Contract
公 有 財 産 売 買 契 約 書
売主 津市(以下「甲」という。)と買主 ●●●●●●(以下「乙」という。)とは、公有財産について、次のとおり売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、その所有に係る次に掲げる物件(以下「売買物件」という。)を乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。
所在 | 地番 | 地目 | 地積 | 備考 |
津市●●●●●字●● | ●●番● | ●● | ●●●㎡ |
(売買代金)
第2条 売買物件の売買代金は、金●●,●●●,●●●円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約を締結しようとするとき、契約保証金として金●,●●
●,●●●円を甲に納付するものとする。
2 前項の契約保証金のうち、金●,●●●,●●●円は入札保証金により充当するものとする。
3 第1項の契約保証金は、第17条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
4 第1項の契約保証金には、利息を付さない。
5 甲は、乙が次条の規定による売買代金支払義務を履行したときは、第1項の契約保証金を第2条の売買代金に充当するものとする。
6 乙が次条の規定による売買代金支払義務を履行しないときは、第1項の契約保証金は、甲に帰属するものとする。
(売買代金の支払)
第4条 乙は、第2条の売買代金のうち、前条第1項の契約保証金額を除いた金●●,●●●,●●●円を令和●年●●月●●日(●)●●時までに甲に支払わなければならない。
(遅延損害金)
第5条 乙は、第2条の売買代金を支払期限までに支払わないときは、支払期限の翌日から支払済みの日までの日数に応じ、年(365日)14.6パー
セント(支払期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年
(365日)7.3パーセント)の割合で計算した額を甲に支払わなければならない。
(暴力団排除条項)
第6条 乙は、甲に対し、現在及び将来にわたって次に掲げる事項を表明し、確約する。
⑴ 自ら(法人の場合は、代表者、役員その他いかなる名称を有する者かを問わず実質的に経営に支配力を有する者と認められる者を含む。)又は出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
⑵ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
⑶ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用をき損する行為
(用途制限等)
第7条 乙は、売買物件を次に掲げる用途に供してはならない。
⑴ 反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点
⑵ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条第1項に規定する無差別大量殺人行為に係る用途
⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第
122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用途
2 甲は、乙が前項の規定に違反したときは、売買物件を買い戻すことができる。
3 甲は、前項の買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金を返還するものとする。ただし、売買代金には利息を付さないものとする。
4 甲は、第2項の買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しないものとする。
(所有権の移転)
第8条 売買物件の所有権は、乙が第2条の売買代金を完納した時に乙に移転するものとする。
(所有権移転登記)
第9条 乙は、売買物件の所有権が移転した後、甲に対してその所有権の移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により速やかに所有権の移転登記を嘱託するものとする。この場合に要する登録免許税その他の経費は、乙の負担とする。
(引渡し)
第10条 甲は、所有権の移転登記完了後、甲、乙双方の定める日に売買物件をその所在場所において現状有姿(土地、建物、工作物、構築物、残置物、xx、擁壁等を含め売買物件の引渡し時点における状況の姿をいい、老朽化や損傷等の不具合がある場合や第三者が所有する建物、工作物、xxxが越境又は占有している場合を含む。)で乙に引き渡すものとする。
(契約不適合責任の特約)
第11条 本契約の締結後、売買物件に品質上の問題が発見された場合であっても、甲は、乙に対して、売買物件の品質上の問題に一切の責任を負わないものとし、乙は、甲に対して、追完、第2条の売買代金の減額、契約の解除及び損害賠償を請求すること並びに本契約の取消しを主張することができないものとする。
(定着物撤去等の行為)
第12条 甲は、売買物件が、建物、工作物、構築物、残置物、xx、擁壁等その他土地の定着物及び地中埋設物の撤去並びに物件の造成及び整地を必要とする場合であっても、当該行為に係る費用の一切を負担しないものとす る。
なお、乙が当該行為を行おうとするとき(乙が当該行為につき第三者をして行おうとするときを含む。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の法令に基づき適切に撤去を行わなければならない。
(紛争の解決)
第13条 土地境界の疑義、第三者の占有その他の原因により売買物件に紛争が生じた場合、乙の責任において処理するものとする。
2 本契約に関して第三者から異議の申立てなどがあったときは、乙の責任に
おいて処理するものとする。
(法令の遵守)
第14条 乙は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、三重県建築基準条例(昭和46年三重県条例第35号)その他の法令及びこれらの法令に基づく指導等に基づき、適切に売買物件を使用するものとする。
2 売買物件の引渡し後乙が敷地への進入路又は敷地の出入口を確保する目的その他の目的で敷地及び敷地周辺を加工しようとする場合、乙が関係機関と協議の上、建築基準法、都市計画法、道路法その他の関係法令に従い乙の負担により行うものとする。
(甲の契約解除権)
第15条 甲は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、乙に催告をせず、直ちに本契約を解除することができる。
x xxx乙の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店 長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が反社会的勢力であると認められたと き。
⑵ 乙の経営又は運営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 乙又は乙の役員等が、反社会的勢力と知りながら、これを不当に利用したと認められるとき。
⑷ 乙又は乙の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 乙又は乙の役員等が、反社会的勢力と密接な関係又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 乙の死亡又は消滅により、本契約に基づく権利を承継する者がいないとき。
⑺ 乙が、差押え、仮差押え、仮処分、競売、保全処分、滞納処分その他これらに類する手続の申立てを受けたとき。
⑻ 乙が、破産、民事再生等の申立てを受け、又は申立てをしたとき。
⑼ 乙が、本契約に定める義務を履行しないとき又は乙が本契約に違反する行為を行ったとき。
⑽ 乙が、第2条の売買代金その他の乙が甲に対し支払うべき債務の履行を怠り、甲が期限を付して督促をしたにもかかわらず、当該期限までにこれを履行しないとき。
⑾ その他乙が重大な背信行為を行ったとき。
2 乙は、前項の定めによる本契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその補償を請求できないものとする。
3 乙は、第1項の定めにより本契約を解除されたときは、自己の負担により、売買物件を原状に復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。
(危険負担の特約)
第16条 乙は、本契約の締結から売買物件の引渡しまでの間において、売買物件が甲の責めに帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の支払いを拒絶し、又は契約の解除を行うことができない。
(損害賠償)
第17条 乙は、本契約に定める義務を履行しないことで甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(費用の負担)
第18条 印紙税、物件引渡しに要する費用、所有権の移転登記に必要な登録免許税等、所有権移転後の公租公課、物件引渡し後に必要となる費用、その他本契約に関する費用は、全て乙が負担するものとする。
(実地調査等)
第19条 甲は、その必要があると認めるときは、売買物件に関し実地調査し、又は乙に報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、正当な理由なく前項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は必要な報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(共同購入)
第20条 乙は、売買物件を共同して購入する場合には、本契約に定める債権については共同して行使し、債務については連帯してこれを履行するものとする。
(裁判管轄)
第21条 本契約に関する訴訟及び紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとする。
(疑義等の決定)
第22条 本契約に定めのない事項又は本契約における各条項の解釈に疑義がある事項については、甲及び乙は、民法その他の法令及び慣行に従い誠意をもって協議し、解決するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和●●年●●月●●日
甲 津市xx5番地津 市
津市上下水道事業管理者 x x x x
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