ||
のへの変更を伴う場合には適用しませ | ||
ん。) | ||
5. 契約書面に記載した本邦内の出発空港又 | 1.0 | 2.0 |
は帰着空港の変更 | ||
6. 契約書面に記載した本邦外へのxx便又 | 1.0 | 2.0 |
は本邦内へのxx便から乗継便又は経由 | ||
便への変更 | ||
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は | 1.0 | 2.0 |
名称の変更 | ||
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種 | 1.0 | 2.0 |
類、設備又は景観その他の客室の条件の | ||
変更 | ||
登録番号 大阪府知事登録旅行業 第2 種2243 号 名 称 所 在 地 大阪府大阪市xx区xx2丁目4番3号 電話番号 06 - 6454 - 0555ファクシミリ 06 - 6454 - 1342 土日祝日休業 9:30 - 18:00 総合旅行業務取扱管理者 xx xx (一社)日本旅行業協会正会員(JATA) |
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペー ンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成
にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 (2)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあ たり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らは 利用させていただきます。尚、当社における個人情報取 扱管理者の氏名については当社へお問合せ下さい。
(3)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宣のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供する ことがあります。お申込みいただく際には、これらの個 人データの提供についてお客様に同意いただくものとしま す。
26、旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は企画書面(見積書)等に明示した日となりますが、企画書面(見積書)等に明示がない場合は 年 月 日となります。
27.その他
(1)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機 に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制 度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される 場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任 は免責となります。
(2)当該旅行にご参加いただくことにより、航空会社の マイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により第12項及び第16項の責任を負いません。
●約款準拠 本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行の部)に定めるところによります。☆このご旅行に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら下記の旅行業務取扱管理者へご
質問下さい。 (2020/04)
「別表 変更補償金」
手配旅行取引条件説明書面
(旅行業法第12 条の4 による取引条件説明書面)
(旅行業法第12 条の5 による契約書面)
この書面は旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。
1、手配旅行契約
「手配旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社が、旅行者(お客様)の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サー ビス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
2、旅行代金
(1)「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続き料金を除きます。)をいいます。
(2)当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以
客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。
8、契約内容の変更
(1)お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。
(2)お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとします。変更手続料金における、運送・宿泊機関及び観光施設の変更については、当社所定の取扱料金によります。
9、契約の解除
(1)お客様は、いつでも契約の全部又は一部を解除することができます。この場合お客様は、既にお客様が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サー ビスに係る取消料、違約料その他運送宿泊機関等に対して既に支払、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(2)当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
(2)次のような場合は、原則として責任を負いません。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等、当社の関与しえない事由により損害を被ったとき。
(3)当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては 14 日以内に、海外旅行にあっては 21 日以内
に通知があったときに限り、お客様1 名につき15 万円を限度
(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
15、お客様の責任
(1)当社は、お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。 (2)お客様は、契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めければなりません。
(3)お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。(3)(2)により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社
16、旅券・査証について
3、契約の申込み
(1)契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に記
は、お客様が既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払いただきます。この場合において、当社は収受した旅行代
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってくだ
入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきま
金からお客様が提供を受けた旅行サービスにかかる費用を控除 さい。これらの渡航手続き等の代行については、渡航手続代
す。
(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定に関わらず、会員番号等を通知しなければなりません。 (3)(1)の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金銭の一部として取扱います。
4、契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合においては、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判断するとき。
5、契約の成立
(1)契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。
(3)通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものと
します。また、当該契約において電子承諾通知を発する場合
して払い戻します。
10、当社による契約の解除
(1)当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は契約を解除することがあります。
(2)前号により契約が解除されたときはお客様は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。
11、旅行代金の変更
旅行開始前において、運送機関等の運賃・料金の改訂、その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することがあります。
12、旅行代金の精算
(1)当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに精算いたします。 (2)精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、お客様は当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
(3)精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社はお客様にその差額を支払います。
13、団体・グループ手配
当社は,同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下「構成者」といいます。)がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとします。
(1)当社は、お客様が定めた契約責任者が構成者の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に
行料金をいただいてお受けいたします。
17、衛生情報について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホーム ページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx。
18、海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。この場合はお申し込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また「外務省海外安全ホ ー ム ヘ ゚ ー シ ゙ xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認ください。 19、個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社は①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
20、約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款
(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
21.旅行条件の基準日
も、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は見積書等に明示し
(4)当社は(1)の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。この場合において、契約は当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
6.契約書面
当社は、お客様と旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責
任に関する事項を記載した契約書面を交付します。但し、当
旅行に同行しない場合、旅行開始後は、契約責任者が選任し
た引率責任者を契約責任者とみなします。
(2)当社は、申込金の支払を受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約責任者に交付する契約書面に記載します。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来を負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4)契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成者の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければ
た日となりますが、見積書等に明示がない場合は
2022 年10 月01 日となります。
☆手配旅行契約には募集型・受注型企画旅行と異なり特別補償規定の適用はありません。ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。☆このご旅行に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら下記の旅行業務取扱管理者へご質問下さい。
登録番号
大阪府知事登録旅行業 第2 種2243 号
名 称
所 在 地 大阪府大阪市xx区xx2丁目4番3号
電話番号 06 - 6454 - 0555ファクシミリ 06 - 6454 - 1342 E-MAIL xxxx@xxxxxx-xx.xx.xx
土日祝休業 9:30 - 18:00
総合旅行業務取扱管理者 xx xx
(一社)日本旅行業協会正会員(JATA)
社が手配するすべての旅行サービスについて航空券、乗車券、なりません。
(2020/04)
宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
7、情報通信の技術を利用する方法
(1)当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときにお客様に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載 事項が記録されたことを確認します。
(2)前項の場合において、お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該お
(5)当社は、契約責任者から構成者の変更の申し出があった場
合は可能な限りこれに応じます。構成者の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
。
(6)当社は、契約責任者からの求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります添乗サービスを提供する場合の添乗員のサービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8 時から20 時までとします。
14、当社の責任及び免責
(1)当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。
【別紙】特別補償規定( 国内・海外共通 )
第xx 補償金等の支払い
(当社の支払責任)
第一条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(用語の定義)
第二条 この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。
2 この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
ニ 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時
ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時
ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
ニ 車両であるときは、乗車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
4 第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時
二 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時
ロ 船舶であるときは、下船時
ハ 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時
ニ 車両であるときは、降車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時
ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。
第二章 補償金等を支払わない場合
(補償金等を支払わない場合-その一)
第三条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
二 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
六 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
七 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
八 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
九 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
十 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。) の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故 十一 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混
乱に基づいて生じた事故
十二 第十号以外の放射線照射又は放射能汚染
2 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を支払いません。
(補償金等を支払わない場合-その二)
第四条 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
一 地震、噴火又は津波
二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(補償金等を支払わない場合-その三)
第五条 当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
一 旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害
二 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。
三 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害
(補償金等を支払わない場合-その四)
【
第五条の二 当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、補償金等を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
一 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
二 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
三 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
四 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
第三章 補償金等の種類及び支払額
(死亡補償金の支払い)
第六条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
(後遺障害補償金の支払い)
第七条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につき、補償金額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
2 前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から百xxx日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
3 別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第二の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。ただし、別表第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四)及び五(二)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
4 同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表第二の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の六
〇%をもって限度とします。
5 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、補償金額をもって限度とします。
(入院見舞金の支払い)
第八条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院
(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念するこ とをいいます。以下この条において同様とします。)した場合は、その日 数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 xxxx
ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。二十万円
ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 十万円ニ 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 四万円
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 二十万円
ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 十万円
ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円ニ 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 二万円
2 旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。
3 当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
(通院見舞金の支払い)
第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院
(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 十万円
ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 二万円
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 五万円
ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 二xx千円
ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 一万円
2 旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。
3 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
4 当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
5 当社は、旅行者一名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第十条 当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれぞれ一日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。
一 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞x
x 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金
(死亡の推定)
第十一条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。
(他の身体障害又は疾病の影響)
第十二条 旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第十三条 旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
2 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から三十日以内に報告しなければなりません。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補
償金等を支払いません。
(補償金等の請求)
第十四条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一 死亡補償金請求の場合
イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書
二 後遺障害補償金請求の場合イ 旅行者の印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
三 入院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類四 通院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(代位)
第十五条 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第五章 携帯品損害補償
(当社の支払責任)
第十六条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
(損害補償金を支払わない場合-その一)
第十七条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
二 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。
三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
六 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
七 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
八 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
九 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
十 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。
十一 補償対象品の置き忘れ又は紛失
十二 第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由
2 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定
めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
一 地震、噴火又は津波
二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(損害補償金を支払わない場合-その二)
第十七条の二 当社は、旅行者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、損害補償金を支払わないことがあります。一 反社会的勢力に該当すると認められること。
二 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
三 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
四 法人である場合において、反社会的勢力がその法人を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与
していると認められること。
五 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(補償対象品及びその範囲)
第十八条 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
一 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
二 クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
三 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
四 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品
五 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの六 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの七 動物及び植物
八 その他当社があらかじめ指定するもの
(損害額及び損害補償金の支払額)
第十九条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要
な修繕費及び次条第三項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
2 補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を十万円とみなして前項の規定を適用します。
3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき十五万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者一名について一回の事故につきxx円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。
(損害の防止等)
第二十条 旅行者は、補償対象品について第十六条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
一 損害の防止軽減に努めること。
二 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。
三 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。
2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第二号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第三号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
3 当社は、次に掲げる費用を支払います。
一 第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの
二 第一項第三号に規定する手続のために必要な費用
(損害補償金の請求)
第二十一条 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当
社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書二 補償対象品の損害の程度を証明する書類
三 その他当社の要求する書類
2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。
(保険契約がある場合)
第二十二条 第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(代位)
第二十三条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。
別表第一(第五条第一号関係)
xxxはん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表第二(第七条第一項、第三項及び第四項関係)
一 眼の障害 (一) 両眼が失明したとき。 (二) 一眼が失明したとき。 (三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 (四) 一眼の視野狭窄(さく)(正常視野の角度の合計の 60%以下となった場合をいう。)となったとき。 二 耳の障害 (一) 両耳の聴力を全く失ったとき。 (二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 (三) 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 三 鼻の障害 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 四 そしゃく、言語の障害 (一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 (二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 (三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 (四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 五 外貌(ぼう)(顔面・頭部・頸(けい)部をいう。)の醜状 (一) 外貌(ぼう)に著しい醜状を残すとき。 (二) 外貌(ぼう)に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕(はんこん)、長さ三センチメートルの線状痕 (こん)程度をいう。)を残すとき。 六 脊(せき)柱の障害 (一) 脊(せき)柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 (二) 脊(せき)柱に運動障害を残すとき。 (三) 脊(せき)柱に奇形を残すとき。 | 100% 60% 5% 5% 80% 30% 5% 20% 100% 35% 15% 5% 15% 3% 40% 30% 15% |
七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 (一) 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
(二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 (三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 (四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 八 手指の障害 (一) 一手の母指を指関節(xx間関節)以上で失ったとき。 (二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 (三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位xx間関節)以上で失ったとき。 (四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 九 足指の障害 し (一) 一足の第一足指を趾関節(xx間関節)以上で失ったとき。 (二) 一足の第一足指の機能に著しいし障害を残すとき。 (三) 第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位xx間関節)以上で失ったとき。 (四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 十 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 50% |
35% | |
5% | |
20% | |
15% | |
8% | |
5% | |
10% | |
8% | |
5% | |
3% | |
100% | |
注 | 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
別表第三(第八条第二項関係)
一 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。
三 両耳の聴力を失っていること。
四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。x x下肢の機能を失っていること。
六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注)第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
【別紙】特別補償規定 2014 年 7 月 1 日改定
海 外 旅 行
手配旅行に係る取扱料金
旅 行 業 務 取 扱 料 金 x
x 内 旅 行
手配旅行に係る取扱料金
査 | 証 | (1) 観光性査証の申請書作成代行又は作成代行と 申請・受領代行 | (一国につき) | 5,500 円 | |
(2)商用・業務性査証の申請書作成代行又は作成代行 と申請・受領代行 | (一国につき) | 16,500 円 | |||
(3)移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的により 渡航する場合 | (一国につき) | 16,500 円 | |||
(4)査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 | 4,400 円 (手続代行者への実費は別) | ||||
(5)緊急査証手続 | (1)の料金に | 4,400 円増 | |||
(6)査証免除の手続書類の作成 | (一国につき) | 2,750 円 | |||
検 | 疫 | 検疫所、保健所、診療所等への同行案内又は検印の 取得代行 | 3,300 円 (処置料、交通費は別) | ||
各種証明書 | 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書 等の取得同行案内、署名認証の取得代行 | 5,500 円 (交通費は別) | |||
再入国許可 | 再入国許可の申請手続 | 6,600 円 | |||
そ | の | 他 | 上記に含まれないもの | 実 | 費 |
区 分 | x x | 料 金 | |
手 配 料 金 | 運送機関と宿 泊機関等との手配が 複合した場合 | 6 人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 20 % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 2,200 円 | ||
運送機関、宿泊機関の予約・手配 | 1件につき 2,200 円 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 33,000 円 | ||
変 更 手 続料 金 | 運送機関と宿 泊機関等との手配が複合した場合 | 6 人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の(契約時に明示)% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき(契約時に明示)円 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 11,000 円以内 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更 | 1件につき 11,000円以内 | ||
取 消 手 続料 金 | 運送機関と宿 泊機関等との手配が複合した場合 | 6 人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る旅行代金の (契約時に明示) % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき(契約時に明示)円 | ||
未使用乗車船券の精算手配 | 1件につき 22,000円以内 | ||
宿泊手配の取消し | 1件につき 5,500 円 | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 | 1件につき 3,300 円 (電話料、電報料は別) |
区 分 | x | x | 料 | 金 |
手 配 料 x | x 送 機 関 と 宿 泊機関等との手配が複合した場合 | 6 人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 15 % | |
個人(上記以外の場合) | 旅行費用総額の 3%以内ただし10%限度 | |||
宿泊券のみの場合 | 6 人以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券面額の | 15 % | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき | 1,100 | ||
運送機関のみの場合 | 1件につき | 1,100 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 22,000 円 | |||
変 更 手 続料 x | x 送 機 関 と 宿 泊機関等との手配が複合した場合 | 6 人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅 行代金の(契約時に明示) % | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 1,100 円 | |||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 1,100 円 | |||
宿泊機関の予約・手配の変更 (宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 1件につき | 1,100 円 | ||
取 消 手 x | x 送 機 関 と 宿 泊機関などとの手配が複合した場合 | 6 人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の旅行 代金の(契約時に明示)% | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき | 1,650 円 | ||
運送機関の手配の取消し (未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき | 1,650 円 | ||
宿泊機関の手配の取消し (未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき 1,650 円 | |||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡 を行った場合等 | 1件につき 1,100円 (電話料、電報料は別) |
(注) 1 上記料金は1人又は1件を対象とした料金です。
2 上記の各該当料金は合算して申し受けます。
3 上記料金には消費税が含まれています。
区 分 | x x | 料 金 |
観 光 旅 行 | (1)お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで) 2,200 円 以降 30 分 ご と 2 , 2 0 0 円 |
(2)旅行計画の作成 | 旅行日程 2,200 円 | |
(3)旅行に必要な費用の見積り(運送機関と 宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 2,200 円と 旅行日程1日につき 2,200 円 | |
(4)運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき 2,200 円 | |
(5) 旅行地及び運送、宿泊機関等に関する 情報提供 | 資料(A4版)1枚につき 550 円 | |
そ の 他 の 旅 行 | 留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う 渡航相談 | 基本料金(30分まで)11,000円 以内 以 降 3 0 分 ご と 1 1 , 0 0 0 円 |
お客様の依頼による出張相談 | 上記の料金に 1,650 円増 |
相談料金
(注) 1 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
2 お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
3 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
4 上記料金には消費税が含まれています。
渡航手続代行代金
区 | 分 | x x | 料 金 | ||||
旅 | 券 | (1)申請手続(申請書類作成のみ) | 2,750 円 | ||||
(2)(1) と申請又は受領のための都道府県庁への同行案内 | (1)の料金に 2,200 円増 (交通費は別) | ||||||
(3)(1) と代理申請又は法令で認められている代理受理 | (1)の料金に 2,750 円増 (交通費は別) | ||||||
(4)(1)と緊急渡航手続 | (1)の料金に 6,050 円 | ||||||
出記 | 入録 | 国書 | (1)出入国記録書類の作成代行 | ( 一 | 国 | に つ き 4,950 円 | ) |
(注) 上記料金には消費税が含まれています。
その他の料金
空港等への送迎 | (1)空港等への送迎 ただし、お客様の依頼による場合のみ | (派遣した社員1名につき)xx 16,500円その他11,000円 (交通費、宿泊費は別) |
(2)空港への送迎を深夜、早朝、日曜日、休祭日に行った場合 ただし、お客様の依頼による場合のみ | (派遣した社員1名につき) (1)の料金に 5,500 円増 (交通費、宿泊費は別) |
(注) 上記料金には消費税が含まれています。
(注) 1 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
2 お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
3 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
4 上記料金には消費税が含まれています。
相談料金
区 分 | x x | 料 金 |
観 光 旅 行 | (1)お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで) 2,200 円 以降30分ごと 2,200 円 |
(2)旅行計画の作成 | 旅行日程 2,200 円 | |
(3)旅行に必要な費用の見積り(運送機関と 宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 2,200 円 と旅行日程1日につき 2,200 円 | |
(4)運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき 2,200 円 | |
(5) 旅行地及び運送、宿泊機関等に関する 情報提供 | 資料(A4版)1枚につき 550 円 | |
お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)から(5)までの料金に (契約時に明示) 円増 |
(注) 上記料金には消費税が含まれています。2019年10月1日改定
株式会社 神姫トラベル