第12条 受注者は、契約の履行のために、受注者の保有する記録媒体上(MO、FD、出力帳票等の媒体)に存在する一切の個人情報等について、契約期間終了時に、すべて 消去しなければならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
契 約 書(案)
1 賃貸借物品名 xx県立がんセンター内視鏡診断治療システム賃貸借(内科系)
2 仕 様 等 別紙仕様書のとおり
3 | 賃貸 借期 x | xx6年12月1日から令和11年11月30日まで |
4 | 履 行 場 所 | xx県立がんセンター |
5 | 賃借料の総額 | 金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 金 円) |
6 | 契約 保証 金 | 金 円 |
地方独立行政法人xx県立病院機構(以下「発注者」という。)と
(以下「受注者」という。)とは、物品の賃貸借について、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者は、別紙「地方独立行政法人xx県立病院機構xx県立がんセンター内視鏡診断治療システム賃貸借(内科系)仕様書」(以下「仕様書」という。)により、受注者から内視鏡診断治療システム等(以下「リース機器」という。)を借り受け、第3条の規定により、受注者にその賃借料(以下「賃借料」という。)を支払うものとする。
2 この賃貸借契約における機器の種別、数量及び設置場所は、仕様書のとおりとする。
3 仕様書に明記されていない事項が生じたときは、発注者と受注者とが協議して決めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を売却し、若しくは担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書による場合のほか、売掛債権担保融資制度の利用に当たり、債権担保を目的として、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対し売掛債権を譲渡(根保証によるものを除く。)することができる。
3 前項の規定により受注者が売掛債権の譲渡を行った場合、発注者の対価の支払による弁済の効力は、発注者が、財務規則(昭和39年xx県規則第7号)第50条第1項の規定により、出納執行者に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(賃借料の支払)
第3条 賃借料は、月払いとし、支払額は別紙「支払計画表」のとおりとする。
2 受注者は、毎月の業務終了後、当該月分の賃借料の支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、この支払い請求書を受理した日から30日以内に受注者に賃借料を支払うものとする。
(責任者等)
第4条 受注者は、この契約の履行について、管理をつかさどる責任者及び業務を処理する担当者を定め、書面をもってその使命及び必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 発注者は、受注者の定めた責任者及び担当者のうち、この契約の履行に不適当と認められる者があるときは、受注者に対しその変更その他必要な措置を求めることができる。
(リース機器の変更等)
第5条 発注者は、次に掲げる事項については、あらかじめ受注者と協議し、書面により受注者の承諾を受けなければならない。
(1)リース機器の形式又は様式を変更するとき。
(2)リース機器を改造するとき。
(3)リース機器にリース機器以外のリース機器器具を付加するとき。
(4)リース機器の追加または取替えをするとき。
(xxx及び機密の保持)
第6条 受注者は、発注者の承認を得て、受注者の従業員をリース機器の搬入、保守、管理のため、リース機器の設置場所に立ち入らせることができるものとする。この場合において、受注者は、あらかじめ発注者に対して通知するとともに、当該従業員に身分証明書を携行させるものとし、発注者は必要に応じその掲示を求めることができるものとする。
(リース機器の管理業務)
第7条 発注者は、リース機器の受け渡し完了後、受注者に返還するまでの間、善良なる管理者の注意をもって賃貸借物件を管理し、正常に運転操作できる状態に維持するものとする。
(通知義務)
第8条 発注者は、次のときは、速やかに受注者に通知しなければならない。
(1)リース機器に関して、受注者の権利を侵害するような事態が発生したとき又はそ
の恐れがあるとき。
(2)リース機器に関して、盗難、滅失又はき損等の事故が発生したとき。
(知的財産権の使用)
第9条 受注者は、この契約を履行するに際し、第三者の著作権、特許権その他の権利を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(再委託等の禁止)
第10条 受注者は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は第三者に請け負わせてはならない。ただし書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合、受注者は、委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、業務に伴う責任を当該委託先と連帯して負担しなければならない。
(機器の搬出等に要する費用負担)
第11条 受注者は、契約期間満了後の機器の搬出・廃棄及びデータの消去に係る全ての費用を負担するものとする。
(記録媒体上の情報の消去)
第12条 受注者は、契約の履行のために、受注者の保有する記録媒体上(MO、FD、出力帳票等の媒体)に存在する一切の個人情報等について、契約期間終了時に、すべて消去しなければならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項の消去結果について、受注者は、記録媒体ごとに消去した情報項目、数量、消去方法、消去日時等を明示した文書を発注者に報告しなければならない。
3 前条の規定により発注者が承認した再委託先がある場合は、委託先の情報の消去については、受注者が全責任を負うとともに、その状況を前項の規定に準じて発注者に報告しなければならない。
(個人情報の管理)
第13条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約内容の変更等)
第14条 発注者は、必要に応じ、仕様書の内容を変更し、又はリース機器等の利用を休止し、若しくは中止することができるものとする。この場合において、賃借料又は契約
期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを決めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して決めるものとする。
(料金改定)
第15条 契約期間中において、法令の制定、公租公課の増減、物価の変動その他経済事情の変化により賃貸借料を改定する必要が生じた場合、受注者は料金改定日の1か月前までに書面によって料金の改定を発注者に通知し、発注者と受注者とが協議して、料金を改定する。
(損害による必要経費の負担)
第16条 受注者が業務の履行にあたり、受注者の責めに帰すべき事由により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の必要経費は、受注者が負担するものとする。ただし、発注者の責めに帰する理由による損害が生じた時の必要経費は、その責めの範囲において発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して決めるものとする。
(履行遅滞の違約金)
第17条 受注者は、その責めに帰する理由により、契約所定の期間に業務を履行することができないときは、発注者に対し、契約金額について遅滞日数に応じ、年 2.5%の割合で計算した違約金を支払わなければならない。
(遅延損害金)
第18条 受注者は発注者が発注者の責めに帰すべき理由により、賃借料を第3条第2項の支払期日までに支払わないときは、支払期日の翌日から支払の日まで年3%の割合で計算した遅延損害金を発注者に請求することができるものとする。
(契約の解除)
第19条 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由なくしてこの契約に定める条項を履行しない場合は、書面により催告を行うものとする。
2 前項の催告を行ってもなお、履行の見込みがないと認められるときには、書面により契約の解除及び損害賠償の請求ができる。
(損害賠償)
第20条 受注者は、発注者が故意又は重過失によってリース機器を滅失又はき損した場
合は、その損害の賠償を発注者に対して請求することができる。ただし、発注者が当該リース機器を原状に回復したときはこの限りでない。
(契約不適合責任)
第21条 受注者は、発注者に物品を引き渡した後、その物品の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものが発見されたときは、無償で取り替え、補修、又は代金を減額するものとする。
(合意管轄裁判所)
第22条 この契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
(契約書作成等の費用)
第23条 この契約書及びこの契約を実施するために必要な書類等の作成に必要な費用は、受注者の負担とする。
(その他)
第24条 この契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度発注者と受注者とが協議して決めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自その
1通を所持する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxxxx00-0xx独立行政法人xx県立病院機構
理事長 xx xx
受注者
別表
支払計画表
所属名 | 賃貸借期間 | 月額賃借料 | 賃借料計 | ||
がんセンター | 令和6年12月1日から令和11年 11月30日まで | ( | 円 円) | ( | 円 円) |
合計 | ( | 円 円) | ( | 円 円) |
※()つき数値は消費税額で内数である。
※賃借料計と月額賃借料(60 か月分)との差額は、最終月支払分で調整する。
別 記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。
(個人情報管理責任者等)
第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、事前に書面により報告しなければならない。
3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第4 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、あらかじめ発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)
第5 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
(収集の制限)
第6 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、き損及び滅失の防止等)
第8 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(教育の実施)
第9 受注者は、業務に従事している者に対して、在職中及び在職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと及び特記事項における業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(資料の返還等)
第10 受注者は、業務を処理するために、発注者から引き渡された、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第11 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の運搬)
第12 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(再委託の承諾)
第13 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面により承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託した業務をさらに委託する場合以降も同様とする。
2 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、 再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及 び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければな らない。
3 前項の場合、受注者は再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(実地調査)
第14 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第15 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(個人情報に関する取扱要領等の作成)
第16 受注者は、個人情報の適切な管理を確保するため、業務に関して取り扱う個人情報の取扱要領等を作成し、発注者に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第17 受注者は、業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従うものとする。
2 発注者は、業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。