Contract
9月記者発表
資料3
~さあ、大磯で君の物語をはじめよう~
商工業者等の支援に向けた協定を締結します!
大磯町は、町内での創業や事業拡大を支援していくため、大磯町商工会、xx信用金庫、株式会社横浜銀行と「商工業者等の支援に向けた連携と協力に関する協定書」を締結します。※ 商工業者等とは、主に商工業を営む方及び創業を志す方であり、他の事業を営む方も含みます。
1. 協定締結
意欲ある商工業者等への支援は、創業に始まり商品化から広報、販路の開拓や拡大等、各ステージの状況に応じて、多岐に渡るニーズに寄り添うとともに、トータル的なノウハウや幅広いネットワークが必要不可欠になります。
そこで、商工業者等を支援する基盤づくりへの最初の一歩として、町内で中核を成す四事業者(大磯町、商工会、信用金庫、銀行)がスクラムを組むとともに、意欲ある商工業者等を支援する姿勢を広くPRするため、本協定を締結するものです。
2. 狙い
①協定のPRを通じて、最初の入り口となる相談件数の増加を目指します。
②情報の共有を通じて、助言・指導を行う相談窓口のワンストップ化を目指します。
③既存のノウハウやネットワークの相互活用により、金融機関の持つ顧客網を活用した販路の拡大、商工業者等や金融機関の顧客等と大学等の研究機関等とのマッチングを働き掛けることで、新たな商品開発等に繋げることを目指します。
④得られる成功事例や多様なニーズを基に、より効果的な支援策等を研究、開発するとともに、商工業者等への提供を目指します。
⑤商工業者等の販路開拓や拡大、創業者の輩出等を通じて、地域経済の活性化へと繋げ、町内での事業所数及び働く場の増加を目指します。
3. 有効期間
スピードを重視し、小さくても成功事例を積み重ねるため、協定の有効期間を単年度(平成 31 年3月 31 日)に設定し、実効性を担保します。
4. 主な役割及び連携イメージ
情報の共有等を通じて、それぞれがワンストップへの意識を持ち、異なる事業者同志とのマッチングを図ることで、成功への可能性の幅を広げます。
-主な役割-
大磯x x的助成、広報・啓発、信頼性の付与
町が持つ関係機関とのネットワーク等の活用
商工会
創業・金融・労働等の経営指導
商工会が持つ会員ネットワーク等の活用
中南信用金庫 資金等の経営相談、地域に根差したネットワーク等の活用
横浜銀行 資金等の経営相談、海外含めた多面的なネットワーク等の活用
-連携イメージ-
-大磯町-
・
-大磯町商工会-
商工事業者
取引先
会員網
農業従事者漁業従事者 畜産業従事者
作家等の活動者
定
-大磯町- 協定締結大学 協定締結自治体
係機関等
大磯市出店者
-xx信用金庫-取引先・顧客網
-横浜銀行-取引先・顧客網
き
商
用
-大磯町- 空 家/空き店舗
南
-湘 地域-
大磯丘陵の山林その他、地域資源
大磯で創業を志す者
立
“
協 定
大磯町
横浜
銀行
大磯町
工会
xxx 金庫
情報共有/マッチング
事業の “作る”から
ち上げ~試作開発~商品化~販路確保~売る”までをトータルサポートする大磯
業拡大
事
町
モデルの構築
5. 今後の展開、展望
本協定で得られる成功事例を加味しながら、大磯町(各課等)における連携体制(横串)の構築を検討します。さらに、開発される新たな支援策は、試行しながらノウハウの蓄積を図るとともに、必要に応じて、次年度以降での予算化を検討する等、多くの成功事例が生み出せるよう、取組みを推進します。
本協定での小さな成功事例が、有機的に結び付くことで、町が直面する様々な地域課題への一助となり、新たな地域の活性化に向けた動きへの波及に期待します。
6. 調印式
日 時 平成 29 年8月 25 日(金)16 時 30 分~17 時 00 分場 所 旧xxxx(ローズルーム)
出席者 大磯町
大磯町商工会xx信用金庫
町長 会長 理事長
xx xxxx xxxx x
株式会社横浜銀行 代表取締役頭取 xx xx
(案)
大磯町、大磯町商工会、xx信用金庫、株式会社横浜銀行間の商工業者等の支援に向けた連携と協力に関する協定書
大磯町(以下「甲」という。)、大磯町商工会(以下「乙」という。)、xx信用金庫(以下「丙」という。)及び株式会社横浜銀行(以下「丁」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲、乙、丙、丁が緊密な連携と協力により、地域の課題に適切に対応し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲、乙、丙、丁は、前条の目的を達するため、四者がともに合意した事案に関して次の事項について連携し、各々の事業の目的に反しない範囲において協力する。
(1)商工業者等が自主的に取り組む、個別の事業に関する助言・指導に関すること
(2)前項に係る、商工業者等の間のビジネスマッチングを含めた支援の提供に関すること
(3)その他、前条の目的を達成するために必要なこと
(有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、締結日から平成 31 年3月 31 日までとする。なお、協定締結当事者間での協議を経て、期間延長することを妨げない。
(その他)
第4条 この協定に定めるもののほか、個別の連携事業に係る事項その他必要な事項は、甲、乙、丙、丁いずれかの申し出により全当事者の同意を得て開催される協議の場で別途協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書4通を作成し、甲、乙、丙、丁それぞれ記名捺印の上、各自その1通を保有する。
平成 29 年8月 25 日
(甲)xxxxxxxxxxxx 000
大磯町
町長 xx xx
(乙)xxxxxxxxxxx 000-00
大磯町商工会
会長 xx xx
(丙)xxxxxxxxxxx 0000 xxの 1xx信用金庫
理事長 xx x
(丁)神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号株式会社横浜銀行
代表取締役頭取 xx xx
◎ 問い合わせ 産業環境部 産業観光課 内線 334