Contract
平成27年8月17日
建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う契約事務手続について
富 士 宮 市管財課・契約係
「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92 号)が平成27年6月25日に施行され、改正後の建築士法第22条の3の3の規定により、建築設計業務委託契約又は建築工事監理業務委託契約の締結に際して、 書面に記載し、当事者が署名又は押印して相互に交付しなければならない合意事項が追加されました。
つきましては、本市発注業務委託においても、下記の書類の提出が必要となりますので、お知らせします。
記
1 改正内容
⑴ 対象業務
同条第1項及び第3項に規定する延べ面積が300㎡を超える建築物の新築等に係る設計業務又は工事監理業務
⑵ 提出書類(様式)
別紙1 「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」
⑶ 提出方法
① 落札決定後、管財課から契約書とともに「様式1-1又は様式1-2」及び「別紙1」の書類を落札業者に交付するので「別紙1」を作成し、委託担当課へ提出する。
② 委託担当課で、内容の確認を受ける。
③ 確認を受けたものを契約書の一番後ろに綴じ込む。
④ 上記により作成した契約書を、 管財課契約係へ提出する。
2 実施時期
平成27年6月25日以降に契約する案件から実施する。
3 その他
委託業務の一部を再委託 (変更) する場合は、 以下の書類を作成の上、 委託担当課へ提出し、必ず、再委託(変更)承諾書の交付を受けること。
<提出書類(様式)>
① 別紙2 「再委託(変更)承諾申請書」兼「再委託(変更)承諾書」
② 別添 「履行体制に関する書面」