2 協定第1条第2項に定める「品質保証活動」とは、原子力発電所の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC41 11)」に従って原子力発電所の品質に影響を与える活動を管理(計画、実施、評価及び改善をいう。)することをいう。
島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定の運営要綱
島根県(以下「甲」という。)、松江市(以下「乙」という。)及び中国電力株式会社(以下「丙」という。)は、島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(以下「協定」という。)第21条の規定に基づき、協定の施行に関する必要な細目を定める。
島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定の運営要綱(平成 13年10月16日締結)は、廃止する。
(安全確保等の責務)
第1条 協定第1条第1項に定める「関係法令等」には、法令で定める規定及び原子力規制委員会決定の内規等を含むものとする。(以下同じ。)
2 協定第1条第2項に定める「品質保証活動」とは、原子力発電所の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111)」に従って原子力発電所の品質に影響を与える活動を管理(計画、実施、評価及び改善をいう。)することをいう。
3 協定第1条第2項に定める「高経年化対策」とは、安全第一を旨として、原子力発電施設の一定の安全水準を確保するため、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」(平成25年6月19xx管P発第1306198号原子力規制委員会決定)に基づき、原子力発電施設の長期供用に伴う経年劣化の特徴を把握して、これに的確に対応した保守管理を行うことをいう。
(放射性廃棄物の管理目標値)
第2条 協定第3条における「原子力安全委員会の定める線量目標値」とは、
「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針(昭和50年5月13日決定、xxx年3月27日一部改訂原子力安全委員会)」による。
(環境放射線の測定)
第3条 協定第5条に規定する測定計画について、甲は、毎年12月28日までに翌年度分の島根原子力発電所(以下「発電所」という。)周辺の環境放射線及び温排水等に関する測定計画を立案し、乙及び丙に通知するものとする。
2 乙及び丙は、前項の測定計画案に意見のある場合は、翌年1月31日までに甲に申し出るものとする。
3 甲は、3月31日までに測定計画を策定し、乙及び丙に通知するものとする。
4 測定結果の公表については「島根原子力発電所環境放射線等の測定並びに測定結果の公表等に関する要綱」で定める。
(計画等に対する事前了解)
第4条 協定第6条第2項に規定する「重要な変更を行おうとするとき」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)(以下この条において「法」という。)第43条の3の8第1項の許可を受けようとする場合をいう。ただし、周辺地域住民の安全確保等に影響を及ぼさないものは除く。
2 協定第6条第3項に規定する「重要な変更を行おうとするとき」とは、次の各号について法第43条の3の33第3項の規定に基づき準用する法第12条の
6第3項の認可を受けようとする場合をいう。
⑴ 原子炉本体周辺設備等、原子炉本体等及び建物等の解体撤去に当たっての計画変更
⑵ 前号以外の計画変更にあっては、周辺地域住民の安全確保等に影響を及ぼすおそれがある計画変更
3 第1項ただし書及び前項第2号に該当するか否かについては、事前に甲、乙及び丙が協議するものとする。なお、第1項ただし書及び前項第2号における周辺地域住民の安全確保等への影響は、法第43条の3の8第4項及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第118条第1項に規定する災害の防止上の支障が生じた場合の影響が発電所敷地外へ及ぶおそれのあるものをいう。
(核燃料物質等の輸送計画に対する事前連絡)
第5条 協定第7条に規定する連絡は、次により行うものとする。
⑴ 丙は、甲及び乙に対し、年間輸送計画を前年度末までに連絡するものとする。
⑵ 丙は、甲及び乙に対し、輸送計画及びその輸送に係る安全対策について、少なくとも輸送日の30日前までに連絡するものとする。
⑶ 丙は、関係法令に基づき輸送計画及びその輸送に係る安全対策が確定したときは、速やかに甲及び乙に連絡するものとする。
⑷ やむを得ない事由によって、輸送計画及び安全対策の内容に変更が生じた場合には、丙は直ちにその内容を甲及び乙に連絡しなければならない。
2 甲及び乙は、丙から連絡のあった内容のうち、輸送日時、経路等輸送に係る詳細な情報については、核物質防護の観点から公表しないものとする。
3 連絡様式は、別に定めるものとする。
(平常時における連絡)
第6条 協定第8条第1項に規定する連絡は、次のとおりとする。
⑴ 発電所建設工事(原子炉施設及びこれに関連する主要な施設を含む。)の計画及び進捗状況並びに廃止措置計画
① 原子力発電所建設計画(その都度)
② 原子炉設置変更許可申請(その都度)
③ 原子炉設置変更許可(その都度)
④ 建設工事計画(毎年度当初)
⑤ 建設工事の進捗状況(毎月)
⑥ 廃止措置計画認可申請(その都度)
⑦ 廃止措置計画認可(その都度)
⑧ 廃止措置計画変更認可申請(その都度)
⑨ 廃止措置計画変更認可(その都度)
⑩ 廃止措置計画の変更届(その都度)
⑵ 発電所の運転(試運転を含む。)計画及び運転状況並びに廃止措置の実施計画及び廃止措置状況
① 発電所の運転計画(教育訓練及び燃料等輸送を含む。)(前年度末)
② 発電所の運転実績(教育訓練及び燃料等輸送を含む。)(毎年度当初)
③ 発電所の運転状況(毎月)
④ 計画運転停止の計画(その都度)
⑤ 計画運転停止の実績(その都度)
⑥ 冷却水取放水量の変更(その都度)
⑦ 廃止措置実施計画(前年度末)
⑧ 廃止措置実績(毎年度当初)
⑨ 廃止措置状況(毎月)
⑶ 放射性廃棄物、使用済燃料及びクリアランス対象物の管理状況
① 放射性廃棄物、使用済燃料及びクリアランス対象物の管理状況(毎月)
② クリアランス対象物に係る認可申請及び認可(その都度)
⑷ 発電所の定期検査の実施計画及びその結果
① 定期検査の計画(その都度)
② 定期検査の実施状況(毎週)
③ 定期検査の結果(その都度)
⑸ 環境放射線の測定結果
① 敷地境界モニタリングポストの測定結果(毎月)
② 環境放射線の測定結果(環境試料)(毎四半期)
⑹ 温排水等の調査結果
① 取放水の水温(毎月)
② 沿岸定点の水温(毎月)
③ 格子状定線の水温(毎四半期)
⑺ 品質保証活動の実施状況
① 品質保証活動の実施状況(半年毎)
⑻ 高経年化対策の計画及び実施状況
① 高経年化に関する長期保守管理方針(その都度)
② 高経年化に関する保全計画の実施状況(その都度)
⑼ その他必要と認められる事項
① 島根原子力情報伝送システムの伝送計画(毎月)
② 島根原子力情報伝送システムの伝送実績(毎月)
③ 放射線業務従事者の線量管理状況(半年毎)
④ 規定類の変更(保安規定、原子力事業者防災計画)(その都度)
⑤ 原子炉施設の用途廃止(その都度)
⑥ 地震発生時の発電所の状況(速報、対応結果)(その都度)
⑦ 新燃料の輸送実績(その都度)
⑧ 使用済燃料の輸送実績(その都度)
⑨ 低レベル放射性廃棄物の輸送実績(その都度)
⑩ 定期安全レビュー報告書(その都度)
⑪ 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第44条第2項の規定により松江労働基準監督署長に報告した事項(その都度)
⑫ その他甲及び乙が必要と認める事項(ただし、丙と協議するものとする。)
2 連絡様式は、別に定めるものとする。
3 協定第8条第2項に規定する発電所情報(リアルタイム)は、次のとおりとする。
① 各号機の発電出力
② 各号機の排気筒モニタ値
③ 各号機の放水路水モニタ値
④ 敷地境界モニタリングポスト値
⑤ 風向及び風速
(保安規定における運転上の制限及び施設運用上の基準を満足しない場合の連絡)第7条 協定第9条に規定する事項が、協定第10条に規定する事項に該当する場合、又は該当する事態になった場合は、協定第10条の規定を適用するもの
とする。
(異常時における連絡)
第8条 協定第10条第1項についての連絡は、原因の解明・処理方針の決定ができていなくても、事態発生後直ちに丙は、甲及び乙に連絡するものとする。
2 協定第10条第1項第1号①に規定する「原子炉施設」とは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第3条第
1項第2号に規定する施設とする。
また、「故障」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定される故障とする。
3 協定第10条第1項第1号②に規定する「安全関係設備」とは、別表1に掲げるものとする。なお「その機能に支障を生じる不調」とは、当該系統の機器の故障により当該系統に要求される機能を満足できない状態をいう。
4 協定第10条第1項第1号③に規定する「計画外の出力変化」については、原子炉の出力変化が5パーセントを超えない範囲の出力変化を除くものとする。
5 協定第10条第1項第2号①に規定する「放射性物質」とは、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物、放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物をいう。(以下同じ。)
6 協定第10条第1項第3号②に規定する「特別の措置」とは、電離放射線障害防止規則第44条第1項に規定する医師の診察を受けた結果、被ばくに起因する措置を行った場合をいう。
7 協定第10条第1項第4号②に規定する「放射性物質の輸送」は、発電所をxx、着地とするものを対象とする。この場合において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の輸送については、放射能汚染を伴わない交通事故等を含むものとする。
8 協定第10条第1項第4号⑤に規定する「通報基準値」は、別表2に掲げるものとする。
ただし、計器の不調等によるものは除く。
9 協定第10条第1項第4号⑥に規定する「国への報告義務がある事態が発生したとき」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法に基づく報告義務がある事態が発生したときをいう。
10 協定第10条第2項に規定する「測定結果等」は、同条第1項各号の発生事態に関する資料を含むものとする。
(立入調査)
第9条 協定第11条第2項の「周辺地域住民の代表者」とは、次に掲げるもののうち、甲又は乙が指名する者をいう。
⑴ 島根県原子力発電所周辺環境安全対策協議会の委員のうち松江市に住
を有するもの
⑵ 松江市原子力発電所環境安全対策協議会の委員のうち地域代表であるもの
2 協定第11条第2項の立入調査に同行する者の数は、前項第1号及び第2号に規定するものについて、それぞれ5名以内とする。
(適切な措置の要求)
第10条 丙は、協定第12条第1項の規定による措置を求められた場合には、速やかに処置方針を回答するものとする。
2 甲及び乙は、前項の処置方針に意見がある場合には、直ちに甲、乙及び丙において協議し、丙は適切な措置を講ずるものとする。
(損害の補償)
第11条 協定第18条第1項に規定している損害は、放射線の作用等による人的又は物的損害等の直接損害をいう。この損害には自然環境への影響も含まれるものとし、原状回復措置費用についても補償対象とする。
2 協定第18条第2項の規定によって解決できない場合において、当事者から処理の申し出があったときは、甲及び乙は、当事者間の合意に向け調整するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めた事項について疑義を生じたとき、又は定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
平成18年2月2日
平成20年11月27日一部改正平成25年11月20日一部改正平成27年12月18日一部改正令和元年8月2日一部改正令和6年6月7日一部改正
甲 | 島根県総務部長 | xxxx |
乙 | 島根xxx市助役 | xxxx |
丙 | 中国電力株式会社 島根原子力発電所長 | xxxx |
別表1 第8条第3項で規定する安全関係設備
2号機 | 備考 | |
⑴ | ほう酸水注入系 | 原子炉停止機能 |
⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ | 原子炉隔離時冷却系 高圧炉心スプレイ系 高圧原子炉代替注水系低圧注水系 低圧炉心スプレイ系 低圧原子炉代替注水系(常設)自動減圧系 | 炉心冷却機能 |
⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ | 非常用ガス処理系格納容器冷却系 格納容器代替スプレイ系(常設)ペデスタル代替注水系(常設) 残留熱代替除去系 格納容器フィルタベント系 | 放射性物質の閉じ込め機能 |
⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ | 非常用ディーゼル発電機系常設代替交流電源設備 直流電源 所内常設蓄電式直流源設備常設代替直流電源設備 | 非常用電源 |
別表2 第8条第8項で規定する異常時通報基準値
⑴
計器名 | 通報値 |
敷地境界モニタリングポスト | 220nGy/h |
⑵
計器名 | 通報値A (下記の状態が10時間続くとき) | 通報値B (下記の状態になったとき) | |
1号機 | 原子炉建物排気筒モニタ | 500cps | 1000cps |
タービン建物排気筒モニタ | 150cps | 300cps | |
放水路水モニタ | 7cps | 70cps | |
2号機 | 原子炉建物排気筒モニタ | 500cps | 1000cps |
放水路水モニタ | 8cps | 80cps |
⑶
計器名 | 通報値 | 備考 |
サイトバンカ建物排気筒モニタ | 150cps | 積算放射能量の計測値が左 の値になったとき |