上記の業務の発注について、発注者熱海市及び受注者[企業名又は建設 JV 名]は、おのおの対等な立場における合意に基づいて別添の約款(別添1)により設計建設請負 契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
来宮浄水場再整備事業 膜ろ過施設整備工事
設計建設請負契約書(案)
熱海市公営企業部 水道温泉課
設 計 建 設 請 負 契 約 書 (案)
1 | 工 | 事 | 名 | 来宮浄水場再整備事業 膜ろ過施設整備工事 | ||
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | 来宮浄水場(熱海市福道町 1114-5 地内) | |
3 | 業 | 務 の 内 | 容 | 別添2赤線内に示す本施設に関わる以下の業務 ①調査業務 ②設計業務 ③建設業務 |
4 工 期 令和 年 月 日から令和 11 年 3 月 16 日まで
5 請負代金額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額
金 | 円 | ||
6 | 契 約 保 証 x | ||
xxx、現 金 | 金 | 円 | |
代用証券 | 金 | 円 |
上記の業務の発注について、発注者熱海市及び受注者[企業名又は建設 JV 名]は、おのおの対等な立場における合意に基づいて別添の約款(別添1)により設計建設請負契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
令和 | 年 | 月 | 日 | ||
(発注者) | xx | x名 | 熱海市中央町1番1号熱海市長 xxx | ||
(受注者) | 住 | 所 |
㊞
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
目次
第1条 (目的) 1
第2条 (定義) 1
第3条 (総則) 3
第4条 (関連工事の調整) 4
第5条 (工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書) 4
第6条 (設計) 4
第7条 (契約の保証) 5
第8条 (権利義務の譲渡等) 6
第9条 (特許xxの使用) 6
第10条(成果物の著作権) 6
第11条(一括委任又は一括下請負の禁止) 7
第12条(暴力団関係業者による下請負の禁止等) 7
第13条(下請負人) 8
第14条(監督員) 9
第15条(管理技術者) 9
第16条(照査技術者) 10
第17条(現場代理人及びxx技術者等) 10
第18条(履行報告) 11
第19条(工事関係者に関する措置請求) 11
第20条(工事材料の品質及び検査等) 11
第21条(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 12
第22条(支給材料及び貸与品) 13
第23条(工事用地等の確保) 14
第24条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 15
第25条(条件変更等) 15
第26条(要求水準書等及び設計図書等の変更) 16
第27条(業務に係る受注者の提案) 16
第28条(工事の中止) 17
第29条(著しく短い工期の禁止) 17
第30条(受注者の請求による工期の延長) 17
第31条(発注者の請求による工期の短縮等) 17
第32条(工期の変更方法) 18
第33条(請負代金額の変更方法等) 18
第34条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 18
第35条(臨機の措置) 19
第36条(一般的損害) 20
第37条(第三者に及ぼした損害) 20
第38条(不可抗力による損害) 20
第39条(法令等の変更による損害) 22
第40条(請負代金の変更に代える要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等の変更)
............................................................................... 22
第41条(中間検査) 22
第42条(中間検査及び引き渡し) 23
第43条(請負代金の支払い) 23
第44条(部分使用) 23
第45条(前金払及び中間前金払) 24
第46条(保証契約の変更) 25
第47条(前払金の使用等) 25
第48条(部分払) 25
第49条(部分引渡し) 27
第50条(部分引渡し部分等の運転管理及び維持管理) 27
第51条(試運転等の実施等) 28
第52条(第三者による代理受領) 28
第53条(前払金等の不払に対する工事中止) 28
第54条(設計業務に関する契約不適合責任) 29
第55条(契約不適合責任) 30
第56条(建設業務に関する契約不適合責任期間等) 30
第57条(公共工事履行保証証券による保証の請求) 31
第58条(発注者の催告による解除権) 32
第59条(発注者の催告によらない解除権) 33
第60条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 34
第61条(談合等の不正行為に係る解除) 34
第62条(発注者の任意解除権) 35
第63条(受注者の催告による解除権) 35
第64条(受注者の催告によらない解除権) 35
第65条(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 35
第66条(解除に伴う措置) 35
第67条(発注者の損害賠償請求等) 37
第68条(談合等の不正行為に係る違約金) 38
第69条(受注者の損害賠償請求等) 39
第70条(火災保険等) 40
第71条(賠償金等の徴収) 40
第72条(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置) 40
第73条(あっせん又は調停) 40
第74条(仲裁) 41
第75条(雑則) 41
第76条(補則) 41
(別添1)
熱 海 市 設 計 建 設 請 負 契 約 約 款
(目的)
第1条 本契約は、基本協定書(第2条第7号に定義する。)に基づき、発注者が実施する 本事業(第2条第1号に定義する。)に係る本業務(第2条第2号に定義する。)を受注 者に委託する契約を締結し、発注者と受注者が相互に協力し、本施設(第2条第8号に定 義する。)を適正かつ円滑に設計・建設するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「本事業」とは、熱海市来宮浄水場再整備事業をいう。
(2) 「本業務」とは、調査業務、設計業務及び建設業務を総称していう。
(3) 「設計業務」とは、本施設の再整備に係る以下の業務をいい、詳細は要求水準書等に定めるところによる。
① 本施設の土木・建築に係る基本設計業務
② 本施設の機械・電気設備に係る基本設計業務及び詳細設計業務
③ 既設構造物及び設備撤去に係る基本設計業務
④ 仮設浄水施設に係る基本・詳細設計業務
(4) 「建設業務」とは、本施設の再整備に係る機械・電気設備の建設に係る業務及び受注者土木建築業務を総称していい、詳細は要求水準書等に定めるところによる。
(5) 「受注者土木建築業務」とは、既設浄水設備の移設並びに仮設浄水設備に設置に係る土木・建築の建設に係る業務をいい、詳細は要求水準書等に定めるところによ る。
(6) 「調査業務」とは、設計業務及び建設業務を行うために必要な試掘調査その他の調査業務をいい、詳細は要求水準書等に定めるところによる。
(7) 「基本協定書」とは、発注者と受注者が締結した令和 年 月 日付熱海市来宮浄水場再整備事業 膜ろ過施設整備工事 基本協定書をいう。
(8) 「本施設」とは、本契約に基づき受注者が行った本業務に基づき、受注者及び発注者の指定する第三者が工事区域に建設する対象施設、設備、備品等のすべてをい う。
(9) 「工事区域」とは、本事業が実施される土地をいい、詳細は要求水準書に定めるところによる。
(10) 「既設構造物及び設備」とは、本事業において撤去対象とされる土木構造物及び設備をいい、詳細は要求水準書に定めるところによる。
(11) 「仮設浄水設備」とは、提案書及び設計図書等により仮設の設備として工事区域に設置される浄水設備で、提案書の記載に応じて、本施設の供用開始後も前処理施設として流用され、又は本施設の供用開始後に撤去される設備をいう。
(12) 「要求水準書等」とは、本事業の提案募集にあたり発注者が公表した書類(実施方針を含む。)及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面のすべてをいう。
(13) 「提案書」とは、受注者が応募書類の一部として発注者に提出した、本事業に関する提案が記載された書面のすべてをいう。
(14) 「契約書等」とは、本契約、提案書、要求水準書等並びに本契約締結に至るまでの発注者及び受注者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面をいう。
(15) 「設計図書等」とは、設計図書及び完成図書その他本契約に関して発注者の要求に基づき受注者が提案書の後に作成する一切の書類をいう。
(16) 「成果物」とは、本契約の目的物として要求水準書等に定められ、受注者が発注者に引き渡すこととされている設計図書等をいう。
(17) 「第三者」とは、発注者及び受注者が属するグループの構成企業以外の者をいう。
(18) 「法令等」とは、法律・条例・命令・政令・省令・規則若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(19) 「指示等」とは、指示、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除をいう。
(20) 「不可抗力」とは、発注者及び受注者のいずれの責にも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、感染症の蔓延その他の自然的又は人為的な事象や第三者の行為(許認可を含む。)うち通常の予見可能な範囲外のものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
(21) 「仮設浄水設備運転開始予定日」とは、第5条に基づいて作成された工程表に記載された、仮設浄水場設備が運転を開始することが予定された日をいう。
(22) 「運転管理及び維持管理」とは、本施設及び仮設浄水設備に関する運転管理業務及び点検、補修、修繕等の維持管理業務をいう。
(総則)
第3条 発注者及び受注者は、基本協定書及び本契約に基づき、要求水準書等及び提案書に従い、日本国法令を遵守し、本契約(契約書等の内容その他本契約の内容となっているものを含む。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本協定書、本契約、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本契約、要求水準書等、基本協定書、提案書の順にその解釈が優先する(ただし、提案書において、他の書面よりも受注者の負うべき義務又は発注者の有する権利の水準が高い場合には、提案書が優先する。)ものとする。また、設計図書等(発注者の承諾が得られたものに限る。)と本契約、基本協定書、要求水準書等若しくは提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、設計図書等が優先するものとする。
2 受注者は本業務を工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約及び設計図書に特別に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 受注者を構成する企業の役割分担については、本契約、要求水準書等又は提案書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 本契約に定める催告、請求、通知、報告、指示、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、本契約において用いられている用語の意味は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、基本協定書に定義された意味を有するものとする。
8 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書並びに設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
10 本契約並びに要求水準書等、提案書及び設計図書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 本契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管
轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
14 本契約に要する費用は、受注者の負担とする。
(関連工事の調整)
第4条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 受注者は、発注者が実施する本事業に係る工事の施工管理について、協議に参加し、適切に施工できるように協力しなければならない。
(工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書)
第5条 受注者は、本契約締結後10日以内に、要求水準書等及び提案書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、工程表につき、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、受注者に変更を求めるものとする。
3 受注者は、発注者から請求があった場合においては、工程表に基づいて、工事工程月報に工事の進捗状況を記載して作成し、提出しなければならない。
4 受注者は、本契約締結後10日以内に、要求水準書等及び提案書又は設計図書等に基づいて、各年次別事業費を記載した請負代金内訳書を作成し、発注者に提出し、発注者と協議の上、双方の承認をもって各年次別事業費を決定し、第48条第1項に規定する請負代金金額の部分払額を算出する。
(設計)
第6条 受注者は、契約書等に従い、設計業務及びこれに必要な調査業務を行う。
2 発注者は、本施設が契約書等に基づき設計されていることを確認するため、受注者に対して事前に通知した上で、設計業務の進捗状況その他の事項について説明を求め、書類
の提出等を求めることができる。
3 受注者は、前項に規定する設計業務の進捗状況その他の事項についての説明及び発注者による確認の実施につき、発注者に対して協力し便宜を図るものとする。
4 受注者は、設計業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、xx、建築にかかわる基本設計業務についてはこの限りではない。
5 受注者は、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(xx、建築にかかわる基本設計業務を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときを含 む。)は、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得なければならない。
6 受注者は、前項の規定に基づき設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、当該第三者の業務履行に対し、すべての責任を負うものとする。
(契約の保証)
第7条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号に掲げる保証のいずれかを付さなければならない。ただし、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(発注者が確実と認めたものに限る。)の保証
(4) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(請負契約に係る契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約を付したものに限る。)
(5) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の100 分の10以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第67条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定より、受注者が同項第2号から第4号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号
に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第8条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第20条第2項の規定による検査に合格したもの及び第48条第3項の規定による部分払いのための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(成果物の著作権)
第10条 受注者から提出される成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいい、第
27条及び第28条に規定する権利を含む。)は受注者に帰属する。
2 発注者は、受注者から提出される成果物が著作物に該当するとしないにかかわらず、事前に受注者に通知することにより、無償にてこれを利用することができる。その利用の権利は、本契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、成果物について著作xx第18条第1項、第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは継承
し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
5 発注者は、受注者が成果物の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第10条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第1
2条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第11条 受注者は、本業務の全部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、本業務の一部を第三者に委 託、又は請け負わせることができる。
2 発注者は、前項の規定に基づき、本業務の一部を委任し、又は請け負わせた場合は、受注者に対して、本業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定に基づき、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、当該第三者の業務履行に対し、全ての責任を負うものとする。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第12条 受注者は、第59条第1項第10号アからオまでのいずれかに該当する者(以下
「暴力団関係業者」という。) を下請負人としてはならない。
2 受注者は、その請け負った業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約を締結させた場合 は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(下請負人)
第13条 受注者は、下請負契約を締結する場合には、当該請負契約の相手方を熱海市内に建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。ただし、発注者が特別に認める場合は、本条を使用しない。
2 受注者は、下請負により工事を施工する場合には、直ちに下請負人の商号又は名称、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第
100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者(以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を除く。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
4 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
5 受注者は、社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の
1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(監督員)
第14条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書等又は設計図書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 要求水準書等又は設計図書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等又は設計図書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第15条 受注者は、本事業の設計に関する技術上の管理を行う管理技術者を定め、xxx 名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、本契約の履行に関し、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第19条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除にかかる権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注
者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第16条 受注者は、本事業の設計に関する技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
3 照査技術者は、照査計画を策定し、事業の品質確保に努めなければならない。また、本事業の成果物につき照査を実施し、照査報告書を作成する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第17条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等、提案書及び設計図書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第26条第1項に規定する技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 xx技術者又は監理技術者は、工事が建設業法第26条第3項本文の規定に該当する場合は、専任の者でなければならない。この場合において、当該工事が同法第26条第5項の規定にも該当する場合には、当該専任の監理技術者は、監理技術者資格証の交付を受けた者でなければならない。
3 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第19条第1項の請求の受理、同条第
3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず
自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第18条 受注者は、工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が請求したときは提示しなければならない。
2 受注者は、前項の規定によるほか、要求水準書等、提案書及び設計図書等に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第19条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第20条 工事材料の品質については、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等に定めるところによる。要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等にその品質が明示されて
いない場合にあっては、要求水準書等を満足させる品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等において監督員の検査又は発注者の指定する検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第21条 受注者は、要求水準書等で指示されたもの若しくは監督員が指示したものについては監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等で指示されたもの若しくは監督員が指示したものについては監督員の立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するもののほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならな い。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったと
きは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第22条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等に定めるところによる。ただし、工期1月未満の工事で工程表を省略したものについては、その引渡し時期は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当っては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡し日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな
い。
9 受注者は、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が減失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地等の確保)
第23条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するとともに、工事用地等の上の存在する既設構造物及び設備を撤去しなければならない。また、受注者は、工事用地等以外に本事業の実施に必要な用地については、受注者の責任において調達しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含 む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するととも に、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行なわないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の
意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第24条 受注者は、工事の施工部分が要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第20条第2項又は第21条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が要求水準書若しくは提案書又は設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第25条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等の内容が一致しないこと。
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等又は設計図書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等又は設計図書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、そ
の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書等を訂正する必要があるものは発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者が行い、設計図書等を変更する場合は受注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行い、設計図書等を変更する場合は受注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等又は設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等及び設計図書等の変更)
第26条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、要求水準書等及び設計図書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更し、又は設計図書等の変更を受注者に指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第27条 受注者は、要求水準書等又は本業務に関する指示について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等又は本業務に関する指示の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等又は本業務に関する指示の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により要求水準書等又は本業務に関する指示が変更された場合に
おいて、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更しなければならない。
(工事の中止)
第28条 不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第29条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第30条 受注者は、不可抗力、第4条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注 者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないとき は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第31条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、本契約第29条を満たす限りにおいて、通常必
要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第32条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第30条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第33条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第34条 発注者又は受注者は、工期内で本契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更
に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第35条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直
ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第36条 工事目的物の引渡前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第38条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第70条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第37条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第70条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第38条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物(第49条第2項に基づき、発注者が部分引渡しを受ける仮設浄水設備を含む。本条において以下同じ。)、仮設物(第44条第1項に基づき、発注者が使用している仮設浄水設備を含む。本条において以下同じ。)又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第70条第1項の規定に
より付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」とい
う。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第20条第2項、第21条第1項若しくは第2項又は第48条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令等の変更による損害)
第39条 発注者及び受注者は、工事目的物の引渡し前に、法令等の変更によって生じた損害に要する費用に関し、以下のとおりこれを負担する。なお、「本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等」とは、特に本業務その他に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
(1) 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の変更の場合、発注者が損害に要する費用の100%を負担する。
(2) 本業務に累計的又は特別に影響を及ぼす法令等以外の変更の場合、受注者が損害に要する費用の100%を負担する。
(3) 本事業の内容如何にかかわらず、法人の利益に関する税制(外形標準課税に係るものを含む。)の変更又は新設の場合、受注者が損害に要する費用の100%を負担する。
(4) 消費税・地方消費税に関する税制の変更又は新設の場合、発注者が損害に要する費用の100%を負担する。
(請負代金の変更に代える要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等の変更)
第40条 発注者は、第9条、第22条、第24条から第31条まで、第34条から第36条まで、前条又は第44条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等を変更することができる。この場合において、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(中間検査)
第41条 発注者は、工事施工の中間において、必要がある場合には、検査を行うことができる。
(検査及び引渡し)
第42条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等及び提案書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知し て、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者が第2項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとする。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補しなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完了とみなして前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第43条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、前条第2項の期限を経過した日から起算して40日を経過する日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第44条 発注者は、第42条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。なお、本施設の供用開始後に仮設浄水設備を撤去する場合、当該仮設浄水設備を発注者が使用することは、本条に従って工事目的物を使用しているものとみなす。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注
者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第45条 受注者は、公共事業の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、工期を保 証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、 その保証証書を発注者に寄託して、第48条第1項に定める各年度の部分払額の10分 の4以内の前払金の支払を各年度毎に発注者に請求することができる。ただし、請負代 金の額が300万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでな い。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、第48条第1項に定める各年度の部分払額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、第48条第1項の規定による部分払を請求した後においては、中間前払金の支払を請求することはできない。
4 前項の規定による請求をしようとする受注者は、発注者に対し、あらかじめ、当該建設工事が次に掲げる要件に該当することの認定を請求し、その旨の認定を受けなければならない。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
5 発注者は、前項の規定による認定の請求を受けたときは、速やかに当該認定の結果を当該受注者に通知しなければならない。
6 第2項の規定は、第3項の場合について準用する。
7 受注者は、請負代金の額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の
6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中
間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第71条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
8 受注者は、請負代金の額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が、減額後の請負代金の額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金の額が減額された日から3
0日以内に、超過額を返還しなければならない。
9 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、当事者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金の額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から起算して返還をする日の前日までの期間につい て、1日につき発注者が別に定める利率により算出した遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第46条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第47条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第48条 受注者は、工事完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製
造工場等にある特殊な工場製品(監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては、要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより、受注者が提案書提出時に提示した提案価格内訳書の年次別事業費を基準に算出した以下の請負代金金額の部分払を、各年度1回請求することができる。
令和6年度 | 設計費 | 円 | 建設費 | 円 |
令和7年度 | 設計費 | 円 | 建設費 | 円 |
令和8年度 | 設計費 | 円 | 建設費 | 円 |
令和9年度 | 設計費 | 円 | 建設費 | 円 |
令和10年度 | 設計費 | 円 | 建設費 | 円 |
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入した工事材料若しくは製造工場等にある特殊な工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等及び提案書又は設計図書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、債務負担行為により、一括施工する請負工事で受注者が前払金の支払いを受けている場合には、前金払支出の属する年度の最終部分払の際、前払金を一括精算することができる。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す る。
部分払金の額≦第1項の請負代金額相当額×(9/10-前払金/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分
払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(部分引渡し)
第49条 工事目的物について、発注者が要求水準書等及び提案書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第42条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第43条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分がない場合において、工事目的物の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。
2 本施設の供用開始後も仮設浄水設備を前処理設備として流用する場合、発注者が工事の完成に先立って当該仮設浄水設備の引渡しを受けることは、本条に従って部分引渡しを受けるものとみなし、前項の規定を準用する。
3 第1項の規定により準用される第43条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第43条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(部分引渡し部分等の運転管理及び維持管理)
第50条 発注者は、前条に定める指定部分に運転管理及び維持管理の必要があるときは、受注者に指定部分の運転管理及び維持管理を行うよう求めることができる。この場合においては、発注者及び受注者は、当該運転管理及び維持管理に係る対価の額、その支払方法、支払時期等を協議の上決定する。
2 前条第2項に従い、本施設の供用開始後に仮設浄水設備を前処理設備として流用する場合、発注者は、受注者に当該仮設浄水設備の運転管理及び維持管理を行うよう求めることができる。この場合において、発注者及び受注者は、当該運転管理及び維持管理に係る対価の額、その支払方法、支払時期等の決定方法は、協議の上決定する。なお、発注者が受
注者に損害を蒙らせた場合は、第44条第3項を準用する。
(試運転等の実施等)
第51条 受注者は、要求水準書等及び提案書に従い、発注者の指示に基づき、仮設浄水設備を含む本施設の試運転調整を行う。ただし、第44条の定める部分使用又は第49条の定める部分引渡しを行う場合、受注者は、第42条第4項の定める引渡し前に試運転調整を行えば足りるが、部分使用又は部分引渡しから引渡しまでの期間については、提案書に従い、発注者の職員及び水道施設管理委託業者へ必要な運転指導を実施する。
2 受注者は、第42条第4項の定める引渡し前の1か月間、運転指導員を配置し、本施設の運転方法について、発注者の職員及び水道施設管理委託業者に運転指導を実施する。また、受注者は、発注者が本施設の運転管理について助言を求めた場合には、運転に関する助言を行う。
3 発注者は、前項に定める試運転調整及び発注者の職員及び水道施設管理委託業者への運転管理に対する指導助言について、発注者の水道施設管理委託業者に協力させるものとする。
(第三者による代理受領)
第52条 受注者は、発注者の承認を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているとき は、当該第三者に対して第43条(第49条において準用する場合を含む。)又は第4
8条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第53条 受注者は、発注者が第45条、第48条又は第49条において準用される第43 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかか わらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を通知 しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事
の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務に関する契約不適合責任)
第54条 設計業務につき、受注者が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すべき事由により、本契約に定める債務の本旨に従った設計業務の履行をせず(以下「受注者帰責に基づく債務不履行」という。)、それによって成果物の内容の全部又は一部が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないこと(以下「受注者帰責に基づく債務不履行による成果物の契約不適合」という。)が成果物の引渡しを受けたのちに判明した場合、発注者は、受注者に対し、履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしても、その期間内に正当な理由なく履行の追完がないときは、発注者は、受注者帰責に基づく債務不履行による成果物の契約不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず、受注者帰責に基づく債務不履行による成果物の契約不適合について、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかな場合、発注者は、受注者に対し、前項の催告をすることなく、受注者帰責に基づく債務不履行による成果物の契約不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。
4 発注者は、受注者に対し、受注者帰責に基づく債務不履行による成果物の契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、発注者が本条第7項で定める通知をしなかったときは、当該通知をしていれば生じなかったと認められる損害については、この限りでない。
5 第1項から第4項に規定する請求は、成果物の設計図書等引渡しの日から2年以内に行わなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、受注者帰責に基づく債務不履行による成果物の契約不適合が、受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、第1項から第4項に規定する請求をすることができる期間は、成果物の引渡しの日から10年以内とする。
7 発注者は、成果物の引渡しを受けたのちに、受注者帰責に基づく債務不履行による成果物の契約不適合があることを知ったときは、遅滞なく、当該契約不適合の内容を通知し
なければならない。
8 第4項ただし書き及び第7項の規定は、受注者が受注者帰責に基づく債務不履行による成果物の契約不適合があることを知っていたときは、適用しない。
9 前各号の規定に関わらず、受注者は、既設構造物及び設備を撤去したのちに判明した工事区域の土地に起因する契約不適合については、本条に基づく契約不適合責任を負わない
(契約不適合責任)
第55条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(建設業務に関する契約不適合責任期間等)
第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第42条第4項(第49条第1項に おいて準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、前条に基づく契約不適合を理由とした 履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条に
おいて「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わな い。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによ る。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第57条 第7条第1項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条各号又は第59条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に
対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から、発注者に対して、本契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他本契約に係る一切の権利及び義務(第37条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾するものとする。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第58条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第1項の規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由がなく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第17条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第54条又は第55条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第59条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第8条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 本契約の工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的達成することができないものであるとき。
(4) 受注者が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第63条又は第64条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合には当該個人をいい、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購 入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発 注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第7条第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第60条 前2条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第61条 発注者は、受注者が本契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその
責めを負わないものとする。
(1) 第68条第1項に該当するとき。
(2) 受注者が不正な手段で入札に参加したことが判明したとき。
(発注者の任意解除権)
第62条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第58条、第59条又は第61条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第63条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第64条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第26条の規定により要求水準書等及び設計図書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第28条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第65条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第66条 発注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける
ものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第45条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第48条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第58条、第59条又は第67条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額の利息を付した額を、解除が第62条、第63条又は第
64条の規定によるときにあってはその余剰額を、それぞれ発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により減失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するととも に、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は受注者に代わっ
て当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第58条、第59条又は第67条第3項の規定によるときは、発注者が定め、第62条、第63条又は第64条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第67条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき
(2) 提案書に記載の梅園送水ポンプの運転停止日数を超過したとき。
(3) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(4) 第58条又は第59条の規定により、工事目的物の完成後に本契約が解除されたとき。
(5) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第58条又は第59条の規定により工事目的物の完成前に本契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16
年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額を請求することができる。
6 第2項の場合(第59条第1項第8号及び第10号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第7条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第68条 本契約に関し、受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき,本契約の請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
(1) 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命
令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者 等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場 合における当該命令をいう。次号及び次項において同じ。)において、本契約に関し、 受注者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事 業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が当該期間(これらの命令に関する事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項において同じ。)の独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをするまでの日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第69条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第63条又は第64条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第43条第2項(第49条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣
が決定する率により計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(火災保険等)
第70条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等及び提案書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれらに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第71条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づく、支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第72条 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。
(あっせん又は調停)
第73条 本契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による静
岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第19条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第
5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第74条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(雑則)
第75条 本契約に基づく受注者の発注者に対する届出、通知書等の書式は、発注者の定めるところによる。
(補則)
第76条 本契約に定めない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別添2)