4号)第2項第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、この契約書記載の工事の完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契 約」という。)を締結し、その保証証書を市に寄託して、前条のサービス対価 A-2 の金額の10分の4以内の前払金の支払いを市に請求することができる。
糸島市運動公園整備・管理運営事業建設工事請負契約書(案)
注)設計、建設、工事監理の三業務に関する契約
令和●年●月●日糸 島 市
建設工事請負契約書(案)
1 事 業 名 糸島市運動公園整備・管理運営事業
2 事業場所 xxxxxxxx 000 xx 0 他
3 契約期間 自 糸島市議会においてこの契約締結に係る議案について承認がなされた日から
至 令和5年2月28日
但し、上記の終期までにこの契約に定める各当事者の債務の一部が未履 行の場合、当該債務が完全に履行されるまで契約期間は延長されるものとする。
4 契約代金額 [ ] 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) [ ] 円
内訳 設計業務に係るサービス対価 [ ] 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) [ ] 円工事監理業務に係るサービス対価 [ ] 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) [ ] 円建設業務に係るサービス対価 [ ] 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) [ ] 円
ただし、この契約の定めるところに従い金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とする。また、税法の改正、資産の譲渡等の時期ないし対価の額の変更等によりこの契約に適用される税率が変動した場合は、当該税率に基づき算定した金額とする。
5 契約保証金
設計・建設・工事監理 [ ] 円
糸島市運動公園整備・管理運営事業(以下、「本事業」という。)について、糸島市(以下
「市」という。)と選定事業者(設計企業、建設企業及び工事監理企業を総称していう。)は、 各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し(以下、
「この契約」という。)、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第107号。その後の改正を含む。以下、「PFI法」という。)及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成12年3月13日総理府告示第11号。その後の改正を含む。以下、「PFI基本方針」という。)に基づき、市及び選定事業者が相互に協力し、選定事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
また、この契約の締結及びその履行に際し、市は、本事業が民間事業者たる選定事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、選定事業者は、本事業が公園施設としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
この契約は、仮契約として締結するものであり、糸島市議会においてこの契約締結に係る議案について承認がなされたときは、何らかの手続きをすることなくこの契約となるものとし、双方xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、全当事者記名押印の上、市と窓口企業が各自1通を保有する。
令和 年 月 日
市
糸島市長 印
選定事業者 ●●企業(窓口企業)
[住所]
[名称]
代表取締役 ●● ●● 印
設計企業 | |||
[住所] [名称] | |||
代表取締役 | ●● | ●● | 印 |
建設企業 | |||
[住所] [名称] | |||
代表取締役 | ●● | ●● | 印 |
工事監理企業
[住所]
[名称]
代表取締役 ●● ●● 印
※ 共同企業体を設ける場合の署名欄は次のような形となる。
選定事業者 ●●共同企業体
代表者(●●企業)
[住所]
[名称]
代表取締役 ●● ●● 印
構成員(●●企業)
[住所]
[名称]
代表取締役 ●● ●● 印
構成員(●●企業)
[住所]
[名称]
代表取締役 ●● ●● 印
―目次―
第22条 (本件工事開始前及び工事中における設計図書等の変更) 8
第40条 (整備事業区域の確保ができないこと等による損害) 16
第43条 (選定事業者による本公園施設の引渡し及び市による所有権の取得)
第48条 (工期変更または引渡しの遅延等に伴う費用負担) 18
第56条 (サービス対価の変更等に代える業務要求水準書の変更) 21
第57条 (モニタリング及び要求水準未達成に関する手続) 21
第63条 (選定事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 25
第64条 (選定事業者による事実の表明・保証及び誓約) 25
別紙10 サービス対価の支払方法について(第5章関連) 46
別紙12 法令変更による増加費用及び損害の負担(第66条関連) 82
別紙13 不可抗力による増加費用及び損害の負担(第68条関連) 83
第1章 総則
第1条 市及び選定事業者は、この契約に基づき、関係図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 選定事業者は、第2条の業務を第4条の事業日程に従って行うものとし、市は、この契約に定めるところによりサービス対価Aを支払うものとする。
3 この契約に定める請求、通知、報告、勧告、催告、承諾、承認、要請及び解除は、相手方に対する書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して市及び選定事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して市及び選定事業者の間で用いる計量単位は、関係図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
7 この契約の履行に関する期間の定めについては、関係図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、福岡地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
10この契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙1において定められた意味を有するものとする。
11市は、この契約に基づくすべての行為は、[本項で窓口企業となる企業名](以下本項において「窓口企業」という。)に対して行うものとし、市が窓口企業に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、選定事業者に対して行ったものとみなし、また、選定事業者は市に対して行うこの契約に基づくすべての行為について窓口企業を通じて行わなければならない。窓口企業は本項に定める行為の実施または受領等について統括管理業務に必要な範囲で統括管理業務責任者等に報告するものとする。なお、共同企業体を結成する場合には、代表者が窓口企業を務めるものとする。
12選定事業者または共同企業体を結成する場合の代表者及び構成員は、この契約上の選定事業者の債務及び責任を、連帯して負担する。
第2条 本事業は、別紙2において定められた業務並びにこれらの業務の実施のための資金調達により構成されるものとする。
第3条 選定事業者提案書等において、入札説明書または業務要求水準書を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、選定事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき入札説明書または業務要求水準書を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、選定事業者提案書等を訂正しなければならない。なお、選定事業者は、本件落札者が本事業の落札者として選定されたことは、市により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 選定事業者は、本事業を遂行するに際し、本事業の事業者選定委員会が選定事業者提案書等に関して述べた意見、その他市からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、業務要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
第4条 選定事業者は、別紙3に定める日程に従って本事業を実施するものとする。
第5条 選定事業者は、関係図書に基づき事業費内訳書及び詳細事業日程表を作成し、市に提出しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
2 事業費内訳書及び詳細事業日程表は、市及び選定事業者を拘束するものではない。
第6条 市と選定事業者は、この契約と共に、基本契約、実施方針、実施方針に対する質問及び回答書、入札説明書、業務要求水準書、業務要求水準書に対する質問及び回答書、選定事業者提案書等、基本協定書及び設計図書等に定める事項が適用されることを確認する。
2 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、またはこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と選定事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
3 関係図書の間に齟齬がある場合、この契約、基本契約、基本協定書、入札説明書、業務要求水準書、選定事業者提案書等、実施方針の順にその解釈が優先する。また、業務要求水準書等に定めがない場合、業務要求水準書等に関する質問及び回答書のうちこの契約に係る部分に基づきこの契約を解釈し、当該解釈は選定事業者提案書等に優先する。
4 関係図書の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市及び選定事業者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第7条 選定事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、選定事業者の本事
業の実施に関する市による確認、承認もしくは立会または選定事業者からの市に対する報告、通知もしくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認もしくは立会または報告、通知もしくは説明を理由として、市は何ら新たな責任を負担しない。
第8条 選定事業者は、設計業務、工事監理業務及び建設業務の契約保証金を市に納付する。選定事業者は、本施設の設計・建設期間中の契約保証金としてサービス対価Aの金額の1
0%以上の金額をこの契約の本契約としての効力を生ずる時までに納付する。
2 前項の契約保証金の納付・支払義務は、前項の金額を保証金額として、選定事業者が自らの責任及び費用負担において、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合、これを免除する。
3 選定事業者は、第2項の規定に基づき履行保証保険契約を締結した場合には、履行保証保険契約の締結後、直ちに当該履行保証保険証券の原本を市に提出しなければならない。
4 第1項の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
一. 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
二. 市が確実と認める金融機関(「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証
三. この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する市が確実と認める金融機関または保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
5 第1項の契約保証金が納付された場合、またはこれに代えて第5項に基づき担保を提供した場合、本施設が引き渡された後、市は選定事業者に対して第1項記載の金額に係る契約保証金または担保を選定事業者に返還する。
第9条 選定事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
一. この契約上の権利若しくは義務または当該契約上の地位を第三者に対して譲渡または承継し、担保に供し、またはその他の処分を行うこと。
第10条 選定事業者は、この契約に別段の定めのある場合を除き、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
第11条 選定事業者は、その責任及び費用負担において、この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可(付帯施設に係る設置許可を除く。以下本条にて同じ。)の取得、維持、届出その他の法令に定める手続を行わなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 選定事業者は、前項の許認可等の手続に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、第1項に定める選定事業者が行うべき手続について選定事業者から協力を要請されたときは、必要に応じて、協力するものとする。
4 選定事業者は、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得、届出その他の法令に定める手続に必要な資料の提供その他について協力する。
5 選定事業者は、許認可取得の遅延により増加費用または損害が生じた場合、当該増加費用または当該損害を負担する。ただし、不可抗力により遅延した場合は第10章の規定に従い、市の責めに帰すべき場合は、市が当該増加費用または当該損害を負担する。
6 選定事業者は、許認可の新設により新たに許認可を取得する必要が生じた場合、または許認可の変更により当該許認可の維持のために許認可の申請等その他措置が必要となった場合は、その責任において、許認可の取得、維持、届出その他の法令に定める手続を行わなければならない。この場合に要する増加費用の負担については第9章の規定に従うものとする。
第12条 市は、別紙4に示す整備事業区域を事業契約締結日までに確保するものとする。
2 選定事業者は、事業期間中の整備事業区域について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないただし、別紙4に示す整備事業区域⑩、⑪、⑫及び⑭(現雷山運動広場)については、令和3年3月 31 日までに廃止する予定であることから、令和3年4月
1日以降に選定事業者が管理するものとする。
3 第 1 項の期日までに選定事業者に整備事業区域が確保できない場合において、市は、必要があると認めるときは、事業日程その他必要な事項を変更し、選定事業者に通知することができる。この場合において、選定事業者に増加費用または損害が発生したときは、市は合理的と認められる範囲で必要な増加費用または損害を負担しなければならない。ただし、選定事業者が増加費用または損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 整備事業区域以外に必要な本施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は、選定事業者の責任及び費用負担において行う。
第13条 選定事業者は、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
一. 入札説明書、業務要求水準書及びこれらに対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二. 入札説明書、業務要求水準書及びこれらに対する質問回答書の記載に誤謬があること。
三. 整備事業区域の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、入札説明書等に示された自然的または人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
四. 業務要求水準書等で明示されていない整備事業区域の条件について、予期することができない特別の状態が生じ、これにより選定事業者提案書等または業務要求水準書等に基づくこの契約の履行が困難であると認められること(液状化の発生を含むがこれに限らない。)。
2 市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、関係図書の変更案を選定事業者に通知して、関係図書の変更の協議を請求しなければならない。
第14条 市は、必要があると認めるときは、業務要求水準書の変更案及び変更の理由を選定事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 選定事業者は、前項または前条第2項の通知を受けたときは、14日以内に、市に対して次の各号に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
一. 業務要求水準書の変更に対する意見
二. 業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
三. 業務要求水準書の変更に伴うサービス対価Aの変更の有無
3 第1項または前条第2項の通知の日から30日を経過しても前項の協議が整わない場合において、市は、必要があると認めるときは、業務要求水準書、事業日程またはサービス対価Aを変更し、選定事業者に通知することができる。この場合において、選定事業者に増加費用または損害が発生したときは、市は必要な費用を負担しなければならない。ただし、選定事業者が増加費用または損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 前項にかかわらず、前項の増加費用または損害が事業者の責めに帰すべき場合には、事業者が当該費用または損害を負担する。また、前項の増加費用または損害が不可抗力による場合の負担は第10章の定めに従うものとし、法令変更等による場合の負担は第9章の定めに従うものとする。
5 業務要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して、施工計画書、要求水準確認計画書等、市の必要と認める各書類等の変更を求める旨を選定事業者に通知することができる。
第15条 選定事業者は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を市に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
一. 業務要求水準書の変更の内容二. 業務要求水準書の変更の理由
三. 選定事業者が求める業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
四. 選定事業者が求める業務要求水準書の変更に伴うサービス対価Aの変更の有無
五. 選定事業者が求める業務要求水準書の変更に伴い、前条第5項各号に示す書類の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、選定事業者に対して業務要求水準書の変更に対する意見を通知し、選定事業者と協議を行わなければならない。
3 第1項の通知の日から30日を経過しても前項の協議が整わない場合には、市は、業務要求水準書、事業日程またはサービス対価Aの変更について定め、選定事業者に通知する。この場合において、選定事業者に増加費用または損害が発生した場合の負担は前条第3項または前条第4項の規定に従うものとする。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して、前条第5項に示す書類の変更を求める旨を選定事業者に通知することができる。
第16条 選定事業者は、別紙5に定める保険をxxしなければならない。
2 選定事業者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、直ちにその保険証券の原本またはその写しを市に提出しなければならない。
3 選定事業者は、本事業を実施するため第1項の規定による保険以外の保険に加入したときは、直ちにその旨を市に通知しなければならない。
第2章 設計業務
第17条 選定事業者は、本施設の設計に先立ち、既に市が行ったものを除き、自己の責任及び費用負担において、整備事業区域や周辺地域の状況把握並びに本施設の設計及び施工に必要な情報の収集を目的に、関係図書に基づき、測量調査、地質調査等を実施しなければならない。
2 選定事業者は、前項の調査を行う場合においては、調査開始予定日の14日前までに、関係図書に基づき調査の方法その他必要な事項を記載した調査計画書(付随する書類を含む。)を市に届け出て、調査業務開始前に市の承諾を得るものとする。
3 選定事業者は、第1項の調査を終了したときは、当該調査に係る調査報告書を作成し、
市に提出しなければならない。
第18条 選定事業者は、設計企業を担当企業として、この契約締結後、関係図書に従い、その責任及び費用負担において、本施設の設計業務を行う。
2 選定事業者は、業務要求水準書に従い、設計業務全体を総合的に把握し調整を行う設計業務責任者を定め、統括管理業務責任者が市の事前の承諾を得るものとする。設計業務責任者を変更する場合も同様とする。
3 市は、設計業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、選定事業者に対し設計業務責任者の変更を請求することができる。
4 選定事業者は、やむを得ない事由により、設計業務責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、設計業務責任者を変更することができる。
5 選定事業者は、設計業務開始の14日前までに、関係図書に基づき設計業務計画書、要求水準確認計画書、設計着手届、技術者届、技術者経歴書(各文書に付随する書類を含む。)を市に届け出て、市の承諾を得るものとする。
第19条 設計企業は、設計業務の全部または主たる部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 設計企業が設計の一部を第三者に委託し、または請け負わせる場合は、選定事業者は、当該第三者の名称その他必要な事項を各業務の業務開始日の14 日前までに市に通知しなければならない。
3 前項による第三者の使用は、全て選定事業者の責任と費用負担において行い、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、選定事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第20条 選定事業者は、設計着手予定日に設計に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に設計着手予定日の変更を請求することができる。
2 設計企業は、設計着手予定日に設計に着手することができない場合においては、遅延を回避または軽減するため必要な措置をとり、設計着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
3 第1項に定める設計着手予定日の変更については、市と選定事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市が定め、選定事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が選定事業者の意見を聴いて定め、選定事業者に通
知しなければならない。ただし、市が設計着手予定日、工事着手予定日または本件引渡日の変更事由が生じた日(本条第1項にあっては、市が設計着手予定日の請求または通知を受けた日)から5日以内に協議開始の日を通知しない場合には、選定事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第21条 選定事業者は、本件日程表に従い、基本設計及び実施設計の設計図書が関係図書に適合するものであることについて、別紙6に示す設計図書等を提出して市の確認を受けなければならない。
2 市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から10日以内に、設計図書等の内容が関係図書に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて関係図書に適合することを確認したときは、その旨を選定事業者に通知しなければならない。
3 市は、前項の場合において、設計図書等の内容が関係図書に適合しないことを認めたとき、または設計図書等の記載によっては関係図書に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して選定事業者に通知しなければならない。
4 選定事業者は、前項、第14条第5項または第15条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、設計図書等の変更その他の必要な措置を行い、第1項の市の確認を受けるものとする。ただし、選定事業者が前項、第14条第5項または第15条第4項の通知に対して選定事業者が設計図書等を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、設計図書等を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、業務要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 選定事業者は、第2項の確認を受けた設計図書等を変更しようとする場合においては、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
6 第2項から前項までに規定する手続は、選定事業者の本施設の設計に関する責任を軽減または免除するものではない。
第22条 市は、本件工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、選定事業者に対して、工期の変更を伴わず、かつ選定事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、本施設の設計図書等の変更を求めることができる。選定事業者は、市から当該通知を受領した後14日以内に、市に対してかかる設計図書等の変更に伴い発生する費用、工期または工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 選定事業者は、市の事前の承認を得た場合を除き、設計図書等の変更を行うことができない。
3 前2項に基づき設計図書等の変更を行うことにより選定事業者に増加費用または損害が発生した場合、その負担については、第14条第3項または第4項の規定を準用する。
第23条 市は、本施設が業務要求水準書等に基づき設計されていることを確認するために、別紙11に規定するモニタリングを実施し、本施設の設計内容その他について、選定事業者に事前に通知した上で選定事業者に対してその説明を求めることができ、またその他の書類の提出を求めることができる。
2 選定事業者は、前項に定める設計内容その他についての説明及び市による確認の実施につき市に対して最大限の協力を行う。
3 市は、前2項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを選定事業者に伝え、または意見を述べることができる。
第24条 市は、設計図書等並びに本公園施設について、市の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等及び本施設が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 選定事業者は、市が当該設計図書等及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自らまたは著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第19条第1項または第20条第1項に定める権利を行使しまたは行使させてはならない。
一. 成果物または本施設の内容を公表すること。
二. 本公園施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
三. 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
四. 本公園施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、または取り壊すこと。
4 選定事業者は、自らまたは著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、またはさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承認を得た場合は、この限りでない。
一. 第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、または承継させること。二. 設計図書等及び本施設の内容を公表すること。
三. 本施設に選定事業者または著作者の実名または変名を表示すること。
5 選定事業者は、前項第一号により著作権を第三者に譲渡または承継させる場合、当該第三者に、第3項に掲げる義務を負わせなければならない。
第25条 選定事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本施設を含む。以下本条において同じ。)が、第三者の有する著作権その他の権利(以下本条において「著 作権等」という。)を侵害しないことを市に対して保証する。
2 選定事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、または必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、または必要な措置を講ずる。かかる著作権等の侵害に関して、市が損害の賠償を行いまたは費用を負担した場合(ただし、市は、いかなる場合においても、選定事業者に代わって当該損害の賠償を行いまたは費用を負担する義務を負わない。)には、選定事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第26条 選定事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の対象となっている技術、意匠、商標等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限られない。)を負わなければならない。
第3章 工事監理業務
第27条 選定事業者は、関係図書に従い、その責任及び費用負担において、工事監理業務を行う。工事監理業務は工事監理企業が担当する。
2 選定事業者は、業務要求水準書に従い、工事監理業務全体を総合的に把握し調整を行う工事監理業務責任者を定め、統括管理業務責任者が市の事前の承諾を得るものとする。工事監理業務責任者を変更する場合も同様とする。
3 市は、工事監理業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、選定事業者に対し工事監理業務責任者の変更を請求することができる。
4 選定事業者は、やむを得ない事由により、工事監理業務責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、工事監理業務責任者を変更することができる。
5 工事監理企業は、本件工事の工事監理業務の全部または主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
6 工事監理企業が工事監理業務の一部を第三者に委託する場合は、選定事業者は、当該受託者の名称その他必要な事項を各業務の業務開始日の14日前までに市に通知しなければならない。ただし、当該第三者は、建設企業と同一法人または建設企業との間で資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。
7 選定事業者は、市に対して、業務要求水準書に従い、工事監理業務に着手する14日前までに、工事監理業務計画書、工事監理業務着手届(行程表を添付)、技術者届(組織体
制表を添付)及び技術者経歴書(資格証写しを添付)を提出し、市の承諾を得るものとする。また、工事監理期間中においては、本件工事にかかる工事監理の状況を定期的に報告する月間工事工程表、月間工事報告書、月間工事監理報告書その他工事監理に必要な届出等(以下併せて「工事監理報告書」という)を提出し、市の確認を得るものとする。また、市は、必要と認めた場合には、随時、選定事業者に本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、または選定事業者に対して本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせることができる。
8 第6項に基づく工事監理業務における第三者の使用は、全て選定事業者の責任と費用負担において行い、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、選定事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
9 第6項に基づき工事監理業務の一部を請け負わせた第三者に関する事由に起因して本件工事が遅延した場合において、市または選定事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て選定事業者が負担する。
第4章 建設業務
第28条 選定事業者は、関係図書及び第21条第2項の確認を受けた設計図書に従い、その責任及び費用負担において、建設業務を行う。建設業務は建設企業が担当する。
2 選定事業者は、施工方法を定め、業務要求水準書の定めるところにより、本件工事着手前に施工計画書その他必要な書類を市に提出しなければならない。
3 選定事業者は、業務要求水準書に従い、建設業務全体を総合的に把握し調整を行う建設業務責任者を定め、統括管理業務責任者が市の事前の承諾を得るものとする。建設業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 市は、建設業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、選定事業者に対し建設業務責任者の変更を請求することができる。
5 選定事業者は、やむを得ない事由により、建設業務責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、建設業務責任者を変更することができる。
6 選定事業者は、業務要求水準書の定めるところにより、工事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかに開示しなければならない。
第29条 建設企業は、本件工事の全部または主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
2 建設企業が建設業務の一部を第三者に請け負わせる場合は、選定事業者は、当該第三者の名称を当該業務の業務開始日の14日前までに市に通知しなければならない。
3 前項に基づく、第三者の使用は、全て選定事業者の責任において行い、当該第三者の責
めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、選定事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第2項に基づく建設業務の一部を請け負わせる第三者に関する事由に起因して本件工事が遅延した場合において、市または選定事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て選定事業者が負担する。
5 市は、必要と認めた場合には随時、選定事業者に対して、施工体制台帳及び選定事業者と第三者との業務委託契約書または工事請負契約書の写しの提出並びに施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
第30条 選定事業者は、選定事業者の責任及び費用負担において工事現場における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行う。本件工事の実施に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難または損傷等により追加の費用が発生した場合、当該増加費用は選定事業者が負担する。
第31条 建設企業は、本件工事の施工計画や施工方法の検討に必要な測量調査、埋蔵文化財調査、地質調査、電波障害調査(地上波デジタル放送に関する調査を含む。以下、本条において同じ。)、地下水位調査、水質調査、周辺家屋影響調査その他の調査を、既に市が行ったものを除き、自己の責任及び費用負担により行う。また、建設企業がかかる調査等を行う場合、選定事業者は、調査の日時及び概要を書面で市に事前に提出し、市の確認を受け、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、市に提出してその確認を受ける。
2 選定事業者は、整備事業区域の地質障害、地中障害物及び埋蔵文化財等の発見があった場合、その旨を直ちに市に通知し、市及び選定事業者はその対応につき協議する。
3 選定事業者は、整備事業区域に起因して発生する増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止または低減するよう最大限の努力をしなければならない。なお、第1項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、選定事業者は、当該不備、誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これらに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4 市は、必要と認めた場合には随時、選定事業者から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
第32条 建設企業は、関係図書及び設計図書等に従い、維持管理業務及び運営業務を行うために必要な本件備品等を整備しなければならない。
2 建設企業は、前項で整備する本件備品等の中で業務要求水準書に示す什器備品について
は、市への本公園施設の引渡しと同時に引渡し、その完全な所有権を市に移転しなければならない。
3 選定事業者は、本公園施設の市への引渡しの時までに、本公園施設の備品リストを作成し、調達した本件備品等の説明書や保証書等と合わせて、市に提出しなければならない。
第33条 建設企業は、本件工事に先立って、自己の責任及び費用負担において、近隣地区住民(近隣地区事業者を含む。以下同じ。)に対して工事内容を説明し、理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、建設企業が行う説明に協力する。
2 選定事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他、工事が近隣の教育環境及び生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施しなければならない。ただし、合理的に要求される範囲を超えて近隣対策が必要となった場合には、当該近隣対策に要した費用の負担については、選定事業者と市で協議して決定する。いずれの場合も、近隣対策の実施について、選定事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 選定事業者は、市の事前の承認を得ない限り、近隣対策の不調を理由として施工計画書の変更をすることはできない。この場合、選定事業者が施工計画書を変更せずに近隣住民とのさらなる調整を行ったとしても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、市は施工計画書の変更を承認することができる。
4 近隣対策の結果、本施設の工事完成の遅延が見込まれる場合には、市及び選定事業者は協議の上、本件引渡日を変更することができる。
5 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、選定事業者に生じた費用(近隣対策の結果、本件引渡日が変更されたことによる増加費用も含む。)及び損害については、選定事業者が負担する。
6 前項の規定に拘らず、業務要求水準書で定めた本事業の内容(自主提案事業の実施並びに自主事業施設及び付帯施設の設置・維持管理・運営を除く。以下、本項において同じ。)自体に直接起因する近隣対策に要する費用または損害については原則として市が負担する。また、業務要求水準書で定めた本事業の内容に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は市が行う。選定事業者は、市によるかかる紛争に対する対応に合理的な範囲で協力する。なお、自主提案事業の実施、自主事業施設及び付帯施設の設置・維持管理・運営自体に起因する近隣対策に要する費用または損害については選定事業者が負担し、自主提案事業の実施、自主事業施設及び付帯施設の設置・維持管理・運営に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は選定事業者が行う。
第34条 市は、選定事業者と協議して、時期及び工程の段階を定め、市の立会いの上で、
工事の施工状況について中間確認を行うことができる。この場合において、市は、選定事業者に対して、中間確認を実施する旨を予め通知するものとする。
2 市は、選定事業者に対して、工事の施工状況について随時報告を求めることができる。
3 市は、あらかじめ選定事業者に通知を行うことなく、工事現場に立会い、選定事業者または工事施工者に対して、工事の施工状況について質問し、または説明を求めることができる。
4 市は、工事の施工部分が関係図書または設計図書等に適合しないと認める場合においては、選定事業者に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を請求することができる。ただし、当該請求に対して選定事業者が施工部分を是正する必要がない旨の意見を述べた場合において、施工部分を是正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、関係図書または設計図書等の修正その他の必要な措置を自ら講じ、または選定事業者に講じさせるものとする。
5 市は、工事の施工部分が関係図書または設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を選定事業者に通知して、工事の施工部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
6 第4項の場合における是正または必要な措置に要する費用並びに前項の場合における検査及び復旧に直接要する費用は、選定事業者の負担とする。
7 市が第1項から第6項までに規定する手続を行ったことをもって、選定事業者の責任が軽減され、または免除されるものではない。
2 選定事業者は、前項の履行不能の理由が選定事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を選定事業者に通知して、工事の全部または一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 市または選定事業者は、第1項または前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において、工事を施工できない事由が発生した日から30日を経過しても協議が整わないときは、市は事業の継続についての対応を定め、選定事業者に通知する。
5 市は、第1項または第3項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が選定事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると
認められるときは、選定事業者と協議し、本件引渡日若しくはサービス対価Aを変更し、または工事の中止に伴う選定事業者増加費用全部または一部若しくは選定事業者の損害を負担するものとする。
第36条 選定事業者は、その責めに帰すべき事由による場合を除き、工事着手予定日に工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に工事着手予定日の変更を請求することができる。
2 選定事業者は、工事着手予定日に工事に着手することができない場合においては、遅延を回避または軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第37条 工事の完成、業務要求水準書の変更等によって整備事業区域が不用となった場合において、当該整備事業区域に選定事業者が所有し若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(選定事業者が本事業の一部を請け負わせまたは委託する第三者の所有または管理するこれらの物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、選定事業者は、当該物件を撤去するとともに、整備事業区域を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、選定事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または整備事業区域の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、選定事業者に代わって当該物件の処分または整備事業区域の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、選定事業者は、市の処分または修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市の処分または修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する選定事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が選定事業者の意見を聴いて定める。
第38条 選定事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、選定事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 選定事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして選定事業者がサービス対価Aの範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市が負担する。
第39条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたとき(工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶または本施設を含む工事目的物の瑕疵等の理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、選定事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市と選定事業者が協力してその解決に当たるものとする。
第40条 整備事業区域の確保ができないことまたは第13条第1項第3号若しくは第4号に該当する事実があることによる損害は、市が負担する。ただし、その損害のうち工事の施工につき選定事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、選定事業者が負担する。
2 選定事業者は、前項の完成検査を行おうとする場合においては、その14日前までに、完成検査を行う旨を市に対して通知しなければならない。
3 市は、第1項の完成検査及び試運転に立ち会うことができる。ただし、市が立会いを行ったことをもって、選定事業者の責任が軽減され、または免除されるものではない。
4 選定事業者は、第1項の完成検査及び試運転等を行った場合においては、別紙7に示す検査済証その他の必要な書類を添えてその結果を市に対して報告しなければならない。
2 市は、本施設が関係図書または設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を選定事業者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、選定事業者の負担とする。
3 市は、本施設が関係図書または設計図書に適合しないと認める場合においては、選定事業者に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を請求する
ことができる。
4 選定事業者は、前項の請求を受けた場合においては、その責任及び費用負担において必要な措置を行い、第1項の確認を受けるものとする。ただし、前項の請求に対して選定事業者が本施設を是正する必要がない旨の意見を述べた場合において、本施設を是正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、関係図書または設計図書等の修正その他の必要な措置を自ら講じ、または選定事業者をして講じさせるものとする。当該措置に要する費用は選定事業者が負担するものとする。
5 市は、第1項の確認を行った場合において、本施設が関係図書または設計図書に適合し、かつ、業務要求水準書で定める書類が提出されたと認められるときは、選定事業者に対して、別紙8の様式による完成確認通知書を交付しなければならない。
6 市が第1項から前項までに規定する手続を行ったことをもって、選定事業者の責任が軽減され、または免除されるものではない。
(選定事業者による本公園施設の引渡し及び市による所有権の取得)
2 選定事業者は、市が行う本公園施設の表示登記及び保存登記に必要な支援を事業者の費用と責任で行う。
第44条 市は、本公園施設に瑕疵があるときは、選定事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、または修補に代え若しくは修補とともに損害賠償の請求をすることができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補または損害賠償の請求は、前条の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が選定事業者の故意または重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 市は、本公園施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに選定事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補または損害賠償の請求をすることができない。ただし、選定事業者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
第45条 選定事業者が、選定事業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延長を必要とし、その旨を市に請求した場合、延長期間を含め市と選定事業者が協議して決定する。
2 市が選定事業者に対して工期の変更を請求した場合、市と選定事業者は協議により当該
変更の当否を定める。
3 前2項に基づき工期を変更する場合においては、市と選定事業者は協議により工期を定めるものとする。ただし、市と選定事業者の間において協議が調わない場合、市が合理的な工期を定め、選定事業者はこれに従わなければならない。
第46条 選定事業者は、選定事業者の責めに帰すことができない事由により本件引渡日に本公園施設を市に引き渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に本件引渡日の変更を請求することができる。
2 選定事業者は、選定事業者の責めに帰すべき事由により本件引渡日に本公園施設を市に引き渡すことができないと認めるときは、本件引渡日の30日前までに、その理由及び選定事業者の対応の計画を市に通知しなければならない。
3 選定事業者は、本件引渡日に本公園施設を市に引き渡すことができない場合においては、遅延を回避または軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り 少なくするよう努めなければならない。
4 市は、特別の理由により本件引渡日を変更する必要があるときは、本件引渡日の変更を選定事業者に請求することができる。
5 市は、第 1 項または前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価額を変更し、または選定事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、法令変更等または不可抗力により選定事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、別紙12または別紙13の定めに従う。
第47条 第35条第5項、または前条第1項、第2項若しくは第4項に規定する本件引渡日の変更については、市と選定事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市が定め、選定事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が選定事業者の意見を聴いて定め、選定事業者に通知しなければならない。ただし、市が本件引渡日の変更事由が生じた日(前条第1項若しくは第2項の場合にあっては、市が本件引渡日変更の請求または通知を受けた日、第35条第5項または前条第4項の場合にあっては、選定事業者が本件引渡日の変更請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、選定事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第48条 市の責めに帰すべき事由により、本公園施設の引渡しが遅延した場合、または工期を短縮した場合には、市は、当該工期変更に伴い選定事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を選定事業者に対して支払う。この場合、市はその他に遅延損害金を負
担しない。
2 選定事業者の責めに帰すべき事由により本公園施設の引渡しが遅延した場合、選定事業者は、本件引渡日の翌日から実際に本公園施設が選定事業者から市に対して引渡された日までの期間(両端日を含む。)において、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した遅延損害金を支払う。
3 法令変更等または不可抗力により、本公園施設の引渡しが遅延した場合、または工期を短縮した場合には、当該工期変更に起因して選定事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第9章または第10章に従う。
第5章 サービス対価の支払
第49条 市は、この契約に従い、選定事業者に対して、設計業務、建設業務及び工事監理業務に係る対価として、別紙10に定める額のサービス対価Aを支払う。
2 サービス対価Aの支払方法は別紙10に定めるところによる。
第50条 選定事業者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18
4号)第2項第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、この契約書記載の工事の完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を市に寄託して、前条のサービス対価 A-2 の金額の10分の4以内の前払金の支払いを市に請求することができる。
2 市は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 選定事業者は、サービス対価が著しく増額された場合においては、その増額後のサービス対価 A-2 の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 選定事業者は、サービス対価 A-2 が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後のサービス対価 A-2 の10分の5を超えるときは、選定事業者は、サービス対価 A-2 が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市と選定事業者が協議して変換すべき超過額を定める。ただし、サービス対価 A-2 が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、市が定め、選定事業者に通知する。
6 市は、選定事業者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同行の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく率により計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第51条 選定事業者は、前条第3項の規定により受領済の前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を市に寄託しなければならない。
2 選定事業者は、前項に定める場合のほか、サービス対価 A-2 が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに市に寄託しなければならない。
3 選定事業者は、前払金額の変更を伴わない履行機関の変更が行われた場合には、市に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第52条 選定事業者は、前払金を建設業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(建設業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力日、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
第53条 選定事業者は、市が第39条に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部または一部を一時中止することができる。この場合においては、選定事業者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を市に通知しなければならない。
市は、前項の規定により選定事業者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくはサービス対価を変更し、または選定事業者が増加費用を必要とし、若しくは選定事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第54条 市または選定事業者は、別紙10の規定に基づき物価変動によるサービス対価 Aの改定が必要となった場合は、別紙10に記載する手続きに従い、サービス対価Aを改定することができる。
第55条 市は、市の行為(市の請求に基づく設計図書の変更を含む。)、法令変更等または不可抗力により設計業務、建設業務または工事監理業務に係る費用が減少した場合、市はその減少費用をサービス対価Aから減額することができる。
第56条 市は、この契約の規定によりサービス対価Aを増額すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価Aの増額または負担額の全部若しくは一部に代えて業務要求水準書を変更することについての協議を選定事業者に対して請求することができる。
2 選定事業者は、本事業契約の規定によりサービス対価を減額すべき場合または費用を負担すべき場合において、サービス対価の減額または負担額の全部若しくは一部に代えて業務要求水準書の変更その他の選定事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項または前項の場合において、業務要求水準書の変更内容は、市と選定事業者が協議して定める。
4 前項の協議開始の日については、市が選定事業者の意見を聴いて定め、選定事業者に通知しなければならない。ただし、市がサービス対価Aを増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から5日以内に協議開始の日を通知しない場合には、選定事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第6章 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
第57条 市は、選定事業者による要求水準に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙
11に基づき、本事業の各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、選定事業者による本事業の遂行が要求水準を満たさないと市が判断した場合には、市は、別紙11に従って、本事業の各業務につき改善要求措置を行うことができる。
3 モニタリングに係る費用のうち、本条及び別紙11において選定事業者の義務とされているものを除く部分は、市の負担とする。
4 選定事業者は、何らかの事由で本事業に関し、要求水準を満たしていない状況が生じ、かつ、これを選定事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
5 市は、モニタリングの実施を理由として、この契約に基づき選定事業者が行う業務の全部または一部について、何らの責任を負わない。
第7章 契約期間及び契約の終了
第58条 この契約は、糸島市議会においてこの契約締結に係る議案について承認がなされた日から効力を生じ、令和5年5月31日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のため
に必要な範囲、この契約の規定の効力は存続する。
第59条 この契約締結日以後、本公園施設の選定事業者から市に対する引渡しまでの間において、次の各号に掲げる事項が発生した場合は、市は、選定事業者に対して通知した上でこの契約を解除することができる。この場合、この契約は締結日に遡って効力を失い、選定事業者はこの契約で別段の定めがある場合を除き、市に対して、解除までに行った業務の対価や費用を一切請求することができないものとする。
一. 選定事業者が本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
二. 選定事業者が、本件日程表に記載された業務開始日を過ぎても業務を開始せず、市が相当の期間を定めて選定事業者に対して催告したにも拘らず、選定事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
三. 設計・建設期間経過後、相当の期間内に本件工事を完成する見込みが明らかに存在しないと市が認めたとき。
四. 構成企業に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、構成企業の取締役会でその申立てを決議したときまたはその他第三者(選定事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
五. 選定事業者が、業務報告書及び別紙11に記載するモニタリング結果に係る報告書に虚偽記載を行ったとき。
六. 構成企業が、この契約の締結に関して、次のいずれかに該当することとなったとき。
(1) 本事業の入札手続に関して、公正取引委員会が、構成企業またはその代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号をいい、その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第7条または第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、または独占禁止法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 本事業の入札手続に関して、構成企業またはその役員若しくは使用人が刑法(明治40年法律第45号をいい、その後の改正を含む。)第96条の6若しくは第19
8条または独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の罰条により公訴を提起されたとき。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定に基づく指示または営業停止の処分を受けたことにより、本事業を継続することが難しいと認められたと き。
(4) 契約締結後に、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当していることが判明したとき。
(5) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を抹消されたことにより、本業務を継続することが難しいと認められたとき。
(6) 建設業法第3条第1項の規定により、建築一式工事または土木一式工事の特定建設業の許可を取り消されたことにより、本業務を継続することが難しいと認められたとき。
七. 前各号に掲げる場合のほか、選定事業者がこの契約に違反し、若しくは表明保証が真実でなく、その違反若しくは不実によりこの契約の目的を達することができないと市が認めたとき、またはその他選定事業者の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が困難であると市が認めたとき。ただし、要求水準を満たしていない場合の契約終了の手続は別紙11に従う。
八. 基本契約または維持管理・運営業務委託契約が解除により終了したとき。 九. 別紙11の定めにより市がこの契約を解除することができるとされるとき。
2 本公園施設の引渡し前に前項第一号から第七号または第九号によりこの契約が解除された場合、選定事業者は連帯して、市に対して、別紙10に定める額のサービス対価 A の
10%に相当する金額を違約金として支払う。ただし、市が第8条に基づく契約保証金または履行保証保険金を受領している場合にはこれを違約金に充当する。また、市は、この契約に基づく選定事業者の業務の出来高部分(以下「本件出来高部分」という。)が存在する場合、これを検査の上、その全部または一部を買い受けることができ、当該出来高部分の買受代金と上記違約金を対当額で相殺することにより決済することができる。
3 市が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について選定事業者に損害賠償請求を行うことができ、市は本件出来高部分を買い受ける場合には、本件出来高部分の買受代金と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
4 第2項の場合において、市が本公園施設の出来高部分を買い受けない場合、選定事業者は、自らの費用と責任により、本件土地を原状(更地)に回復した上で市に引き渡さなければならない。
5 前項の場合で、市が相当な期間を定めて選定事業者に原状回復した上で市に引き渡すよう求めたにもかかわらず、選定事業者がこれに応じないときは、市は自ら本件土地を原状
(更地)に回復することができ、選定事業者はこれを妨げてはならない。当該回復に要した費用を市は選定事業者に請求することができる。
第60条 選定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部または一
部を解除することができる。
一. 市がサービス対価Aの支払を遅延し、選定事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該義務を履行しないとき。
二. 選定事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、市がこの契約上の義務に違反し、かつ、その違反によりこの契約の履行が困難となったとき。
三. 第14条の規定により業務要求水準書を変更したため、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イサービス対価Aの総額が[○年○月○日]のこの契約の締結時の額から○分の○以上減少したとき。
ロサービス対価A-1、A-2 または A-3 が[○年○月○日]のこの契約の締結時の額から○分の○以上減少したとき。
ハ選定事業者による業務要求水準書に従った業務の遂行が著しく困難となったと認められるとき。
四. 第35条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完成した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 選定事業者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、それまでに行った業務に対するサービス対価Aを市に対して請求することができる(本公園施設の引渡し前に解除した場合には、市は当該出来高部分に対応するサービス対価Aを選定事業者に支払って、当該出来高部分を買い取らなければならない。)。また、選定事業者が当該サービス対価Aを超えて損害を被った場合には、その損害の賠償を市に請求することができる。
第61条 不可抗力または法令変更等により、選定事業者による事業の継続が不可能となった場合または事業の継続に過分の費用を要する場合において、不可抗力事由等の発生の日から60日を経過しても第35条第4項若しくは第67条第2項の協議が整わないときまたは第65条第1項若しくは第67条第1項の通知の日から60日を経過しても同項の協議が整わないときは、市は、この契約の全部または一部を解除することができる。
2 不可抗力または法令変更等により、建設業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき、選定事業者は、この契約を解除することができる。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を超えても、なおその中止が解除されないとき、選定事業者は、この契約の全部または一部を解除することができる。
3 前2項の解除がなされた場合において、市は本件出来高部分に対応するサービス対価 A-2 を選定事業者に支払って、当該出来高部分を買い取る。なお、当該解除により選定事業者に合理的な追加費用が生じたときの負担については、別紙12または別紙13に従
う。
第62条 選定事業者は、この契約が終了した場合(契約解除の場合を含む)において、整備事業区域にこの契約に基づき取り壊すべき施設があるときまたは整備事業区域若しくは本公園に選定事業者が所有し若しくは管理する工事材料、仮設物、機械器具その他の物件(選定事業者が本事業の一部を請け負わせまたは委託する第三者が所有しまたは管理するこれらの物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、選定事業者は、当該物件を撤去するとともに、整備事業区域または本公園を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない(市が、上記の行為を行うことを要しないと判断する場合には、市の指示に従うものとする。)。
2 前項の場合において、選定事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または整備事業区域若しくは本公園の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、選定事業者に代わって当該物件を処分し、整備事業区域若しくは本公園を修復し、若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、選定事業者は、市の処分または修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市の処分または修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する選定事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が選定事業者の意見を聴いて定めるものとする。
4 選定事業者は、この契約が終了した場合においては、市に対し、本公園施設を維持管理するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第63条 市が増加費用または損害を負担し、または賠償する場合において、当該増加費用または損害が本事業を行うため選定事業者が第三者(選定事業者に融資した金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了または変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、市が負担し、または賠償する増加費用または損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
第8章 表明・保証及び誓約
第64条 選定事業者は、市に対して、この契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し、保証する。
一. 選定事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、この契約を締結し、及びこの契約の規定に基づき義務を
履行する権限及び権利を有していること。
二. 選定事業者によるこの契約の締結及び履行は、選定事業者の目的の範囲内の行為であり、選定事業者がこの契約を締結し、履行することにつき法令上及び選定事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
三. この契約の締結及びこの契約に基づく義務の履行が選定事業者に適用のある法令に違反せず、選定事業者が当事者であり、若しくは選定事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、または選定事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
四. この契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある選定事業者の債務を構成し、この契約の規定に従い強制執行可能な選定事業者の債務が生じること。
第9章 法令変更等
2 市が選定事業者から前項の通知を受領した場合、市及び選定事業者は、当該法令変更等に対応するために、速やかに本施設の設計及び建設、本件引渡日、この契約等の変更について協議する。かかる協議にも拘らず、変更または新設された法令の公布日から60日以内にこの契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が法令変更等に対する対応方法を選定事業者に対して通知し、選定事業者はこれに従い本事業を継続する。
第66条 法令変更等により、この契約に基づく選定事業者の業務につき選定事業者に合理的な増加費用または損害が発生した場合、当該増加費用または損害の負担は、別紙12に従う。
第10章 不可抗力
第67条 選定事業者は、不可抗力により、本施設について、関係図書及び設計図書に従いこの契約で定める業務ができなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に通知しなけれ
ばならない。この場合において、選定事業者及び市は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、選定事業者及び市は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が選定事業者から前項の通知を受領した場合、市及び選定事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計及び建設、本件引渡日、この契約等の変更について協議する。かかる協議にも拘らず、不可抗力が発生した日から60日以内にこの契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を選定事業者に対して通知し、選定事業者はこれに従い本事業を継続する。
第68条 不可抗力により、この契約に基づく選定事業者の業務につき選定事業者に合理的な増加費用または損害が発生した場合、当該増加費用または損害の負担は、別紙13に従う。
第11章 その他
第69条 構成企業の変更は、認めないものとする。ただし、やむを得ないと合理的に認められる事由が生じた場合で、市の事前の書面による承諾(市議会の承認が必要なときは同承認を含む。)を得たときは、この限りではない。
第70条 この契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は全て選定事業者の負担とする。市は、選定事業者に対してサービス対価Aを支払うほか、この契約に関連する全ての公租公課についてこの契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。この契約締結時点で市及び選定事業者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が選定事業者に発生した場合には、その負担については、別紙12に従う。
第71条 この契約に基づいて履行すべきサービス対価の支払が遅れた場合においては、選定事業者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を市に請求することができる。
2 選定事業者の責に帰すべき事由により選定事業者がこの契約に基づいて履行すべき支
払が遅れた場合においては、市は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を選定事業者に請求することができる。
第72条 この契約において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、この契約に特別の規定がある場合を除き、市及び選定事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第73条 市及び選定事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を相手方、自己若しくは相手方の代理人若しくはコンサルタントまたは本事業に係る融資契約の貸付人、その代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に開示または漏洩し、またはこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市または選定事業者が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 選定事業者は、契約期間中、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令(市が定める条例含む。)を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を開示または漏洩してはならない。選定事業者は、契約期間中及びこの契約終了後においても、市が定める条例及び市の定めるその他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。
3 選定事業者は、この契約の履行のため、業務受託者に対して秘密情報の取扱いを再委託する必要がある場合は、当該業務受託者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとし、当該業務受託者をして、本条に規定する秘密及びプライバシーに関わる事実を開示または漏洩しない旨の確約書を市に差し入れさせる。
4 選定事業者若しくは業務受託者が前2項の義務に違反したこと、または、事業若しくは業務受託者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、選定事業者は市に対しその損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
別紙1 定義集(第1条第10項関連)
基本契約、設計・工事監理業務委託契約、建設工事請負契約または維持管理・運営業務委託契約の各契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。但し、当該各契約において別段の定義を設ける場合は、当該各契約においては当該定義に従うものとする。
1. 業務に関する用語
• 「統括管理業務」とは、市と構成企業間の調整や本事業における個別の業務全般を統括する業務(その概要は以下のとおり。)をいう。
(1) 市との調整業務
(2) 全体マネジメント業務
(3) 財務状況報告業務
(4) その他関連業務
• 「設計業務」とは、本事業を実現するための設計条件、管理の仕様を見通した基本事項や建設に必要なデータを得るとともに、建設する施設内容を基本設計図書及び実施設計図書に取りまとめる業務(その概要は以下のとおり。)をいう。
(1) 事前調査業務
(2) 設計業務
(3) その他関連業務
• 「工事監理業務」とは、建設業務における工事を監理する業務をいう。
• 「建設業務」とは、本施設を建設する業務(その概要は以下のとおり。)をいう。
(1) 着工前業務
(2) 建設業務
(3) 完工後業務
(4) 什器備品設置業務
(5) その他関連業務
• 「開園準備業務」とは、円滑に維持管理業務及び運営業務を遂行するために必要な準備を行う業務(その概要は以下のとおり。)をいう。
(1) 運営体制の確立
(2) 広報・開園記念行事等実施業務
(3) 開園準備期間中の本公園施設の維持管理業務
• 「維持管理業務」とは、本公園施設を維持管理する業務(その概要は以下のとおり。)をいう。
(1) 清掃業務
(2) 環境衛生管理業務
(3) 警備業務
(4) 建築物等保守管理業務
(5) 建築設備保守管理業務
(6) 屋外施設保守管理業務
(7) 樹木・植栽等管理業務
(8) 防災施設管理業務
(9) 什器備品管理業務
(10) 修繕・更新業務
(11) 長期修繕計画策定業務
(12) エネルギーマネジメント業務
• 「運営業務」とは、本公園施設を運営する業務(その概要は以下のとおり。)をいう。
(1) 施設利用管理業務
(2) スポーツ振興・健康増進プログラム実施業務
(3) 各種スポーツ大会・イベント開催支援業務
(4) スポーツ団体の育成支援業務
(5) 交流・地域イベントに関する業務
(6) 防災に関する業務
(7) 広報・情報発信業務
(8) 駐車場・駐輪場管理業務
(9) 自動販売機管理業務
(10) スポーツ用品貸出・販売業務
(11) 問合せ対応業務
(12) 総務業務
(13) 自主提案事業(自主事業、付帯施設事業)
• 「自主事業」とは、自主提案事業のうち、付帯施設を用いることなく行う事業を個別にまたは総称していう。
• 「設計・建設業務」とは、設計業務、建設業務及び工事監理業務を個別にまたは総称していう。
• 「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を個別にまたは総称していう。
• 「自主提案事業」とは、選定事業者の任意提案により、本公園の目的を逸脱しない範囲において、構成企業が独立採算により実施する業務である自主事業及び付帯施設事業を併せたものをいう。
• 「独立採算業務」とは、運営業務のうち、自動販売機管理業務及びスポーツ用品貸出・販売業務をいう。
• 「独立採算業務等」とは、独立採算業務及び自主事業をいう。
• 「付帯施設事業」とは、付帯施設を運営することにより実施する業務をいう。
• 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った本施設の建設工事その他の設計・建設業務に基づく業務をいう。
• 「本件備品等」とは、業務要求水準書別紙 12「什器備品リスト(参考)」に基づき調達した什器備品及び選定事業者提案に基づき調達した備品等をいう。
• 「本施設」とは、関係図書及び設計図書等に基づき選定事業者が設計・建設する公園施設その他関連する一切の施設及び本件備品等をいう。
• 「本公園」とは、糸島市運動公園をいう。
• 「本公園施設」とは、本施設のうち、付帯施設を除いた一切の施設及び本件備品等をいう。
• 「付帯施設」とは、選定事業者の任意提案により、都市公園法第5条の設置管理許可を受けて、構成企業が独立採算により設計・建設のうえ、事業期間中、所有、維持管理し、自主提案事業を営む施設をいう。
2. 事業日程及び期間に関する用語
• 「本件日程表」とは、別紙2に記載された事業日程表をいう。
• 「工事開始日」とは、本件日程表において指定された本件工事を開始する日をいう。
• 「本件引渡日」とは、平成●年●月●日または本事業契約に従い変更された日をいう。
• 「工期」とは、本施設の建設期間をいい、工事開始日から工事完了日までの期間をいう。
• 「設計・建設期間」とは、本事業契約締結日から令和5年5月31日までの期間をいう。
• 「維持管理・運営期間」とは、議会の議決を得て効力を生じた日から令和20年3月3
1日までの期間をいう。
3. 体制に関する用語
• 「構成企業」とは、本事業の入札における落札者グループである〔グループ名〕を構成する企業をいう。
• 「代表企業」とは、構成企業を代表する[代表企業名]をいう。
• 「工事監理企業」とは、構成企業であり、工事監理業務を担当する[工事監理企業名]をいう。
• 「設計企業」とは、構成企業であり、設計業務を担当する[設計企業名]をいう。
• 「建設企業」とは、構成企業であり、建設業務を担当する[建設企業名]をいう。
• 「維持管理企業」とは、構成企業であり、維持管理業務を担当する[維持管理企業名]をいう。
• 「運営企業」とは、構成企業であり、運営業務を担当する[運営企業名]をいう。
• 「開園準備企業」とは、構成企業であり、開園準備業務を担当する[開園準備企業名]をいう。
• 「業務受託者」とは、選定事業者が、本事業契約の履行のため、業務を委託した者(当該業務を委託された者が再委託した者を含むが、これらに限られない。)をいう。
• 「●●共同企業体」とは、[企業名]が代表者となり、[企業名]、[企業名]が構成員となって結成する共同企業体をいう。※設計企業、工事監理企業、建設企業により結成される
ことを想定
• 「■■共同企業体」とは、[企業名]が代表者となり、[企業名]、[企業名]が構成員となって結成する共同企業体をいう。※開園準備企業、維持管理企業、運営企業により結成されることを想定
4. 選定事業者の募集に関する用語
• 「実施方針」とは、市が平成31年3月28日に公表した糸島市運動公園整備・管理運営事業実施方針及び実施方針に対する質問及び回答書を個別にまたは総称していう。
• 「入札説明書」とは、本事業に関し令和元年●月●日に公表された(令和元年●月●日に変更された)入札説明書及び入札説明書の添付資料並びに付属資料(業務要求水準書を除く。)及びこれらに対する質問及び回答書を個別にまたは総称していう。
• 「入札説明書等」とは、入札説明書、業務要求水準書、実施方針及びこれらに対する質問及び回答書を個別にまたは総称していう。
• 「業務要求水準書」とは、本事業に関し令和元年●月●日に入札説明書とともに公表された糸島市運動公園整備・管理運営事業業務要求水準書(別紙を含む。)及び業務要求水準書に対する質問及び回答書を個別にまたは総称していう。
• 「基本協定書」とは、本事業に関し、市と選定事業者が令和元年●月●日に締結した基本協定書及びその付属資料を個別にまたは総称していう。
• 「選定事業者提案書等」とは、選定事業者が入札手続において市に提出した選定事業者提案書その他選定事業者が本事業契約の締結までに市に提出した一切の書類を個別にまたは総称していう。
• 「業務要求水準書等」とは、本事業契約、基本協定書、入札説明書、業務要求水準書、実施方針及びこれらに対する質問及び回答書を個別にまたは総称していう。
• 「関係図書」とは、業務要求水準書等及び選定事業者提案書等を個別にまたは総称していう。
5. 選定事業者による提出物に関する用語
• 「事業費内訳書」とは、本事業契約に基づき、選定事業者が提出する事業費の内訳書をいう。
• 「詳細事業日程表」とは、本事業契約に基づき、選定事業者が提出する詳細な事業日程を記載した書類をいう。
• 「設計図書」とは、設計・工事監理業務委託契約書別紙5に基づき、設計企業が作成した実施設計図書その他の本施設についての設計に関する図書をいう。
• 「完工図書」とは、本件工事完了時に建設企業及び工事監理企業が作成する建設工事請負契約別紙6に記載する図書をいう。
• 「設計図書等」とは、設計図書及び完工図書その他本事業契約に関して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
• 「統括管理業務計画書」とは、統括管理業務の開始3か月前までに代表企業が作成し、市へ提出する、管理方針、管理体制、管理方法等の管理計画、要求水準確認計画を示した統括管理業務計画書をいう。
• 「基本維持管理業務計画書」とは、維持管理業務の実施に先立ち維持管理企業が作成する、維持管理業務の業務区分ごとの実施方針、実施体制、実施内容等の必要な事項を記載した基本維持管理業務計画書をいう。
• 「年度維持管理業務計画書」とは、選定事業者が、維持管理業務の実施にあたって事業年度毎に作成する、維持管理業務の業務区分ごとの当該年度の実施体制、実施スケジュール、修繕・更新計画等、維持管理業務を適正に実施するために必要な事項を記載した年度維持管理業務計画書をいう。
• 「基本運営業務計画書」とは、運営業務の実施に先立ち運営企業が作成する、運営業務の業務区分ごとの実施方針、実施体制、実施内容等の必要な事項を記載した基本運営業務計画書をいう。
• 「年度運営業務計画書」とは、選定事業者が、運営業務の実施にあたって事業年度毎に作成する、運営業務の業務区分ごとの当該年度の実施体制、実施スケジュール、実施方法等、運営業務を適正に実施するために必要な事項を記載した年度運営業務計画書をいう。
• 「業務報告書」とは、業務要求水準書等に従い、選定事業者が作成し市に提出する、統括管理業務、維持管理・運営業務に関する日報、月報、及び年度毎の報告書を個別にまたは総称していう。
6. その他の用語
• 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
• 「整備事業区域」とは、建設工事請負契約書別紙4に示された整備事業区域をいう。
• 「サービス対価」とは、本事業契約に基づく選定事業者の債務履行に対し、市が支払う対価をいい、その詳細は別紙3 に記載のとおりとする。
• 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、または火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものなどであって、市または選定事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
• 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、または裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
• 「本条例」とは、本公園の設置、利用、指定管理者による管理等に関する基本的な事項を定める糸島市公園条例(平成22年条例第145号)、体育施設の設置、利用、指定管理者による管理等に関する基本的な事項を定める糸島市体育施設条例(平成30年条例第17号)並びに同各条例に付随・関連する規則その他の細則(同各条例に基づきなさ
れる市の議決(本事業に関係するものに限る。)を含む。)を個別にまたは総称していう。
• 「本指定」とは、市が本条例に定めるところに従い、選定事業者を、本公園の指定管理者として指定することをいう。
別紙2 事業概要書(第2条関連)
(選定事業者の提案による)
別紙3 事業日程表(第4条関連)
(選定事業者の提案による)
項目 | 日程 |
基本設計期間 | |
実施設計期間 | |
建設工事着工日 | |
建設工事完成確認日 | |
運営体制確認日 | |
施設引渡し予定日 | |
開園準備期間 | 令和5年6月1日~令和5年6月30日 |
開園日 | 令和5年7月1日 |
引継ぎ資料等提出日 | |
維持管理・運営終了日 | 令和20年3月31日 |
別紙4 整備事業区域(第12条関連)
所在 | 面積(㎡) | |
① | 福岡県糸島市蔵持 666-1 | 629 |
② | 福岡県糸島市蔵持 667 | 2,386 |
③ | 福岡県糸島市蔵持 669-1 | 202 |
④ | 福岡県糸島市蔵持 669-2 | 1,907 |
⑤ | 福岡県糸島市蔵持 670 | 4,919 |
⑥ | 福岡県糸島市蔵持 672 | 4,052 |
⑦ | 福岡県糸島市蔵持 674-2 | 508 |
⑧ | 福岡県糸島市蔵持 675-1 | 1,959 |
⑨ | 福岡県糸島市蔵持 676-1 | 1,233 |
⑩ | 福岡県糸島市蔵持 680-1 | 2,129 |
⑪ | 福岡県糸島市蔵持 680-2 | 1,530 |
⑫ | 福岡県糸島市蔵持 681-1 | 3,706 |
⑬ | 福岡県糸島市蔵持 683-2 | 697 |
⑭ | 福岡県糸島市蔵持 686 | 20,851 |
⑮ | 福岡県糸島市有田 539 | 5,367 |
⑯ | 福岡県糸島市有田 540-1 | 1,353 |
➃ | 福岡県糸島市有田 540-2 | 1,450 |
⑱ | 福岡県糸島市有田 540-4 | 716 |
⑲ | 福岡県糸島市有田 543-3 | 47 |
⑳ | 福岡県糸島市有田 544-2 | 2,160 |
㉑ | 無地番(水路用地) | 317 |
合計 | 58,118 |
別紙5 保険の付保(第16条関連)
1. 建設期間中の保険
選定事業者は、建設期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「付保の条件」は最小限度の条件であり、選定事業者の判断に基づき、さらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1)建設工事保険
保険契約者 :選定事業者
被保険者 :選定事業者及び市
保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡日を終期とする保険金額(補償額) :建設工事費
補償する損害 :工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害
免責金額 :なし
(2)第三者賠償責任保険
保険契約者 :選定事業者
被保険者 :選定事業者及び市
保険の対象 :建設工事に起因する第三者の身体及び財物への損害保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡日を終期とする
てん補限度額(補償額) :・対人:1 名あたり 1 億円、1 事故あたり10億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
選定事業者は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証書の原本証明付き写しを市に提出する。選定事業者は、市の承認なく保険契約及び保険金額の変更または解約をすることができない。選定事業者は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
基本設計 | |
【建築設計】 | |
共通 | ・表紙 ・配置図 ・面積表及び求積図 ・事業用地案内図 ・基本設計説明書 |
建築設計図 | ・建築計画概要書 ・配置図 ・平面図(各階)(用途、容量(区画線、什器配置等)の記載含む) ・立面図(各面) ・断面図 ・矩計詳細図、部分詳細図 ・仕上表 ・各室面積表 ・構造計画概要書 |
電気設備設計図 | ・電気設備計画概要書 ・配置図 ・各設備系統図 ・各階平面図(主要機器のプロット図、主要配管等ルート図程度) ・各階必要設備諸元表 |
機械設備設計図 | ・機械設備計画概要書 ・配置図 ・各設備系統図 ・各階平面図(主要機器のプロット図、主要配管等ルート図程度) ・各階必要設備諸元表 |
昇降機設備設計図 | ・昇降機設備計画概要書 ・各階平面図(主要機器のプロット図、主要配管等ルート図程度) |
説明資料 | ・意匠計画書(省エネ対策・遮音対策含む) ・ユニバーサルデザイン検討書 ・概算工事費算出書 ・採用設備計画比較検討書 ・近隣対策検討書 ・施工計画書(特殊仮設・工事ヤード・安全区画等含む) その他提案内容により必要となる説明書等 |
鳥観図・透視図 | ・鳥観図 ・透視図 |
【土木設計】 | |
基本設計図 | ・基本設計平面図 ・造成計画平面図 ・施設計画平面図 ・植栽計画平面図 ・給排水設備平面図 ・電気設備平面図 等 |
説明資料 | ・基本設計説明書 ・概算工事費算出書 |
鳥瞰図・透視図 | ・鳥瞰図 ・透視図 |
実施設計 | |
【建築設計】 | |
共通図 | ・表紙 ・図面目録 ・特記仕様書 ・案内図 ・配置図 ・面積表、求積図 ・工事区分表 ・仮設計画図 ・平均地盤算定図 |
建築設計図 | ・仕上表 ・色彩計画図 ・平面図 ・地質調査図 ・立面図 ・断面図 ・矩形図 ・平面詳細図 ・展開図 ・天井伏図 ・建具表 ・基礎、杭伏図 ・基礎梁伏図 ・各階伏図 ・軸組図 ・断面リスト ・基礎配筋図 ・各階配筋図 ・鉄骨詳細図 ・工作物等詳細図 |
外構設計図 | ・外構平面図 ・縦横断面図 ・各部詳細図 ・雨水排水計画図 ・植栽図 |
電気設備設計図 | ・受変電設備図 ・電灯設備図 ・動力設備図 ・構内情報網通信設備図 ・構内交換設備図 ・静止形電源設備図 ・テレビ共同受信設備図 ・防犯管理設備図 ・音響設備図 ・放送設備図 ・誘導支援設備図 ・中央監視設備図 ・自動火災報知設備図 ・自然エネルギー関連設備図 |
空調換気排煙設備設計図 | ・熱源機器設備図 ・空調設備図 ・換気設備図 ・排煙設備図 ・運転監視設備図 |
給排水衛生設備設計図 | ・給水設備図 ・排水設備図 ・ガス設備図 ・衛生器具設備図 ・給湯設備図 ・消防設備図 |
昇降機設備設計図 | ・昇降機設備図 |
工事費内訳明細書 | ・工事費内訳明細書 |
設計計算書 | ・構造計算書 ・雨水排水流量計算書 ・電気設備設計計算書 ・照明、音響設備設計計算書 ・機械設備設計計算書(換気・空調負荷・ダクト・給水装置・汚水排水 他) ・省エネ計算書 |
積算調書 | ・数量計算書 ・内訳明細書 ・積算根拠資料 |
設計説明書等 | ・ユニバーサルデザイン説明書 ・環境対策説明書 ・リサイクル計画書 ・法的検討書(県条例含む) ・室内空気中化学物質の抑制措置検討書 その他提案内容により必要となる説明書等 |
鳥観図・透視図 | ・鳥観図 ・透視図 |
【土木設計】 | |
実施設計図 | ・一般平面図 ・撤去平面図 ・造成平面図 ・造成断面図 ・園路縦断図 ・植栽平面図 ・割付平面図 ・給水設備平面図 ・雨水排水設備平面図 ・汚水排水設備平面図 ・電気設備平面図 ・舗装平面図 ・施設平面図 ・仮設計画平面図 ・給水設備構造図 ・雨水排水設備構造図 ・汚水排水設備構造図 ・電気設備構造図 ・舗装構造図 ・擁壁構造図 ・施設構造図 ・撤去構造図 等 |
設計説明書等 | ・実施設計説明書 |
設計計算書 | ・各種設計計算書 |
数量計算書 | ・各種数量計算書 |
工事費算出書 | ・工事費算出書 |
鳥観図・透視図 | ・鳥観図 ・透視図 |
別紙7 完工図書(第41条関連)
建設業務 | |
着工前 | ・事前調査計画書 ・事前調査報告書 ・施工計画書 ・工事実施体制 ・工事着工届(工程表を添付) ・現場代理人等選定通知書(経歴書・資格者証写しを添付) ・安全・訓練等の活動計画書 ・承諾願(仮設計画書) ・承諾願(主要資機材一覧表) ・承諾願(下請業者一覧表) ・承諾願(施工体系図、施工体制台帳の写し) ・その他工事施工に必要な届出等 |
建 設 期間中 | ・承諾願(機器承諾願) ・承諾願(残土処分計画書) ・承諾願(産業廃棄物処分計画書) ・承諾願(工種別施工計画書) ・承諾願(生コン配合計画書) ・各種試験結果報告書(鉄筋ガス圧接試験、コンクリートの強度試験等) ・各種施工状況検査結果報告書(配筋・型枠施工状況検査、コンクリート打設状況検査等) ・各種出荷証明報告書 ・施工図 ・品質管理資料 ・出来形管理資料 ・安全・訓練等の活動報告書 ・安全・訓練等の実施状況報告 ・その他必要な図書・資料等 |
完工後 | ・工事完了届 ・工事記録写真 ・完成写真 ・完成図(建築)一式 ・完成図(電気設備)一式 ・完成図(空調換気排煙設備)一式 ・完成図(給排水衛生設備)一式 ・完成図(昇降機設備)一式 ・完成図(什器備品配置表)一式 ・完成図(土木)一式 ・建築資材リスト ・設備機器リスト ・什器備品リスト ・什器備品カタログ(カタログ、保証書、取扱説明書) ・完成検査調書(各種法定検査済証 等) ・揮発性有機化合物の測定結果報告書 ・品質管理資料 ・出来形管理資料 ・その他必要な図書・資料等 |
工事監理業務 | |
着手前 | ・工事監理業務計画書 ・工事監理業務着手届(工程表を添付) ・技術者届(組織体制表を添付) ・技術者経歴書(資格証写し) |
工事監理期間中 | ・月間工事工程表 ・月間工事報告書 ・月間工事監理報告書 ・その他工事監理に必要な届出等 |
別紙8 完成確認通知書の様式(第42条関連)
平成 年 月 日
(あて先)
[●●●]株式会社代表取締役 [●●●] 様
糸島市長
糸島市運動公園整備・管理運営事業に係る完成確認について(通知)
平成●年●月●日付けで【●●】との間で締結した糸島市運動公園整備・管理運営事業事業契約書(以下「この契約」といいます。)第42条に基づき、完成確認を実施した結果、業務要求水準書等及びこの契約締結に至るまでの説明・提案書類の内容を客観的に逸脱している事項がないことについて確認しましたので、その旨お知らせします。
なお、本書における用語は、この契約の定めによります。
別紙9 目的物引渡書の様式(第43条関連)
(あて先)糸島市長
平成 年 月 日
選定事業者 住 所
名 称 印
代表者
選定事業者は、以下の施設を糸島市運動公園整備・管理運営事業 建設工事請負契約書第
43条の規定に基づき、次の引渡年月日付で引き渡します。
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 市 | |
選定事業者 |
(本別紙は、便宜上、すべての業務に関して規定しているが、この契約において摘要されるのは、下記各規定のうち、設計業務、建設業務及び工事監理業務に関するサービス対価の支払い方法に関する部分のみとする。)
サービス対価の構成
費用項目 | 構成内容 | 区分 |
設計・建設・工事 | <設計業務> | サービス |
監 理 業 務 の 対 | ① 事前調査業務に係る費用 | 対価 A-1 |
価:サービス対 | ② 設計業務に係る費用 | |
価A | ③ その他関連業務に係る費用 | |
④ その他の費用 | ||
⑤ 上記①~④に対する消費税及び地方消費税 | ||
<建設業務> | サービス | |
① 着工前業務に係る費用 | 対価 A-2 | |
② 建設業務に係る費用 | ||
③ 完工後業務に係る費用 | ||
④ 什器備品設置業務に係る費用 | ||
⑤ その他関連業務に係る費用 | ||
⑥ その他の費用 | ||
⑦ 上記①~⑥に対する消費税及び地方消費税 | ||
<工事監理業務> | サービス | |
① 工事監理業務に係る費用 | 対価 A-3 | |
② 上記①に対する消費税及び地方消費税 | ||
開園準備業務の | <開園準備業務> | サービス |
対価:サービス | ① 開園準備業務に係る費用 | 対価B |
対価B | ② 広報・開園記念行事等実施業務に係る費用 | |
③ 開園準備期間中の本公園施設の維持管理業務に係る費用 | ||
④ その他の費用 | ||
⑤ 上記①~④に対する消費税及び地方消費税 |
本事業において、市が選定事業者に支払うサービス対価は、次のとおりである。表 1 サービス対価の構成
費用項目 | 構成内容 | 細目 |
維持管理・運営 | <維持管理業務(修繕・更新業務は除く)> | サービス |
業務の対価:サ | ① 清掃業務に係る費用 | 対価 C-1 |
ービス対価C | ② 環境衛生管理業務に係る費用 | |
③ 警備業務に係る費用 | ||
④ 建築物等保守管理業務に係る費用 | ||
⑤ 建築設備保守管理業務に係る費用 | ||
⑥ 屋外施設保守管理業務に係る費用 | ||
⑦ 樹木・植栽等管理業務に係る費用 | ||
⑧ 防災施設管理業務に係る費用 | ||
⑨ 什器備品管理業務に係る費用 | ||
⑩ 長期修繕計画策定業務に係る費用 | ||
⑪ エネルギーマネジメント業務に係る費用 | ||
⑫ 上記①~⑪に対する消費税及び地方消費税 | ||
<維持管理業務(修繕・更新業務)> | サービス | |
① 修繕・更新業務に係る費用 | 対価 C-2 | |
② 上記①に対する消費税及び地方消費税 | ||
<運営業務(独立採算業務は除く)> | サービス | |
① 施設利用管理業務に係る費用 | 対価 C-3 | |
② スポーツ振興・健康増進プログラム実施業務に係る費用 | ||
③ 各種スポーツ大会・イベント開催支援業務に係る費用 | ||
④ スポーツ団体の育成支援業務に係る費用 | ||
⑤ 交流・地域イベントに関する業務に係る費用 | ||
⑥ 防災に関する業務に係る費用 | ||
⑦ 広報・情報発信業務に係る費用 | ||
⑧ 駐車場・駐輪場管理業務に係る費用 | ||
⑨ 問合せ対応業務に係る費用 | ||
⑨ 総務業務に係る費用 | ||
⑩ その他の費用 | ||
⑪ 上記①~⑩に対する消費税及び地方消費税 | ||
維持管理・運営 | <光熱水費(独立採算業務は除く)> | サービス |
業務に係る光熱 | ① 電気料金 | 対価 D-1 |
水費の対価:サ | ② 上記①に対する消費税及び地方消費税相当額 | |
ービス対価D | <光熱水費(独立採算業務は除く)> | サービス |
① 水道料金 | 対価 D-2 | |
② 上記①に対する消費税及び地方消費税相当額 | ||
<光熱水費(独立採算業務は除く)> | サービス | |
① 下水道料金 | 対価 D-3 | |
② 上記①に対する消費税及び地方消費税相当額 | ||
<光熱水費(独立採算業務は除く)> | サービス | |
① その他料金(プロパンガス、灯油) | 対価 D-4 | |
② 上記①に対する消費税及び地方消費税相当額 |
※ 設計業務、建設業務、開園準備業務及び運営業務の構成内容に含む「その他の費用」には、統括管理業務等に係る費用を含める。
サービス対価の算定方法
(1)設計・建設・工事監理業務の対価(サービス対価A)
サービス対価Aは、選定事業者が提案する設計業務費、建設業務費及び工事監理業務費の合計額とする。
(2)開園準備業務の対価(サービス対価B)
サービス対価Bは、選定事業者が提案する開園準備業務費の額とする。
(3)維持管理・運営業務の対価(サービス対価C)
サービス対価Cは、選定事業者が提案する維持管理業務費・運営業務費(独立採算業務は除く)の合計額とする。
(4)維持管理・運営業務に係る光熱水費の対価(サービス対価D)
サービス対価Dは、選定事業者が提案する維持管理・運営業務費(独立採算業務は除く)に係る光熱水費の単価と使用料を乗じて算出した金額とする。
サービス対価の支払方法
(1) 設計・建設・工事監理業務の対価(サービス対価A)ア サービス対価 A-1(設計業務費)
(ア) 支払方法
市は、選定事業者が提案する工程に基づき、各年度末の出来形確認、完成確認後、サービス対価 A-1 を支払う。
(イ) 支払手続
選定事業者は、市が行う各年度の出来形確認、完成確認後、速やかに市に対して請求書を送付すること。市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に、サービス対価 A-1 を支払う。
イ サービス対価 A-2(建設業務費)
(ア) 支払方法
市は、選定事業者が提案する工程に基づき、各年度末の出来形確認、完成確認後に分けて、サービス対価 A-2 を支払う。着工前業務に係るサービス対価 A-2 は、着工日を含む年度の支払に含める。
なお、完成確認後の支払いは、社会資本整備総合交付金を活用する予定であるため、
令和5年度に支払う。
また、建設工事を担当する構成企業は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項の保証事業会社と、本事業契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を市に寄託して、サービス対価の10分の4以内の前払金を市に請求することができる。
(イ) 支払手続
選定事業者は、市が行う各年度末の出来形確認または完成確認後、速やかに市に対して請求書を送付すること。市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に、サービス対価 A-2 を支払う。
前払金については、市の「工事約款 平成29年1月」第34条(A)に基づき、支払うものとする。
ウ サービス対価 A-3(工事監理業務費)
(ア) 支払方法
市は、選定事業者が提案する工程に基づき、各年度末の出来形確認、完成確認後、サービス対価 A-3 を支払う。
(イ) 支払手続
選定事業者は、市が行う各年度末の出来形確認、完成確認後、速やかに市に対して請求書を送付すること。市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に、サービス対価 A-3 を支払う。
(2)開園準備業務の対価(サービス対価B)
(ア) 支払方法
市は、開園準備業務の終了後、サービス対価Bを一括で支払う。
(イ) 支払手続き
a.モニタリングの実施
選定事業者は、開園準備業務報告書を開園準備業務期間終了月の翌月10日までに市へ提出し、市の確認を受ける。市は原則として10日以内に、選定事業者に対してモニタリング結果を通知する
b.支払額の算定及び通知
市は、毎月のモニタリング結果を踏まえて、開園準備期間のサービス対価Bを算定し、開園準備業務終了月の翌月20日までに選定事業者に通知する。
c.支払手続
選定事業者は、支払額の通知の受領後、速やかにサービス対価Bの請求書を、市へ
提出する。市は、請求を受けた日から30日以内に、選定事業者に対してサービス対価Bを支払う。
(3)維持管理・運営業務の対価(サービス対価C)
(ア) 支払方法
市は、サービス対価Cから利用料金収入見込額を差し引いた金額を、各事業年度の四半期(第1期:4月1日~6月30日、第2期:7月1日~9月30日、第3期:
10月1日~12月31日、第4期:1月1日~3月31日)に分けて支払う。なお、初年度は、第2期からの支払いとなる。
各期のサービス対価Cは、維持管理・運営期間の開始から終了までの間、毎期同額で支払うものとし、各期のサービス対価の支払額は各期のサービス対価Cから各期の利用料金収入見込額を差し引いた金額とする。端数がある場合は、最終事業年度の第4期の支払いで調整する。
なお、利用料金収入見込額は、維持管理・運営期間の開始から終了までの間、毎期同額とし、サービス対価の支払額を計算する。また、利用料金収入見込額の見直しを行った場合は、サービス対価Cから見直し後の利用料金収入見込額を差し引いた金額を支払額として以降の支払額の見直しを行う。
(イ) 支払手続
a.モニタリングの実施
選定事業者は、毎月、各業務の実施結果を月報としてとりまとめ、翌月10日までに市へ提出し、市の確認を受ける。市は原則として10日以内に、選定事業者に対してモニタリング結果を通知する。
b.支払額の算定及び通知
市は、毎月のモニタリング結果を踏まえて、当該四半期のサービス対価Cを算定し、当該四半期終了月の翌月20日までに選定事業者に通知する。
c.支払手続
選定事業者は、支払額の通知の受領後、速やかに当該四半期に相当するサービス対価Cの請求書を、市へ提出する。市は、請求を受けた日から30日以内に、選定事業者に対してサービス対価Cを支払う。
(4)維持管理・運営業務に係る光熱水費の対価(サービス対価D)
(ア) 支払方法
市は、選定事業者の提案に基づく光熱水費を、各事業年度の四半期(第1期:4月
1日~6月30日、第2期:7月1日~9月30日、第3期:10月1日~12月3
1日、第4期:1月1日~3月31日)に分けて支払う。なお、初年度は、第2期からの支払いとなる。
サービス対価Dは、提案使用量に提案単価を乗じて算定し、維持管理・運営期間の開始から終了までの間、毎期同額で支払うものとする。端数がある場合は、最終事業年度の第4期の支払いで調整する。
(イ) 支払手続
選定事業者は、当該四半期の終了後、速やかに当該四半期に相当するサービス対価Dの請求書を、市に提出する。市は、請求を受けた日から30日以内に、選定事業者に対してサービスDを支払う。
サービス対価の改定方法(物価変動)
費用項目 | 区分 | 内容 | 改定の対象 |
サービス対価A | サービス対価 A-1 | 設計業務費 | - |
サービス対価 A-2 | 建設業務費 | 〇 | |
サービス対価 A-3 | 工事監理業務費 | - | |
サービス 対価B | - | 開園準備業務費 | - |
サービス対価C | サービス対価 C-1 | 維持管理業務費(修繕・更新業務は除く) | 〇 |
サービス対価 C-2 | 維持管理業務費(修繕・更新業務) | 〇 | |
サービス対価 C-3 | 運営業務費(独立採算業務は除く) | 〇 | |
サービス対価D | サービス対価 D-1 | 光熱水費(電気料金) | 〇 |
サービス対価 D-2 | 光熱水費(水道料金) | 〇 | |
サービス対価 D-3 | 光熱水費(下水道料金) | 〇 | |
サービス対価 D-4 | 光熱水費(プロパンガス、灯油) | 〇 |
物価変動により改定を行うサービス対価は、以下の通りである。表 2 サービス対価の改定対象(物価変動)
(1)設計・建設・工事監理業務の対価(サービス対価A)の改定
サービス対価 A-2 は、設計・建設・工事監理期間中の物価変動に基づく改定を次のとおり実施する。
ア 改定の時期
サービス対価 A-2 の改定は、着工前及び建設期間中(着工日から工事完成2か月前までの期間)に請求することができる。
イ 着工前の改定
契約締結日の属する月の指標値と本公園の着工日の属する月の指標値を比較し、 1.5%を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は物価変動に基づくサービス対価 A-2 の改定の申し入れを行うことができる。
改定する際の基準となる指標、物価変動の基準となる指標は、「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「体育館 Gymnasium」の「Ⅲ.建築費指数統計表/2.標準指数(4)/体育館/RC/工事原価」とする。
上記の申し入れがあったときは、事業契約書に記載されたサービス対価 A-2 のうち 建設業務にかかる費用に改定率(着工日の属する月の指標値(確定値)/契約締結日の 属する月の指標値(確定値))を乗じた額を、改定後のサービス対価 A-2 のうちの建設 業務にかかる費用とする。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
B=(A×a)
A:事業契約書に示されたサービス対価 A-2 のうち、建設業務にかかる費用 B:改定後のサービス対価 A-2 のうち、建設業務に係る費用
a:着工日の属する月の指標値(確定値)/契約締結日の属する月の指標値(確定値)
※契約締結日の属する月の指標値と着工日の属する月の指標値の変動率が 1.5%を超えない場合には改定しない。
ウ 建設期間中の改定
建設期間中の改定は、本公園の着工日を基準として、市の「工事約款 平成29年 1月」第25条に基づき、以下のとおり行うものとする。
改定率の算定に用いる指標は、以下を基本とする。
· 建設物価(建設物価調査会 月刊)
· 積算資料(経済調査会 月刊)
· 建築コスト情報(建設物価調査会 季刊)
· 建築施工単価(経済調査会 季刊)
全体スライド (第25条第1項 ~第4項) | · 市または選定事業者は、建設期間内で着工日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動によりサービス対価 A-2 が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価 A-2 の変更を請求することができる。 · 市または選定事業者は、上記の請求があったときは、改定前サービス対価 A-2(事業契約時のサービス対価から当該請求時の出来形部分に相当する金額を控除した額をいう。以下同じ。)と改定後サービス対価 A-2(改定後の賃金または物価を基礎として算出した改定前サービス対価 A-2 に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち改定前サービス対価 A-2 の 1,000 分の 15 を超える額につき、改定前サービス対価 A-2 の変更に応じなければならない。 · 改定前サービス対価 A-2 及び改定後サービス対価 A-2 は、請求のあった日を基準日とし、物価指数等に基づき市と選定事業者が協議して定める。 · 全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後、再度行うこ とができる。 |
単品スライド (第25条第5項) | · 特別な要因により建設期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス対価 A-2 が不適当となったときは、市または選定事業者は、サービス対価 A-2 の変更を請求すること ができる。 |
インフレスライド (第25条第6項) | · 予期することのできない特別の事業により、建設期間内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、サービス対価 A-2 が著しく不適当となったときは、市または選定事業者は、 サービス対価 A-2 の変更を請求することができる。 |
エ 改定の手続
着工前の改定の手続は、市及び事業者が相手方に改定の申し入れを行った場合、事業者は指標値の評価の根拠となる資料を添付して、改定後のサービス対価 A-2 の金額を市へ通知し、市の確認を受ける。市の確認後、改定後サービス対価 A-2 の金額を市へ請求する。
建設期間中の改定は、基本的には市の「工事約款 平成29年1月」第25条に準じて行うものとし、詳細は、国土交通省の運用マニュアルに準じるものとする。今後、国や糸島市において、物価変動等に伴う取扱いが変更になった場合は、それに準じるものとする。
なお、改定率の算定に用いる指標が消滅したり、内容の見直しにより本事業の実態に整合しなくなった場合、またはその他必要が生じた場合には、その後の対応方法について市と事業者との間で協議を行うものとする。
(2)維持管理・運営業務の対価(サービス対価C)の改定ア 改定方法
サービス対価 C-1,C-2,C-3 は、維持管理・運営業務期間中の物価変動に基づく改定を、次の計算方法に基づき実施する。改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
N年度のサービス対価 C-1,C-2,C-3 は、前回改定の基礎となった指標(Indexγ)とN
-1年の指標(IndexN-1:N-2年7月からN-1年6月までの12か月分の平均値)とを比較し、3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、令和 5 年度のサービス対価 C-1,C-2,C-3 については、令和元年の指標(平成3
0年7月から令和元年6月までの12か月の平均値)と令和4年の指標(令和3年7月から令和4年6月までの12か月の平均値)とを比較し、3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。
改定後サービス対価 C-1,C-2,C-3 の 1 円未満の部分は切り捨てとする。
MPn=MPn-1×(IndexN-1/Indexγ)
ただし、|(IndexN-1/Indexγ)-1|≧3.0%
MPn :N年度のサービス対価 C-1,C-2,C-3 MPn-1 :N-1年度のサービス対価 C-1,C-2,C-3
(初回改定が行われるまでは、選定事業者提案に示されたサービス対価 C-1,C-2,C-3)
IndexN-1:N-2年7月からN-1年6月までの指数(12か月分の平均値) Indexγ :前回のサービス対価 C-1,C-2,C-3 改定の基礎となった年の指標
(初回改定が行われるまでは契約締結日の属する年度の指数(契約締結日の属する年度の前年7月から契約締結日の属する年度の6月までの12か月の平均値))
※(IndexN-1/Indexγ)は、小数点以下第4位を切り捨てる。
※Index は適宜、改定する費用に応じた指標をあてはめる。
イ 改定に用いる物価指数
区分 | 業務 | 使用する指標 |
サービス対価 C-1 | <維持管理業務(修繕・更新業務は除く)> · 清掃業務 · 環境衛生管理業務 · 警備業務 · 建築物等保守管理業務 · 建築設備保守管理業務 · 屋外施設保守管理業務 · 樹木・植栽等管理業務 · 防災施設管理業務 · 什器備品管理業務 · 長期修繕計画策定業務 · エネルギーマネジメント業務 | 「毎月勤労統計調査」賃金指数・就業形態別きまって支給する給与(事業所規模:30人以上、就業形態:一般労働者、産業:調査産業計)(厚生労働省) |
サービス対価 C-2 | <維持管理業務(修繕・更新業務)> · 修繕・更新業務 | 「建設物価」(財団法人 建設物価調査会発行)の建築費指数 に お け る 「 体 育 館 Gymnasium」の「Ⅲ.建築費指数統計表/2.標準指数(4)/体 育館/RC/工事原価」 |
サービス対価 C-3 | <運営業務(独立採算業務は除く)> · 施設利用管理業務 · スポーツ振興・健康増進プログラム実施業務 · 各種スポーツ大会・イベント開催支援業務 · スポーツ団体の育成支援業務 · 交流・地域イベントに関する業務 · 防災に関する業務 · 広報・情報発信業務 · 駐車場・駐輪場管理業務 · 問合せ対応業務 · 総務業務 · その他の費用 | 「毎月勤労統計調査」賃金指数・就業形態別きまって支給する給与(事業所規模:30人以上、就業形態:一般労働者、産業:調査産業計)(厚生労働省) |
サービス対価 C-1,C-2,C-3 の改定に用いる物価指数は、以下のとおりとする。表 3 サービス対価C-1,C-2,C-3 の改定に用いる物価指数
ウ 改定の手続
選定事業者は、毎年度9月10日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付して、翌年度のサービス対価 C-1,C-2,C-3 の金額を市へ通知し、市の確認を受ける。改定を行 わない場合も同様とする。
なお、改定率の算定に用いる指標が消滅したり、内容の見直しにより本事業の実態に整合しなくなった場合、またはその他必要が生じた場合には、その後の対応方法について市と事業者との間で協議を行うものとする。
(3)維持管理・運営業務に係る光熱水費の対価(サービス対価D)の改定ア サービス対価 D-1(電気料金),D-4(その他料金)
(ア) 改定方法
サービス対価 D-1,D-4 は、維持管理・運営期間中の物価変動に基づく改定を、次の計算方法に基づき実施する。改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(イ) N年度の改定の計算方法
N年度の各光熱水費の単価は、次表に示す、前回改定の基礎となった指標(Indexγ)とN-1年の指標(IndexN-1:N-2年7月からN-1年6月までの12か月分の平均値)とを比較し、3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、令和 5 年度の各光熱水費の単価については、令和元年の指標(平成30年7月から令和元年6月までの12か月の平均値)と令和4年の指標(令和3年7月から令和
4年6月までの12か月の平均値)とを比較し、3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。
改定後の各単科の 1 円未満の部分は、少数第三位を四捨五入するものとする。
UPn=UPn-1×{IndexN-1/(1+CTN-1)}/{Indexγ/(1+CTγ)}
ただし、|{IndexN-1/(1+CTN-1)}/{Indexγ/(1+CTγ)}-1|≧3.0%
UPn :N年度の光熱水費の単価 UPn-1 :N-1年度の光熱水費の単価
(初回改定が行われるまでは、選定事業者提案に示された光熱水費の単価) IndexN-1:N-2年7月からN-1年6月までの指数(12か月分の平均値)
Indexγ :前回の光熱水費改定の基礎となった年の指標
(初回改定が行われるまでは契約締結日の属する年度の指数(契約締結日の属する年の前年7月から契約締結日の属する年度の6月までの12か月の平均値))
CTN-1:N-1年4月1日の消費税率
CTγ :前回の光熱水費改定の基礎となった年の4月1日の消費税率
※{IndexN-1/(1+CTN-1)}/{Indexγ/(1+CTγ)}は、小数点以下第4位を切り捨てる。
※Index は適宜、改定する費用に応じた指標をあてはめる。
(ウ) 改定に用いる指標
サービス対価 D-1,D-4 の算定に必要となる単価の改定にあたって用いる指標は、以下のとおりとする。
表 4 サービス対価 D-1,D-4 の算定に必要となる単価の改定に用いる指標
区分 | 使用する指標 |
サービス対価 D-1 (電気料金) | 「国内企業物価指数」電力・都市ガス・水道の内訳指数の「電力(小類別)」 :日本銀行調査統計局 |
サービス対価 D-4 (プロパンガス、灯油) | 「消費者物価指数」プロパンガス(全国):総務省統計局 |
「消費者物価指数」灯油(全国):総務省統計局 |
(エ) 改定の手続
選定事業者は、毎年度9月10日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付して、あらたに使用する単価を用いて翌年度のサービス対価 D-1,D-4 の金額を市へ通知し、 市の確認を受ける。改定を行わない場合も同様とする。
なお、採用している指標が消滅したり、内容の見直しにより本事業の実態に適合しなくなった場合は、その後の対応方法について市と選定事業者との間で協議して定めるものとする。
イ サービス対価 D-2(水道料金),D-3(下水道料金)
(ア) 改定方法
サービス対価D-2,D-3 は、糸島市水道料金及び下水道使用料の料金改定に合わせて、改定を行うものとする。
(イ) 計算方法
a.サービス対価 D-2(水道料金)
改定後サービス対価 D-2=改定前サービス対価 D-2×改定率
改定率=糸島市水道料金の改定後単価/糸島市水道料金の改定前単価
初回の改定前サービス対価 D-2 は、提案時のサービス対価 D-2 を使用する。
なお、改定率の算定に用いる糸島市水道料金の単価は、改定のあった前年度の本事業の水道の使用水量に応じた単価を用いて算出する。
b.サービス対価 D-3(下水道料金)
改定後サービス対価 D-3=改定前サービス対価 D-3×改定率
改定率=糸島市下水道使用料の改定後単価/糸島市下水道使用料の改定前単価
初回の改定前サービス単価 D-3 は、提案時のサービス対価 D-3 を使用する。
なお、改定率の算定に用いる糸島市下水道使用料の単価は、改定のあった前年度の本事業の下水道の使用水量に応じた単価を用いて算出する。
(ウ) 改定の手続き
選定事業者は、9月10日までに、改定の根拠となる資料を添付して、新たに使用する単価を用いて翌年度のサービス対価 D-2,D-3 の金額を市へ通知し、市の確認を受け
る。料金改定が9月10日以降となる場合は、翌々年度のサービス対価 D-2,D-3 の金額を市へ通知し、市の確認を受ける。
サービス対価の改定方法(需要変動)
(1)維持管理・運営業務の対価(サービス対価C)の改定
維持管理・運営業務の対価であるサービス対価Cは、需要変動リスクを市及び選定事業者が負担することとし、利用者数等の増減を踏まえ、サービス対価Cの増額または減額を行う。
ア 調整方法
需要変動による調整は、令和10年度以降、年度ごとに実施する。各年度の調整は、翌年度の第4回目の支払い時に一括して行う。なお、利用料金等収入の実績額と提案時の利用料金等収入の見込額との変動幅が±5%以内の場合は、調整を行わない。
イ 調整額の計算方法
調整額の計算式は、次のとおりとする。ただし、収入の変動幅の下限は、各年度の提案時の利用料金等収入の見込額の-20%とする。
(需要変動による調整後サービス対価C(N))=(物価変動による改定後サービス対価C(N))-調整額C(N-1)
調整額C(N-1)=N-1年度の収入の変動幅×30%
N-1年度の収入の変動幅=N-1年度の「利用料金等収入の実績額」-N-1年度の「提案時の利用料金等収入の見込額」
ウ 利用料金等収入に含まれるもの
改定額の計算にあたっての利用料金等収入は、指定管理者が得る利用料金等収入である。
エ 調整の手続き
選定事業者は、改定年度の9月10日までに、調整額の根拠となる資料を添付して、利用料金等収入の前年度実績額を本市へ通知し、本市の確認を受ける。
なお、令和N-1年度の収入実績を基に算定した、需要変動による調整額C(N-1)は、令和N年度のサービス対価Cに適用し、令和10年度の需要変動による調整後のサービス対価Cは、令和9年度の収入実績額を基に算定した調整額を適用する。
オ 提案時の料金収入見込額の見直し
基準となる「提案時の料金収入見込額」については、社会状況が変動し本事業に著しい影響が生じたことを本市または選定事業者が証明し、双方が認めた場合には、開園日から5年後及び10年後に、本市と選定事業者との間で見直しのための協議を行うこ
とができる。
(2)維持管理・運営業務に係る光熱水費の対価(サービス対価D)の改定
維持管理・運営業務に係る光熱水費であるサービス対価Dの需要変動リスクは、事業者が負担するものとするが、提案時の使用量に対する実際の使用量の乖離が大きく、本事業に著しい影響が生じたことを本市または選定事業者が証明し、双方が認めた場合には、開園日から5年後及び10年後に、本市と選定事業者との間で見直しのための協議を行うことができる。
(本別紙は、便宜上、すべての業務に関して規定しているが、この契約において適用されるのは、下記各規定のうち、設計業務、工事監理業務及び建設業務に関するモニタリングに関する部分のみとする。)
総則
(1)モニタリングの基本的な考え方ア 目的
本公園は、「運動機能」、「交流機能」、「防災機能」の3つの機能を持つ施設であり、糸島市においては、市民が楽しく気軽にスポーツを楽しむ場、災害発生時には防災拠点として機能する場として、重要な役割を担う。そのため、選定事業者の責めに帰すべき事由により、本公園の利用者の利用に支障をきたすような状態や、機能不全に陥るような事態が生じてはならない。
よって、市は、業務の実施状況が業務要求水準書に記載する要求水準及び選定事業者が提案した水準(以下、業務要求水準書に記載する要求水準及び選定事業者が提案した水準を総称して「要求水準」という。)を達成していることを確認(以下、この要求水準の達成状況の確認のための一連の行為を「モニタリング」という。)する。
イ 役割分担
モニタリングは、選定事業者自らが実施するセルフモニタリングと、市が実施するモニタリングで構成される。以降、注記なく単に「モニタリング」と記載する場合、市が実施するモニタリングを指すものとする。
選定事業者は、セルフモニタリングの実施が可能な体制を構築しその実施計画を策定したうえで、セルフモニタリングを行い、要求水準の達成に努めなければならない。
ウ モニタリングの対象及び構成
モニタリングは、業務要求水準書に記載される全業務及び選定事業者の提案内容を対象とする。
エ 費用の負担
市が実施するモニタリングに係る費用は、市が負担する。
選定事業者が自ら実施するセルフモニタリング及び業務報告書作成に係る費用は、選定事業者が負担するものとする。
オ その他の事項
市のモニタリングは、選定事業者から提出される業務報告書等の提出書類を確認することにより行うことを原則とするが、必要に応じて業務要求水準書に記載のない追加書類の提出を選定事業者に求める場合がある。この場合、選定事業者は、市の求めに応じ、すみやかに書類の提出や実施状況の説明を行う。
(2)改善要求措置の基本的な考え方
市がモニタリングを行った結果、選定事業者の責めに帰すべき事由で要求水準を達成しない、または明らかに達成しないおそれがあると市が判断した場合は、改善要求や改善勧告を行う。改善要求や改善勧告を行った後、改善及び復旧が行われない状態が続く場合は、これを業務不履行として、改善要求措置や契約解除措置を行う。
ただし、要求水準を達成していないとされる場合であっても、やむを得ない事由と市が認めた場合や、明らかに事業者の責めに帰さない事由による場合は、この限りではない。なお、改善要求や改善勧告に従い、要求水準を達成するために実施する作業等に必要な
一切の費用は、選定事業者が負担する。
(3)サービス対価の減額の基本的な考え方
要求水準が達成できず、改善及び復旧がなされない場合、市は当該業務のサービス対価を減額する。
モニタリング及び改善要求措置の手順
(1)設計業務、建設・工事監理業務、統括管理業務(設計・建設期間)のモニタリングア モニタリングの手順
市は、施設整備に関する設計業務、建設・工事監理業務、統括管理業務(設計・建設期間)の遂行状況に関してモニタリングを行い、業務が適切に実施されていることを確認する。
選定事業者は、契約締結後30日以内に、統括管理業務の実施内容が要求水準を満た していることを確認するための要求水準確認計画を含む統括管理業務計画書を作成す る。また、基本設計着手時及び工事着手時に、設計業務及び建設・工事監理業務の実施 内容が要求水準を満たしていることを確認するための要求水準確認計画書を作成する。
選定事業者は、統括管理業務計画書または要求水準確認計画書に基づき、各業務の履行についてセルフモニタリングを実施する。当該セルフモニタリングの結果は、統括管理業務報告書及び要求水準確認報告書としてとりまとめ、市に提出し、報告を行う。
市は、選定事業者から提出される業務報告書及び契約書に定める各提出書類等により、要求水準の達成状況を確認する。
(ア) 計画的モニタリング
市は、設計業務、建設・工事監理業務、統括管理業務(設計・建設期間)の各業務の 着手時、完了時及び定期的な資料の提出段階において、計画的モニタリングを実施する。選定事業者は、下記の書類を、提出時期までに市に提出する。
表 1 提出書類と提出時期及び対象業務
提出書類 | 提出時期 | 対象業務 |
統括管理業務計画書 | 契約締結後30日以内 | 統括管理業務 |
統括管理業務報告書 | 対象月の翌月10日まで | 統括管理業務 |
要求水準確認計画書 | 基本設計着手時 | 設計業務 |
工事着手時 | 建設・工事監理業務 | |
要求水準確認報告書 | 基本設計完了時 | 設計業務 |
実施設計完了時 | 設計業務 | |
工事完了時(選定事業者による完成 検査実施後) | 建設・工事監理業務 |
表 2 設計・建設期間に提出する各種書類
提出書類 | 提出時期 |
設計・建設期間のスケジュール表(各種申請、関係者協議等の工程を含むもの) | 契約締結後速やかに |
調査計画書 | 事前調査着手時 |
調査報告書 | 事前調査完了時 |
設計着手届、技術者届、技術者経歴書、設計業務計画書 | 設計業務着手時 |
基本設計図書※1 | 基本設計完了時 |
実施設計図書※1 | 実施設計完了時 |
施工計画書、工事監理業務計画書※2 | 工事着工時 |
月間工程表、週間工程表、その他工事に関する各種報告書、工事監理報告書※2 | 建設業務実施時 |
竣工図書、完成検査調書、各種行政手続完了書類※2 | 工事完了時 |
※1 詳細は別紙14参照
※2 詳細は別紙15参照
(イ) 定期モニタリング
市は、定期モニタリングとして、関係者協議会において、選定事業者の業務実施内容について、確認を行う。定期モニタリングの実施に対して、選定事業者は、必要な協力を行う。
(ウ) 随時モニタリング
市は、随時モニタリングとして、選定事業者の業務実施内容について随時必要な報告を求めることができる。随時モニタリングの実施に対して、選定事業者は、必要な協力を行う。
(エ) 実地モニタリング
市は、実地モニタリングとして、選定事業者の業務実施内容について実地にて確認することができる。実地モニタリングの実施に対して、選定事業者は、必要な協力を行う。
(オ) 要求水準の達成状況の確認
市は、モニタリングの結果、選定事業者の責めに帰すべき事由により、設計業務、建設・工事監理業務、統括管理業務(設計・建設期間)の実施内容が要求水準を達成していない、または明らかに達成しないおそれがあると判断した場合は、要求水準未達の理由とともに、その内容を選定事業者に通知する。なお、要求水準未達の基準は、以下のとおりとする。
表 3 設計・建設期間中の各業務の是正レベルと要求水準未達の例
要求水準未達の基準 | レベル1(重大な事象) | レベル2(重大な事象以外の事象) |
要求水準未達が選定事業者の責めに起因し、本事業を実施する上で明らかに重大な支障がある場合 | 要求水準未達が選定事業者の責めに起因し、本事業を実施することはできるが、明らかに事業の実施に支 障をきたすおそれがある場合 | |
共通 | ・虚偽報告、隠蔽、報告放棄 ・業務放棄 ・市の指導・指示に合理的な理由な く従わない 等 | ・各種書類の未提出、報告の遅延、計画や報告の内容不足・不備 ・業務の遅延、怠慢 等 |
設計業務の 要求水準未達の例 | ・設計業務の重大な誤りによる性能不足、工程の大幅遅延 ・各種データの重大な誤り、偽造 等 | ・設計業務の軽微な誤りの発生 ・各種データの軽微な誤りの発生等 |
建設業務の 要求水準未達の例 | ・過失による粗雑工事(かしが軽微であると認められるものを除く) ・安全管理の措置が不適切であることによる、事故または損害の発生 ・施工管理の不備による苦情の大幅 な増加 等 | ・粗雑工事(かしが軽微であると認められるもの) ・安全管理の措置が不適切(事故や損害が発生しない程度と認められるもの) ・工事に伴う苦情の増加 等 |
工事監理業 務の要求水準未達の例 | ・工事監理の不備、怠慢による大幅な修補の発生 等 | ・工事監理の不備(軽微であると認められるもの) 等 |
統括管理業務(設計・建設期間)の要求水準未達の例 | ・長期にわたる統括管理業務責任者等の不在 ・長期にわたる市や関係者との連絡不通 ・構成企業間の調整不足による個別 業務の大幅遅延 等 | ・統括管理業務責任者等の不在 ・市や関係者への連絡の遅延 ・構成企業間の調整不足による個別業務の手戻り(軽微であると認められるもの) 等 |
イ 改善要求措置の手順
市のモニタリングの結果、レベル2と判断される業務がある場合は、直ちに改善及び復 旧を図るよう改善要求を行う。レベル1と判断される業務がある場合は、改善勧告を行う。
(ア) 改善要求
選定事業者が実施する業務のうち、要求水準未達の業務がある場合は、市は選定事業者に対して、当該業務の改善及び復旧を図るよう、改善要求を行う。選定事業者は、市から改善要求を受けた場合は、速やかに改善対策と改善期限を市に提示し、市の承諾を得る。
(イ) 改善及び復旧の確認
市は、選定事業者から改善完了の報告または改善期限の到来を受け、随時モニタリングを実施し、改善及び復旧がなされたことを確認する。
(ウ) 改善勧告
改善要求に基づく改善及び復旧が認められない場合は、改善勧告を行う。
(エ) 「改善・復旧計画書」の作成及び確認
選定事業者は、改善勧告に基づき、以下の事項を含む「改善・復旧計画書」を作成し、改善勧告を受けた日から7日以内に市に提出し、市の承諾を得る。
· 要求水準未達の内容及び原因
· 要求水準未達の状況を改善・復旧するための具体的な方法、期限及び責任者
· 要求水準を達成するために必要な改善策
提出された「改善・復旧計画書」の内容について市が承諾しない場合、市は、その理由を付して、「改善・復旧計画書」の見直しと再提出を要求(以下、「再提出要求」という。)する。選定事業者は、再提出要求を受けた日から7日以内に市に提出し、市の承諾を得る。
「改善・復旧計画書」が改善勧告または再提出要求を受けた日から7日過ぎても選定事業者から提出されない場合において、市は、再度、改善勧告を行う。
(オ) 改善及び復旧の措置及び確認
選定事業者は、「改善・復旧計画書」に基づき、直ちに改善及び復旧を図り、市に「改善・復旧報告書」を提出する。市は、選定事業者からの報告を受け、随時モニタリングを実施し、改善及び復旧がなされたことを確認する。
改善及び復旧が認められないと市が判断した場合は、再度、改善勧告の措置を行う。
(カ) 設計業務、建設・工事監理業務、統括管理業務の業務責任者または業務担当者もしくは業務担当企業等の変更
市は、改善勧告の措置(2回目)を行ってもなお改善及び復旧がなされたことが確認 できない場合、または改善勧告の措置(2回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善 勧告(2回目)を受けた日より7日過ぎても選定事業者から提出されない場合において、改善及び復旧が明らかに困難であると市が判断した場合、市は選定事業者との協議に より、改善及び復旧が必要な業務の業務責任者または業務担当者もしくは業務担当企 業等の変更等を求めることができるものとする。
(キ) 契約解除
市は、改善勧告の措置(3回目)を行ってもなお改善及び復旧がなされたことが確認できない場合、改善勧告の措置(3回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告(3回目)を受けた日より7日過ぎても選定事業者から提出されない場合、選定事業者が改善及び復旧が必要な業務の業務責任者または業務担当者もしくは業務担当企業等を変更せず、改善及び復旧が認められない状態が継続する場合は、選定事業者の債務不履行と判断し、事業全体の中断を決定、契約を解除することができる。
(2)開園準備業務のモニタリングア モニタリングの手順
市は、開園準備業務の遂行状況に関してモニタリングを行い、業務が適切に実施されていることを確認する。
選定事業者は、各業務着手時に、業務実施内容が要求水準を満たしていることを確認するための要求水準確認計画を含む開園準備業務計画書を作成する。
選定事業者は、要求水準確認計画に基づき、各業務の履行についてセルフモニタリン グを実施する。当該セルフモニタリングの結果は、要求水準確認報告としてとりまとめ、開園準備期間終了月の翌月10日までに市に提出し、報告を行う。
市は、選定事業者から提出される業務報告書及び契約書に定める各提出書類等により、要求水準の達成状況を確認する。
(ア) 計画的モニタリング
市は、開園準備業務の着手時、完了時及び定期的な資料の提出段階において、計画的モニタリングを実施する。選定事業者は、開園準備業務において提出する書類、下記の書類を、提出時期までに市に提出する。
表 4 要求性能確認計画書及び報告書
提出書類 | 提出時期 | 対象業務 |
開園準備業務計画書 | 開園準備業務開始後速やかに | 開園準備業務 |
開園準備業務報告書 | 開園準備期間終了月の翌月10日まで | 開園準備業務 |
表 5 市に提出する各種書類
提出書類等 | 提出時期 |
就業規則 | 開園日の2か月前まで |
服務規程 | 開園日の2か月前まで |
施設・設備操作マニュアル | 開園日の2か月前まで |
安全管理・危機管理マニュアル | 開園日の2か月前まで |
事業継続計画 | 開園日の2か月前まで |
維持管理・運営の各業務に必要なマニュアル | 開園日の2か月前まで |
利用規則 | 開園日の4か月前まで |
予約受付規定 | 開園日の4か月前まで |
ホームページ | 開園日の4か月前まで |
パンフレット | 開園日の4か月前まで |
(イ) 随時モニタリング
市は、必要に応じて随時、開園準備業務の遂行状況を確認するための資料を求める。また、施設を巡回し、開園準備業務の遂行状況の確認・評価を行う。選定事業者は、必要な協力を行う。
(ウ) 要求水準の達成状況の確認
市は、モニタリングの結果、選定事業者の責めに帰すべき事由により、開園準備業務の実施内容が要求水準を達成していない、または明らかに達成しないおそれがあると判断した場合は、要求水準未達の理由とともに、その内容を選定事業者に通知する。なお、要求水準未達の基準は、以下のとおりとする。
表 6 開園準備期間中の業務の是正レベルと要求水準未達の例
要求水準未達の基準 | レベル1(重大な事象) | レベル2(重大な事象以外の事象) |
要求水準未達が選定事業者の責めに起因し、本事業を実施する上で明らかに重大な支障がある場合 | 要求水準未達が選定事業者の責めに起因し、本事業を実施することはできるが、明らかに事業の実施に支 障をきたすおそれがある場合 | |
開園準備業務の要求水準未達の例 | ・虚偽報告、隠蔽、報告放棄 ・業務放棄 ・市の指導・指示に合理的な理由なく従わない 等 ・故意による施設の破損 ・準備不足による開園の大幅な遅延 | ・各種書類の未提出、報告の遅延、計画や報告の内容不足・不備 ・業務の遅延、怠慢 等 ・施設の軽微な破損、不具合の誘発 ・準備不足による開園の遅延 |
イ 改善要求措置の手順
市のモニタリングの結果、レベル2と判断される業務がある場合は、直ちに改善及び復 旧を図るよう改善要求を行う。レベル1と判断される業務がある場合は、改善勧告を行う。
(ア) 改善要求
選定事業者が実施する業務のうち、レベル2と判断される業務がある場合は、市は選定事業者に対して、当該業務の改善を図るよう、改善要求を行う。選定事業者は、市から改善要求を受けた場合は、速やかに改善対策と改善期限を市に提示し、市の承諾を得る。
(イ) 改善及び復旧の確認
市は、選定事業者から改善完了の報告または改善期限の到来を受け、随時モニタリングを実施し、改善及び復旧がなされたことを確認する。
(ウ) 改善勧告
改善要求に基づく改善及び復旧が認められない場合及びレベル1と判断される業務がある場合は、改善勧告を行う。
(エ) 「改善・復旧計画書」の作成及び確認
選定事業者は、改善勧告に基づき、以下の事項を含む「改善・復旧計画書」を作成し、改善勧告を受けた日から7日以内に市に提出し、市の承諾を得る。
· 要求水準未達の内容及び原因
· 要求水準未達の状況を改善・復旧するための具体的な方法、期限及び責任者
· 要求水準を達成するために必要な改善策
提出された「改善・復旧計画書」の内容について市が承諾しない場合、市は、その理由を付して、「改善・復旧計画書」の見直しと再提出を要求(以下、「再提出要求」という。)する。選定事業者は、再提出要求を受けた日から7日以内に市に提出し、市の承諾を得る。
「改善・復旧計画書」が改善勧告または再提出要求を受けた日から7日過ぎても選定事業者から提出されない場合、市は、再度、改善勧告を行う。
(オ) 改善・復旧の措置及び確認
選定事業者は、「改善・復旧計画書」に基づき、直ちに改善及び復旧を図り、市に「改善・復旧報告書」を提出する。市は、選定事業者からの報告を受け、随時モニタリングを実施し、改善及び復旧がなされたことを確認する。
改善及び復旧が認められないと市が判断した場合は、再度、改善勧告の措置を行う。
(カ) 開園準備業務の業務責任者または業務担当者もしくは業務担当企業等の変更
改善勧告の措置(2回目)を行ってもなお改善及び復旧がなされたことが確認できない場合、または改善勧告の措置(2回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告(2回目)を受けた日より7日過ぎても選定事業者から提出されない場合において、改善及び復旧が明らかに困難であると市が判断した場合、市は選定事業者との協議により、改善及び復旧が必要な業務の業務責任者または業務担当者もしくは業務担当企業等の変更等を求めることができるものとする。
(キ) 契約解除
市は、改善勧告の措置(3回目)を行ってもなお改善及び復旧がなされたことが確認できない場合、改善勧告の措置(3回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告(3回目)を受けた日より7日過ぎても選定事業者から提出されない場合、選定事業者が改善及び復旧が必要な業務の業務責任者または業務担当者もしくは業務担当企業等を変更せず、改善及び復旧が認められない状態が継続する場合は、選定事業者の債務不履行と判断し、事業全体の中断を決定、契約を解除することができる。
(3)維持管理・運営業務、統括管理業務(維持管理・運営期間)のモニタリングア モニタリングの手順
市は、維持管理・運営業務、統括管理業務(維持管理・運営期間)の遂行状況に関してモニタリングを行い、業務が適切に実施されていることを確認する。
選定事業者は、各業務着手時に、業務実施内容が要求水準を満たしていることを確認するための要求水準確認計画を含む維持管理業務計画書、運営業務計画書、統括管理業
務計画書を作成する。
選定事業者は、要求水準確認計画に基づき、各業務の履行についてセルフモニタリングを実施する。当該セルフモニタリングの結果は、毎月、要求水準確認報告として月報にとりまとめ、翌月10日までに市に提出し、報告を行う。
市は、選定事業者から提出される業務報告書及び契約書に定める各提出書類等により、要求水準の達成状況を確認する。
なお、維持管理・運営業務のモニタリングの対象には、独立採算業務及び自主提案事業を含むものとするが、独立採算業務及び自主提案事業に対して減額ポイントは付与しない。
(ア) 日常モニタリング
市は、選定事業者が提出する資料に基づき、日常モニタリング結果を確認する。選定事業者は、維持管理・運営業務について、日常モニタリングを実施する。
· 毎日、自らの責任により職員等の維持管理・運営業務遂行状況及び要求水準達成状況について確認を行い、確認結果を日報に記入する。
· 法定の点検記録・測定記録を行う。
· 業務不履行があった場合、重大な事象が発生した場合または利用者等から苦情があった場合には、市に直ちに報告する。
(イ) 定期モニタリング
市は、選定事業者が提出する以下の書類に基づき、定期モニタリングを実施する。市は、各業務計画書、日報、月報及び各報告書の内容を確認し、各業務の遂行状況の
評価を行う。必要がある場合は、施設を巡回し、実地で選定事業者より説明を受ける。選定事業者は、必要な協力を行う。
表 7 要求性能確認計画書及び報告書
提出書類 | 提出時期 | 対象業務 |
統括管理業務計画書 | 契約締結後30日以内 | 統括管理業務 |
統括管理業務報告書 | 対象月の翌月10日まで | 統括管理業務 |
基本維持管理業務計画書 | 維持管理業務開始6か月前まで | 維持管理業務 |
基本運営業務計画書 | 運営業務開始6か月前まで | 運営業務 |
年度維持管理業務計画書 | 毎事業年度の開始2か月前まで ※初年度は開園日の4か月前まで | 維持管理業務 |
年度運営業務計画書 | 毎事業年度の開始2か月前まで ※初年度は開園日の4か月前まで | 運営業務 |
維持管理業務報告書(月報) | 対象月の翌月10日まで | 維持管理業務 |
運営業務報告書(月報) | 対象月の翌月10日まで | 運営業務 |
年度維持管理業務報告書 | 対象事業年度終了月の翌月10日まで | 維持管理業務 |
年度運営業務報告書 | 対象事業年度終了月の翌月10日まで | 運営業務 |
表 8 市に提出する各種書類
提出書類 | 提出時期 |
施設管理台帳 | 市の要請があった時点 |
長期修繕計画 | 開園日から10年を経過した時点 |
追加運営業務計画書 | 当該運営業務を開始する2か月前まで |
(ウ) 随時モニタリング
市は、必要に応じて随時、各業務の遂行状況を確認するための資料を求める。また、施設を巡回し、各業務の遂行状況の確認・評価を行う。選定事業者は、必要な協力を行う。
(エ) 要求水準の達成状況の確認
市は、モニタリングの結果、選定事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務、統括管理業務(維持管理・運営期間)の実施内容が要求水準を達成していない、または明らかに達成しないおそれがあると判断した場合は、要求水準未達の理由とともに、その内容を選定事業者に通知する。なお、要求水準未達の基準は、以下のとおりとする。
表 9 維持管理・運営期間中の各業務の是正レベルと要求水準未達の例
要求水準未達の基準 | レベル1(重大な事象) | レベル2(重大な事象以外の事象) |
要求水準未達が選定事業者の責めに起因し、本事業を実施する上で明らかに重大な支障がある場合 | 要求水準未達が選定事業者の責めに起因し、本事業を実施することはできるが、明らかに事業の実施に支 障をきたすおそれがある場合 | |
共通 | ・虚偽報告、隠蔽、報告放棄 ・業務放棄 ・市の指導・指示に合理的な理由な く従わない 等 | ・各種書類の未提出、報告の遅延、計画や報告の内容不足・不備 ・業務の遅延、怠慢 等 |
統括管理業務 ( 維 持 管 理 ・ 運 営 期 間)の要求水準未達の例 | ・長期にわたる統括管理業務責任者等の不在 ・長期にわたる市や関係者との連絡不通 ・構成企業間の調整不足による個別 業務の大幅遅延 等 | ・統括管理業務責任者等の不在 ・市や関係者への連絡の遅延 ・構成企業間の調整不足による個別業務の手戻り(軽微であると認められるもの) 等 |
維持管理業務の要求水準未達の例 | ・人身事故の発生 ・災害時の防災設備の不具合、故障等 ・施設の閉鎖 ・衛生環境の著しい悪化 | ・人身事故(軽傷)の発生 ・施設の一部閉鎖 ・衛生環境の悪化 ・利用者や周辺住民からの苦情の増加 等 |
要求水準未達の基準 | レベル1(重大な事象) | レベル2(重大な事象以外の事象) |
要求水準未達が選定事業者の責めに起因し、本事業を実施する上で明らかに重大な支障がある場合 | 要求水準未達が選定事業者の責めに起因し、本事業を実施することはできるが、明らかに事業の実施に支 障をきたすおそれがある場合 | |
・利用者や周辺住民からの苦情の大 幅な増加 等 | ||
運営業務の要求水準未達の例 | ・災害時の協力拒否 ・利用料金等の横領、詐取、紛失 ・帳簿等の重要な書類の紛失、破損 ・個人情報の漏洩 ・合理的な理由無く、交流・地域イ ベントや防災訓練・イベントの実施を拒否 等 | ・合理的な理由無く、災害時の対応不足 ・業務の怠慢による利用料金の受領忘れ ・合理的な理由無く、交流・地域イ ベントや防災訓練・イベントの実施内容を変更 等 |
イ 改善要求措置の手順
市のモニタリングの結果、レベル2と判断される業務がある場合は、直ちに改善及び復 旧を図るよう改善要求を行う。レベル1と判断される業務がある場合は、改善勧告を行う。
(ア) 改善要求
選定事業者が実施する業務のうち、レベル2と判断される業務がある場合は、市は選定事業者に対して、当該業務の改善を図るよう、改善要求を行う。選定事業者は、市から改善要求を受けた場合は、速やかに改善対策と改善期限を市に提示し、市の承諾を得る。
(イ) 改善及び復旧の確認
市は、選定事業者から改善完了の報告または改善期限の到来を受け、随時モニタリングを実施し、改善及び復旧がなされたことを確認する。
(ウ) 改善勧告
改善要求に基づく改善及び復旧が認められない場合及びレベル1と判断される業務がある場合は、改善勧告を行う。合わせて、減額ポイントを加算する。
(エ) 「改善・復旧計画書」の作成及び確認
選定事業者は、改善勧告に基づき、以下の事項を含む「改善・復旧計画書」を作成し、改善勧告を受けた日から7日以内に市に提出し、市の承諾を得る。
· 要求水準未達の内容及び原因
· 要求水準未達の状況を改善・復旧するための具体的な方法、期限及び責任者
· 要求水準を達成するために必要な改善策
提出された「改善・復旧計画書」の内容について市が承諾できない場合、市は、その理由を付して、「改善・復旧計画書」の見直しと再提出を要求(以下、「再提出要求」と
いう。)する。選定事業者は、再提出要求を受けた日から7日以内に市に提出し、市の承諾を得る。
「改善・復旧計画書」が改善勧告または再提出要求を受けた日から7日過ぎても選定事業者から提出されない場合、市は、再度、改善勧告を行い、減額ポイントを加算する。
(オ) 改善・復旧の措置及び確認
選定事業者は、「改善・復旧計画書」に基づき、直ちに改善及び復旧を図り、市に「改善・復旧報告書」を提出する。市は、選定事業者からの報告を受け、随時モニタリングを実施し、改善及び復旧がなされたことを確認する。
改善及び復旧が適切に終了したことを市が確認した場合は、減額ポイントを確定する。
改善及び復旧が認められないと市が判断した場合は、再度、改善勧告の措置を行い、減額ポイントを加算する。
(カ) サービス対価の支払停止措置
再度、改善勧告の措置(2回目)を行ってもなお改善及び復旧がなされない場合、または改善勧告の措置(2回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告(2回目)を受けた日より7日過ぎても選定事業者から提出されない場合、市は、改善及び復旧が必要な業務のサービス対価の支払いを、改善及び復旧が確認されるまで停止する。
市は、サービス対価の支払いを停止した日から、改善及び復旧を確認した日までの期間についてサービス対価は支払わない。
(キ) 維持管理・運営業務、統括管理業務(維持管理・運営期間)の業務責任者または業務担当者もしくは業務担当企業等の変更
改善勧告の措置(2回目)を行ってもなお改善及び復旧がなされたことが確認できない場合、または改善勧告の措置(2回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告(2回目)を受けた日より7日過ぎても選定事業者から提出されない場合において、改善及び復旧が明らかに困難であると市が判断した場合、市は選定事業者との協議により、改善及び復旧が必要な業務の業務責任者または業務担当者もしくは業務担当企業等の変更等を求めることができるものとする。
(ク) 契約解除
市は、改善勧告の措置(3回目)を行ってもなお改善及び復旧がなされたことが確認できない場合、改善勧告の措置(3回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告(3回目)を受けた日より7日過ぎても選定事業者から提出されない場合、選定事業者が改善及び復旧が必要な業務の業務責任者または業務担当者もしくは業務担当企業等を変更せず、改善及び復旧が認められない状態が継続する場合は、選定事業者の債務不履行と判断し、事業全体または自主提案事業の中断を決定、契約の解除または自主提案事業に係る契約の変更を行うことができる。
(4)統括管理業務(財務状況報告業務)のモニタリングア モニタリングの手順
市は、維持管理・運営期間の本事業の財務状況報告業務についてモニタリングを行い、事業が安定的に継続して実施されていることを確認する。
(ア) 計画的モニタリング
市は、計画的モニタリングとして、書類を確認する。モニタリングに必要な書類は、次のとおりとする。選定事業者は、本事業に係る諸費用等を対象に書類を作成し、市へ提出する。
表 10 財務状況報告に関する提出書類
提出時期 | 提出書類 |
各事業年度最終日より 1ヶ月以内 | ・貸借対照表 ・損益計算書 ・キャッシュフロー計算書 ・上記の書類の事実関係を証明する証拠書類等 ・事業実施結果を踏まえた翌事業年度から事業期間終了までの事業計画 |
各事業年度半期最終日より 1か月以内 | ・半期に係る財務書類(前項に係る計算書類に準じる) ・上記の書類の事実関係を証明する証拠書類等 |
(イ) 随時モニタリング
市は、モニタリングを行うために必要と判断した場合は、表7に記載する書類以外の書類の提出を求める。また、市は、財務状況を確認するために必要と判断した場合は、専門家等による聞き取り調査を実施する。選定事業者は、必要な協力を行う。
(ウ) 要求水準の達成状況の確認
市は、モニタリングの結果、選定事業者の責めに帰すべき事由により、財務状況が不健全、または要求水準が達成されておらず、事業を安定的に継続して実施できないおそれがあると判断した場合は、その理由及び内容を選定事業者に通知する。なお、要求水準未達の基準は、以下のとおりとする。
表 11 維持管理・運営期間中の財務状況の是正レベルと要求水準未達の例
要求水準未達の基準 | レベル1(重大な事象) | レベル2(重大な事象以外の事象) |
要求水準未達が選定事業者の責めに起因し、本事業を実施する上で明らかに重大な支障がある場合 | 要求水準未達が選定事業者の責めに起因し、本事業を実施することはできるが、明らかに事業の実施に支 障をきたすおそれがある場合 | |
財務状況報告 | ・虚偽報告、隠蔽、報告放棄 ・財務状況が著しく不健全 ・提案時の事業計画または見直した事業計画との大幅な乖離の発生等 | ・各種書類の未提出、報告の遅延、計画や報告の内容不足・不備 ・財務状況が不健全 ・提案時の事業計画または見直した事業計画との乖離の発生 等 |
イ 改善要求措置の手順
市のモニタリングの結果、レベル2と判断される業務がある場合は、直ちに改善及び復 旧を図るよう改善要求を行う。レベル1と判断される業務がある場合は、改善勧告を行う。
(ア) 改善要求
選定事業者が実施する事業が当初の事業計画若しくは見直した事業計画と乖離を生じている場合または財務状況が不健全であると市が判断する場合は、本事業の財務状況の改善を図るよう、改善要求を行う。選定事業者は、市から改善要求を受けた場合は、速やかに改善対策と改善期限を市に提示し、市の承諾を得る。
(イ) 改善の確認
市は、選定事業者から改善完了の報告または改善期限の到来を受け、随時モニタリングを実施し、改善がなされたことを確認する。
(ウ) 改善勧告
改善要求に基づく改善が認められない場合は、改善勧告を行う。
(エ) 「改善計画書」の作成及び確認
選定事業者は、改善勧告に基づき、以下の事項を含む「改善計画書」を作成し、改善勧告を受けた日から7日以内に市に提出し、市の承諾を得る。
· 事業計画と乖離している内容と原因
· 財務状況を改善するための具体的な方法、期限及び責任者
· 財務状況を改善するために必要な改善策
提出された「改善・復旧計画書」の内容について市が承諾しない場合、市は、その理由を付して、「改善・復旧計画書」の見直しと再提出を要求(以下、「再提出要求」という。)する。選定事業者は、再提出要求を受けた日から7日以内に市に提出し、市の承諾を得る。
「改善・復旧計画書」が改善勧告または再提出要求を受けた日から7日過ぎても選定
事業者から提出されない場合において、市は、再度、改善勧告を行う。
(オ) 改善の確認
選定事業者は「改善計画書」に基づき、直ちに改善を図り、市に「改善報告書」を提出する。市は、選定事業者からの報告を受け、随時モニタリングを実施し、財務状況の改善がなされたことを確認する。
財務状況の改善が認められないと市が判断した場合は、再度、改善勧告の措置を行う。
(カ) 改善が必要な業務の業務責任者または業務担当者もしくは業務担当企業等の変更
市は、改善勧告の措置(2回目)を行ってもなお改善がなされたことが確認できない場合、または改善勧告の措置(2回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告(2回目)を受けた日より7日過ぎても選定事業者から提出されない場合において、改善が明らかに困難であると市が判断した場合、市は選定事業者との協議により、改善が必要な業務(財務状況の悪化の要因となっている業務)の業務責任者または業務担当者もしくは業務担当企業等の変更等を求めることができるものとする。
(キ) 契約の解除
市は、改善勧告の措置(3回目)を行ってもなお本事業の財務状況が改善しないと市が判断した場合、改善勧告の措置(3回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告
(3回目)を受けた日より7日過ぎても選定事業者から提出されない場合、選定事業者が、改善が必要な業務の業務責任者または業務担当者もしくは業務担当企業等を変更せず、本事業の財務状況が改善しない場合は、選定事業者の債務不履行と判断して、事業全体の中断を決定、契約を解除することができる。
(5)事業期間終了時のモニタリングア モニタリングの手順
市は、本公園の公園施設が要求水準を達成した状態で市へ引き渡されることを目的とし、事業終了時のモニタリングを行う。
(ア) 計画的モニタリング
市は、計画的モニタリングとして、書類を確認する。事業期間終了時のモニタリングに必要な書類は、以下のとおりとする。選定事業者は、書類を作成し、市へ提出する。
表 12 事業終了時のモニタリングに必要な書類
提出書類 | 提出時期 |
長期修繕計画(修正版) | 事業終了時2年前(修正を実施した場合) |
各公園施設の状態検査結果の報告書 | 事業終了時2年前、事業終了時 |
引継ぎ資料 | 事業終了時 |
その他市が求める書類 | 事業終了時、随時 |
(イ) 実地モニタリング
市は、実地モニタリングとして、選定事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。選定事業者は、確認に必要な協力を行う。
(ウ) 要求水準の達成状況の確認
市は、モニタリングの結果、選定事業者の責めに帰すべき事由により、本公園の公園施設が要求水準を達成していない、または明らかに達成しないおそれがあると判断した場合は、要求水準未達の理由とともに、その内容を選定事業者に通知する。なお、要求水準未達の基準は、以下のとおりとする。
表 13 事業終了時の本公園施設の是正レベルと要求水準未達の例
要求水準未達の基準 | レベル1(重大な事象) | レベル2(重大な事象以外の事象) |
要求水準未達が選定事業者の責めに起因し、本事業を実施する上で明らかに重大な支障がある場合 | 要求水準未達が選定事業者の責めに起因し、本事業を実施することはできるが、明らかに事業の実施に支 障をきたすおそれがある場合 | |
事業終了時 | ・長期修繕計画や各公園施設の状態検査結果の報告書等の虚偽報告、隠蔽、報告放棄 ・引継ぎ資料の大幅な不足 ・要求水準を達成していない状態のままの引渡し 等 | ・長期修繕計画や各公園施設の状態検査結果の報告書等の未提出、報告の遅延、内容不足・不備 ・引継ぎ資料の軽微な不備 等 |
イ 改善要求措置の手順
市のモニタリングの結果、レベル2と判断される業務がある場合は、直ちに改善及び復 旧を図るよう改善要求を行う。レベル1と判断される業務がある場合は、改善勧告を行う。
(ア) 改善要求
市は、事業終了時のモニタリングの結果、選定事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準を満たさないと判断した場合は、改善要求を行う。選定事業者は、市から改善要求を受けた場合は、速やかに改善対策と改善期限を市に提示し、市の承諾を得る。
(イ) 改善及び復旧の措置及び確認
市は、選定事業者から改善及び復旧の完了の報告を受け、随時モニタリングを実施し、改善及び復旧されたことを確認する。
(ウ) 改善勧告
改善要求に基づく改善及び復旧が認められない場合及びレベル1と判断される場合は、改善勧告を行う。
(エ) 「改善・復旧計画書」の作成及び確認
選定事業者は、改善勧告に基づき、以下の事項を含む「改善計画書」を作成し、改善
勧告を受けた日から7日以内に市に提出し、市の承諾を得る。
· 要求水準未達の内容及び原因
· 要求水準未達の状況を改善・復旧するための具体的な方法、期限及び責任者
· 要求水準を達成するために必要な改善策
提出された「改善・復旧計画書」の内容について市が承諾できない場合、市は、その理由を付して、「改善・復旧計画書」の見直しと再提出を要求(以下、「再提出要求」という。)する。選定事業者は、再提出要求を受けた日から7日以内に市に提出し、市の承諾を得る。
(オ) 改善・復旧の措置及び確認
選定事業者は、「改善・復旧計画書」に基づき、直ちに改善及び復旧を図り、市に「改善・復旧報告書」を提出する。市は、選定事業者からの報告を受け、随時モニタリングを実施し、改善及び復旧がなされたことを確認する。
(カ) サービス対価の支払停止措置
改善勧告の措置を行ってもなお改善及び復旧がなされない場合、または改善勧告の措置に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告を受けた日より7日過ぎても選定事業者から提出されない場合、市は、改善及び復旧が必要な業務のサービス対価の支払いを、改善及び復旧が確認されるまで停止する。
(キ) 契約解除
サービス対価の支払停止措置の実施後、市が定める相当の期間を経過した後においても改善及び復旧が認められない場合、または改善勧告の措置に基づく「改善・復旧計画書」が提出されない場合は、市は、選定事業者の債務不履行と判断し、事業全体の中断を決定、契約を解除することができる。
また、選定事業者による改善及び復旧が確認できない場合において、市が改善及び復旧を行う場合は、市は、当該改善及び復旧に係る費用は選定事業者に請求することができる。
サービス対価の減額の手順
(1)減額ポイントの付与の方法
維持管理・運営期間中に実施するモニタリングの結果に基づき、改善勧告を行う際に、市は選定事業者に減額ポイントを付与する。減額ポイントは、表15に示す減額ポイン ト対象業務に対して付与する。
減額ポイントは、表14に示す要求水準未達のレベルに応じた点数を付与するものとする。再度の改善勧告を行う際には、改善勧告で付与したポイントに再度の改善勧告に伴う新たに減額ポイントを加算するものとし、再度の改善勧告の際にも同じ点数を付与する。ただし、特に重大な事象として示す人命に関わる事象、個人情報漏洩に関わる事象の場合において再度の改善勧告を行う場合には、その他の重大な事象の減額ポイントを加算する。
なお、選定事業者の責めによらない、やむを得ない事象が原因であったと客観的に認めうる場合で、かつ、客観的にみて迅速に的確な対応を施したにもかかわらず、減額の対象となる事象が発生した場合は、減額ポイントを計上しない。
表 14 要求水準未達の基準と減額ポイント
要求水準未達の基準 | 減額ポイント | ||
レベル1 (重大な事象) | 特に重大な事象 | ・人命に関わる事象 ・個人情報漏洩に関わる事象 | 各事象につき 100 ポイント |
その他の重大な事象 | 各事象につき 20 ポイント | ||
レベル2 (重大な事象以外の事象) | 各事象につき 5ポイント |
以下に減額ポイントの加算例を示す。ケース1 減額ポイント 140 点
特に重大な事象発生による改善勧告 :100 ポイント加算
1回目の改善勧告に対応しないことによる改善勧告: 20 ポイント加算
2回目の改善勧告に対応しないことによる改善勧告: 20 ポイント加算
3回目の改善勧告において対応 : 0 ポイント加算
ケース2 減額ポイント 15 点
重大な事象以外の事象発生による改善要求 : 0 ポイント加算改善要求に対応しないことによる改善勧告 : 5 ポイント加算
1回目の改善勧告に対応しないことによる改善勧告: 5 ポイント加算
2回目の改善勧告に対応しないことによる改善勧告: 5 ポイント加算
3回目の改善勧告において対応 : 0 ポイント加算
(2)減額ポイントの支払額への反映
サービス対価の減額対象は、表15に示す3つの区分とする。
減額ポイントを計上する場合は、市は、選定事業者に減額ポイントを通知する。
市は、四半期ごと、減額対象となるサービス対価の区分ごとに、その期間に確定した減額ポイントを合計する。市は、減額の発生した区分の減額ポイントを合計し、当該四半期のサービス対価を基準に表16に示す割合で減額する。
なお、減額ポイントは、翌四半期以降には持ち越さない。また、区分の異なる減額ポイントは合計しない。
表 15 減額の対象となるサービス対価
区分 | 減額ポイント対象業務 |
サービス対価 C-1維持管理業務 (修繕・更新業務除く) | 清掃業務 |
環境衛生管理業務 | |
警備業務 | |
建築物等保守管理業務 | |
建築設備保守管理業務 | |
屋外施設保守管理業務 | |
樹木・植栽等管理業務 | |
防災施設管理業務 | |
什器備品管理業務 | |
長期修繕計画策定業務 | |
エネルギーマネジメント業務 | |
サービス対価 C-2 維持管理業務(修繕・更新業務) | 修繕・更新業務 |
サービス対価 C-3 運営業務(独立採算業務は除く) | 施設利用管理業務 |
スポーツ振興・健康増進プログラム実施業務 | |
各種スポーツ大会・イベント開催支援業務 | |
スポーツ団体の育成支援業務 | |
交流・地域イベントに関する業務 | |
防災に関する業務 | |
広報・情報発信業務 | |
駐車場・駐輪場管理業務 | |
問合せ対応業務 | |
総務業務 | |
その他 |
※.サービス対価 C-3 の「その他」には維持管理・運営期間の統括管理業務に係る費用を含める
表 16 減額ポイントと減額割合
減額ポイント(四半期合計) | サービス対価の減額割合 |
100 ポイント以上 | 100% |
20~99 ポイント | 1ポイントにつき 0.5%減額 |
0~19 ポイント | 0%(減額なし) |
①設計,建設・工事監理業務,統括管理業務(設計・建設期間) 改善措置のフロー
②開園準備業務 改善措置のフロー
市が実施する事項
選定事業者が実施する事項
レベル1
是正レベル判断
レベル2
未承諾
再提示要求
未承諾
再提出要求
「改善・復旧計画
書」の受領
7日以内
に提出
期限内に
未提出
未承諾
再提出要求
期限内に
「改善・復旧計画 未提出
書」の受領
7日以内
に提出
未承諾
再提出要求
「改善・復旧計画
書」の受領
7日以内
に提出
期限内に
未提出
改善対策・改善期限
の確認
承諾
「改善・復旧計画
書」の確認
承諾
「改善・復旧計画
書」の確認
承諾
「改善・復旧計画
書」の確認
承諾
業務責任者、業務担当
者、業務担当企業等の変更等が実施されていない
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の報告
又は改善期限の到来
「改善・復旧報告書」
の作成・提出
「改善・復旧報告書」
の作成・提出
「改善・復旧報告書」
の作成・提出
改善及び復旧
の確認
改善
未改善
改善及び復旧
の確認
改善
未改善
改善及び復旧
の確認
改善
未改善
改善及び復旧
の確認
改善
未改善
改善措置終了
改善措置終了
改善措置終了
改善措置終了
契約解除
「改善・復旧計画書」の作成・提出
「改善・復旧計画書」の作成・提出
「改善・復旧計画書」の作成・提出
改善対策・改善期限の提示
改善勧告(3)
改善勧告(2)
改善勧告(1)
改善要求
業務責任者、業務担当者、業務担当企業等の変更等の要求
要求水準未達
事項の確認
③維持管理・運営業務,統括管理業務(維持管理・運営期間) 改善措置のフロー
市が実施する事項
選定事業者が実施する事項
レベル1(重大)
是正レベル判断
レベル2(重大以外)
L1:20pt/100pt
L2:5pt
L1:20pt/100pt
L2:5pt
L1:20pt/100pt
L2:5pt
未承諾
再提示要求
未承諾
再提出要求
「改善・復旧計画
書」の受領
7日以内
に提出
期限内に
未提出
未承諾
再提出要求
期限内に
「改善・復旧計画 未提出
書」の受領
7日以内
に提出
未承諾
再提出要求
「改善・復旧計画
書」の受領
7日以内
に提出
期限内に
未提出
改善対策・改善期限
の確認
承諾
「改善・復旧計画
書」の確認
承諾
「改善・復旧計画
書」の確認
承諾
「改善・復旧計画
書」の確認
承諾
業務責任者、業務担当
者、業務担当企業等の変更等が実施されていない
改善及び復旧
の確認
改善
未改善
改善及び復旧
の確認
改善
未改善
改善及び復旧
の確認
改善
未改善
改善及び復旧
の確認
改善
未改善
契約解除
※減額ポイント確定
改善措置終了
※減額ポイント確定
改善措置終了
※減額ポイント確定
改善措置終了
※減額ポイント確定
改善措置終了
「改善・復旧報告書」
の作成・提出
「改善・復旧報告書」
の作成・提出
「改善・復旧報告書」
の作成・提出
改善及び復旧の報告
又は改善期限の到来
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の実施
「改善・復旧計画書」
の作成・提出
「改善・復旧計画書」
の作成・提出
「改善・復旧計画書」
の作成・提出
改善対策・改善期限
の提示
改善勧告(3)
※減額ポイント加算
改善勧告(2)
※減額ポイント加算
改善勧告(1)
※減額ポイント加算
改善要求
業務責任者、業務担当者、業務担当企業等の変更等の要求
サービス対価
支払停止措置
要求水準未達
事項の確認
④統括管理業務(財務状況報告業務) 改善措置のフロー
市が実施する事項
選定事業者が実施する事項
レベル1
是正レベル判断
レベル2
未承諾
再提示要求
未承諾
再提出要求
「改善計画書」の
受領
7日以内
に提出
期限内に
未提出
未承諾
再提出要求
期限内に
「改善計画書」の 未提出
受領
7日以内
に提出
未承諾
再提出要求
「改善計画書」の
受領
7日以内
に提出
期限内に
未提出
改善対策・改善期限
の確認
承諾
「改善計画書」の
確認
承諾
「改善計画書」の
確認
承諾
「改善計画書」の
確認
承諾
業務責任者、業務担当
者、業務担当企業等の変更等が実施されていない
改善の実施
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の実施
改善の報告
又は改善期限の到来
「改善報告書」
の作成・提出
「改善報告書」
の作成・提出
「改善報告書」
の作成・提出
未改善
未改善
未改善
未改善
改善の確認 改善の確認 改善の確認 改善の確認
改善
改善
改善
改善
契約解除
改善措置終了
改善措置終了
改善措置終了
改善措置終了
「改善計画書」の作成・提出
「改善計画書」の作成・提出
「改善計画書」の作成・提出
改善対策・改善期限の提示
改善勧告(3)
改善勧告(2)
改善勧告(1)
改善要求
業務責任者、業務担当者、業務担当企業等の変更等の要求
要求水準未達
事項の確認
⑤事業終了時 改善措置のフロー
市が実施する事項
選定事業者が実施する事項
レベル1
是正レベル判断
レベル2
サービス対価
支払停止措置
未承諾
再提示要求
未承諾
再提出要求
「改善・復旧計画書」の確認
7日以内に提出
期限内に
未提出
市が定めた期間
経過後において
未提出
改善対策・改善期限
の確認
承諾
「改善・復旧計画
書」の確認
承諾
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の実施
改善の報告
又は改善期限の到来
「改善・復旧報告書」
の作成・提出
未改善
未改善
未改善
改善の確認 改善の確認
改善の確認
市が定めた期間
経過後において
未改善
改善
改善
改善
契約解除
改善措置終了
改善措置終了
改善措置終了
「改善・復旧計画書」
の作成・提出
改善対策・改善期限
の提示
改善勧告
改善要求
要求水準未達
事項の確認
別紙12 法令変更による増加費用及び損害の負担(第66条関連)
法令変更等により選定事業者に生じた増加費用及び損害のうち、以下の 1~4のいずれかに該当する法令変更等により生じた増加費用及び損害であって合理的と認められる範囲のものについては市が負担し、それ以外については選定事業者が負担する。なお、自主提案事業に関する法令変更等により選定事業者に生じた増加費用及び損害は、いずれも選定事業者が負担するものとする。
1.本公園施設の敷地、構造または建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)による増加費用
2.消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更による増加費用
3.PFI法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更による増加費用
4.法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの
別紙13 不可抗力による増加費用及び損害の負担(第68条関連)
1.増加費用及び損害が選定事業者に生じた場合
設計・建設期間中に不可抗力が生じた場合、本公園施設の整備につき、選定事業者に生じた増加費用額及び損害額の合計額がそれらの期間中の累計で、サービス対価の合計額
(消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 1 に至るまでは選定事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、選定事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、選定事業者に生じた増加費用額及び損害額の合計額から当該保険金額を控除する。控除後の金額について、サービス対価の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 1 に至るまでは選定事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
2.損害が第三者に生じた場合
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本公園施設の整備につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害額がそれらの期間中の累計で、サービス対価の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 1 に至るまでは選定事業者が、これを超える額については市がそれぞれ負担する。ただし、選定事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該損害額から当該保険金額を控除する。控除後の金額について、サービス対価の合計額
(消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 1 に至るまでは選定事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
【糸島市書式を反映 】