Contract
xx市○○ネーミングライツ契約書(案)
xx市(以下「甲」という。)及び株式会社○(以下「乙」という。)は○○の名称に係る施設命名権に関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 この契約書は、甲及び乙が、次の表に掲げる対象施設に係る施設命名権に関し必要な事項を定めるものとする。
対象施設 | 所在地 |
石巻市○○ | xx市○○ |
(施設名称)
第2条 乙は、次条に掲げる施設命名権に基づき、対象施設の名称(以下「施設名称」という。)を「○○」と命名することとし、甲はこれに同意するものとする。
(施設命名権の付与)
第3条 甲は乙に対して施設命名権を付与し、乙は施設命名権の対価として、第8条第1項に規定する金額を支払うものとする。
(施設命名権)
第4条 施設命名権は、施設名称を命名することができる権利とする。
2 施設名称は、第7条第1項に規定する期間内は、変更しないものとする。ただし、やむを得ない理由により施設名称を変更する必要がある場合は、甲及び乙が協議の上、その可否を決定するものとする。
※一か所のみの変更の場合は、「名称変更等一覧」を
「○○に設置されている看板」等に変更すること
3 施設命名権は愛称の付与であり、条例上の名称は変更しないものとする。
(施設名称の表示)
第5条 表示サイン・看板等は、別紙「名称変更等一覧」について「愛称」に変更し設置するものとする。
2 前項の他に乙が新たに表示サイン・看板の変更及び設置が必要となった場合については、協議の上、場所や時期を決定するものとする。
3 施設名称を掲示する場合の実施主体及び費用負担は、原則として乙とする。
4 施設名称を掲示する位置及び仕様等については、甲及び乙が協議の上決定するものとする。
(広報)
第6条 乙は、乙による広報活動又は広告・販売促進活動において、施設名称を使用することができるものとする。
2 乙は、前項に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ甲にその内容を報告しなければならない。
(施設命名権の契約期間)
第7条 施設命名権の付与期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
2 前項の期間中に行われる国際試合等において、スポンサー等の理由により第2条に規定する名称を使用できない場合には、甲があらかじめ乙に対し事前の連絡をし、乙の了解を得るものとする。
3 前項の理由にかかる名称表示の目隠し等の費用については、甲の負担とする。
(施設命名権の対価)
第8条 施設命名権の付与の対価は、年額〇円に消費税及び地方消費税分を加算した額とする。ただし、名称表示が可能な期間(実際に乙が表示しているか否かを問わない。)が
1年間に満たない場合には、日割りで算出するものとする。
2 この契約期間において対象施設が施設全般にわたり30日以上連続して使用不能の場合は、当該年度分の前項に規定する対価を使用不能日数に応じて日割りにより計算した額を減じた額とする。この場合において、xが既にその額を超える対価を受領しているときは、当該超過した額を乙に返還するものとする。
3 この契約期間の中途において、契約の解除によりこの契約が終了した場合における解除の日が属する年度における対価は、当該年度の開始日から解除の日までの日数に応じて、当該年度分の前項に規定する対価を日割りにより計算した額とする。この場合において、xが既にその額を超える対価を受領しているときは、当該超過した額を乙に返還するものとする。
4 前2項の規定により返還が生じる場合には、返還額に利息を付さないものとする。
(対価の支払方法)
第9条 乙は、前条第1項に定める当該対価を、別紙支払計画書に基づき、甲の指定する方法で支払うものとする。
2 対価の支払に要する費用は、乙が負担する。
(契約の履行に伴う義務)
第10条 甲及び乙は、この契約の履行に際して、次項から第6項までに規定する義務を負うものとする。
2 甲は、施設名称に乙の商号又は商品名が含まれることにより、対象施設から発信される様々な情報が乙の名誉及び信用を毀損することがないよう十分に配慮するものとする。
3 乙は、施設名称に乙の商号又は商品名が含まれることにより、その商号又は商品名から発信される様々な情報が甲の名誉及び信用を毀損することがないよう十分に配慮するものとする。
4 甲は、乙が施設名称の表示を実施する場合において、施設名称が認知されるよう配慮するものとする。
5 甲は、対象施設で行われる行事の主催者及び対象施設を使用する関係者に対して、これらの者が対象施設の名称を表示するあらゆる機会に施設名称を使用することを求め、施設名称の認知が得られるよう努めるものとする。
6 甲は、新聞、雑誌、テレビ等マスメディアが対象施設の名称を表示する場合においては、施設名称を使用するよう努めるものとする。
(秘密保持)
第11条 甲及び乙は、互いに施設命名権の導入に関して知り得た相手方の経営上又は業務上の秘密を相手方若しくは相手方の代理人以外の第三者に漏らし、又はこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令の規定に基づき開示する場合はこの限りではない。
(甲の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合は、乙に対して、書面による通知をすることにより、本契約を解除できるものとする。
(1) 差押、仮差押、競売の申立て又は破産手続開始、再生手続開始、整理開始若しくは更生手続開始の申立てがあったとき。
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
(3) 支払を停止したとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
(4) 解散、合併又は営業の全部の譲渡を決議したとき。
(5) 本契約に違反し、かつ当該違反を是正すべき旨の甲の書面による通知を受けてから
30日以内に、その違反が解消されないとき。
(6) 著しく社会的信用を失墜したとき。
(暴力団排除に係る解除)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下この条において「代表役員等」という。)、乙の役員(執行役員を含む。)若しくはその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代
表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)若しくは一般役員等以外の使用人
(以下「使用人」という。)が、xx市入札契約に係る暴力団等排除要綱(平成20年xx市告示第268号。以下「暴力団排除要綱」という。)第2条第8号に規定する暴力団関係業者(以下「暴力団関係業者」という。)であると認められるとき、又は暴力団関係業者が代表役員等の経営に実質的に関与しているとき。
(2) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団排除要綱第2条第6号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の威力、暴力団関係業者を利用する等しているとき。
(3) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団関係業者に対して直接又は間接を問わず資金等を提供し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団関係業者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、暴力団関係業者であることを知りながらこれを不当に利用する等していると認められるとき。
(契約の解除に伴う施設名称の撤去費用)
第14条 乙は、前2条の規定による契約の解除が行われた場合、乙の負担により対象施設等の施設名称を掲示したものを乙の負担で撤去するものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第12条及び第13条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
(乙の解除)
第16条 乙は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、甲に対して、書面による通知をすることにより、本契約を解除できるものとする。
(1) 対象施設の使用不能が6か月を経過してもなお改善の見通しがないとき。
(2) 対象施設が天災地変、事件等により使用不可能になったとき。
(3) 甲が本契約に違反し、かつ当該違反を是正すべき旨の乙の書面による通知を受けてから30日以内に、その違反が解消されないとき。
2 前項に定めるもののほか、乙の業績の著しい悪化等により乙に本契約を継続することが困難な事由が生じたときは、甲及び乙は協議し、合意の上で本契約を解除することができるものとする。
(知的財産権)
第17x xが本件名称に関して知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する権利をいう。)を取得した場合においては、乙は甲がこれを無償 で使用することを認めるものとする。
2 前項に定める知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、甲および乙が協議により別途定めるものとする。
(xxxx等の禁止)
第18条 乙は、施設命名権を第三者に転貸し、若しくは使用及び収益を目的とする権利を設定し、又は譲渡してはならない。
(損害の賠償)
第19条 甲及び乙は、この契約に定める義務を履行しなかったために相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(管轄裁判所)
第20条 この契約に関し紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(契約の更新)
第21条 乙は、本契約の更新について優先的に甲と交渉する権利を有する。
2 乙は、本契約の更新を希望する場合には、契約期間満了前90日までにその旨を文書で
甲に通知しなければならない。
※施設の状況により協議すること
3 乙は、契約を更新しない場合は、乙の負担により対象施設備等の施設名称を掲示したものを乙の負担で撤去するものとする。
(重要な事情変更)
第22条 甲及び乙は、この契約に関し、重要な事情変更が生じた場合は、協議し、解決するものとする。
(協議事項)
第23条 この契約の解釈について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については、甲及び乙が協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため本書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各自
1通を保有する。令和 年 月 日
甲 xx県xx市
xx市長 x x x
x
対象看板 | 表示変更開始日 |
(正面入り口施設看板 等) | (契約開始日以降) |
(施設内案内看板 等) | |
(別紙 名称変更等一覧)変更箇所
新規設置箇所
設置箇所 | 表示開始日 |
(施設外看板の設置箇所 等) | (契約開始日以降) |
(既存看板の上段への設置 等) | |
(デザイン図や地図の記載可能とする)
納入期限 | 金額 |
(名称使用開始日より一か月程度) | |
(翌年度の 4 月末程度) | |
合 計 |
( 別紙 支払計画書 )甲への支払計画書
※別途、消費税及び地方消費税分を加算する。