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第1編 共 通 編
第1章 総則
第1節 x x
1-1-1 適 用
1.土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、甲府市が発注する河川工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、公園工事、下水道工事その他これらに類する工事(以下
「工事」という。)に係る、工事請負約款(契約書を含み以下「約款」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.請負者は、共通仕様書の適用にあたっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第
18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、請負者はこれら監督、検査( 完成検査、出来形検査)にあたっては、地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の15第1項及び第2項に基づくものであることを認識しなければならない。
3.約款に添付されている図面、特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
4.特記仕様書、図面、工事数量総括表の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、請負者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
5.設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
1-1-2 用語の定義
1.監督員とは、甲府市契約規則(昭和50年12月規則第66号)第58条第1項の規程に基づき、請負者に対して監督員通知により通知したものをいう。
監督員は次の業務を行う。
(1) 契約の履行について請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工の為の詳細図等の作成及び交付、又は請負者が作成したこれらの図書の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査(確認を含む。)又は工事材料の試験若しくは検査(確認試験を含む)
(4)関連する工事の調整、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における発注者に対する報告
2.契約図書とは、約款及び設計図書をいう。
3.設計図書とは、工事数量総括表、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4.仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5.共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
6.特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき監督員が請負者に指示した書面及び請負者が提出し監督員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。
7.現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
8.質問回答書とは、現場説明会時又は質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対して発注者が回答する書面をいう。
9.図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図等をいう。なお、設計図書に基づき監督員が請負者に指示した図面及び請負者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。
10. 工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 11.指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項
について書面をもって示し、実施させることをいう。
12.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は請負者が図面により同意することをいう。
13.協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者は又監督員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
14.提出とは、監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対し工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
15.提示とは、監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対し工事に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
16.報告とは、請負者が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
17.通知とは、発注者又は監督員と請負者又は現場代理人の間で、監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
18.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
19.確認とは、契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
20.立会とは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
21.部分検査とは、発注者が工事目的物を部分使用する場合及び部分引き渡しを受ける場合において、特に検査の必要が認められる当該部分についてあらかじめ検査員が行う検査をいう。
22.工事検査とは、検査員が約款第31条、第37条、第38条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
23.検査員とは、約款第31条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた物をいう。
24.同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質又は特記仕様書に指定がない場合、監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質又は監督員の承諾した品質をいう。なお、験機関での品質の確認のために必要となる費用は、請負者の負担とする。
25.工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
26.工事開始日とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
27.工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む。)の初日をいう。
28.工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
29.本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
30.仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
31.工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。
32.現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
33.SIとは、国際単位系をいう。
34.現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
35.JIS規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書のJIS製品記号は、JISの国際単位系(SI)移行(以下「新JIS」という。)に伴い、すべて新JISの製品記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合は、旧JIS製品記号に読み替えて使用出来るものとする。
1-1-3 設計図書の照査等
1.請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、請負者が備えなければならない。
2.請負者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第18条第1項第1号から第5号までに係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1-1-4 施工計画書
1.請負者は、工事請負金額が1,000万円以上の工事については、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、工事請負金額が1,000万円未満の工事についても監督員が指示する場合は、提出しなければならない。
請負者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、請負者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、請負者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応
(11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(15)その他
2.請負者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。
3.請負者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-5 工事カルテ作成、登録
請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。)
変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、工事請負代金2,500万円を超えて変更する場合には変更時登録を行うものとする。
また、登録機関発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提示しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。
1-1-6 監督員
1.当該工事における監督員の権限は、約款第9条第2項に規定した事項である。
2.監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、請負者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と請負者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-7 工事用地等の使用
1.請負者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.設計図書において請負者が確保するものとされる用地及び工事の施工上請負者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上請負者が必要とする用地とは、営繕用地(請負者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠又は鉄筋作業場等専ら請負者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3.請負者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
4.請負者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は監督員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も遅延なく発注者に返還しなければならない。
5.発注者は、第1項に規定した工事用地等について請負者が復旧の義務を履行しないときは請負者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は請負者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、請負者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6.請負者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1-1-8 工事の着手
請負者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、約款に定める工事始期日以降30日以内に工事に着手しなければならない。
1-1-9 工事の下請負
1.請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 (1)請負者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 (2)下請負者が甲府市の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でない
こと。 (3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
2.請負者は、下請負に付した場合は、約款第7条の規定に基づき発注者に下請負届を提出しなければならない。
1-1-10 施工体制台帳
1.請負者は、工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金額(当該下請負契約が
2以上ある場合は、それらの請負代金の総額)が 3,000万円以上になる場合、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」(平成13年3月30日付け国官技第70号、国営技第30号)に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、監督員に提出しなければならない。
2.第1項の請負者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」に従 って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び 契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に従って、工事関係者が 見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出しなければならない。
3.第1項の請負者は、監理技術者、xx技術者(下請負者を含む。)及び元請負者の専門技術者(専任している場合に限る。)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
4.第1項の請負者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
1-1-11 請負者相互の協力
請負者は、約款第2条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-12 調査・試験に対する協力
1.請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に請負者に通知するものとする。
2.請負者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 (1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければな
らない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法(昭和22年法律第49号)等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなければならない。
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.請負者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4.請負者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
5.請負者は、当該工事が低入札価格調査の対象工事となった場合は、その調査に協力しなければならない。
6.請負者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督員に説明し、承諾を得なければならない。
また、請負者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
1-1-13 工事の一時中止
1.発注者は、約款第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、請負者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の中断については、1
-1-41臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
2.発注者は、請負者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3.前2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、請負者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-14 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、請負者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-15 工期変更
1.約款第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、約款第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と請負者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を請負者に通知するものとする。
2.請負者は、約款第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第
23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。
3. 請負者は、約款第20条に基づく工事の全部又は一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第23条第
2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
4.請負者は、約款第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根
拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
5.請負者は、約款第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。
1-1-16 支給材料及び貸与物件
1.請負者は、支給材料及び貸与物件を約款第15条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.請負者は、支給材料及び貸与物件の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.請負者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点)には、支給品精算書を監督員に提出しなければならない。
4.請負者は、約款第15条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与物件の支給を受ける場合、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の14日前までに監督員に提出しなければならない。
5.約款第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書又は監督員の指示によるものとする。
6.請負者は、約款第15条第9項「不用となった支給材料又は貸与物件の返還」の規定に基づき返還する場合、監督員の指示に従うものとする。なお、請負者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
7.請負者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。
8.請負者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。
9.支給材料及び貸与物件の所有権は、請負者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-17 工事現場発生品
1.請負者は、設計図書に定められた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、設計図書又は監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
2.請負者は、前項以外のものが発生した場合、監督員に通知し、監督員が引き渡しを指示したものについては、現場発生品調書を作成し、監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
1-1-18 建設副産物
1.請負者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図
書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督員の承諾を得なければならない。
2.請負者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに監督員に提示しなければならない。
3.請負者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)、建設副産物処理基準(山梨県土木部、平成14年5月30日)、再生資源利用基準
(山梨県土木部、平成14年5月30日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4.請負者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
5.請負者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
6.請負者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用計画書(実施書)」及び「再生資源利用促進計画書(実施書)」を監督員に提出しなければならない。
1-1-19 工事完成図
請負者は、設計図書に従って工事完成図を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督員の承諾を得て工事完成図を省略することが出来るものとする。
1-1-20 工事完成検査
1.請負者は、約款第31条の規定に基づき、完成届を監督員に提出しなければならない。
2.請負者は、完成届を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)約款第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.検査員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、
次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2)工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
4.検査員は、修補の必要があると認めた場合には、請負者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
5.修補の完了が確認された場合は、その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は、約款第31条第2項に規定する期間に含めないものとする。
6.請負者は、当該工事完成検査については、第3編1-1-6第3項の規定を準用する。
1-1-21 出来形検査
1.請負者は、約款第37条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、又は約款第38条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、出来形部分に係わる検査を受けなければならない。
2.請負者は、約款第37条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に発注者に出来形検査及び部分払申請書により検査の請求をしなければならない。
3.請負者は、検査員の指示による補修については、前条の第4項の規定に従うものとする。
4.請負者は、当該出来形検査については、第3編1―1―6第3項の規定を準用する。
1-1-22 部分使用
1.発注者は、請負者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.請負者は、発注者が約款第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、随時検査又は監督員による品質及び出来形等の検査(確認を含む。)を受けるものとする。
1-1-23 施工管理
1.請負者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
2.監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができるものとする。この場合、請負者は、監督員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、請負者の負担とするものとする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合
3.請負者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名及び請負者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省
略することができるものとする。
4.請負者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
5.請負者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ通知し、その対応方法等に関して協議するものとする。また、損傷が請負者の過失によるものと認められる場合、請負者自らの負担で原形に復元しなければならない。
6.請負者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
7.請負者は、工事中に物件を発見又は拾得した場合、直ちに監督員及び関係官公庁へ通知し、その指示を受けるものとする。
8.請負者は、出来形管理基準及び品質管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成検査時に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお、出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
1-1-24 履行報告
請負者は、約款第11条の規定に基づき、履行状況を所定の様式に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-25 工事関係者に対する措置請求
1.発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-26 工事中の安全確保
1.請負者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成13年
3月29日)及び建設機械施工安全技術指針(建設省建設経済局建設機械課長 平成6年
11月1日)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて請負者を拘束するものではない。
2.請負者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
4.請負者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
5.請負者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
6.請負者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。
7.請負者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
8.請負者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等のxxxx
(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)その他、安全・訓練等として必要な事項
9.請負者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載して、監督員に提出しなければならない。
10.請負者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。 11.請負者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関
係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。 12.請負者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間
の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
13.監督員が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、請負者を指名した場合には、請負者はこれに従うものとする。
14.請負者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
15.災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに監督員及び関係機関に通知しなければならな
い。 16.請負者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深
さ等を調査し監督員に報告しなければならない。 17.請負者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、その
処置については占用者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。 18.請負者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとともに関
係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。
1-1-27 爆発及び火災の防止
1.請負者は、火薬類の使用については、以下の規定によらなければならない。
(1)請負者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。
なお、監督員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。
(2)請負者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。
(3)現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
2.請負者は、火気の使用については、以下の規定によらなければならない。
(1)請負者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所、日時、消火設備等を記載した計画書を監督員に提出しなければならない。
(2)請負者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)請負者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4)請負者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
1-1-28 後片付け
請負者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の請負者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とし た状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-29 事故報告書
請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、監督員が指示する様式(工事事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。
1-1-30 環境対策
1.請負者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和
62年3月30日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
3.監督員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、請負者に対して、請負者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。この場合において、請負者は必要な資料を提示しなければならない。
4.請負者は、工事の施工にあたり建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程( 平成
18年3月17日付け国土交通省告示第348号)」又は「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
なお、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)に基づき技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を使用する場合はこの限りではない。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、若しくはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、又はこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することで、排出ガス対策型建設機械と同等と見なす。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。排出ガス対策型建設機械又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、請負者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出しなければならない。
5.請負者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭6
2年3月30日)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(建設省告示、平成9年7
月31日)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種又は対策をもって協議することができるものとする。
6.請負者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。「グリーン購入法」という。)」第6条で定めた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定められた特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。
1-1-31 文化財の保護
1.請負者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
2.請負者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-32 交通安全管理
1.請負者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、又は汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、約款第28条によって処置するものとする。
2.請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3.請負者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、書面で監督員に提出しなければならない。なお、請負者は、ダンプトラックを使用する場合、「県工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領」に従うものとする。
4.請負者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3月31日国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路xxx課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38
号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(山梨県土木部、平成19年1
0月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
5.発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負者の責任において使用するものとする。
6.請負者は、特記仕様書に他の請負者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
7.公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。請負者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
8.工事の性質上、請負者が、xx輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
9. 請負者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-1 一般的制限値
車両の諸元 | 一般的制限値 | |
幅 | 2.5m | |
長さ | 12.0m | |
高さ | 3.8m | |
重量総重量 | 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路について | |
は、軸距・長さに応じ最大25.0t) | ||
軸 | 重 | 10.0t |
隣接軸重 | 隣り合う車軸に係る軸距1.8 m未満の場合は18t | |
の 合 計 | (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 | |
該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19 t)、1.8 m以上の場合は20t | ||
輪荷重 | 5.0t 12.0m | |
最小回転半径 |
ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1-1-33 施設管理
請負者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設(約款第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずる恐れがある場合には、その処置について監督員と協議できるものとする。なお、当該協議事項は、約款第9条の規定に基づき処理されるものとする。
1-1-34 諸法令の遵守
1.請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法 令の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。 | |
(1)地方自治法 | (昭和22年法律第67号) |
(2)建設業法 | (昭和24年法律第100号) |
(3)下請代金支払遅延等防止法 | (昭和31年法律第120号) |
(4)労働基準法 | (昭和22年法律第49号) |
(5)労働安全衛生法 | (昭和47年法律第57号) |
(6)作業環境測定法 | (昭和50年法律第28号) |
(7)じん肺法 | (昭和35年法律第30号) |
(8)雇用保険法 | (昭和49年法律第116号) |
(9)労働者災害補償保険法 | (昭和22年法律第50号) |
(10)健康保険法 | (昭和11年法律第70号) |
(11)中小企業退職金共済法 | (昭和34年法律第160号) |
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (昭和51年法律第33号) |
(13)出入国管理及び難民認定法 | (平成3年法律第94号) |
(14)道路法 | (昭和27年法律第180号) |
(15)道路交通法 | (昭和35年法律第105号) |
(16)道路運送法 | (昭和26年法律第183号) |
(17)道路運送車両法 | (昭和26年法律第185号) |
(18)砂防法 | (明治30年法律第29号) |
(19)地すべり等防止法 | (昭和33年法律第30号) |
(20)河川法 | (昭和39年法律第167号) |
(21)海岸法 | (昭和31年法律第101号) |
(22)港湾法 | (昭和25年法律第218号) |
(23)xx法 | (昭和23年法律第174号) |
(24)漁港法 | (昭和25年法律第137号) |
(25)下水道法 | (昭和33年法律第79号) |
(26)航空法 | (昭和27年法律第231号) |
(27)公有水面埋立法 | (大正10年法律第57号) |
(28)軌道法 | (大正10年法律第76号) |
(29)xxx | (昭和26年法律第249号) |
(30)環境基本法 | (平成5年法律第91号) |
(31)火薬類取締法 | (昭和25年法律第149号) |
(32)大気汚染防止法 | (昭和43年法律第97号) |
(33)騒音規制法 | (昭和43年法律第98号) |
(34)水質汚濁防止法 | (昭和45年法律第138号) |
(35)湖沼水質保全特別措置法 | (昭和59年法律第61号) |
(36)振動規制法 | (昭和51年法律第64号) |
(37)廃棄物処理及び清掃に関する法律 | (昭和45年法律第137号) |
(38)文化財保護法 | (昭和25年法律第214号) |
(39)砂利採取法 | (昭和43年法律第74号) |
(40)電気事業法 | (昭和39年法律第170号) |
(41)消防法 | (昭和23年法律第186号) |
(42)測量法 | (昭和24年法律第188号) |
(43)建築基準法 | (昭和25年法律第201号) |
(44)都市公園法 | (昭和31年法律第79号) |
(45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号) (46)土壌汚染対策法 (平成14年法律第53号) | |
(47)駐車場法 | (昭和32年法律第106号) |
(48)海上交通安全法 (昭和47年法律第115号) | |
(49)海上衝突予防法 | (昭和52年法律第62号) |
(50)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭和45年法律第136号)
(51)船員法 (昭和22年法律第100号)
(52)船舶職員法 (昭和26年法律第149号)
(53)船舶安全法 (昭和8年法律第11号)
(54)自然環境保全法 (昭和47年法律第85号)
(55)自然公園法 (昭和32年法律第161号)
(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12年法律第127号)
(57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)
(58)河川法施行法 (昭和39年法律第168号)
(59)緊急失業対策法 (昭和24年法律第89号)
(60)技術士法 (昭和58年法律第25号)
(61)漁業法 (昭和24年法律第267号)
(62)漁港漁場整備法 (昭和25年法律第137号)
(63)空港整備法 (昭和31年法律第80号)
(64)計量法 (平成4年法律第51号)
(65)厚生年金保険法 (昭和29年法律第115号)
(66)航路標識法 (昭和24年法律第99号)
(67)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3年法律第48号)
(68)最低賃金法 (昭和34年法律第137号)
(69)職業安定法 (昭和22年法律第141号)
(70)所得税法 (昭和40年法律第33号)
(71)水産資源保護法 (昭和26年法律第313号)
(72)船員保険法 (昭和14年法律第73号)
(73)著作xx (昭和45年法律第48号)
(74)電波法 (昭和25年法律第131号)
(75)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(昭和42年法律第131号)
(76)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和44年法律第84号)
(77)農薬取締法 (昭和23年法律第82号)
(78)毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)
(79)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成18年法律第62号)
(80)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成17年法律第18号)
(81)警備業法 (昭和47年法律第117号)
(82) 地方税法 (昭和25年法律第226号)
2.請負者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.請負者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員に報告し、その確認を請求しなければならない。
1-1-35 官公庁等への手続等
1.請負者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.請負者は、工事施工にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。
3.請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければならない。
4.請負者は、諸手続にかかる許可、承諾等を得たときは、その写しを監督員に提出しなければならない。
5.請負者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、請負者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員に報告し、その指示を受けなければならない。
6.請負者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
7.請負者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
8.請負者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。請負者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
9.請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-36 施工時期及び施工時間の変更
1.請負者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2.請負者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。
1-1-37 工事測量
1.請負者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)及び工事用多角点を設置 するとともに、用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が 設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員の指示を受けなければならない。なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指 示を受けなければならない。また請負者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。
2.請負者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が生じた場合、監督員に報告し、ただちに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。
3.請負者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員に報告し指示に従わなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.請負者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
5.水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高又は工事用基準面を基準として行うものとする。
1-1-38 不可抗力による損害
1.請負者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が約款第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書により監督員に報告するものとする。
2.約款第29条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上
③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上
④ その他設計図書で定めた基準
(2)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合
(3)河川沿いの施設にあたっては、河川の警戒水位以上、又はそれに準ずるxxにより発生した場合
(4)地震、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.約款第29条第2項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び約款第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。
1-1-39 特許xx
1.請負者は、特許xxを使用する場合、設計図書に特許xxの対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を約款第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督員と協議しなければならない。
2.請負者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
3.発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者
はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-1-40 保険のxx及び事故の補償
1.請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2.請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3.請負者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収納書発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヵ月以内に、発注者に提出しなければならない。
1-1-41 臨機の措置
1.請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、請負者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に報告しなければならない。
2.監督員は、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-42 不正軽油の使用の禁止
1.請負者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使用してはならない。
2.請負者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならい。
3. 請負者は、不正軽油の使用が判明した場合には、速やかに是正措置を講じなければならない。