Contract
(参考:1及び2ページ目は製本時外します。)
共 同 研 x x 約 書
(○○○○年○月○日)
甲:国立大学法人名古屋工業大学
乙:〇〇〇〇株式会社
目 次
契約項目表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第1章 用語の定義
第1条 (目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第2条 (定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第2章 共同研究の実施事項
第3条(共同研究の題目等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第4条(研究期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第5条(共同研究に従事する者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第6条(研究協力者の参加及び協力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第7条(研究経費の負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第8条(研究経費の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第9条(経理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第10条(研究経費により取得した設備等の帰属)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第11条(施設・設備の提供等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第12条(研究の中止又は期間の延長)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第13条(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取り扱い)・・・・・・・・・・・7
第3章 研究活動とその成果
第14条(実績報告書の作成)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第15条(知的財産等の出願等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第16条(乙の独占的実施権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第17条(共有に係る出願等費用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第18条(実施料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第19条(第三者への権利行使)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第20条(持分譲渡)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第21条(実施の確認と不実施の場合の取り扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第22条(外国出願)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第23条(著作権の取り扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第24条(ノウハウの取り扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第25条(教育・研究のための実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第26条(情報交換)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第27条(秘密の保持)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第28条(研究成果の公表等の取り扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第4章 一般条項
第29条(契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第30条(損害賠償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第31条(契約の有効期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第32条(協 議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第33条(裁判管轄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
共 同 研 x x 約 書(案)
契約項目表
1.甲 |
国立大学法人名古屋工業大学 |
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2.乙 |
○○○○○○ |
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3.研究題目 |
○○○○の開発研究 |
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4.研究目的・内容 |
○○○○○○○○○○○○
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5.研究分担 (研究担当者 及びその役割) 氏名の◎印は研究代表者、無印は研究担当者、△は研究協力者、▲は学外機関等共同研究員を示す。 |
区分 |
氏 名 |
所属部局・職名 |
本研究における役割 |
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甲 |
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○○の開発 |
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乙 |
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○○の開発 |
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6.研究実施場所 |
大 学:名古屋工業大学 ○号館 |
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学外機関等:○○○○○○ |
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7.研究期間 |
○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで(第4条) |
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8.研究経費 消費税額及び地方消費税額を含む。
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区分 |
直 接 経 費 |
間 接 経 費 |
研 究 料 |
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乙 |
円
特別試験研究税額控除制度による税額控除の申告を予定している場合は、研究経費の内訳を明記する必要がある(本コメントは製本時削除)。
|
円
|
(481,000円×○名) 円
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合 計 額 |
円 |
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9.施設・設備の提 供等 |
区分 |
施設の名称 |
設備名称 |
規 格 |
数量 |
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甲 |
○号館 ○○ |
○○○○装置 |
○○○ |
1 |
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乙 |
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○○○○装置 |
○○○ |
1 |
国立大学法人名古屋工業大学(以下、「甲」という。)と○○○○○○(以下、「乙」という。)は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条の通り共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結し、この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保有するものとする。
年 月 日
xxxxxxxxxxxxxx00x
甲 国立大学法人名古屋工業大学
契約担当役 ○○ ○○ ㊞
(住所)
乙 (名称)
(代表者名) ㊞
※契約締結の権限を委任された者;個人印は不可
ご要望等ございましたら別途協議いたしますので、まずはご相談ください。
目的/定義
(目的)
第1条 本契約は、社会貢献を目的とする国立大学法人である甲と、甲との共同研究を希望する学外機関等である乙との法律関係を定め、本共同研究により我が国の産業技術の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義による。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下、「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下、「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、外国における上記各権利に相当する権利の行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
三 種苗法に規定する専用利用権
四 第1項第二号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第1項第二号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約において「研究担当者」とは、表記契約項目表5.に記載の者及び本契約第5条第1項に該当する者であって本共同研究に従事する者をいう。また、「研究協力者」とは、表記契約項目表5.に記載の者及び本契約第6条第1項に該当する者であって本共同研究に協力する者をいう。
6 本契約において「知的財産の譲渡」とは、原則として、有償譲渡をいう。
7 本契約において、「乙の関連会社」とは、乙がその議決権付株式の過半数を直接又は間接に保有する会社、又は乙の議決権付株式の過半数を直接又は間接に保有する会社をいう。
8 本契約において、「乙のために実施する者」とは、乙もしくは乙の関連会社の事業のために実施する者をいう。
第2章 共同研究の実施事項
(共同研究の題目等)
第3条 本共同研究の題目、研究目的・内容、研究分担及び研究実施場所は、表記契約項目表に記載のとおりとする。
(研究期間)
第4条 本共同研究の研究期間は、表記契約項目表7.に記載のとおりとする。
(共同研究に従事する者)
第5条 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表5.に記載の者を本共同研究の研究担当者として参加させる。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を学外機関等共同研究員として受け入れる。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知する。
(研究協力者の参加及び協力)
第6条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を、甲又は乙に属する者か否かを問わず研究協力者とすることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた者は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第15条の規定を準用するものとする。
(研究経費の負担)
第7条 乙は、表記契約項目表8.に記載の研究経費を負担する。研究経費は、直接経費、間接経費、研究料より成る。
(研究経費の支払い)
第8条 乙は、表記契約項目表8.に記載の乙が支払うべき研究経費を、本契約締結後に甲が発行する請求書により当該請求書が定める納入期限までに支払わなければならない。なお、請求書の発行日及び納入期限は以下のとおりとする。
-
-
請求書発行日
納入期限
○○○○年○○月○○日
○○○○年○○月○日
-
2 乙は所定の納入期限までに前項の研究経費を支払わないときは、納入期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に契約締結日における国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)に基づき財務大臣の定める率を乗じて計算した延滞金を支払わなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約の研究経費(間接経費及び研究料を除く。)に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 表記契約項目表8.に記載の研究経費により甲が取得した設備等は、甲に帰属する。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲は、表記契約項目表9.に記載の甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供する。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から表記契約項目表9.に記載の乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用する。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のxx共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取り扱い)
第13条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により支払われた研究経費(間接経費及び研究料を除く。)に余剰が生じた場合は、乙は甲に余剰となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長等により支払われた研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知する。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定する。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還する。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
第3章 研究活動とその成果
(実績報告書の作成)
第14条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を、本共同研究完了の翌日から30日以内にとりまとめる。
(知的財産権の出願等)
第15条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等の扱いについて相互で協議しなければならない。
2 甲又は乙はそれぞれ、甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、単独所有とし、単独で出願等の手続きを行うことができる。ただし、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)出願等の前にあらかじめ双方で協議して、相手方の同意を得なければならない。
3 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行う。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等する。
4 本条第1項から第3項の有効期間は、第4条の本共同研究開始の日から研究完了後1年6月とする。
(乙の独占的実施権)
第16条 甲は、前条第2項の規定により甲単独所有の知的財産につき、自己実施せず、且つ乙、乙の関連会社、又は、乙もしくは乙の関連会社の事業のために実施する者(以下、第2条第8項に定義する「乙のために実施する者」という。)から独占的に実施したい旨の通知があったときは、独占的に実施させることを許諾することができる。
2 甲は、前条第3項の規定により甲乙共有の知的財産につき、自己実施せず、且つ乙、乙の関連会社、又は乙のために実施する者から独占的に実施したい旨の通知があったときは、独占的に実施させることを許諾することができる。ただし、独占的に実施することができる期間は10年とし、乙が独占的に実施する期間の延長を希望する場合は別途甲・乙協議する。なお、乙が独占的に実施することを望まない場合は、別途協議する。
3 乙、乙の関連会社、又は、乙のために実施する者による本条第1項および第2項の実施に対して、甲は第三者の特許の侵害について保証しない。
(共有に係る出願等費用)
第17条 前条に鑑み、本共同研究の結果生じた発明であって第15条第3項により甲と乙とが共有することになった知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下、「共有に係る知的財産権」という。)に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)は全て乙が負担する。
(実施料)
第18条 乙、乙の関連会社、又は、乙のために実施する者が、甲単独所有の知的財産権を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払う。
2 乙、乙の関連会社、又は、乙のために実施する者が、共有に係る知的財産権を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払う。
3 本条前項で定める実施料の実施料率は、本条第1項または第4項で定める実施料の実施料率より低くするものとし、具体的金額については甲・乙間で協議の上定める。なお、実施料の甲への支払いに際しては、乙は、第17条に定める出願等費用のうち、甲の持分相当分を実施料から控除することができる。
4 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者(甲、乙及び乙が指定し乙のために実施するもの以外の者)に実施させる場合は、甲・乙間でその可否を協議する。また、実施させた場合の実施料については、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じてそれぞれに配分する。
(第三者への権利行使)
第19条 甲および乙の共有に係る知的財産権に基づき第三者に対して実施を差し止め及び/又は損害賠償を請求する場合は、相手方と協議する。
(持分譲渡)
第20条 甲は、本共同研究の結果生じた甲単独所有の知的財産権又は共有に係る知的財産権の持分を、乙に譲渡することができる。この場合は、別に定める譲渡契約により、これを行う。
(実施の確認と不実施の場合の取り扱い)
第21x xは、本共同研究の結果生じた共有に係る知的財産権についての実施状況もしくは実施見込みについて、出願等したときから随時乙に確認する。
2 乙が、出願等したときから10年経過するまでに共有に係る知的財産権を実施する意思を示さないときは、当該知的財産権の扱いについて甲乙協議の上、次の一~三の各号のいずれかを選択する。
一 甲は当該知的財産権の自己の持分を乙に有償譲渡する。
二 甲は当該知的財産権の自己の持分に基づき第三者に実施の許諾ができる。
三 甲は当該知的財産権の自己の持分を第三者に譲渡できる。
(外国出願)
第22条 第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全等(以下、「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行う。
(著作権の取り扱い)
第23条 甲及び乙は、本共同研究の結果プログラム等が創作された場合、当該プログラム等の著作権の帰属、登録等に関する扱い、及びその実施条件について、双方協議の上、契約を別途締結する。
2 第16条、第18条、第19条、第20条、第21条(「出願等」は「発生」に読み替える)は、前項の契約に準用する。
(ノウハウの取り扱い)
第24条 甲及び乙は、本共同研究の過程で生まれた研究成果のうち、xxxxに該当するものについて、双方協議の上、書面にて指定する。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示する。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、指定の開始日より本共同研究完了後3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
4 ノウハウの実施について、必要あるときは、甲乙協議の上、実施契約を別途締結する。
5 第18条、第19条、第21条(「出願等」は「発生」に読み替える)は、前項の実施契約に準用する。
(教育・研究のための実施)
第25条 第1条の趣旨に鑑み甲は、本共同研究の結果得られた甲単独所有の知的財産権および共有に係る知的財産権を、乙の許諾を得ることなく甲の教育及び研究のために無償で実施できる。尚、甲は、乙に当該知的財産権を譲渡、独占的実施権又は専用実施権を設定した場合においても、乙の許諾を得ることなく甲の教育及び研究のために無償で実施できる。
(情報交換)
第26条 甲及び乙は、本共同研究を円滑に進め、当初の研究目的を達成するために、共同研究の進捗状況や関連の研究開発動向等に関する打ち合わせを定期的に行わなければならない。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料、プログラム等及び試料等(以下、「資料等」という。)を相互に無償で提供又は開示する。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
3 提供された資料等は、本共同研究完了後3ヶ月以内に相手から書面による返還請求があった場合は、当該請求通知受理後30日以内に相手方に返還しなければならない。
(秘密の保持)
第27条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より提供又は開示を受け、もしくは知り得た技術上及び営業上の秘密情報について、甲及び乙に所属する者で本共同研究の実施上必要な範囲の者(以下「被開示者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。又、甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報について、被開示者がその所属を離れた後も含め守秘する義務を、当該被開示者に対し負わせる。
2 前項において、秘密情報とは次のいずれかに該当する情報をさす。
一 書類、図面、写真、光ディスク等の有形物により開示される場合、秘密情報を含む当該有形物に、秘密である旨の表示がされたもの。
二 口頭、実演等により開示される場合、開示者が開示時に秘密である旨を明示し、且つ、当該開示から30日以内に、当該秘密情報を記載または要約した書面に秘密である旨の表示をして被開示者に送付したもの。
三 電子メール等の方法により電子ファイルの形式で開示される場合、秘密情報を含む当該電子ファイルの本文中に秘密である旨の表示がされたもの。
3 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外される。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権原を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 法令又は裁判所の命令により開示を義務付けられるもの
七 書面により事前に相手方の同意を得たもの
4 甲及び乙は、相手方より提供又は開示を受け、もしくは知り得た技術上及び営業上の秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。
5 本条の有効期間は、第4条の本共同研究開始の日から研究完了後2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究成果の公表等の取り扱い)
第28条 甲及び乙は、本共同研究によって得られた研究成果について、第2項及び第3項の手続きをとることによって、発表もしくは公開すること(以下、「研究成果の公表等」という。)ができる。ただし、いかなる場合であっても、xxxxの秘匿の義務を規定する第24条及び秘密保持の義務を規定する第27条を遵守しなければならない。
2 前項の場合、公表を希望する甲又は乙(以下、「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日(論文・学会等の発表にあっては投稿予定日)の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知し、書面による同意を得なければならない。ただし、相手方は正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。又、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 甲及び乙は、当該研究成果の公表等の公表内容について十分に協議し、又知的財産権の確保に努めなければならない。当該研究成果の公表等が将来期待される甲又は乙の利益を侵害する恐れがあると判断されるときは、当該通知受理後20日以内にその旨を書面にて公表希望当事者に通知し、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえて双方で十分協議した上で、公表内容の修正や公表時期の変更等の措置を講じることができる。
4 本条第1項から第3項の有効期間は、第4条の本共同研究開始の日から研究完了後1年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
第4章 一般条項
(契約の解除)
第29条 甲は、乙が第7条第1項に規定する研究経費を、所定の納入期限を過ぎ、且つ催告後20日以内に支払わないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後20日以内に是正されないときは本契約を解除することができる。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第30条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲又は乙もしくは研究担当者及び研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第31条 本契約の有効期間は、第4条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第6条、第13条から第28条まで、第30条及び第32条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第32条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定める。
(裁判管轄)
第33条 本契約に関する訴は、甲を所在地とする名古屋地方裁判所の管轄に属する。
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