Contract
様式第3号
共 同 研 x x 約 書
公立大学法人大阪(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第2条に規定する共同研究に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ及び成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第 121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第 125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデー タベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、第6条に基づき指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を実施する権利。
ホ 研究によって得られた試薬、材料、試料、動物、植物、細胞株、菌株、微生物体、核酸、タンパク質、脂質、糖質、遺伝子、試作品、実験装置等の研究及び教育目的に使用可能で、有形かつ技術的観点からの付加価値を有するもの(研究成果普及品等として別途定めたものを除く。以下「成果有体物」という。)を使用する権利。
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては意匠、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、ノウハウの対象となるものについては案出並びに成果有体物の対象となるものについては創出をいう。
3 本契約書において、「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記手続に相当する手続をいう。
4 本契約書において、知的財産権に係る発明等の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号乃至同項第19号に定める行為、ノウハウ及び成果有体物を使用する行為をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、以下に記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究内容
(4) 研究分担(別表第1のとおり)
(5) 研究に要する経費
直接経費 円
研究料 円(36,660円×○人×○ヶ月分)
間接経費 円 (直接経費+研究料の15%相当額)
(直接研究に要する経費の15%を徴収する。但し、公的機関において共同研究に係る間接経費等の規定等がある場合は双方により別途協議するものとする。)
研究経費総額 金 円(消費税及び地方消費税含む)
(6) 研究期間 ○年○月○日から○年○月○日までとする
(7) 研究スケジュール(別表第3のとおり)
(8) 研究実施場所
(9) その他(特記事項がある場合に記載する)
(研究担当者)
第3条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者(以下「共同研究員」という。)を受け入れることができる。
3 甲及び乙は、別表第1に記載されていない甲又は乙に属する者を本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、相手方に書面により事前に通知するものとする。
(研究協力者)
第4条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の事前の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるにあたっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者による本契約の違反は、当該当事者の本契約の違反とみなされる。
(本共同研究の終了及び実績報告書の作成)
第5条 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた日(以下「本共同研究終了日」という。)に、終了するものとする。
一 本契約の期間満了日
二 本契約を期間満了前に終了させることを甲及び乙が書面により合意した日
三 本契約第10条に基づき本共同研究が中止された日
2 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究終了日の翌日から起算して30日以内に、本共同研究の期間中に得られた研究成果に関する報告書を取りまとめるものとする。
3 前項に基づき取りまとめられる報告書は2部作成するものとし、甲及び乙がそれぞれ保管するものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、研究成果が生じた場合は、協議の上、ノウハウに該当するものについて速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、xxxx指定の日から、本共同研究終了日の翌日から起算して3年間が経過するまでとする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費)
第7条 乙は、第2条に規定する研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。
2 乙は、研究経費を甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。なお、振込手数料は乙の負担とする。
3 甲は、研究経費の経理を行う。なお、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第8条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第9条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要とされる自己に係る施設・設備のうち別表第2に掲げるものを本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から乙の所有に係る設備のうち別表第2に掲げるものを乙の同意を得て無償で甲の研究実施場所に受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入、据付け及び運用に要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第10条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のxx共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の終了に伴う研究経費等の取扱い)
第11条 本共同研究が終了した場合において、納付された研究経費(研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本共同研究が終了したときには、第9条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の終了の時点の状態で乙に返還するものとする。
この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第12条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互にその旨を通知しなければならない。
2 甲及び乙は、自己の研究担当者又は研究協力者(以下、併せて「研究担当者等」という。)が本共同研究の実施に伴い発明等を行った場合は、当該研究担当者等からの当該発明等に関する知的財産権の承継要否を自己の内部規程等に基づいて決定するものとする。
3 前項の場合において、甲又は乙が当該発明等に関する知的財産権を承継しないときは、速やかに相手方にその旨を通知するものとする。
4 甲又は乙の研究担当者等が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、当該発明等は当該甲又は乙に単独で帰属するものとする。甲又は乙は、当該発明等(プログラム等以外の著作物、ノウハウ及び特許出願の対象とならない成果有体物を除く。)に係る出願等を行おうとする場合は、当該発明等が自己の単独発明等であることにつき相手方の事前の確認を得るものとする(以下、本項で規定する発明等にかかる知的財産権を「単独知的財産権」といい、甲に帰属する知的財産権を「甲単独知的財産権」という。)。
5 甲及び乙は、甲及び乙に属する研究担当者等が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等(プログラム等以外の著作物、ノウハウ及び成果有体物を除く。)に係る出願等を行おうとするときは、当該発明等にかかる知的財産権の甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする(以下、本項で規定する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等を行うものとする。
6 出願等の行われないプログラム等以外の著作物、ノウハウ及び成果有体物の取扱いについては、第6条に規定するもののほか、甲乙協議のうえ別に定めることができる。
(乙による実施)
第13条 乙は、甲単独知的財産権又は共有知的財産権に係る発明等の実施を希望する場合、当該実施に係る実施料や実施期間等を甲と協議し、別途実施許諾契約を締結するものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第14条 甲及び乙は、共有知的財産権につき乙が独占的実施権を希望しない場合は、相手方の同意を得ずに、第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。
2 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(甲による実施)
第15条 甲は、研究成果を、第6条3項及び第18条に定める秘密保持義務を遵守の上、甲が行う教育及び研究活動のために無償にて実施することができるものとする。
2 甲に属する発明者は、甲の所属を離れた場合であっても、研究成果を第6条3項及び第18条に定める秘密保持義務を遵守の上、教育及び研究活動のために無償にて実施することができるものとする。
(持分の譲渡等)
第16条 甲は、甲単独知的財産権又は共有知的財産権の甲の持分を乙に有償譲渡できるものとし、別に定める譲渡契約により、これを行うものとする。
2 甲又は乙は、相手方以外の者への共有知的財産権の持分の譲渡に当たっては、相手方の書面による事前の同意を得なければならない。
3 甲又は乙は、共有知的財産権の自己の持分を放棄しようとするときは、甲乙協議し、その取扱いを決めるものとする。
(情報交換)
第17条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、研究試料及び資料を相互に無償で開示又は提供するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、前項に基づき相手方から提供された情報等について、相手方の書面による事前の同意なく、本共同研究以外の目的に使用してはならない。
3 提供された研究試料(費消されたものを除く。)及び資料は、本共同研究終了時に、相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第18条 本契約書において秘密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 相手方より秘密の表示がなされた書類・図面・写真・試料・サンプル・電子媒体等の有体物により開示された情報
二 相手方より秘密であることを告げた上で口頭によって開示され、かつ開示後30日以内にその要旨を書面で交付された情報
ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
イ 開示又は提供を受けた際、既に公知・公用のもの。
ロ 開示又は提供を受けた後、自己の責によらずに公知・公用となったもの。
ハ 開示又は提供を受けた際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの。
ニ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの。
ホ 開示又は提供を受けた後、秘密情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得るもの。
ヘ 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、秘密情報について、研究担当者等以外に開示又は漏洩してはならない。
3 甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者等がその所属を離れた後も含め研究担当者等以外の者に開示又は漏洩しない義務を、当該研究担当者等に対し負わせるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
5 第2項から第4項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究終了日の翌日から起算して2年間が経過するまでとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第19条 甲及び乙は、研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の書面による事前の同意なく、xxxxを開示してはならない。
2 前項の場合、研究成果の公表等を行おうとする甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは、当該通知受理後14日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の書面による事前の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究終了日の翌日から起算して2年間が経過するまでとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 第2項及び第3項に規定する通知は、甲及び乙の研究担当者等間の通知をもって足りるものとする。
(契約の解除)
第20条 甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
3 甲及び乙は、相手方の構成員が反社会的勢力に該当することが発覚したとき又は該当する疑いが生じたときは、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第21x xxx乙は、相手方(その研究担当者等を含む)による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合は、この限りではない。
(契約の有効期間)
第22条 第2条に定める研究期間を以て本契約の有効期間とする。
2 本契約の失効後も、第12条の規定はなお2年間有効に存続し、第4条乃至第6条、第11条、第13条乃至第19条、第21条及び第25条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(安全保障輸出管理)
第23条 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供された貨物又は技術の輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法及びこれに関連する法令並びに米国輸出管理規則を遵守するものとする。
2 甲及び乙は、本契約又は個別契約に従い相手方から提出・支給・貸与される如何なる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出又は提供を行わないものとする。
(協議)
第24条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第25条 本契約に関する訴えは、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxxx0x0-000x
公立大学法人大阪
理事長 xx xx
(乙)住所又は所在地
氏名又は商号
代表者氏名
別表第1(第2条及び第3条関係)
研究担当者名簿
区 分 |
研究者の氏名 |
所属・職名 |
研究分担 |
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甲 |
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大阪府立大学 〇〇研究科 |
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乙 |
共同研究員 |
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乙の施設において研究に従事する研究員 |
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(注)●上記乙欄のうち、上欄は研究料の徴収対象になる共同研究員を、下欄は当該共同研究には関与するが、研究料の徴収対象にならない研究員をそれぞれ記載してください。
●研究代表者(甲の教職員)には◎印を付してください。
別表第2(第9条関係)
所有 区分 |
設置 場所 |
施設の名称 |
設備 |
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名称 |
規格 |
数量 |
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甲 |
甲 |
大阪府立大学 |
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乙 |
甲 |
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|
乙 |
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別表第3(第2条関係)
研究スケジュール
期間 |
概要 |
○○年○○月~○○年○○月 |
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○○年○○月~○○年○○月 |
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○○年○○月~○○年○○月 |
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○○年○○月~○○年○○月 |
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○○年○○月~○○年○○月 |
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○○年○○月~○○年○○月 |
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○○年○○月~○○年○○月 |
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○○年○○月~○○年○○月 |
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