工種区分 係数A 係数B 係数 a 係数b 地方部(一般交通等の影響なし) 地方部(一般交通等の影響有)山間僻地離島 市街地(DID 地区・準ずる地区) 河川工事 739.2 781.0 807.6 -0.2636 0.3687 0.3311 河川・道路構造物工事 180.4 190.6 197.2 -0.1562 0.8251 0.3075 海岸工事 105.5 111.4 115.2 -0.1120 1.6285 0.2498 道路改良工事 339.5 358.7 370.9 -0.1935...
土木工事請負契約に係る設計変更等ガイドライン
平成28年 1月
x x 県 県 土 整 備 部
目 次
第1章 目 的 1
1-1 ガイドラインの目的 1
1-1-1 発注者の留意事項 1
1-1-2 受注者の留意事項 2
第2章 設計変更 3
2-1 設計変更の基本事項 3
2-2 設計変更を行う場合の具体的な事例と手続き 6
2-2-1 設計図書が互いに一致しない場合(契約書第 19 条第 1 項第 1 号) 7
2-2-2 設計図書に誤り又は記入漏れがある場合(契約書第 19 条第 1 項第 2 号) 7
2-2-3 設計図書の表示が明確でない場合(契約書第 19 条第 1 項第 3 号) 7
2-2-4 設計図書と実際の工事現場が一致しない場合(契約書第 19 条第 1 項第 4 号) 8
2-2-5 予期することのできない特別な状況が生じた場合(契約書第 19 条第 1 項第 5 号) 8
2-2-6 発注者が必要と認め、変更する場合(契約書第 20 条) 8
2-2-7 発注者が「設計図書の照査」の範囲をこえる作業を指示した場合
(契約書第 19 条第 1 項第 1 号~5 号及び土木工事共通仕様書共通編1-1-3) 9
2-3 指定と任意の正しい運用 11
第3章 工事の一時中止 12
3-1 工事を一時中止すべき場合(契約書第 21 条) 12
3-2 工事の一時中止に係る基本的な流れ 14
3-3 一時中止の指示・通知 15
3-4 基本計画書の作成 15
3-5 工期短縮計画書の作成 16
3-6 請負代金額又は工期の変更 17
3-7 増加費用の考え方 17
3-7-1 本工事施工中に一時中止した場合 17
3-7-2 契約後、準備工着手前に一時中止した場合 25
3-7-3 準備工期間に一時中止した場合 26
3-8 増加費用の設計書及び事務処理上の扱い 27
様式 28
請負工事の一時中止について(通知) 28
一時中止した請負工事の再開について(通知) 29
参考資料 30
設計変更に伴う契約変更の取扱いについて 30
条件明示について 33
施工条件明示について 37
工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて 40
第1章 目 的
1-1 ガイドラインの目的
xx県では、県民生活の社会基盤となる道路、河川、海岸、港湾、公園、下水道など、様々な社会基盤施設を整備・維持管理するための工事を実施している。
これらの土木工事では、個別に設計された極めて多岐にわたる社会基盤施設を、関係機関との協議を経て、多種多様な現地の自然・環境条件(地形、地質、天候、騒音、振動、交通の確保等)の下で完成させるという特殊性を有しており、当初設計時に予見できない事態が発生し、工事内容の変更(設計変更)や工事の一時中止が避けられない場合がある。
本ガイドラインは、建設工事請負契約書等を踏まえ、設計変更及び工事の一時中止を行う際に、発注者、受注者双方の契約における責任の所在の明確化及び契約内容の透明性の向上を図り、以って手続きの円滑化、適正化を図ることを目的としている。
1-1-1 発注者の留意事項
請負工事の施工は、設計図書に従い行われるため、発注者は、受注者が工事の目的に沿った適切な施工ができるよう次の事項に留意しなければならない。
● 工事の施工に係る制約事項については、設計図書に必要な施工条件等を明示する。
(「条件明示について」(平成 14 年 3 月 28 日付け国官技第 369 号))
(「施工条件明示について」(平成 14 年 5 月 30 日付け国営計第 24 号))
● 受注者から設計図書についての確認の請求があった場合は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行い、調査の結果をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。(契約書第 19 条第 2 項及び 3 項)
また、本県では工事監督におけるワンデーレスポンスを実施しており、この中で「受注者からの協議等に対する回答は、基本的にその日(24 時間以内)のうちに実施するものとする」(工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領:平成 24 年 1 月 4 日)とされている。
● 現場条件が特殊であることや施工に要する技術が高度である等、設計時の設計意図を詳細に伝達する必要があると認められる工事については、三者会議(xx県県土整備部三者会議運用指針:平成 21 年 8 月 3 日)を活用し、工事の品質及び円滑な事業執行を行うこと。
● 設計変更を行う必要が生じた場合など、必要な指示、協議等を書面で行うこと。
(契約書第 1 条第 5 項)
なお、変更内容が極めて軽微なもの以外は、総括監督職員の承認を得、必要な指示を行う必要がある。
● 工事の一時中止の必要が生じた場合、受注者の負担軽減のため速やかに一時中止の 指示を行うこと。(工事の一時中止期間はxx技術者及び監理技術者は専任の必要なし)
● 設計変更後の契約金額や工期は受注者と協議の上決定する。(契約書第 24 条、25 条)
*工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図るよう努める。
1-1-2 受注者の留意事項
受注者は、工事の目的を達せられるよう施工する義務があるため、工事の施工にあたって発注者の意図、設計図書、現場条件などを確認する必要がある。
適切に工事を施工するため、受注者は、次の事項に留意しなければならない。
● 工事の着手にあたって、設計図書の照査を行い、設計図書と工事現場に相違がある、必要な条件明示がされていないなど施工する上で疑問が生じた場合は、速やかに監督 職員に通知する。(土木工事共通仕様書共通編 1-1-3、契約書第 19 条第 1 項)
● 数量・仕様等の設計図書の変更が必要な場合は、その旨、発注者と協議を行い、発注者の書面による指示に従い施工する。(独自の判断で施工しない)
第2章 設計変更
2-1 設計変更の基本事項
(1)定義
● 設計図書の変更(設計変更)とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、受注者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が変更することをいう。
● 契約変更とは、設計変更に伴う請負代金額の変更又は工期の変更の決定に基づき契約の変更を行うことをいう。(例外として物価の急激な変動等により設計変更を行わずに契約変更する場合等もある。)
(2)基本原則
設計変更に伴う契約変更の範囲としては、次のように規定されている。(「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」(昭和 44 年 3 月 31 日 建設省xxx第 31 号の 2))
● 設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としない。
● 一式工事については、受注者に図面、仕様書又は現場説明において設計条件又は施工方法を明示したものにつき、当該設計条件又は施工方法を変更した場合を除き、原則として、契約変更の対象としない。
● 変更見込金額が請負代金額の 30%を超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合を除き、原則として、別途に契約すること。
● 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものと する。
※契約の一事項として扱うこととし、特記仕様書へその旨を記載する。
土木工事請負契約に係る設計変更等ガイドラインの契約図書への位置づけについて
変更基準の明確化、「設計変更」、「工事一時中止」の運用徹底を図るため特記仕様書に明記すること。
【記載例】土木工事特記仕様書
○○条
設計変更等については、契約書第19条から第25条及び土木工事共通仕様書 第
1編共通編1-1-13から1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事請負契約に係る設計変更等ガイドライン平成28年1月」(xx県県土整備部)によることとする。
(3)設計変更を行う場合
xx県の建設工事請負契約書(以下「契約」という。)では、設計変更を行う場合について次のように規定している。
表1 主な設計変更を行う場合とその根拠条文
設計変更を行う場合 | 根 | 拠 | |
1 | 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が 一致しない場合(2-2-1) | 契約第 19 条 第 1 項第 1 号 | |
2 | 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合(2-2-2) | 契約第 19 条 第 1 項第 2 号 | |
3 | 設計図書の表示が明確でない場合(2-2-3) | 契約第 19 条 第 1 項第 3 号 | |
4 | 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致 しない場合(2-2-4) | 契約第 19 条 第 1 項第 4 号 | |
5 | 設計図書で明示されていない施工条件について予期することので きない特別な状況が生じたこと(2-2-5) | 契約第 19 条 第 1 項第 5 号 | |
6 | 発注者が必要と認め、設計図書の変更内容を受注者に通知して、 設計変更する場合(2-2-6) | 契約第 20 条 | |
7 | 工事用地等の確保ができない等のため、又は自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより、受注者が工事を施工できないと認められる(工事を一時中止する必要 がある)場合(第3章) | 契約第第 1 項 | 21 条 |
8 | 発注者が、受注者が行う「設計図書の照査」の範囲をこえる作業を指示した場合(2-2-7) | 契約第 19 条、土木工事共通仕様 書共通編 1-1-3 |
上記以外にも契約書では、支給材料及び貸与品(契約第 16 条)、設計図書不適合の場合の
改造義務及び破壊検査等(契約第 18 条)、受注者の請求による工期延期(契約第 22 条)、
発注者の請求による工期短縮(契約第 23 条)などにおいて設計変更する場合があることを規定している。
(4)設計変更が難しい場合
発注者の指示を受けずに工事内容を変更して施工するなど、xxの手続きを経ていない場合は、原則として設計変更できない。
<設計変更が難しい具体的な事例>
□ 設計図書に条件表示のない事項において、発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合
□ 発注者と「協議」をしているが、協議の回答がない時点で施工を実施した場合
□ 「承諾」で施工した場合
□ 工事請負契約書・土木工事共通仕様書に定められている所定の手続きを経ていない場合
(契約書第 19 条~25 条、共通仕様書 1-1-13~1-1-15)
□ 正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合
(5)設計変更が可能な場合
発注者(監督職員)の指示を受け施工するなど、xxの手続きを経た場合は、原則として設計変更できる。
<設計変更が可能な具体的な事例>
□ 仮設(任意を含む)において、条件明示の有無に係わらず当初発注時で予期しえなかった土質条件や地下水位等が現地で確認された場合(ただし、所定の手続きが必要)
□ 当初発注時点で想定している着工時期に、受注者の責によらず、工事着手出来ない場合
□ 所定の手続き(「協議等」)を行い、発注者の「指示」によるもの
□ 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合ただし、設計変更・先行指示にあたっては、次のことに留意する。
□ 当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更「協議」にあたる
□ 当該事業(工事)での変更の必要性を明確にする
(規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注ではないか)を明確にする。)
□ 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする
□ 指示書へ概算金額の記載を行う。ただし、以下の事項を条件とする。
①記載する概算金額は、『参考値』であり、契約変更額を拘束するものではない。
また、緊急的に行う場合や何らかの理由により概算額の算定に時間を要する場合があり、そのような場合は、「後日通知する」ことを添えて指示を行うものとする。
②概算金額については、契約金額ベースで記載する。
ただし、特別調査等を必要とし概算額を記載できない工種がある場合には、積算可能な項目での金額を記載し、積算できない項目を明確にすることとする。
③ 概算額は、十万円単位を基本(十万円以下の場合は一万円単位)とする。
※ 工事打合せ簿への記載方法について、別添「工事打合せ簿記載例」を参考としてください。
承諾 : 受注者自らの都合により施工方法等について監督職員に同意を得るもの
設計変更不可
協議 : 発注者と書面により対等な立場で合意して発注者の「指示」によるもの
設計変更可能
※契約書第 27 条(臨機の措置)については別途考慮する。
2-2 設計変更を行う場合の具体的な事例と手続き
工事を実施して行く中で、2-1(3)の表1に示した理由により、当初の設計図書どおりに工事を施工できない場合がある。
このような場合には、工事の目的を達成するために設計図書の内容を変更し、それに応じて工期、請負代金額を変更することになる。
以下に、設計変更を行う場合の具体的な事例と設計図書、工期、請負代金額の変更を行うまでの手続きをフロー図で示す。(図1 設計図書が互いに一致しない場合の手続き)
図1 設計図書が互いに一致しない場合の手続き(2-2-1~2-2-5共通)
受注者
発注者(監督職員)
は、当該契約締結時の価格を基礎として、発注
条及び 25 条)
工期、請負代金額を変更する必要がある場合
者、受注者とが協議を行い決定(契約書第 24
、調査を実施(契約書第 19 条第 2 項)
直ちに監督職員、受注者立会いの上
必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更し、必要な費用を負
担(契約書第 19 条 5 項)
必要がある場合、発注者が設計図書の訂
正または変更(契約書第 19 条第 4 項)
受理
受注者の意見を聴いた上で結果を取りまとめ受注者に通知(契約書第 19 条第 3 項)
*原則 14 日以内に通知
請求内容を確認するため、調査の実施を決定
(契約書第 19 条第 2 項)
直ちに監督職員に通知し、確認を請求
(契約書第 19 条第 1 項)
2-2-1 設計図書が互いに一致しない場合(契約書第 19 条第 1 項第 1 号)
(1)具体的な事例
□ 図面と仕様書又は工事数量総括表でH鋼の規格が一致しない
□ 図面と仕様書又は工事数量総括表で管の口径が一致しない
□ 図面と仕様書又は工事数量総括表の数量(管布設延長、舗装面積、材料、仕様等)が一致しない
(2)設計変更を行うまでの手続き
設計図書が互いに一致しないことが判明した時点から、設計変更するまでに発注者(監督職員)と受注者が行う手続きを、図1に示す。
2-2-2 設計図書に誤り又は記入漏れがある場合(契約書第 19 条第 1 項第 2 号)
(1)具体的な事例
① 設計図書に誤りがある場合
□ 同一部分の舗装構成等の記載が図面によって異なっている
□ 設計図書に示されているxxの打設方法では、明示されている土質で施工できない
② 設計図書に記入漏れがある場合
□ 条件明示をする必要があるにも係わらず、土質に関する一切の条件明示がない
□ 条件明示をする必要があるにも係わらず、地下水位に関する一切の条件明示がない
□ 条件明示をする必要があるにも係わらず、交通誘導員についての一切の条件明示がない
□ 条件明示をする必要があるにも係わらず、使用する部材の品質等が明示されていない
(2)設計変更を行うまでの手続き
2-2-1(2)図1と同様。
2-2-3 設計図書の表示が明確でない場合(契約書第 19 条第 1 項第 3 号)
(1)具体的な事例
□ 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確である
□ 水替工実施の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示がない
□ 使用する材料の規格(種類、強度等)が明確に示されていない
(2)設計変更を行うまでの手続き
2-2-1(2)図1と同様。
2-2-4 設計図書と実際の工事現場が一致しない場合(契約書第 19 条第 1 項第 4 号)
(1)具体的な事例
□ 設計図書に明示された土質や地下水位が現地条件と一致しない
□ 設計図書に明示された地盤高と工事現場の地盤高が一致しない
□ 設計図書に明示された地下埋設物の位置と工事現場での位置が一致しない
□ 設計図書に明示された交通誘導員の人数等と規制図が一致しない
□ 設計図書に明示された埋設物より大きい(多くの)埋設物が設置されていた
□ 設計図書に明示された劣化の範囲、劣化の程度と実際の劣化の範囲、劣化の程度が一致しない
□ 設計図書に明示された地盤改良材、配合量で想定している改良後の強度と工事現場での試験による改良後の強度が一致しない
□ 前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で、現地条件と一致しない場合
□ その他、新たな制約等が発生した場合
(2)設計変更を行うまでの手続き
2-2-1(2)図1と同様。
2-2-5 予期することのできない特別な状況が生じた場合(契約書 19 条第 1 項第 5 号)
(1)具体的な事例
□ 工事範囲の一部に軟弱な地盤があり、地盤改良が必要となった
□ 予見できなかった地中障害物が発見され、調査が必要となった
□ 埋蔵文化財が発見され、調査が必要となった
(2)設計変更を行うまでの手続き
2-2-1(2)図1と同様。
2-2-6 発注者が必要と認め、変更する場合(契約書第 20 条)
(1)具体的な事例
□ 地元調整の結果、施工範囲を拡大(縮小)する
□ 地元調整の結果、施工時間、施工日を変更する
□ 同時に施工する必要のある工種が判明し、その工種を追加する
□ 警察、河川・鉄道等施設の管理者、電気・ガス等の事業者、消防署等との協議等により、施工内容の変更、工種の追加をする
□ 関連する工事の影響により施工条件が変わったため、施工内容を変更する
□ 工事現場の安全管理上、フェンス等の防護施設(共通仮設費に含まれるものは除く)を必要と判断し、追加する
□ 当初設計で指定していた建設副産物の処分先を変更する
(2)設計変更を行うまでの手続き
図2 発注者の都合により設計変更を行う場合の手続き(2-4-6)
受注者
発注者
工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時の価格を基礎として、
発注者、受注者とが協議を行い決定(契約書第 24 条及び第 25 条)
発注者が設計図書の変更を行い、受注
者にその内容を通知(契約書第 20 条)
受理
設計図書変更の必要があると判断
(契約書第 20 条)
2-2-7 発注者が「設計図書の照査」の範囲をこえる作業を指示した場合(契約書第 19
条第 1 項第 1 号~5 号及び土木工事共通仕様書共通編1-1-3)
受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲をこえる作業の事例。
(1)具体的な事例
□ 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。
□ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。又は土工の縦横断計画の見直しが必要となるもの。
□ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。
□ 構造物の載荷高さが変更となり、構造物の再計算が必要となるもの。
□ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図書と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。
□ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。
□ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。
□ 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。
□ 設計根拠まで遡る設計図書の見直し。
□ 舗装修繕工事の縦横断設計(当初の設計図書において縦横断面図が示されており、その修正を行う場合とする。ただし、設計図書で縦横断図が示されておらず土木工事共通仕様書第 3 編 2-6-15 路面切削工、2-6-17 切削オーバーレイ工等に該当し縦横断設計を行うものは設計図書の照査に含まれる)
※ 適正な設計図書に基づく数量の算出及び工事完成図の作成については、受注者の費用負担によるものとなります。
(2)設計変更を行うまでの手続き
設計図書の照査の範囲を超える指示をした場合の手続きを 図3に示す。
図3 設計図書の照査の範囲を超える指示をした場合の手続き(2-4-7)
受注者
発注者(監督職員)
工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時の価格を基礎として、発注者、
受注者とが協議を行い決定(契約書第 24 条及び 25 条)
査を実施(契約書第 19 条第 2 項)
監督職員、受注者立会いの上、調
発注者は、照査に要した費用を必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変
更し、費用を負担(契約書第 19 条 5 項)
必要がある場合、発注者が設計図書の訂
正又は変更(契約書第 19 条第 4 項)
発注者の指示に基づき資料を作成
受注者の意見を聴く(契約書第 19 条第 3
項)際に、受注者が行うべき設計図書の照査の範囲を超える資料の提出を要請
請求を受けた時、又は自ら気付いたときは、調査の実施を決定(約款第 19 条第 2 項)
直ちに監督職員に通知し、確認を請求
(契約書第 19 条第 1 項)
2-3 指定と任意の正しい運用
指定と任意については、契約第 1 条第 3 項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
● 指定については、工事目的物を施工するにあたり、設計図書のとおり、施工を行わなければならない。
● 任意については、工事目的物を施工するにあたり、受注者の責任において自由に施工を行うことができる。
発注に当たっては、指定と任意の部分を明確にする必要がある。
表2 指定・任意の考え方
x x | 任 意 | |
設計図書 | 仮設、施工方法等について具体的に指定します (契約条件として位置付け) | 仮設、施工方法等について指定しません (契約条件ではないが、参考図として明示し、積算に使用した標準的工法等 を示すこともある) |
仮設、施工方法等の 変更 | 発注者の指示または承認が 必要 | 受注者の任意 (施工計画書等の修正、提出は必要) |
施工方法等に変更がある場合の設計変更 | 変更できる | 変更できない |
設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない 場合の設計変更 | 変更できる | 変更できる |
<任意における対応の不適切な事例>
□ ○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応
□ 標準歩掛りではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応
□ 新技術の活用について受注者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応
第3章 工事の一時中止
3-1 工事を一時中止すべき場合(契約書第 21 条)
契約書第 21 条第 1 項の規定により、受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合、発注者は、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認める場合として、次の事項が規定されている。
● 工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき具体的な事例
□ 発注者の義務である工事用地等の確保が行われていない
□ 設計図書に工事着工時期が定められているが、その期日までに受注者の責によらず施工できない
□ 管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された
□ 設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けることが不可能と認められる
□ 別契約の関連工事の進捗が遅れた
□ 受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた
□ 設計時に行った関係機関との基本協議に基づく施工方法が、工事契約後に行った詳細協議で変更された
□ 設計変更等により計画通知手続きが必要になり、工事の施工を止める必要が生じた
□ 同一現場内に複数の工種の工事があり、一部の工事の契約が成立せず、他の契約済みの工事の施工ができない
□ 同一現場内に複数の工種の工事があり、一部の工事で大幅な施工の遅延が生じ、他の契約済みの工事の施工ができない
□ 同一現場内に複数の工種の工事があり、一部の受注者に倒産等の施工できない状況が発生し、他の契約済みの工事の施工ができない
□ 設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けることが困難
● 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるとき
具体的な事例
□ 地中障害物・埋設物の調査及び処理を行う必要が生じた
□ 埋蔵文化財の調査及び処理を行う必要が生じた
□ 妨害活動を行う者による工事現場の占拠及び著しい威嚇行為があった
□ 豪雨、地震、火災等により地形等の物理的な変動があった
また、上記2つの規定以外にも、発注者が必要と認めるときは、工事を一時中止することができる。(契約書第 21 条第 2 項)
※ 工事の一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。
なお、工事の一時中止期間は、xx技術者及び監理技術者の専任を要しない期間とする。
3-2 工事の一時中止に係る基本的な流れ
受注者
発注者
工事発注
※必要に応じて工事一時中止「協議」
工事の一時中止
を検討
中止の対象となる工事内容、工事区域、中止
期間の見通し及び工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示する
(契約第21条第1項)
一時中止の
【発注者の中止指示義務】必要有り 【工事を中止すべき場合】
【基本計画書の作成】
「協議」
(契約第21条第1項)
【工事中止の通知】
工期短縮の要請「協議」
工期短縮
必要
工期短縮が可能で
あるか
工期短縮が可能
【工期短縮計画書の作成】
工事再開通知
・工期短縮の必要性判断
工期短縮不可の場合、
その旨を「回答」
工期短縮不要
「協議」
(契約第21条第3項)
【増加費用の考え方】 変更が必要
請負代金・工期の変更
中止期間
3ヶ月以内
工事請負代金・
工期変更の検討
【請負代金額又は工期の変更】中止期間が3ヶ 変更は不要
月を超えるなど、
標準積算によりがたい
標準積算
見積積算
受 発 注 者 x x 議(契約第24条,第25条)
契 約 変 更
工事完成
一時中止の指示・通知
工期短縮計画書の提出
・工期短縮に伴う増減費用※
基本計画書の提出
・工事中止に伴う増加費用※
・必要工期
工事施工不可要因の発見
工事施工不可要因の発生
※ 標準積算は、xx県土木工事積算基準(以下「積算基準」という。)を適用する工事で、一時中止期間が3ヵ月以下の場合に適用する
3-3 一時中止の指示・通知
発注者は、工事を一時中止するにあたっては、一時中止対象となる工事の内容、工事区域、一時中止期間の見通し等の内容を受注者に通知しなければならない。(契約書第 21 条)
また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示するものとする。
(1)発注者の一時中止権
発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を一時中止することができる。
◇「必要があると認められる」か否か、一時中止すべき工事の範囲、一時中止期間については発注者の判断となる。
(2)工事の一時中止期間
工事の一時中止期間は、発注者が工事の一時中止を指示したときから一時中止の事象が 終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になる時までとする。
◇ 受注者は、一時中止期間が満了したときは、工事を再開することとなる。
通常、一時中止の通知時点では一時中止期間が確定的でないことが多いため、発注者は、工事の一時中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。
(3)管理責任
中止した工事現場の管理責任は、受注者に属するものとする。
3-4 基本計画書の作成
工事を一時中止する場合、受注者は、一時中止期間中の工事現場の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、協議する。
(土木工事共通仕様書第 1 編 1-1-13)実際に工事着手する前の施工計画作成中及び測量等の準備期間中であっても、現場の
維持・管理は必要であることから、基本計画書を提出し、受発注者間で協議する。
◇ 基本計画書の作成にあたっては、再開に備えての方策や一時中止に伴い発生する増加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識に相違が生じないようにする。
◇ 一時中止期間の変更や工事内容の変更など基本計画書の内容に変更が生じる場合受注者は変更計画書を作成し、受発注者間で協議する。
基本計画書に記載すべき内容
● 一時中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること
● 一時中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること
● 工事現場の維持・管理に関する基本的事項
● 一時中止した工事現場の管理責任は、受注者に属する旨を明らかにすること
● 工事再開に向けた方策
● 工事一時中止に伴う増加費用※及び算定根拠
● 基本計画書に変更が生じた場合の手続き
※ 基本計画書の記載内容について、別紙「工事一時中止に伴う基本計画の作成について」を参考とし作成する。
3-5 工期短縮計画書の作成
発注者は一時中止期間の解除にあたり工期短縮行う必要があると判断した場合は、受注者と工期短縮について協議し合意を図る。
◇ 受注者は、発注者からの協議に基づき、工期短縮を行う場合はその方策に関する工期短縮計画書を作成し、発注者と協議を行う。
◇ 協議にあたっては、工期短縮に伴う増加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識の相違が生じないようにする。
工期短縮計画書に記載すべき内容
● 工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画等に関すること
● 短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること
● 工期短縮に伴い、新たに発生する費用について、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用を記載
※ 工期短縮計画書の記載内容について、別紙「工事一時中止に伴う基本計画の作成について」を参考とし作成する。
3-6 請負代金額又は工期の変更
発注者は、工事を一時中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は工期を変更しなければならない。(契約書第 21 条第 3 項)
一時中止がごく短期間である場合や一時中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行うものとする。
(1)請負代金額の変更
発注者は、工事の施工を一時中止させた場合に請負代金額の変更では填補し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければならない。
①増加費用
□ 工事用地等を確保しなかった場合
□ 暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの
②損害の負担
□ 発注者に過失がある場合に生じたもの
□ 事情変更により生じたもの
※ 増加費用と損害は区別しないものとする
(2)工期の変更
工期の変更期間は、原則として、工事を一時中止した期間とするが、地震、災害等による場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要する場合もあるため、これらの期間を含めて工期延期することも可能である。
3-7 増加費用の考え方
3-7-1 本工事施工中に一時中止した場合
(1)増加費用の適用及び範囲
① 増加費用の適用
増加費用の適用は、発注者が工事の一時中止(部分中止により工期延期になった場合を含む)を指示し、それに伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適用 する。
② 増加費用の範囲
増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に 要する費用、工事の再開準備に要する費用とする。
イ 工事現場の維持に要する費用
・ 一時中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員を保持するために必要とされる費用等
・ 一時中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用ロ 工事体制の縮小に要する費用
・ 一時中止時点における工事体制から一時中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者、技術職員の配置転換に要する費用等
ハ 工事の再開準備に要する費用
・ 工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等
(2)工期短縮を行った場合(当初設計から施工条件の変更がない場合)増加費用の考え方
イ 工期短縮の要因が発注者に起因するもの ・・・【増加費用を見込む】
・ 工種を追加したが工期延期せず当初工期のままとした場合
ロ 工期短縮の要因が受注者に起因するもの ・・・【増加費用は見込まない】
・ 工程の段取りにミスがあり、当初工程を短縮せざるを得ない場合
ハ 工期短縮の要因が自然条件に起因するもの・・・【増加費用を見込む】
・ 想定以上の悪天候により、当初予定の作業日数の確保が見込めず工期延期が必要であるが、何らかの事情により、工期延期ができない場合
・ 自然災害で被災※を受け、一時作業ができなくなったが、工期延期をせず、当初工期のまま施工する場合
※ 災害による損害については、建設工事請負契約書第 30 条(不可抗力による損害)に基づき対応
※ 増加費用の内訳については、発注者と受注者で協議を行うものとする。
(3)一時中止に伴う増加費用の算定
増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事 現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量などを発注者と受注者が協議して行う。
増加費用の各構成費目は、原則として、一時中止期間中に要した費目の内容について積算する。
一時中止に伴い発注者が新たに受け取り対象とした材料、直接労務費及び直接経費 に係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。
(増加費用の構成)
○一時中止期間中の現場維持等に要する費用を工事原価に含め一般管理費等の対象とする
直接工事費
純工事費
工事原価 共通仮設費
間接工事費
工事価格
※
現場管理費
請負工事費
一般管理費
一時中止期間中の現場維持等の費用
消費税相当額
工期短縮により増加する費用
※一時中止に伴う本支店における増加費用を含む
(4)増加費用の費目と内容
増加費用の各費目に係る積算の内容は次のとおりとする。
① 現場における増加費用イ 材料費
a 材料の保管費用
工事を一時中止したために、元設計注 1)の直接工事費に計上されている現場搬入済注2)の材料を、発注者が倉庫等(受注者が工事現場に設置したものを除く。)へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び入出庫手数料
注 1)一時中止命令時点における当該工事の設計書
注 2)工事の一時中止以前に工事現場に到着又は搬送手配済のもの
b 他の工事現場へ転用する材料の運搬費
工事を一時中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費
c 直接工事費に計上された材料の損料等
元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等注 3)の一時中止期間に係る損料額及び補修費用
注 3)供用されている期間の長さによって積算額が変わるものとして取扱われている材料、機械等
ロ 労務費
a 工事現場の維持等に必要な労務費
一時中止後の労務費は、原則として計上しない。
ただし、トンネル、潜函等の特殊な工事において必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があるため、発注者、受注者の協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用
b 他職種に転用した場合の労務費差額
工事現場の保全等のために、発注者、受注者の協議により工事現場に常駐させたトンネル・潜函工などの特殊技能労務者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従事した職種の発注者の設計上の単価差額の費用
ハ 水道光熱電力料金
工事現場に設置済の施設を工事現場の維持等のため、発注者が指示し、あるいは発注者、受注者の協議により一時中止期間中稼働(維持)させるために要する水道光熱電力等に要する費用
ニ 機械経費
a 工事現場に存置する機械の費用
現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用
・ 工事現場の維持のため存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費(組立て、解体費を含む。)が存置する費用を上回ること等により、発注者が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費用(組立て・解体費、管理費を含む。)
・ 発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用
ホ 運搬費
a 工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
一時中止時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用
b 大型機械類等の現場内運搬
元設計に計上した機械類、資材等のうち、工事が一時中止されたために、新たに工事現場内を移動させることを発注者が指示し、あるいは発注者、受注者の協議により発注者が必要と認めた大型の機械、材料、仮設物等の運搬費用
へ 準備費
別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の後かたづけ、再開準備のための諸準備・測量等で、発注者が指示し、あるいは発注者、受注者の協議により発注者が必要と認めたものに係る準備費用
ト 仮設費
a 仮設諸機材の損料
現場搬入済の仮設材料、設備等のうち、元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる仮設諸機材の一時中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用
b 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用
元設計には計上されていないが、一時中止に伴う工事現場の維持等の必要上、
発注者が新たに指示し、あるいは発注者、受注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用(補助労力・保安要員費を含む。)
チ 事業損失防止施設費
仮設費に準じて積算した費用リ 安全費
a 既存の安全設備に係る費用
一時中止以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の一時中止期間に係る損料及び維持補修の費用
b 新たな工事現場の維持等に要する安全費
元設計には計上されていないが、一時中止に伴い、工事現場の安全を確保するため、発注者が新たに指示し、あるいは発注者、受注者の協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用(保安要員費を含む。)
ヌ 役務費
a プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料
元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷地の一時中止期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用
b 電力・水道等の基本料
元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等に係る一時中止期間中の基本料
ル 技術管理費
原則として増加費用は計上しないものとする。
ただし、現場搬入済の調査・試験用の機器、技術者等で元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるものがある場合には、仮設費に準じて積算した費用
ヲ 営繕費
一時中止以前に工事現場に設置済の営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の一時中止期間に係る維持費・補修費及び損料額又は営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における一時中止期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用
ワ 労務者輸送費
元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において発注者、受注者の協議により工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用
カ 社員等従業員給料手当
一時中止期間中の工事現場の維持等のために、発注者、受注者の協議により
定めた次の費用
a 元請・下請会社の現場常駐の従業員(機械、電気設備の保安に係るものを含む。)に支給する給料手当の費用
b 一時中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用
c 工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員に支給する給料手当の費用
ヨ 労務管理費
a 他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用
一時中止によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者(通勤者も含む。)を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用。なお専従的に雇用されていた者とは元請会社直傭又は専属下請会社が直接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが賃金台帳等で確認できるような者(以下「専従的労務者」という。)(通勤者も含む。)とする。
b 解雇・休業手当を払う場合の費用
発注者、受注者の協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用
タ 地代
現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の一時中止期間中の費用
レ 福利厚生費等
現場管理費の内、現場従業員に係る退職金・法定福利費・福利厚生費・通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の一時中止期間中の費用
② 本支店における増し分費用
中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用
③ 消費税相当額
現場及び本支店における増し分費用に係る消費税に相当する費用
(4)材料等の価格等の取扱い
増加費用の各費目に使用する材料等の価格等は、消費税相当分を含まないものとする。
(5)増加費用の積算
工事を一時中止した場合の増加費用の取扱いについては、「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて」(昭和 57 年 3 月 29 日付け建設省官技発第 116 号)によることとされているが、xx県土木工事積算基準(以下「積算基準」という。)を 適用する工事で、一時中止期間が 3 ヵ月以下の場合は、以下に示す「標準積算」により増加費用を算定するものとする。
増加費用を標準積算により算定する場合、一時中止期間中の現場維持等に関する費用として積算する内容は、「積上げ項目」及び「率で計上する項目」の2項目とする。
なお、積算基準を適用する工事で、一時中止期間が 3 ヵ月を超える場合や道路維持工 事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合、または、積算基準を適用しない工事については、受注者から増加費用に係る「見積り」を求め、発注者と受注者が協議を行い、増加費用を算定するものとする。
① 積上げ項目(標準積算)
イ 直接工事費、仮設費及び事業損失防止施設費における材料費、労務費、水道光熱電力等料金、機械経費で現場維持等に要する費用
・ 直接工事費に計上された材料(期間要素を考慮した材料)及び仮設費に計上された仮設材等の一時中止期間中に係る損料額及び補修費用
・ 直接工事費(仮設費を含む)及び事業損失防止施設費における項目で現場維持等に要する費用
② 率で計上する項目(標準積算)イ 運搬費の増加費用
・ 現場搬入済みの建設機械の工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
・ 大型機械類等の現場xx運搬ロ 安全費の増加費用
・ 工事現場の維持に関する費用
(保安施設、保安要員の費用及び火薬庫、火工品庫の保安管理に要する費用)ハ 役務費の増加費用
・ 仮設費に係る土地の借り上げ等に要する費用、電力及び用水等の基本料金ニ 営繕費の増加費用
・ 現場事務所、労務者宿舎、監督員詰所及び火薬庫等の営繕損料に要する費用ホ 現場管理費の増加費用
・ 現場維持のために現場へ常駐する社員等従業員給料手当及び労務管理費等に要する費用
③ 増加費用の算定方法(標準積算)
増加費用は、原則として工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象注)に算定し、標準積算の場合の算定方法は下記のとおりとする。
注) 増加費用の算定(請負代金額の変更)は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関するトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示(用地確保の状況、関係機関との協議 状況など工事着手に関する条件)を行うとともに、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。
○ 一時中止期間中の現場維持等の費用(G)
G= dg × J + α
G :一時中止期間中の現場維持等の費用(単位円 1,000 円未満切り捨て)
dg :一時中止に係る現場経費率(単位 % 少数第 4 位四捨五入 3 位止め)
J :対象額(一時中止時点の契約上の純工事費)(単位 円 1,000 円未満切り捨て) α :積上げ費用(単位:円、1,000 円未満切り捨て)
一時中止に係る現場経費率(dg)
dg=A{(J/(a×Jb 十 N))B-(J/(a×Jb))B}+(N×R×100)/J
J :対象額(一時中止時点の契約上の純工事費)(単位:円、1,000 円未満切り捨て) N :一時中止日数(日)ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数
R :公共工事設計労務単価(xxxx世話役) A・B・a・b :工種毎に決まる係数(別表-1)
別表-1
工種区分 | 係数A | 係数B | 係数 a | 係数b | ||
地方部(一般交通等の影響な し) | 地方部(一般交通等の影響有) 山間僻地離島 | 市街地(DID 地区・準ずる地区) | ||||
河川工事 | 739.2 | 781.0 | 807.6 | -0.2636 | 0.3687 | 0.3311 |
河川・道路構造物工事 | 180.4 | 190.6 | 197.2 | -0.1562 | 0.8251 | 0.3075 |
海岸工事 | 105.5 | 111.4 | 115.2 | -0.1120 | 1.6285 | 0.2498 |
道路改良工事 | 339.5 | 358.7 | 370.9 | -0.1935 | 0.4461 | 0.3348 |
鋼橋架設工事 | 550.3 | 581.5 | 601.3 | -0.2612 | 0.0717 | 0.4607 |
PC 橋工事 | 476.3 | 503.2 | 520.4 | -0.2330 | 0.8742 | 0.3058 |
舗装工事 | 453.4 | 479.0 | 495.4 | -0.2108 | 0.0761 | 0.4226 |
共同溝等工事(1) | 209.6 | 221.5 | 229.1 | -0.1448 | 0.1592 | 0.4058 |
共同溝等工事(2) | 154.8 | 163.6 | 169.1 | -0.1153 | 0.3726 | 0.3559 |
トンネルエ事 | 293.8 | 310.3 | 321.0 | -0.1718 | 0.0973 | 0.4252 |
砂防・地すべり等工事 | 151.0 | 159.5 | 164.9 | -0.1379 | 0.4267 | 0.3357 |
道路維持工事 | 96.0 | 101.4 | 104.9 | -0.0926 | 0.1699 | 0.3933 |
xxxx工事 | 439.2 | 464.0 | 479.9 | -0.2138 | 0.0144 | 0.5544 |
下水道工事(1) | 437.5 | 462.4 | 478.1 | -0.2054 | 0.0812 | 0.4356 |
下水道工事(2) | 135.2 | 142.9 | 147.8 | -0.1089 | 0.2598 | 0.3771 |
下水道工事(3) | 106.4 | 112.6 | 116.3 | -0.1078 | 0.5988 | 0.3258 |
公園工事 | 244.3 | 258.1 | 267.0 | -0.1733 | 0.2026 | 0.3740 |
コンクリートダム工事 | 351.8 | 371.8 | 384.5 | -0.1793 | 11.6225 | 0.1998 |
フィルダム工事 | 508.1 | 536.9 | 555.1 | -0.2055 | 0.0617 | 0.4440 |
電線共同溝工事 | 256.9 | 271.4 | 280.8 | -0.1615 | 8.1264 | 0.1740 |
港湾浚渫工事 | 99.9 | 105.5 | 109.5 | -0.0709 | 0.7347 | 0.2713 |
港湾構造物工事 | 185.3 | 195.8 | 202.4 | -0.0311 | 0.5764 | 0.2992 |
3-7-2 契約後、準備工着手前に一時中止した場合
(1) 適用
契約後、準備工着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設置、材料等が未手配の状態で測量等の準備工に着手するまでの期間をいいます。
発注者は、上記の期間中に、準備工又は本工事の施工に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知します。
当初契約工期
契約締結
施工計画作成期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
変更契約工期
契約締結
施工計画作成期間 | 一時中止期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
(2) 基本計画書の作成
契約書第 17 条 2 項に「受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない」と規定されているため、受注者は必要に応じて、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。
(3) 増加費用
一時中止に伴う増加費用は計上しません。
3-7-3 準備工期間に一時中止した場合
(1) 適用
準備工期間とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板を設置し、測量等の本工事施工前の準備期間をいいます。
発注者は、上記の期間中に、本体工事に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知します。
当初契約工期
契約締結
施工計画作成期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
変更契約工期
契約締結
施工計画作成期間 | 準備工 | 中止期間 | 準備x | x工事施工期間 | 後片付け期間 |
(2) 基本計画書の作成
受注者は、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとします。
(3) 増加費用
・増加費用の適用は、受注者から請求があった場合に適用します。
・増加費用は、安全費(工事看板の損料)、営繕費(現場事務所の維持費、土地の借地料)及び現場管理費(監理技術者若しくはxx技術者、現場代理人等の現場従業員手当)等が想定されます。
・増加費用の算定は、受注者が「基本計画書」に基づき実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の「明細書」に基づき、費用の必要性・数量など発注者・受注者が協議して決定します。(積算は受注者から見積を求め行います。)
3-8 増加費用の設計書及び事務処理上の扱い
(1)増加費用の設計書における取り扱い
増加費用は、一時中止した工事の設計書の中に「一時中止期間中の現場維持等の費用」と して原契約の請負工事費とは別計上するものとする。
ただし、設計書上では、原契約に係る請負工事費と増加費用の合算額を請負工事費とみなします。
(2)増加費用の事務処理上の取扱い
増加費用は、受注者からの請求があった場合に負担します。
増加費用の積算は、工事再開後速やかに発注者と受注者が協議して行うものとします。
様 式
様式
様式 1
年 月 日
(受注者名) 様
(発注者名) 印
請負工事の一時中止について(通知)
このことについて、建設工事請負契約書第 21 条第第 2 項の規定により、下記のとおり通知します。記
1 工 事 名
2 一時中止開始日 年 月 日
3 x x x 止 理 x
4 x x x 止 x x
5 一時中止予定期間 日間
6 工事再開については、別途通知する。
7 その他 工事現場を適正に維持管理するために必要な管理体制を網羅した「基本計画書」を速やかに提出すること
様式 2
年 月 日
(受注者名) 様
(発注者名) 印
一時中止した請負工事の再開について(通知)
このことについて、建設工事請負契約書第 21 条及び第 24 条に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 工 事 名
2 工事再開日 年 月 日
3 工事再開内容
参考資料
参考資料
設計変更に伴う契約変更の取扱いについて
昭和 44 年 3 月 31 日 建設省xxx発第 31 号の 2
官房長から各地方建設局長(東北を除く。)あて
標記について、東北地方建設局長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したので、今後これに準拠して処理することにつき特に異議がないので 了知するよう通知する。
別紙1
設計変更に伴う契約変更の取扱いについて(照会)
昭和 44 年 3 月 22 x xxx 00 x 000 x東北地方建設局長から官房長あて
標記について、別紙により実施してよろしいか照会する。
別紙
設計変更に伴う契約変更の取扱いについて
(目的)
1 この取扱いは、設計変更に伴う契約変更の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、契約に関する事務の簡素化と合理化を図るとともに、請負代金の支払を迅速にする等請負契約の双務性の維持等に資することを目的とする。
(定義)
2 この取扱いにおいて、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 設計変更 工事請負標準契約書第 15 条及び第 16 条(編注:現行の工事請負契約書では第 18 条及び第 19 条に当たる。)の規定により図面又は仕様書(土木工事にあっては、金額を記載しない設計書を含む。以下同じ。)を変更することとなる場合において、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ請負者に指示することをいう。
二 単価、工事量又は一式工事費の変更 設計変更に伴い、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)の単価、工事量又は一式工事費を増減することとなる場合をいう。
(注)単価の変更とは、工事現場の実態によりコンクリート側溝の壁厚を変更したために単価に変更があるようなものをいい、工事量の変更とは、工事現場の実態により単価の変更を生ずることなく工事量を増減することをいい、一式工事費の変更とは、数量を一式として表示した工事
(以下「一式工事」という。)のうち請負者に設計条件又は施工方法を変更し、その結果当該工事費に増減を生ずることをいう。
三 新工種 設計変更に伴い、内訳書に設計変更に係る工事に対応する工種がないため、当該工事の種別、細別等(営繕工事(事業費をもってする営繕工事を除く。以下同じ。)にあっては、科目、細目等)を新たに追加することとなる場合における当該工事をいう。
(契約変更の範囲)
3 設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としないものとする。
(注)工事量の設計表示単位は、別に定める設計積算に関する基準において工事の内容、規模に応じ適正に定めるものとする。
4 一式工事については、請負者に図面、仕様書又は現場説明において設計条件又は施工方法を明示したものにつき、当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として、契約変更の対象としないものとする。
5 変更見込金額が請負代金額の30%をこえる工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として、別途の契約とするものとする。
(土木工事に係る設計変更の手続き)
6 土木工事に係る設計変更は、その必要が生じた都度、総括監督員がその変更の内容を掌握し、当該変更の内容が予算の範囲内であることを確認したうえ、文書により、xx監督員を通じて行うものとする。ただし、変更の内容が極めて軽微なものは、xx監督員が行うことができるものとする。
7 前項の場合において、当該設計変更の内容が次の各号の一に該当するものであるときは、あらかじめ、契約担当官等の承認を受けるものとする。
一 変更見込金額が請負代金額の10%又は 1,000 万円をこえるもの二 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
(編注:「10%」は「20%(概算数量発注に係るものについては25%)」に、「1,000 万円」は
「4,000 万円」に変更されている。)
(営繕工事に係る設計変更の手続き)
8 営繕工事に係る設計変更は、原則として、その必要が生じた都度、当該設計変更の内容に関する契約担当官等の指示又は承認に基づき、総括監督員が文書により行うものとする。
(設計変更に伴う契約変更の手続)
9 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(国庫債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りるものとする。
(注)軽微な設計変更に伴うものとは、次に掲げるもの以外のものをいう。イ 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
ロ 新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるもので、それぞれの変更見込金額又はこれらの変更見込金額の合計額が請負代金額の10%をこえるもの
(編注:「10%」は「20%(概算数量発注に係るものについては25%)」に変更されている。)
(部分払)
10 部分払は、既済部分検査の時期における内訳書により出来高を確認し、請負代金額を限度として行うものとする。この場合において、工事量の変更が予定されるものは当該変更工事量を対象とし、単価又は一式工事費に変更がされるもののうち変更増となるものは元の単価又は一式工事費によりそれ
ぞれ出来高を確認するものとし、変更減となることが予定されるもの及び新工種に係るものは出来高の対象としないものとする。
(入札者又は契約の相手方に対する説明)
11 契約担当官等は、工事を指名競争に付そうとする場合の入札者又は随意契約によろうとする場合の契約の相手方に対し契約条件を示す際には、現場説明により、この取扱いに定める事項のほか、設計変更に関し必要な事項を了知させておくものとする。
(この取扱いの実施時期)
12 この取扱いは、昭和44年4月1日以降に工事の請負契約を締結するものから実施するものとする。別紙2
設計変更に伴う契約変更の取扱いについて(回答)
昭和 44 年 3 月 31 日 建設省xxx発第 31 号官房長から東北地方建設局長あて
昭和 44 年 3 月 22 日付けxx契 44 第 132 号をもって照会のあった標記について、下記のとおり回答する。
記
工事を発注するにあたっては、事前の計画及び調査を慎重に行い、工期中みだりに設計変更の必要が生じないように措置されたい。なお、工事には、その性格上不確定な条件を前提に設計図書を作成せざるを得ない制約があり、このため予期し得ない設計変更が発生するものと認められるので、このような原因による設計変更に伴う契約変更については、当分の間、照会のとおり処理することはやむを得ないものと了承する。ただし、照会の9の取扱いについて、軽微な設計変更に伴うものであっても、出来高認定の留保期間が長期間に亘るため部分払にあたり請負者に著しく不利になると認められるものがあるときは、出来高認定の留保期間が長期に亘らないよう当該設計変更に伴う契約変更に伴う契約変更の手続きをとることとされたい。
条件明示について
平成14年3月28日 国官技第369号国土交通省大臣官房技術調査課長から 各地方整備局企画部長
北海道開発局事業振興部長 あて
国土交通省直轄の土木工事を請負施工に付する場合における工事の設計図書に明示すべき施工条件について、「建設省技xx第24号」(平成3年1月25日付け)に補足追加し、明示項目及び明示事項(案)をとりまとめたので参考にされたく通知する。
なお、「条件明示について」(平成3年1月25日)建設省技xx第24号は廃止する。
記
1.目 的
「対象工事」を施工するにあたって、制約を受ける当該工事に関する施工条件を設計図書に明示することによって、工事の円滑な執行に資することを目的とする。
2.対象工事
平成14年4月1日以降に入札する国土交通省直轄の土木工事とする。
3.明示項目及び明示事項(案)別 紙
4.明示方法
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
5.その他
(1)明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項に基づき甲・乙協議できるものであること。
(2)現場説明時の質問回答のうち、施工条件に関するものは、質問回答書により、文書化すること。
(3)施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。なお、施工方法、機械施設等の仮設については、施工者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。
別 紙
明示項目 | 明 示 事 項 |
工程関係 | 1.他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期 2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 5.余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 6.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 7.設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 |
用地関係 | 1.工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容 3.工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 4.施工者に消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官xxx及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、時期 3.濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容 (処理施設、処理条件等) 4.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損出が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 |
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 4.交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 |
工事用道路関係 | 1.一般道路を搬入路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 2.仮道路を設置する場合 (1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間 (2)仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) (3)仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 |
仮設備関係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 2.仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 |
建設副産物関係 | 1.建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件 2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件 |
工事支障物件等 | 1.地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物件が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 2.地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等 |
薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 2.周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 |
その他 | 1.工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 2.工事現場発生品がある場合は、その品目、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等 3.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引き渡し場所、引き渡し期間等 4.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 5.仮設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 6.工事用電力等を指定する場合は、その内容 7.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9.給水の必要がある場合は、取水箇所・方法等 |
条件明示について
平成14年3月28日 国官技第369号の2国土交通省大臣官房技術調査課長から 都道府県担当部長
政令都市担当局長 あて標記について、別紙のとおり通知したので、参考までに送付します。
施工条件明示について
平成 14 年 5 月 30 日 国営計第 24 号営繕計画課長から 地方整備局等営繕部長あて
国土交通省直轄の営繕工事を請負施工に付する場合における工事の設計図書に明示すべき施工条件について、「建設省営計発第 22 号」(平成 3 年 3 月 27 日付け)に補足追加し、明示項目及び明示事項(案)をとりまとめたので参考にされたく通知する。
なお、「施工条件明示について」(平成 3 年 3 月 27 日)建設省営計発第 22 号は廃止する。
記
1.目 的
「対象工事」を施工するにあたって、制約を受ける当該工事に関する施工条件を設計図書に明示することによって、工事の円滑な執行に資することを目的とする。
2.対象工事
平成 14 年 5 月 30 日以降に入札する国土交通省直轄の営繕工事とする。
3.明示項目及び明示事項(案)別紙
4.明示方法
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
5.その他
(1)明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項に基づき甲・乙協議できるものであること。
(2)現場説明時の質問回答のうち、施工条件に関するものは、質問回答書により、文書化すること。
(3)施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。なお、施工方法、機械施設等の仮設については、施工者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。
別紙 明示項目及び明示事項(案)
明示項目 | 明 示 事 項 |
工程関係 | 1.他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工期等に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容並びに他の工事の内容及び開始又は完了の時期 2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容並びに成立見込み時期 4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定の条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容 5.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 6.設計工程上見込んでいる休日日数以外の作業不能日数等 |
用地関係 | 1.施工のための仮用地等として施工者に、官xxxを使用させる場 合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等防止)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等の指定が必要な場合は、その内容 2.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測される場合、又は、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後等調査の区分とその調査時期、未然に 防止するために必要な調査方法、範囲等 |
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事において施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 4.交通誘導員の配置を指定する場合は、その内容 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 |
工事用道路関係 | 1.一般道路を搬入、搬出路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2)搬入、搬出路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 |
2.仮道路を設置する場合 (1)仮道路の仕様と設置期間及び工事終了後の処置 | |
仮設備関係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 2.仮設備の構造、工法及びその施工範囲を指定する場合は、その構造、工法及びその施工範囲 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 |
建設副産物関係 | 1.建設発生土が発生する場合は、その受入場所及び仮置き場所までの距離等及び処分又は保管条件 2.建設副産物の現場内での再利用又は減量化が必要な場合は、その内容 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場をx xする場合は、その受入場所、距離等の処分条件 |
工事支障物件等 | 1.地上、地下等における占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 2.地上、地下等の占用物件に係る工事期間と重複して施工する場合 は、その工事内容、期間等 |
排水関係 | 1.排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合は、その工法、処理の方法、放流先、予定される排水量、水質基準及び放流費用 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 |
薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 2.周辺環境に与える影響の調査が必要な場合は、その内容 |
その他 | 1.工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等 2.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 3.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件及びその内容等 4.架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 5.工事用水及び工事用電力等を指定する場合は、その内容 6.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 7.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 |
工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて
昭和 57 年 3 月 29 日 建設省官技発第 116 号改正 xx x年2 月 8 日 建設省技xx第 57 号
平成 4年 3 月 19 日 建設省技xx第 80 号各地方建設局長
官房技術参事官から 北海道開発局長あて
沖縄総合事務局長
請負工事を一時中止した場合の増加費用等の負担については、工事請負契約書の制定について(昭和
48 年 4 月 4 日付け建設省厚発第 100 号)及び工事請負契約書の運用基準について(昭和 48 年 4 月 26
日付け建設省厚発第 129 号)により行うこととされているところであるが、増加費用等の積算については、下記により処理されたい。
記
1 この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 工場搬入済の材料、機械等・・・・一時中止(以下「中止」という。)以前に工事現場に到着又は搬送手配済の材料、機械等
(2) 期間要素を考慮して計上されている材料、機械等・・・・一時中止命令時点(以下「中止時点」という。)における当該工事の設計書(以下「元設計」という。)において、供用されている期間の長さによって積算額が変わるものとして、取扱われている材料、機械等
2 対象工事
発注者(以下「甲」という。)が、工事請負契約書第 17 条第 3 項(編注:現行の工事請負契約書で
は第 20 条第 3 項に当たる。) の負担額又は賠償額(以下これら一括して「増し分費用」という。)を負担する工事(以下「対象工事」という。)は、予測し難い理由により、施工途上にある工事の主要部分を長期にわたって中止したために、著しい増し分費用が生じたものとする。
3 一時中止時における指示
甲は、増し分費用を負担する可能性を有する工事を中止させる場合には、請負者(以下「乙」という。)に対して中止の対象となる工事の内容、工事区域、一時中止命令期間(以下「中止期間」という。)の見通し及び工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示するものとする。
4 基本計画書
(1) 乙は、工事を中止した場合においては、次項に定めるところにより中止期間中の工事現場の維持・管理に関する基本計画書(以下「基本計画書」という。)を甲に提出し、甲の承諾を得るものとする。
(2) 基本計画書においては、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにするものとする。
(3) 中止した工事現場の管理責任は、乙に属するものとし、乙は、基本計画書においてこの旨を明らかにするものとする。
5 増し分費用の範囲
増し分費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用(以下これらを一括して「工事現場の維持等に要する費用」という。)とする。
(1) 工事現場の維持に要する費用
工事現場の維持に要する費用とは、中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員(専門職種を含む。以下同じ。)を保持するために必要とされる費用等とする。
(2) 工事体制の縮小に要する費用
工事体制の縮小に要する費用とは、中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者又は技術職員の配置転換に要する費用等とする。
(3) 工事の再開準備に要する費用
工事の再開準備に要する費用とは、工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等とする。
6 増し分費用の構成費目
増し分費用の構成費用は、次のとおりとする。
材 料 費
現場における増し分費用
労 務 費
運 | 搬 | 費 |
準 | 備 | 費 |
仮 | 設 | 費 |
水道光熱電力等料金機 械 経 費
元設計における直接工事費目
増し分費用
本支店における増し分費用
事業損失防止施設費x x 費
役 務 費 技術管理費 営 繕 費 労務者輸送費
社員等従業員給料手当労務管理費
地 代
福利厚生費等
元設計における間接工事費目
消費税相当額
7 増し分費用の算定
(1) 増し分費用の算定は、乙が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量などを甲乙協議して行うものとする。
(2) 増し分費用の各構成費目は、原則として、中止期間中に要した次項に定める内容について積算するものとし、再開以降の工事にかかる増加費用については、従来どおり設計変更で処理するものとする。
8 増し分費用の費目と内容
増し分費用の各費目に係る積算の内容は次のとおりとする。
(1) 現場における増し分費用イ 材料費
① 材料の保管費用
工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、甲が倉庫等(乙が工事現場に設置したものを除く。)へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び入出庫手数料
② 他の工事現場へ転用する材料の運搬費
工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、甲が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費
③ 直接工事費に計上された材料の損料等
元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の中止期間に係る損料額及び補修費用
ロ 労務費
① 工事現場の維持等に必要な労務費
中止後の労務費は、原則として計上しない。
ただし、トンネル、潜函等の特殊な工事において必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があるため、甲乙協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用
② 他職種に転用した場合の労務費差額
工事現場の保全等のために、甲乙協議により工事現場に常駐させた、トンネル・潜函工などの特殊技能労務者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従事した職種の甲の設計上の単価差額の費用
ハ 水道光熱電力料金
工事現場に設置済の施設を工事現場の維持等のため、甲が指示し、あるいは甲乙協議により中止期間中稼働(維持)させるために要する水道光熱電力等に要する費用
ニ 機械経費
① 工事現場に存置する機械の費用
現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用
a 工事現場の維持のため存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費(組立て、解体費を含む。)が存置する費用を上回ること等により、甲が工事現場に存置することを認め
た機械等の現場存置費用(組立て・解体費、管理費を含む。)
b 甲が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用ホ 運搬費
① 工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
中止時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち甲が元設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用
② 大型機械類等の現場内運搬
元設計に計上した機械類、資材等のうち、工事が中止されたために、新たに工事現場内を移動させることを甲が指示しあるいは甲乙協議により甲が必要と認めた大型の機械、材料、仮設物等の運搬費用
へ 準備費
別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の後かたづけ、再開準備のための諸準備・測量等で、甲が指示しあるいは甲乙協議により甲が必要と認めたものに係る準備費用
ト 仮設費
① 仮設諸機材の損料
現場搬入済の仮設材料、設備等のうち、元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用
② 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用
元設計には計上されていないが、中止に伴う工事現場の維持等の必要上、甲が新たに指示しあるいは甲乙協議により甲が必要と認めた仮設等に要する費用(補助労力・保安要員費を含む。)
チ 事業損失防止施設費
仮設費に準じて積算した費用リ 安全費
① 既存の安全設備に係る費用
中止以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の中止期間に係る損料及び維持補修の費用
② 新たな工事現場の維持等に要する安全費
元設計には計上されていないが、中止に伴い、工事現場の安全を確保するため、甲が新たに指示しあるいは甲乙協議により甲が必要と認めた安全管理に要する費用(保安要員費を含む。)
ヌ 役務費
① プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料
元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷地の中止期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用
② 電力・水道等の基本料
元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備
等に係る中止期間中の基本料ル 技術管理費
原則として増し分費用は計上しないものとする。
ただし、現場搬入済の調査・試験用の機器、技術者等で元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるものがある場合には、仮設費に準じて積算した費用
ヲ 営繕費
中止以前に工事現場に設置済の営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費・補修費及び損料額又は営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における中止期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用
ワ 労務者輸送費
元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において甲乙協議により工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用
カ 社員等従業員給料手当
中止期間中の工事現場の維持等のために、甲乙協議により定めた次の費用
① 元請・下請会社の現場常駐の従業員(機械、電気設備の保安に係るものを含む。)に支給する給料手当の費用
② 中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用
③ 工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員に支給する給料手当の費用
ヨ 労務管理費
① 他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用
中止によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者(通勤者も含む。)を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用。なお専従的に雇用されていた者とは元請会社直傭又は専属下請会社が直接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが賃金台帳等で確認できるような者(以下「専従的労務者」という。)(通勤者も含む。)とする。
② 解雇・休業手当を払う場合の費用
甲乙協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用
タ 地代
現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の中止期間中の費用
レ 福利厚生費等
現場管理費の内、現場従業員に係る退職金・法定福利費・福利厚生費・通信交通費として現場
管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用
(2) 本支店における増し分費用
中止に係る工事現場の維持等のために必要な乙の本支店における費用
(3) 消費税相当額
現場及び本支店における増し分費用に係る消費税に相当する費用
9 材料等の価格等の取扱い
増し分費用の各費目の積算に使用する材料等の価格等は、消費税相当分を含まないもののとする。
10 増し分費用の設計書における取扱い
増し分費用は、中止した工事の設計書の中に「中止期間中の現場維持等の費用」として、原契約の請負工事費とは別に計上するものとする。
ただし、設計書の上では、原契約に係る請負工事費と増し分費用の合計額を請負工事費としてみなすものとする。
11 増し分費用の事務処理上の取扱い
(1) 増し分費用は、原契約と同一の予算費目をもって、設計変更の例にならい、更改契約するものとする。
(2) 増し分費用の積算は、工事再開後速やかに甲乙が協議して、行うものとする。
(3) 増し分費用は、乙の請求があった場合に負担するものとする。
工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて
昭和 57 年 3 月 29 日 建設省官技発第 117 号改正 xx x年 2 月 8 日 建設省技xx第 58 号
平成 4年 3 月 19 日建設省技xx第 80 号の 2
各都道府県担当部長
官房技術参事官から 各政令指定市担当局長 あて
各関係公団担当部長
建設省所管の直轄事業に係る「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて」別紙のとおり通達したので、参考までに送付します。
工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて
の運用について
昭和 57 年 3 月 29 日 建設省技xx第 118 号
改正 平成 4 年 3 月 19 日 建設省技xx第 81 号各地方建設局企画部長
建設大臣官房技術調査室長から 北 海 道 開 発 局 官 房 長 あて
沖縄総合事務局開発建設部長
昭和 57 年 3 月 29 日付け建設省官技発第 116 号建設大臣官房技術参事官通達(以下「参事官通達」という。)の当面の運用について、下記のとおり定めたので通知する。
記
1 参事官通達記の 2 について
(1) 「長期にわたって中止」とは、発注者が工事の一時中止を必要と認め指示した期間とする。
(2) 「著しい増し分費用」とは、工事請負契約書第 17 条第 3 項(編注:現行の工事請負契約書では第 20 条第 3 項に当たる。)に定める負担額に該当する費用が必要な場合とする。
ただし、発注者が新たに受取り対象とした、材料、直接労務及び直接経費に係る費用を設計変更により処理することを妨げない。
2 適用について
(1) この通達は、平成 4 年 4 月 1 日以降において工事を一時中止するものについて適用する。
工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについての運用について
昭和 57 年 3 月 29 日 建設省技xx第 119 号
改正 平成 4 年 3 月 19 日 建設省技xx第 81 号の 2
各都道府県担当部長
建設大臣官房技術調査室長から 各政令指定市担当局長 あて
各関係公団担当部長
建設省所管の直轄事業に係る「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについての運用について」別紙のとおり通知したので、参考までに送付します。
土木工事請負契約に係る設計変更等ガイドライン
平成22年10月発行
平成25年10月第2版発行平成26年10月第3版発行平成28年 1月第4版発行
発行 xx県県土整備部技術管理課
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x TEL 043-223-3273・3503
FAX 043-227-1075
E-mail xxxxxx00@xx.xxxx.xxxxx.xx.xx
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