Contract
(様式第1号)
債権譲渡契約証書
□□□□□(以下、譲渡人という)と○○○○○(以下、譲受人という)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
第1条(譲渡債権)
譲渡人と志摩市との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下、本件工事請負契約という)に基づき、譲渡人が志摩市に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という)を、 年 月 日、志摩市の承諾を得ることを停止条件として、譲渡人は譲受人に譲渡し、譲受人はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 年 月 日
(4) 工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約約款第32条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する志摩市の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款第51条(債務負担行為に基づく契約の場合は第54条)第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の志摩市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、譲渡人は譲受人に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、譲渡人は譲受人に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
第2条(債権の移転の条件)
譲渡人及び譲受人は、本債権譲渡につき、確定日付ある証書による志摩市の承諾を書面で得るものとする。
第3条(契約の効力の発生)
この契約は前条に規定する志摩市の承諾を得た時から効力を生じる。第4条(担保責任)
譲渡人は、譲渡債権について、志摩市が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、譲受人の債権の行使を妨げる事由のないこと
を保証する。
第5条(禁止事項)
譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 譲渡人は、第9条第3項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第
7条の残余金の支払を受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他譲受人から譲渡人への支払及び保証事業会社から譲渡人への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
第6条(被担保債権)
債権譲渡は、将来譲渡人、譲受人間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転金確保のために行うもの)に基づいて譲受人が譲渡人に対して取得する債権(以下、譲受人の貸金債権という)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、保証事業会社という)が譲渡人より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、金融保証契約という)に基づいて保証事業会社が、譲渡人に対して有する求償債権(以下、保証事業会社の債権という)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
第7条(被担保債権の優劣)
被担保債権の中に譲受人の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには譲受人の貸金債権が優先し、保証事業会社は、譲受人の貸金債権の弁済に充当した残額(以下、残余金という)について、譲受人より支払いを受けることが出来る。
第8条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は譲受人がこれを行ない、保証事業会社は志摩市に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、譲渡人は譲受人に対して直接支払を求めることができない。
第9条(弁済の充当等)
譲受人が前条第1項により受領した金銭について、譲受人の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払は、以下のとおり行う。
2 譲渡人が、志摩市との本件工事請負契約を完全に履行し、譲受人が志摩市から譲渡債権全額を受領した場合は、譲受人は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があるときには、譲渡人にその残額を引渡すものとする。譲渡人の要請を受け金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、なお残額があるときも同様とする。
4 譲渡人が、金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項にかかわらず、譲渡人、譲受人及び保証事業会社で協議のうえ、譲受人は残余金を譲渡人に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する費用は譲渡人の負担とする。
6 譲受人は、譲渡人に以下の事由が生じた場合は、志摩市から受領した金銭については、
直ちに貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う。この場合、保証事業会社に支払をするときは、譲受人は譲渡人に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 本件工事請負契約が解除された場合
(4) その他譲渡人が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるとき、譲受人の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う限度において、譲渡人は期限の利益を失う。
8 譲受人の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社へ支払をしたときは、譲受人は譲渡人に通知する。
第10条(協力義務)
譲受人が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、譲渡人の協力を必要とする場合は、譲渡人は直ちに譲受人に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については譲渡人の負担とする。
第11条(受益の意思表示)
保証事業会社は、譲受人に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、譲渡人と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第6条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、譲渡人及び譲受人は、その権利を損なう行為をすることができない。
第12条(説明請求)
保証事業会社は、譲受人に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
第13条(合意解約の禁止)
譲渡人と譲受人とは、保証事業会社が第11条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解約することができない。
第14条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、譲受人又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
~ 住 所 ~
譲渡人 □□□□□
□□□□□ □□ □□ 実印
~ 住 所 ~
譲受人 ○○○○○
○○○○○ ○○ ○○ 実印