Contract
支出負担行為担当官農林水産技術会議事務局長 xx x(以下「甲」という。)は、○○コンソーシアム(以下「乙」という。)の構成員を代表する法人○○○○○○○長△△ △△と、平成23年度委託事業の委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(実施する委託事業)
第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
(1)委託事業名
平成23年度委託事業(以下「本委託事業」という。)
(2)本委託事業の内容及び経費
別添委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり
(3)履行期限
平成24年3月30日
(本委託事業の遂行)
第2条 乙は、本委託事業を、第1条の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
2 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務を行わなければならない。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、本委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金■■■,■■■,■■■円
(うち消費税及び地方消費税の額■■,■■■,■■■円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
(注)「消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の額に105分の5を乗じて得た金額である。
2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、本委託事業を第三者に委託してはならない。
(研究成果及び事業実績の報告)
第6条 乙は、本委託事業に係る研究の成果が得られた場合には、研究成果報告書(別紙様式第7号)により、遅滞なく甲にその旨を報告するものとする。
2 乙は、本委託事業が終了したとき(本委託事業を中止したときを含む。)は、遅滞なく本委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)正副2部を甲に提出するものとする。
(検査)
第7条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、本委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から
30日以内にその支払を行うものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払の財務大臣との協議が調った場合においては、乙の請求により概算払をすることができるものとする。
3 乙は、前二項の規定により委託費の請求をするときは、請求書(別紙様式第3号)正副2部を甲
に提出するものとする。
(過払金の返還)
第10条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第8条第1項に規定する委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示により返還するものとする。
(本委託事業の変更、中止等)
第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、本委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止申請書(別紙様式第4号)正副2部を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部を変更するものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。
(委託事業計画の変更)
第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、第1条に規定する委託事業計画書に記載された事項を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)正副2部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書の2の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目の相互間(各費目から一般管理費への流用を除く。)における30%以内の流用については、この限りではない。
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。
(不正申請又は不正等行為に対する措置)
第13x xは、乙がこの契約の締結に際しての不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託業務の実施に当たっての不正若しくは不当な行為(以下「不正等行為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
3 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙に通告の上、乙の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
4 甲は、第2項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。
5 甲は、第2項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
6 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表することができる。
7 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。
(契約の解除等)
第14条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除又は変更することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(違約金)
第15条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の
100分の10に相当する額を請求することができる。
(利息金)
第16条 甲は、不正申請又は不正等行為に伴う返還金に利息金を付加するものとする。
2 利息金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算するものとする。
(特許xx)
第17条 甲は、本委託事業に係る技術に関する研究の成果に係る次の各号に掲げる権利等(以下「特許xx」という。)をその権利者である乙の構成員(複数の構成員が一の特許xxを共有する場合の各権利共有者を含む。以下「特許xx所有者」という。)から承継するものとする。
(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権
(2)実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権
(3)意匠登録を受けるxxxは当該権利に基づく意匠権
(4)回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権
(5)品種登録を受ける地位又は育成者権
(6)外国における(1)から(5)の各号に掲げる権利に相当する権利
(7)著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定するすべての権利を含む。)及び外国におけるこれら権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(8)事業活動に有用な技術上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知られていないものであって、不正競争防止法(平成5年法律第47号)上保護されるもの
(特許xxの帰属)
第18条 前条の規定にかかわらず、乙があらかじめ確約書(別紙様式第6号)を甲に提出した場合、特許xxについては、甲は、その特許xxを特許xx所有者から承継しないことができるものとする。ただし、乙が、次の各号及び次項に掲げる事項について、履行していないと甲が認める場合には、乙は、当該特許xxを特許xx所有者から無償で甲に譲渡させるものとする。
(1)本委託事業に係る研究の成果が得られた場合には、乙は、研究成果報告書(別紙様式第7号)により、遅滞なく甲にその旨を報告すること。
(2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、特許xx所有者に、無償で当該特許xxを利用する権利を甲に実施許諾又は利用許諾(以下「許諾」という。)させること。
(3)当該特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、このことにつき正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があると認め、かつその理由を明らかにして求めたときは、乙は、特許xx所有者に、当該特許xxを利用する権利を第三者へ許諾させること。
(4)乙は、特許xx所有者が、甲以外の第三者に当該特許xxの譲渡又は許諾(許諾については第
22条に掲げる場合に限る。以下この項において同じ。)をする場合には、乙の他の構成員に譲渡する場合、合併又は分割により移転する場合、及び次のイからハまでに規定をする場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
2 乙は、特許xx所有者が乙の他の構成員に譲渡する場合等、あらかじめ甲の承認を受けずに譲渡することができる場合についてこれを行った場合には、譲渡した旨を甲に書面にて通知するとともに、譲渡する相手方に対し、第18条から第23条に規定する甲に対する義務を履行するよう、特許xx所有者を通じて約させなければならない。また、あらかじめ甲の承認を受けずに許諾することができる場合についてこれを行った場合には、許諾した旨を甲に書面にて通知するとともに、許諾する相手方に対し、第18条から第21条の規定の適用に支障を与えないよう、特許xx所有者を通じて当該第三者に約させなければならない。
3 甲は、第1項第1号に規定する研究成果報告書が提出された場合であって、乙がその研究成果に係る特許xxを委託期間終了後も所有することを望む旨明記していた場合には、当該特許xxを承継するか否かについて、乙に通知するものとする。なお、甲が承継することとなった研究成果については、乙は、第35条第2項に規定する義務を遵守するほか、甲の指示により保管、利用等するものとする。
4 乙は、第1項ただし書の規定により、特許xx所有者が当該特許xxを無償で甲に譲渡することとなった場合において、特許xxを既に出願していた場合には、特許xx所有者から甲へ名義変更を行わせ、特許xxを既に取得していた場合は、特許xx所有者から甲へ特許xxを移転させるものとする。なお、名義変更等により発生する費用は、乙が負担するものとする。
(研究成果に係る著作物の公表等)
第19条 乙は、本委託事業の成果に係る著作物及びその二次的著作物の公表に際し、当該公表が行われる前に、当該公表について甲に通知するものとする。甲が必要と認めた場合には、その承諾を得るものとする。なお、公表の際には本委託事業による成果である旨を明示しなければならない。
2 乙は、前条第3項において研究成果を甲が承継しないこととした場合、本委託事業により納入された著作物に係る著作権について、xによる当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者による利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
3 乙は、前項においては、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、乙の構成員が著作者人格権を行使しようとする場合であって、乙が特に行使の必要があると認める場合には、甲に対しその理由を明らかにして事前協議を行うことができるものとする。また、当該著作物の著作者が乙の構成員以外の者であるときも、同様とする。
(特許xxの登録、国外実施等)
第20条 乙は、特許xx所有者による本委託事業の研究成果に係る特許xxの出願又は申請(以下
「出願等」という。)が行われた場合には、特許xx出願通知書(別紙様式第8号)により、当該出願等の結果、特許xxが発生した場合には、特許xx登録通知書(別紙様式第9号)により、それぞれ遅滞なく甲に報告しなければならない。また、出願が拒絶され、又は権利が取り消された場合には、特許xx審査官庁から送付されるその旨の通知文書を添付し、遅滞なく甲に通知しなければ
ならない。
2 乙は、その構成員が前項の出願等に係る国内での特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にして、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果に係る出願である旨を記載させなければならない。
3 乙は、その構成員が第1項に規定する出願等を国外で行う場合は、国外での特許xx出願事前協議書(別紙様式第10号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、本委託事業の研究成果に係る特許xxについて、特許xx所有者又は当該者から許諾を受けた者が国外で実施する場合には、国外での特許xx実施事前協議書(別紙様式第11号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
(特許xxの譲渡)
第21条 乙は、特許xx所有者が本委託事業の研究成果に係る特許xxを甲以外の第三者に譲渡する場合には、当該譲渡が行われる前に、譲渡事前協議書(別紙様式第12号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。ただし、第18条第1項(4)のイからハに定める場合にあっては、移転した旨を同協議書の様式に準ずる書面にて、甲に通知するものとする。
2 乙は、特許xx所有者が前項の承諾を得、特許xxを譲渡することとなったときは、本条を含む第18条から第23条に規定する甲に対する義務を履行するよう、特許xx所有者を通じて当該第三者に約させなければならない。
(特許xxの許諾)
第22条 乙は、本委託事業の研究成果に係る特許xxについて、特許xx所有者が甲以外の第三者に専用許諾する場合には、許諾事前協議書(別紙様式第13号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。特許xx所有者が通常許諾しようとする相手方が外国に籍を有する者である場合及び甲が特に必要があると認めていた場合にも同様とする。ただし、第18条第1項(4)のイからハに定める場合にあっては、許諾した旨を同協議書の様式に準する書面にて、甲に通知すれば足るものとする。
2 乙は、特許xx所有者が甲以外の第三者に通常許諾する場合には、当該許諾が行われる前に、通常許諾通知書(別紙様式第14号)により、甲に報告するものとする。
3 乙は、特許xx所有者が特許xxを甲以外の第三者に専用許諾又は通常許諾することとなった場合は、第18条から第21条の規定の適用に支障を与えないよう、特許xx所有者を通じて当該第三者に約させなければならない。
(特許xxの放棄)
第23条 乙は、特許xx所有者が本委託事業の研究成果に係る特許xxを放棄する場合には、当該放棄が行われる前に、書面により、甲に通知しなければならない。
(職務発明規程の整備)
第24条 乙は、その構成員に対し、契約の締結後速やかに、その従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が本委託事業を実施するために行った行為の結果得られた研究成果に係る特許xxは、当該乙の構成員に帰属する旨の契約をその従業者等と締結させ、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めさせなければならない。ただし、当該乙の構成員が特許xxを従業者等から当該乙の構成員に承継させる旨の契約をその従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合はこの限りではない。
(優先的利用の許諾)
第25条 甲が特許xx所有者から承継した特許xxを、当該者が優先的に利用しようとするとき又は当該者の指定する第三者に優先的に利用させようとするときは、乙は、甲乙協議の上締結する優先的利用の許諾に関する契約書に基づき、甲の許諾を受けなければならない。
2 優先的利用の許諾の期間は、優先的利用の許諾に関する契約の締結の日から5年を超えないものとする。ただし、特許xxの利用に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又は当該特許xxの利用による商品化等に長期間の日数を要する場合であって、許諾期間の延長が必要であると認めたときは、甲は、当該許可に要した期間に相当する期間又は当該商品化等に要する期間について2年間(育成者権にあっては、特に必要と認められる場合には5年間)を限度として延長することができる。
3 甲は、次の場合には当該許諾期間を短縮し、又は当該許諾を取り消すことができるものとする。
(1)乙の構成員又は当該構成員の指定する第三者が正当な理由なく1年以上当該特許xxを利用しないとき。
(2)利用に係る当初の目的から明らかに逸脱したとき。
(3)食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進等の観点から当該許諾期間の短縮又は契約の取消しが必要となったとき。
(財産の管理)
第26条 乙は、乙の構成員が本委託事業を実施するに当たって委託費により購入又は取得(以下「取
得」という。)した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合には、これら権利を含むものとする。以下同じ。)については、本委託事業の終了の時期
(本委託事業が、甲が複数年度において実施することを予定する研究事業の一部として行われるものである場合には、当該研究事業の最終年度に当たる委託事業の終了の時期とする。以下この条から第29条までにおいて同じ。)までの間、当該財産を取得した乙の構成員にこれを帰属させるものとする。
2 乙は、本委託事業の終了の時期までの間における取得財産の所有権の移転については、乙の構成員の間において行う場合及び甲が特に必要があると認める場合を除き、これを行わないものとする。なお、乙の構成員の間において所有権の移転を行った場合には、甲に新たな所有権者を通知するものとする。
3 乙は、取得財産について、本委託事業が終了したときに甲がその引渡しを請求した場合には、これを当該財産を所有する乙の構成員から甲に引き渡させなければならない。
4 乙は、取得財産について、本委託事業で取得したものであることを示すため、これに表示票を添付して管理しなければならない。
(財産の継続使用)
第27条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産を継続使用することができるものとする。
2 乙は、本委託事業の終了の時期において、乙の構成員が取得財産を研究目的で継続使用することを望む場合には、第6条第2項に規定する委託事業実績報告書に、その旨、継続使用を希望する当該構成員の名称、継続使用の目的及び希望する継続使用期間を明記するとともに、継続使用について甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、前項の場合において、継続使用を希望する乙の構成員の継続使用の目的が研究目的その他適切と認められる場合には、継続使用の希望があった取得財産について、当該構成員の希望する期間における継続使用を認めるものとする。
4 甲は、前項の規定により継続使用することを認めた取得財産について、継続使用を行う乙の構成員(以下「継続使用者」という。)が、甲が認めた目的以外の目的による使用をし、又は甲の許可を得ない処分等不適切な行為を行っていたと認められる場合その他甲が特に必要があると認める場合には、継続使用者による継続使用を中止させることができるものとする。
5 前項において、継続使用者の責めに帰すべき事由により継続使用が中止された場合には、乙は、継続使用を中止した時点における残存価額を、継続使用者から甲に納付させるものとする。なお、この場合、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第28条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙の構成員以外の第三者が損害を受けた場合には、当該構成員にその責任を負わせなければならない。前条第3項により継続使用が認められた財産についても、同様とする。
(財産の処分)
第29条 乙は、本委託事業の終了の時期において、取得財産について継続使用の希望がない場合には、当該取得財産を適切に処分しなければならない。このとき、乙は、事前に当該財産の残存価額、その算定根拠、処分方針及び当該方針に係る処分費用について、第6条第2項に規定する委託事業実績報告書に明記し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、第27条第3項の規定により認められた継続使用が終了したときは、継続使用者に、当該取得財産を適切に処分させなければならない。このとき、乙は、当該継続使用者に、事前に継続使用の実績、継続使用した財産の残存価額、その算定根拠、処分方針及び当該処分方針に係る処分費用について、書面により、甲に報告させなければならない。
3 甲は、前二項の処分方針について、これを認める場合には、その旨を乙に通知するものとし、認めない場合には、甲乙協議の上、処分方針を決定するものとする。
4 乙及び継続使用者は、前項において処分方針を認める通知がなされ、又は処分方針が決定された場合には、その方針に従って取得財産の処分を行うものとする。
5 第1項に係る取得財産については、前項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用を引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、甲にその額を返納するものとする。なお、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。
6 第2項に係る取得財産については、第4項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用を引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、継続使用者に、甲にその額を返納させなければならない。なお、処分に要する費用は、継続使用者が負担するものとする。
(本委託事業の調査)
第30条 甲は、必要に応じ、乙に対し、本委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第31条 乙は、本委託事業の委託費について帳簿を作成、整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業等の経費とは別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとし、新たに物品等を取得した場合には、第6条第2項に規定する実績報告書においてその所有者を確実に報告できるよう、記帳等の管理を行うものとする。
3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。
5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(旅費及び賃金)
第32条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも本委託事業の実施要領に定める事業内容と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(普及・事業化等への協力)
第33条 乙は、本委託事業に関して、その目指す内容、得られた成果に係る普及・事業化及び国民理解の促進に関する取組に積極的に協力し、本委託事業の成果が国民に還元されるよう努めるものとする。
2 乙は、得られた成果について、可能な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するよう努めるものとする。
(追跡調査)
第34条 甲は、本委託事業の成果を対象に、成果の普及・活用状況について追跡調査を行い、乙に報告を求めることができるものとする。
(秘密の保持)
第35条 乙及び本委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「本委託事業従事者」という。)は、本委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2)知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
(3)秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(4)甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
(5)第18条第3項の規定に基づき甲が承継することとした著作権に係るものであって、第19条第1項に規定する事前協議により甲の同意を得た著作物及びその二次的著作物その他事前に甲の同意を得た情報
2 乙及び本委託事業従事者は、第18条第1項に規定する確約書を甲に提出しないことによって、又は甲が第18条第3項の規定に基づき甲が承継することとしたことによって、本委託事業の成果に係る特許xxが甲へ承継されることとなる場合には、本委託事業に関する資料を転写し、若しくは第三者に閲覧又は貸出しをしてはならない。
(個人情報に関する秘密保持等)
第36条 乙及び本委託事業従事者は、本委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を本委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙及び本委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前二項については、本委託事業が終了した後においても同様とする。
(個人情報の複製等の制限)
第37条 乙は、本委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託事業の目的を達成することができない場合以
外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第38条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(本委託事業が終了したときの個人情報の消去及び媒体の返却)
第39条 乙は、本委託事業が終了したときは、本委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第40条 甲は、本委託事業における研究受託者の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第41条 乙は、本委託事業において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに甲へ報告するとともに、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講じなければならない。
(協議、報告書等の履行)
第42条 この契約の定めにしたがって、乙又は乙の構成員が甲に協議、報告等を行う場合には、乙の構成員を代表して甲と本契約を締結した者(次条において「代表機関」という。)がこれを行うものとする。
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第43条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係においては、その代表機関に承継されたものとみなす。
(疑義の解決)
第44条 乙は、前各条のほか、この委託契約書の実施について甲が別途定める細則に従わなければならない。
2 この委託契約書及び前項の細則に定める事項及び定めのない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
3 本委託事業に関する訴えの第xxは、甲の所在地を所管する地方裁判所の管轄に専属するものとする。
(特記事項)
第45条 この委託契約書に定める事項以外の特記事項は、別紙「談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特記事項」に定めるとおりとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。平成23年 月 日
委託者(甲) xxxxxxxxxx0xx0x0x
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 xx x 印
受託者(乙)
談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特記事項
(談合等の不正行為に係る解除等)
第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき、又は同法第66条第4項に規定する審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人に係る刑法第96条の3又は第198条若しくは独占禁止法第
89条第1項又は第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するとき
は、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(暴力団が関与していない旨の表明確約)
第5条 乙は、第3条の各号及び第4条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、
将来にわたっても該当しないことを確約する。
(暴力団関与の場合の損害賠償)
第6条 甲は、第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 乙は、甲が第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
平成23年度○○委託事業実績報告書
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿官署支出官
農林水産省大臣官房経理課長 殿
番 号
年 月 日
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け契約のこのことについて、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第6条第2項の規定に基づき、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費金 円也の支払を請求します。)
記
1 事業の実施状況
ア 事業項目及び研究対象イ 事業実施期間
ウ 担当者
エ 事業の成果の概要(成果物の名称及びその概要。著作物を作成した場合には、その名称とする。)オ 事業に係る報告書等(研究成果報告書、学会誌、パンフレット、メールマガジン等、対外的に
配布又は公表された資料を添付すること。)
(注)「エ 事業の成果の概要」には、委託事業実施要領又は委託事業研究計画書に基づく研究課題ごとに、その年度に得られた研究成果についてはその概要及び研究計画の達成状況(1課題1,0 00字以内)を記載。また、研究計画において数値目標を設定した場合には、達成状況を数値化して記載。あわせて、委託事業に係るシンポジウムの開催等あれば、その活動状況を記載。」
区 分 | 精 算 額 | 予 算 額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
国庫委託費 計 | うち消費税及び地方消費税の額 円 |
2 収支精算収入の部
支出の部
区 分 | 精 算 額 | 予 算 額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
計 |
(記載要領)
「備考」欄には、精算の内訳を記載のこと。
3-1 物品購入実績(翌年度も事業を継続する場合は、3-1のみを提出すること。)
品 名 | 規 格 | 員 数 | 購 入 実 績 | 所有権者 | 使用目的 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | ||||||
円 | 円 |
(記載要領)
1:物品購入計画に掲げたもののほか、記載する品名は、物品購入計画の場合と同様とする。
2:契約時の物品購入計画に掲げたもの以外の購入物品があった場合には、購入することとなった理由を備考欄に記載する。
3-2 (継続事業の最終年度に実績報告書を提出する場合は、事業で取得した物品全てについて、
3-1の右に続けて、3-2も提出すること。)
継続希望の 有無 | 継続使用を希望する者 | 物品の使用予定地 | 継続使用の目的 | 継続使用 を希望する期間 | 取得年度 | 消耗の程度 | 残存価額 | 移動の可否 | 処分方針 | 撤去及び処分費用 | ||
程度 | その 理由 | 評価 | その 根拠 | |||||||||
(記載要領)
1:「継続希望の有無」欄
希望がある場合には「○」を、希望がない場合には「-」を、それぞれ記載する。「-」とした場合、当該物品に係る「継続使用を希望する者」欄以右の欄への記載は不要。
2:「継続使用を希望する者」欄
コンソーシアムの構成員のうち、当該物品の継続使用を希望する者を記載する。
3:「継続使用を希望する期間」欄
継続使用を希望する場合には、研究が終了すると見込まれる年度を記載する(継続使用期間は、記載された年度の3月31日までとする。)
4:「取得年度」欄
物品を購入した年度を記載する。
5:「消耗の程度」欄
「程度」の欄には、A、B、Cのいずれかを下記により記載する。 Aは、修理費が取得価格の20%未満と推定されるもの Bは、修理費が取得価格の20%以上50%未満と推定されるもの Cは、修理費が取得価格の50%以上と推定されるもの
「その理由」欄には、「程度」欄でA、B、Cのいずれかとしたことについての説明等を記載する。
6:「残存価額」欄
「評価」の欄には、A、B、Cのいずれかを下記により記載する。 Aは、現状のまま、又は修理により2年以上使用可能と推定されるもの Bは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの Cは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの
「その根拠」欄には、「評価」欄でA、B、Cのいずれかとしたことについて、残存簿価等残存価額の算定根拠となるものを記載する。
7:「移動の可否」欄
該当物品がコンクリート等で固着され移動できないものに「否」を記載する。
8:「処分方針」欄
上記の消耗の程度、残存価額、移動の可否等を考慮し、委託先が妥当と考える処分方針を記載する。
9:「撤去及び処分費用」欄
「移動の可否」欄において「否」と記した場合に係るコンクリート等の撤去費用(概算)及び「処分方針」欄において記載した処分方針に係る費用を記載する。
10:継続使用希望の有無にかかわらず、必要に応じて、参考資料(修理不能見積、写真等)の提出を求めることがある。このため、農林水産技術会議事務局から別途指示があった場合には、併せてそれを添付する。
4-1 取得した試作品(翌年度も事業を継続する場合は、4-1のみを提出すること。)
試作品名 | 仕 様 | 製造又は取得価格 | 所有権者 (試作品の所在地) | 資産計上した場合の年月 | 備 考 | |
構成 | ||||||
(記載要領)
1:試作品が複数の部分により構成される場合には、その部分を試作品の内訳として記載すること。
2:「製造又は取得価額」欄は、当該試作品の直接材料費の額を記載すること。
3:「資産計上した場合の年月」欄は、事業終了時に資産計上した場合に記載すること。年度途中に資産計上をする場合には、必ず事前に農林水産技術会議事務局に知らせること。
4:「備考」欄には、委託先において、事業終了時に試作品を完成品として資産計上する予定がある場合に、その旨を記載すること。
4-2 (継続事業の最終年度に実績報告書を提出する場合は、事業で取得した物品全てについて、
継続希望の 有無 | 継続使用を希望する者 | 物品の使用予定地 | 継続使用の目的 | 継続使用 を希望す る期間 | 取得年度 | 消耗の程度 | 残存価額 | 移動の可否 | 処分方針 | 撤去及び処分費用 | ||
程度 | その 理由 | 評価 | その 根拠 | |||||||||
4-1の右に続けて、4-2も提出すること。)
(記載要領)
3-2と同様に記載する。
別紙様式第3号
平成23年度○○委託事業委託費概算払・精算払請求書
番 号
年 月 日
官署支出官
農林水産省大臣官房経理課長 殿
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け契約の平成23年度○○委託事業について、下記により委託費金円也を概算払・精算払により支払されたく請求します。
記
区 | 分 | 国庫委託費 | 既 | 受 | 領 | 額 | 今 回 請 求 額 | 残 高 | 事業完了予 定年 月 日 | 備 考 | |||
金 | 額 | 出来高 | 金 | 額 | ○月○日現在(予定) 出来高 | 金 | 額 | ○月○日現在(予定) 出来高 | |||||
円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
(注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
別紙様式第4号
平成23年度○○委託事業中止申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け契約の平成23年度○○委託事業について、下記により中止したいので、委託契約書第11条第1項の規定に基づき申請します。
記
1 委託の中止の理由
2 中止しようとする以前の研究実施状況ア 研究について
イ 経費について
経費支出状況
経費の区分 | ○月○日現 在支出済額 | 残 額 | 支出予定額 | 中止に伴う不用額 | 備 考 |
3 中止後の措置
ア 事業についてイ 経費について
ウ 経費支出予定明細
経 費 の 区 分 | 支出予定金額 | 算 出 基 礎 (名称、数量、単価、金額) |
別紙様式第5号
平成23年度○○委託事業計画変更承認申請書
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿
番 号
年 月 日
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け契約の平成23年度○○委託事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定により承認されたく申請します。
記
1 変更の理由
2 変更する事業計画又は事業内容
3 変更経費区分
(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。
別紙様式第6号
確 約 書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
□□(以下「乙」という。)は、農林水産省農林水産技術会議事務局長(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1 乙は、その構成員(複数の構成員が共同で発明等する場合を含む。以下同じ。)が甲からの委託を受けて行う平成23年度○○委託事業に関する研究について成果を得た場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
2 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、当該委託事業の成果に係る特許権等を利用する権利について、その権利者である構成員から、無償で甲に許諾させる。
3 乙は、甲が当該特許権等を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
4 乙は、その構成員がその所有する当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、その構成員から、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾させる。
5 乙は、その構成員が甲以外の第三者にその所有する特許権等の譲渡又は許諾をする場合には、乙の他の構成員に譲渡する場合、法人の合併又は分割により移転する場合、及び次のイから二までに規定をする場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に特許権等の移転又は許諾をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に特許権等の移転又は許諾をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に特許権等の移転又は許諾をする場合二 外国籍を有する者以外の者に通常許諾をする場合
別紙様式第7号
平成23年度○○委託事業に係る研究成果報告書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、平成 年 月 日付け契約に基づく開発項目「平成23年度○○委託事業」について、研究成果が得られたため、委託契約書第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1 研究成果の名称
2 研究成果の概要
3 当該研究成果に係る発明等を行った研究機関の名称
(発明等を行った者が丙(当該報告書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)である場合又は丙が含まれる場合には、丙の名称も記載。)
4 研究成果所有継続の希望の有無
(本研究成果を本委託事業終了後も所有することを希望する場合には、その旨及び承継を望む研究機関の名称を記載。承継を望む研究機関と3の発明等を行った研究機関が異なる場合には、当該3の研究機関は承継を望んでいない旨を明記。)
<添付書類>
研究成果の詳細な内容が分かる資料
別紙様式第8号
特許権等出願通知書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「平成23年度○○委託事業」について、下記のとおり特許権等の出願を行いましたので、委託契約書第22条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 出願に係る特許権等の種類
2 発明等の名称
3 出願日
4 出願番号
5 出願人
(出願人が丙(当該通知書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)である場合又は丙が含まれる場合には、丙の名称も記載。)
6 代理人
(代理人が丙である場合又は丙が含まれる場合には、丙の名称も記載。)
7 優先権の主張
<添付書類>
出願申請書の写しを添付。
別紙様式第9号
特許権等登録通知書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「平成23年度○○委託事業」に係る特許権等の登録等の状況について、委託契約書第22条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 出願等に係る特許権等の種類
2 発明等の名称
3 出願日
4 出願番号
5 登録日
6 登録番号
7 出願人(権利者)
(出願人が丙(当該通知書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)である場合又は丙が含まれる場合には、丙の名称も記載。)
8 代理人
(代理人が丙である場合又は丙が含まれる場合には、丙の名称も記載。)
(9 国外の出願状況)
(複数国で出願した場合には、それらの出願に係る審査、登録状況を記載。)
<添付書類>
発明等の名称、出願人等、別紙様式第8号に基づく出願時の通知内容に変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。
別紙様式第10号
平成23年度○○委託事業に係る国外での特許権等出願事前協議書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託に係る特許権等につき国外で出願する予定ですので、委託契約書第22条第3項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の種類、名称及び権利期間
(「種類」については、「特許権(出願中)」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」と記載。(既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。))
2 特許権等の出願者
(「出願者」については、丙(当該協議書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)が含まれる場合には、丙の名称も掲載。
代理人を通じて出願する場合には、当該代理人の名称も記載。なお、代理人が丙である場合又は丙が含まれる場合には、丙の名称も記載。)
3 特許権等を出願する国(場所)
4 特許権等を国外で出願する理由
5 特許権等を国外で出願することにより見込まれる効果等
6 特許権等の出願予定時期
7 特許権等の国内における権利者が2以上の場合、各権利者の承諾の有無
記載例)国内における権利者はすべて、共同して、2に掲げた出願者として出願する予定。
8 特許権等のこれまでの実施許諾の実績について
(国内で既に出願済であり、かつ許諾実績がある場合の、相手先、許諾の種類(専用許諾か、通常許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
9 優先権の主張
別紙様式第11号
平成23年度○○委託事業に係る国外での特許権等実施事前協議書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託に係る特許権等につき国外で実施する予定ですので、委託契約書第22条第4項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の種類、名称及び権利期間
(「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」等と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許権等の出願者又は権利者
(「出願者又は権利者」については、丙(当該協議書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)が含まれる場合には、丙の名称も掲載。
3 特許権等の実施者
(「実施者」については、丙(当該協議書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)が含まれる場合には、丙の名称も掲載。)
4 特許権等を実施する国(場所)
5 特許権等を国外で実施する理由
6 特許権等を国外で実施することにより見込まれる効果等
7 特許権等の実施予定年月日
8 特許権等の出願者又は権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無記載例)2に掲げた出願者すべて、本実施を承諾している。
9 特許権等のこれまでの実施許諾の実績について
(相手先、許諾の種類(専用許諾か、通常許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
別紙様式第12号
平成23年度○○委託事業に係る特許権等譲渡事前協議書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託事業の成果に係る特許権等につき甲以外の第三者に譲渡する予定ですので、委託契約書第23条第1項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許権等を出願中の場合は、出願者を記載。丙(当該協議書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)が権利者に含まれる場合には、丙の名称も掲載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」等と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許権等を譲渡する相手方
3 特許権等を譲渡する比率
4 特許権等を譲渡する理由
5 特許権等を譲渡することにより見込まれる効果等
(譲渡額が確定している場合にはその額も記載。)
6 特許権等の譲渡予定年月日
7 特許権等の権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
記載例)1に掲げた権利者すべて、本許諾を承諾している。
8 特許権等のこれまでの実施許諾の実績について
(相手先、許諾の種類(専用許諾か、通常許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)譲渡対象となる特許権等の出願申請書又は登録証の写し(これら書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)譲渡相手方の定款、活動実績、その他どういう者かがわかる資料
別紙様式第13号
平成23年度○○委託事業に係る特許権等許諾事前協議書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託事業の成果に係る特許権等につき甲以外の第三者に許諾する予定ですので、委託契約書第24条第1項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許権等を出願中の場合は、出願者を記載。丙(当該協議書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)が権利者に含まれる場合には、丙の名称も掲載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」等と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許権等の許諾の種類
(出願中の場合には、特許権、実用新案権又は意匠権に係る許諾については仮専用実施権なのか仮通常実施権なのかを明記。育成者権については、特段断りのない場合、通常行われる出願中の許諾とみなす。あわせて、利用の態様(生産のみか、販売も行ってよいのか、等)を明記。
なお、専用実施権に係る事前協議についてはその旨を、外国籍を有する者への許諾については、既に権利が登録済の場合には、通常実施権なのか専用実施権なのかを明記すること。)
3 特許権等を許諾する相手方
4 特許権等を許諾する理由
5 特許権等を許諾することにより見込まれる効果等
(許諾料の算定基準が確定している場合にはその基準も記載。)
6 許諾契約予定年月日
7 許諾契約期間
8 特許権等の権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
記載例)1に掲げた権利者すべて、本許諾に承諾している。
9 特許権等のこれまでの実施許諾の実績について
(相手先、許諾の種類(専用許諾か、通常許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)許諾対象となる特許権等の出願申請書又は登録証の写し(これら書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)許諾相手方の定款、活動実績、その他どういう者かがわかる資料
別紙様式第14号
平成23年度○○委託事業に係る特許権等通常許諾通知書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託事業の成果に係る特許権等につき甲以外の第三者に通常許諾する予定ですので、委託契約書第24条第2項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 特許権等の権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許権等を出願中の場合は、出願者を記載。丙(当該協議書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)が権利者に含まれる場合には、丙の名称も掲載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」等と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許権等の許諾の態様
(「許諾の態様」については、生産か、販売か等、許諾する内容を明記。出願中の場合は、併せて、その旨を明記。)
3 特許権等を許諾する相手方
4 特許権等を許諾する理由
5 特許権等を許諾することにより見込まれる効果等
(許諾料の算定基準が確定している場合にはその基準も記載。)
6 許諾契約予定年月日
7 許諾契約期間
8 特許権等の権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
記載例)1に掲げた権利者すべて、本許諾に承諾している。
9 特許権等のこれまでの実施許諾の実績について
(相手先、許諾の種類(専用許諾か、通常許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)許諾対象となる特許権等の出願申請書又は登録証の写し(これら書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)許諾相手方の定款、活動実績、その他どういう者かがわかる資料