Contract
一般社団法人 沖縄県PTA連合会 安全委員会 共済規程事 業 方 法 書
(共済事業を行う区域)
第1条 共済事業を行う区域は、主に沖縄県内とする。
(共済契約者の範囲及び共済金受取人)
第2条 共済契約者は、沖縄県内の単位PTAの会長とする。
2 共済金受取人は、次に掲げる者とする。
(1)被共済者が児童生徒等である場合は、当該被共済者の保護者(PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)第2条及びPTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成22年文部科学省令第24号)第1条に規定する保護者をいう。以下同じ。)(ただし、被共済者が20歳以上である場合は、被共済者とする。)
(2)被共済者が、保護者、教職員、活動の指導者又は支援者である場合((3)の場合を除く。)は被共済者
(3)(2)のうち、受け取る共済金が死亡共済金の場合は、被共済者の相続人
(共済事業の種類及び被共済者の範囲)
第3条 一般社団法人沖縄県PTA連合会(以下「当会」という。)が行う共済事業は、被共済者の死亡、後遺障害、入院及び通院に対して共済約款に従い補償するもので、共済金の区分、補償内容、被共済者の範囲、共済金額は以下のとおりとする。
共済金の区分 | 補 償 x x | 被共済者の範囲 | 共済金額 |
①死亡共済金 | PTA主催又は共催による活動中の傷害(急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害に限る。以下同じ。)により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき | イ 単位PTAの会員である保護者及び教職員(以下 「PTA会員」という。)並びに当該単位PTAを組織する学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒等ロ 児童生徒等の同居の親族 ハ PTA行事への参加が事前にPTAより認められている活動の指導者及び支援者 | 400万円 |
②死亡共済金 | PTA主催又は共催による活動中において突然死 (上記が適用されない疾病による急死)したとき | ①に定める死亡共済金の場合と同様 | 400万円 |
③後遺障害共済金 | PTA主催又は共催による活動中の傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に共済約款に定める身体障害の状態(後遺障害) となったとき | 同 上 | 限度額 400万円 |
④負傷共済金 | PTA主催又は共催による活動中における傷害により、入院又は通院したとき | 同 上 | 1日につき 入院5千円 通院3千円 固定具の装着着脱不1千円着脱可5百円 ※但し、使用期間が入院・通院と重なる日数を除く 眼鏡の場合 ①眼鏡の新規購入額の半額 2万円を上限とし全額を保証する 修理代においては、2万円を上限とし全 額を保証する |
(補償の対象となる活動)
第4条 補償の対象となる活動の範囲は次の各号に掲げるものをいう。
(1)単位PTAを組織する学校に在籍する児童生徒等の場合
PTA主催又は共催による活動のうち、事前にPTAが児童生徒等の参加を認めたもの
(2)PTA会員若しくは(1)に規定する児童生徒等の同居の親族又はPTA行事への参加が事前にPTAより認められている活動の指導者若しくは支援者の場合
PTA主催又は共催による活動のうち、事前にPTAがその参加を認めたもの
(共済期間の制限)
第5条 共済期間は、4月1日より当該年度末までの一年とする。ただし、第10条第1項の規定に基づき、期間途中で加入した者については、加入日(共済掛金振込日)の翌日より当該年度末までとする。
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の権限等)
第6条 当会は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者を置くことができる。
2 前項の規定により当会が委託する業務は、以下のものとする。
(1)共済契約の締結の代理又は媒介及び解除
(2)共済掛金の収受又は返還
(3)共済掛金領収書の発行及び交付
(4)共済契約の締結に必要な事項の調査
(5)その他共済契約に関する業務
3 当会が必要と認めるときは、前項第1号から第5号に掲げた権限に制限を加えることができる。
(共済契約締結の手続及び共済掛金の収受に関する事項)
第7条 共済契約を締結しようとする単位PTAは、毎事業年度開始前に、所定の共済契約申込書に所要事項を記入し、当会に申し込むものとする。また、当会は当該申込書を審査の上、引受けの可否を決定する。
2 毎事業年度開始後、共済契約者は、加入者名簿を提出するとともに、各年度4月1日より6月末日までの間に、共済掛金を当会が指定する金融機関に振り込むものとする。
なお、加入を希望する者は、所定の申込用紙に記名押印した上で共済契約者に加入を申し込むものとする。
ただし、期限外に支払われた場合は、その年の支払日の翌日以降に発生した災害が給付の対象となる。
3 当会は、共済契約者より共済掛金を受領したときは、これに対して、当会所定の共済掛金受領書及び共済証書を交付する。ただし、共済契約者と合意した場合は共済証書は交付しないことができるものとする。
4 減免対象については、理事会において改訂する。追加・削除は理事会判断によるものとする。
(共済証書の記載事項)
第8条 共済証書には、次に掲げる事項を記載する。
(1)当会の名称
(2)共済契約者の名称及び代表者の氏名
(3)被共済者を特定するために必要な事項
(4)補償対象となる災害
(5)共済期間の始期及び終期
(6)共済金額に関する事項
(7)契約締結日
(8)共済証書作成日
2 前項の共済証書には、当会の代表者が署名し、又は記名押印する。
(共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類)第9条 共済契約申込書には、次に掲げる事項を記載する。
(1)申込者の名称、代表者氏名、住所
(2)当会の名称
(3)加入者の見込み数及び収受する共済掛金の見込み額
(4)申込書の作成日
2 前項の共済契約申込書には、申込者の代表者が署名し、又は記名押印する。
3 第1項の共済契約申込書には、準会員名簿報告書を添付するものとする。
(被共済者の異動)
第10条 第7条第2項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の追加をするときは、追加加入者名簿と、年会費(150円)を添えて当会に提出するものとする。
2 第7条第2項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の一部を脱退させようとするときは、当会所定の脱退届に所要事項を記入し、当会に提出する。
3 共済契約締結後の共済契約の解除については、共済約款に規定する。
(共済契約者及び加入者名簿)
第11条 当会は、共済契約者の名称等を記載した共済契約者名簿及び加入者の氏名等を記載した加入者名簿を備え付けるものとする。
ただし、全員加入の場合は、共済契約者で管理及び備え付けるものとし、当会は備え付けは不要とする。
(共済掛金の設定)
第12条 共済掛金の設定は、算出方法書の規定によるものとする。
(共済金の支払)
第13条 共済金の支払いに関する事項については共済約款の規定による。
(共済掛金の返還)
第14条 共済掛金の返還については共済約款の規定による。
(再保険又は再共済)
第15条 当会は、引き受けた共済責任を再保険又は再共済できるものとする。
(共済金額及び共済期間の変更)
第16条 共済金額及び共済期間の変更は共済約款の規定による。
(規程の改定)
第17条 本方法書の規定を改定する場合は、社員総会の承認を得るものとする。
附則
1 この事業方法書は平成25年2月1日県教育委員会に認可され施行する。
2 この事業方法書は平成29年6月3日改正施行する。
3 この事業方法書は令和元年6月1日改正施行する。
4 この事業方法書は令和2年6月7日改正施行する。
5 この事業方法書は令和3年6月7日改正施行する。