EneWingsVPN サービス契約約款
EneWingsVPN サービス契約約款
2023 年 9 月
株式会社エネコム
目 次
約 款
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条 約款の適用
第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 EneWingsVPNサービスの提供区域等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第4条 EneWingsVPNサービスの提供区間
第5条 EneWingsVPNサービスの提供区域
第3章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第6条 契約の単位
第7条 契約の単位
第8条 契約者回線の終端
第9条 収容区域及び加入区域第 10 条 VPNサービス取扱局
第 11 条 VPNサービス契約申込の方法第 12 条 VPNサービス契約申込の承諾第 13 条 最低利用期間
第 14 条 契約者数の変更第 15 条 品目の変更
第 16 条 契約者回線の移転
第 17 条 契約者回線の利用の一時中断
第 18 条 その他のVPNサービス契約内容の変更 第 19 条 VPNサービス契約に基づく利用権の譲渡第 20 条 契約者が行うVPNサービス契約の解除 第 21 条 VPNサービスの利用中止
第 22 条 VPNサービスの利用停止
第 23 条 当社が行うVPNサービス契約の解除
第 24 条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置第 25 条 その他の提供条件
第4章 契約者回線群の設定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第 26 条 契約者回線群の設定
第 27 条 契約者が行う契約者回線群の変更
第 28 条 当社が行う契約者回線群の変更第 29 条 契約者回線群の廃止
第5章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第 30 条 付加機能の提供
第 31 条 付加機能の廃止
第6章 回線接続装置の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第 32 条 回線接続装置の提供
第 33 条 回線接続装置の移転
第 34 条 回線接続装置の利用の一時中断及び利用中止
第7章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第 35 条 当社又は他社の電気通信回線との接続
第 36 条 他社接続契約者回線の相互接続第 37 条 他社接続契約者回線接続変更
第8章 利用に係る契約者の義務及び禁止事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第 38 条 利用に係る契約者の義務
第 39 条 VPNサービスにおける禁止事項第 40 条 情報の削除等
第9章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第 41 条 通信利用の制限
第 42 条 契約者回線による制約
第 10 章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第1節 料金及び工事等に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第 43 条 料金及び工事等に関する費用
第2節 料金等の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第 44 条 定額利用料の支払義務
第 45 条 定額利用料の日割
第 46 条 一時中断期間の利用料第 47 条 工事費の支払義務
第 48 条 線路設置費の支払義務第 49 条 設備費の支払義務
第3節 料金の計算方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第 50 条 料金の計算方法等
第4節 割増金及び延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第 51 条 割増金
第 52 条 延滞利息
第 11 章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第 53 条 当社の維持責任
第 54 条 契約者の維持責任 第 55 条 契約者の切分責任 第 56 条 修理又は復旧の順位
第 12 章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第 57 条 責任の制限
第 58 条 免責
第 13 章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第 59 条 承諾の限界
第 60 条 サービスの提供範囲等
第 61 条 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等第 62 条 法令に規定する事項
第 63 条 閲覧
別表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26別表1 VPNサービスにおける基本的な技術的事項
別記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
1 VPNサービスの提供区域等
2 契約者の氏名等の変更
3 契約者の地位の承継
4 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等
5 自営端末設備の接続
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
7 自営電気通信設備の接続
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
9 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
10 新聞社等の基準
11 技術資料の項目
料金x | |
xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
第1 基本機能利用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
1 適用 | |
2 料金額 | |
第2 付加機能利用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
1 適用 | |
2 料金額 | |
第2表 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
第1 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
1 適用 | |
2 工事費の額 | |
第2 線路設置費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 |
1 適用 | |
2 線路設置費の額 | |
第3 設備費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
1 適用 | |
2 設備費の額 |
付則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、このEneWingsVPNサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)により、EneWingsVPNサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、都合により約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容がウェブサイトおよびその他適切な方法により通知された日の翌日から 7 日間が経過した時、もしくは当社が別途定めた日にその効力が生じるものとします。
3 契約者が、約款の変更の効力が生じた後に、当該サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項について同意したものとします。
(用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 | VPN通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル、もしくはイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこ れらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 | VPNサービス | VPN通信網及び契約者回線等を使用して行う電気通信サービス |
5 局 | VPNサービス取扱 | 電気通信設備を設置し、それによりVPNサービスに関する業務を行 う当社の事業所 |
6 所 | VPNサービス取扱 | VPNサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 |
7 | 取扱局交換設備 | VPNサービス取扱局に設置される交換設備 |
8 | VPNサービス契約 | 当社からVPNサービスの提供を受けるための契約 |
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するほか、その他の用語については、当社のイーサネット通信網サービス契約約款(以下「イーサネット通信網約款」といいます。)第3条(用語の定義)、 CPE パックサービス利用規約(以下「CPE 規約」といいます。)第3条(用語の定義)およびEneWingsモバイルサービス契約約款(以下「モバイル約款」といいます。)第3条の規定によります。
9 | 契約者 | 当社とVPNサービス契約を締結している者 |
10 | 契約者回線 | VPNサービス契約に基づいて、VPNサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備等と、契約者が指定する場所に設置する電気通信設 備との間に設置される電気通信回線 |
11 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者、又 は第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
12 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
13 | 他社接続回線 | 相互接続点を介して、当社のVPN通信網と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者が設置するもの(ダイヤルアップ回線を除 きます。) |
14 | 他社接続契約者回線 | 相互接続点を介して、当社のVPN通信網と相互に接続する電気通信回線のうち、その契約者の指定する場所と相互接続点の間に特定協定 事業者が設置する電気通信回線 |
15 インターネット接続 事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サー ビスを提供する電気通信事業者 | |
16 | 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 相互接続点(この欄の(4)に規定するものを除きます。) (3) インターネット接続事業者との相互接続点 (4) 当社が設置する電気通信設備とNSPIXPとの接続点 (5) その他当社が必要により設置する電気通信設備(VPN装置等) |
17 | 契約者回線群 | VPN通信網を使用して相互に通信を行うことができる契約者回線 から構成される回線群 |
18 | 回線接続装置 | 契約者回線の終端となる電気通信設備であって、1の部分の設置の場 所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの。 |
19 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
20 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備 以外のもの |
21 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続 に係るVPNサービスにおける基本的技術事項 |
22 | 収容区域 | 1のVPNサービス取扱局に契約者回線を収容する区域 |
23 | 加入区域 | 1のVPNサービス取扱局の収容区域のうち、特別な料金(線路設置 費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでVPNサービ |
スを提供する区域 | |
24 区域外 | 1のVPNサービス取扱局の収容区域のうち、加入区域以外のもの |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に 基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
26 営業時間 | 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律 第 178 号)の規定により休日とされた日、並びに1月2日及び1月3日をいいます。)を除く毎日午前9時から午後5時までの時間 |
第2章 EneWingsVPNサービスの提供区域等
(EneWingsVPNサービスの提供区間)
第4条 当社のEneWingsVPNサービスは、別に定める提供区間において提供します。
(EneWingsVPNサービスの提供区域)
第5条 当社のEneWingsVPNサービスは、別に定める提供区域において提供します。
第3章 契 約
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線群1回線群ごとに1のVPNサービス契約を締結します。
(契約の単位)
第7条 当社は、1の契約者回線群について契約者が2人以上となるVPNサービス契約(以下「共同 VPNサービス契約」といいます。)を締結します。
(契約者回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物若しくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線接続装置(変復調装置を含みます。以下同じとします。)を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第9条 当社は、料金表に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
(VPNサービス取扱局)
第 10 条 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるVPNサービス取扱局に収容します。
2 当社は、別に定める規定による場合のほか、技術上及びVPNサービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、VPNサービス取扱局を変更することがあります。
(VPNサービス契約申込の方法)
第 11 条 VPNサービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をVPNサービス取扱所に提出していただきます。
(1)VPNサービスの種類 (2)VPNサービスの品目等 (3)契約者回線の終端の場所
(4) 他社接続回線を利用するVPNサービス契約の申込みにあっては、その他社接続回線のサービスの品目、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(5)契約者回線群
(6)その他VPNサービス契約申込の内容を特定するために必要な事項
(VPNサービス契約申込の承諾)
第 12 条 当社は、VPNサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのVPNサービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)他社接続回線を利用するVPNサービス契約の申込みにあっては、その他社接続回線について契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(3)申込みをした者がVPNサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)契約者回線群がないとき。
(5)その他VPNサービスに関する当社の業務の遂行上著しく支障があるとき。
3 当該サービスの申込に対する承認の通知を発信した時点をもって、当該サービスの契約が成立したものとします。
(最低利用期間)
第 13 条 VPNサービスには、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、VPNサービスの提供を開始した日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内にVPNサービス契約の解除、又はVPNサービスの品目等の変更及び契約者回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第 23 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定によりVPNサービス契約が解除となるときは、この限りではありません。
(契約者数の変更)
第 14 条 契約者は、契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第 11 条(VPNサービス契約申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)をVPNサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(VPNサービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(品目の変更)
第 15 条 契約者は、VPNサービスの品目等の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(VPNサービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 16 条 契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
ただし、相互接続点と相互接続点以外の地点との間の移転については、この限りではありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(VPNサービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の利用の一時中断)
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断(その契約者回線等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 契約者回線等の利用を一時中断するときは、そのことをあらかじめVPNサービス取扱所に申し出ていただきます。
3 契約者回線等の利用の一時中断期間は、契約者の申し出による一時中断開始日から起算して3年を限度とします。
4 契約者からの利用再開の申し出があった場合、または当社の機器により契約者回線等の利用が確認された場合は、当社は契約者回線等の利用の一時中断を終了し、利用を再開するものとします。
(その他のVPNサービス契約内容の変更)
第 18 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 11 条(VPNサービス契約申込の方法)第6号に規定するVPNサービス契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(VPNサービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(VPNサービス契約に基づく利用権の譲渡)
第 19 条 契約者がVPNサービス契約に基づいてVPNサービスの受ける権利(以下「利用権」といいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりVPNサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1)利用権を譲り受けようとする者がVPNサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)共同VPNサービス契約の場合であっては、その譲渡についてその契約に係るすべての契約者の同意がないとき。
4 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(契約者が行うVPNサービス契約の解除)
第 20 条 契約者は、VPNサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめVPNサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(VPNサービスの利用中止)
第 21 条 当社は、次の場合には、そのVPNサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 40 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりVPNサービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(VPNサービスの利用停止)
第 22 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのVP Nサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったVPNサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのVPNサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (2)第 38 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)第 39 条(VPNサービスにおける禁止事項)に該当する行為を行った場合
(4)第 40 条(情報の削除等)第 1 号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(5) 当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(6) 別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりVPNサービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(当社が行うVPNサービス契約の解除)
第 23 条 当社は、第 21 条(VPNサービスの利用停止)各号の規定によりVPNサービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき、そのVPNサービス契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 21 条(VPNサービスの利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がVPNサービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、VPNサービスの利用停止をしないでそのVPNサービス契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのVPNサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことを通知します。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第 24 条 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線の利用の一時中断の請求があったときを除き、その契約者回線に係るV
PNサービス契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、そのVPNサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめVPNサービス契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 25 条 VPNサービス契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第4章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定)
第 26 条 契約者は、契約者回線群を指定し、VPNサービス取扱所に申し出ていただきます。
2 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線等の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、VPNサービス取扱所に届け出ていただきます。
3 第1項の場合において、当社は、その契約者回線群の回線群代表者の承諾が得られない場合を除き、契約者回線群を設定します。
4 当社は、第3項により契約者回線群を設定する場合は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者が行う契約者回線群の変更)
第 27 条 契約者は、1の契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、その契約者回線群に所属する契約者の承諾が得られない場合を除いて、回線群代表者を同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(当社が行う契約者回線群の変更)
第 28 条 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線群及び契約者回線群識別番号の変更を行うことがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(契約者回線群の廃止)
第 29 条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。 (1)契約者から、その契約者回線群の廃止の申し出があったとき。
(2)回線群代表者に係る契約者回線等の解除があった場合であって、第 27 条(契約者が行う契約者回線群の変更)第3項に規定する回線代表者の変更がないとき。
(3)その契約者回線群を構成する契約者回線がなくなったとき。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 30 条 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、VPNサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の廃止)
第 31 条 当社は次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、VPNサービス契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 当社は、料金表に別段の定めがあるときは、その付加機能の廃止を行うことがあります。
第6章 回線接続装置の提供等
(回線接続装置の提供)
第 32 条 当社は、VPNサービスの提供に必要となる回線接続装置を料金表に定めるところにより当社が提供します。
(回線接続装置の移転)
第 33 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装置の移転を行います。
(回線接続装置の利用の一時中断及び利用中止)
第 34 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装置の利用の一時中断(その回線接続装置を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、保守上又は工事上やむを得ないときは、回線接続装置の利用を中止することがあります。
3 当社は、前項の規定により回線接続装置の利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第 35 条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をVPNサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限される場合又はその他社回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続契約者回線の相互接続)
第 36 条 当社は、他社接続契約者回線と接続するVPNサービス契約の申込みを承諾したときは、その他社接続契約者回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続契約者回線との接続を行います。
(他社接続契約者回線接続変更)
第 37 条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続契約者回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続契約者回線以外の他社接続契約者回線への接続の変更
(以下「他社接続契約者回線接続変更」と言います。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(VPNサービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第8章 利用に係る契約者の義務及び禁止事項
(利用に係る契約者の義務)
第 38 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がVPNサービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)VPNサービス契約に関する当社の業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がVPNサービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がVPNサービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)契約者が該当契約者の家族、及びその他の者(以下「関係者」と言います。)に利用させる場合は、該当関係者に対しても、この約款を遵守させること。
(6)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する態様(第 38 条で定める禁止事項も含みます。)でVPNサービスを利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、第1項の規定に違反して、またはその故意もしくは過失により当社に損害を被らせた場合
(関係者の行為による者を含みます。)前項による必要経費用の支払いに加え、当社が被った損害を賠償していただきます。
(VPNサービスにおける禁止事項)
第 39 条 契約者は、VPNサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)、その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は、侵害するおそれのある行為。
(3)他人を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買業務妨害等の犯罪行為又は、これを誘発若しくは扇動する行為。
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像、映像、音声若しくは文章等を送信又は掲示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、販売を想起させる広告を掲示または送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(8)法を逸脱した、又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講、ネズミ講の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)。
(9) VPNサービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
(10)他人になりすましてVPNサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます)。
(11)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(12)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれがあるメールを送信する行為
(13)当社若しくは、他人の電気通信設備の利用若しくは運用に支障を与える、又はその支障を与えるおそれのある行為。
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加をする行為。
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為。
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(17)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為。
(19)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者として掲載等させることを助長する行為。
(20)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(21)当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為若しくは応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(情報の削除等)
第 40 条 当社は、契約による本サービスの利用が第 39 条(VPNサービスにおける禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関して他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置にいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 39 条(VPNサービスにおける禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。 (2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うように要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通告することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては
自己責任の原則が尊重されるものとします。
第9章 通信
(通信利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
第 41 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(契約者回線による制約)
第 42 条 契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより契約者回線を使用することができない場合においては、VPNサービスを利用することはできません。
2 前項の規定によるほか、利用回線に係る電気通信設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備等からの信号の漏洩又は利用回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その利用回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又はADSLアクセスサービスが全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下「DSL方式に起因する事象」といいます。) となることがあります。
第 10 章 料金等
第1節 料金及び工事等に関する費用
(料金及び工事等に関する費用)
第 43 条 当社が提供するVPNサービスの料金等は、料金表に定めるところによります。第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第 44 条 契約者は、そのVPNサービス契約に基づいて当社がVPNサービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置等の提供については、その提供を開始した日)から起算して、VPNサービスの解除があった日(付加機能又は端末接続装置等の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、当社が提供するVPNサービスの態様に応じて料金表に規定する料金(以下「定額利用料」といいます。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断及び利用中止等によりVPNサービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断、利用停止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 VPN通信網サービス契約者の責めによらない理由により、VPN通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合又はDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続し たとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのVPNサービスについての定額利用料 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、VPNサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
2契約者回線等の移転、契約者回線の休止、 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用で |
又は他社接続契約者回線接続変更に伴って、 | きる状態とした日の前日までの日数に対応す |
VPNサービスを利用できなくなった期間が | るそのVPNサービスについての定額利用料 |
生じたとき(契約者の都合によりVPNサー | |
ビスを利用しなかった場合であって、その設 | |
備を保留したときを除きます。)。 |
3 第1項の期間において、契約者がVPNサービスと相互に接続する他社接続契約者回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続契約者回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続契約者回線に係る契約者に帰する事由により、契約者が他社接続契約者回線を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのVPNサービスに係る料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、その他 | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき |
社接続契約者回線と相互に接続するVPNサ | なかった時間( 前項第 2 号の表の1欄に規定 |
ービスを全く利用できない状態(その他社接 | する 時間の倍数である部分に限ります。)に対 |
続契約者回線による全ての通信に著しい支障 | 応するそのVPNサービスについての料金 |
が生じ、全く利用できない状態と同程度の状 | |
態となる場合を含みます。以下この条におい | |
て同じとします。) が生じた場合に、そのこ | |
とを当社が知った時刻から起算して、前項第 2 | |
号の表の1欄に規定する 時間以上その状態 | |
が連続したとき(DSL方式に起因する事象 | |
により全く利用できない状態となる場合を除 | |
きます。)。 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、VPNサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
4 当社の故意又は重大な過失によりVPNサービスを全く利用できない状態が生じた場合は、前項の規定は適用しません。
5 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
6 第2項の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(定額利用料の日割)
第 45 条 当社は、料金xxxの3及び4で規定するとおり、定額利用料(一時中断期間の利用料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(一時中断期間の利用料)
第 46 条 契約者は、利用の一時中断をしたときは、一時中断を開始した日の属する暦月から、一時中断を終了した日の属する暦月までの期間について、その利用日数に応じた利用の一時中断にかかる定額利用料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 47 条 契約者は、VPNサービス契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別に定める工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
(線路設置費の支払義務)
第 48 条 サービス契約者は、次の場合には、別に定める線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除等があった場合は、この限りではありません。
この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をお返しします。
(1) 契約者回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるVPNサービス契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 契約者回線の終端が区域外にあるVPNサービスについて、その品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の契約者回線の終端が区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 49 条 契約者は、特別な電気通信設備の新設を要する申込み(契約者回線の品目の変更又は移転の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたときは、別に定める設備費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。
2 契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 50 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 51 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 52 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 11 章 保守
(当社の維持責任)
第 53 条 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 54 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 55 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線若しくは他社接続回線に接続されている場合であって、当社VPNサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、VPNサービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験によりVPNサービスに故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
第 56 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 40 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第 12 章 損害賠償
(責任の制限)
第 57 条 当社は、VPNサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのVPNサービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
ただしDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、VPNサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該VPNサービスに係る料金表に規定する定額利用料(そのVPNサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあっては、料金表に準じて取扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりVPNサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第 58 条 当社は、VPNサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、別表に定めるVPNサービスにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 天災、事変その他の不可抗力により、VPNサービスを提供できなかったときは、当社は一切その責めを負わないものとします。
第 13 章 雑則
(承諾の限界)
第 59 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、VPNサービス契約に関する当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る契約者回線が他社接続契約者回線に係るものである場合は、その他社接続契約者回線の協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(サービスの提供範囲等)
第 60 条 当社は、この約款の規定によるVPNサービスを日本国内の別に定める提供地域内に限り提供します。
2 相互接続点又はインターネット相互接続点において接続を行う場合に、当社が提供するVPNサービスの範囲は、その相互接続点又はインターネット相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点又はインターネット相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第 61 条 契約者からの契約者回線(契約者回線の終端となる回線接続装置等を含みます。)の設置場所の提供等については、別に定めるところによります。
(法令に規定する事項)
第 62 条 VPNサービスの提供又は利用にあたり、法令に規定がある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第 63 条 VPNサービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するVPNサービス取扱所において、VPNサービスを利用するうえで参考となる当社が別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
100Mbps | 8ピンモジュラージャック (ISO 準拠ISO8077 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 |
1Gbps | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠、 IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 または IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
別 表別表1 VPNサービスにおける基本的な技術的事項
別 記
1 VPNサービスの提供区域等
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県
県 の 区 域
当社のVPNサービスは、次に掲げる県の区域における契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)相互間、相互接続点と契約者回線の終端との間又は相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を含みます。)において提供します。
2 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は料金等請求書の送付先の変更があったときは、そのことを速やかにVPNサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかに VPNサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等
(1) 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この別記4において同じとします。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社が、VPNサービス契約に基づいて設置する回線接続装置その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線の終端のある構内又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を要する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続を請求していただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続を請求していただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) VPNサービス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) VPNサービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、VPNサービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営電気通信設備を接続すると
きは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、VPNサービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
10 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的 とする通信社 |
11 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
料 金 x
x x
(料金表の適用)
1 VPNサービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(料金の計算方法等)
2 当社は、契約者がそのVPNサービス契約に基づいて支払う料金は、料金月(1の暦月の起算日
(当社がVPNサービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の初日以外の日に、VPNサービス(付加機能又は端末接続装置等含みます。)の提供を開始したとき。
(2) 料金月の初日以外の日に、VPNサービス契約(付加機能又は端末接続装置等含みます。)の解除があったとき。この場合、定額利用料は、その契約を解除した日の前日まで適用します。ただし、そのサービスの提供を開始した日とその契約の解除があった日が同一の日である場合は利用日数を
1日間とします。
(3) 料金月の初日以外の日に、VPNサービスの品目の変更等により月額料金の変更があったとき。この場合、変更後の月額料金は、その変更があった日から適用します。
(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の定額利用料は、その改定があった日から適用します。
(5) 第 43 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(6) 6の規定に基づく起算日に変更があったとき。
4 3の規定による定額利用料の日割は暦日数により行います。この場合、第 43 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 第 56 条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定に当たっては、2及び3の規定に準じて取り扱います。
6 当社は、VPNサービス契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更する場合があります。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに当社が定める方法により、当社が指定するVPNサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
9 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、8及び9の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、
2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。前受金には利息を付さないことを条件とします。
(支払を要する料金額)
12 第 43 条(定額利用料の支払義務)から第 48 条(設備費の支払義務)までの規定等により料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のVPNサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨をお知らせします。
第1表 (料金)
第1 基本機能利用料
1 適用
品目 | x x |
コース102 (レイヤ2VPN網機能) | レイヤ2(イーサネット方式等により符号の伝送交換を行うものをいいます、以下同じ)で構成される契約者回線群を利用するもの |
コース103 (レイヤ3VPN網機能) | レイヤ3(インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うものをいいます、以下同じ)で構成される契約者回線群を利用するもの |
区分 | x x |
第1種アクセス回線(網接続タイプ M) | 当社が設置するVPNサービス契約者回線 |
(削除) | (削除) |
第3種アクセス回線(網接続タイプ F) | インターネット接続事業者に係る電気通信回線設備を介して接続されるVPNサービス契約者回線のうち、第4種アクセス回線以外のもの |
第4種アクセス回線(網接続タイプ FIN) | インターネット接続事業者に係る電気通信回線設備を介して接続されるVPNサービス契約者回線のうち、無線基地局設備を使用するもの |
備 考 1 VPNサービス契約者が指定することができる第1種アクセス回線の終端の場所は、当社が別に定めるVPNサービス取扱局の収容区域に限ります。 2 VPNサービス契約者が指定することができる第3種アクセス回線および第4種アクセス回線の終端の場所は、協定事業者が定める収容区域によります。 |
基本機能利用料の適用については、第43条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | 収容区域および加入区域は、行政区画、その地域の社会的・経済的・地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定しま す。 |
(2)VPN網機能利用料の適応 | 当社は1の契約者回線群の設定ごとに、VPN網機能使用料を支払っていただきます。 |
(3)契約者回線における区分及び品目に係る料金の適応 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、区分を定めます。ア 契約者回線の区分 |
イ 契約者回線の品目 ウ VPNサービスに係る通信は、契約者回線等(契約者回線、相互接続点 (他社接続回線との相互接続点)及びその他当社が必要により設置する電気通信設備(VPN装置等)をいいます。)との間で行うことができま す。この場合において、当社は相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 エ VPNサービスに係る通信は、当社が別に定めるところに従って契約者識別符号及び暗証符号を送信することにより行うことができます。 オ 契約者回線において、当社の業務の遂行上及び当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある場合は、その契約者回線の使用を制限する場合があります。 | |
(4) 付加機能に関する料金の適用 | ア 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能利用料を適用します。 |
(5) 契約者回線の終端が加入区域外になる場合の加算額の適応 | ア その契約者回線の終端が収容されているVPNサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱又は基地局までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します。 イ 加入区域の設定・変更、契約者回線の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 |
(6) 復旧等に伴いVP Nサービス取扱局を変更した場合の料金の適用 | ア 第55条(修理又は復旧の順位)の規定により、故障又は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にそのVPNサービス取扱局を変更した場合の料金の加算額は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前のVPNサービス取扱局において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
品目 | x x | |
第1種アクセス回線に係るもの | コース131 (EGG光アクセスプランA) | 最大100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
コース132 (EGG光アクセスプランB) | 最大1Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |
(削除) | (削除) | (削除) |
(削除) | (削除) | |
第3種アクセス回線に係るもの | コース151 (第3種イーサネット方式) | 第3種アクセス回線を利用するものであって、別表1に規定するユーザ網インタフェースに係る電気通信回線を使用するもの |
コース152 (第3種ADS L方式) | 第3種アクセス回線を利用するものであって、DSL回線で構成されるもの | |
第4種アクセス回線に係るもの | コース161 (第4種モバイル方式) | 第4種アクセス回線を利用するもの |
備 考 1 第1種アクセス回線について、VPNサービス取扱所の営業時間 (毎日午前9時から午後5時までの時間をいいます。以下同じとします。)外に、その契約者回線等について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業時間においてその修理又は復旧を行います。 2 第1種アクセス回線以外の契約者回線については、協定事業者の契約約款によります。 |
(7) 特別電気通信設備に係る加算額の適応 | ア 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な電気通信設備に係る加算額を適用します。 |
(8) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア VPNサービスおよびその付加機能には最低利用期間があります。イ 最低利用期間は別に定める場合を除き「1年間」とします。 ウ 契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、第43条(定額利用料の支払い義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 エ 契約者は、最低利用期間内にサービスの品目等の変更又は細目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 |
(9) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、契約者から、そのVPNサービスに係る契約者回線等について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2(料金額)のア、イから次表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には次表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(VPNサービスの申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その契約者回線等の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において 「長期継続利用期間」といいます。)には、契約者回線等の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る契約者回線等について、そのVPNサービスの解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前まで に、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ カの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にVPNサービスの品目の変更等によりそのVPNサービスに係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 |
種 類 | 継続して利用する期間 | 料金の減額(月額) |
(ア)3年利用 | 3年間 | 2(料金額)のア、イの額に0.07を乗じて得た額 |
(イ)6年利用 | 6年間 | 2(料金額)のア、イの額に0.11を乗じて得た額 |
種 類 | 料金の減額(月額) |
(ア) 品目の変更等により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の料金の差額(減少前の長期継続利用適用後の料金から減少後の長期継続利用適用後の料金を控除して得た額をいいます。)に0.35を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の長期継続利用適用後の料金に0.35を乗じて得た額 |
2 料金額
ア VPN網機能
品 目 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
コース102 | 1の網ごとに | 15,000円 | (16,500円) |
コース103 | 1の網ごとに | 15,000円 | (16,500円) |
イ 契約者回線
品 目 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
コース131 | 1の接続ごとに | 7,600円 | (8,360円) |
コース132 | 1の接続ごとに | 8,700円 | (9,570円) |
(削除) | (削除) | (削除) | (削除) |
(削除) | (削除) | (削除) | (削除) |
コース151 | 1の接続ごとに | 4,000円 | (4,400円) |
コース152 | 1の接続ごとに | 4,000円 | (4,400円) |
コース161 | 1の接続ごとに | 4,000円 | (4,400円) |
備 考 1 コース131、132については、回線接続装置および光アクセス回線の利用料を含みます。 2 コース151、152については、別途、協定事業者の契約約款及び料金表に規定する光アクセス回線の利用料が必要となります。 3 コース161については、別途、EneWingsモバイルサービス契約約款及び料金表に規定するモバイルアクセス回線の利用料が必要となります。 |
ウ 加算額
区 分 | 料金額 | (税込価格) |
(1) 区域外線路使用料 (区域外線路100m までごとに) | 500円 | (550円) |
(2) 特別電気通信設備使用料 | 別に算定する実費 |
第2 付加機能利用料
1 適用
品目 | x x |
コース211 (オンサイト平日 9時~17時) | 営業時間外に、その契約者回線等についてVP N装置の修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業時間においてその修理又は復旧を行うもの |
コース212 (オンサイト24時間365日) | コースA以外のもの |
備 考 契約者回線の2次側において、当社CPEパックサービスを利用する場合に限り提供いたします。 |
品目 | x x |
コース221 (Interne t接続機能) | この機能を利用するサービス契約者が当社のインターネット網を介してインターネットに接続することができる機能 |
備 考 1 当社は、契約者から申込みがあったときに限り、この機能を提供します。 2 通知なしにサービスを停止することがあります。 3 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他VPNサービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、第21条(VPNサービスの利用中止)の規定により、インターネット接続機能を中止することがあります。 4 当社の業務の遂行上及び当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある場合は、その契約者回線の使用を制限する場合があります。 5 提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
品目 | x x |
コース231 (24時間365日故障対応) | 契約者回線に係る故障対応について、午後5時 ~翌午前9時まで延長し対応します。 |
備 考 契約者回線がコース131および132の場合に限り提供いたします。 |
付加機能利用料の適用については、第20条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1)VPN装置(契約者識別符号及び暗証符号を利用して、レイヤ 2で構成されるVPN通信網に接続する機能を提供する装置をい う、以下同じ)を利用する場合の基本額の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 |
(2)Internet接続機能を利用する場合の基本額の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 |
(3)契約者回線に係る故障対応時間を延長する場合の基本額の適応 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 |
2 料金額
ア VPN装置
品 目 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
コース211 | 1の装置ごとに | 3,600円 | (3,960円) |
コース212 | 1の装置ごとに | 4,000円 | (4,400円) |
イ Internet接続機能
品 目 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
コース221 | 1の契約者回線ごとに | 10,000円 | (11,000円) |
ウ 故障対応時間の延長
品 目 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
コース231 | 1の契約者回線ごとに | 3,000円 | (3,300円) |
第2表 (工事費)
第1 工事費
1 適用
VPNサービスに係る料金の適用については、第46条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)工事費の算定 | 工事費は、施工した工事に係る工事費を合計して算定します。 |
(2)工事費の減額適用 | 当社は2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を適用することがあります。 |
2 工事費の額
ア 基本機能に係る工事
区 分 | 単位 | 工事費の額 | (税込価格) | |
(1)VPN網機能に係る工事 | 新設の場合 | 1の工事ごとに | 30,000円 | (33,000円) |
アクセス回線の追加およびアクセス回線品目変更の場合 | 1の契約者回線 1の工事ごとに | 10,000円 | (11,000円) | |
(2)契約者回線に係る工事 | 回線接続装置の設置 | 1の工事ごとに | 22,000円 | (24,200円) |
回線接続装置の変更 | 1の工事ごとに | 7,000円 | (7,700円) | |
備 考 1 上記工事に伴い特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 2 上記工事はVPNサービス取扱所の営業時間において行うものとします。 3 第3種アクセス回線については、別途、協定事業者の契約約款及び料金表に規定する光アクセス回線の工事費が必要となります。 4 移転等の工事費は、回線接続装置の設置等に係る工事について適用します。 |
イ 付加機能に係る工事
(1)VPN装置の設置等に係る工事 | 1の工事ごとに | 30,000円 | (33,000円) |
(2)Internet接続機能に係る工事 | 1の工事ごとに | 22,000円 | (24,200円) |
1の契約者回線 1の工事ごとに | 2,000円 | (2,200円) | |
備 考 1 上記工事に伴い特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 2 上記工事はVPNサービス取扱所の営業時間において行うものとします。 |
ウ 一時中断に係る工事
(1)一時中断 | 1の工事ごとに | 6,500円 | (7,150円) |
備 考 1 上記工事はVPNサービス取扱所の営業時間において行うものとします。 |
第2 線路設置費
1 適 用
線路設置費の適用については、第47条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後の契約者回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 |
(2)割増工事費の適用 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにVPNサービス契約を締結して、その場所でVPN サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 解除する電気通信 線路設置費の額 新たに提供を受け サービスに係る契 (残額があるときるVPNサービス - 約を新たに締結す = に の線路設置費の額 るとみなした場合 限ります。) の線路設置費の額 イ VPNサービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 変更後の品目の契 変更前の品目の契 線路設置費の額 約者回線を新設す - 約者回線を新設す = (残額があるとき るときの線路設置 るときの線路設置 に 費の額 費の額 限ります。) |
2 線路設置費の額
区 分 | 線路設置費の額 | (税込価格) |
線路設置費 | 78,000円 | (85,800円) |
第3 設備費
1 適 用
設備費の適用については、第48条(設備費の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
線路設置費 | 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 |
2 設備費の額
区 分 | 設備費の額 |
線路設置費 | 別に算定する実費 |
付則
付則
(実施期日)
1 本約款は平成 27 年 6 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 27 年 6 月 22 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 28 年 2 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 28 年 4 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 30 年 1 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2019 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2020 年 4 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2020 年 8 月 14 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2022 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 2022 年 4 月 1 日より、VPN サービスの第2種アクセス回線に係わるサービスの新たな品目変更及び移転、また新たな契約申込の受付を停止します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2023 年 7 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2023 年 9 月 1 日から実施します。