ICF Business Acceleration Program 2023参加規則
ICF Business Acceleration Program 2023参加規則
本規則は、xx共創イニシアティブ( 以下「ICF」という) が開催する ICF Business Acceleration Program(以下「本イベント」という)への参加に関し、適用される事項を定めます。なお、本規則において
「参加者」とは、本規則に同意し、株式会社三菱総合研究所(以下「当社」という)が指定する方法により、本規則に定める応募条件に則って本イベントへ応募した者をいいます。
1. 目的
1.1.本イベントは、社会的インパクトの大きい課題を解決するビジネスモデルを募集し、これを起点に事業化等を支援するとともに、当社及び ICF の会員(以下「ICF 会員」という)との共創活動促進を目的としています。
2. 応募条件
2.1.本イベントへの応募条件(応募資格、応募内容等)は、別途定める実施要領(以下「実施要領」という)のとおりとします。
3. イベント期間
3.1.本イベントの期間は、2023 年 7 月 4 日から 2024 年 3 月 31 日までとします。
4. 本イベントの運営等
4.1.本イベントを運営する事務局は、当社とします。
4.2.本イベントは、本規則及び実施要領に従い開催されます。本規則で用いられる用語は、本規則で別途定義される場合及び文脈上別の解釈を要する場合を除き、実施要領において定義された意味を有します。
4.3.参加者は、本規則、実施要領及び当社の指示に従い、本イベントの円滑な運営に協力しなければなりません。
4.4.参加者は、選考の基準及び方法を含む運営方法並びに選考結果について、当社に対して一切の異議を申し立てないものとし、当社が選考基準等に関する質問には回答しないことを予め了承します。
5. 知的財産権
5.1.参加者が本イベントに対して提出したビジネスモデル(以下「本ビジネスモデル」という)のうち、参加者が独自に創出した著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む)、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願す る権利を含むものとし、以下総称して「知的財産権」という)その他一切の権利は、創出した参加者自身に帰属します。ただし、参加者及び当社の間又は参加者、当社及び ICF 会員の間で協議し別段の
取扱いを書面で合意することができ、この場合、当該書面合意の定めるところによります。
5.2.本ビジネスモデルに第三者の知的財産権が含まれる場合、参加者は当該知的財産権について、譲渡、利用許諾その他の必要な権利処理(著作者人格権の不行使を含む。)を自ら実施しなければなりません。
5.3.参加者は、本ビジネスモデルについて、第三者の知的財産権その他の一切の権利を侵害していないことを表明保証します。
5.4.参加者は、本ビジネスモデルを本イベントにおいて開示することにより、その新規性を喪失する可能性があり、本ビジネスモデルに関する知的財産権について登録等を受けられなくなる場合があることを予め了承します。参加者は、本ビジネスモデルのうち登録等の出願を検討しているものがある場合、開示を行う前に当社へ連絡しなければならず、その権利保護のために必要なときは、当社が本イベントへの参加を拒否することを予め了承します。
5.5.参加者は、本イベントで使用する名称及びマーク等に類する商標の出願を行わず、利用する場合は事前に当社の書面による承諾を得なければなりません。
6. 情報の取扱い
6.1.本ビジネスモデルに関する情報のほか、本イベントへの参加にあたり参加者が開示する情報について、参加者は次の各号について予め了承します。
(1) 当社のほか、次に定める者(以下「本イベント関係者」という)に開示されること
① 当社に属する者
② 上記①を除く審査員、メンターその他の本イベントの運営に関与する者
③ ICF 会員のうち、ICF 参加規則に定める共創会員(以下「ICF 共創会員」という)
(2) プレゼンテーション審査において、プレゼンテーションの内容が当社及び本イベント関係者以外で当該審査に出席する者に対して開示されること
(3) 当社の判断により、本イベントの広報を目的とする範囲で、公表されること
6.2.上記 6.1 の規定にかかわらず、参加者及び当社の間又は参加者、当社及び ICF 会員の間で協議し別段の取扱いを書面で合意することができ、この場合、当該書面合意の定めるところによります。
6.3.参加者は、本イベントに参加することにより知り得た、ICF 並びに当社及び本イベント関係者が保有する非公知の情報及び「個人情報の保護に関する法律」(平成15 年法第57 号、その後の改正を含む。
以下同じ)第 2 条第 1 項に定義される個人情報(以下「個人情報」という)について、本イベントへ参加している間に限らず、参加者でなくなった後においても、当該非公知の情報については情報を保有する当社若しくは本イベント関係者又は個人情報については本人からそれぞれ事前の書面による承諾なく、他の参加者を含む第三者に開示又は漏洩してはなりません。
6.4.当社における個人情報の取扱いは、当社の「個人情報保護方針」及び別途定める「個人情報のお取扱いについて」に従って行います。
7. 接触
7.1.参加者は、本ビジネスモデルに関する情報にアクセスした ICF 共創会員が参加者に接触する場合があることを予め了承し、その場合は誠意をもって対応するものとします。
7.2.最終審査の対象となった参加者は、最終審査(ピッチコンテスト)が行われた日から 1 箇月間、本ビジネスモデルに関する商談、取引等の交渉の相手方として ICF 共創会員を優先しなければなりません。また、本ビジネスモデルに関して ICF 共創会員以外の第三者からの接触があった場合、当社へその旨通知しなければなりません。
7.3.前二項の定めは、参加者に対して本ビジネスモデルに関してICF 共創会員からの接触があること又は参加者と ICF 共創会員との間における商談、取引及び契約の成立若しくはその履行を保証するものではありません。
8. 禁止行為
8.1.参加者は、本イベントへ参加している間に限らず、参加者でなくなった後においても、次の各号に該当する行為又は該当するおそれのある行為をしてはなりません。
(1) 本イベントに参加している事実を悪用する行為
(2) 当社及び本イベント関係者の名誉、信用を傷つけるような行為
(3) 公序良俗に反する行為又は法令若しくは条例に違反する行為
(4) 当社及び本イベント関係者に対し虚偽の内容を申告する行為
(5) 本ビジネスモデルのほか、参加者が開示する情報に事実の誤認を招く表示をする行為
(6) 第三者に成りすます行為
(7) 本イベントの運営を妨げる行為
(8) 当社の事前の承諾なく、営業、宣伝、広告、勧誘、その他本イベントの目的と異なる目的で本イベントを利用する行為
(9) 前各号の行為を援助又は助⾧する行為
(10) 前各号のほか、当社が不適切と判断する行為
9. 反社会的勢力の排除
9.1.参加者は、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約します。
(1) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
(2) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) 前二号に該当しなくなったときから 5 年を経過していないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、当社又は他の参加者に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
9.2.当社は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合、参加者に催告することなく直ちに参加者たる地位を取り消すことができます。
(1) 前項に違反したとき
(2) 前項に違反している懸念が生じ、参加者として適当でないと当社が判断したとき
9.3.当社は、参加者が第 1 項に違反している懸念が生じた場合、随時調査を実施し、参加者に対して調査への協力及び資料の提出を求めることができます。この場合において、参加者は、調査に合理的な範囲で協力し、その範囲内で要請を受けた資料を提出しなければなりません。
10. 不正な利益供与等の禁止
10.1. 参加者は、本イベントへの参加に関し、国内外を問わず、何人に対しても、自ら又は第三者を通じて、営業上の不正の利益を得る目的で、金銭、接待、贈答その他名目を問わず、何らかの利益を供与し、又はその約束若しくは申込み等をしていないことを表明保証し、将来にわたりしないことを誓約します。
10.2. 当社は、参加者が前項の定めに違反した場合、参加者に催告をすることなく直ちに参加者たる地位を取り消すことができます。
11. 参加者たる地位の取消し等
11.1. 当社は、参加者が次の各号の一に該当する場合、当該参加者に通知の上直ちに参加者たる地位を取り消すこと(受賞の取消しを含む。)ができます。
(1) 本規則に違反したとき
(2) 重大な財務状況の悪化が認められる相当の事情が生じたとき
(3) 当社に届出た情報の全部又は一部がxxと異なることが判明したとき又は表明した事実の重要部分がxxと異なることが判明したとき
(4) 参加者が登録した情報に基づく当社と参加者との連絡が 1 箇月間不可能なとき
(5) 解散の決議をしたとき
(6) 参加者に重大な組織再編、株主構成の変更等があり、当社が本イベントの運営にあたって支障が生じると認めたとき
(7) その他、本イベントの目的に照らし当社が本イベントの参加者としてふさわしくないと判断した当社とき
12. 免責
12.1. 当社及び本イベント関係者は、法律に別段の定めがある場合を除き、参加者が、本イベントに参加した結果又は当社若しくは本イベント関係者から提供を受けた助言若しくは資料に基づき参加者に生じた損害や不利益等について一切の責任を負いません。
12.2. 当社が必要と判断した場合、いつでも本イベントの内容(実施要領を含む)を追加若しくは変更し、又は本イベントを停止若しくは中止することができます。この場合において、当社は決定後すみやかに参加者に対し通知します。当社は、当該決定により参加者に生じた損害や不利益について一切の責任を負いません。
12.3. 当社は、ネットワーク機器・回線等の故障、停止、停電、保守作業、天災、戦争、暴動、内乱、テロ
リズム、パンデミック、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の当社の支配の及ばない事由により本イベントの全部又は一部の中断、中止、遅延が生じた場合であっても、法的な義務及び責任を負いません。
12.4. 当社及び本イベント関係者は、参加者間及び参加者と第三者との間に生じた紛争(知的財産権に関する紛争を含む。)の一切について責任を負わないものとします。
12.5. 参加者と ICF 共創会員間で直接行われる商談、取引又は契約は、当該参加者が自己の名義及び計算で行うものとし、当社は一切の保証又は責任を負いません。参加者は、当該商談、取引又は契約の不成立又は不履行を事由に、当社に対しクレーム等を一切行わないものとします。
13. 本規則の変更
13.1. 当社は、本イベントの目的に照らし又は適用される法令の改廃等により本規則の変更が必要と認められる場合、変更後の本規則の内容及び変更の効力発生日を本イベントのウェブサイトに掲載し又は参加者に通知することをもって、本規則を変更できるものとします。
14. 存続条項
14.1 4.4(本イベントの運営等)、5.(知的財産権)、6.(情報の取扱い)、8.(禁止行為)、9.
(反社会的勢力の排除)、10.(不正な利益供与等の禁止)、11.(参加者たる地位の取消し等)、本条及び 15.(準拠法及び合意管轄)の規定は、本イベントの終了後又は参加者にあっては参加者でなくなった後も存続するものとします。
15. 準拠法及び合意管轄
15.1. 本規則の他、本イベントの企画・運営は日本法に準拠するものとし、紛争解決のための第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
(以上)
本規則は、2023 年 7 月 4 日現在のものです。
2023 年 7 月 4 日制定