Contract
プラムの里通所リハビリテーション 利用契約書
(以下「利用者」という。)と介護老人保健施設プラムのxxxxxxxx(以下「事業者」という。)は、事業者が利用者に対して行う通所リハビリテーションサービスの利用について、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、利用者に対し介護保険法令等の関係法令及びこの契約書に従い、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことのできるよう通所リハビリテーションサービスを提供し、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。
(契約期間)
第 2 条 この契約書の契約期間は、事業者と利用者の協議によって決定した期間とします。
(通所リハビリテーション計画の作成・変更)
第3条 事業者は、診療又は運動機能検査等の結果を基に、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び希望を踏まえて、通所リハビリテーション計画を作成します。
2 通所リハビリテーション計画には、リハビリテーションの目標や目標達成のための具体的なサービス内容等を記載します。
3 通所リハビリテーション計画は、居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成します。
4 事業者は、次のいずれかに該当する場合には、第1条に規定する通所リハビリテーションサービスの目的に従い、通所リハビリテーション計画の変更を行います。
一 利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、当該通所リハビリテーション計画を変更する必要がある場合
二 利用者が通所リハビリテーションサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合
5 前項の変更に際して、居宅サービス計画の変更が必要となる場合は、速やかに利用者の居宅介護支援事業者に連絡するなど必要な援助を行います。
6 事業者は、通所リハビリテーションサービス計画を作成し又は変更した際には、これを利用者及びその後見人又は家族に対し説明し、その同意を得るものとします。
7 通所リハビリテーションサービスの内容を変更した場合、利用者と事業者とは、利用者が変更後に利用する通所リハビリテーションサービスの内容、利用回数、利用料及び介護保険の適用の有無について記載した契約書別紙サービス内容説明書を添付した利用サービス変更合意書を交わします。
(通所リハビリテーションサービスの内容及びその提供)
第 4 条 事業者は、医師の指示及び通所リハビリテーション計画に基づいて、契約書別紙サービス内容説明書に記載した内容の通所リハビリテーションサービスを提供します。
2 事業者は、利用者に対して通所リハビリテーションサービスを提供するごとに、当該サービスの提供日及び内容、介護保険から支払われる報酬等の必要事項を、利用者が依頼する居宅介護支援事業者が作成する所定の書面に記載し、利用者の確認を受けることとします。
3 事業者は、利用者の通所リハビリテーションサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければなりません。
4 利用者、その身元引受人及び連帯保証人は、必要がある場合は、事業者に対し前項の記録の閲覧及び自費による謄写を求めることができます。ただし、この閲覧及び謄写は、事業者の支障のない時間に行うこととします。
(居卓介護支援事業者等との連携)
第5条 事業者は、利用者に対して通所リハビリテーションサービスを提供するにあたり、利用者が依頼する居宅介護支援事業者又はその他保健・医療・福祉サービスを提供する 者との密接な連携に努めます。
(協力義務)
第6条 利用者は、事業者が利用者のために通所リハビリテーションサービスを提供するにあたり、可能な限り事業者に協力しなければなりません。
(苦情対応)
第7条 事業者は、苦情対応の責任者及びその連絡先を別紙重要事項説明書にて明らかに し、事業者が提供した通所リハビリテーションサービスについて利用者、その身元引受 人及び連帯保証人から苦情の申立がある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
2 事業者は、利用者、その身元引受人及び連帯保証人が苦情申立等を行ったことを理由として何ら不利益な取扱いをすることはありません。
(緊急時の対応)
第8条 事業者は、現に通所リハビリテーションサービスの提供を行っているときに利用者に容態の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医に連絡を取るなど必要な対応を講じます。
(費用)
第9条 事業者が提供する通所リハビリテーションサービスの利用単位毎の利用料及びその他の費用は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。
2 利用者は、サービスの対価として、前項の費用の額をもとに月ごとに算定された利用者負担金を事業者に支払います。
3 事業者は、提供する通所リハビリテーションサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用料金を説明し、利用者の同意を得ます。
4 事業者は、前二項に定める費用のほか、次の各号に掲げる費用の支払いを利用者に請求することができます。
一 事業者の通常の事業の実施地域以外にある利用者の居宅から、利用者を送迎する場合に要する費用
二 利用者の要望により通常要する時間を超えて提供された通所リハビリテーションサービスの費用から通常提供される通所リハビリテーションサービス費用を差し引いた額
三 食事の提供に要する費用四 おむつ代
五 通所リハビリテーションサービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用
5 事業者は、前項に定める費用の額にかかるサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなりません。
6 事業者は、利用者が正当な利用もなく通所リハビリテーションサービスの利用をキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じて、契約書別紙サービス内容説明書に記載したキャンセル料の支払いを求めることができます。
7 事業者は、通所リハビリテーションサービスの利用単位毎の利用料及びその他の費用の額を変更しようとする場合は、1ヵ月前までに利用者に対し文書により通知し、変更の申し出を行います。
8 事業者は、前項に定める料金の変更を行う場合には、新たな料金に基づく重要事項説明書を添付した利用サービス変更合意書を交わします。
(利用者負担額の滞納)
第10条 利用者が正当な理由なく利用者負担額を2ヶ月以上滞納し、利用者負担額を支払うように催促したにも関わらず指定期間内に支払われない場合は、契約を解除する旨の催告をすることができます。
2 前項の催告をしたときは、事業者は、利用者の居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者と、利用者の日常生活を維持する見地から居宅サービス計画の変更、介護保険外の公的サービスの利用について必要な協議を行うものとします。
3 事業者は、前項に定める協議を行い、かつ利用者が第1項に定める期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、この契約を文書により解除することができます。
4 事業者は、前項の規定により解除に至るまでは、滞納を理由として通所リハビリテーションサービスの提供を拒むことはできません。
(秘密保持)
第11条 事業所及びその職員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者、その身元引受人及び連帯保証人の秘密を漏らしません。
2 事業者及びその職員は、サービス担当者会議等において、利用者、その身元引受人及び連帯保証人に関する個人情報を用いる必要がある場合には、利用者、その身元引受人及び連帯保証人に使用目的等を説明し同意を得なければ、使用することができません。
3 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。
(利用者の解除権)
第12条 利用者は、7日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。
(事業者の解除権)
第13条 事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30日以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
一 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を2ヶ月以上滞納したとき。
二 利用者の行動が、他の利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、事業者において十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき。
三 利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺をする危険性が極めて高く、事業者において十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき。
四 利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき。
2 事業者は、前項によりこの契約を解除しようとする場合は、前もって主治医、利用者の居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者、公的機関等と協議し、必要な援助を行います。
(契約の終了)
第14x xに掲げる事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。一 利用者が、要介護(支援)認定を受けられなかったとき。
二 第2条により、契約期間満了日の7日前までに利用者から更新拒絶の申込があり、かつ契約期間が満了したとき。
三 利用者が第12条により契約を解除したとき。四 事業者が第13条により契約を解除したとき。
五 利用者について、介護保険施設や医療施設等へ入所又は入院等をしたとき。六 利用者が死亡したとき。
(事故発生時の対応及び損害賠償)
第15条 事業者は、通所リハビリテーションサービスの提供にあたって、事故が発生し
た場合には、速やかに利用者の身元引受人に連絡をするとともに、必要な措置を講じます。
2 前項において、事故により利用者に損害が発生した場合は、事業者は速やかにその損害を賠償します。ただし、事業者に故意、過失がない場合はこの限りではありません。
3 前項の場合において、当該事故発生につき利用者に重過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができます。
(身元引受人)
第16条 事業者は利用者に対し、身元引受人を求めます。身元引受人は原則として利用者の家族としますが、利用者に身元引受人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、この限りではありません。
2 身元引受人は次の責任を負います。
一 利用者の代理人としてこの契約を締結することができ、また、契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行うことができるとともに、この契約に対して利用者と同等の責任を負います。
二 利用者に関する事項について施設から連絡をする際の連絡窓口となります。
(合意管轄)
第17条 この契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、xx地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(契約書の有効期間)
第18条 この契約書に定める事項に変更がない場合は、次回以降の利用時において、この契約書を有効とし継続します。
(協議事項)
第19条 この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令に従い、利用者及び事業者の協議により定めます。
(特記事項)
この契約の成立を証するため本証2通を作成し、利用者及び事業者各々署名押印して1通ずつを保有します。
事業者
契約締結日 平成 年 月 日
事業者 | 所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx 0000-0 | |||
電話番号 | 0000-00-0000 | FAX | 0000-00-0000 | ||
事業所名 | プラムの里通所リハビリテーション | ||||
代表者名 | 施設長 xx xx | ㊞ | |||
指定番号 | 2052480023 |
利用者等
利用者 | 住所 | 〒 - | |||
電話番号 | FAX | ||||
氏名 | ㊞ | ||||
身元引受人 | 住所 | 〒 - | |||
電話番号 | FAX | ||||
氏名 | ㊞ | 続柄 | |||
勤務先 | 名称 | ||||
電話番号 | |||||
連帯保証人 | 住所 | 〒 - | |||
電話番号 | FAX | ||||
氏名 | ㊞ | 続柄 | |||
勤務先 | 名称 | ||||
電話番号 |