Contract
個品割賦販売契約約款(テレビ岸和田 WiMAX+5G用)
第1条(契約約款の適用)
株式会社テレビ岸和田(以下「当社」といいます。)は、テレビ岸和田 WiMAX+5G端末機器およびその付属品(当社が指定するものに限ります。以下「商品」といいます。)の販売について、当社が別に定めるテレビ岸和田 WiMAX+5G契約約款および、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます。)により、申込者と商品の割賦販売に係る契約(以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2.当社は1の商品ごとに1の個品割賦販売契約を締結します。
3.当社は、本約款を本契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。個品割賦販売契約を変更した場合、当社はホームページなどにて、本契約者に通知または 公表します。個品割賦販売契約の変更を本契約者に通知または公表された時点で効力が 生じるものとし、それ以前の約款はその時点で効力を失います。
第2条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
テレビ岸和田 WiMAX+5G | 当社がテレビ岸和田 WiMAX+5G契 約約款に基づいて提供するサービス |
テレビ岸和田 WiMAX+5G契約 | 当社からテレビ岸和田 WiMAX+5G の提供を受けるための契約 |
テレビ岸和田 WiMAX+5G加入者 | 当社とテレビ岸和田 WiMAX+5G契 約を締結した個人または法人 |
申込者 | 個品割賦販売契約の申込みをするテレビ岸 和田 WiMAX+5G加入者 |
本契約者 | 当社と個品割賦販売契約を締結したテレビ 岸和田 WiMAX+5G加入者 |
第3条(個品割賦販売契約の申込み条件)
個品割賦販売契約の申込みは、テレビ岸和田 WiMAX+5G加入者が当社から商品を購入する場合に限り行うことができます。
第4条(契約の申込方法および承諾等)
申込者は、本約款に同意のうえ、当社所定の申込方法により申込みをしていただきます。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、個品割賦販売契約の申込
みを承諾しない場合があります。
(1)申込内容に虚偽の事実があったことが判明した場合
(2)申込者が賦払金(商品の割賦販売における各回の支払金額をいいます。以下同じとします。)および当社が提供する他のサービスに関する料金、その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
(3)当社の業務遂行上支障がある場合
(4)その他、本契約の締結が不適当であると当社が判断した場合
第5条(契約の成立)
個品割賦販売契約は、当社が申込者からの個品割賦販売契約の申込みを承諾した旨を、当社所定の手続きにより本契約者に通知した時点で、成立するものとします。ただし、申し込みの承諾後であっても、テレビ岸和田 WiMAX+5G契約が成立しなかった場合、当社は個品割賦販売契約を解除することができます。
第6条(商品の引渡しおよび所有権の移転)
商品は、個品割賦販売契約成立後、当社所定の方法により本契約者に引き渡されるものとし、商品の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から本契約者に移転するものとします。
2.商品の所有権の移転前においては、本契約者は当該商品を担保に供し、譲渡または転売することができないものとします。
第7条(賦払金の支払方法)
本契約者は、賦払金を当社が指定する支払期日までに、当社所定の支払方法により当社に支払うものとします。ただし、当社が第13条(割賦債権の譲渡)の規定により割賦債権の譲渡を行った場合にはその譲渡先に支払うものとします。
2.個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、本契約者と当社とのテレビ岸和田 Wi MAX+5G契約が解除された場合であっても、当社所定の支払方法により、債務の履行を継続するものとします。
第8条(届出事項の変更)
本契約者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2.本契約者は、前項の通知がないために、当社(第13条(割賦債権の譲渡)の規定により割賦債権の譲渡を行った場合には、その譲渡先を含みます。以下本項において同じとします。)からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意するものとします。
第9条(契約上の地位の譲渡)
本契約者は、テレビ岸和田 WiMAX+5G契約約款第13条(名義変更)による場合を除き、個品割賦販売契約に係る本契約者としての地位を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第10条(期限の利益の喪失)
本契約者が次のいずれかの事由に該当した場合は、個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)当社が定める支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払いがなかった場合
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止した場合
(3)差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをした場合
(5)商品の購入が本契約者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で申込者が賦払金の支払いを1回でも遅滞した場合
2.本契約者は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当社の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となる場合
(2)本契約者の信用状態が著しく悪化した場合
第11条(遅延損害金および督促手数料)
本契約者が料金等の支払いを遅延した場合は、テレビ岸和田 WiMAX+5G契約約款第30条(遅延損害金および督促手数料)に準ずるものとします。
第12条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
本契約者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、当社所定の支払方法により、債務の履行を継続するものとします。
第13条(割賦債権の譲渡)
当社は、本契約者に対する個品割賦販売契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあ
ります。この場合において、本契約者は当該債権の譲渡および本契約者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第14条(専属的合意管轄裁判所)
本契約者と当社における一切の訴訟については、大阪地方裁判所岸和田支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
附 x
x約款は、2023年12月15日から施行します。