Contract
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)契約書介護予防認知症対応型共同生活介護
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人祥健会(以下「事業者」という。)は,契約者がグループホーム とうごう苑(以下「グループホーム」という。)における居室及び共用スペースを使用し生活するとともに,事業者から提供される認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防認知症対応型共同生活介護サービス(以下「介護サービス」という。)を受け,それに対する利用料金を支払うことについて,次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx x x
(契約の目的)
第1条 事業者は,介護保険法令の趣旨に従い,契約者がその有する能力に応じ,家庭的な環境の中地域住民との交流の下で,可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として,契約者に対し,その日常生活を営むために必要な居室及び共用スペースを使用させるとともに,第6条に定める認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防認知症対応型共同生活介護サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する介護サービスの内容は「認知症対応型共同生活介護計画」及び「介護予防認知症対応型共同生活介護計画」に定めるとおりとします。
3 契約者は,第16条に定める契約の終了事由がない限り,本契約に定めるところに従い,サービスを利用できるものとします。
(契約期間と更新)
第2条 本契約の有効期間は,契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。但し,有効期間満了の7日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には,本契約は更に同じ条件で更新されるものとし以後も同様とします。
(身元引受人)
第3条 事業者は,契約者に対して身元引受人を定めることを求める事があります。但し,社会通念上,身元引受人を定めることができない相当の理由がある場合は,その限りではありません。なお,契約者代理人は,身元引受人を兼ねることができます。
2 身元引受人は,本契約に基づく契約者及び契約者代理人の事業者に対する責務について連帯責任者となると共に,事業者が必要ありと認め要請したときはこれに応じて事業者と協議し,身上監護に関する決定,契約者の身柄引き取り,残置財産の引き取り等を行うことに責任を負います。
(利用基準)
第4条 契約者が次の各号に適合する場合,グループホームの利用ができます。
1 要支援2以上の被認定者であり,かつ認知症の状態である方。
2 少人数による共同生活を営むことに支障がない方。
3 自傷他害の恐れのない方。
4 常時医療機関において治療をする必要がない方。
5 本契約に定めることを承認し,重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できる方。
(認知症対応型共同生活介護計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成)
第5条 事業者は,契約者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,契約者及び契約者代理人と介護従事者との協議の上,援助の目的,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画書及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画書(以下「介護計画」という)を速やかに作成します。
2 事業者は,介護計画作成後においても,その実施状況の把握を行い,必要に応じて介護計画の変更をします。
3 契約者及び契約者代理人は,事業者に対しいつでも介護計画の内容を変更するよう申し出ることができます。この場合,事業者は,明らかに変更の必要がないとき及び利用者又は利用者代理人の不利益となる場合を除き,契約者の希望に沿うように介護計画の変更を行います。
4 事業者は,介護計画を作成し,また同計画を変更した場合は,その介護計画を契約者及び契約代理人に対して書面を交付し,その内容を確認するものとします。
(サービス内容及びその提供)
第6条 事業者は,契約者に対して,前条により作成される介護計画に基づき次の各号の各種サービスを提供します。
1.保険給付サービスとして,下記のサービス等を提供します。但し,これらのサービスは,内容毎に区分することなく,全体を包括して提供します。
ア.入浴,排泄,食事,着替え等の介助イ.日常生活上の世話
ウ.日常生活の中での機能訓練エ.相談,援助
2.介護保険給付の対象外となる有料の各種サービスとして,別紙「重要事項説明書」のとおり提供します。
2 事業者は契約者に対し,利用開始後の介護計画が作成されるまでの間,利用者がその状態を有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう適切な各種サービスを提供します。
3 事業者は,身体拘束その他契約者の行動を制限しません。但し,契約者又は他の契約者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。しかし,その場合も速やかな解除に努めるとともに,理由を契約者に説明し,理由及び一連の経過を契約者代理人に報告します。
4 事業者は,保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め,契約者の利用状況等を把握するようにします。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
(サービス利用料金の支払い)
第7条 契約者は要介護度に応じて第6条に定めるサービスを受け,重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担:通常はサービス利用料金の1割)を事業者に支払うものとします。但し,契約者がxxxx介護認定を受けていない場合には,サービス料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後,自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
2 介護保険給付外サービスについては,契約者又は契約者代理人は,重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス料金を支払うものとします。
3 サービス利用料は1ヶ月ごとに計算し,契約者はこれを翌月15日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
4 1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は,利用日数に基づいて計算した金額とします。
(利用料金の変更)
第8条 前条第1項に定めるサービス利用料金について,介護給付費体系に変更があった場合,事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 契約者は,前項の変更に同意することができない場合には,本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務
(事業者及び従事者の義務)
第9条 事業者及びサービス従事者は,サービスの提供にあたって,契約者の生命,身体,財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は契約者の体調・健康状態から見て必要な場合には,医師又は看護職員と連携し,契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者及びサービス従事者は,契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
4 事業者は,契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日30日前までに,要介護認定の更新申請の援助を行うものとします。
5 事業者は,契約者に対する介護サービスの提供について記録を作成し,それを5年間保管し,契約者若しくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ,複写物を交付するものとします。
(守秘義務等)
第10条 事業者及びサービス従事者又は従業員は,介護サービスを提供する上で知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は,本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は,契約者に医療上,緊急の必要性がある場合には,医療機関等に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 事業者は,前項及び第20条に定める契約者の円滑な退所のための援助を行う場合に,契約者及びその家族等に関する情報を提供する際には,あらかじめ文書にて契約者の同意を得るものとします。
(法定代理受領サービス以外のサービス提供証明書の交付)
第11条 事業者は,法定代理受領サービスに該当しない介護サービスを提供した場合において,契約者又は契約者代理人から利用料の支払いを受けたときは,契約者が償還払いを受けることができるように,契約者又は契約者代理人に対して,サービス提供証明書を交付します。サービス提供証明書には,提供した介護保険給付対象の各種サービスの種類,内容,利用単位,費用等を記載します。
第四章 契約者の義務
(契約者及び契約者代理人の義務)
第12条 契約者及び契約者代理人は,事業者に関して以下の義務を負います。
1.契約者の能力や健康状態についての情報を正しく事業者に提供すること
2.他の契約者やその訪問者及び事業所の職員の権利を不当に侵害しないこと
3.特別の事情がない限り,契約者の取り決めやルール及び事業者又はその協力医師の指示に従うこと
但し,契約者又は契約者代理人が,介護や医療に関する事業者又はその協力医師の指示に従うことを拒否する旨を指示した書面を事業者に提示し,それによって起こるすべてについて契約者及び契約者代理人が責任を負うことを明らかにした場合はその限りではありません。
4.事業者が提供する各種サービスに異議がある場合には,速やかに事業者に知らせること
5.市町村並びに介護保険法その他省令に基づく事業者への立ち入り調査について契約者及び契約者代理人は協力すること
(契約者のホーム利用上の注意義務)
第13条 契約者は,居室及び共用スペース,敷地をその本来の用途に従って,利用するものとします。
2 契約者は,サービスの実施及び安全衛生面等の管理上の必要があると認められる場合には,事業者及びサービス従事者が契約者の居室に立ち入り,必要な措置をとることを認めるものとします。但し,その場合,事業者は,契約者のプライバシー等の保護について,十分な配慮をするものとします。
3 契約者は,事業者の施設,設備について,故意または,重大な過失により減失破損,汚損若しくは変更した場合には,自己の費用により現状に復するか,又は相当の代価を支払うものとします。
4 契約者の心身の状況等により特別の配慮が必要な場合には,契約者及びその家族等と事業者との協議により,居室又は共用スペース,設備の利用方法等を決定するものとします。
(造作,模様替え等の制限)
第14条 契約者及び契約者代理人は,居室に造作・模様替えをするときは,事業者に対して予め書面によりその内容を届け出て,事業者の承認を得なければなりません。又その造作・模様替えに要した費用及び契約終了時の原状回復費用は契約者及び契約者代理人の負担とします。
2 契約者及び契約者代理人は,事業者の承諾なく居室の錠を取り替えたり,付け替えたりすることはできません。
3 契約者及び契約者代理人は,居室以外のグループホーム内外の造作・模様替え等をしてはなりません。
第五章 契約者の権利
(契約者及び契約者代理人の権利)
第15条 契約者と契約者代理人は以下の権利を事業者に対して主張することができます。
1.独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持する権利
2.生活や介護サービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の自由や好み、および主体的な決定が尊重される権利
3.安心感と自信をもてるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活する権利
4.自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な介護を継続的に受けられる権利
5.必要に応じて適切な医療を受けることについて援助を受ける権利
6.家族や大切な人との通信や交流の自由が保たれ、個人情報が守られる権利
7.地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民としての行為を行う権利
8.暴力や虐待および身体的精神的拘束を受けない権利
9.生活や介護サービスにおいて、いかなる差別を受けない権利
10.生活や介護サービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は、専門家又は第三者機関の支援を受ける権利
第六章 契約の終了
(契約の終了事由)
第16条 次の各号に該当する場合は,この契約は終了します。
1.要介護の認定更新において,契約者が自立若しくは要支援1と認定された場合
2.契約者が死亡された場合
3.契約者又は契約者代理人が第2条に基づき本契約の解除を通告し,予告期間が満了した日
4.事業者が第17条に基づき本契約の解除を通告し,予告期間を満了した日
5.契約者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり,かつその移転先の受け入れが可能となったとき(1ヶ月を目安とします。)
但し,契約者が長期にグループホームを離れる場合でも,契約者又は契約者代理人と事業者の協議の上,居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
6.契約者が他の介護療養施設等へ入所が決まり,その施設の側で受け入れが可能となったとき
(契約者からの中途解約)
第17条 契約者は,本契約の有効期間中,本契約を解約することができます。この場合には,契約者は契約終了を希望する7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は,第8条第2項の場合及び契約者が入院した場合には,本契約を即時に解約することができます。
3 契約者が,第1項の通知を行わずに居室より退去した場合には,事業者が契約者の解約の意思を知った日を持って,本契約は解約されたものとします。
4 第18条の規定は,本条に準用されます。
(契約者からの契約解除)
第18条 契約者は,事業者若しくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には,本契約を解除することができます。
1.事業者若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護サービスを実施しない場合
2.事業者若しくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合
3.事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等傷つけ,又は著しい不信行為,その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
4.他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れがある場合において,事業者が適切な対応をとらない場合
(事業者からの契約解除)
第19条 事業者は,契約者が以下の事項に該当する場合には,本契約を解除することができます。
1.契約者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月以上遅延し,相当期間を定めた勧告にもかかわらずこれが支払われない場合
2.伝染性疾患により他の契約者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め,かつ契約者の退去の必要があるとき
3.契約者の行動が他の契約者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり,かつ契約者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
4.契約者又は契約者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし,改善の見込みがないとき
(契約の終了に伴う援助)
第20条 本契約が終了し,契約者がグループホームを退去する場合には,契約者の希望により,事業者は契約者の心身の状況,置かれている環境等を勘案し,円滑な退去の為に必要な以下の援助を契約者に対して速やかに行うものとします。
1.適切な病院若しくは療養所又は介護老人施設等の紹介
2.居宅介護支援事業所の紹介
3.その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
(残置物の引取り)
第21条 契約者は,本契約が終了した後,契約者の残置物(高価品を除く)がある場合に備えて,その残置物の取引人(以下「残地物引取人」という。)を定めることができます。
2 前項の場合,事業者は,本契約が終了した後,契約者又は残置物引取人にその旨を連絡す
るものとします。
3 契約者又は残置物引取人は,前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物を引取るものとします。但し,契約者又は残置物引取人は,特別の事情がある場合には,前項の連絡を受けた後,速やかに事業者にその旨を連絡するものとします。
4 事業者は,前項の但し書の場合を除いて,契約者又は残置物引取人が必要な相当の期間が過ぎても残置物を引取る義務を履行しない場合には,当該物を契約者又は残地物引取人に引渡すものとします。
5 事業者は,契約者が残置物引取人を定めない場合には,自己の費用で契約者の残置物を処分できるものとします。その費用については,契約者から預り金等の自己の管理課にある金銭がある場合には,その金銭を相殺できるものとします。
第七章 損害賠償
(損害賠償責任)
第22条 事業者は,契約者に対するサービスの提供に当たって,万が一事故が発生し,契約者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は,不可抗力による場合を除き,速やかに契約者に対して損害を賠償します。但し,契約者に故意又は過失が認められる場合は,事業者は賠償責任を免除され,又は賠償額を減額されることがあります。
2 契約者の故意又は過失により,居室又は備品につき通常の保守・管理の程度を超える補修等が必要となった場合には,その費用は契約者又は契約者代理人が負担します。
第八章 その他
(苦情処理)
第23条 事業者は,その提供したサービスに関する契約者からの苦情に対して苦情を受付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
(入退所時の荷物の搬送)
第24条 入所・退所時の荷物の搬送については,契約者又は契約者代理人で行うものとしますが,やむを得ない場合は,事業者でもお手伝いします。但し,これに係る費用は実費負担となります。
(協議事項)
第25条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には,事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い,契約者と誠意をもって協議するものとします。
(入所日)
第26条 本契約は,平成 年 月 日をもって入所日とします。
上記の契約を証するため,本書2通を作成し,契約者,事業者が記名捺印の上,各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事 業 | 者 | 住 事業者名 | 所 | xxxxxxxxxxxxxx0000xx 社会福祉法人 祥健会 | ||
代表者氏名 | 理事長 | xxxxx | 印 | |||
契 約 者 | 住 所 氏 名 | 印 | ||||
上記代理人 | 住 所 氏 名 | 印 |
契約者との関係