ダイハツ Wi-Fi 通信サービス契約約款
ダイハツ Wi-Fi 通信サービス契約約款
2021 年 8 月 31 日現在ダイハツ工業株式会社
目 次
第 6 章 利用の制限、中断および停止ならびにサービスの廃止 10
第39条 (第三者の責めに帰すべき事由による利用不能) 18
1. ダイハツ工業株式会社(以下「当社」といいます)は、この通信サービス契約約款(以下「本約款」という)を定め、これによりダイハツ Wi-Fi(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2. 当社が本約款とは別に用意する本サービスを説明する諸規程は、本約款の一部を構成するものとします。
3. 契約者は、当社が提供する本サービスに付随するオプションサービスを申し込む場合、当該オプションサービスに関する規約等を遵守するものとします。
1. 当社は、弊社ウェブサイト(URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxx)に掲載する方法により、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。弊社ウェブサイト(URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxx)に本約款の変更を掲載し、契約者に通知した後も、契約者が異議なく本サービスの利用を継続する場合、本サービスの利用に係る料金やその他の提供条件は、変更後の本約款によります。
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供することをいいます。 |
MNO | 本サービスにおいて卸電気通信役務を提供するソフトバンク株式会社 いいます。 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、 または受ける通信 |
契約者 | 本約款の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、当社と本サービ スの利用に係る契約を締結した者をいいます。 |
本サービス契約 | 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契約をいいま す。 |
利用者 | 契約者が契約者の意思に基づいて本サービスを利用させる者をいいま す。 |
通信端末 | 本サービス契約に基づき契約者識別番号が付与され、Wi-Fi ルータの 機能を担う通信端末機器 |
ダイハツポート | 当社が提供するおクルマのお役立ちサイト「ダイハツポート」 |
利用車両 | 本サービスの利用対象となる車両 |
起算日 | 当社が契約ごとに定める料金月の開始の日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間で月額基本 使用料の対象となる期間 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
1. 本サービスは、当社が、契約者に対して、MNO が提供する移動無線通信に係る通信網を利用して提供するデータ通信専用の電気通信サービスです。
2. 契約者は、本サービスにより、利用車両内でインターネット接続サービス(データ通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。)を利用することができます。
3. 本サービスには、電子メールを利用することができるメールアドレスの付与は含まれていません。また、本サービスを利用して緊急通報は行うことはできません。
1. 本サービスの提供区域は、日本国内の MNO の通信区域とします(海外での国際ローミング機能は提供しません)。なお、通信回線に接続されている通信端末が MNO の通信区域内に在圏する場合に限り本サービスを利用することができます。
2. 通信区域内であっても、電波の伝わりにくい場所では、本サービスを利用することができない場合があります。
3. 前項の場合、契約者は、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスを利用できないことによるいかなる損害賠償も当社に請求することはできません。
1. 当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者または利用者が使用する通信機器(通信端末及びスマートフォンやタブレット等の情報通信端末を含みます。以下「通信機器」といいます)、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行いません。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
1. 当社は、技術上、保守上その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または MNOの提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは MNO と当社との間で締結される契約の規定に基づく、MNO による通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時的に制限または停止することができます。
2. 契約者は、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、前項に基づき本サービスの利用が制限または停止されることによるいかなる損害賠償も当社に請求することはできません。
1. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超える場合、または一定期間におけるデータ通信量が当社の定める基準を超える場合は、本サービスの利用を制限または切断することができます。
2. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、ファイル交換
(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信等により、一定期間内のデータ通信量が一定の基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく、速度やデータ通信量を制限することがあります。
3. 当社は、混雑時の通信速度を改善するため、通信の最適化(データ圧縮およびトラフィック制御)を行う場合があります。通信の最適化の詳細については、こちら(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xx-xx.xxx)をご覧ください。
4. 契約者は、前二項に基づき本サービスの利用が制限または切断されることによるいかなる損害賠償も当社に請求することはできません。
5. 当社は、本条に規定する通信の制限のため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行うことができます。
1. 契約者識別番号は、MNO の定める約款に従い、MNO により各通信端末に対して付与されます。
2. 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者識別番号を変更することがあります。当社はその場合、あらかじめそのことを契約者に通知します。
本サービスの利用申し込み(以下「申し込み」といいます)は、利用車両を利用する日本国内に居住する 18 歳以上の個人または日本国内の法人が行うことができます。申し込みを行う者(以下
「申込者」といいます)は、申し込みにあたり、ダイハツポートにて会員登録をする必要があります。なお、申込者が 18 歳以上 20 歳未満の個人の場合、親権者の同意が必要です。
1. 申込者は、本約款の各条項を承諾の上、当社が定める所定の方法により申し込みを行うものとします。
2. 当社は、申込者の本人確認を行う場合、申込者より提供を受けた本人確認のための書類について、発行元の機関に対して照会を行うなど、当社が必要と考える措置を講じることができます。
3. 本サービスの利用申し込みは、利用車両一台につき、一回線のみとします。利用車両一台について、同一の契約者が複数の申し込みを行うこと、または異なる複数の申込者が申し込みを行うことはできないものとします。
1. 当社は、申し込みがあったときは、審査の上これを承諾します。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申し込みの承諾を留保または拒絶することができます。
① 申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがある場合
② 申込者が、申し込み以前に、当社が提供するサービス(本サービスを含みますがそれに限りません)につき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがある場合
③ 申し込みに際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合
④ 申し込みに際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定した場合
⑤ 申込者が指定したクレジットカードの名義人が申込者名義と異なる場合(ただし、名義人が同居親族の場合を除きます)
⑥ 前条第 2 項において、本人確認ができない場合
⑦ 申込者と同一世帯に属する者が当社と本サービス契約を締結し、契約上の債務の支払いを怠っている場合
⑧ その他当社の業務遂行上支障がある場合
2. 前項の規定により申し込みを留保または拒絶した場合は、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申し込みの承諾を留保または拒絶することができます。
4. 当社は、1 世帯あたりの契約数に上限を定めることができます。この場合において、当該上限を超えて本サービスの利用の申し込みがあったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申し込みの承諾を留保または拒絶することができます。
5. 本サービス契約は、当社が申込者からの申し込みを承諾した時点をもって成立するものとします。なお、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下 「電気通信事業法」といいます)第 26 条の2に基づく書面の交付は、郵送または電磁的方法によって行います。
本サービスの利用開始日は、利用車両内から初めて本サービスの利用が試みられ、当社が認証を行い、その結果、本サービスの利用が可能となった日(以下「開通処理日」といいます)としま す。
当社から契約者に対する通知または連絡は、契約者がダイハツポートに登録している電子メールアドレスに対して電子メールを送信することにより行います。当該電子メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示または事実の伝達とみなされます。
1. 本サービスは、以下の各号の要件が全て満たされることを条件としてご利用可能となります。
① 通信端末が利用車両内に設置されていること
② 利用車両のエンジンがかかっている状態であること
ただし、所定時間内に契約者または利用者の通信機器と利用車両がダイハツコネクトアプリを利用した当社所定の方法で連携され、当社指定の認証が完了しない場合には、本サービスはご利用いただけなくなります。
2. 契約者及び利用者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。
契約者及び利用者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。IP アドレスは、グローバルまたはプライベートのいずれかが指定されま
す。プライベート IP アドレスの利用により、一部の本サービスが利用できない場合があることを契約者はあらかじめ同意するものとします。
3. 契約者は、利用者による本サービスの利用について一切の責任を負うものとし、利用者の行為は契約者の行為とみなされることをあらかじめ承諾します。
4. 利用者以外の第三者が本サービスを利用した場合であっても、当社は何らの責任を負いま
せん。
5. 通信端末のソフトウェアのバージョンアップのため、本サービスで提供されるデータ通信を 利用する場合があります。契約者は、当該データ通信が、契約者のデータ通信量としてみなされることをあらかじめ承諾します。
6. 本サービスでは、同時に接続できる情報通信端末は 5 台までとなります。
1. 契約者は、本サービス契約の内容について回線開通処理日以降、異なるプランへの変更を請求できます。
2. 故障等により通信端末を交換する場合は、交換を行う月の月末まで異なるプランへの変更を請求できません(交換をした月の翌月よりプランの変更を請求できます)。
3. 第 11 条(申し込み)第 1 項および第 12 条(申し込みの承諾等)の規定は、前項の請求が あった場合について準用します。この場合において、同条中「申し込み」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
1. 契約者は、その住所、当社に届け出た支払方法(クレジットカードなど)、利用者の情報など、当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、当社所定の方法により、速やかに当該変更の内容について届け出るものとします。
2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提出を求めることがあります。
3. 契約者が、第 1 項に規定する届出を怠ったときは、当社が契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は別に定める請求書の送付先宛に発信した書面等は、当該書面等が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
契約者は、本サービス契約に係る契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。
契約者は、通信端末について次の事項を遵守するものとします。
1. 通信端末の取り外し、変更、分解、もしくは損壊、またはその設備に線条その他の導体等を 接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して通信端末を保護する必要があるときはこの限りではありません。
第 6 章 利用の制限、中断および停止ならびにサービスの廃止
1. MNO または当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることができます。
2. MNO または当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧または取得するための通信を制限することができます。
1. 本サービスは、以下の各号の要件が全て満たされることを条件としてご利用可能となります。
① MNO の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ない場合
② MNO が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由がある場合
③ 前条の規定により、通信利用を制限する場合
④ MNO の約款により、通信利用を制限する場合
⑤ 契約者識別番号を変更する場合
⑥ 当社の業務上やむを得ない事由が生じた場合
⑦ その他当社が必要と判断した場合
2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金を行いません。
1. 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の再開を請求
する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の再開の手続は、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。
4. 契約者が本サービスの利用の一時中断を請求する場合、当該請求と同時に、料金プランを 1GB プランに変更する請求を行ったものとみなします。
5. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金は発生します。なお、前項の場合、本サービスの利用の一時中断の実施翌月から1G プランへ変更の扱いとなり、同プランの利用料金が発生します。
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当する場合は、本サービスについてその全部または一部の提供を停止することができます。
① 本サービス契約に定める契約者の義務に違反した場合または本サービス契約の定めに違反する行為が行われた場合
② 本サービスの料金やその他債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかである場合
③ 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなった場合
④ 当社に登録している契約者情報やその他登録情報に変更があったにもかかわらず、当該変更について変更手続を怠った場合
⑤ 当社に登録している契約者情報その他登録情報について事実に反し、またはそのおそれがあることが判明した場合
⑥ 契約者に相続が開始した場合
⑦ 契約者が、解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
⑧ 利用車両が第三者へ譲渡された場合、または利用車両の毀損・滅失等その他理由の如何を問わず利用車両を保有していない場合
⑨ 本サービスを違法な態様または公序良俗に反する態様で利用した場合
⑩ 当社の業務または本サービスに係る電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われた場合
➃ 本サービスにかかる回線に、通信機器以外の設備を当社の承諾を得ずに接続したとき
⑫ 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある行為が行われた場合
⑬ 第 12 条(申し込みの承諾等)第 1 項に定める申し込みの拒絶事由に該当する場合
⑭ 警察より利用停止の緊急要請があった場合
⑮ 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用した場合
2. 当社は、前項の規定に基づき本サービスを停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)および期間を通知します。ただし、緊急を要するときは、この限りではありません。
3. 本条に基づき本サービスが停止されている期間も本サービスの料金は発生します。
4. 当社は、本条に基づく本サービスの停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部もしくは一部の返金を行いません。
1. 当社は、都合によりいつでも、本サービスの全部または一部の内容を変更、追加、休止または廃止することができます。
2. 当社は、前項による本サービスの全部または一部の変更、追加、休止または廃止について、何ら責任を負うものではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定により本サービスの全部または重要な一部を休止または廃止する場合は、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
4. 第1項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に、当該廃止された本サービスについて本サービス契約は解約されたものとみなされます。
1. 当社は、第 23 条(利用の停止)第 1 項各号のいずれかの事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすときまたはそのおそれがあると認められるときは、契約者の本サービス契約を解除することができます。なお、同条項第 2 号に関し本サービスの料金その他債務の支払いが 3 か月遅延した場合は、当社の業務に支障を及ぼすものとみなしま
す。また、同条項第 4 号及び第 5 号につき、当社からの郵便物等が未着となり、かつ当社からの登録情報の反映依頼にご対応いただけない場合は、当社の業務に支障が生じるものとみなします。
2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除する場合は、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急を要する場合はこの限りでありません。
3. 当社は、契約者の死亡又は解散、会社分割、事業譲渡もしくは合併について、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解除することができます。
4. 当社は、本サービスについて、警察職員等の捜査機関より犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断する場合、本サービス契約を解除することができます。
5. 別紙に定める当社所定の月額 250 円の割引期間満了時に、当社は契約の解除手続を行います。なお、当該期間満了日までに、当社所定の手続により、契約者から継続の意思表示
(本サービス契約期間中に一度でも料金プランの変更が行われていることなどを含みますが、これに限りません)があった場合は、当該解除手続を行いません。
1. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約を解約することができます。
2. 前項に基づく解約は、解約通知が当社に到達した日にその効力を生じるものとします。
1. 契約者は、利用車両を第三者へ譲渡したとき、または利用車両の毀損・滅失等その他理由の如何を問わず利用車両を保有しなくなったときは、当社指定の方法により当社に通知することにより本サービス契約を解約するものとします。契約者がこれを怠ったことにより契約者に損害が発生しても当社は一切責任を負わないものとします。
2. 契約者が利用車両を第三者に譲渡した場合に、契約者と利用車両を譲り受けた第三者との間で発生した紛争について、当社は何ら責任を負わないものとします。
1. 本サービスの利用料金は、本サービスに係る月額基本使用料、手続に関する料金およびその他当社が定める費用とします。
2. 本サービスの利用料金の額は、別紙に定めるとおりとします。
1. 契約者は、本サービス契約に基づいて当社が開通処理日から起算して本サービス契約の解除日の前日までの期間(開通処理日と解除日が同一の場合であるときは、1 日間とします。)について、利用料金を当社に支払う義務を負います。
2. 前項の期間において、本サービスの一時中断等により、本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次の通りとなります。
① 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
② 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
③ 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービス等を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりその通信サービス等を全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその月額基本使用料 |
契約者は、本サービスについて有料の手続きを当社に要求したときは、所定の料金を当社に支払うものとします。ただし、当社が当該手続を承諾しなかった場合、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあった場合は、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
本サービスの利用料金の計算方法は、別紙に定めるところによります。
1. 契約者は、当社が別途定める場合を除き、クレジットカードにより、原則として毎月の利用料金をその翌月又は翌々月内の当社が指定する日までに支払うものとします。
2. 契約者とクレジットカード会社、収納代行会社または金融機関などとの間で紛争が発生した場合は、各々該当する当事者間で解決するものとし、当社には一切の責任はないものとします。
3. 契約者は、当該クレジットカードの会員番号もしくは有効期限が更新もしくは変更された場合、または当該クレジットカード資格を失った場合には、当社が当該クレジットカード会社などからその連絡を受けることがあることをあらかじめ了承します。なお、契約者は、当該クレジットカードの会員番号または有効期限の更新または変更がなされた場合でも、継続して利用料金を当該更新または変更後のクレジットカードにより支払うことをあらかじめ同意するものとしま
す。
1. 契約者は、第 32 条(料金の支払方法)に規定に基づく利用料金の支払いを怠った場合には、当社が別途指定する支払方法により、当社が別途指定する日までに利用料金に加え、遅延損害金として、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.6 パーセントの割合で計算して得た額を支払うものとします。この場合、契約者の支払遅延に起因して当社が別途指定した支払方法に必要な支払手数料は、契約者の負担とします。
1. 当社は、本サービス契約または本サービスに基づき生じたすべての債権について、弁護士、弁護士法人やその他の当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」といいます)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2. 前項の場合において、当該譲渡債権の請求および回収に用いるため、契約者は、当社が債権譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号ならびに債権の請求および回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
3. 第 1 項の場合において、当社および債権譲渡先は、契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略することができます。
当社が本サービスを通して取得した利用者の個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項(URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx_00.xxx)に基づき、適切に取り扱い安全に管理します。
契約者は、本サービスを利用して以下の行為を行ってはなりません。また、契約者は、本サービスを利用者に利用させるにあたって、利用者が以下の行為をしないよう管理するものとします。
① 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
② 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
③ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
④ わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像または文書等を送信し、または掲載する行為
⑤ 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為、貸金業を営む登録を受けないで金銭の貸付の広告を行う行為
⑥ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑦ 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
⑧ 自己の ID 情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
⑨ 他人になりすまして本サービスを利用する行為(他の契約者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
⑩ コンピュータウィルスやその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
➃ 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
⑫ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
⑬ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等
(嫌がらせメール)を送信する行為
⑭ 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
⑮ 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為
⑯ 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
➃ 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
⑱ 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
⑲ その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
⑳ 他人の施設、設備または機器に権限なくアクセスする行為
㉑ 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
➃ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
㉓ 通信の伝送交換に妨害を与える行為
㉔ 通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
㉕ 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
㉖ 合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
㉗ 本サービス契約に基づき付与された契約者識別番号、その他の情報を変更または消去する行為
㉘ 位置情報を取得することができる情報通信端末を本サービスにかかる回線へ接続し、それを他人に所持させ、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為
㉙ 本サービスを業として他者に貸与する行為
㉚ その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
㉛ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
㉜ その他当社が不適当と判断した行為
1. 契約者は、自己及び利用者が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。
以下「暴対法」といいます)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます)
② 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます)
③ 暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
⑦ 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られません)を有する者
⑧ その他前各号に準じる者
2. 契約者は、自己及び利用者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られません)をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準じる行為
3. 当社は、契約者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本サービス契約を解除することができます。
4. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除した場合、かかる解除によって契約者に生じた損害、損失および費用を賠償・補償する責任を負いません。
1. 本サービスは、MNO が提供する移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳した場合、または電波状況が著しく悪化した場合には、MNO の約款に基づいて本サービスの利用ができないことがあります。当社は、これらの場合において契約者、利用者または第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
2. 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません)について賠償の責任を負いません。ただし、本サービスに関する当社と契約者との間の契約
(本約款を含みます)の条項が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号。以下同じとします)によって効力を否定される場合、その限度でこれらの免責規定は適用されません。
3. 当社は、当社の過失(重過失を除きます)による債務不履行または不法行為により契約者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または契約者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます)について一切の責任を負いません。また、当社の過失(重過失を除きます)による債務不履行または不法行為により契約者に生じた損害の賠償は、当該損害が発生した日の属する料金月の利用料金の額を上限とします。
4. 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に
当該損害の賠償をした場合、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
5. 契約者及び利用者の所有する通信端末の状態(通信環境やソフトウェアの動作環境等を
含む)によっては、契約者及び利用者が本サービスを利用するために必要な認証が行えない場合があります。この場合、当社は、契約者または利用者が本サービスを利用できないことによる損害について、一切の責任を負いません。
1. 第三者の責めに帰すべき事由により生じた利用不能状態により契約者が損害を被った場合、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)を限度として、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った すべての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を、当該損害を被ったすべての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額とします。
本サービス契約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効または執行不能と判断された場合であっても、本サービス契約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
本約款ないし本サービス契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。契約者と当社との間で本約款ないし本サービス契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本別紙に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。
(1) 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額基本使用料については、当社が別に定める期間を料金月として
請求します。
(1) 当社は、当社が別に定める料金プラン(以下「料金プラン」といいます)ごとに、月額基本使用料を定めます。
(2) 契約者は、本サービスの申し込み時点では、月1GB の料金プランしか選択することができません。
本サービスのデータ通信における課金対象パケットの情報量は、MNO の機器により測定します。
当社は、契約者から届出があったときは、月額基本使用料について、当社が別に定めるところにより割引等を適用します。ただし、割引等の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく支障があるときは、その割引等の適用に関する契約者からの届出を承諾しないことがあります。この場合、当社はその旨を契約者に通知します。
当社は、利用料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
契約者が当社に対し利用料金を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているとき、契約者は当社に対し、当該利用料金を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払うものとします。
(1) 当社は、本サービスにかかる請求額を、当社が設置した情報蓄積装置(請求額に係る電子データ等を蓄積するための電気通信設備をいいます。以下同じとします。) に登録した電子データにより契約者の閲覧に供します。ただし、当社が別に定める場合はこの限りで
ありません。
(2) 当社は、(1)の情報蓄積装置に請求額に係る電子データをアップロードし、契約者がこれを閲覧しうる状態となったことをもって、契約者に請求額を通知したものとみなします。
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用料金に係る請求書を発行しま
す。この場合において、契約者は、請求書の送付先を指定して当社に届け出ていただきます。
(2) (1)のほか、当社は、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社が その支払の事実を確認できないときを含みます。)は、請求書を発行します。
(3) 契約者は、(1)又は(2)に規定する請求書の発行を受けたときは、13.の(3)に規定する手数料の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。
(1) 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 料金月以上の利用料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(2) 当社は、契約者の1料金月の利用料金(当社が別に定める料金に係るものに限ります。)が非常に少額のときは、2 料金月の利用料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払って
いただくことがあります。ただし、あらかじめ契約者から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りでありません。
(1) 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、その利用料金を減免することがあります。
(2) 当社は、前項の規定により、利用料金の減免を行ったときは、当社のホームページに掲示する等の方法によりそのことを周知します。
契約者が料金プラン変更をした場合、変更後の料金プランの適用タイミングは以下の通りとします。
(1) 変更後の料金プランのデータ容量が増える場合:契約者が料金プラン変更を申し込んだ日
(申し込んだ時間によっては翌日となる場合があります)
(2) 変更後の料金プランのデータ容量が減る場合:契約者が料金プラン変更を申し込んだ月の翌月
(1) 月額基本使用料
料金プラン(データ容量) | 月額基本料金 |
1GB | 250 円(税込 275 円) |
3GB | 700 円(税込 770 円) |
5GB | 970 円(税込 1,067 円) |
7GB | 1,250 円(税込 1,375 円) |
10GB | 1,600 円(税込 1,760 円) |
15GB | 2,350 円(税込 2,585 円) |
20GB | 3,000 円(税込 3,300 円) |
30GB | 4,400 円(税込 4,840 円) |
※各料金プラン名は、それぞれ各料金月において通信可能なデータ容量を表します。
※月中にそれぞれのデータ容量に達した場合、データ通信は停止されます。翌月になるとまた利用可能になります。
※開通処理日の属する月及び解約月も金額は全額適用されます(日割り計算は行いません)。
※料金月の途中に料金プランが変更された場合も含め、月額基本使用料は当該料金月の最終時点における料金プランの金額全額が適用されます。
(2) 月額250円割引(1GB 相当分プレゼント)
• 次の条件を満たす申し込みに限り回線の開通処理日から 3 年間は、全てのプランで月額 250 円を割引します。但し、2021 年 11 月 1 日以降に開通処理された場合には、開通処理日から 2024 年 9 月末日までの期間に限り、月額 250 円の割引を行うこととします。
ⅰ.利用車両の初度検査年月から36ヶ月以内の申し込みであること
ⅱ.契約者を問わず、利用車両について初めて本サービスの開通処理が行われる場合であること
• この場合「3 年間」とは開通処理日が属する月を 1 か月目として 36 か月目の末日までをいいます。
• 当該 3 年間の内に本サービス契約が解約、本サービスが停止または中断されても、月額 250 円割引(1GB相当分プレゼント)の期間の経過は継続されます。
• 契約者を問わず、初度検査年月から36ヶ月以内に本サービスの申し込み及び開通処理の実績がある利用車両について本サービスの申し込みをする場合は、当該利用車両における最初の通信端末の開通処理日からの 3 年間、月額 250 円分を割引します。
(3) その他の料金
• 請求書郵送サービス(契約者が請求書の発行を希望した場合):200 円(税込 220 円)/回
• 請求書発行手数料(支払い遅延等で決済が行われなかった場合。電子メールによる通知が行われる場合、当該手数料は発生しない):300 円(税込 330 円)/回
本契約約款は、2019 年 11 月 5 日から実施します。
附則 (2020 年 6 月 10 日)
改訂後の約款は、2020 年 6 月 10 日から実施します。
附則 (2021 年 4 月 1 日)
改訂後の約款は、2021 年 4 月 1 日から実施します。
附則 (2021 年 8 月 31 日)
改訂後の約款は、2021 年 8 月 31 日から実施します。