お客様が株式会社 DMM Bitcoin(以下「当社」といいます。)と暗号資産の現物取引(以下「現物取引」といいます。)を行うにあたっては、本説明書を十分にお 読みいただき、その内容をご理解いただいたうえで、現物取引を開始くださいますようお願い申し上げます。
店頭暗号資産取引説明書(現物)
(資金決済に関する法律第 63 条の 10 の規定による契約締結前交付書面)
お客様が株式会社 DMM Bitcoin(以下「当社」といいます。)と暗号資産の現物取引(以下「現物取引」といいます。)を行うにあたっては、本説明書を十分にお読みいただき、その内容をご理解いただいたうえで、現物取引を開始くださいますようお願い申し上げます。
現物取引は、取引対象である暗号資産の価格変動により損失が生じるおそれがあります。現物取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被ることもある危険を伴う取引です。従いまして、現物取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、現物取引の仕組み、内容及びリスクを十分に把握し、ご理解いただいた上で、ご自身の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断した場合にのみ、ご自身の責任と判断でお取引くださいますようお願いいたします。
ウォレット口座は、金銭及び暗号資産の入出金の口座としてご利用いただけます。トレード口座は、現物取引及び暗号資産証拠金取引(以下「レバレッジ取引」といいます。)の取引口座としてご利用いただけます。トレード口座における現物取引は資金決済に関する法律第 2 条第 7 項第 1 号の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に
該当し、レバレッジ取引は金融商品取引法第 2 条第 22 項第 1 号における店頭デリバティブ取引に該当いたします。
現物取引は、ウォレット口座からトレード口座に金銭又は暗号資産の振替を実施することにより取引いただけます。
トレード口座に振り替えられた金銭又は暗号資産並びにトレード口座内で購入した暗号資産は、xx的にレバレッジ取引の預託証拠金として扱います。
従いまして、トレード口座における現物暗号資産購入額は預託証拠金残高(の一部又は全部)を取り崩し、現物暗号資産の購入額に充当します。また、現物暗号資産売却の売却額は預託証拠金残高に充当します。
ウォレット口座及びトレード口座の金銭は、金融商品取引法における信託会社等に信託する方法で保管いたします。
ウォレット口座及びトレード口座の暗号資産は、資金決済に関する法律に基づき、当社とお客様の財産を明確に分別するとともに安全措置を実施して保管いたします。
本説明書は、「暗号資産交換業者に関する内閣府令」(平成 29 年内閣府令第 7 号、そ
の後の改正を含みます。)第 21 条及び第 22 条の規定に基づき、現物取引に係る契約
を締結しようとされるお客様に対し、あらかじめ交付するために作成されたものです。
現物取引のリスク等重要事項について
1.暗号資産と本邦通貨又は外国通貨との相違
①当社の取り扱う暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。また、特定の国家又は特定の者によりその価値が保証されているものではありません。
②暗号資産は、支払いを受ける側の同意がある場合に限り、使用することができます。
2.現物取引について
①現物取引において取り扱う暗号資産は、「現物取引のルール及び概要」の「1.取り扱う暗号資産の名称」をご参照ください。
②現物取引の内容は、当社が提示する価格によって、お客様と当社との間で暗号資産の売買を行う相対取引です。
③暗号資産の価値は、暗号資産取引の需給バランスとともに、様々な外部環境の変化により日々刻々と変動しています。天災地変、戦争、政変、規制強化、他の類似の暗号資産の相場状況、また、予期せぬ特殊な事象などにより暗号資産の価格が急激に変動する可能性があります。また、法定通貨との交換が完全に停止する措置がとられるなどの場合、暗号資産の価値がゼロとなる可能性もあります。そのため、現物取引は、取引対象である暗号資産の価格の変動により損失が生ずるおそれがあります。
④当社の提示価格にはお客様による買付価格(以下「Ask」又は「Ask 価格」といいます。)とお客様による売付価格(以下「Bid」又は「Bid 価格」といいます。)の差(スプレッド)があり、スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時には拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
⑤現物取引の取引システム又は当社とお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、処理の遅延や、注文の発注、約定、確認及び取消等が行えない可能性があり、損失が生ずるおそれがあります。
⑥お客様からお預かりした金銭及び暗号資産は、当社の金銭及び暗号資産と分別して管理しています。当社の区分管理は以下のとおりです。
金銭 :お客様からお預かりした金銭の全額を金融商品取引業等に関する内閣府令に則り、日証金信託銀行株式会社及び SBI クリアリング信託株式会社に金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しています。これは当社倒産リスクからお客様の資金の保全を図るためのものです。
暗号資産 :お客様からお預かりした暗号資産を暗号資産交換業者に関する内閣
府令に則り、インターネット等の外部のネットワークに接続されていないコールドウォレット及び接続されているホットウォレットにて、それぞれお客様ごとの持ち分がデータ上直ちに判別できる状態で管理しています。お客様資産は 95%以上をコールドウォレットに保管するよう営業日ごとに実施しています。コールドウォレットから暗号資産を移動させる際は、複数部署の承認のもと、二人以上で実施しています。なお、暗号資産の分別管理は当社で実施いたします。
また、お客様資産のうち 5%を上限としてホットウォレットに一時的に保管いたしますが、その同種・同量の暗号資産を自己の暗号資産として保有(以下、「履行保証暗号資産」といいます。)し、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して当社コールドウォレットにて管理しています。
⑦手数料やその他費用等は、以下のとおりです。
・取引手数料(BitMatch 注文以外):無料
・BitMatch 取引手数料 :約定ごとに発生します。ただし、有効期限内にマ
ッチングが成立せず、xxにて約定した場合は無料です。
【手数料の計算方法】
例)BTC/JPY の取引単位あたりの手数料額が 2 円 の時、数量 0.2BTC の買い注文が約定した場合約定数量÷取引単位×手数料額 0.2BTC÷0.001BTC×2 円=400 円
※手数料額は銘柄ごとに異なります。詳細は当社 WEB サイトでご確認ください。
※手数料額は取引価格及びスプレッドを基準として定期的に見直しいたします。
【手数料の徴収方法】
買い注文又は売り注文が約定した際に、預託証拠金残高の円貨から差し引かれます。
・日本円クイック入金手数料:無料
・日本円振込入金手数料 :無料(銀行手数料はお客様負担)
・暗号資産入金手数料 :無料(マイナーへの手数料はお客様負担)
・日本円出金手数料 :無料
・暗号資産出金手数料 :無料
⑧お客様は、当社及び暗号資産の流動性供給者(以下「LP」といいます。)、又は当
社預入れの金融機関の業務・財産の状況が悪化した場合、お客様資産の返還が困難あるいは遅延することで、損失が生ずるおそれがあります。
⑨苦情又は相談先は、「現物取引のルール及び概要」の「17.苦情及び紛争の相談窓口」をご参照ください。
⑩指定暗号資産交換業務紛争解決機関は、「現物取引のルール及び概要」の「17.苦情及び紛争の相談窓口」をご参照ください。
⑪当社のカバー取引について
当社は、価格変動リスクを回避するために、当社の判断によりカバー取引を次の LP と行っております。
・B2C2 OTC Ltd(Cryptocurrency liquidity providers)
(監督当局 UK:Financial Conduct Authority)
・Cumberland Global Limited(Cryptocurrency liquidity providers)
(監督当局 KY:Cayman Islands Monetary Authority)
・Payward Trading Ltd.(Cryptocurrency exchange)
・コインチェック株式会社(暗号資産交換業)
・株式会社カイカエクスチェンジ(暗号資産交換業)
・SBI FX トレード株式会社(金融商品取引業)
・オーケーコイン・ジャパン株式会社(暗号資産交換業)
・株式会社ビットポイントジャパン(暗号資産交換業)
・B2C2 Overseas Ltd.(Cryptocurrency liquidity providers)
(監督当局 KY:Cayman Islands Monetary Authority)
・BTSE Holdings Limited(Cryptocurrency exchange)
・Forex Capital Markets Limited(Financial broker)
(監督当局 UK:Financial Conduct Authority)
・株式会社デジタルアセットマーケッツ(暗号資産交換業)
⑫クーリング・オフについて
お客様は、現物取引成立後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリング・オフ)はできません。
■暗号資産交換業者、第一種金融商品取引業者の商号、登録番号、及び所在地商号:株式会社 DMM Bitcoin
代表取締役:xx x
所在地:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx00 x事業内容:暗号資産交換業 関東財務局長 第 00010 号
第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第 3189 号設立日:2016 年 11 月 7 日
その他の会社概要、事業報告等は当社 WEB サイトをご確認ください。 xxxxx://xxxxxxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx
■加入する協会
一般社団法人日本暗号資産取引業協会
■金融庁のホームページ「暗号資産交換業者登録一覧」に記載の留意事項
・本一覧に記載された暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産は、当該暗号資産交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。
・金融庁・財務局が、これらの暗号資産の価値を保証したり、推奨するものではありません。暗号資産は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。
・暗号資産の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。
《暗号資産を利用する際の注意点》
〇暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。
〇暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落し、損をする可能性があります。
〇暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。
〇暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク(価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等)について、利用しようとする事業者から説明を受け、取引内容を十分に理解するようにしてください。
〇暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産の持つ話題性を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
暗号資産取引のリスクについて
暗号資産取引には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に暗号資産取引に伴うリスクについて十分にご理解していただく必要がございます。以下の内容をお読みになり、暗号資産取引のリスク、仕組み、特徴について十分に理解し、納得された上で現物取引を開始していただきますようお願いいたします。
なお、以下のリスクは、暗号資産取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
1.価格変動リスク
暗号資産の価値は、暗号資産取引の需給バランスとともに、様々な外部環境の変化により日々刻々と変動しています。天災地変、戦争、政変、規制強化、他の類似の暗号資産の相場状況、また、予期せぬ特殊な事象などにより暗号資産の価格が急激に変動し、大きく下落する可能性があり、結果として、暗号資産の価値が購入時の価格を大きく下回るおそれがあります。
また、法定通貨との交換が完全に停止する措置がとられるなどの場合、暗号資産の価値がゼロとなる可能性もあります。
2.営業時間外リスク
当社の営業時間外である、毎週水曜日午後 0:00~午後 2:00 の 2 時間に実施するメンテナンス(以下「週次メンテナンス」といいます。)及び臨時に実施するメンテナンス(以下「臨時メンテナンス」といいます。)の際は、取引ができない状況が発生いたします。また、BitMatch 注文においては午前 4:46~午前 6:59 の時間帯に取引ができない状況が発生いたします。営業時間外において暗号資産価格が大きく変動する場合があることをあらかじめご認識ください。
営業時間外において、暗号資産の取引ができない場合について、当社は、当社に故意又は過失がない限り、責任を負いません。
3.サイバー攻撃のリスク
過去に、日本の取引所がハッキング被害により暗号資産やユーザー情報・パスワードが盗難された事例があります。結果として、連鎖的に他の取引所からも暗号資産の盗難が発生し、暗号資産価格が著しく下落しました。
当社としては、同様の事象に対して十分なセキュリティ対策を行っておりますが、予期せぬ大規模なサイバー攻撃等により、ネットワークの安全性や、システムサーバー稼動の安全性が脅かされる状況が予見される場合、当社の判断によりサービスの緊急停止を行うことがあることをご認識ください。
※暗号技術を用いて移転を記録する暗号資産は、暗号化されたデータを復号するための情報を喪失した場合に、他者に移転することができず、その価値が失われる可能性があります。また、
当該情報を他者に知られた場合には、利用者の意思に関わらず移転されるおそれがあります。
4.システムリスク
「3.サイバー攻撃のリスク」を含めた外部環境の変化等によってシステム障害が発生し、取引に支障が生じるリスクがあります。弊社のシステムの臨時メンテナンス・システム障害などによる機会損失(例:お客様の注文が受注できず、お客様が注文する機会を逸したことにより、本来であれば得られたであろう利益を逸した等)につきましては、お客様が発注しようとした注文の内容(原注文)を当社において特定ができないため、過誤訂正処理を行うことができません。また、当社のシステムが算出している暗号資産購入・売却価格が異常値となる可能性があります。異常値での取引成立が発覚した場合、当社の判断で当該取引を取り消しさせていただくことがございますことを、あらかじめご認識ください。
5.流動性リスク
市場動向や取引量等の状況により、例えば、注文が売り又は買いのどちらか一方に偏り、取引が不可能、若しくは困難となる、又は著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。そのような状況が発生した場合、当社として、最小取引額、最大取引額、売買単位その他注文内容に制限を設ける場合があります。
6.決済完了性がないリスク
暗号資産における取引は十分な取引確認までに保留状態が続く場合があります。お客様が暗号資産を当社に入金される場合において、暗号資産の保有・移転管理台帳記録者のネットワークにおいて十分な取引確認が取れ、また、当社での確認が行われるまで残高へ反映が完了いたしません。取引が暗号資産の保有・移転管理台帳記録者のネットワークにおいて否決される場合、暗号資産の価値を喪失する可能性があることをあらかじめご認識ください。
当社にて対応していないブロックチェーン等で暗号資産を入金された場合は、当該暗号資産は当社に届かず、失われる可能性があります。その場合、当該暗号資産の返却について、当社は、当社に故意又は過失がない限り、責任を負いません。
7.ハードフォークによる分岐リスク
ハードフォークにより暗号資産が 2 つに分岐し、相互に互換性がなくなるリスクがあります。その場合、当社の判断で分岐前の暗号資産の入出金を制限することや取引を一時中断することがあります。また、ハードフォークにより新たな暗号資産が発生した場合でも、その取扱い方法は当社が独自に定めるものとし、①当社が安全性等を確認するためハードフォークの直後には分岐した暗号資産を付与しないこと、②当社が適切でないと判断した場合には、分岐した暗号資産を当社は取り扱わずお客様に付与されない場合があることをあらかじめご認識ください。
ハードフォークに関連する入出金又は取引の一時中断、分岐した暗号資産の付与が行われなかったことにより、お客様に発生したいかなる損失も、当社は、当社に故意又は過失がない限り、
責任を負いません。
8.51%リスク
悪意ある者がマイニング計算量の 51%以上を有した場合、暗号資産の保有・移転管理台帳記録者のネットワークが前提としている認証が正常に機能しなくなる可能性があります。その結果、不正な取引が行われるリスクがあることを、あらかじめご認識ください。
9.破綻リスク
外部環境の変化等によって当社の事業が継続できなくなるリスクがあります。万が一、当社が事業を継続できなかった場合、お客様の資産についての対応については、破産法、会社更生法、民事再生法、会社法等に基づき手続きが行われます。当社が破綻した場合には、お客様の資産を返還することができなくなり、損失が生じる可能性があります。
暗号資産の発行者や管理者等が破綻した場合には、暗号資産が消失する又は価値が減少する可能性があります。
10.法令、税制又は政策等の変更リスク
将来的に法令、税制又は政策等が変更される可能性があります。将来的に、法令、税制又は政策等の変更により、暗号資産取引が禁止、制限又は課税の強化等がなされ、結果として、暗号資産の保有や取引が制限される可能性があります。その場合、お客様に予期せぬ損失が生じる可能性があることを、あらかじめご認識ください。当社は、お客様及び第三者の税務申告、税負担等における、いかなる損害についても、当社に故意又は過失がない限り、責任を負いません。
11.逆指値注文リスク
逆指値注文はお客様の損失を限定する効果があるものと考えられますが、市場価格が急激にかつ大きく変動した場合や、逆指値注文が出ている状態で週次メンテナンス又は臨時メンテナンスを挟み、価格に乖離が発生する場合等に、お客様が指定された価格よりも不利な価格で約定する可能性(スリッページの発生)があり、意図していない損失を被ることがあります。
12.BitMatch 注文リスク
BitMatch 注文において、一定の有効期限内(発注から 30 秒)に注文の一部又は全部が他のお客様の注文と対当しない場合があります。その場合、マッチングが成立しなかった注文の一部又は全部はxxにて約定されるため、市場価格が急激にかつ大きく変動しスプレッドが拡大している際には、ミッド(仲値)から乖離した価格で約定する可能性があり、意図していない損失を被ることがあります。
マッチングが成立した場合の約定価格は、マッチング成立時のミッド(仲値)であり、発注時に取引システムの画面に表示されるミッド(仲値)から乖離した価格となる可能性があります。
13.xx注文リスク
xx注文はスリッページ幅を設定できないため、通信回線状況等の不具合や、市場価格が急激にかつ大きく変動した場合に、お客様が意図している価格から乖離した価格で約定する可能性があります。
14.スリッページリスク
ストリーミング注文を行う場合、発注時に取引システムの画面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合があります。当該差(スリッページ)は、お客様端末と当社システムの間の通信及び、注文を受け付けた後の当社システムにおける約定処理に要する時間の経過に伴い発生するもので、有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。なお、ストリーミング注文は約定処理を行うサーバーに到達した時点から一定時間、約定すべき有効な価格の配信が行われなかったとき、流動性が低下しているときには、注文が失効される場合があります。
また、逆指値注文においても注文価格と約定価格との間に差が生じることがあります。逆指値注文においては、買い注文の場合は価格の Ask がお客様の指定した価格以上になること、売り注文の場合は価格の Bid がお客様の指定した価格以下になることで、原則としてその時の最新価格で約定します。従って、お客様の指定した価格と同一の価格配信がない場合は、スリッページが発生することがあります。
15.当社の提示する価格に関するリスク
当社では、複数の LP からの配信価格をもとに当社で生成した独自の価格を提示しています。そのため、当社が提示する価格は、LP や同業他社が提示している価格と必ずしも一致するものではなく、市場価格や他社の提示する価格等と大きく乖離することがあります。場合によって、お客様にとって不利な価格で約定することがあること、当社の配信価格の履歴に記載のない不利な価格で約定することがあります。なお、相場急変時や、LP の状況に変更が生じたことにより、LP から有効な価格を安定的に受信できなくなった場合や、LP からの配信価格が市場実勢を反映していないと当社が判断したときなどには、価格の配信を停止することがあります。価格の配信停止後、 LP から有効な価格提示を継続的かつ安定的に受けることが可能となり、また、それらの価格が市場実勢を反映したものであると当社が判断した場合に、価格の配信を再開します。
16.その他リスク
1.から 15.に掲載する暗号資産に伴うリスクは、典型的なものについて概要を説明するものであり、取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。暗号資産が法定通貨の仕組みとは異なること、さまざまな予期せぬ事象によるリスクが起こりうること、その結果、お客様が損失を被る可能性があることをあらかじめご認識ください。
現物取引のルール及び概要
1.取り扱う暗号資産の名称
当社が取り扱う暗号資産は以下のとおりです。
ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、リップル(XRP)
ポリゴン(MATIC)、チェーンリンク(LINK)、メイカー(MKR)、アバランチ(AVAX)チリーズ(CHZ)、トロン(TRX)、ジパングコイン(ZPG)、ライトコイン(LTC)
ステラ・ルーメン(XLM)、イーサクラシック(ETC)、ビットコインキャッシュ(BCH)
ベーシック アテンション トークン(BAT)、エンジンコイン(ENJ)、オーエムジー(OMG)モナーコイン(MONA)、フレア(FLR)
※入出金は日本円、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、リップル(XRP)のみとなります。
※暗号資産の詳細につきましては、当社 WEB サイト「暗号資産概要説明書」(xxxxx://xxxxxxx. xxx.xxx/xxx/xxxxx)をご確認ください。
2.取引の対象
銘柄 | 取引単位 | 呼値の単位 | 最小発注数量 | 最大発注数量 |
BTC/JPY | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 3 |
ETH/JPY | 0.001 | 1 | 0.001 | 70 |
XRP/JPY | 1 | 0.001 | 1 | 50,000 |
MATIC/JPY | 0.1 | 0.01 | 1 | 5,000 |
LINK/JPY | 0.1 | 0.01 | 1 | 7,500 |
MKR/JPY | 0.0001 | 1 | 0.001 | 50 |
AVAX/JPY | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 1,000 |
CHZ/JPY | 1 | 0.001 | 10 | 50,000 |
TRX/JPY | 1 | 0.001 | 10 | 25,000 |
ZPG/JPY | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 100 |
LTC/JPY | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 400 |
XLM/JPY | 1 | 0.001 | 1 | 100,000 |
ETC/JPY | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 100 |
BCH/JPY | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 |
BAT/JPY | 0.1 | 0.001 | 1 | 5,000 |
ENJ/JPY | 0.1 | 0.001 | 1 | 5,000 |
OMG/JPY | 0.1 | 0.001 | 1 | 500 |
XXXX/JPY | 0.1 | 0.001 | 1 | 5,000 |
取引の対象となる暗号資産銘柄、取引単位、呼値の単位、最小発注数量、最大発注数量は以下のとおりです。(BitMatch 注文を除く。)
FLR/JPY | 1 | 0.001 | 100 | 150,000 |
ETH/BTC | 0.01 | 0.000001 | 0.01 | 70 |
例 1)BTC/JPY の買付
BTC/JPY の価格が 1,000,000(1BTC=1,000,000 円)の時、最小発注数量(0.0001BTC)の買付けは 100 円となり、最大発注数量(3BTC)の買付け金額は 3,000,000 円となります。
例 2)ETH/BTC の買付
ETH/BTC の価格が 0.07425(1ETH=0.07425BTC)の時、最小発注数量(0.01ETH)での買付けは 0.0007425BTC(約 742 円相当=1,000,000×0.0007425)となり、最大発注数量(70ETH)の買い付け金額は 7.425000BTC(5,197,500 円相当=1,000,000×5.197500)となります。
銘柄 | 取引単位 | 呼値の単位 | 最小発注数量 | 最大発注数量 |
BTC/JPY | 0.001 | 1 | 0.01 | 3 |
ETH/JPY | 0.01 | 1 | 0.1 | 70 |
XRP/JPY | 10 | 0.001 | 100 | 50,000 |
MATIC/JPY | 1 | 0.01 | 10 | 5,000 |
LINK/JPY | 1 | 0.01 | 10 | 7,500 |
MKR/JPY | 0.001 | 1 | 0.01 | 50 |
AVAX/JPY | 0.1 | 0.01 | 1 | 1,000 |
CHZ/JPY | 10 | 0.001 | 100 | 50,000 |
TRX/JPY | 10 | 0.001 | 100 | 25,000 |
ZPG/JPY | 0.1 | 0.01 | 1 | 100 |
LTC/JPY | 0.1 | 0.1 | 1 | 400 |
XLM/JPY | 10 | 0.001 | 100 | 100,000 |
ETC/JPY | 0.1 | 0.1 | 10 | 100 |
BCH/JPY | 0.1 | 1 | 1 | 100 |
BAT/JPY | 1 | 0.001 | 100 | 5,000 |
ENJ/JPY | 1 | 0.001 | 100 | 5,000 |
OMG/JPY | 1 | 0.001 | 100 | 500 |
XXXX/JPY | 1 | 0.001 | 100 | 5,000 |
FLR/JPY | 10 | 0.001 | 1,000 | 150,000 |
BitMatch 注文における、取引の対象となる暗号資産銘柄、取引単位、呼値の単位、最小発注数量、最大発注数量は以下のとおりです。(BitMatch 注文の取引単位及び最小発注数量は、その他の注文と異なります。)
例)BTC/JPY の買付
BTC/JPY の最大発注数量は合計 3BTC となり、BitMatch 注文についてのみ合計に加味され、その他の注文については、加味されません。例えば、有効期限内に次の①~⑥の順に発注した場合は、⑥の注文が最大発注数量を超えてしまうため、発注ができない状態となります。
①BitMatch 注文:買 1BTC…発注可能(合計 1BTC)
②BitMatch 注文:買 1BTC…発注可能(合計 2BTC)
③指値注文:買 1BTC…発注可能(合計に加味されない)
④ストリーミング注文:買 1BTC…発注可能(合計に加味されない)
⑤BitMatch 注文:買 1BTC…発注可能(合計 3BTC)
⑥BitMatch 注文:買 1BTC…発注不可(合計 4BTC となるため、発注不可)
3.取引価格
お客様は当社が提示する Ask 価格で買い付け、Bid 価格で売り付けることができます。当社では、市場実勢を反映した安定的な価格を配信するために、複数の LP からの配信価格をもとに当社で生成した独自の価格を提示しています。
相場急変時や LP の状況に変更が生じたことなどにより、市場実勢を反映した有効な価格を LPから安定的に受信できない場合、又はその可能性があると当社が判断したときは、価格配信の停止、又は買い注文や売り注文、若しくはすべての取引を中断することがあります。LP から市場実勢を反映した有効な価格提示を継続的かつ安定的に受けることが可能となり、また、それらの価格が市場実勢を反映したものであると当社が判断した場合に、価格の配信や注文の受付、取引の再開をします。再開時の注文方法、約定処理につきましては、「5.注文の種類」の各注文の詳細をご参照ください。
4.取引時間
現物取引における 1 日の区切り(計算区域)は午前 7:00~翌午前 6:59 となり、1 週間の区切りは月曜午前 7:00~翌月曜午前 6:59 となります。
取引は 24 時間 365 日可能です。ただし、週次メンテナンス及び臨時メンテナンス時間は取引できません。
BitMatch 注文は、午前 7:00~翌午前 4:45 が取引時間となり、週次メンテナンス実施日においては、午前 7:00~午前 11:55 及び午後 2:00~翌午前 4:45 が取引時間となります。
週次メンテナンスの時間変更及び臨時メンテナンスを実施する場合は、当社 WEB サイト等にてあらかじめご案内いたします。
5.注文の種類
注文の種類は【ストリーミング注文】、【指値注文】、【逆指値注文】、【OCO(オーシーオー)注文】、
【BitMatch 注文】、【xx注文】となります。各注文の詳細は以下のとおりです。
注文は、当社の用意するサーバー上にある取引システムでのみ行うことができ、原則として、電話、ファックス、電子メールその他の手段による注文及び変更・取消はできません。
指値、逆指値注文は、現在価格と注文価格が当社の定める基準よりも大きい場合は注文いただけません。
レバレッジ取引のポジションを保有し証拠金維持率が 100%未満の場合は、現物取引(買い注文
及び売り注文)は注文いただけません。注文いただくには、トレード口座に日本円又は暗号資産
(BTC、ETH、XRP)を振替いただくか、レバレッジ取引の保有ポジションの決済を行っていただき、証拠金維持率が 100%以上となる必要がございます。
【ストリーミング注文】
当社が連続的に提示する価格に対して、任意のタイミングで発注できる注文方法で、許容するスリッページ幅を設定することができます。
スリッページ幅を設定した場合の当注文の執行は、当注文を発注したときに配信する価格と、約定処理を行うときに配信する価格との差が設定したスリッページ幅の範囲内であれば、約定処理を行うときに配信する価格で約定し、スリッページ幅を超えるときは、当注文は失効します。
スリッページ幅を「0」(設定しない)とした場合の当注文の執行は、当注文を発注したときに配信する価格と、約定処理を行うときに配信する価格が同一のときは当該価格で約定し、同一ではないときは、当注文は失効します。
スマートフォン版取引システムアプリにおけるスピード注文とチャート注文は、ストリーミング注文と同様の注文方法となります。
【指値注文】
当注文は、注文時に約定価格を指定して行う注文方法で、発注時に配信する価格に対して、有利な価格を注文価格として指定することができます。
当注文は、指定した価格に対して、配信する価格が同一となるか、若しくは指定した価格を超えたときに、指定した価格で約定します。従って、配信価格の履歴にない価格で約定することがあります。ただし、週次メンテナンス後に当社が初めて配信する価格が、指定した価格より有利な価格の場合には、指定した価格ではなく、当該週次メンテナンス明けに当社が初めて配信する価格で約定します。
当注文の注文期日は GTC(無期限:取引が成立するか取消されるまで無期限で有効)となります。
【逆指値注文】
当注文は、注文時に注文の執行を行う価格を指定して行う注文方法で、発注時に配信する価格に対して、不利な価格を注文価格として指定することができます。
当注文が売り注文の場合は、指定した価格以下の Bid 価格、買い注文の場合は、指定した価格以上の Ask 価格が配信されたとき、原則として、当該配信された価格をもって約定します。ただし、約定処理に時間を要する場合等には、当該配信された価格以外の価格で約定することがあります。
なお、週次メンテナンス後に当社が初めて配信する価格が、逆指値注文の執行の条件を満たしている場合は、原則として、当該初めて配信する取引価格で約定します。
当注文の注文期日は GTC(無期限:取引が成立するかお客様が取消になるまで無期限で有効)となります。
【OCO 注文】
指値注文と逆指値注文の 2 つの注文を同時に出して、一方が成立したら、もう一方が自動的に取消される注文です。2 つの注文において、売り買いが同じく、一方は逆指値注文でもう一方は指値注文のみ可能です。また、OCO 注文内の指値注文、逆指値注文はそれぞれの約定方式に準拠します。
【BitMatch 注文】
当社の提示するミッド(仲値)を参考として、一定の有効期限内(発注から 30 秒)におけるミッド(仲値)で取引が成立する注文方法です。取引対象となる銘柄、数量に対してお客様同士の注文をマッチングしますが、約定におけるお客様の取引の相手は当社となります。お客様の注文が他のお客様の注文と一部又は全部が対当した場合、その一部又は全部についてマッチングが成立し、マッチング時点におけるミッド(仲値)で約定します。一方で、有効期限内にお客様の注文が他のお客様の注文と一部又は全部が対当しなかった場合は、その一部又は全部についてマッチングは成立せず、xxにて時価で約定します。
【xx注文】
当注文は、価格を指定しない注文方法で、ストリーミング注文と異なり、スリッページ幅の設定はありません。スマートフォン版取引システムアプリでは、現物取引が可能な ST モード、現物取引及びレバレッジ取引が可能な EX モードがあります。ST モードでは、すべての注文がxx注文となります。EX モードでは、BitMatch 注文の一部(有効期限内にマッチング不成立の注文)がxx注文となります。ST モードでは、約定方法として数量指定と金額指定の 2種類があります。
6.取引方法について
現物取引はインターネットを通じ、各種端末にて行われます。従って、お客様は現物取引を利用するにあたり、お客様の責任で使用機器及び回線に関する推奨環境を準備する必要があります。当社の推奨環境については、当社 WEB サイト(xxxxx://xxxxxxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx/ recommend_environment)をご確認ください。
なお、当社の推奨環境を満たしていても、ご利用端末や回線・その他の要因により正常に動作しない場合があります。
また、当社の用意するサーバー上にある取引システムを利用して行われることを原則とし、取引システムの改変及び取引システム以外の使用を禁止いたします。
7.約定の訂正等
注文の約定は、当社のシステム障害や LP の価格誤配信などにより本来あるべき価格で約定しなかったこと等により、本来発生していなかったはずの利益又は損失が発生する可能性があります。その場合、本来あるべき価格での約定に訂正させていただく又は約定の取消しをさせていただく場合があります。
8.金銭・暗号資産の管理
金銭(法定通貨)、暗号資産はマイページにてxx的に管理可能です。ウォレット口座での金銭及び暗号資産の入出金、取引用の口座(以下「トレード口座」といいます。)への振替等はマイページにてお客様に実施していただきます。
(1)金銭(法定通貨)入金
金銭(法定通貨)は円貨のみの取扱いとなり、米国ドルなど他国の金銭は入金いただけません。入金は、当社指定銀行口座への振込に限られます。当社指定銀行口座に振り込まれた金銭については、かかる入金を当社が確認した時点でウォレット口座に反映されるため、振込からウォレット口座への反映までの間に一定の時差が生じる可能性がありますのでご注意ください。
入金はクイック入金(オンライン入金)もご利用いただけます。ただし、クイック入金をご利用いただいた場合でも、即時に入金が反映されることを保証するものではありません。手続きが最後まで正しく完了しなかった場合、システムのエラー、通信回線状況等の不具合により、ウォレット口座への反映が翌営業日以降になる場合がありますので、ご注意ください。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について、当社は、当社に故意又は過失がない限り、責任を負いません。ご入金をいただく際の振込名義人名はウォレット口座の口座名義人名と同一のものに限ります。
振込名義人名とウォレット口座の口座名義人名が相違することが判明した際は、取引システムにおける入金処理及び売買発生後といえども当該振込入金の取り消しを行うこととします。これにより発生するリスク及び、ご利用の金融機関での取消し(組戻し)で発生する費用等は、すべてお客様にご負担いただきますので、ご注意ください。
クイック入金は、週次メンテナンスや臨時メンテナンスを行う時間帯はご利用いただくことができません。また、システム障害の内容によってはご利用いただくことができない場合があります。
クイック入金の上限額は、1 回につき 1 億円未満、下限額は 1 回につき 5,000 円となります。海外からのご入金は受付け出来ません。また、海外にある銀行口座等への出金も出来ません。金融機関のサイト変更等により、一部又は全部の取引システムからのクイック入金がご利用いただけなくなる場合があります。
なお、ウォレット口座内の現物の円貨は、レバレッジ取引における証拠金の計算対象となりませんのでご注意ください。
(2)金銭の出金(法定通貨)
預託された金銭は、出金可能額の範囲で出金予約をすることができます。
出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させていただきます。従いまして、出金依頼後、当社が出金処理を行うまでの間に、レバレッジ取引においてロスカットの発生等によりトレード口座における純資産額又は円貨での預託証拠金残高がマイナスとなった場合には、出金予約を取り消し、出金を中止させていただきます。
出金の手続きを取られた場合、出金依頼の翌営業日から起算して、原則として 3 営業日(土日祝日を除く)以内にお客様名義の指定銀行口座に送金いたします。出金時の振込手数料は当社で負担いたしますが、出金のお取扱いは原則として 1 日 1 回、かつ、2,000 円以上の金額となります。ただし、全額出金のご依頼の際はこの限りではありません。
出金予約は当社の出金手続きが終了した後でなければ、次の出金予約は実行できません。出金予約をされたのち、トレード口座における純資産額がマイナスになった場合、出金予約を取消させていただいたうえ、そのマイナス分と相殺させていただきます。
(3)暗号資産の入金
ウォレット口座への入金が可能な暗号資産は BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 XRP(リップル)のみとなり、他の暗号資産は入金いただけません。暗号資産の入金は、暗号資産ごとに指定されたウォレット口座のアドレスに限られます。当社が指定したアドレス以外への入金や当社が取扱っていない暗号資産を入金された場合は、当該暗号資産の返却について、当社は、当社に故意又は過失がない限り、責任を負いません。ウォレット口座に入金された暗号資産は、かかる入金を当社が確認した時点でウォレット口座に反映されるため、入金実施からウォレット口座への反映までの間に一定の時差が生じる可能性がありますのでご注意ください。なお、ウォレット口座への入金に係る手数料は無料(マイナーへの手数料はお客様負担)となります。
ウォレット口座内の現物の暗号資産は、レバレッジ取引における証拠金の計算対象となりませんのでご注意ください。
BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)の入金は 0.00000001(小数点以下第 8 位)未満の数量はウォレット口座に表示されません。
(4)暗号資産の出金
ウォレット口座からの出金が可能な暗号資産は BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 XRP(リップル)のみとなり、他の暗号資産は出金いただけません。
ウォレット口座に保有されている暗号資産は、出金可能額の範囲で出金予約をすることができます。
出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させていただきます。従いまして、出金依頼後、当社が出金処理を行うまでの間に、ロスカットの発生等によりトレード口座における純資産額又は円貨での預託証拠金がマイナスとなった場合には、出金予
約を取り消し、出金を中止させていただきます。
出金の手続きを取られた場合、出金依頼の翌営業日から起算して、原則として 3 営業日(土日祝日を除く)以内にお客様指定のウォレットのアドレスに送付いたします。お客様が送信先アドレスを誤った場合等、当社の責めに帰することができない事由によりお客様が暗号資産を出金した場合は、当該暗号資産の返却について、当社は、当社に故意又は過失がない限り、責任を負いません。
出金予約をされたのち、トレード口座における純資産額がマイナスになった場合、出金予約を取消した上、そのマイナス分と相殺させていただきます。
なお、出金に係る手数料は無料となります。
(5)トレード口座への振替
お客様は、本サービスを利用する場合、ウォレット口座内の円貨及び暗号資産をトレード口 座に振り替える必要があります。トレード口座に振替可能な暗号資産は BTC(ビットコイン)、 ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)のみとし、他の暗号資産の振替はできません。トレ ード口座内の現物の円貨及び暗号資産は、レバレッジ取引における証拠金の計算対象とな ります(暗号資産はリアルタイムの Bid 価格に所定の掛目を乗じた金額で円換算されます。)ウォレット口座からトレード口座への振替は、ウォレット口座内の円貨及び暗号資産の残 高の範囲で指定することができます。また、トレード口座からウォレット口座への振替は、振替可能額の範囲で指定することができます。振替指定からトレード口座への反映までの 間に一定の時差が生じる可能性がありますのでご注意ください。なお、トレード口座からウ ォレット口座へ振替を行った場合、レバレッジ取引における証拠金の計算対象となりませ んのでご注意ください。
振替可能数量の最小数量は、BTC(ビットコイン)においては 0.00000001(小数点以下第 8位)、ETH(イーサリアム)においては 0.00001(小数点以下第 5 位)、XRP(リップル)においては 0.0001(小数点以下第 4 位)となります。トレード口座からウォレット口座への振替についても同様となります。
振替は、24 時間 365 日可能です。ただし、週次メンテナンス及び午前 6:50~午前 7:10 は振替できません。
9.預託証拠金
(1)預託証拠金(取引資金)の差入れ
現物取引を開始するためには、トレード口座に円貨又は暗号資産を預託証拠金として保有する必要があります。トレード口座の円貨又は暗号資産は、ウォレット口座からの振替、若しくはトレード口座で暗号資産を売買することにより保有することが可能です。
トレード口座内の暗号資産は、リアルタイムの Bid 価格に所定の掛目を乗じた金額で円換算した額が表示され、代用暗号資産として預託証拠金の代わりに用いることが可能です。
(2)純資産額不足金額の取扱い
ロスカットルールがあっても、預託証拠金の額を上回る損失が生じ、純資産額がマイナスとなることがあります。その場合、当該不足金額の発生した翌営業日の午後 3 時までに円貨でトレード口座に差し入れてください。期日までに不足金額の差入れがなされない場合には、不足金額につき年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けます。
純資産額がマイナスとなった場合は新規取引、及びウォレット口座からの円貨及び暗号資産の出金はできません。
(3)預託証拠金(円貨)不足金額の取扱い
純資産額がプラスであっても、円貨での預託証拠金残高がマイナスとなった場合、当該事象が発生した 7 営業日目の午前 7 時までに当該不足金額を円貨でトレード口座に差し入れてください。7 営業日目の午前 7 時までに不足金の充当が当社で確認できない場合は、保有するすべての暗号資産をお客様の計算において売却(不足金解消取引)します。また、不足金解消取引の執行前に、すべての現物取引の注文を取消します。
円貨での預託証拠金残高がマイナスとなった場合はウォレット口座からの円貨及び暗号資産の出金はできません。
(4)振替の制限
純資産額がプラスであっても、トレード口座内おいて円貨の預託証拠金残高がマイナスとなっている場合は、トレード口座内のすべての暗号資産に対して、ウォレット口座への振替が出来ないよう制限を行います。
ウォレット口座からトレード口座への円貨の振替、若しくは、トレード口座内の暗号資産の売却を行い、トレード口座内における円貨の預託証拠金残高のマイナスを解消していただくことにより、トレード口座の暗号資産の振替の制限は解除されます。
10.取引受渡日
現物取引の受渡日は約定日当日となります。従いまして、現物取引における 1 日の区切り(計算区域)となる午前 7:00~翌午前 6:59 において約定した取引は同日の約定として受渡が行われます。
11.システム障害
システム障害とは、パソコン又はスマートフォン等を通じてご注文いただけない状態や、お取引に係るシステムの誤作動、誤表示等が発生し、かつ当社取引システムに不具合があると当社が判断した場合をいいます。
システム障害時においては、当社の判断により、お取引を制限することや成立したお取引を取消す場合もあります。これは、システム障害時、当社内においてもお客様の情報にアクセスすることが困難となるおそれがあり、また、そのような状況下において受注を行って事故を誘発し、
ひいてはお客様の不利益につながることを防止するためです。
この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について、当社は、当社に故意又は過失がない限り、責任を負いません。
12.暗号資産の保有制限
現物取引のトレード口座並びにウォレット口座につきましては、暗号資産の保有制限はありません。
※同一方向(売買の別)で同一銘柄の指値・逆指値注文において、同一価格での注文上限は、取引単位×100,000 までとなります。
13.お客様アカウントについて
お客様のアカウント情報(お客様番号、メールアドレス、パスワード等)は、お客様の責任により厳密に管理をお願いいたします。他社サービスと同一のメールアドレス及びパスワード、並びに推測されやすいパスワード等は使用しないでください。
マイページ及び取引システムへのログイン時、アカウント情報の一部変更時、並びに暗号資産の出金時においては 2 段階認証の設定を強く推奨しております。
(1)パスワードを忘れた場合
「パスワード再設定申請」ページより再設定が可能です。
(2)アカウントロック
パスワード入力を数回間違えると一定時間操作できないロック状態になります。時間をおいて再度パスワード入力等をお試しください。
(3)退会について
当社にて口座開設をいただくことを通じて、現物取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約が締結され、契約期間には特段の定めはないものとなります。
お客様が当社に開設したアカウントを退会することにより、当社とのお取引は終了となります。
・退会後は日本円及び暗号資産の入出金はできなくなります。
・退会までにお客様で所有されている暗号資産や日本円につきましては出金手続きをしていただけますよう、お願いいたします。
・退会時の手数料はかかりません。
・退会をご希望のお客様は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
〇お問い合わせフォーム xxxxx://xxxxxxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx
14.お取引履歴及びお預かり残高ご確認
お客様の金銭及び暗号資産の入出金、暗号資産の売買のすべてのお取引履歴はログイン後の画面メニューから 365 日 24 時間(メンテナンスによるサービス停止時間を除きます。)ご確認いただくことができます。
契約締結前交付書面等(本説明書及び「サービス基本約款等」)、「取引口座履歴」等は電磁的方法によって交付(電子交付)いたします。
電子交付書面の内容は必ずご確認の上、お客様はお取引の都度、ご自身にて取引の履歴をご確認いただくようお願いいたします。
万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社までご照会ください。
ご不明な点、また、お取引履歴及びお預かり残高について承諾されない事項がある場合には、当社までお問い合わせください。
15.計画されたハードフォーク及び新暗号資産への対応指針
当社は、取り扱う暗号資産に係るブロックチェーンについて、プロトコルの後方互換性・前方互換性のない大規模なアップデートの実行が見込まれる場合及び当該ハードフォークにより新しい別個の暗号資産(以下「新暗号資産」といいます。)が生じる場合の取扱い及び対応指針については、以下のとおりといたします。
(1)計画されたハードフォークへの対応について
①当社は、ハードフォークの計画に関する情報収集に努め、ハードフォークの発生時期、ハードフォークの内容、ハードフォークを計画する主体、ハードフォークの目的及び期待する効果、ハードフォークによりお客様に生ずるリスクなど、お客様が暗号資産の利用を判断するために必要とする情報を適宜、お客様に提供いたします。
②当社は、ハードフォークによりお客様資産の保全及びお客様との取引の履行に何らかの支障が生ずると当社が判断した場合には、ハードフォークの発生に備えてあらかじめ一部の業務を一時停止するなど、お客様資産の保全及びお客様との取引を確実に履行するために必要な措置を講じます。また、一時停止の解除につきましては、暗号資産の移転を記録するブロックチェーンの安定等が確保されたことを当社にて判断した上で実施いたします。
③当社は、ハードフォークに関連し、業務を一時停止する場合、及び停止した業務を再開する場合は、あらかじめ当社 WEB サイトにてご案内いたします。
④当社は、ハードフォークの発生に伴い業務を一時停止した場合、停止期間中に生じた当該暗号資産の価格変動によるお客様の損失については、当社に故意又は過失がない限り、責任を負いません。
(2)新暗号資産のお客様への付与について
①当社は、ハードフォークによりブロックチェーンを支える機能が新暗号資産に割譲されたこ
とに伴い、ハードフォークの基となる暗号資産(以下、「オリジナル暗号資産」といいます。)の価値が新暗号資産に移転したと認められる場合には、原則として、ハードフォークにより組成された新暗号資産をお客様に付与いたします。ただし、以下「②当社の新暗号資産付与の判断基準」に定める事項を満たしていない場合等、新暗号資産をお客様に付与することが適切でないと当社が判断した場合を除きます。また、付与する場合にあっては新暗号資産の流通上の安全性等を確認するためにハードフォークの直後には付与することができない場合があります。
②当社の新暗号資産付与の判断基準
・新暗号資産について、第三者による不正な移転を防止する措置が講じられていること。
・新暗号資産について、お客様の資産を侵害する仕組みが講じられていないこと。
・新暗号資産の有する機能が、不法、不正な行為を誘引するものではないこと。
・新暗号資産を計画する者に違法行為の疑いがないこと。
・新暗号資産を計画する者に反社会的行為に携わっているもの、又は反社会的勢力との関わりがあるものが行っていないこと。
・その他、当社の裁量により、新暗号資産の取扱いに問題がないと認められること。
③当社は、新暗号資産の付与に代え、新暗号資産相当額の金銭をお客様に交付することがあります。この場合、調整金の額は、原則として LP における新暗号資産の市場価格を基準とし、当社が独自に定めるものといたします。
④当社は、③の措置を講じる場合を除き、お客様の保有するオリジナル暗号資産から生じる新暗号資産を当社がお客様に代わって自らが所有するものとして取得又は処分を行わないものといたします。
⑤当社が新暗号資産の付与又は新暗号資産相当額の金銭の交付を行うと判断した場合であっても、ハードフォークが発生した時点から新暗号資産の付与時点又は新暗号資産相当額の金銭の交付時点までの間、継続して当社との利用契約を締結していたお客様以外のお客様は、付与又は交付の対象とならないことがあります。
⑥新暗号資産のお客様への付与、その他お客様の資産保全のために必要な措置に伴い生じた費用を、お客様へ請求する場合があります。
(3)お客様への告知方法について
本対応におけるお客様への告知及び情報は、当社 WEB サイト等にてご案内いたします。
16.課税上の取扱い
現物取引で発生した利益は、所得税の課税対象であり事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。詳しくは管轄の税務署や国税局タックスアンサー又は税理士等の専門家にお問い合わせください。
17.苦情及び紛争の相談窓口
当社は、苦情等の処理に関する業務をxxかつ的確に遂行するため、社内規程として「苦情・紛争処理規程」を定めています。
当社の苦情及び紛争の対応につきましては、通常のお問い合わせを対応いたしますカスタマーサポートとは別に、当社の「苦情等処理担当者」よりお客様にご連絡をさせていただき、ご本人確認をさせていただいたうえで、苦情等の内容をお伺いして適切に対応をいたします。
(1)当社設置の窓口
当社サービスに関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、以下 WEB サイトのお問い合わせフォームから、該当する取引内容の区分を選択いただき、「苦情相談」であることを内容に明記いただけますようお願いいたします。
〇苦情等相談窓口
お問い合わせフォーム:xxxxx://xxxxxxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx
苦情及び紛争の相談につきましては、以下の電話番号でもお受けしております。電話番号:03−6262−6548
受付時間:平日の 10:00 から 17:00(土日祝・盆期間・年末年始は休)
営業所の所在地:〒103-6010 xxx中央区日本橋 2-7-1 東京日本橋タワー10 階
〇カスタマーサポート
通常のお問い合わせにつきましては、以下 WEB サイトのお問い合わせフォーム又は LINEでお受けしております。
お問い合わせフォーム:xxxxx://xxxxxxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx LINE:@dmmbitcoin(LINE ID)
LINE 受付時間:7:00 から 22:00(土日祝含む)
(2)金融 ADR 制度
当社は資金決済法に従い、金融 ADR 制度(訴訟手続きによらずに、民事上の紛争を解決しようとする紛争当事者のため、その解決をxxな第三者が関与して図る手続き)を導入しています。当社への苦情等については、当社の「苦情等相談窓口」のほか、次の窓口にお申し出ください。
東京弁護士会「東京弁護士会紛争解決センター」所在地:xxxxxx区霞が関 1 丁目 1 番 3 号 電話番号:03−3581−0031
第一東京弁護士会「第一東京弁護士会仲裁センター」所在地:xxxxxx区霞が関 1 丁目 1 番 3 号
電話番号:03−3595−8588
第二東京弁護士会「第二東京弁護士会仲裁センター」所在地:xxxxxx区霞が関 1 丁目 1 番 3 号
電話番号:03−3581−2249
(3)協会設置の窓口
暗号資産交換業に係る認定資金決済事業者協会である一般社団法人日本暗号資産取引業協会でも苦情相談・お問い合わせを受付けております。当社への苦情等については、当社の「苦情等相談窓口」のほか、次の窓口にお申し出ください。
〇苦情相談・お問い合わせ窓口
お問い合わせフォーム:xxxxx://xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx-xxxxxxx/電話番号:00-0000-0000
受付時間:平日の 9:30 から 17:00(土日祝・年末年始は休)
令和 2 年 4 月 29 日 制定
(本説明書に記載のある日証金信託銀行による金銭信託は、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第 28
号)の施行日である令和 2 年 5 月 1 日より効力を有するものとします。)
令和 2 年 6 月 10 日 改定
令和 2 年 8 月 5 日 改定
令和 2 年 10 月 28 日 改定
令和 3 年 3 月 10 日 改定
令和 3 年 4 月 28 日 改定
令和 3 年 6 月 2 日 改定
令和 3 年 7 月 28 日 改定
令和 3 年 9 月 15 日 改定
令和 3 年 11 月 24 日 改定
令和 3 年 12 月 22 日 改定
令和 4 年 1 月 26 日 改定
令和 4 年 3 月 30 日 改定
令和 4 年 6 月 15 日 改定
令和 4 年 7 月 13 日 改定
令和 4 年 9 月 21 日 改定
令和 4 年 11 月 9 日 改定
令和 5 年 1 月 25 日 改定
令和 5 年 3 月 8 日 改定
現物取引行為に関する禁止行為
暗号資産交換業業者は、資金決済法により、顧客を相手方とした現物取引、又は顧客のために現物取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「現物取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されています。お客様におかれましては、以下の i~k の行為を暗号資産交換業者又は第三者に要求する行為は禁止されておりますので、ご留意ください。また、n に記載のとおり、金融商品取引法第 185 条の 22 第 1 項、第 185 条の 23 第 1 項又は第 185 条の 24 第 1
項、第 2 項に掲げる行為につきましては、お客様におかれましても禁止されている行為ですのでご留意ください。
a.暗号資産交換業の利用者を相手方として暗号資産交換契約(利用者を相手方とし、又は利用者のために現物取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘(以下「暗号資産交換契約の締結等」といいます。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等についてその相手方を誤認させるような表示をする行為
b.暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為
c.暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又は暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為
d.暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又は暗号資産交換業に関して広告をするに際し、利用者に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、暗号資産の性質又は暗号資産交換業者に関する内閣府令第 19 条各号に掲げる事項に関する表示をする行為
e.利用者に対し、資金決済法第 63 条の 9 の 2 各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで
(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、同条第 3 号及び第 18 条各号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著し く異ならない大きさで表示しないことを含みます。)暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為 f.暗号資産交換契約の締結の勧誘の要請をしていない利用者に対し、訪問し又は電話をかけて、
暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為
g.暗号資産交換契約の締結につき、その勧誘に先立って、利用者に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
h.暗号資産交換契約の締結につき、利用者が当該暗号資産交換契約を締結しない旨の意思(当該暗号資産交換契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含みます。)を表示したにもかかわらず、当該暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為
i.現物取引について、利用者に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該利用者又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該利用者又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
j.現物取引について、自己又は第三者が当該取引について生じた利用者の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた利用者の利益に追加するため当該利用者又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該利用者又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
k.現物取引について、当該取引について生じた利用者の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた利用者の利益に追加するため、当該利用者又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
l.暗号資産交換契約の締結につき、利用者の知識、経験、財産の状況及び暗号資産交換契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘をする行為
m.利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのある表示をする行為
n.利用者が金融商品取引法第 185 条の 22 第 1 項、第 185 条の 23 第 1 項又は第 185 条の 24 第 1 項
若しくは第 2 項の規定に違反する暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含みます。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為
o.暗号資産等の相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号資産等に係る暗号資産の売買若しくは他の暗号資産との交換又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為
p.暗号資産等の相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号資産等に係る暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の受託等をする行為
q.自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号 資産又は当該暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他 の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該暗号資産交換業者の行 う暗号資産交換業のすべての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除きます。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の適 正かつ確実な遂行に必要なものを除きます。)
r.利用者から暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の委託等を受け、当該委託等に係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該委託等に係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換をする行為
s.利用者にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が利用者にとって不利な場合)には、利用者にとって不利な価格で取引を成立させる一方、利用者にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が利用者にとって有利な場合)にも、利用者にとって不利な価格で取引を成立させること
t.利用者にとって不利な価格で成立させるスリッページの範囲を、利用者にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(利用者がスリッページを指定
できる場合に、利用者にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、利用者にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含みます。)
u.利用者にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引の上限を、利用者にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること