Contract
山形市と東武トップツアーズ株式会社との観光振興に関する連携協定書
山形市(以下「甲」という。)と東武トップツアーズ株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互に連携を図り、双方の保有する資源を有効に活用することにより、山形市における観光振興に資することを目的とする。
(連携及び協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について相互に連携し、及び協力して実施する。
⑴ 「山形の魅力」の戦略的な発信に関すること。
⑵ 観光地の魅力向上と受入体制の整備に関すること。
⑶ 周辺地域と連携した観光の推進に関すること。
⑷ インバウンドの誘客推進に関すること。
⑸ ニューツーリズムの推進に関すること。
⑹ その他観光振興に資すること。
2 前項各号に掲げる事項(以下「連携事項」という。)を効果的に推進するため、甲及び乙は、当該連携事項の実施について協議を行うものとする。この場合において、具体的な実施内容については、甲及び乙が合意の上、決定する。
3 乙は、連携事項の一部を、甲と協議の上、乙の関係会社に実施させることができる。この場合において、各当事者の責任の範囲その他必要な事項については、別途書面により定めるものとする。
(情報保護)
第3条 甲及び乙は、この協定に基づく連携事項の実施に当たり、相手方から知り得た秘密情報(公知の情報を除く。以下同じ。)を第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならず、又はこの協定の目的外に利用してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、前条第3項の規定により乙の関係会社に連携事項の一部を実施させるときは、当該関係会社に対し、甲の事前の承諾なく秘密情報を開示することができる。
3 乙は、前項の規定により乙の関連会社に対し秘密情報を開示する場合には、乙の責任において、第1項本文に規定する乙の義務と同様の義務を当該関連会社に負わせなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、この協定の終了後においても効力を有する。
(協定期間)
第4条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに甲乙いずれからも書面による終了の意思表示がない場合には、この協定の有効期間を当該満了の日の翌日から起算して1年間延⻑するものとし、以後も同様とする。
(協定の変更及び解除)
第5条 甲又は乙のいずれかがこの協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、その都度甲乙協議の上、この協定の内容の変更又は解除を行うものとする。
(疑義の協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、取り決めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5年4月17日
x xxxxxxxxxxxx0x00x山形市
山形市⻑
x xxxxxxxxxxx0x0x東武トップツアーズ株式会社
代表取締役社⻑執行役員