Contract
登別温泉浄水場更新事業(水処理プラント)事業契約書(案)
令和元年6月3日
登別市都市整備部水道室水道グループ
【別紙1】各会計年度における業務対価の支払額及び限度額(第61条、第74条関連) 34
事 業 契 約 書
収 入 印 x | ||||||||||||||||||
x 約 書 | ||||||||||||||||||
x | 約 | 番 | 号 | |||||||||||||||
事 | 業 | 名 | 登別温泉浄水場更新事業(水処理プラント) | |||||||||||||||
事 | 業 | 場 | 所 | 登別市登別温泉町177番地1 | ||||||||||||||
契 | 約 | 期 | 間 | 年 月 日 から うち 設計建設期間 年 月 日 保守管理期間 年 月 日 | 年 から から | 月 | 日まで 年 月 日まで年 月 日まで | |||||||||||
契 | 約 | 金 | 額 | 億 | 万 | 円 | ||||||||||||
〔うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円〕 | |||||||||||||||||
契 約 保 証 金 | ||||||||||||||||||
部 分 払 回 数 | ||||||||||||||||||
その他の事項 | ||||||||||||||||||
上記の事業について、発注者 登別市と受注者 は、別添の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約を証するため、本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 年 月 日 発注者 登別市中央町6丁目11番地登別市水道事業 登別市長 xxx xx 印受注者 住 所 氏名・名称 及び代表者 印 |
第1章 総則
(目的)
第1条 この契約は、登別市(以下「発注者」という。)が実施する登別温泉浄水場更新事業(水処理プラント)に係る設計業務及び建設業務(以下「設計及び建設業務」という。)並びに保守管理業務に適用するもので、登別温泉浄水場更新事業(水処理プラント)基本協定書に基づき、発注者と事業者(以下「受注者」という。)が相互に協力し本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この契約において使用する用語の意味は、次のとおりとする。
(1)「この契約」とは、登別温泉浄水場更新事業(水処理プラント)事業契約書(頭書を含む。)をいう。
(2)「本事業」とは、発注者が実施する登別温泉浄水場更新事業(水処理プラント)をいう。
(3)「本施設」とは、この契約に基づき受注者が事業場所に建設する施設、設備、備品等のすべてをいう。
(4)「本業務」とは、この契約に基づき実施する設計業務、建設業務及び保守管理業務のすべてをいう。
(5)「要求水準書等」とは、本事業の提案募集にあたり発注者が公表した書類及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面のすべてをいう。
(6)「契約書等」とは、この契約、技術提案書、要求水準書等並びに契約締結に至るまでの発注者及び受注者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面をいう。
(7)「技術提案書」とは、受注者が入札書類の一部として発注者に提出した、本事業に関する提案が記載された書面のすべてをいう。
(8)「設計図書等」とは、設計及び建設業務における設計図書及び完成図書その他この契約における設計及び建設に関して発注者の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
(9)「成果品」とは、基本設計図書、詳細設計図書及び運転管理マニュアルその他この契約に関して要求水準書等及び発注者の要求に基づき作成される一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(10)「第三者」とは、発注者及び受注者が属する落札者グループの構成企業以外の者をいう。
(11)「設計建設対価」とは、契約金額のうち、設計及び建設業務に関する金額をいう。
(12)「保守管理対価」とは、契約金額のうち、保守管理業務に関する金額をいう。
(13)「業務対価」とは、設計建設対価及び保守管理対価を合計した金額をいう。
(14)「工事」とは、設計及び建設業務にかかる一切の工事をいう。
(15)「工事目的物」とは、設計及び建設業務にかかる工事の目的物をいう。
(一般事項)
第3条 発注者及び受注者は、契約書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、設計及び建設業務を設計建設期間内に完了し、設計図書等及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その設計建設対価を支払うものとする。
3 受注者は、保守管理業務を保守管理期間中実施し、発注者は、その保守管理対価を支払うものとする。
4 受注者は、契約書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、本事業を実施するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者(以下「代表企業」という。)に対して行うものとし、発注者が代表企業に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について代表企業を通じて行わなければならない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第4条 受注者は、本事業が水道事業としての公共性を有し、公共事業として実施されることを理解し、その趣旨を尊重する。
2 発注者は、本事業が民間事業者によって実施されることを理解し、その趣旨を尊重する。
(規定の適用関係)
第5条 契約書等の間に矛盾又は齟齬がある場合には、この契約、契約締結に至るまでの発注者及び受注者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面、要求水準書等、技術提案書の順に解釈が優先するものとする。ただし、技術提案書が要求水準書等の求める水準を上回る事項については、技術提案書を優先する。
2 技術提案書に誤りが発見された場合又は要求水準書等に定めのない事項が技術提案書に含まれている場合は、発注者及び受注者はその取扱いについて協議する。
(指示等及び協議の書面主義)
第6条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第7条 受注者は、この契約締結後14日以内に契約書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により契約期間又は契約書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を法的に拘束するものではない。
(契約の保証)
第8条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務対価の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務対価の額に変更があった場合には、保証の額が変更後の業務対価の額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第9条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第31条第2項の規定による検査を合格したもの及び第66条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第10条 受注者は、成果品(第67条第1項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第2項
に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。また、受注者は、当該著作物につき著作者人格権を行使しない。
2 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果品(本業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用し、又は複製し、また、第3条第5項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。
6 受注者は、成果物が第三者の著作権、知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証するとともに、第三者より権利侵害の申立てを受けたときは、受注者の責任と負担により解決することとする。
7 発注者は、受注者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第11条 受注者は、本業務の全部を一括して、又はその主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、本業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第12条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなけ
ればならない。
(監督員)
第13条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任する次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の総括代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)この契約書及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の総括代理人との協議
(4)本業務の進捗の碓認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員(うち1名は監督員を代表する総括監督員、他は担当監督員と称する。)を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。当該分担を変更したときも同様とする。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(総括代理人)
第14条 受注者は、総括代理人を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。総括代理人を変更したときも、同様とする。
2 総括代理人は、この契約の履行に関し、契約金額の変更、契約金額の請求及び受領、第18条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく業務の管理及び統括を行う権限を有する。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを総括代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 第15条に定める設計業務責任者、第16条に定めるxx技術者等及び第17条に定める保守管理業務責任者は、総括代理人を兼ねることができる。
(設計業務責任者)
第15条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う設計業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。設計業務責任者を変更したときも、同様とする。
(xx技術者等)
第16条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事
項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定するxx技術者、監理技術者または専任のxx技術者もしくは監理技術者をいう。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、建設業務の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、総括代理人の行う権限を除き、この契約に基づく建設業務に係る受注者の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(保守管理業務責任者)
第17条 受注者は、保守管理業務の技術上の管理を行う保守管理業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。保守管理業務責任者を変更したときも、同様とする。
(総括代理人等に対する措置請求)
第18条 発注者は、総括代理人、設計業務責任者、xx技術者等若しくは保守管理業務責任者又は受注者の使用人若しくは第11条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第19条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(許認可の取得等)
第20条 この契約上の義務を履行するために必要となる、許認可及び届出等は、受注者が自己の責任と費用によりこれを行う。ただし、発注者は受注者に必要な協力を行うものとする。
2 法令上、発注者が取得又は届出等を行うべきものについては、発注者が自己の責任と費用によりこれを行う。ただし、受注者は発注者に必要な協力を行うものとする。
(地元関係者との交渉等)
第21条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、本業務の実施において受注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、受注者がその費用を負担する。
(土地への立入り)
第22条 受注者が調査等のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(貸与品等)
第23条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他本業務に必要な物品等
(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、発注者と受注者が協議して定める。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、業務の完了、要求水準書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第2章 本事業の実施に関する事項第1節 設計業務に関する事項
(設計業務)
第24条 受注者は、技術提案書及び要求水準書等に従い、本施設(必要となる土木建築施設を含む)に関する調査、基本設計、詳細設計及びその他設計に関連する業務を行う。
2 発注者は、本施設が技術提案書及び要求水準書等に基づき設計されていることを確認するため、受注者に対して事前に通知した上で、設計の進捗状況その他の事項について説明を求め、書類の提出等を求めることができる。なお、必要となる費用は、受注者側に発生する費用を除き、発注者の負担とする。
3 受注者は、前項に規定する設計の進捗状況その他の事項についての説明及び発注者による確認の実施につき、発注者に対して協力し便宜を図るものとする。
4 発注者は、基本設計図書又は詳細設計図書を承諾した(又は承諾したものとみなされた)後、受注者にそれらの引渡しを請求することができる。
(基本設計)
第25条 受注者は、この契約締結後速やかに、技術提案書及び要求水準書等に基づき基本設計
図書を作成する。
2 受注者は、基本設計図書の作成完了時には、これを発注者に提出し、承諾を受けなければならない。なお、土木建築工事に関する基本設計は必要に応じて受注者のうちの設計担当企業に請負わせることが出来るものとするが、設計管理業務は代表企業が行うものとする。
3 発注者は、提出された基本設計図書について、技術提案書及び要求水準書等に定めた要件を満たしていないと判断する場合には、受注者に対して、その箇所及びその理由を示して、基本設計図書の修正を求めることができる。
4 発注者は、提出された基本設計図書について指摘事項がないときは、基本設計図書を承諾した旨を、提出日から14日以内に受注者に通知する。なお、発注者が基本設計図書の提出日から14日が経過しても通知を行わないときは、受注者は、相当の期間を定めて勧告を行い、応答を促すものとし、提出日から21日が経過しても通知がない場合は、提出した基本設計図書は承諾されたものとみなす。
5 受注者は、発注者の基本設計図書の承諾は、受注者の責任をなんら軽減又は免除させるものではないことを確認する。
6 受注者は、基本設計に関連して、発注者が実施している調査以外に本事業を実施する上で必要と判断する調査を実施し基本設計に反映させるものとする。
7 受注者は、基本設計図書について発注者の承諾を得た後でなければ、詳細設計にとりかかることができない。
(詳細設計)
第26条 受注者は、技術提案書、要求水準書等及び基本設計図書に基づき本施設の詳細設計を行い、次の各号を含む図書等(以下、「詳細設計図書」という。)を作成する。
(1)設計図(図面特記仕様書を含む)
(2)設計計算書
(3)工事施工計画書
(4)工事費内訳書
2 受注者は、詳細設計図書作成完了時に、詳細設計図書を発注者に提出し、発注者の完了検査を受け、その承諾を得なければならない。
3 発注者は、提出された詳細設計図書について、技術提案書、要求水準書等、基本設計図書及び発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議で定めた要件を満たしていないと判断する場合には、受注者に対して、その箇所及びその理由を示して、詳細設計図書の修正を求めることができる。
4 発注者は、提出された詳細設計図書について指摘事項がないときは、詳細設計図書に関して承諾した旨を提出日から14日以内に受注者に通知する。なお、発注者が詳細設計図書の提出日から14日が経過しても通知を行わないときは、受注者は、相当の期間を定めて催告を行い、応答を促すものとし、提出日から21日経過後、通知がない場合は、提出した詳細設計図書は承諾されたものとみなす。
5 受注者は、第3項の規定により修正を求められた場合には、直ちに自らの責任と費用で詳細設計図書の修正を行い、発注者の承諾を得なければならない。ただし、受注者は、当該詳細設
計図書が承諾されなかったことについて、異議を申し立てることができるものとする。
6 受注者は、詳細設計図書に係る発注者の承諾が、受注者の責任をなんら軽減又は免除させるものではないことを確認する。
7 受注者は、詳細設計に関連して、発注者が行う法令等で定められた各種申請等若しくは本事業の各種資料の作成等につき必要な協力をするとともに、必要に応じて協議内容を詳細設計に反映させるものとする。
8 発注者は、詳細設計図書の一部を先行して確認し、その内容を了解した旨を書面にて回答することができる。
(設計図書の提出)
第27条 受注者は、発注者との協議により定める日までに、技術提案書及び要求水準書等に定める本施設の設計図書を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、前項に基づき提出された書類が技術提案書及び要求水準書等に反するものを含むと認められる場合、関係法令等において要求される事項を満たさないと認められる場合又はその他不適切な内容を含むと認められる場合には、設計図書の提出の日から14日以内に受注者に対してその旨を書面にて通知しなければならない。ただし、第45条の規定に基づき設計図書の変更を行う場合を除く。
3 前項の場合において、受注者は、発注者に書面にて協議を申し入れることができる。
4 受注者は、第2項に規定する通知を受けたときは、自らの責任及び費用負担において設計図書を変更し、再度、発注者の承諾を受けなければならない。ただし、前項の規定に基づく協議の結果、設計図書の変更を行わないことについて発注者の合意が得られたときは、この限りでない。
(要求水準書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第28条 受注者は、業務の内容が技術提案書及び要求水準書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第2節 建設業務に関する事項
(建設業務)
第29条 受注者は、技術提案書、要求水準書等及び設計図書等に従い、本施設の建設を行う。
2 発注者は、本施設が技術提案書、要求水準書等及び設計図書等に基づき建設されていることを確認するため、受注者に対して工事の進捗状況その他の事項について説明を求め、書類の提出等を求めることができる。なお、それに必要となる費用は、受注者側に発生する費用を除き、発注者の負担とする。
3 受注者は、前項に規定する工事の進捗状況その他の事項についての説明及び発注者による確認の実施につき、発注者に対して協力し便宜を図るものとする。
4 受注者は着工に先立ち、工事実施計画を発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
5 発注者は、定期及び必要と認める場合には随時、施工状況及び工事管理の状況について確認を行う。なお、建設期間中に中間確認を実施する。
6 受注者は、本施設の完成に先立ち、施設の性能が要求水準に適合するものであるかを確認するために性能試験を実施する。なお、受注者は、性能試験の項目及び要領等について予め発注者の確認を受ける。
7 発注者は、本施設完成後、施設の状態が技術提案書の内容及び要求水準書に定める要求水準に適合するものであるか否かについて確認を行い、その結果技術提案書の内容及び要求水準書に定める要求水準に適合しない場合には、受注者に補修又は改善を求めることができる。
8 発注者は、本施設の引渡し前に、受注者が作成・提出する運転マニュアル、設備台帳、各種計画策定、保守管理業務体制及び業務仕様書等を確認する。
(関連工事の調整)
第30条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第31条 工事材料の品質については、技術提案書及び要求水準書等又は詳細設計図書に定めるところによる。これらにその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、発注者と受注者との協議により、監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第32条 受注者は、発注者と受注者との協議により、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定した工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、発注者と受注者との協議により、監督員の立会いの上施工するものと指定した工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者と受注者との協議により、特に必要があると認め
て見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(工事用地の確保等)
第33条 発注者は、工事用地その他工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(技術提案書及び要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。ただし、発注者が確保した工事用地等以外に、受注者が資材置き場等の用地を必要とする場合は、受注者が自ら確保する。
2 受注者は、確保された工事用地等(受注者が自ら確保した用地を含む。以下この条において同じ。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、技術提案書及び要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(要求水準書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第34条 受注者は、工事の施工部分が技術提案書、要求水準書等及び設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第31条第2項又は第32条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が技術提案書、要求水準書等及び設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(火災保険等)
第35条 受注者は、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第3節 保守管理業務に関する事項
(原水の供給)
第36条 要求水準書等に定める原水の水量及び水質を確保するために必要な措置は、発注者が自己の責任において実施する。ただし、受注者が技術提案書において導水圧力を利用した施設を提案している場合は、発注者と受注者との協議により必要な措置を定めるものとする。
(性能保証)
第37条 受注者は、発注者が要求水準書等に定める原水に関する条件を満たした上で受注者が定めた運転管理マニュアルに則って施設を運転している時は、発注者に対して、契約期間を通じて契約書等に定める浄水の水量及び水質を保証する。
(運転管理マニュアルの提出等)
第38条 受注者は、技術提案書及び要求水準書等に従い、運営開始予定日の60日前までに、本施設の運転管理に関するマニュアル(以下「運転管理マニュアル」という。)を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、受注者から提出された運転管理マニュアルにおいて、技術提案書及び要求水準書等に反する記載があると認められる場合又は関係法令等で満たすべき事項を満たさないおそれがあると認められる場合は、受注者に対してその旨を通知する。
3 前項の場合において、受注者は、発注者に協議を申し入れることができる。
4 受注者は、第2項に規定する通知を受けたときは、自らの責任及び費用負担において運転管理マニュアルを変更し、再度、発注者の承諾を受けなければならない。ただし、前項の規定に基づく協議の結果、運転管理マニュアルの変更を行わないことについて発注者の合意が得られたときは、この限りでない。
(保守管理計画書の提出等)
第39条 受注者は、毎事業年度の初日の30日前までに保守管理業務の内容を記載した年間保守管理計画書(修繕計画書を含む)を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。また、受注者は、事業年度ごとに必要に応じて年間保守管理計画書の見直しを行い、毎事業年度の初日の30日前までに発注者の承諾を得るものとする。
2 年間保守管理計画書の記載事項は、発注者と受注者との協議の上定める。
3 受注者は、四半期の前月20日までに、四半期保守管理計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
4 発注者は、受注者から提出された年間保守管理計画書及び四半期保守管理計画書において、技術提案書及び要求水準書等に反する記載があると認められる場合又は関係法令等で満たすべき事項を満たさないおそれがあると認められる場合は、受注者に対してその旨を通知する。
5 前項の場合において、受注者は、発注者に協議を申し入れることができる。
6 受注者は、第4項に規定する通知を受けたときは、自らの責任及び費用負担において年間保守管理計画書又は四半期保守管理計画書を変更し、再度、発注者の承諾を受けなければならない。ただし、前項の規定に基づく協議の結果、年間保守管理計画書又は四半期保守管理計画書の変更を行わないことについて発注者の合意が得られたときは、この限りでない。
(施設の運転及び維持管理)
第40条 受注者は、運転管理マニュアルに基づき、発注者に対し本施設の運転管理に必要な研修等を行う。
2 受注者は、保守管理期間を通じて、この契約を遵守し、保守管理業務を実施しなければならない。
3 発注者は、保守管理期間を通じて、発注者の費用負担において、運転管理マニュアルに定められた本施設の運転方法等を遵守し、本施設の運転管理を行わなければならない。
4 受注者は、保守管理期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって、保守管理業務を実施しなければならない。
5 受注者は、技術提案書及び要求水準書等に定める本施設の機能を確保するため、発注者の承諾を得た修繕計画書に従い、必要となる本施設の修繕等の適切な措置を講じる。
6 修繕計画書で予定されていない修繕(以下、本条において「計画外の修繕」という。)の必要が生じたときは、発注者及び受注者は協議によりその原因の究明及び責任の分析を行う。
7 前項の分析の結果、計画外の修繕の原因が受注者の責に帰すべき事由によるときは、受注者は、速やかに、技術提案書及び要求水準書等に定める本施設の機能を確保するために必要な修繕を行う。ただし、計画外の修繕の原因が発注者の責に帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令等の変更によるときは、発注者は、速やかに、技術提案書及び要求水準書等に定める本施設の機能を確保するために必要な修繕を受注者に委託する。
8 受注者は、前項の規定に基づき計画外の修繕を行おうとするとき、又は委託されたときは、発注者に対し速やかに修繕計画書を提出し、発注者の承諾を得なければならない。受注者は、発注者の承諾を得た修繕計画書に基づき当該計画外の修繕を行うものとする。
9 本条に定める修繕の費用は、修繕を要する原因が発注者の責に帰すべき事由又は不可抗力若
しくは法令等の変更によるものである場合を除き、受注者が負担する。
(保守管理業務の報告)
第41条 受注者は、保守管理業務の履行状況等について、保守点検記録、修繕記録、消耗品調達管理記録、薬品調達管理記録、膜設備薬品洗浄記録、膜交換記録を含む四半期報告書及び年度報告書を保守管理業務報告書として作成し発注者に提出するものとする。また、定期的な報告以外に、合理的な範囲で、発注者が報告、記録及び資料提供を要求する場合は、受注者は速やかに対応するものとする。
2 受注者は、保守管理業務を実施した際に、本施設又は運転管理に影響を与える若しくは与える可能性がある事象を確認した場合、保守管理計画と異なる内容となった場合又は緊急的な対応を行った場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、第1項に基づき作成した四半期報告書を、当該四半期終了後14日以内に発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、第1項に基づき作成した年度報告書を、当該年度終了後14日以内に発注者に提出しなければならない。
(実施状況の確認)
第42条 発注者は、保守管理期間中、自己の費用により、受注者が実施する保守管理業務の質及び内容を確保するため、次項の定めるところにより業務の実施状況を確認する。
2 発注者は、前条に規定する保守管理業務報告書に基づき、受注者の立会いのうえ、書類検査及び現地検査により、保守管理業務の実施状況を確認する。
3 前項によるほか、発注者は、必要と認めたときは、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、保守管理業務の実施状況を検査することができる。
4 前項の場合において、受注者は、保守管理業務の実施状況を説明し、又は書類を提出するなど発注者に協力する。
(改善通告)
第43条 前条による確認の結果、要求水準書等に定める水準の未達が判明した場合には、発注者は、受注者に対して、当該未達部分を明らかにし、その是正のため、改善措置をとることを通告する。
2 受注者は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から10日以内に、改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を発注者に提出するとともに、その実施状況を報告する。
3 発注者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、受注者に対して、理由を明らかにしたうえで、当該改善計画書の修正を求めることができる。
(改善計画書の変更)
第44条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに是正がなされなかったときは、発注者は受注者に対して、当該改善計画書を変更し、又は再提出するよう通告する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。
第3章 条件の変更等
(条件変更等)
第45条 受注者は、本業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)この契約、技術提案書、要求水準書等並びに契約締結に至るまでの発注者及び受注者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)契約書等に誤謬又は脱漏があること。
(3)契約書等の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等契約書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)契約書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、契約書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により契約書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は発注者の責により受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第46条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、技術提案書及び要求水準書等又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、技術提案書及び要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は発注者の責により受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第47条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることがで きない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その 他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことが できないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに 受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に
通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(法令等の変更に係る対応)
第48条 この契約締結日以降に法令等が変更(新設を含む。以下この条において同じ。)されたことにより、契約に従って業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に通知する。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされた日以降において、この契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が法令等に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、第1項の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに契約の変更並びに追加費用の負担等について、受注者と協議する。
4 本事業に影響を及ぼす消費税や税制度の変更及び本事業に直接関わる法令等の変更の場合は、発注者が追加費用の負担等を行う。ただし、法人利益に関わる税制度の変更及びその他法令等 の変更は受注者が追加費用の負担等を行う。
(業務に係る受注者の提案)
第49条 受注者は、技術提案書及び要求水準書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき技術提案書及び要求水準書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、技術提案書及び要求水準書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により技術提案書及び要求水準書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、契約期間又は契約金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による契約期間の延長)
第50条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により契約期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に契約期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、契約期間を延長しなければならない。発注者は、その契約期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による契約期間の短縮等)
第51条 発注者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により契約期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する契約期間について、受注者に通常必要とされる契約期間に満たない契約期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は発注者の責により受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間の変更方法)
第52条 契約期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約期間の変更事由が生じた日(第50条の場合にあっては発注者が契約期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が契約期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第53条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第54条 発注者又は受注者は、契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残契約金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残契約金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残契約金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残契約金額の1,000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残契約金額及び変動後残契約金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により契約期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額
の変更を請求することができる。
6 予期するこのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更に代える要求水準書等の変更)
第55条 発注者は、第12条、第28条、第45条から第51条まで、第56条又は第57条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて技術提案書、要求水準書等及び設計図書等を変更することができる。この場合において変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第4章 損害の賠償等
(臨機の措置)
第56条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第57条 成果品及び工事目的物の引渡し前に、成果品、工事目的物又は工事材料に生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第59条第1
項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第
35条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定による負担額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第58条 本業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 本業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、本業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他本業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第59条 天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、この契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するとき、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により、この契約の履行不能及び追加費用の発生が確認されたときは、損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第35条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分(保険を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険に付していたならばてん補されるべきであった部分)を除く。以下この条において「損害」という。)を最小限にとどめるよう努力する。
3 発注者は、第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
5 不可抗力のうち台風、風水害などの自然災害によるもの(第6項において「自然災害」という。)は、当該損害の額及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(第6項において
「損害合計額」という。)のうち、業務対価の100分の1までの額は受注者が負担し、業務対価の100分の1を超える額は発注者が負担しなければならない。
6 数次にわたる自然災害により損害合計額が累積した場合における第2次以降の自然災害によ
る損害合計額の負担については、第5項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「業務対価の100分の1を超える額」とあるのは「業務対価の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第5章 対価の支払いに関する事項
第1節 設計及び建設業務対価に関する事項
(検査及び引渡し)
第60条 受注者は、設計及び建設業務又は工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、設計及び建設業務又は工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって設計及び建設業務又は工事の完成を確認した後、受注者が成果品又は工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果品又は工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果品又は工事目的物の引渡しを設計建設対価の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、設計及び建設業務又は工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を設計及び建設業務又は工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(設計及び建設業務対価の支払)
第61条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、設計建設対価の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に設計建設対価を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第62条 発注者は、第60条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、成果品及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果品及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第63条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、各会計年度の設計建設対価の10分の4に相当する額の範囲内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、設計建設対価が著しく増額された場合においては、その増額後の設計建設対価の
10分の4に相当する額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
4 受注者は、設計建設対価が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の設計建設対価の10分の5に相当する額を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、設計建設対価が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定める割合(以下、「遅延利息率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第64条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない契約期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第65条 受注者は、前払金を設計及び建設業務又は工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、
機械購入費(設計及び建設業務又は工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第66条 受注者は、設計及び建設業務又は工事の完成前に、出来形部分、仮設物並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第31条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する各会計年度の設計建設対価相当額の10分の10以内の額について、次項から第9項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、設計建設期間中各会計年度1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の設計建設対価相当額は次の式により算定する。
部分払可能額≦第1項の設計建設対価相当額×(10/10-前払金額/設計建設対価)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「設計建設対価相当額」とあるのは「設計建設対価相当額から既に部分払の対象となった設計建設対価相当額を控除した額」とするものとする。
8 出来形部分等(仮設物を除く。)で受注者の所有に属するものの所有権は、発注者が第5項後段の規定による支払を完了した時点(発注者が法令等の規定に基づき支払の手続きを完了した時点をいう。)において、発注者に帰属するものとする。
9 出来形部分等の所有権が発注者に帰属した場合においても、工事目的物の全部の引渡しが完了するまでの間は、受注者は、当該出来形部分等の管理についての一切の責めを負うものとする。ただし、発注者が自ら管理する場合には、この限りではない。
(部分引渡し)
第67条 成果品又は工事目的物について、発注者と受注者との協議により、設計及び建設業務の完了又は工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の設計及び建設業務又は工事が完了したときにつ
いては、第60条中「設計及び建設業務又は工事」とあるのは「指定部分に係る設計及び建設業務又は工事」と、「成果品又は工事目的物」とあるのは「指定部分に係る成果品又は工事目的物」と、同条第5項及び第61条中「設計建設対価」とあるのは「部分引渡しに係る設計建設対価」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果品又は工事目的物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第60条中「設計及び建設業務又は工事」とあるのは「引渡部分に係る設計及び建設業務又は工事」と、「成果品又は工事目的物」とあるのは「引渡部分に係る成果品又は工事目的物」と、同条第5項及び第61条中「設計建設対価」とあるのは「部分引渡しに係る設計建設対価」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第61条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る設計建設対価の額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する設計建設対価の額」及び第2号中「引渡部分に相応する設計建設対価の額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項の規定により準用される第61条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る設計建設対価の額
指定部分に相応する設計建設対価の額×(1-前払金の額/設計建設対価)
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る設計建設対価の額
引渡部分に相応する設計建設対価の額×(1-前払金の額/設計建設対価)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第68条 債務負担行為に係る契約において、業務対価の支払限度額(以下「支払限度額」という。)及び各会計年度の出来高予定額は、別紙1のとおりである。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金の特則)
第69条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第63条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第64条中「設計建設対価」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第66条第1項の設計建設対価相当額(以下この条及び次条において「設計建設対価相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第63条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)
を含めて前払金の支払を請求することができる。
3 第1項の場合において、前会計年度末における設計建設対価相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第63条第1項の規定にかかわらず、受注者は、設計建設対価相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における設計建設対価相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第64条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第70条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における設計建設対価相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第66条第
6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払代金の額≦設計建設対価×10/10-(前会計年度までの支払金額+
当該会計年度の部分払金額)-{設計建設対価相当額-(前会計年度までの出来形予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、各会計年度1回とする。
(第三者による代理受領)
第71条 受注者は、発注者の承諾を得て設計建設対価の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第61条(第67条において準用する場合を含む。)、第63条又は第66条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第72条 受注者は、発注者が第63条、第66条又は第67条において準用される第61条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず正当事由なく支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは設計建設対価を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第2節 保守管理業務対価に関する事項
(保守管理業務の検査等)
第73条 受注者は、契約期間中、四半期及び毎年度の保守管理業務が完了したときは、速やかに業務完了届及び業務報告書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による業務完了届及び業務報告書を受領したときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いの下、要求水準書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知する。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり発注者から改善を命じられたときは、遅滞なく当該改善を行い、発注者の再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の改善の完了及び再検査の場合に準用する。
(保守管理業務対価の支払)
第74条 受注者は、前条の検査に合格したときは、書面により保守管理業務対価の支払を請求するものとする。
2 前項の保守管理業務対価は、各会計年度の保守管理業務対価を四半期で均等に除した額を四半期毎に支払うものとし、端数が生じた場合は、最終四半期に調整し支払うものとする。
3 発注者は、第1項の規定により請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該請求金額を受注者に対して支払わなければならない。
4 発注者が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなし、直ちに発注者は受注者に対し、保守管理業務対価を支払わなければならない。
5 発注者の責に帰すべき理由により、前条第2項に規定する支払が遅れたときは、受注者は、未受領金額につき、支払期限の翌日から起算し、遅延日数1日について遅延利息率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(保守管理業務対価の支払停止)
第75条 第44条に基づき、変更又は再提出した改善計画書に定める期日までに当該水準の未達が是正されないときは、発注者は受注者に対し、事前に書面により通知したうえで、その是正が完了するまでの間、保守管理業務対価の支払を停止することができる。
2 前項の支払停止を行う場合には、発注者は受注者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
3 当該水準の未達が是正されたときは、発注者は、第1項に基づき支払を停止していた保守管理業務対価を、速やかに受注者に支払うものとする。この場合、支払を停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
(保守管理業務対価の減額)
第76条 発注者は、保守管理業務対価の減額を行うべき事実を確認した場合、当該事実が発生した日以降、最初の支払期において、支払うべき保守管理業務対価の額を減額することができ
る。
2 受注者は、保守管理業務対価の減額を受けたことをもって、その損害を賠償すべき責めを免れるものではない。
第6章 契約の解除及び終了に関する事項
(発注者の解除権)
第77条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、契約期間内に本業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3)設計業務責任者、xx技術者、保守管理業務責任者を配置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5)第78条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6)受注者(受注者が共同企業体又はSPCであるときは、その構成企業のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事や建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(7)受注者が第85条各号のいずれかに該当したとき。
(受注者の解除権)
第78条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第46条の規定により発注者が要求水準書等を変更したため業務対価が3分の2以上減少したとき。
(2)第47条の規定による業務の中止期間が契約期間の2分の1(契約期間の2分の1に該当する日数が30日を超えるときは、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第79条 この契約が解除された場合には、第3条第2項及び第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第67条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、出来形部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務対価(以下「出来形部分対価」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する出来形部分対価は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第80条 この契約が解除された場合において、第63条(第69条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第77条又は第86条第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第67条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率で計算した額の利息を付した額を、第87条又は第78条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により出来形部分の引渡しが行われる場合において、第63条(第69条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第67条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた出来形部分対価から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第77条又は第86条第2項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率で計算した額の利息を付した額を、第87条又は第78条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発
注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第67条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した出来形部分を除く。)、機械器具、仮設物その他の物件(第11条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取り片付けに要する費用(以下この項及び次項において
「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第77条又は第86条第2項によるときは受注者が負担し、第87条又は第
78条によるときは発注者が負担する。
(2)機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第77条又は第86条第2項によるときは発注者が定め、第87条又は第78条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(契約保証金の返還)
第81条 発注者は、第60条の規定により工事目的物の引き渡しを受けたときは、第8条第1項第1号の規定により納付された契約保証金のうち、設計建設対価相当分を受注者に返還しなければならない。
2 発注者は、契約の解除(第77条及び第86条第2項の規定による解除を除く。)があったときは、第8条第1項第1号の規定により納付された契約保証金を受注者に返還しなければならない。
第7章 賠償金等
(瑕疵担保)
第82条 発注者は、成果品及び工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第60条第4項又は第5項(第67条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。また、この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約であり、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行例(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸水に影響のないものを除く。)である場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。
3 発注者は、成果品及び工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、成果品及び工事目的物の瑕疵が要求水準書等の記載内容、貸与品等の性状又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、貸与品等又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第83条 受注者の責めに帰すべき事由により契約期間内に本業務の完了又は工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務対価から出来形部分に相応する業務対価を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率(年当たりの割合はうるう年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第61条第2項又は第66条第5項の規定による業務対価の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第84条 第8条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第77条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)業務対価債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る業務対価として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第58条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第85条 受注者(共同企業体又はSPCにあっては、その構成企業)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定
に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、遅延利息率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第86条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務対価の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第77条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号のいずれかに該当する者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第77条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第8条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第87条 発注者は、本業務が完了するまでの間は、第77条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第88条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務対価支払の日まで遅延利息率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務対価とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき遅延利息率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第8章 その他
(あっせん又は調停)
第89条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による北海道建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、総括代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については第18条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第90条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に対し、その仲裁判断に服する。
(管轄裁判所)
第91条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第92条 この契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報 告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情 報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第93条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
【別紙1】各会計年度における業務対価の支払額及び限度額(第61条、第74条関連)
年度 | 設計建設対価 | 保守管理対価 | 支払限度額 |
令和2年度 | 円 | - | |
令和3年度 | 円 | - | |
令和4年度 | 円 | - | |
令和5年度 | 円 | - | |
令和6年度 | - | 円 | |
令和7年度 | - | 円 | |
令和8年度 | - | 円 | |
令和9年度 | - | 円 | |
令和10年度 | - | 円 | |
令和11年度 | - | 円 | |
令和12年度 | - | 円 | |
令和13年度 | - | 円 | |
令和14年度 | - | 円 | |
令和15年度 | - | 円 | |
令和16年度 | - | 円 | |
令和17年度 | - | 円 | |
令和18年度 | - | 円 | |
令和19年度 | - | 円 | |
令和20年度 | - | 円 | |
令和21年度 | - | 円 | |
合計 | 円 | 円 | 円 |
注)予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額を変更する場合がある。