Contract
第30号様式(第63条関係)
協 定 書
xx市( 以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、乙が行う開発事業について、xx市まちづくり条例(平成 18 年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、次のとおり協定を締結する。
(開発事業の及び規模)
第1条 開発事業の場所及び規模は、次のとおりとする。開発事業区域の位置 xx市
開発事業区域の面積 ㎡
区画数又は戸数
(開発事業の施行)
第2条 乙は、甲と協議(別添、指導事項履行確認書) した開発事業申請書(ただし条例第80条第3項を適用した場合は開発事前協議申請書) 及び設計図書に基づき、開発事業を施行するものとする。ただし、開発事業の施行上、計画を変更する場合には、あらかじめ、甲・乙協議するものとする。
(開発事業の施行報告)
第3条 乙は、開発事業の施行状況を条例に基づき、甲に報告するものとする。
(公共、公益施設の譲渡及び管理)
第4条 乙の、開発事業によって設置する次の公共、公益施設の管理及び帰属及び寄付については、次のとおりとする。
施 | 設 | 名 | 概 | 要 | 管 | 理 | 者 | 用地の帰属 又 は 寄 付 | 摘 | 要 | |
種 | 別 | 数 量 ・ x x | |||||||||
(公害防止)
第5条 乙は、開発事業に起因する公害の発生防止に努めるとともに、当該開発事業に起因して生じた被害については、その責を負うものとする。
(災害の措置)
第6条 乙は、開発事業に起因して災害が発生した時は、乙の責任において、すみやかに適切な措置を講じるものとする。
(公共、公益施設の管理)
第7条 乙は、甲が引継ぐ公共、公益施設について、その引継ぎが完了するまでの間は、乙が維持管理するものとする。
(権利義務の譲渡)
第8条 乙は、この協定を締結した日から 3 年以内に開発事業に係る権利を第三者に譲渡する時は、この協定事項を契約に加えるものとする。
(協定の変更)
第9条 この協定の締結後において、特別の理由が生じた時は甲・乙協議のうえ協定を変更することができる。
(協定及び指導事項の遵守)
第 10 条 乙は、この協定及び指導事項を遵守するものとする。
また、そのために甲は乙に対し条例に基づき指導、助言をすることができるものとする。
(協議)
第 11 条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、条例に基づき、甲・乙協議するものとする。
この協定の証として本書二通を作成し、甲・乙記名押印の上各一通を保有する。
年( 年) 月 日
x xxxxxxxxxxx00xxx0
xx市長 印
乙