4号)第2項第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、この契約書記載の工事の完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契 約」という。)を締結し、その保証証書を市に寄託して、前条のサービス対価 A-2 の金額の10分の4以内の前払金の支払いを市に請求することができる。