第28条 規約第48条(疾病入院特約の免責事由)および第57条(災害入院特約の免責事由)にいう「薬物依存」とは、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死 因統計分類提要 ICD-10準拠」の分類(F11~F19)によります。
定期生命共済事業細則
2006年9月改定版
日本生活協同組合連合会共済事業センター
定期生命共済事業細則
(通 則)
第1条 日本生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)は、定期生命共済事業規約(以下「規約」といいます。)第79条(細則)にもとづき、この細則を定めます。
(共済契約の型)
第2条 規約第3条(特約の付帯と共済契約の型)に定めるこの共済事業にかかる契約の型は、つぎに定める型とします。
(1)基本契約のみの「生命コース」
(2)基本契約に各入院特約および各手術特約を付帯した「入院付生命コース」
(3)基本契約に各入院特約を付帯した「ゴールド80」または「ゴールド85」
2.がん特約は、生命コースまたは入院付生命コースに付帯して申し込まれた場合に限って締結できるものとします。
3.がん特約は、被共済者1人につき、生命コースまたは入院付生命コースのいずれかに1つのみ付帯できることとします。
(期間の算出)
第3条 この共済契約において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
2.この共済契約において、日、月または年をもって期間をいう場合には、特に規定のある場合をのぞき、期間の初日を算入します。
3.この共済契約において、月または年をもって期間をいうときに期間の満了日は、特に規定のある場合をのぞき、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(組合員と同一の世帯に属する者の範囲)
第4条 規約第5条(共済契約者の範囲)にいう「組合員と同一の世帯に属する者」とは、社会生活上の単位として住居および生計を共にしている者をいい、必ずしも親族であることを要しません。
(共済契約者と生計を共にする者の範囲)
第5条 規約第6条(被共済者の範囲)第1項にいう「共済契約者と生計を共にする」とは、日々の消費生活において各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算するものであって、同居であることを要しません。
(被共済者となることができない職業)
第6条 規約第6条(被共済者の範囲)第3項および第20条(共済契約者の通知義務)第2項にいう「細則に定める職業」とは、つぎに定める職業に従事する者とします。
(1)オートテスター(自動車・オートバイ)その他これに類する者
(2)自動車競走選手、オートバイ競走選手、その他これに類する者
(3)その他この会が不適当と認めた職業に従事している者
(共済契約申込みの撤回)
第7条 規約第10条(共済契約の申込み)第3項の規定により共済契約の申込みの撤回をする場合には、共済契約申込者は、書面につぎの各号の内容および申込みを取消す旨を明記し、かつ署名押印のうえこの会に提出するものとします。
(1)申込受付日
(2)共済契約申込者の氏名および住所
(3)被共済者の氏名
(生年月日および性別の訂正)
第8条 規約第10条(共済契約の申込み)第4項および第5項において、当該共済契約が有効な場合は、この会は、正しい生年月日または性別にもとづいて共済掛金を訂正し、すでに払込まれた当該共済契約の共済掛金に過不足があるときは、その超過分を共済契約者に払戻し、または不足分を追徴します。
(共済証書への記載事項)
第9条 規約第11条(共済契約申込みの諾否)第2項にいう共済証書には、つぎの事項を記載します。
(1)基本契約および特約の共済金額
(2)共済掛金額およびその払込方法
(3)被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
(4)共済契約者の氏名
(5)共済金受取人の指定がある場合はその氏名、続柄および受取割合
(6)がん特約に関わる代理請求人の指定がある場合はその氏名および続柄
(7)申込受付日および発効日
(8)共済期間
(9)共済契約番号
(10)証書作成年月日
(11)組合員番号
(12)会員生協名
(共済契約の更新および存続を不適当と認める場合)
第10条 規約第14条(共済契約の更新)第5項第3号に定める「更新を不適当であると認めたとき」および第34条(共済契約の解除)第3項に定める「存続を不適当であると認めた場合」とは、つぎの各号の場合です。
(1)共済契約者または被共済者が、過去に共済金または保険金(共済種目または保険種目を問いません。以下同様です。)を取得する目的で、共済事故または保険事故を発生させる行為をおこなったとき。
(2)共済契約者または被共済者が、過去に共済金または保険金の請求行為について詐欺行為をおこなったとき。
(3)共済契約者または被共済者が、過去に数度にわたり、共済金または保険金を取得していたとき。
(4)その他、この会の実施する共済事業の目的である、相互扶助によるこの会の会員の組合員の共済を図ることの主旨に照らし、著しく他の被共済者とのxx性を欠くと認めたとき。
(更新契約の取扱い)
第11条 規約第14条(共済契約の更新)に定める更新契約の共済金支払いの条件は、以下に定める通りとします。
(1)更新契約と同種の共済金のうち同額範囲内については、はじめて当該共済金額によって締結された共済契約の申込受付日から起算して共済金の請求を審査のうえ支払います。
(2)前項に当てはまらない場合は、更新契約の申込受付日から起算して共済金の請求を審査のうえ支払います。
(更改契約)
第12条 共済契約者は、共済期間の中途で、被共済者を変えずに異なる契約の内容に変更しようとする場合には、当該共済契約を解約すると同時に新たな内容で共済契約を締結することができます。
2.前項の規定によりこの会が承諾した共済契約を「更改契約」といいます。
3.この会は、更改契約において、規約第14条(共済契約の更新)における「更新」を「更改」と読替え、同条以下においても同様の取扱いとします。
(移行契約)
第13条 共済契約者は、被共済者について、この会の実施する生命共済の契約の共済期間の中途で定期生命共済の契約に変更しようとする場合には、生命共済の契約について解約すると同時に定期生命共済の契約を締結することができます。
2.共済契約者は、被共済者について、この会の実施する生命共済の契約の満了日以後引き続き定期生命共済の契約を締結することができます。
3.前2項の規定により、この会が承諾した共済契約を「移行契約」といいます。
4.この会は、移行契約については、前条(更改契約)第3項を準用します。
(指定発効日)
第14条 規約第13条(共済契約の成立および効力の発生)の規定にかかわらず、この会が特に認める場合には、規約第77条(業務委託)によって業務委託を受けたこの会の会員は、共済契約者の了承を得ることを前提に共済契約の申込受付日の翌日以後の任意の日を共済契約の発効日として指定(以下「指定発効日」といいます。)することができます。
2.この場合、共済契約者はその指定発効日の前日までに初回掛金を払い込まなければなりません。また、この会が共済契約の申込みを承諾したときは、申込受付日において共済契約が成立したものとみなし、かつ、指定発効日の午前零時から効力が発生します。
(共済掛金の口座振替扱い)
第15条 規約第16条(共済掛金の口座振替扱い)に定める共済掛金をこの会またはこの会の会員に口座振替えによって払い込む場合には、つぎの各号のいずれも満たさなければなりません。
(1)共済契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、この会またはこの会の会員と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)に設置されていること。
(2)共済契約者が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの会またはこの会の会員の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
2.初回掛金を口座振替扱いにより払い込む場合において、初回掛金は、規約第12条(初回掛金の払込み)の規定にかかわらず、払込期日の属する月中のこの会およびこの会の会員の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。)に指定口座から共済掛金相当額をこの会またはこの会の会員の口座に振り替えることにより払い込まなければなりません。
3.前項の場合には、指定口座から振替えがされたときに、共済掛金の払込みがあったものとします。ただし、指定口座から初回掛金の振替えができなかった場合には、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。
4.前項の規定により、更新契約の申込みをなかったものとして取り扱う場合には、この会は、更新契約の前の共済契約について、満了日以後に規約第17条(共済掛金の払込猶予期間)に定める払込猶予期間を設けません。
5.第2回目以後の共済掛金の振替日は、払込方法ごとの発効日の各応当日の前日の属する
月中のいずれかの日とします。
6.月払いの場合の第2回目以後の共済掛金の払込みについて、規約第17条(共済掛金の払込猶予期間)に定める払込猶予期間内に未払込共済掛金があったときには、第2項に規定する振替日に当該未払込共済掛金を含めた合計金額を口座振替により払い込まない限り、共済掛金の払込みがされなかったものとみなします。
7.同一の指定口座から2以上の共済契約(この会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。以下この条において同じです。)の共済掛金を振り替える場合においては、この会またはこの会の会員は、これらの共済契約の共済掛金を合算した金額を振り替えることができるものとします。このとき、共済契約者はこの会またはこの会の会員に対して、これらの共済契約のうち一部の共済契約の共済掛金の振替えを指定できません。
8.同一の指定口座から共済契約の共済掛金とこの会の会員が実施する共済事業以外の事業に関する代金(以下「代金」といいます。)を振り替える場合においては、この会の会員は、共済契約の共済掛金と代金を合算した金額を振り替えることができるものとします。このとき、共済契約者はこの会の会員に対して、共済契約の共済掛金または代金のいずれかの振替えを指定できません。
9.共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預けておかなければなりません。 10.口座振替扱いにより払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略し
ます。
11.この会は、この会、この会の会員および取扱金融機関等の事情により、将来にむかって振替日を変更することができます。この場合において、この会およびこの会の会員は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
(共済金額の減額)
第16条 共済契約者は、規約第18条(共済金額の減額)の規定により基本契約および特約の共済金額の減額または特約の解約をおこなう場合には、この会所定の書面に署名押印のうえ、共済証書を添えて提出しなければなりません。
2.前項の規定により共済金額を減額する場合の共済金額の減額の単位は、つぎの通りとします。
(1)生命コースの場合には、基本契約の共済金額の減額の単位は10口とします。
(2)入院付生命コースの場合には、基本契約の共済金額の減額の単位は10口とし、疾病入院特約、疾病手術特約、災害入院特約および災害手術特約の共済金額の減額の単位は1口とします。
(3)ゴールド80またはゴールド85の場合には、基本契約、特約の共済金額の少ない共済契約の型への変更による減額を単位とします。
(4)生命コースまたは入院付生命コースにがん特約を付帯する場合には、基本契約の共済 金額の減額の単位は10口、疾病入院特約、疾病手術特約、災害入院特約および災害手術 特約の共済金額の減額の単位は1口、がん特約の共済金額の減額の単位は5口とします。
(共済契約者が死亡したときの共済契約の承継)
第17条 規約第19条(共済契約による権利義務の承継)第2項の「被共済者が承継することが困難な場合」とは、被共済者が承継する意思のないときおよび共済契約者になることができないときをいいます。
(共済金額を制限する職業)
第18条 規約第20条(共済契約者の通知義務)第2項、第39条(基本契約共済金額)第3項、第 44条(疾病入院特約共済金額)第3項、第49条(疾病手術特約共済金額)第3項、第53条
(災害入院特約共済金額)第3項および第58条(災害手術特約共済金額)第3項の「細則に定める職業」とは、つぎの各号に定める職業に従事する者とします。
(1)第6条(被共済者となることができない職業)に定める職業以外のスポーツ競技を職業とする者
(2)登山家、登山ガイド
(3)潜水、潜函、xxxxx等に従事する者
(4)木材、石材、土砂、砂利の採取、運搬に従事する者
(5)坑内、隧道内作業に従事する者
(6)ハイヤー、タクシー運転手
(7)その他この会が認めた職業に従事している者
(各共済金請求の添付書類)
第19条 規約第23条(共済金の請求)に定める添付書類は、つぎの各号の通りです。
(1) | 死亡共済金 | 死亡診断書(死体検案書)被共済者の戸籍謄本 受取人の印鑑証明書 共済証書 |
(2) | 重度障害共済金 | 後遺障害診断書 共済証書 |
(3) | 疾病入院共済金および疾病長期入院共済金 | 治療証明書 |
(4) | 疾病手術共済金 | 治療証明書 |
(5) | 災害入院共済金および災害長期入院共済金 | 治療証明書 |
(6) | 災害手術共済金 | 治療証明書 |
(7) | がん特約共済金 | がん治療証明書 |
2.前項第5号の規定にかかわらず、第24条(入院および通院の定義)第3項に該当する場合には、柔道整復師の治療証明書および施術に関する医師の同意書をもって医師の治療証明書に代えることができます。
3.第1項第3号、第4号、第5号または第6号の共済金を同時に請求する場合、治療証明書は1通で兼用できます。
4.この会は、前3項の規定にかかわらず、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
(生死不明の状態)
第20条 規約第25条(生死不明の場合の共済金の支払い)で定める「被共済者が死亡したものと認めたとき」とは、つぎの各号に該当する場合です。
(1)当該者が失踪宣告を受けたとき。
(2)当該者が船舶または航空機の事故またはその他の危難(以下「危難」といいます。)に遭い、その生死が、危難の去った後、次の期間を経過してもわからないとき。ただし、つぎのそれぞれの期間が経過する前であっても、この会が当該者が死亡したものと認めたときは、当該共済金を支払うことができます。
ア.航空機の事故の場合 30日イ.船舶の事故の場合 3ヵ月ウ.ア、イ以外の危難の場合 1年
2.前項の規定により、共済金受取人が死亡共済金を受け取る場合において、当該共済金受取人は、この会に対して規約第26条(共済金の返還)の規定に同意する念書を提出することを要します。
(がん特約に関わる指定代理請求人の共済金請求の決定通知)
第21条 規約第72条(がん特約共済金の代理請求)第1項の規定により、指定代理請求人からがん特約に関わる共済金の請求があった場合には、共済金の支払いの有無にかかわらず、当該請求に関するこの会からの決定は、指定代理請求人に通知します。
(無効に伴う共済掛金の返還)
第22条 規約第31条(共済契約の無効)第2項における、この会が返還する共済掛金の額は、無効に該当する最初の共済契約から無効が判明したときまでに払い込まれた共済掛金の額とします。ただし、返還する共済掛金の額は、無効が判明したときからさかのぼって2年間に払い込まれた共済掛金の額を限度とします。
2.規約第73条(がん特約の無効)第2項における、この会が返還する共済掛金の額は、がん特約の無効に該当する最初の共済契約からがん特約の無効が判明したときまでに払い込まれたがん特約における共済掛金の額とします。
3.共済契約者は、共済掛金の返還を請求するときは、この会所定の書面に署名押印のうえ、つぎの各号に定める書類を添えて請求しなければなりません。
(1)共済証書
(2)最終の共済掛金払込みを証明するもの
(解約返戻金およびその他の返戻金請求)
第23条 規約第32条(共済契約の失効)、第33条(共済契約の解約)および第34条(共済契約の解除)に定める解約返戻金およびその他の返戻金を請求するときは、つぎの各号に定める書類を提出しなければなりません。
(1)共済証書
(2)解約返戻金請求書またはその他の返戻金請求書
(3)最終の共済掛金払込みを証明するもの
(入院および通院の定義)
第24条 規約第46条(疾病入院共済金)、第47条(疾病長期入院共済金)、第55条(災害入院共済金)、第56条(災害長期入院共済金)および第67条(がん特約入院共済金)における「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。入院中に病院または診療所以外の場所に宿泊した日については、この会が認めた場合に限り、入院日数に含めます。
2.規約第70条(がん特約通院共済金)における「通院」とは、医師による治療が必要であるため、病院または診療所に通うことまたは往診により、医師の治療を受けることをいいます。
3.第1項の規定にかかわらず、規約第46条(疾病入院共済金)、第47条(疾病長期入院共済金)、第55条(災害入院共済金)および第56条(災害長期入院共済金)については、脱臼、骨折、打撲および捻挫の場合に限り、柔道整復師による施術を医師の治療に準ずるものとし、施術に関する医師の同意がある場合に限り、「医師」を「柔道整復師」と読み替えます。
4.前3項の規定にかかわらず、健康保険の療養の給付または療養費の対象とならないものは、入院または通院と認めません。
(病院または診療所の定義)
第25条 規約第46条(疾病入院共済金)、第47条(疾病長期入院共済金)、第55条(災害入院共済金)、第56条(災害長期入院共済金)、第67条(がん特約入院共済金)および第70条(がん特約通院共済金)における「病院または診療所」とは、医療法に定める病院または患者
の収容施設をもつ診療所です。
2.前条(入院および通院の定義)第3項に該当する場合には、柔道整復師の施術所について、病院または診療所に準ずるものとします。
3.第1項の場合と同等とこの会が認めた場合には、日本国外にある医療施設について、病院または診療所に準ずるものとします。
(「医師」他の定義)
第26条 規約第46条(疾病入院共済金)、第55条(災害入院共済金)、第65条(悪性新生物または上皮xx生物の診断確定)および第67条(がん特約入院共済金)における「医師」とは、医師法に定める医師および歯科医師法に定める歯科医師とします。
2.第24条(入院および通院の定義)における「柔道整復師」とは、柔道整復師法に定める柔道整復師とします。
(同一の原因による入院の取扱い)
第27条 規約第46条(疾病入院共済金)第5項、第47条(疾病長期入院共済金)第3項、第55条
(災害入院共済金)第3項、第56条(災害長期入院共済金)第2項および第69条(がん特約退院共済金)第3項の「同一の原因」による入院には、傷病名を異にするものであっても因果関係のある一連の傷病による入院を含みます。
(薬物依存の定義)
第28条 規約第48条(疾病入院特約の免責事由)および第57条(災害入院特約の免責事由)にいう「薬物依存」とは、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10準拠」の分類(F11~F19)によります。
(他覚症状の定義)
第29条 規約第48条(疾病入院特約の免責事由)および第57条(災害入院特約の免責事由)にいう「他覚症状」とは、患者自身の自覚(疼痛等)にかかわらず、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、この会が認めたものとします。
(臓器等の提供にともなう入院および手術の取扱い)
第30条 つぎの各号に定める被共済者の入院または手術は、疾病の治療を目的としたものとみなして規約第46条(疾病入院共済金)、第47条(疾病長期入院共済金)または第51条(疾病手術共済金)の規定を適用します。
(1)他者の疾病の治療を目的とする移植のための臓器等の提供(売買行為によるものはのぞきます。)によるもの。
(2)他者の不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療を目的とする移植のための臓器等の提供(売買行為によるものはのぞきます。)によるもの。
2.前項各号に定める「臓器等」とは、胸腹部臓器、骨髄および皮膚をいいます。
(骨髄移植の取扱い)
第31条 被共済者が骨髄移植を受けた場合、または、前条第1項各号に該当する場合において他者に骨髄を提供するために移植骨髄穿刺を受けた場合には、疾病の治療を目的とした手術とみなして手術特約の規定を適用します。
2.前項にいう「骨髄移植」または「移植骨髄穿刺」の支払倍率は10倍とします。
(基本契約共済金額の適用)
第32条 規約第41条(死亡共済金および重度障害共済金)第1項における共済金額は、死亡または重度障害となったときの契約の共済金額とします。
(疾病入院特約共済金額および災害入院特約共済金額の適用)
第33条 規約第46条(疾病入院共済金)第1項および第55条(災害入院共済金)第1項における各共済金額は、入院開始時の共済金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、規約第46条(疾病入院共済金)第1項および第55条(災害入院共済金)第1項に定める入院の期間中に共済金額が減額となった場合には、減額となった日以後の入院期間については、各共済金額は、減額となった共済金額とします。
3.第1項の規定にかかわらず、不慮の事故が発生した後に共済金額を増額する契約の申込みがなされ、第55条(災害入院共済金)第1項に定める入院開始日以前に当該契約が発効した場合には、災害入院特約共済金額は、不慮の事故発生時の契約の共済金額とします。
4.規約第47条(疾病長期入院共済金)第1項および第56条(災害長期入院共済金)第1項における各特約共済金額は、「継続して270日となった」ときの共済金額とします。
5.前項の規定にかかわらず、規約第47条(疾病長期入院共済金)第1項および第56条(災害長期入院共済金)第1項に定める入院の期間中に共済金額を増額する契約が発効した場合には、各特約共済金額は、入院開始時の共済金額とします。
6.第4項の規定にかかわらず、不慮の事故が発生した後に共済金額を増額する契約の申込みがなされ、規約第56条(災害長期入院共済金)第1項に定める入院開始日以前に当該契約が発効した場合には、災害入院特約共済金額は、不慮の事故発生時の契約の共済金額とします。
(疾病手術特約共済金額および災害手術特約共済金額の適用)
第34条 規約第51条(疾病手術共済金)第1項および第60条(災害手術共済金)第1項における各共済金額は、手術を受けたときの契約の共済金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、不慮の事故が発生した後に共済金額を増額する契約の申込みがなされ、当該契約発効後にその事故を原因とする手術を受けた場合には、規約第51条(疾病手術共済金)第6項第2号および第3号、並びに第60条(災害手術共済金)第1項における各共済金額は、不慮の事故発生時の契約の共済金額とします。
(がん特約診断共済金額の適用)
第35条 規約第66条(がん特約診断共済金)第1項における共済金額は、悪性新生物または上皮xx生物と診断確定されたときの契約の共済金額とします。
(がん特約入院共済金額の適用)
第36条 規約第67条(がん特約入院共済金)第1項における共済金額は、入院開始時の共済金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、規約第67条(がん特約入院共済金)第1項に定める入院の期間中に共済金額が減額となった場合には、減額となった日以後の入院期間については、共済金額は、減額となった共済金額とします。
(がん特約手術共済金額の適用)
第37条 規約第68条(がん特約手術共済金)第1項における共済金額は、手術を受けたときの契約の共済金額とします。
(がん特約退院共済金額の適用)
第38条 規約第69条(がん特約退院共済金)第1項における共済金額は、がん特約入院共済金の支払われる入院が20日となったときの契約の共済金額とします。
(がん特約通院共済金額の適用)
第39条 規約第70条(がん特約通院共済金)第1項における共済金額は、通院開始時の共済金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、規約第70条(がん特約通院共済金)第1項に定める通院の期
間中に共済金額が減額となった場合には、減額となった日以後の通院期間については、がん特約通院共済金額は、減額となった共済金額とします。
(入院中に共済期間が満了した場合の特例)
第40条 被共済者の入院中に共済期間が満了し、規約第6条(被共済者の範囲)第2項の定めにより共済契約を継続できなかったときは、共済期間中から継続する入院についてのみ、共済期間中の入院とみなして規約第46条(疾病入院共済金)、第47条(疾病長期入院共済金)、第55条(災害入院共済金)、第56条(災害長期入院共済金)、第67条(がん特約入院共済金)および第69条(がん特約退院共済金)の規定を適用します。
(入院中に共済契約が消滅した場合の特例)
第41条 被共済者が入院中に重度障害となり、共済契約が消滅したときは、共済期間中から継続する入院についてのみ、共済期間中の入院とみなして規約第46条(疾病入院共済金)、第 47条(疾病長期入院共済金)、第55条(災害入院共済金)、第56条(災害長期入院共済金)、第67条(がん特約入院共済金)および第69条(がん特約退院共済金)の規定を適用します。
(通院責任期間中に共済期間が満了した場合の特例)
第42条 通院責任期間中に共済期間が満了し、規約第6条(被共済者の範囲)第2項の定めにより共済契約を継続できなかったときは、共済期間中から継続する通院責任期間中の通院についてのみ、共済期間中の通院とみなして規約第70条(がん特約通院共済金)の規定を適用します。
(通院責任期間中に共済契約が消滅した場合の特例)
第43条 被共済者が通院責任期間中に重度障害となり、共済契約が消滅したときは、共済期間中から継続する通院責任期間中の通院についてのみ、共済期間中の通院とみなして規約第70条(がん特約通院共済金)の規定を適用します。
(発効日前の共済事故の取扱い)
第44条 この会は、初回掛金の集金および発効日の取扱いがつぎの各号のいずれかの場合には、新規契約の申込みを受けたものに関して、第2項以下に定める方法によって見舞金を支払います。
(1)初回掛金を共済契約申込者の金融機関口座から口座振替によって所定期日に振替えて集金する場合。(発効日は振替日の翌日)
(2)初回掛金と共済契約申込書は同時に提出を受けるが、その翌日以後に統一発効日を設定している場合。(発効日は指定された日)
2.この会は、前項の場合には、発効日前のつぎの各号の事由について該当する見舞金を支払います。
(1)被共済者が、疾病の治療を目的として、申込受付日の翌日以後発効日の前日までに病院または診療所へ入院(規約別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に掲げる感染症による疾病の入院をのぞきます。)を開始した場合には、共済期間中の入院について、疾病入院見舞金として、つぎの金額を支払います。
疾病入院特約共済金額×共済期間中の入院日数
疾病入院見舞金の支払いは、発効日後に開始した入院と同様に入院日数通算の対象とします。
(2)被共済者が、疾病の治療を目的として、申込受付日の翌日以後発効日の前日までに病院または診療所へ入院(規約別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に掲げる感染症による疾病の入院をのぞきます。)を開始し、その入院が共済期間(共済契約を更新した場合には、更新後の共済期間を含みます。)中に継続して270日以上となった場合
には、疾病長期入院見舞金として、つぎの金額を支払います。疾病入院特約共済金額×60倍
疾病長期入院見舞金の支払いは、発効日後に開始した入院と同様に入院日数通算の対象とします。
(3)被共済者が、申込受付日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、発効日の前日までに病院または診療所へ入院を開始した場合には、災害入院見舞金として、つぎの金額を支払います。
災害入院特約共済金額×入院日数
災害入院見舞金の支払いは、発効日後に開始した入院と同様に入院日数通算の対象とします。
(4)被共済者が、申込受付日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、発効日の前日までに病院または診療所へ入院を開始し、その入院が発効日より前の入院日数を含んで共済期間中に継続して270日以上となった場合には、災害長期入院見舞金として、つぎの金額を支払います。
災害入院特約共済金額×60倍
災害長期入院見舞金の支払いは、発効日後に開始した入院と同様に入院日数通算の対象とします。
(5)被共済者が、申込受付日の翌日以後に発生した不慮の事故のために発効日の前日までの期間に、その事故による傷害の治療を直接の目的として、規約別表第4「手術支払割合表」に定める手術を受けた場合には、災害手術見舞金として、つぎの金額を支払います。
災害手術特約共済金額×倍率
3.この会は、更新契約、更改契約または移行契約の申込みを承諾し、共済契約が発効した場合において、従前の共済契約に付帯されていない災害入院特約または災害手術特約を付帯したときには、その特約について前項第3号、第4号および第5号に定める見舞金を支払うものとします。
4.第2項の各号の見舞金の取扱いにおいて、支払う場合、支払わない場合その他の詳細事項については、該当する規約および細則の各規定を準用します。
(疾病入院共済金に関する見舞金の取扱い)
第45条 2006年8月31日以前に発効する共済契約においては、疾病入院特約の規定にかかわらず、つぎに定める方法によって疾病入院見舞金を支払います。
(1)被共済者が共済期間(疾病入院特約を付帯している共済契約の共済期間に限ります。以下この項において同じです。)中に疾病の治療を目的として病院または診療所へ入院
(規約別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に掲げる感染症による疾病の入院をのぞきます。)を開始し、その入院が共済期間(共済契約を更新した場合には、更新後の共済期間を含みます。)中に継続して5日以上となった場合には、疾病入院見舞金として疾病入院特約共済金額の4倍を支払います。
(2)被共済者が共済期間(疾病入院特約を付帯している共済契約の共済期間に限ります。以下この項において同じです。)中に疾病の治療を目的として病院または診療所へ入院
(規約別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に掲げる感染症による疾病の入院をのぞきます。)を開始し、その入院が共済期間(共済契約を更新した場合には、更新後の共済期間を含みます。)中に継続して4日以下となった場合には、疾病入院見舞金としてつぎの金額を支払います。
疾病入院特約共済金額×入院日数
2.前項各号の見舞金の支払いは、疾病入院共済金の入院日数通算の対象とします。
3.第1項各号の見舞金の取扱いにおいて、支払う場合、支払わない場合その他の詳細事項については、該当する規約および細則の各規定を準用します。
(契約者割戻金の割当方法)
第46条 規約第74条(契約者割戻金)の割戻金の割当ておよび割戻方法は、別に定める割戻金割当基準および割戻金支払要綱によりおこないます。
(加入引受基準)
第47条 規約第10条(共済契約の申込み)第1項第7号および第2項における、共済契約を引受ける基準および健康診断書の提出を要する基準は、別に定める基準によりおこないます。
(運用基準)
第48条 この細則に規定するもののほか、共済契約について必要な事項は、運用基準で定めます。
(改 廃)
第49条 この細則の変更および廃止は、理事会の承認をもっておこないます。
(施行期日)
x x
(2000年9月13日設定)
1.この細則は2000年10月1日より施行します。
(施行期日)
x x
(2001年11月21日改定)
1.この細則は2001年12月1日より施行します。
(施行期日)
x x
(2003年1月29日一部改正)
1.この細則は2003年9月1日より施行します。
2.適用の日現在、現に存する共済契約についても将来に向かって適用します。
(施行期日)
x x
(2005年5月18日一部改正)
1.この細則は2005年9月1日より施行します。
2.適用の日現在、現に存する共済契約についても将来に向かって適用します。
(施行期日)
x x
(2006年5月17日一部改正)
1.この細則は2006年9月1日より施行します。
2.適用の日現在、現に存する共済契約についても将来に向かって適用します。