構造体:Ⅱ類、建築非構造部材:A 類、建築設備:乙類
長与xx図書館等複合施設設計業務委託仕様書(基本的事項)
1.業務名
長与xx図書館等複合施設設計業務委託
2.業務目的
本業務は施設の老朽化および機能要求の拡大に伴い、長与町図書館と長与町健康センターを一体的に整備し、効率的な施設整備と相乗効果を図るため、「長与xx図書館等複合施設整備基本計画」に基づく多面的・多角的な基本設計・実施設計を行うものである。
3.業務期間
契約締結日から令和6年8月30日(金)
4.業務内容
基本設計・実施設計等の詳細は、別途、「設計業務委託特記仕様書」に定めるとおりとする。
5.施設の概要
(1)施設の場所
xxxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0、0 x 0、4 番 3、4 番 4
(2)施設の用途
図書館、健康センター、交流施設、その他
(3)敷地の面積
10,395.70 ㎡(参考値)
(4)参考規模
延べ面積:3,000 ㎡程度
(5)構造計画
ア 構造および階数は本業務により決定イ 耐震安全性の分類
構造体:Ⅱ類、建築非構造部材:A 類、建築設備:乙類
(6)外構等計画
ア 敷地造成:現況敷地に建築行為を行うための計画
イ 外 構:計画建物および周辺環境に配慮したふさわしい計画
ウ 駐 車 場:一般車両約 120 台、大型検診車用5台、自動車文庫用1台エ 駐 輪 場:約 18 台
オ その他必要な外構に係る計画
(7)建設
ア 建設事業費予算 2,056,000 千円(消費税および地方消費税額を含む)以内
※監理費、建設工事費(壁面等と一体となった什器備品、ZEB 化に伴う省
エネ設備に関する経費を含む)、外構費、什器および備品購入費、システム
(図書館システム、デジタルアーカイブシステム、デジタルサイネージシステム等)を含む。工事竣工時点を見据えた金額とする。ただし、予測の範囲を超える物価上昇等による増額に関しては都度判断する。
イ 開館予定日:令和9年4月開館(令和8年10月竣工)
6.上位計画および本事業に関する構想・計画等
(1)上位計画
ア 長与町第 10 次総合計画(令和 3 年 3 月策定)
イ 長与町都市計画マスタープラン(平成 23 年 3 月改訂)
ウ 長与町公共施設等総合管理計画(令和 4 年 3 月改訂)、
長与町公共施設個別施設計画(令和 2 年 10 月策定)
(2)本事業に関する構想・計画
ア 長与xx図書館等複合施設基本計画(令和 4 年 12 月策定)
イ 長与xx図書館基本構想・基本計画(令和 4 年 9 月策定)
ウ 長与町健康センター基本計画(令和 3 年 12 月策定)
(3)参照すべき計画等
ア 長与町コンパクトシティ構想(平成 25 年 11 月策定)
イ 長与町第 2 期教育振興基本計画(令和 3 年 3 月策定)
ウ 第 2 次健康ながよ21(平成 25 年 3 月策定)
エ 長与町健康のまち宣言(平成 31 年 2 月)
オ 第 3 次長与町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(平成 30 年 3 月策定)
カ 「ゼロカーボンシティ長与」宣言(令和 3 年 3 月)。
7.その他
(1)町民ワークショップ等を開催し、住民の意見等を柔軟に取り入れる計画とする。
(2)設計業務の実施にあたり、別途発注予定の支援業務の受託者が長与町側の技術的支援を行う。
支援業務受託予定者:アカデミック・リソース・ガイド株式会社
8.施設の基本的事項
「6.上位計画および本事業に関する構想・計画等」の整備方針に沿うものとし、下記の点に留意し、長与町のランドマークに相応しい計画とすること。
(1)諸室の想定規模・構成
現段階で想定される新図書館等複合施設の規模を下記に示す。施設の諸室、機能、規模等の目安は、下表に示すとおりであるが、規模の数値は、必要な機能が発揮され、利用者にとって有効である場合には、柔軟に設定してよいものとする。 また、表内「A、
B、C、D」および「a~z」は、必要な機能の分類を示すものであり、空間的に区分されていることや、1 つに特化した機能空間を求めるものではない。次項の留意事項に配慮 し、各スペース・機能がゆるやかにつながり、融合することで、利用者が利用シーンや気分に応じて居場所を選択できるような積極的な提案を期待する。
施設種別 | スペース名 | 想定される面積案(㎡) | 共用部按分 | 共用部込み面積 | ||
A 図書館 | a | 図書館エントランス | 50 | 1,470 | (194) | 1,664 |
b | 一般開架スペース | 700 | ||||
c | 児童開架スペース | 300 | ||||
d | 視聴覚スペース | 40 | ||||
e | 閲覧室 | 80 | ||||
f | グループ学習室 | 50 | ||||
g | 書庫・作業xx | 160 | ||||
h | 事務室 | 60 | ||||
i | トイレ・授乳室 | 30 | ||||
B 健康センター | j-① | 健診室(1) | 110 | 585 | (77) | 662 |
j-② | 健診室(2) | 110 | ||||
k-① | 診察室(1) | 20 | ||||
k-② | 診察室(2) | 20 | ||||
l-① | 相談室(1) | 20 | ||||
l-② | 相談室(2) | 20 | ||||
m | 栄養指導室 | 100 | ||||
n | 大倉庫 | 60 | ||||
o | ランドリー・倉庫 | 45 | ||||
p | 事務室 | 70 | ||||
q | トイレ | 10 | ||||
C 交流スペース | r | 多目的室(大) | 140 | 595 | (79) | 674 |
s | 多目的室(小) | 40 | ||||
t | 和室 | 60 | ||||
u | 飲食・休憩・交流の場 | 135 | ||||
v | こどもの遊び場 | 180 | ||||
w | ボランティアルーム | 40 | ||||
D 共用スペース | x | 総合エントランス | 70 | 350 | ||
y | トイレ・バリアフリートイレ・授乳室 | 80 | ||||
z | その他のスペース | 200 | ||||
合計 | 2,650 | 350 | 3,000 |
(2)各室整備にあたっての留意事項ア 図書館
図書館全般 ・全スペースフリーWi-Fiを設置する。 ・自然光の書籍への影響を考慮する。 | |
a | 図書館エントランス ・町民の交流の場として、明るく開放的で、誰もが気軽に訪れ、憩い、なごみ、心安まる空間とする。 ・ミックンの活用など遊び心のある長与町らしいエントランスとする。 |
b | 一般開架スペース |
・一般開架図書の冊数を7.2万冊とする。 | |
・天井が高く開放的で、木の香りが漂うスペースとし、静かで落ち着いた雰囲気の空間とする。 | |
・ユニバーサルデザインの視点に立ち、車椅子が通れるスペースや本棚の高さを考慮するなど、すべての利 | |
用者が、安全に、かつ安心して利用できる空間とする。 | |
・本棚の隣に座ることができるスペースや温かみのある照明を設置するなど居心地のよい場とする。 | |
・カウンターは、施設全体を把握でき、管理運営がしやすい位置とし、業務内容に応じて、座位・立位のも | |
のを併設する。 | |
・車椅子閲覧席を配置する。 | |
・均斉度が高く、目が疲れない光環境とする。 | |
c | 児童開架スペース |
・児童開架図書の冊数を4.8万冊とする。 | |
・乳幼児と児童の活動範囲や動きの速さが違うため、安全性を考慮した閲覧スペースを確保し、子どもたち | |
が親しみやすい色調やデザインの家具を配置する。 | |
・おはなし会のスペースは、子どもたちが靴を脱いで座ることができるようにし、防音ガラス等で外から中 | |
が見える仕様とする。 | |
・おはなし会を実施していないときは、一般開放し、誰もが利用できるようにする。 | |
d | 視聴覚スペース |
・DVD等を館内視聴できるように、間仕切りスペースにプレイヤーやディスプレイ、ヘッドホンを設置する。 | |
・視聴覚スペース以外でも視聴できるようにポータブルプレイヤーの館内貸出も行う。 | |
・利用者のインターネット検索用のパソコンや電源、USBポートを設置する。 | |
e | 閲覧室 |
・学習に適した静かなスペースとする。複数人が座ることができるテーブル席や、仕切り板を設置した個人 | |
用の席などを設置する。 | |
・電源、USBポートを設置する。閲覧室以外でも、開架スペースの窓際に自然光を利用した明るい閲覧席も設 | |
置する。 | |
f | グループ学習室 |
・教え合いや話し合いを行ったり、学習の成果を発表したりできるスペースとする。 | |
・防音ガラスを導入し、防犯の観点から部屋の外からも活動の様子が見えることとする。 | |
・パソコンを利用できるように電源、USBポートを設置する。 | |
g | 書庫・作業xx ・閉架図書の冊数を3.0万冊とする。 |
h | 事務室 ・想定職員数を16名とする。 ・スペースに余裕があり働きやすい環境とする。 |
i | トイレ・授乳室 ・男性用・女性用・幼児用トイレ、調乳・授乳スペースを設置する。 ・一般開架および児童開架の両方の利用者が利用しやすい位置とする。 |
イ 健康センター
健康センター全般 ・事務室を除き土足禁止とする。 ・健診室、診察室、相談室はカーペット仕様とする。 | |
j-① 健診室(1) | |
j-② 健診室(2) | |
・2室を設置し、繋げて使うことも想定した造りとする。 | |
・1室には調理準備室を設け喫食可能スペースとする。 | |
・集団健診や結果説明会では、多目的室も使用し、相互に行き来が出来ること。 | |
・診察室、相談室へ入室できること。 | |
・倉庫へのアクセスが容易であること。 | |
k-① 診察室(1) | |
k-② 診察室(2) | |
・健診時の医師診察室、視覚検査室として使用する。 | |
・2室設置し、うち1室を視覚検査も可能な室とする。 | |
・プライバシー面から防音性に配慮する。 | |
・要手洗い場。 | |
l-① 相談室(1) | |
l-② 相談室(2) | |
・2室設置する。 | |
・プライバシー面から防音性に配慮する。 | |
・要手洗い場。 | |
m | 栄養指導室(調理実習室) ・食育活動、離乳食教室等を実施する。 ・調理実習室として一般利用貸出も想定する。 |
n | 大倉庫 ・健診室、多目的室、事務室で使用する大物の備品等を収納する。 |
o ランドリー・倉庫 ・洗濯、室内乾燥を行うことが出来ること。 | |
p | 事務室 |
・想定職員数を2名とする。 | |
・一般利用貸出事務を行う。 | |
・総合エントランスから行きやすい場所に設置する。 | |
・スペースに余裕があり働きやすい環境とする。 | |
q | トイレ ・男性用・女性用トイレを設置する。 ・健診時等に使用することを想定する。 |
ウ 交流スペース
交流スペース全般 ・全スペースフリーWi-Fiを設置する。 ・一般利用者が自由に出入りすることや貸出を想定して整備を行う。 ・和室、多目的室を中心に、災害時に避難所として使用されることを想定とした造りとする。 | |
r | 多目的室(大) |
s | 多目的室(小) |
・講演会、会議、展示、成人保健事業(運動教室、健康教育、集団健診)、介護予防事業(めだか85、お | |
元気クラブ、健康教育)に使用する。 | |
・多目的室(大)は健診室へ隣接する。 | |
・パーテーション等の設置により、大規模講演会から小規模会議まで多目的に使用できるような造りとす | |
る。 | |
・多目的室(小)は防音室とする。 | |
・防犯の観点から外から中が見える仕様とする | |
・一般貸出利用も想定する。(会議、サークル活動、展示、ダンス、ヨガ等軽運動、朗読会、各種教室・講 | |
座、ワークショップ、パブリックビューイングなど) | |
・土足禁止とする。 | |
t | 和室 |
・健康教育、健康相談、座談会等を行う。 | |
・栄養指導室へ隣接する。 | |
・一般利用貸出も想定する。 | |
・土足禁止とする。 | |
u | 飲食・休憩・交流の場 ・カフェ、販売等の飲食可能なスペースとして幅広い可能性から整備を検討する。 ・誰もが利用でき、多世代が交流できるスペースとする。 |
v | こどもの遊び場 ・乳幼児が遊べる遊具等を設置する。 |
w | ボランティアルーム ・複数団体が同時に利用できるように、仕切ることができるスペースにする。 ・ロッカーや手洗い場などを設置する。 |
エ 共用スペース
x | 総合エントランス |
・複合施設の総合的案内(各施設案内、イベント、トピックス等)を行う。 | |
・地域情報、行政情報、交通など各種の情報案内を行う。 | |
・デジタルサイネージ等を利用し、誰にでも使いやすい方法で分かりやすい情報を発信する。 | |
y | トイレ・バリアフリートイレ・授乳室 ・男性用・女性用・幼児用・オストメイト・車いす用トイレ、おむつ交換台(成人用含む)を設置する。 ・調乳・授乳スペースを設置する。 |
z | その他のスペース ・通路、機械室、その他のスペース |
(3)屋外施設と施設周辺の整備
ア 歩道から入口までのアプローチはバリアフリーとすること。誰もが入りやす く、開かれた施設であること。街路から抵抗なく、気軽に入ることができるようにする。歩道から楽しい雰囲気で自然に導かれるような空間づくりをする。
イ 駐車スペースは誰もがゆったりと利用できるように広めとし、事故防止のため配列と見通しに充分配慮した計画とする。
ウ 施設の出入口近くに障害者等専用駐車スペースを複数設置し、玄関ポーチを設けることで雨天時の入館を容易にする造りとする。
エ 大型バス 5 台(1 台 11m×2.5m)を利用して集団健診を実施するため、健診関連諸室と駐車スペースは近接させ、悪天時も利用者が移動しやすいように、庇や屋根の連続性に配慮する計画とする。
オ 自動車文庫専用駐車スペースを確保し、書籍の出し入れを容易に行うことができる位置とする。また、車両の保護や悪天時利用の観点から車庫または施設と連続性のある庇や屋根等を設けること。
カ 駐輪場は、利用者が自然に施設に誘導される場所に配置すること。利用しやすく乱雑にならないように美観にも工夫する。
キ EV充電設備の整備を検討する。
ク 緑地や植栽を設け、憩いや安らぎを創り出す空間づくりを行う。ケ 点字xxxx(誘導ブロック・警告ブロック)
・周辺道路の既設点字ブロック等からの誘導に配慮する。
・駐車場内は歩行者の導線に配慮した計画とする。コ 防災備蓄倉庫
・災害時の避難所として使用されることを想定し、防災備品等を備えた防災備蓄倉庫を設置する。
サ 閉館時の使用
・閉館時は駐車場を含め施錠することを基本とする。
・図書館の返却ボックスの位置や仕様に合わせた計画とする。
・後述のアクセス道路(xx原団地からxxxxx中央線への歩行者専用通路)の導線を確保する計画とする。
シ アクセス道路
・xxxxx中央線からの車両の出入りについて周辺道路状況と歩行者の導線に配慮する。
・xx原団地からxxxxx中央線につながる歩行者専用通路を確保する。また、閉館時の使用方法を考慮した計画とする。
・周辺の施設やバス停、駅等からの歩行者のアクセスについて、誰もが使いやすいアクセス方法を検討する。
ス 東側法面を有効に活用することを検討する。
セ その他、敷地内において「賑わい」の創出につながるスペースの計画について積極的な提案を期待する。
設計業務委託特記仕様書
Ⅰ.業務仕様
本仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」(平成 20
年 3 月 31 日付国営第 176 号(最終改定 令和 3 年 3 月 25 日付国営整 210 号))による。
1.設計業務
以下の業務について本町と受託者の協議のうえで進めていくものとする。
(1)基本設計
ア 建築(意匠)基本設計に関する業務イ 建築(構造)基本設計に関する業務ウ 電気設備基本設計に関する業務
エ 機械設備(昇降機を含む)基本設計に関する業務オ 外構基本設計に関する業務
カ その他基本設計に必要な業務
(2)実施設計
ア 建築(意匠)実施設計に関する業務イ 建築(構造)実施設計に関する業務ウ 電気設備実施設計に関する業務
エ 機械設備(昇降機を含む)実施設計に関する業務オ 外構実施設計に関する業務
カ その他実施設計に必要な業務
2.設計業務の内容
(1)基本設計
ア 設計条件等の整理
① 条件整理
耐震性能や設備機能の水準など本町から提示される様々な要求、その他の諸条件を設計条件として整理する。
② 設計条件の変更等の場合の協議
本町から提示される要求の内容が不明確もしくは不適切な場合又 は、内容に相互矛盾がある場合又は、整理した設計条件に変更がある場合においては、本町に説明を求め又は本町と協議する。
イ 法令上の諸条件の調査および関係機関との打合せ
① 法令上の諸条件の調査
基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令および条例上の制約条件を調査する。
② 建築確認申請に係る関係機関との打合せ
基本設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。
ウ 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況調査および関係機関との打合
基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。
エ 基本設計方針の策定
① 総合検討
設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、そのうえで業務体制、業務工程等を立案する。
② 敷地の前提条件の整理
・法規制、敷地面積、形状、接道条件等の前提条件を整理する。
・敷地に隣接する建物等を調査のうえ、連携し整備する可能性を探る。
③ 施設の整備方針および必要性、機能の検討
・整備方針および機能の検討については、「長与xx図書館等複合施設整備基本計画」を参照し、その整備方針および必要機能を検討、整理する。
④ 各計画案の作成
高さ、外観等の景観面の検討および日影規制、騒音、電波障害等の環境面の検討を踏まえ、建設敷地における施設、駐車場等の配置計画を作成する。条件整理、機能検討等を踏まえ、階構成、ゾーニング等を計画し、各階計画を作成する。各計画については、複数案を用意し、基本設計方針策定の経緯を明確にする。
⑤ 基本設計方針の策定および本町への説明
総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、本町に対して説明する。
オ 基本設計図書の作成
基本設計方針に基づき、本町との協議のうえ、基本設計図書を作成する。
カ 概算工事費の検討
基本設計の中間地点および基本設計図書の作成が完了した時点におい て、当該基本設計図書に基づく工事に通常要する費用を積算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。)を作成する。
キ 建物の年間のエネルギー消費量をシミュレーションソフトで割り出し、 ZEB に近づけるよう検討する。また、完成後に実測し、その効果を確認する。
ク 基本設計内容の委託者への説明等
基本設計を行っている間、本町(テクニカルサポーターを含む)に対して作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について本町の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を本町に提出し、本町に対して設計意図および基本設計内容の総合的な説明を行う。
(2)実施設計
ア 要求等の確認
① 本町の要求等の確認
実施設計に先立ち又は実施設計期間中、本町の要求等を再確認し、必要に応じて、設計条件の修正を行う。
② 設計条件の変更等の場合の協議
基本設計以降の状況等の変化によって、施設の機能、規模、予算など基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、本町と協議する。
イ 法令上の諸条件の調査および関係機関との打合せ
① 法令上の諸条件の調査
建築物の建築に関する法令および条例等の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。
② 建築確認申請等に係る関係機関との打合せ
実施設計に必要な範囲で、建築確認申請等を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。建築物省エネルギー適合判定申請書並びに建築確認申請書を作成する。
ウ 実施設計方針の策定
① 総合検討
基本設計に基づき、意匠、構造、設備および外構の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。
② 実施設計のための基本事項の確定
基本設計の段階以降に検討された事項のうち、本町と協議して合意に達しておく必要のあるものおよび検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。
③ 実施設計方針の策定および本町への説明等
総合検討の結果および確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、本町に対して説明する。
エ 実施設計図書の作成
① 実施設計図書の作成
実施設計方針に基づき、本町と協議のうえ、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物およびその仕様、工事材料、細部の形状、寸法、設備機器等の種別、品質および特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的に表現する。
② 建築確認申請等図書の作成
関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な建築確認申請等図書を作成する。
オ 概算工事費の検討
① 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。
② 実施設計の中間地点において、基本設計完了時の工事費概算書の更新を行う。
カ 実施設計内容の委託者への説明等
実施設計を行っている間、本町(テクニカルサポートを含む)に対して作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について委託者の意向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点において実施設計図書を委託者に提出し、委託者に対して設計意図および実施設計内容の総合的な説明を行う。
(3)本業務に含まれるその他の業務
ア 事前調査(電波障害調査、地盤調査、測量その他)業務イ 再生可能エネルギー概略計画図の作成業務
ウ 積算(建築、電気設備、機械設備その他)に関する業務
エ 透視図(鳥瞰・外観・内観)作成、模型製作等に関する業務オ 概算工事費の検討業務
① 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく工事に通常要する費用を積算し資料を作成する。
② 壁面および床面に据え付け以外の備品費用についても概算費用を積算する。
③ ZEB にするための必要なコストを積算する。概算見積もりを出す際に、エネルギー削減のための項目を別建てで出す。
④ 施設維持費、水道光熱費等ランニングコストを積算する。
⑤ 図書館、健康センター、交流スペースの施設ごとのイニシャルコスト、ランニングコストを積算する。
カ 概略工事工程表(基本設計、実施設計)の作成業務 キ 本町が契約予定のテクニカルサポーターとの連携業務
ク 町民ワークショップ等、各種会議および説明会等への参加および必要な資料作成業務
ケ 打合せおよび記録簿の作成業務
コ 本施設整備に伴う各種申請等の業務(申請等に係る手数料を含む)
サ 補助交付金等に関する申請および完了(実績)報告等に必要な各種資料の作成補助業務
シ その他、業務を実施するうえで必要な関連業務
3.遵守すべき適用基準および法令等
(1)適用基準
本業務の実施にあたっては、国土交通省が制定する次に掲げる技術基準等の最新版を参照し遵守すること。本仕様書に記載されていない事項があるとき は、本町と受注者で協議して決定する。
【共通】
・公共建築設計業務委託共通仕様書
・官庁施設の基本的性能基準
・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準
・官庁施設の環境保全性基準
・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準
・官庁施設の防犯に関する基準
※温熱性能についての基準はこの限りでない。
【建築積算】
・公共建築工事積算基準
・公共建築工事標準単価積算基準
・公共建築工事共通費積算基準
・公共建築工事積算基準等資料
【建築】
・建築設計基準
・建築設計基準の資料
・建築構造設計基準
・建築構造設計基準の資料
・構内舗装・排水設計基準
・構内舗装・排水設計基準の資料
・建築工事標準詳細図
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
・建築工事設計図書作成基準
【設備】
・建築設備計画基準
・建築設備設計基準
・雨水利用・排水再利用設備計画基準
・官庁施設における雪冷房システム計画指針
・官庁施設におけるクールビズ/ウォームビズ空調システム導入ガイドライン
・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)
・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)
・建築設備工事設計図書作成基準
【建築積算】
・公共建築数量積算基準
・公共建築工事標準単価積算基準
・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)
・公共建築工事見積標準書式(建築工事編)
【設備積算】
・公共建築設備数量積算基準
・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)
・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)
(2)法令等
本業務の実施にあたっては、次の関係法令および関連施行令・施行規則等の最新版を遵守すること。
【法令等】
・地方自治法
・建築基準法
・都市計画法
・消防法
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
・視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)
・興行場法
・社会教育法
・図書館法
・博物館法
・文化財保護法
・駐車場法
・屋外広告物法
・電気事業法
・水道法
・下水道法
・水質汚濁防止法
・廃棄物の処理および清掃に関する法律
・大気汚染防止法
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)
・地球温暖化対策の推進に関する法律
・エネルギーの使用の合理化に関する法律
・騒音規制法
・振動規制法
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
・資源の有効な利用の促進に関する法律
・警備業法
・労働安全衛生法
・食品衛生法
・災害対策基本法
・各種の建築関係資格法・建設業法・労働関係法
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
・その他関連法令
【条例等】
・長崎県建築基準条例
・長崎県福祉のまちづくり条例
・長崎県屋外広告物条例
・長崎県文化財保護条例
・長崎県文化財保護条例施行規則
・長崎県美しい景観形成計画
・長与町図書館の設置及び管理に関する条例
・長与町図書館運営規則
・長与町文化財保護条例
・長与町文化財保護条例施行規則
【要綱・各種基準等】
・建築工事監理指針
・電気設備工事監理指針
・機械設備工事監理指針
・建築工事安全施工技術指針
・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)
・図書館の設置及び運営上の望ましい基準
・文化財(美術工芸品等)の防災に関する手引き
・文化財の生物被害防止に関する日常管理の手引き
・文化財(美術工芸品)保存施設、保存活用施設設置・管理ハンドブック
・その他関連法令、要綱および各種基準等
Ⅱ.成果物
1.基本設計
設計の種類 | 成果図書 |
総合 | ○建築(意匠)基本設計図書 (各計画書を説明する基本方針および基本コンセプトを含む) (ア)計画説明書 (イ)仕様概要書 (ウ)仕上概要表 (エ)面積表及び求積図 (オ)敷地案内図 (カ)配置図 (キ)平面図(各階) (ク)断面図 (ケ)立面図(各面) ○工事費概算書 |
構造 | ○構造基本設計図書 ①構造計画説明書 (上部構造計画、基礎構造計画) ②構造設計概要書 ○工事費概算書 |
設備 | 電気設備 | ○電気設備基本設計図書 ①電気設備計画説明書 ②電気設備設計概要書 ○工事費概算書 |
給排水衛生設備 | ○給排水衛生設備設計図書 ①給排水衛生設備計画説明書 (便器等衛生器具数算定を含む) ②給排水衛生設備設計概要書 ○工事費概算書 | |
空調換気設備 | ○空調換気設備基本設計図書 ①空調換気設備計画説明書(熱負荷計算書を含む) ②空調換気設備設計概要書 ○工事費概算書 | |
昇降機等 | ○昇降機等基本設計図書 ①昇降機等計画説明書 ②昇降機等設計概要書 ○工事費概算書 | |
外構 | ○外構基本設計図書 ①外構計画説明書 ②外構設計概要書 ○工事費概算書 | |
その他 | ○透視図 ○事前調査結果報告書 ○各種技術資料 ○各記録書 ○再生可能エネルギー概略計画図 ○概略工事工程表 ○その他監督員が必要と認めるもの |
(注)
1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造および設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、 「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
3 「構造」「設備」「外構」の成果図書は、「総合」の成果図書に含めることができる。
4 「計画説明書」には、設計主旨および計画概要に関する記載を含む。
5 「設計概要書」には、仕様概要および計画図に関する記載を含む。
6 電子データ等の提出については、「官庁営繕事業に係る電子納品ガイドライン」および
「建築設計業務等電子納品要領」による。
2.実施設計業務
設計の種類 | 成果図書 |
総合 | ○建築(総合)設計図 (ア)建築物概要書 (イ)仕様書 (ウ)仕上表 (エ)面積表及び求積図 (オ)敷地案内図 (カ)配置図 (キ)平面図(各階) (ク)断面図 (ケ)立面図(各面) (コ)短計図 (サ)展開図 (シ)天井伏図(各階) (ス)平面詳細図 (セ)部分詳細図(断面含む) (ソ)建具表(什器を含む) (タ)外構図 (チ)総合仮設計画図 ○工事費概算書 ○各種計算書 ○その他関係法令等に基づく必要な各種申請図書(確認申請図書等) |
設計の種類 | 成果図書 | |
構造 | ○建築(構造)設計図 ① 仕様書 ② 構造基準図 ③ 伏図(各階) ④ 軸組図 ⑤ 部材断面表 ⑥ 各部断面図 ⑦ 標準詳細図 ⑧ 各部詳細図 ○構造計算書 ○工事費概算書 ○その他関係法令等に基づく必要な各種申請図書(確認申請図書等) | |
設備 | 電気設備 | ○電気設備設計図 ① 仕様書 ② 敷地案内図 ③ 配置図 ④ 受変電設備図 ⑤ 非常用電源設備図 ⑥ 幹線系統図 ⑦ 電灯、コンセント設備平面図(各階) ⑧ 動力設備平面図(各階) ⑨ 通信・情報設備系統図 ⑩ 通信・情報設備平面図(各階) ⑪ 火災報知等設備系統図 ⑫ 火災報知等平面図(各階) ⑬ 屋外設備図 ○工事費概算書 ○各種計算書 ○その他関係法令等に基づく必要な各種申請図書(確認申請図書等) |
給排水衛生設備 | ○給排水衛生設備設計図 ① 仕様書 ② 敷地案内図 ③ 排水衛生設備配管系統図 ④ 給排水衛生設備配管平面図(各階) ⑤ 消火設備系統図 ⑥ 消火設備平面図(各階) ⑦ 排水処理設備設計図 ⑧ その他設置設備設計図 ⑨ 部分詳細図 ⑩ 屋外設備図 ○工事費概算書 ○各種計算書 ○その他関係法令等に基づく必要な各種申請図書(確認申請図書等) |
空調換気設備 | ○空調換気設備設計図 ① 仕様書 ② 敷地案内図 ① 配置図 ② 空調設備系統図 ③ 空調設備平面図(各階) ④ 換気設備系統図 ⑤ 換気設備平面図(各階) ⑥ その他設置設備設計図 ⑦ 部分詳細図 ⑧ 屋外設備図 ○工事費概算書 ○各種計算書 ○その他関係法令等に基づく必要な各種申請図書(確認申請図書等) |
昇降機等 | ○昇降機等設計図 ① 仕様書 ② 敷地案内図 ③ 配置図 ④ 昇降機等平面図 ⑤ 昇降機等断面図 ⑥ 部分詳細図 ⑦ 屋外設備図 ○工事費概算書 ○各種計算書 ○その他関係法令等に基づく必要な各種申請図書(確認申請図書等) | |
外構 | ○外構設計図 ① 囲障・外柵塀等平面図・詳細図 ② 造園植栽平面図・詳細図 ③ 舗装等平面図・詳細図 ④ 雨水排水流出抑制平面図・詳細図 等 ○工事費内訳明細書 ○各種計算書 ○その他関係法令等に基づく必要な各種申請図書(確認申請図書等) |
積算 | ○建築積算 ① 建築工事積算数量算出書 ② 建築工事積算数量調書 ③ 単価作成資料 ④ 見積書等関係資料 ⑤ 工事費内訳書 ○電気設備積算 ① 気設備工事積算数量算出書 ② 電気設備工事積算数量調書 ③ 作成資料 ④ 関係資料 ⑤ 費内訳書 ○機械設備積算 ① 機械設備工事積算数量算出書 ② 機械設備工事積算数量調書 ③ 単価作成資料 ④ 見積書等関係資料 ⑤ 工事費内訳書 |
その他 | ○透視図 ○概略工事工程表 ○仮設計画図 ○各種技術資料 ○各記録書 〇建築物エネルギー消費性能確保計画 〇建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画 ○再生可能エネルギー図面 ○その他監督員が必要と認めるもの |
(注)
1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造および設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、
「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
3 「構造」の成果図書は、「総合」の成果図書に含めることができる。
4 設計図は適宜加除することができる。
5 その他監督員の指示によるものを成果品として提出する。
6 成果品は、監督員の指示により、製本とする。
7 全ての成果物の電子データは、監督員との協議のうえ、CD-R 等で提出すること。 (データファイル形式は、監督員の指示による)
8 電子データ等の提出については、「官庁営繕事業に係る電子納品ガイドライン」および
「建築設計業務等電子納品要領」による。
Ⅲ.その他
本仕様書の解釈に疑義が生じた事項および明記していない事項について、業務遂行上必要と認められるものについては、本町と協議の上、決定するものとする。