第12条 受注者は、契約の履行のために、受注者の保有する記録媒体上(MO、FD、出力帳票等の媒体)に存在する一切の個人情報等について、契約期間終了時に、すべて 消去しなければならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。