◆入札契約制度 http://www.pref.kyoto.jp/nyusatu/12500012.html
平成26年度 第2回京都府入札制度等検討委員会次 第
日時:平成27年2月26日(木)
午後3時 ~ 5時場所:ザ・パレスサイドホテル
2階 グランデ・モデラート
1 x x
2 あいさつ
3 議 事
(1) 平成26年度 入札契約制度等の見直しについて (資料1)
(2) 平成26年度 入札制度見直しの実施状況について (資料2)
(3)「発注関係事務の運用に関する指針」について (資料3)
4 そ の 他
5 閉 会
委 員 名 簿
平成27年2月26日現在
役 職 | 委 員 名 | 現 職 | 摘 要 |
委員長 | くすのき し げ き x x x | 上智大学法科大学院教授 | |
委 員 | お き た xx xx x x x x | 京都府商工会連合会会長 | |
か わかつ た け し x x x x | 京都府立大学公共政策学部准教授 | ||
せ き ね え い じ x x x x | ジャーナリスト(元京都新聞論説委員) | ||
や ま し た の ぶ こ x x x x | 弁護士 |
(敬称略、委員は五十xx)
任期:平成25年10月13日~平成27年10月12日
平成26年度 第2回
京都府入札制度等評価検討委員会 座席図
平成27年2月26日
場所:ザ・パレスサイドホテル
2階 xxxx・xxxxx午後3時~5時
x 委 員 長
○
xx委員 ○ ○ xx委員
xx委員 ○ ○ xx委員
記者席
(事務局) | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
x | x | x | x | 市 | x |
x | x | x | x | x | 井 |
副 | 担 | 理 | 課 | 担 | 副 |
課 | 当 | 事 | 長 | 当 | 課 |
長 | 課 | 課 | x | ||
x | 長 |
○
○
○
○
(事務局)
○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○
(事務局)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
(一般傍聴席)
出入口
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
資料 1
公契約大綱に基づき、公契約の適正化を進めることにより、公契約に対する府民の信頼
を確保し、府民福祉の増進及び地域経済の健全な発展に寄与するため、次のとおり入札契約制度改正を行います。
◆入札契約制度 xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/00000000.xxxx
◆公契約大綱 xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/0000000000000.xxxx
1 公共工事設計労務単価・設計業務等技術者単価の改定
………………………………………………………………1
昨今の技能労働者の不足に伴う労働市場の実勢価格を適切に予定価格に反映するため、昨年に引き続き、例年の4月改定を前倒しして実施します。
2 インフレスライドの適用
………………………………3
既契約工事について、賃金等の急激な変動に対処するため、インフレスライドを適用し、xxx単価等に基づく請負金額に変更します。
3 施工箇所が点在する工事の積算方法の試行(一部改正)
………………………………………………………………4
平成 26 年 2 月から試行している「施工箇所が点在する工事の積算方法」について、入札契約方法及び対象工事を拡大します。
4 前金払支払基準の改正(限度額撤廃) 6
工事の資金繰りの円滑化を通じて、適正な施工が確保されるよう、前金払の支払限度額を撤廃します。
5 測量等業務委託に係る最低制限価格制度 7
公共工事に関する調査及び設計からのダンピング排除を徹底するため、測量等業務委託について最低制限価格制度を導入します。
6 予定価格事後公表の試行拡大 8
平成 24 年 9 月から試行している予定価格事後公表の試行について、対象工事を拡大します。
7 フレックス工期による契約方式の試行(一部改正) …9
平成 26 年 2 月から試行している「フレックス工期による契約方式」について、対象工事を拡大します。
発注者、施工者及び設計者間において事業目的、設計意図や施工時の留意点等の情報を共有することで品質xxxを図るため、工事施工調整会議(三者会議)を実施します。
8 工事施工調整会議(三者会議)の実施 10
9 暴力団排除の徹底(元下指針改正)
…………………11
京都府発注工事からの暴力団排除を一層徹底するため「京都府が発注する建設工事に係る元請・下請関係適正化及び労働環境の確保に係る指針」を改正します。
10 災害協定締結の評価(総合評価競争入札) 12
災害対応などで地域の安心・安全に貢献する企業を評価するため、総合評価競争入札の選択評価項目として「災害協定の締結」を新たに設定します。
11 保護観察対象者雇用の評価 13
刑務所出所者等の就労を支援し、その再犯を防止する観点から、協力雇用主に対する優遇措置として、建設工事の入札参加資格の等級区分(いわゆる格付)に係る主観点を加点します。
12 親子会社等の同一入札への参加制限 14
入札のxx性・xx性の向上を図るため、一定の資本関係又は人的関係がある複数の者の同一入札への参加を認めないこととします。
1 公共工事設計労務単価・設計業務等技術者単価の改定
1 趣旨
昨今の技能労働者の不足に伴う労働市場の実勢価格を適切に予定価格に反映するため、昨年に引き続き、例年の4月改定を前倒しして実施します。
2 内容
職種 | 新単価 | H26単価 | 上昇率 |
特殊作業員 | 18,200円 | 18,300円 | △0.5% |
普通作業員 | 16,700円 | 16,100円 | 3.7% |
とび工 | 20,800円 | 20,100円 | 3.5% |
鉄 筋 工 | 20,400円 | 19,100円 | 6.8% |
特殊運転手 | 17,900円 | 18,000円 | △0.6% |
型わく工 | 20,900円 | 20,200円 | 3.5% |
大 工 | 20,200円 | 19,300円 | 4.7% |
交通誘導警備員 | 11,100円 | 10,400円 | 6.7% |
・京都府の平均上昇率は 3.6%(全国平均 4.2%)
職種 | 新単価 | H26単価 | 上昇率 | |
設計業務 | 主任技師 | 49,500円 | 47,000円 | 5.3% |
技師A | 42,800円 | 41,000円 | 4.4% | |
技術員 | 23,800円 | 22,600円 | 5.3% | |
測量業務 | 測量技師 | 29,200円 | 26,900円 | 8.6% |
測量助手 | 23,400円 | 21,700円 | 7.8% | |
地質業務 | 地質調査技師 | 37,400円 | 35,600円 | 5.1% |
地質調査員 | 22,400円 | 22,400円 | 0% |
・京都府の平均上昇率は 4.7%(全国一律)
○ 適用期日
平成 27 年 2 月 16 日以降に入札公告又は入札通知する建設工事等から適用
○ 特例措置
➀ 平成 27 年 2 月実施の公共工事設計労務単価・設計業務等技術単価の改正に
際し、旧単価等により予定価格を積算している工事等(平成 27 年 2 月 1 日以降に契約するものに限る。)の受注者は、発注者に対し、旧単価等に基づく契約を新単価等に基づく契約に変更するための請負代金額の変更に係る協議を請求することができます。ただし協議を請求できるのは請求期限内に限ります。
【請負代金額又は業務委託料の変更】
変更後の請負代金額=(新単価により積算された予定価格) ×当初契約の落札率変更後の業務委託料=(新技術者単価により積算された予定価格)×当初契約の落札率
➁ 平成 27 年 2 月実施の公共工事設計労務単価の改正に際し、契約中の小修繕工事
等に係る平成 27 年 2 月 1 日以降に着手する現場作業についても、同様の協議を請求することができます。
○ 協議請求期限 : 原則平成 27 年 2 月 27 日まで
2 インフレスライドの適用
1 趣旨
既契約工事ついて、賃金等の急激な変動対処するため、インフレスライドを適用し、xxx単価等基づく請負金額変更します。
2 内容
工事請負契約書第 25 条第 6 項の規定 より、受注者は、工期内 急激な資材労務単価等の変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき 、変動額の 1%を超える額を発注者請求できます。
【スライド額の算定】
スライド額は、次式より算出する。
S = P2-P1-(P1 × 1/100)
この式 おいて、S、P1 及び P2 は、それぞれ次の額を表すものとする。
S :スライド額
P1:請負代金額から基準日 おける出来高部分 相応する請負代金額を控除した額
(変動前残工事額)
P2:基準日 おける労務単価又は資材単価等を基礎として算出した P1 相当する額
(変動後残工事額)
P1 及び P2 は、発注者積算額 当初契約の落札率を考慮して算出する。
P=発注者積算額×落札率
3 対象工事
インフレスライド条項の適用対象工事は、次の全てを満足している工事とします。
(1) 労務単価の改定日の前 契約を締結している工事であること。
(2) 基準日 おいて、残工期が 2 ヶ月以上あること。
(3) 基準日おいて、残工事の請負代金額の単価変動 よる増額が、残工事の請負代金額の 100 分の 1 相当する金額を超えていること。
4 基準日
スライド変更のため出来高を確認する日
◆インフレスライド適用のイメージ図
今回支払額
残工事に対する 変動後の増額(A) | |||
請負額 | (変動前残工事額(B)) |
インフレスライド変更額 A-B×1.0%
受注者負担 B×1.0%
x | x | x | 残 | 工 | 事 |
契約日
賃金水準の変更日
基準日 (請求日)
工期末
3 施工箇所が点在する工事の積算方法の試行(一部改正)
1 趣旨
平成 26 年 2 月から試行している「施工箇所が点在する工事の積算方法」ついて、入札契約方法及び対象工事を拡大します。
2 内容
(1) 施工箇所間の直線距離が 100 m(3(2)の工事ついては 1km)以内の複数の工事 ついては、ひとつの工事とみなして積算し、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整を行います。
(2) 施工箇所間の直線距離が 100 m(3(2)の工事ついては 1km)を超える複数の工事ついては、施工箇所毎共通仮設費及び現場管理費を算出し調整を行わず、一般管理費等 ついてのみ当該複数の工事をひとつの工事とみなして調整を行い ます。((1)でひとつとみなした複数の工事 ついては、当該複数工事をひとつの施工箇所とみなします。)
3 対象工事
(1) 災害復旧事業及び府民公募型整備事業で施工箇所間の直線距離が 100 mを超える複数の工事をまとめて発注するもの
(2) 専門工事等で、入札不調・不落対策のため 発注ロットを調整する必要があり、施工箇所間の直線距離が1kmを超える複数の工事をまとめて発注するもの
4 入札及び契約の方法
次のいずれかの方法よることとする。
(1) 合冊入札よる方法
ア 入札ついては、一件の入札で複数の契約をする方法で行う。
イ 契約ついては、2(1)の工事を契約単位として、100 mを超える施工箇所毎個別締結する。
(2) 合併入札よる方法
入札及び契約 ついては、2(2)の複数の工事をひとつの工事とみなして、一件の入札で一件の契約をする方法で行う。
5 配置技術者の専任要件
(1) 合冊入札よる方法の場合
複数工事の一件あたりの契約額が 2,500 万円未満であれば、それらの合計額が
2,500 万円以上となっても技術者の専任を要しない。
(2) 合併入札よる方法の場合
複数工事を合算した工事の予定価格が 2,500 万円以上で専任要件を設ける。
6 適用期日
平成 26 年 11 月 1 日以降 入札公告又は入札通知を行う工事から適用
100m以内
100m超
◆施工箇所が点在する工事の積算方法の試行のイメージ図
災害復旧⼯事及び府⺠公募型整備事業で複数⼯事をまとめて発注する場合
H⼯区
B⼯区 A⼯区
C⼯区
⼯事3
E⼯区
D⼯区
G⼯区 F⼯区
100m
専⾨⼯事等で、⼊札不調・不落対策のため複数⼯事をまとめて発注する場合
1km以内
1km超
(1km)超
⼯事1 ⼯事2
100m
(1km)以内
100m
(1km)以内
100m
(1km)超
100m
(1km)超
100m
(1km)以内
100m
(1km)以内
100m
(1km)以内
(共通仮設費)
(現場管理費)
(⼀般管理費等)
A⼯区 B⼯区 C⼯区 D⼯区 E⼯区 F⼯区 G⼯区 H⼯区
A・B・C調整
D単独
E・F・G・H調整
A・B・C調整
D単独
E・F・G・H調整
A・B・C・D・E・F・G・H調整
4 前金払支払基準の改正(限度額撤廃)
1 趣旨
公共工事等の資金繰りの円滑化を通じて、適正な施工が確保されるよう、前金払の支払限度額を撤廃します。
2 内容
公共工事等係る前金払の支払基準ついては、従来、3億円の支払限度額を設けていましたが、その限度額を撤廃します。
【改正前】
種別 | 測量並び土木建築工事の 設計、調査及び機械類の製造 | 左掲げるもの以外の 公共工事 |
前金 | 請負代金の 3 割以内の額。 ただし、3 億円を上限とする。 | 請負代金の 4 割以内の額。 ただし、3 億円を上限とする。 |
中間前金 | ー | 請負代金の 2 割以内の額。 ただし、3 億円を上限とする。 |
【改正後】
種別 | 測量並び土木建築工事の 設計、調査及び機械類の製造 | 左掲げるもの以外の 公共工事 |
前金 | 請負代金の 3 割以内の額 | 請負代金の 4 割以内の額 |
中間前金 | ー | 請負代金の 2 割以内の額 |
3 適用期日
平成 26 年 11 月 1 日以降 請求の前金払から適用
5 測量等業務委託に係る最低制限価格制度
1 趣旨
公共工事に関する調査及び設計からのダンピング排除を徹底するため、測量等業務委託について最低制限価格制度を導入します。
2 最低制限価格の設定
国の低入札価格調査基準価格算定式に準拠し、以下の算定式で算定された値を参考に最低制限価格を設定します。
○地質調査以外の業務
設定範囲(予定価格の6.0/10~8.0/10) | |||||||
測量 | 直接測量費 ×1.0 | + | 測量調査費 ×1.0 | + | 諸経費 ×0.4 | ||
建築関係建設 コンサルタント | 直接人件費 ×1.0 | + | 特別経費 ×1.0 | + | 技術料等経費 ×0.6 | + | 諸経費 ×0.6 |
土木関係建設 コンサルタント | 直接人件費 ×1.0 | + | 直接経費 ×1.0 | + | その他原価 ×0.9 | + | 一般管理費等 ×0.3 |
補償関係 コンサルタント | 直接人件費 ×1.0 | + | 直接経費 ×1.0 | + | その他原価 ×0.9 | + | 一般管理費等 ×0.3 |
○地質調査業務
設定範囲(予定価格の2/3~8.5/10) | |||||||
地質調査業務 | 直接調査費 ×1.0 | + | 間接調査費 ×0.9 | + | 解析等調査業務費 ×0.75 | + | 諸経費 ×0.4 |
3 適用期日
平成 26 年 12 月 1 日以降に入札公告又は入札通知するものから適用
6 予定価格事後公表の試行拡大
1 趣旨
平成 24 年 9 月から試行している予定価格事後公表の試行 ついて、対象工事を拡大します。
2 内容
○予定価格に対する質疑制度
○入札情報に関する問い合わせを記録し公表
○入札情報に関する問い合わせを記録し公表
試行に併せて導入する制度
2回
(再度入札を1回実施)
1回
入札回数
事後公表
当初入札締切日の翌日
(入札者には、入札締切後通知(入札締切通知書により通知))
事前公表
入札参加資格確認通知又は入札通知の翌日
(入札者には、入札参加資格確認通知又は入札通知で通知)
予定価格の公表時期
試行工事
通常工事
3 対象工事
受注者の技術力が期待される予定価格が 4,500 万円以上の建設工事
(改正前は予定価格が 4,500 万円以上の建設工事の総合評価の一部)
4 適用期日
平成 26 年 4 月 1 日以降入札公告を行う工事から適用
7 フレックス工期による契約方式の試行(一部改正)
1 趣旨
平成 26 年 2 月から試行している「フレックス工期 よる契約方式」 ついて、対象工事を拡大します。
2 内容
受注者は契約日から工事開始期限日までの期間で任意の日を工事開始日とすることができます。(工事開始期限日は公告文等で発注者が別定めます。)
3 対象工事
(1) 年度末の技術者不足より入札参加者の減少が懸念される、各年2月1日以降入札公告する工事
(2) xx期より着手時期制限がかかる工事
(3) 漁期、農繁期又は猟期等より着手時期制限がかかる工事
(4) 工事開始期限日から工期の終期日までの期間が1箇年を超える長期間工事 (5) 議会の議決付すべき工事
4 適用期日
平成 26 年 7 月 1 日以降入札公告を行う工事から適用
◆フレックス工期よる契約方式の試行のイメージ図
8 工事施工調整会議(三者会議)の実施
1 趣旨
発注者、施工者及び設計者間おいて事業目的、設計意図や施工時の留意点等の情報を共有することで品質xxxを図るため、工事施工調整会議(三者会議)を実施します。
2 対象工事
業務委託よる設計成果基づく工種を有する工事で、原則、以下のいずれか該当する工事
(1)構造計算を伴う重要構造物を含む工事(橋梁、トンネル、ダム、杭基礎、軟弱地盤上の構造物、擁壁、補強土、ボックスカルバート、樋門・樋管、砂防堰堤、地すべり防止施設、斜面崩壊防止施設等)
(2)設計条件で不確定な要素を有している工事
(3)複雑な設計条件のある工事(地盤条件、水理条件、施工計画等)
(4)複雑な仮設構造物を伴う工事
(5)作業工程制約のある工事
(6)環境保全特別な配慮が必要な工事
(7)新技術・新工法を用いて設計が行われる工事
(8)その他発注者が必要と認める工事
3 開催時期
(1)工事施工前(設計図書の照査及び現地調査後、施工計画書の提出前)
(2)工事施工途中(現場条件の変更や施工条件の変化、設計変更等が発生した場合等で、開催の必要が生じた時)
4 会議開催に要する費用
三者会議要する費用は、原則、発注者が負担します。
(施工者係る費用は、工事打合せであるため、工事請負金額含まれている。設計者の会議出席係る費用は、施工者が設計者へ支払うものとし、その費用は発注者が負担する。)
5 適用期日
平成 26 年 10 月 10 日
9 暴力団排除の徹底(元下指針改正)
1 趣旨
京都府発注工事からの暴力団排除を一層徹底するため「京都府が発注する建設工事係る元請・下請関係適正化及び労働環境の確保係る指針」を改正します。
2 内容
(1) 平成 23 年 4 月 施行された「京都府暴力団排除条例」の規定を指針明記します。
○ 暴力団員等との下請契約締結の禁止
○ 下請契約際し、相手方から暴力団員でない旨の誓約書を徴取 (2) 全ての下請契約者が暴力団員等でないことを確認します。
○ 下請契約書の写しととも誓約書の写しの提出を義務化(2 次下請から 1 次下請、 1 次下請から(2 次下請分も含めて)元請へ提出することで、元請が全ての下請契約書の写し及び誓約書の写しを集約する。)
○ 下請契約時確実確認できるよう下請工事契約時チェックリストを改正 (3) 上記を違反した場合係るペナルティを規定します。
3 適用期日
平成 26 年 11 月 1 日以降 入札公告又は入札通知する建設工事から適用
元請が全ての下請の誓約書写しを集約
10 災害協定締結の評価(総合評価競争入札)
1 趣旨
災害対応などで地域の安心・安全貢献する企業を評価するため、総合評価競争入札の選択評価項目として「災害協定の締結」を新た設定します。
2 内容
現行の総合評価競争入札おける「地域への貢献」関する加点評価項目として「災害協定の締結」を新設します。
【現行】
加点評価項目 | 評価内容 | 加算点 | ||
地域への貢献 | 地域維持業務(小修繕工事又は除雪等業務委託)の実績 | 冬期維持管理部門の表彰有りかつ除雪機械の保有有り | 1 | 1点 |
冬期維持管理部門の表彰有りかつ除雪機械の保有無し | 0.5 | |||
維持修繕部門の表彰有り | 0.5 | |||
表彰無し | 0 |
【変更案】
加点評価項目 | 評価内容 | 加算点 | ||
地域への貢献 | 地域維持業務(小修繕工事又は除雪等業務委託)の実績 ※1 | 冬期維持管理部門の表彰有りかつ除雪機械の保有有り | 1 | 1点 |
冬期維持管理部門の表彰有りかつ除雪機械の保有無し | 0.5 | |||
維持修繕部門の表彰有り | 0.5 | |||
表彰無し | 0 | |||
災害協定の締結 ※2 | 工事箇所を所管する土木事務所長と災害協定を締結して いる団体の構成員 | 1 | ||
協定締結無し | 0 |
※1 除雪業務に密接に関連する道路工事等に適用する。
※2 災害協定に基づく出動要請を行った被災箇所における災害復旧工事等に適用する。
※3 「地域維持業務(小修繕工事又は除雪等業務委託)の実績」と「災害協定の締結」とは重複して評価対象としない。
3 留意事項
○「地域への貢献」対する加点評価項目ついては、工事の内容応じて選択することとし、「地域維持業務の実績」と「災害協定の締結」とは重複して評価対象としない。
○当該土木事務所長と災害協定を締結している団体の構成員を加点する。
○各構成員からの申請よって加点する。なお、加点対象者の確認は災害協定締結団体から提出された名簿よることとし、加入証明書等の書類は求めない。
4 適用期日
平成 27 年 1 月 19 日以降 入札公告又は入札通知するものから適用
11 保護観察対象者雇用の評価
1 趣旨
刑務所出所者等の就労を支援し、その再犯を防止する観点から、協力雇用主対する優遇措置として、建設工事の入札参加資格の等級区分(いわゆる格付)係る主観点を加点します。
2 内容
次の要件 該当し、京都保護観察所が平成 26 年 11 月1日以降 発行する「保護観察対象者等雇用関する証明書」(写し可)を提出した場合は、主観点 10 点を加点します。
<加点要件など>
➀ 平成 26 年 10 月 31 日(以下「基準日」という。)時点で京都保護観察所 協力雇用主登録がしてあること。
➁ 同一の保護観察対象者等との直接的かつ恒常的な雇用関係が基準日時点で 3 ヶ月以上継続していること。
※ 他の都道府県の保護観察所が発行する証明書は加点の対象とはならない。
保護観察対象者等とは、平成 24 年 11 月 1 日から平成 26 年 10 月 31 日までの期間 更生保護法第 48 条 規定する保護観察対象又は同法第 85 条 規定する更生緊急保護の法定期間中であった者(当該期間のいずれかの時点で対象であった者を含む。)
3 適用期日
平成 27 年度以降の建設工事の入札参加資格の等級区分から適用
12 親子会社等の同一入札への参加制限
1 趣旨
入札のxx性・xx性の向上を図るため、一定の資本関係又は人的関係がある複数の者の同一入札への参加を認めないこととします。
2 内容
(1) 一定の資本関係又は人的関係を有する二者の同一入札への参加を禁止します。
(2) 一定の資本関係又は人的関係を有する二者以上の者のした入札は無効とします。ただし、入札まで一者を除くすべてが入札を辞退をした場合は、残る一者の
入札は無効とならないものとします。
(3) 資本関係又は人的関係を有する者が別 ある場合は、各入札参加時 業態調書の提出が必要なります。
3 入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係の基準
(1) 資本関係
ア 親会社(会社法第 2 条第 4 号の規定 よる親会社をいう。以下同じ。)と子会社
(会社法第 2 条第 3 号の規定 よる子会社をいう)の関係 ある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係ある場合
(2) 人的関係
ア 一方の会社の役員(個人事業主及び組合の役員を含む。)が、他方の会社の役員を現兼ねている場合
イ 一方の会社の役員(個人事業主及び組合の役員を含む。)が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定より選任された管財人を現兼ねている場合
(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
イメージ図
その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
4 適用期日
平成 27 年 4 月 1 日以降 入札公告又は入札通知を行う工事から適用
①親会社・子会社関係
A 社
D 社
③役員兼任
C 社
B 社
②親会社が同じ子会社同士
資本関係の繋がりあり 役員等の兼任あり
同一入札への参加が制限される関係
資料 2
平成26年度 入札制度見直しの実施状況について
入札制度改革前後の状況
①
②
最低制限価格等の見直し
④
最低制限価格等の見直し
③
「京都府公共調達の改善の骨子(中間報告)」に基づく入札制度改革
○一般競争入札を1千万円以上に拡大(応札可能者30者以上)
○指名競争入札の指名業者数の拡大(10者→20者)
最低制限価格設定対象工事の拡大
- 1 -
契約件数・平均落札率・平均参加者数 及び くじ引き・失格発生状況
18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 (4~12月) | 23年度 (1~3月) | 23年度 | 24年度 | 25 年度 (4~5月) | 25年度 (6~3月) | 25年度 | 26年度 (4~7月) | 26年度 (8~11月) | 26年度 (4~11月) | |
契約件数 | 1,842 | 1,625 | 1,564 | 1,706 | 1,487 | 956 | 360 | 1,316 | 1,307 | 114 | 1,416 | 1,530 | 320 | 532 | 852 |
平均落札率 | 90.4% | 82.0% | 81.1% | 82.4% | 83.8% | 84.0% | 85.3% | 84.3% | 86.2% | 85.0% | 89.2% | 88.9% | 88.5% | 89.8% | 89.2% |
平均参加業者数 | 10.0 | 14.3 | 15.3 | 15.6 | 16.8 | 17.3 | 17.0 | 17.2 | 15.1 | 14.1 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 9.7 | 10.4 |
不調・不落発生件数 (発生率) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9 (0.7%) | 1 (0.9%) | 63 (4.4%) | 64 (4.2%) | 3 (0.9%) | 29 (5.5%) | 32 (3.8%) |
くじ引き発生件数 (発生率) | 23 (1.2%) | 79 (4.9%) | 167 (10.7%) | 399 (23.4%) | 466 (31.3%) | 201 (21.0%) | 27 (7.5%) | 228 (17.3%) | 158 (12.1%) | 24 (21.1%) | 101 (7.2%) | 125 (8.2%) | 35 (10.9%) | 38 (7.1%) | 73 (8.7%) |
失格発生件数 (発生率) | 123 (6.7%) | 554 (34.1%) | 690 (44.1%) | 1,042 (61.1%) | 970 (65.2%) | 663 (69.4%) | 280 (77.8%) | 943 (71.7%) | 882 (67.5%) | 79 (69.3%) | 814 (57.5%) | 893 (58.4%) | 198 (61.9%) | 295 (53.4%) | 493 (58.5%) |
⑤
最低制限価格等の見直し
⑥
最低制限価格等の見直し
<摘要>
●競争入札に付した予定価格が250万円超の建設工事が対象
(同期間内に契約したもの:紙入札を含む)
① ②
③④
⑤
92.0%
90.0%
88.0%
86.0%
84.0%
82.0%
80.0%
78.0%
76.0%
74.0%
72.0%
89.2%
⑥
89.8%
79.0%
平均落札率の推移
予定価格の事後公表の試行状況について
(H25.4~H27.1)
平成25年度 | 平成26年度(H26.4~H27.1) | |||
事前公表 | 事後公表 | 事前公表 | 事後公表 | |
件数 | 331 | 99 | 69 | 197 |
平均落札率 | 89.0% | 89.2% | 91.4% | 89.8% |
平均参加者数 | 11.0 | 7.4 | 4.7 | 12.8 |
くじ発生率 | 6.3% | 1.0% | 0% | 1.5% |
失格発生率 | 52.0% | 56.6% | 23.2% | 71.6% |
平均失格者数 | 3.4 | 2.0 | 1.1 | 3.8 |
予定価格超過発生率 | - | 17.2% | - | 45.2% |
平均予定価格超過者数 | - | 0.2 | - | 0.7 |
<事後公表の対象> (H25) 予定価格が4,500万円以上の建設工事の総合評価の一部
(H26) 受注者の技術力が期待される予定価格が4,500万円以上の建設工事
測量等業務委託に係る最低制限価格の設定後の入札状況について(H26.4~H27.1)
H26.4~H26.11 | H26.12~H27.1 | |
最低制限価格なし | 最低制限価格あり | |
件数 | 719 | 104 |
平均落札率 | 【85.1%】 82.0% | 88.1% |
平均最低制限価格率 | 【76.1%】 - | 76.1% |
平均入札者数 | 9.2 | 9.3 |
くじ発生件数、発生率 | 10(1.4%) | 1(1.0%) |
失格発生件数、発生率 | 【192(26.7%)】 1(0.1%) | 5(4.8%) |
平均失格者数 | 失格1件は予定価格超過 【 】は76.1%で最低制限価格を設定していたと仮定し、76.1%未満の落札率の案件(191 件)の落札率を76.1%として試算したもの | 0.1 |
※
※ xxxx
<落札率> 100% 5件
69%,82%,83%,89%,95% 各1件
<落札率> 100% 1件
測量等業務委託に係る最低制限価格制度導入前後の落札率分布図
200
180
制度導入前
160
平均最低制限価格❹=76.1%
制度導入後
140
120
100
80
60
40
20
0
最低制限価格未満の落札が無くなったが、落札❹の分布に顕著な変化
は⾒られない.(最低制限価格への張り付きは発⽣していない。)
入札契約制度見直しに係る進捗状況調査結果
(H26年度第1四半期~第3四半期)
1 調査対象工事数 | |||||
H26第1四半期 | H26第2四半期 | H26第3四半期 | H26計 | ||
対象全工事数 | 268件 | 506件 | 476件 | 1,250件 |
2 調査結果内訳
(1)施工体系図・下請け契約書(写)の提出状況
H26第1四半期 | H26第2四半期 | H26第3四半期 | H26計 | |
関連工事数[対象全工事数-(未着手工事+下請無工事)] | 189件 | 338件 | 228件 | 755件 |
うち提出件数 (提出率) | 189件 (100%) | 338件 (100%) | 228件 (100%) | 755件 (100%) |
(2)契約遵守窓口ステッカー掲示状況
H26第1四半期 | H26第2四半期 | H26第3四半期 | H26計 | |
関連工事数[対象全工事数-未着手工事] | 262件 | 456件 | 319件 | 1,037件 |
うち掲示件数 (掲示率) | 261件 (99.6%) | 451件 (98.9%) | 319件 (100%) | 1,031件 (99.4%) |
(3)下請負からの府暴力団排除条例に係る誓約書の提出状況
H26第1四半期 | H26第2四半期 | H26第3四半期 | H26計 | |
関連工事数[11月1日以降に入札公告等した工事-(未着手工事+下請無工事)] | - | - | 40件 | 40件 |
うち下請負からの誓約書が提出済みの工事件数 (提出率) | - | - | 40件 (100%) | 40件 (100%) |
※11月1日以降に入札公告等した工事のうち、下請の無い工事28件についても、元請から府へ提出済
(4)府内企業への下請発注の徹底
H26第1四半期 | H26第2四半期 | H26第3四半期 | H26計 | |
関連工事数[対象全工事数-(未着手工事+下請無工事)] | 189件 | 338件 | 228件 | 755件 |
うち府外発注発生件数 (発生率) | 20件 (10.6%) | 79件 (23.4%) | 16件 (7.0%) | 115件 (15.2%) |
(5)建設資材の府内調達
H26第1四半期 | H26第2四半期 | H26第3四半期 | H26計 | |
関連工事数[対象全工事数-未着手工事] | 262件 | 456件 | 319件 | 1,037件 |
うち府外発注発生件数 (発生率) | 6件 (2.3%) | 50件 (11.0%) | 8件 (2.5%) | 64件 (6.2%) |
(6)重層的な下請構造の改善
H26第1四半期 | H26第2四半期 | H26第3四半期 | H26計 | |
重層下請発生件数(建築一式3次超、建築一式以外2次超) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
(7)コンプライアンス対策の取組
所属におけるコンプライアンス確保方策の取組実施率(日常的な指導、関係情報の管理等)
H26第1四半期 | H26第2四半期 | H26第3四半期 | H26計 | |
取組率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
(8)府発注工事における受注企業の社会保険加入状況
H26第1四半期 | H26第2四半期 | H26第3四半期 | H26計 | |
加入率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
元請下請関係適正化等指針の改正について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、平成27年
4月1日に施行されることから、下記のとおり、「京都府が発注する建設工事に係る元請・下請関係適正化及び労働環境の確保に関する指針(以下「元下指針」という。)」を改正し、施工体制台帳の作成等に係る対象工事の範囲を拡大します。
1 元下指針の改正案
(施工体制の把握)
第10 第1項 【略】
2 直接請負者は、請負代金額が3千万円以上(建築一式工事にあっては
4千5百万円以上)になるとき又は設計図書若しくは監督職員の指示により作成するものとされたときは、施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに府に提出するものとする。
第3項 【略】
2 直接請負者は、下請契約を締結するとき又は設計図書若しくは監督職員の指示により作成するものとされたときは、施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに府に提出するものとする。
2 適用日
○平成27年4月1日以降に入札公告又は入札通知する建設工事から適用
物品調達における府内中小企業に限定した入札の実施状況について
官公需法に基づく中小企業官公需特定品目の調達における府内中小企業に限定した入札等を平成27年1月から実施しているところですが、その実施状況は次のとおりです。
【平成27年1月の特定品目契約件数 131件 契約金額 11,785,720円】
特定品目の種類 | 実施件数 | 契約金額(円) | ||
入札 | 随意契約 | 計 | ||
(1)織物 | 1 | 1 | 135,432 | |
(2)外衣・下着類 | 6 | 6 | 636,087 | |
(3)その他の繊維製品 | 5 | 5 | 909,380 | |
(4)家具 | 4 | 4 | 155,304 | |
(5)機械すき和紙 | 2 | 2 | 192,348 | |
(6)印刷 | 57 | 57 | 9,016,482 | |
(7)潤滑油 | 0 | |||
(8)事務用品 | 54 | 54 | 737,556 | |
(9)台所・食卓用品 | 2 | 2 | 3,131 | |
(10)再生プラスチック製製品 | 0 | |||
(11)その他の品目 | 0 | |||
計 | 0 | 131 | 131 | 11,785,720 |
<参 考>
1月分契約 総実績 | 20 | 000 | 000 | 000,918,221 |
うち 入札実績 | 20 | 20 | 119,883,256 | |
うち 随意契約実績 | 236 | 236 | 20,034,965 |
※ 入札案件:物品調達 160万円を超えるもの
物品の製造の請負(印刷) 250万円を超えるもの
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資料 3
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運用指針 | 京都府の対応状況 | 判定 |
必ず実施すべき事項 | ||
予定価格の適正な設定 | ||
予定価格の設定に当たっては、適正な利潤を確保することができるよう、市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した積算を行う。積算に当たっては、適正な工期を前提とし、最新の積算基準を適用する。 | ○国交省の単価改定後すみやかに最新単価を反映(労務費年1回、資材単価年3回) (H27.2 資料1中1) ○急激な賃金等の変動にインフレスライド条項を適用(H27.2 資料1中2) | ○ |
歩切りの根絶 | ||
歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条第1項第1号の規定に違反すること等から、これを行わない。 | ○歩切りの実例なし | ○ |
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底等 | ||
ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底する。予定価格は、原則として事後公表とする。 | ○建設工事は最新の公契連モデルを採用 ○今年度新たに測量等業務委託へ最低制限価格制度を導入(最新の国交省算定式) (H26.12 資料1中5) ○事後公表の試行対象を予定価格4,500万円以上の工事に拡大(H26.4 資料1中6) | ○ |
適切な設計変更 | ||
施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない等の場合、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の適切な変更を行う。 | ○設計変更ガイドライン策定(H23.3) | ○ |
発注者間の連携体制の構築 | ||
地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況等を把握するとともに、各発注者は必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市町村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を求める。 | ○発注者協議会・京都府公共工事契約業務連絡会等で府内市町村と連携 ○発注者協議会幹事会等で国交省や近隣府県と連携 | ○ |
実施に努める事項 | ||
工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用 | ||
各発注者は、工事の性格や地域の実情等に応じて、 多様な入札契約方式の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用する。 | ○従来より多様な入札契約方式を選択 (一般競争・指名競争;価格競争・総合評価;他) ○今後国で策定予定の「入札契約方式の適用に関するガイドライン」に応じて検討予定 | ○ |
発注や施工時期の平準化 | ||
債務負担行為の積極的な活用や年度当初からの予算執行の徹底など予算xxxの工夫や、余裕期間の設定といった契約上の工夫等を行うとともに、週休2日の確保等による不稼働日等を踏まえた適切な工期を設定の上、発注・施工時期等の平準化を図る。 | ○平準化債(9月議会)・ゼロ府債(2月議会)等の活用 ○フレックス工期の試行(H26.2 資料1中7) | ○ |
見積りの活用 | ||
入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の施工実態の乖離が想定される場合 は、見積りを活用することにより予定価格を適切に見直す。 | ○現在は深刻な不調・不落が発生していないが、今後の動向に応じて検討予定 | △ |
受注者との情報共有、協議の迅速化 | ||
各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に努める。設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行う会議を、必要に応じて開催する。 | ○情報共有システム(ASP)の実証実験(H24~) ○工事施工調整会議(三者会議)実施要領の策定(H26.10 資料1中8) ○きめ細かな発注見通しの公表(H25.9) | ○ |
完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価 | ||
必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確認及び評価を実施する。 | ○現在国の方で議論の途上 ○とりまとめ結果の公表を受けて検討予定 | △ |
平成 27 年1月 30 日
公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議
Ⅰ.本指針の位置付けについて
本指針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条の規定に基づき、同法第3条に定める現在及び将来の公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保等の基本理念にのっとり、公共工事の発注者(以下「発注者」という。)を支援するために定めるものである。各発注者が、同法第7条に規定する
「発注者の責務」等を踏まえて自らの発注体制や地域の実情等に応じて発注関係事務を適 切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまとめたものである。各発注者に共通する重要課題であるダンピング受注(その請負代金の額によっては公共 工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結をいう。以下同じ。)の防止、入札不調・不落への対応、社会資本の維持管理、中長期的な担い手の育成及び確保等に対して、各発
注者における発注関係事務の適切な運用を図ることを目的とする。
また、国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表する。
なお、本指針については、関係する制度改正や社会情勢の変化等により、必要に応じて見直しを行うものとする。
※本文中の下線部は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条(発注者の責務)に規定されている事項に関連する文章
Ⅱ.発注関係事務の適切な実施について
1.発注関係事務の適切な実施
各発注者は、発注関係事務(新設だけでなく維持管理に係る発注関係事務を含む。)を適切に実施するため、(1)調査及び設計(2)工事発注準備(3)入札契約(4)工事施工(5)完成後の各段階で、以下の事項に取り組む。
(1)調査及び設計段階
(事業全体の工程計画の検討等)
関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続など、現場の実態に即した条件
(自然条件を含む。)を踏まえた事業全体の工程計画を検討するとともに、以降の各段階において事業の進捗に関する情報を把握し、計画的な事業の進捗管理を行う。
(調査及び設計業務の性格等に応じた入札契約方式の選択)
調査及び設計業務の発注に当たっては、業務の性格等に応じ、適切な入札契約方式を選択するよう努める。主な入札契約方式とそれぞれに相応しい業務の性格等は以下のとおりである。なお、事業の性格等を踏まえ、設計と施工を一括して発注する設計・施工一括発注方式などの契約方式の選択についても検討する。1)2)
・価格競争方式
一定の技術者資格、業務の経験や業務成績(以下「業務実績」という。)等を競争参加資格として設定することにより品質を確保できる業務。
・総合評価落札方式
事前に仕様を確定することが可能であるが、競争参加者の提示する技術等によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる業務。
なお、業務の実施方針のみで品質向上が期待できる業務に加え、業務の実施方針と併せて評価テーマに関する技術提案を求めることにより品質向上が期待できる業務がある。
・プロポーザル方式
内容が技術的に高度な業務又は専門的な技術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できるもの。
なお、調査及び設計業務の入札契約方式の選択については、以上のほか、「Ⅲ.工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用について」に定める趣旨を踏まえて適切に実施する。
参考
1)「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」(国土交通省)
2)「入札契約方式の適用に関するガイドライン(仮称)」(国土交通省作成)
(技術者能力の資格等による評価・活用等)
<技術者能力の資格等による評価・活用>
保有する資格等により所要の知識・技術を備えていることが確認された技術者を仕様書に位置付けることや、手持ち業務量に一定の制限を加えることなどの業務の品質確保に向けた施策を検討し、それらの実施に努める。
また、業務の性格等を踏まえ、業務実績など技術者や技術力等による評価や技術提案などの評価を適切に実施するとともに、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮して業務実績の要件を緩和するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格の設定に努める。
<その他調査及び設計業務の品質確保>
地域の実情を踏まえ、各発注者の調査及び設計業務の発注見通しについて地方ブロックなど地区単位で統合して公表する取組の必要性を検討するよう努める。
債務負担行為の積極的な活用、年度当初からの予算執行の徹底、年度末の業務の集中を避けること等により、適正な履行期間を確保しつつ、発注・業務実施時期等の平準化に努める。
最新の技術者単価や適正な歩掛を適用するとともに、必要に応じて見積り等を活用し適正な予定価格を設定する。
ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定するなどの必要な措置を講ずる。
必要な業務の条件(必要に応じて維持管理に係る条件を含めるものとする。)を明示した仕様書等を適切に作成し、業務の履行に必要な設計条件等について受発注者間で確認を行う。また、必要があると認められるときは、適切に仕様書等の変更及びこれに伴い必要となる業務委託料や履行期間の変更を行う。
受発注者間での業務工程の共有、受発注者の合同現地踏査による情報共有、速やかかつ適切な回答の推進等に努め、業務内容に応じて、受注者の照査体制の確保、照査の適切な実施について確認する。
調査及び設計業務の適正な履行や品質を確保するため、発注者として指示・承 諾・協議等や給付の完了の確認を行うための検査を適切に行い、業務の完了後には、業務評定結果を速やかに通知する。また、調査及び設計業務の成果を適切な期間保存する。
なお、調査及び設計業務の発注関係事務については「Ⅱ.1(1)調査及び設計段階」に定めるほか、Ⅱ.1(2)~Ⅱ.1(6)の各段階における工事に関する記載の趣旨を踏まえて適切に実施する。
(2)工事発注準備段階
(工事の性格等に応じた入札契約方式の選択)
工事の発注に当たっては、本指針を踏まえ、工事の性格や地域の実情等に応じた適切な入札契約方式を選択するよう努める。1)自らの発注体制や地域の実情等により、適切な入札契約方式の選択・活用の実施が困難と認められる場合は、国、都道府県や外部の支援体制の活用に努める。
(予算、工程計画等を考慮した工事発注計画の作成)
地域の実情等を踏まえ、予算、工程計画、工事費等を考慮した工区割りや発注ロッ トを適切に設定し、工事の計画的な発注に努める。
(現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成)
工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を 踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。2)
(適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定)
予定価格の設定に当たっては、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成及び 確保されるための適正な利潤を、公共工事を施工する者が確保することができるよう、適切に作成された設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した積算を行う。積算に当たっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第18条に定める建設工事の請負契約の原則を踏まえた適正な工期を前提として、現場の実態に即した施工条件を踏まえた上で最新の積算基準を適用する。3)
積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しないよう、可能な限り最新の労務単価、 資材等の実勢価格を適切に反映する。積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合には、適宜見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に価格を設定する。さらに、最新の施工実態や地域特性等を踏まえて積算基準を見直すとともに、遅滞なく適用する。
また、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするいわゆる歩 切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条第1項第1号の規定に違反すること等から、これを行わない。
一方で、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、公共工事に従事する者の労働環境の改善、適正な利潤の確保という目的を超えた不当な引上げを行
参考
1)「入札契約方式の適用に関するガイドライン(仮称)」(国土交通省作成)
2)「条件明示について」(国土交通省)
3)「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」(国土交通省)
わない。
(発注や施工時期等の平準化)
地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会や地方公共工事契約業務連絡協議会等(以下「地域発注者協議会等」という。)を通じて、各発注者が連携し、発注者の取組や地域の実情等を踏まえ、発注見通しについて地区単位等で統合して公表するよう努める。また、債務負担行為の積極的な活用、年度当初からの予算執行の徹底、工事 完成時期の年度末への集中を避けることなど予算xxxの工夫や、建設資材や労働者の確保等の準備のための工事着手までの余裕期間の設定といった契約上の工夫等を行うとともに、工事の性格、地域の実情、自然条件、週休2日の確保等による不稼働日等を踏まえた適切な工期を設定の上、発注・施工時期等の平準化に努める。
(3)入札契約段階
(適切な競争参加資格の設定、ダンピング受注の防止等)
<競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査>
各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下につながることがないよう留意する。
また、法令に違反して社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。)に加入していない建設業者(以下「社会保険等未加入業者」という。)を公共工事の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査等で必要な措置を講ずる。
<個別工事に際しての競争参加者の技術審査等>
工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工事成績(以下「施工実績」という。)や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格を設定する。その際、必要に応じて、災害応急対策、除雪、修繕、パトロールなどの地域維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建設業者で構成される事業協同組合等(官公需適格組合を含む。)が競争に参加することができることとする方式を活用する。
施工実績を競争参加資格に設定する場合には、工事の技術特性、自然条件、社会条件等を踏まえて具体的に設定し、施工実績の確認に当たっては、一定の成績評定点に満たないものは実績として認めないこと等により施工能力のない建設業者を排除するなど適切な審査に努める。
また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮して施工実績の要件を緩和することや、必要に応じて災害時の工事実施体制の
確保の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格の設定に努める。
災害発生時に緊急随意契約による応急的な復旧工事の迅速な着手が可能となるよう、平時より災害時の工事実施体制を有する建設業者等と災害協定を締結するなどにより、建設業者を迅速に選定するための必要な措置を講ずるよう努める。
また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、建設業法その他工事に関する諸法令(社会保険等に関する法令を含む。)を遵守しない企業等の不良不適格業者の排除の徹底を図る。
<ダンピング受注の防止、予定価格の事後公表>
ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限価格を 設定するなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底する。低入札価格調査制度の実施に当たっては、入札参加者の企業努力によるより低い価格での落札の促進と公共工事の品質の確保の徹底の観点から、落札率(予定価格に対する契約価格の割合をいう。)と工事成績との関係についての調査実績等も踏まえて、適宜、低入札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を定めた場合には、当該価格について入札の前には公表しないものとする。
予定価格については、入札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札を行った 建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表とする。この際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を得て入札のxxを害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発注者の関与を排除するための措置を徹底する。
なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規定はないが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検討するとともに、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者がくじ引きの結果により受注するなど、建設業者の技術力や経営力による適正な競争を損ねる弊害が生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合には、速やかに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。
また、工事の入札に係る申込みの際、入札に参加しようとする者に対して入札金額の内訳書の提出を求め、書類に不備(例えば内訳書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等)がある場合には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。
(工事の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定)
発注者は、発注する工事の内容に照らして必要がないと認める場合を除き、競争に参加しようとする者に対し技術提案を求めるよう努める。1)
この場合、求める技術提案は必ずしも高度な技術を要するものであることが求められるものではなく、技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事においては、技術審査において審査する施工計画の工程管理や施工上配慮すべき事項、品質管理方法等についての工夫を技術提案として求めることも可能とする。
競争に参加しようとする者に対し高度な技術等を含む技術提案を求める場合は、最も優れた提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。この場合、技術提案の評価に当たり、中立かつxxな立場から判断できる学識経験者の意見を聴取する。
競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める場合には、技術提案に係る事務負担に配慮するとともに、工事の性格、地域の実情等を踏まえた適切な評価内容を設定する。その際、過度なコスト負担を要する(いわゆるオーバースペック)と判断される技術提案は、優位に評価しないこととし、評価内容を設定する。
技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従い評価を行うとともに、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の決定に際して、評価の方法や内容を公表する。その際、技術提案が提案者の知的財産であることに鑑み、提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにすること、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用することのないようにすること等その取扱いに留意する。
技術提案の評価において、提案内容の一部を改善することで、より優れたものとなる場合等には、提案を改善する機会を与えることができる。この場合、透明性の確保のため、技術提案の改善に係る過程の概要を速やかに公表する。なお、技術提案の改善を求める場合には、特定の者に対してのみ改善を求めるなど特定の者だけが有利となることのないようにする。
また、落札者を決定した場合には、技術提案について発注者と落札者の責任分担とその内容を契約上明らかにするとともに、履行を確保するための措置や履行できなかった場合の措置について契約上取り決める。
(競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等)
総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっては、競争参加者や当該工事に配置が予定される技術者(以下「配置予定技術者」という。)の施工実績などを適切に評価項目に設定するとともに、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度や技能労働者の技能(登録基幹技能者等の資格の保有など)等を評価項目に設定する。1)
また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮して、施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、xx技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体制を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。
工事の目的・内容、技術力審査・評価の項目や求める施工計画又は技術提案のテーマが同一であり、かつ施工地域が近接する2以上の工事において、提出を求める技術
資料の内容を同一のものとする一括審査方式や、工事の性格、地域の実情等を踏まえ、施工能力や実績等により競争参加者や技術者を評価する総合評価落札方式(施工能力評価型総合評価落札方式)を活用することなどにより、競争参加者の負担の軽減に努める。1)
総合評価落札方式の実施方針や複数の工事に共通する評価方法を定める場合は、学識経験者の意見を聴き、個別工事の評価方法や落札者の決定については、工事の内容等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴く。地方公共団体における総合評価落札方式に係る学識経験者の意見聴取については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項等に定める手続により行う。
必要に応じて配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、競争参加者の評価を適切に行う。
また、工事の性格等に応じて、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認するために入札説明書等に記載された要求要件の確実な実施の可否を審査・評価する総合評価落札方式(施工体制確認型総合評価落札方式)の実施に努める。
(入札不調・不落時の見積りの活用等)
入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の施工実態の 乖離が想定される場合は、以下の方法を適切に活用して予定価格を適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努める。
・入札参加者から工事の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性を適切に 確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直す方法
・設計図書に基づく数量、施工条件や工期等が施工実態と乖離していると想定される場合はその見直しを行う方法
例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施することを基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札を実施することが困難な場合には、談合防止やxx性の確保、発注者としての地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の上、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2又は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づく随意契約(いわゆる不落随契)の活用も検討する。
(xx性・透明性の確保、不正行為の排除)
公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定・勧告)に沿った契約約款に基づき、xxな契約を締結する。
入札及び契約に係る情報については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2章及び同法第17条第1項による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定)に基づき、適切に公表することとし、競争参加者に対し技術提案を求めて落札
者を決定する場合には、あらかじめ入札説明書等により技術提案の評価の方法等を明らかにするとともに、契約締結後、早期に評価の結果を公表する。
また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第三者の意見の趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ずるよう努めることとし、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の工夫に努める。
入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を行うとともに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により中立かつxxに苦情処理を行う仕組みを整備するよう努める。
談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為については、当該不正行為を行った者に対し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合における請負者の賠償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること(違約金特約条項)等により談合の結果として被った損害額の賠償の請求に努めることや建設業許可行政庁等へ通知することで、発注者の姿勢を明確にし、再発防止を図る。
また、入札及び契約に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為の疑いの事実があるときは、当該事実をxx取引委員会に通知するとともに、必要に応じて入札金額の内訳書の確認や、入札参加者から事情聴取を行い、その結果を通知する。なお、その実施に当たっては、xx取引委員会が行う審査の妨げとならないよう留意する。
(4)工事施工段階
(施工条件の変化等に応じた適切な設計変更)
施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際の工事現 場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合その他の場合において、必要と認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の適切な変更を行う。
また、労務、資材等の価格変動を注視し、賃金水準又は物価水準の変動により受注者から請負代金額の変更(いわゆる全体スライド条項、単品スライド条項又はインフレスライド条項)について請求があった場合は、変更の可否について迅速かつ適切に判断した上で、請負代金額の変更を行う。
(工事中の施工状況の確認等)
建設業法違反(一括下請負の禁止、技術者の専任義務違反、施工体制台帳の未整備等)と疑うに足りる事実があるときは、建設業許可行政庁等に通知する。当該通知の適切な実施のために、現場の施工体制の把握のための要領を策定し、必要に応じて公
表するとともに、策定した要領に従って現場の施工体制等を適切に確認するほか、一括下請負など建設業法違反の防止の観点から、建設業許可行政庁等との連携を図る。1)工事期間中においては、その品質が確保されるよう、監督を適切に実施する。低入 札価格調査の基準価格を下回って落札した者と契約した場合等においては、適切な施工がなされるよう、通常より施工状況の確認等の頻度を増やすことにより重点的な監
督体制を整備する等の対策を実施する。
適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資するため、出来形部分の確認等の検査やその他の施工の節目(不可視となる工事の埋戻しの前など)において、必要な技術的な検査(以下「技術検査」という。)を適切に実施する。技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地における指示事項を書面により受注者に通知する。
この技術検査の結果は工事の施工状況の評価(以下「工事成績評定」という。)に反映させる。
(施工現場における労働環境の改善)
労働時間の適正化、労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制度の確立、社会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めることについて、必要に応じて元請業者の指導が図られるよう、関係部署と連携する。
こうした観点から、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を禁止する措置や、社会保険等未加入業者を確認した際に建設業許可行政庁又は社会保険等担当部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業者も含めてその排除を図る。
下請業者や労働者等に対する円滑な支払を促進するため、支払限度額の見直し等による前金払制度の適切な運用、中間前金払・出来高部分払制度や下請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度の活用等により、元請業者の資金調達の円滑化を図る。
既に中間前金払制度を導入している場合には、発注者側からその利用を促すこと及び手続の簡素化・迅速化を図ること等により、受注者にとって当該制度を利用しやすい環境の整備に努める。
(受注者との情報共有や協議の迅速化等)
設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、施工者、発注者(設計担当及び工事担当)が一堂に会する会議(専門工事業者、建築基準法(昭和25年法律第20
1号)第2条に規定する工事監理者も適宜参画)を、施工者が設計図書を照査等した後及びその他必要に応じて開催するよう努める。
また、各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に努める。変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手続の例、 工事一時中止が必要な場合の例及び手続に必要となる書類の例等についてとりまとめ
参考
1)「工事現場等における施工体制の点検要領」(国土交通省)
た指針の策定に努め、これを活用する。1)
設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が一堂に会 し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行う会議を、必要に応じて開催するよう努める。
(5)完成後
(適切な技術検査・工事成績評定等)
受注者から工事完成の通知があった場合には、契約書等に定めるところにより、定められた期限内に工事の完成を確認するための検査を行うとともに、同時期に技術検査も行い、その結果を工事成績評定に反映させる。
技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地における指示事項を書面により受注者に通知する。
各発注者は、工事成績評定を適切に行うために必要となる要領や技術基準をあらかじめ策定する。2)
(完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価)
工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて完成後の一定期間を経過した後 において施工状況の確認及び評価を実施するよう努める。
(6)その他
競争に参加しようとする者の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札及び契約のIT化の推進、入札及び契約に関する書類、図面等の簡素化・統一化を図るとともに、競争参加者の資格審査などの入札及び契約の手続の統一化に努める。
参考
1)「工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」(国土交通省 関東地方整備局)
2)「請負工事成績評定要領」(国土交通省)
2.発注体制の強化等
各発注者は、発注関係事務を適切に実施するための環境整備として、以下の事項に取り組む。
(1)発注体制の整備等
(発注者自らの体制の整備)
各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でないと認められる場合 には発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備するとともに、国及び都道府県等が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど国及び都道府県の協力・支援も得ながら、発注関係事務を適切に実施することができる職員の育成に積極的に取り組むよう努める。国及び都道府県は、発注体制の整備が困難な発注者に対する必要な支援に努める。
(外部からの支援体制の活用)
各発注者において発注関係事務を適切に実施することが困難であると認められる場合には、国及び都道府県による協力や助言等を得ることなどにより、発注関係事務を適切に実施することができる者の活用に努める。
また、地方公共団体等において国及び都道府県以外の者を活用し、発注関係事務の全部又は一部を行わせることが可能となるよう、国及び都道府県は、xxな立場で継続して円滑に発注関係事務を遂行することができる組織や、発注関係事務を適切に実施することができる知識・経験を有している者を適切に評価することにより、発注関係事務を適切に実施することができる者の選定を支援するとともに、その者の育成、活用の促進に努める。
(2)発注者間の連携強化
(工事成績データの共有化・相互活用等)
技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、業務・工事成績評定等の円滑な実施に資するため、各発注者間における要領・基準類の標準化・共有化に努めるとともに、その他の入札契約制度に係る要領等についても、その円滑かつ適切な運用に資するため、地域発注者協議会等の場を通じて、各発注者間における共有化に努める。
最新の施工実態や地域特性等を踏まえた積算基準等の各工事への適用が可能となるように、積算システム等の各発注者間における標準化・共有化に努める。また、新規
参入を含めた建設業者の技術的能力の審査をxxかつ効率的に行えるよう、各発注者が発注した工事の施工内容や工事成績評定、当該工事を担当した技術者に関するデータの活用に努める。
工事成績評定については、評定結果の発注者間の相互利用を促進するため、各発注 者間の連携により評定項目、評定方法の標準化を進める。また、調査及び設計の特性を考慮しつつ、業務の履行過程及び業務の成果に関する成績評定・要領等の標準化に努める。
各発注者は業務・工事の性格等を踏まえ、その成績評定に関する資料のデータベー スを整備し、データの共有化を進める。
(発注者間の連携体制の構築)
各発注者は、本指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、 地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会等に協力し、発注者間の情報交換や連絡・調整を行うとともに、発注者共通の課題への対応や各種施策の推進を図る。
また、地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況等を把握 するとともに、それを踏まえて、各発注者は発注関係事務の適切かつ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市町村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を求める。
Ⅲ.工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用について
各発注者は、工事の発注に当たっては、本指針及びそれぞれの技術力や発注体制を踏まえつつ、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約方式の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用するよう努める。1)
1.多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点
(1)契約方式の選択
(契約方式の概要)
主な契約方式(契約の対象とする業務及び施工の範囲の設定方法)は、以下のとおりである。
(a)事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式
・工事の施工のみを発注する方式
別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様によりその施工のみを発注する方式
・設計・施工一括発注方式 2)
構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式
・詳細設計付工事発注方式 2)
構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のために必要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式
・設計段階から施工者が関与する方式(ECI※1方式)
設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契約をする方式(施工者は発注者が別途契約する設計業務への技術協力を実施)
※1 Early Contractor Involvement の略
・維持管理付工事発注方式
施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式
(b)工事の発注単位に応じた契約方式
・包括発注方式
既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・工事を一つの契約により発注する方式
・複数年契約方式
継続的に実施する業務・工事に関して複数の年度にわたり一つの契約により発注する方式
参考
1)「入札契約方式の適用に関するガイドライン(仮称)」(国土交通省作成)
2)「設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式実施マニュアル(案)」(国土交通省)
(c)発注関係事務の支援対象範囲に応じた契約方式
・CM方式 1)※1
対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委託する方式
※1 Construction Management の略
・事業促進PPP方式※2
調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託する方式(事業促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う方式)
※2 Public Private Partnership の略
(契約方式の選択の考え方)
契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。
・事業・工事の複雑度
-「事業・工事に係る制約条件について、確立された標準的な施工方法で対応が可能であるか」
「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図ることが可能であるか」等
・施工の制約度
-「施工困難な場所、工期及びその他の要因(コスト、損傷内容・程度等)に対応するために、施工者の技術を設計に反映することが、対象とする事業・工事にとって有益であるか」
「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状況等を踏まえながら設計に関与する必要があるか」等
・設計の細部事項の確定度
-「施工者提案による特殊な製作・施工技術を反映する必要があるか」等
・工事価格の確定度
-「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度の設計変更が想定されるか」等
・その他発注者の体制・工事の性格等
- 選択した契約方式に応じて、発注者が施工者からの技術提案の妥当性等を審査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発注経験(実績)や体制も考慮し、契約方式を選択することが望ましい。
- また、設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反映され施工の責任や工事に係るコストの明確化が図られる等当該分離発注が合理的と認められる場合において、工事の性格、発注者の体制、全体の工事のコスト等を考慮し、その活用に努める。
参考
1)「国土交通省直轄事業における発注者支援型CM方式の取組み事例集(案)」(国土交通省)
(2)競争参加者の設定方法の選択
(競争参加者の設定方法の概要)
競争参加者を設定する方式(契約の相手方を選定する際の候補とする者の範囲の設定方法)は、以下のとおりである。
・一般競争入札
資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせる方式
・指名競争入札
発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式
・随意契約
競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と契約する方式
(競争参加者の設定方法の選択の考え方)
競争参加者の設定方法の選択に当たっては、原則として一般競争入札を選択する。ただし、以下に示す点についても考慮する。
- 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる場合の指名競争入札の活用
- 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注者に不利となる場合又は災害時の応急的な復旧工事等のように緊急の必要により競争に付することができない場合の随意契約の活用
- 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合の指名競争入札又は随意契約の活用
地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意契約によることができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考慮する。
(3)落札者の選定方法の選択
(落札者の選定方法の概要)
落札者を選定する主な方式(契約の相手方の候補とした者から、契約の相手方とする者を選定する方法)は、以下のとおりである。
(a)落札者の選定の基準に関する方式
・価格競争方式
発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式
・総合評価落札方式 1)
技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び性能等をもって申込みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式
・技術提案・交渉方式 2)
技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉し、契約相手を決定する方式
(b)落札者の選定の手続に関する方式
・段階的選抜方式*1
競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める方式において、一定の技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札者を決定する方式
*1本方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう、その
運用について十分な配慮を行う。なお、本方式は選定プロセスに関する方式であり、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式とあわせて採用することができる。
(落札者の選定方法の選択の考え方)
落札者の選定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。
・価格以外の要素の評価の必要性
-「施工者の能力により工事品質へ大きな影響が生じるか」
-「工事品質の確保や担い手の中長期的な育成・確保のために、技術提案を求めるなどにより、価格と性能等を総合的に評価することが望ましいか」等
・仕様の確定の困難度
(4)支払い方式の選択
(支払い方式の概要)
主な支払い方式(業務及び施工の対価を支払う方法)は、以下のとおりである。
・総価請負契約方式
工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式
・総価契約単価合意方式 3)
参考
1)「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」(国土交通省)
2)「技術提案・交渉方式に関するガイドライン(仮称)」(国土交通省作成)
3)「総価契約単価合意方式の実施について」(国土交通省)
総価で工事を請け負い、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する方式
・コストプラスフィー契約・オープンブック方式
工事の実費(コスト)の支出を証明する書類とともに請求を受けて実費精算とし、これにあらかじめ合意された報酬(フィー)を加算して支払う方式
・単価・数量精算契約方式
工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概算請負代金額を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を基に請負代金額を確定する契約
(支払い方式の選択の考え方)
支払い方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。
・工事進捗に応じた支払い
-「工事の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等
・煩雑な設計変更
-「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等
・コスト構造の透明性の確保
-「材料費、労務費等の全てのコストの構成を明らかにすることが求められるか」等
2.公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入札契約方式の活用の例
(1)地域における社会資本を支える企業を確保する方式
防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中で、地域においては、災害対応を含む地域における社会資本の維持管理を担う企業が不足し、安全・安心な地域生活の維持に支障が生じる恐れがある。
地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような対応例が考えられる。
・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格を設定
・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度等を評価項目に設定
・複数年契約、包括発注、共同受注等の地域における社会資本の維持管理に資する方式(地域維持型契約方式)を活用
(2)若手や女性などの技術者の登用を促す方式
豊富な実績を有していない若手技術者や女性技術者が実績を積む機会が得られにくくなったことにより、建設生産を支える技術・技能の承継が行われず、将来的な工事品質の低下、担い手の中長期的な育成・確保に関する懸念がある。
豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用を促す方式として、以下のような対応例が考えられる。
・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮して施工実績の要件を緩和するなど、適切な競争参加資格を設定
・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮し、必要に応じて施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、xx技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体制を評価するなど、適切な評価項目を設定
(3)維持管理の技術的課題に対応した方式
既存構造物の補修において、その補修の設計段階では対象構造物の損傷状況等の詳細が把握できないために工事の仕様・数量が想定と異なったり又は確定できず、施工段階となって補修設計の修正や工事の設計変更への対応が多くなる。
また、新設の設備工事等において、維持管理を念頭においた設計・施工(製造)の実施や、引渡後の不具合発生への迅速な対応を図る必要がある。
維持管理の技術的課題に対応する方式として、以下のような対応例が考えられる。
・既存構造物の補修における設計段階からの施工者の関与
・補修設計を実施した者の工事段階での関与
・施工と維持管理の一体的な発注
(4)発注者を支援する方式
発注者の能力を超える一時的な事業量の増加や発注頻度が低く技術的難易度が高い工事への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場合がある。
発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。
・ 対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委託
・ 調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託(事業促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う)
なお、Ⅲ.2(1)~Ⅲ.2(4)の入札契約方式の活用に当たっては、透明性、xx性及び競争性を確保する。
Ⅳ.その他配慮すべき事項
本指針の記載内容について、各発注者の理解、活用の参考とするため、具体的な取組事例や既存の要領、ガイドライン等を盛り込んだ解説資料を作成することとしており、適宜参照の上、発注関係事務の適切な実施に努める。
また、本指針を踏まえ、国の機関が要領、ガイドライン等を作成した場合はこれも参照することとする。