Contract
神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例
(昭和40 年条例第1 号)最終改正 令和4 年9 月26 日条例第7 号
( 趣旨)
第1 条 この条例は、神奈川県市町村職員退職手当組合(以下「組合」とい う。)を組織する市町村並びに市町村の一部事務組合( 以下「組合市町村」という。) の職員に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
( 退職手当の支給)
第2 条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号) 第28条の4第1 項、 第 28 条の5第1 項、第 28 条の6第1項若しくは第2 項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14 年法律第 48 号)第5条の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者( 死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第15条第2項において「勤務日数」という。) が18日(1月間の日数(組合市町村の休日を定める条例に掲げる休日の日数は、算入しない。) が20日に満たない日数の場合にあっては、18
日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第15条第2項において「職員みなし日数」という。) 以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5 条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法第22条の2 第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。
( 遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
⑴ 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の
事情にあった者を含む。)
⑵ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
⑶ 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
⑷ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2 号に該当しないもの
2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2 号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
⑴ 職員を故意に死亡させた者
⑵ 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
( 退職手当の支払)
第2条の3 次条、第7条の5及び第8条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第14条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
( 一般の退職手当)
第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、 次条から第5 条の3 まで及び第7条から第7条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第7条の4 の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
( 自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3 条 次条、第5条又は第8条第1項の規定に該当する場合を除くほか、退 職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料( こ れに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められてい る者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、
減給その他の事由によりその給料の一部若しくは全部を支給されない場合又は第7条の4第1項に規定する育児短時間勤務をしている場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。) に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
⑴ 1年以上10年以下の期間については1年につき100分の100
⑵ 11年以上15年以下の期間については1年につき100分の110
⑶ 16年以上20年以下の期間については1年につき100分の160
⑷ 21年以上25年以下の期間については1年につき100分の200
⑸ 26年以上30年以下の期間については1年につき100分の160
⑹ 31年以上の期間については1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病( 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第 47 条第2 項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2 項並びに第5 条第1項及び第2 項において同じ。) 又は死亡によらず、その者の都合により退職した者( 第17 条第1 項各号に掲げる者を含む。) に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
⑴ 勤続期間 1 年以上10年以下の者100分の60
⑵ 勤続期間11年以上15年以下の者100分の80
⑶ 勤続期間16年以上19年以下の者100分の90
( 11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4 条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第28条の
2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第
2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たものに限る。)又は25年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
⑴ 1年以上10年以下の期間については1年につき100分の125
⑵ 11年以上15年以下の期間については1年につき100分の137.5
⑶ 16年以上24年以下の期間については1年につき100分の200
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42 年法律第121 号)第2 条第2項及び第3 項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
( 整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第5 条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって、任命権者が組合市町村の長の承認を得たもの、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して
退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者若しくは勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
⑴ 1年以上10年以下の期間については1年につき100分の150
⑵ 11年以上25年以下の期間については1年につき100分の165
⑶ 26年以上34年以下の期間については1年につき100分の180
⑷ 35年以上の期間については1年につき100分の105
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
( 給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下
「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
⑴ その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
⑵ 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例の規定により、退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定に よる退職手当の支給を受けたこと又は第9条第5項に規定する職員以外の地 方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員 として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給 を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期 間及び第9条第7 項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間 が切り捨てられたこと又は第17条第1項若しくは第19条第1項の規定により
一般の退職手当等(一般の退職手当及び第14条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の 退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手 当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第9条第5項に 規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独 立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をい う。
⑴ 職員としての引き続いた在職期間
⑵ 第9 条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
⑶ 第9 条第5項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
⑷ 第9 条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員
としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
⑸ 第9 条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
⑹ 第9 条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
⑺ 第9 条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間
⑻ 第9 条第5 項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
⑼ 第9 条第5項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間
⑽ 第9 条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
⑾ 第12条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
⑿ 第12条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
⒀ 第12条第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
⒁ 第12条第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
⒂ 第12条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
⒃ 第12条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続
いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
⒄ 第12条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
⒅ 第12条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
⒆ 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間
( 定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3 第5条第1項に規定する者( 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たものを除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第1 項 | 退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2 を乗じて得た額の合計額 |
かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条の2 第1 項 | 及び特定減額前給料 | 並びに特定減額前給料月 |
第1 号 | 月額 | 額及び特定減額前給料月 |
額に退職の日において定 | ||
められているその者に係 | ||
る定年と退職の日におけ | ||
るその者の年齢との差に | ||
相当する年数1年につき | ||
100分の2を乗じて得た | ||
額の合計額 | ||
第5条の2 第1 項 | 退職日給料月額に、 | 退職日給料月額及び退職 |
第2 号 | 日給料月額に退職の日に | |
おいて定められているそ | ||
の者に係る定年と退職の | ||
日におけるその者の年齢 | ||
との差に相当する年数1 | ||
年につき100分の2 を乗 | ||
じて得た額の合計額に、 | ||
第5条の2 第1 項 | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料 |
第2号イ | 月額に係る減額日のうち | |
最も遅い日の前日に現に | ||
退職した理由と同一の理 | ||
由により退職したものと | ||
し、かつ、その者の同日 | ||
までの勤続期間及び特定 | ||
減額前給料月額を基礎と | ||
して、前3 条の規定によ | ||
り計算した場合の退職手 | ||
当の基本額に相当する額 |
( 公務又は通勤によることの認定の基準)
第6 条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
( 勧奨の要件)
第6条の2 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、組合市町村の規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。
( 退職手当の基本額の最高限度額)
第7 条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職 日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第7条の2 第5 条の2第1 項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
⑴ 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
⑵ 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2 第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7 条 | 第3条から第5条まで | 第5 条の3の規定により読み 替えて適用する第5 条 |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数 1年につき 100 分の2を乗じ て得た額の合計額 | |
これらの | 第5 条の3 の規定により読み 替えて適用する第5 条の | |
第7条の2 | 第5条の2 第1項の | 第5 条の3 の規定により読み替えて適用する第5 条の2 第 1 項の |
同項第2 号イ | 第5 条の3 の規定により読み |
第7条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 それぞれ同表の 右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
替えて適用する同項第2号イ | ||
同項の | 同条の規定により読み替えて 適用する同項の | |
第7条の2 第1 号 | 特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき 100 分の 2 を乗じて得た額の合計額 |
第7条の2 第2 号 | 特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき 100 分の 2 を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2 第1項第2号イ | 第5条の3 の規定により読み替えて適用する第5 条の2 第 1 項第2 号イ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき 100 分の2 を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |
( 退職手当の調整額)
第7条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間
( 第5条の2第2 項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月( 地方公務員
法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号) に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法( 昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律( 昭和47年法律第66号) に規定する土地開発公社( 以下「地方公社」という。) 又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。) 第
6 条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。) に関する規
程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその
者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。) 、地方公務員の育児休
業等に関する法律( 平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。) 第2条又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律(平成3 年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第5 条の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要し
ない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「育児休職月」という。)、地方公務員法第26条の5の規定による自己
啓発等休業により現実に職務に従事することを要しない期間のある月( 現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。) 、地方公務員法第26条の6の規定による配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のある月( 現実に職務に従事することを要する日のあった月を除 く。) 及び育児休業法第10条の規定による育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この項において同じ。) その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月
( 現実に職務に従事することを要する日(育児短時間勤務にあっては、育児短時間勤務をしなかった日) のあった月を除く。) のうち規則で定めるものを除く。) ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。) のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの
調整月額( 当該各月の月数が 60 月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
⑴ | 第1 号区分 | 65,000円 |
⑵ | 第2 号区分 | 59,550円 |
⑶ | 第3 号区分 | 54,150円 |
⑷ | 第4 号区分 | 43,350円 |
⑸ | 第5 号区分 | 32,500円 |
⑹ | 第6 号区分 | 27,100円 |
⑺ | 第7 号区分 | 21,700円 |
⑻ | 第8 号区分 | 0 |
2 退職した者の基礎在職期間に第5 条の2 第2項第2 号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1 項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
⑴ 退職した者のうち自己都合退職者(第3 条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。) 以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2 分の1に相当する額
⑵ 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの
0
⑶ 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
⑷ 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。
( 一般の退職手当の額に係る特例)
第7条の5 第5 条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4、第5 条、第5 条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
⑴ 勤続期間1年未満の者100分の270
⑵ 勤続期間1年以上2年未満の者100分の360
⑶ 勤続期間2年以上3年未満の者100分の450
⑷ 勤続期間3年以上の者100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、組合市町村が定める職員の給与に関する条例
( 以下「給与条例」という。)の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて規則で定める額とする。
( 組合市町村の長等の退職手当の特例)
第8 条 組合市町村の長、副市町村長(組合市町村の副組合長を含む。以下同じ。)、教育長及び地方公営企業の管理者( 以下「特別職」という。) が退職した場合の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額(その者の給料月額が一定期間減額されている場合においては、減額がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とする。) に、次の各号に定めるその者の割合を乗じて得た額に、勤続月数を乗じて得た額とし、その任期ごとに支給する。
⑴ 組合市町村の長については100分の37.5
⑵ 組合市町村の副市町村長については100分の25
⑶ 組合市町村の教育長については100分の20
⑷ 組合市町村の地方公営企業の管理者については100分の20
2 前項に規定する者の勤続月数を計算するときは、各任期毎に就職の日から退職の日までの勤続月数による。ただし、1 月未満の端数は切捨てる。
3 第1 項に規定する者の公務上の傷病若しくは死亡による退職の場合は、前
2 項により計算した額の5 割に相当する額を加算して支給する。
( 勤続期間の計算)
第9 条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員( 第8条第1 項に規定する特別職を除く。以下この条において同じ。) としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合( 第17条第1 項各号のいずれかに該当する場合を除
く。) において、 その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものと
みなす。
4 前3 項の規定による在職期間のうち次の各号に掲げる期間が1月以上あったときは,それぞれ当該各号に定める月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
⑴ 休職月等 その月数の2 分の1に相当する月数( 法第55 条の2 第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については, その月数)
⑵ 育児休業期間 その月数の2分の1 に相当する月数( 当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については,その月数の3 分の1に相当する月数)
⑶ 自己啓発等休業期間 その月数(自己啓発休業の期間のうち,大学等課程の履修( 法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。) 又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。)の内容が公務の能率的な運営に特に資することその他の規則で定める要件に該当する場合については,その月数の2 分の1に相当する月数)
⑷ 配偶者同行休業期間 その月数
⑸ 育児短時間勤務期間 その月数の3分の1 に相当する月数
5 第1 項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号) 第
2 条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間( 当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法
( 平成15年法律第118号)第2 条第2 項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。) の退職手当の支給の基準( 同法第48条第2 項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。) において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1 未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
⑴ 職員が第28条第2 項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
⑵ 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人( 以下「地方公共団体等」という。) で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準におい て、 当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政 法人の公務員又は一般地方独立行政法人( 地方独立行政法人法第8 条第
1 項第5 号に規定する一般地方独立行政法人をいう。 以下同じ。) 、地 方公社若しくは公庫等( 国家公務員退職手当法第7 条の2 第1 項に規定 する公庫等をいう。以下同じ。) ( 以下「一般地方独立行政法人等」と いう。) に使用される者( 役員及び常時勤務に服することを要しない者 を除く。 以下「一般地方独立行政法人等職員」という。) が、 任命権者 若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員と なった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地 方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続 期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと 定めているものの公務員( 以下「特定地方公務員という。」) が、 任命 権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 引き続いて一般地方独立行 政法人又は地方公社で、退職手当( これに相当する給与を含む。以下こ の項において同じ。) に関する規程又は退職手当の支給の基準において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、 任命権者若しくは その委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手 当を支給されないで、 引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公 社に使用される者となった場合に、 地方公務員又は他の一般地方独立行 政法人等職員としての勤続期間を当該一般独立行政法人又は地方公社に 使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用 される者( 役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下そ れぞれ「 特定一般地方独立行政法人職員」又は「 特定地方公社職員」と いう。) となるため退職し、かつ、 引き続き特定一般地方独立行政法人 職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公 務員となるため退職し、かつ、 引き続き職員以外の地方公務員として在 職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の
地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
⑶ 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下
「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
⑷ 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員
( 以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。) が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
⑸ 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
⑹ 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
⑺ 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職
員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
6 移行型一般地方独立行政法人( 地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。) の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。
7 前各項の規定により計算した在職期間に1 年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6 月以上1 年未満( 第3条第1項( 傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第4 条第1 項又は第5条第1項の規定による退職手当の基本額を計算する場合にあっては、
1 年未満) の場合には、これを1年とする。
8 前項の規定は、第7条の5又は第15条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
9 第15条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1 月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
10 職員以外の地方公務員等から引き続いて前条第1 項に規定する特別職に就任する場合については、引き続いて当該職員以外の地方公務員等に復帰する場合、当該特別職に在職していた期間を職員の在職期間にみなして通算することができる。
11 前項に規定する当該特別職については、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
( 勤続期間の計算の特例)
第10条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1 項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
⑴ 第2 条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
⑵ 第2 条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの
間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間
第11条 第9条第5 項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2 条第2 項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
( 一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
第12条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第9 条第1 項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1 項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第9条( 第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。
⑴ 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
⑵ 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き
国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
⑶ 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
⑷ 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
⑸ 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
⑹ 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地 方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政
法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
5 第7 条の4第1 項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第9 条第1 項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、規則で定める場合においては、この限りでない。
( 外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員に対する退職手当に係る特例)
第12条の2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「海外派遣法」という。)第2条第1 項の規定による職員の派遣(以下「海外派遣」という。)後職務に復帰した職員が退職した場合における第5 条第1項又は第9 条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 海外派遣をされた職員に関する第7条の4 第1項及び第9 条第4項の規定の適用については、海外派遣をされた職員の派遣期間は、第7 条の4第1 項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
( 公益法人等へ派遣された職員に対する退職手当に係る特例)
第12条の3 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律( 平成 12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。) 第2条第1項の規定に基づき定められた組合市町村の条例(以下「公益法人等派遣条例」とい
う。) の規定により派遣された職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)で派遣後職務に復帰した職員が退職した場合( 公益法人等派遣職員がその派
遣の期間中に退職した場合を含む。) におけるこの条例の規定の適用については、同法第2条第3項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」とい う。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2 項、第5 条第1 項及び第7条の4第1 項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) 第7条第2 項に規定する通勤による傷病は第4条第2項、第5条第2 項及び第7条の4 第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 公益法人等派遣職員に関する第7 条の4 第1項及び第9条第4項の規定の適用については、公益法人等派遣職員の派遣の期間( 育児・介護休業法に規
定する育児休業の期間を除く。)は、第7条の4第1 項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、公益法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号) 第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
( 退職派遣者に対する退職手当に係る特例)
第12条の4 公益法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関するこの条例の規定の適用については、同法第10条第1 項に規定する特定法人(公益法人等派遣条例で定められたものをいう。以下同じ。) の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2 項、第5 条第1 項及び第7 条の4 第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2 項、第5 条第2 項及び第7条の4第1 項に規定する通勤による傷病とみなす。
第13条 職員が、公益法人等派遣法第10条第1 項の規定により、任命権者の要 請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当( これに相当する給与を含む。 以下この項において同じ。) に関する規程において、職員が、任命権者の要 請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用され る者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算す ることと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続 いて公益法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の 第9条第1 項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在 職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員とし ての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、第9 条
( 第5項を除く。) の規定を準用して計算する。
( 予告を受けない退職者の退職手当)
第14条 職員の退職が労働基準法( 昭和22年法律第49号) 第20条及び第21条又は船員法( 昭和22年法律第100号) 第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
( 失業者の退職手当)
第15 条 勤続期間12 月以上(特定退職者(雇用保健法( 昭和 49 年法律第116 号)
第23条第2 項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員( 第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1 号に掲げる額が第2 号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1 項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1 項第1 号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1 項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより当該任命権者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことがで
きない日数を加算するものとし、その加算された期間が4 年を超えるときは、
4 年とする。第3 項において「支給期間」という。) 内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数( 1未満の端数があるときは、これを切り捨て る。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1 号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号
に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
⑴ その者が既に支給を受けた一般の退職手当等の額
⑵ その者を雇用保険法第15条第1 項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1 項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1 項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3 項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1 項に規定する所定給付日数( 以下「所定給付日数」という。) を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1 月以上あるもの( 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4 箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者( 以下「この項において「職員等」という。」)であった
ことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。
⑴ 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1 年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
⑵ 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員
( 第6項又は第8 項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業して いる場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法 の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額 に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条 件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇 用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当す る日数分を超えては支給しない。
4 第1 項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したこ とその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間 求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところに より、組合長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望す る一定の期間(1 年を限度とする。) に相当する期間を合算した期間( 当該 求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたと きは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みを した日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間 内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは
「第4項において読み替えられた第1 項に規定する支給期間」とし、当該退 職の日後に事業( その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを 除く。) を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が 規則で定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、当該事業の 実施期間( 当該実施期間の日数が4 年から第1 項及び本項の規定により算定 される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数をく。)は、第1 項及び本項の規定による期間に算入しない。
5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7 項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4 条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1 項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1 号に掲げる額が第2 号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1 号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
⑴ その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
⑵ その者を雇用保険法第37条の3 第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2 項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。) を同法第17条第1 項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1 項第1 号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4 第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8 項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4 条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1 項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2 号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4 条第1 項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1 号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1 号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
⑴ その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
⑵ その者を雇用保険法第39条第2 項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして、同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4 条第1 項に規
定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
9 前2 項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3 項の規定による退職手当を支給する。
10 第1 項、第3 項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。
⑴ その者が組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
⑵ その者が次のいずれかに該当する場合
ア 特定退職者であって、雇用保険法第 24 条の2 第1 項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法( 昭和 22 年法律第 141 号) 第4条第4 項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
イ 雇用保険法第22条第2 項に規定する就職が困難な者であって、同法第 24条の2 第1項第2 号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4 項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
⑶ 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
⑷ 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
11 第1 項又は第3 項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1 項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の
規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。
⑴ 組合長が、雇用保険法の規定の例より指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4 項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
⑵ 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
⑶ 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のため職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
⑷ 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3 第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
⑹ 公共職業安定所、職業安定法第4 条第9 項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第1 8条の2 に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第 58条第1 項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
⑹ 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2 項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額
12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1 項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。
13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1 項、第3 項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3 項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1 項、第3 項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1 項又は第3 項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
⑴ 雇用保険法第56条の3 第1項第1 号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
⑵ 雇用保険法第56条の3 第1項第1 号ロに該当する者に係る就業促進手当
に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
15 第11項の規定は、第5 項又は第6 項の規定による退職手当の支給を受けることができる者( 第5項又は第6 項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。) 及び第7 項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者( 第7 項又は第8 項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。) について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、
「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。
16 偽りその他不正の行為によって第1項、第3項、第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合は、雇用保険法第 10条の4 の例による。
17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
( 定義)
第16条 この条から第28条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その 他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
⑵ 懲戒免職等処分実施機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員 の退職( この条例の規定により退職手当を支給しないこととしている退職 を除く。以下この条から第28条までにおいて同じ。) の日において、当該 職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない 場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第28条までの規定に基づ く処分の性質を考慮して組合長が別に定める機関)をいう。ただし、当該 機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の 占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関( 当該機関が ない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第28条までの規定に 基づく処分の性質を考慮して組合長が別に定める機関) をいう。
( 懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第17条 組合長は、次項に定める報告を受け、組合市町村において退職した者
が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該退職をした者( 当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
⑴ 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
⑵ 地方公務員法第28条第4 項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
2 組合市町村において退職をした者が前項各号のいずれかに該当するときは、当該懲戒免職等処分実施機関は、必要な調査を行い、速やかにその内容及び 同項に規定する事情を記載した書面により、組合長に報告しなければならな い。
3 組合長は、第1 項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
4 組合長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受ける べき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を当該組合市町村の掲示 場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受け るべき者に到達したものとみなす。
( 退職手当の支払の差止め)
第18条 組合長は、第4項に定める報告を受け、組合市町村において退職した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
⑴ 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法( 昭和23年法律第131号) 第6 編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。) をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
⑵ 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 組合長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額
が支払われていない場合において、第4項に定める報告を受け、組合市町村において退職した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
⑴ 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する住民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
⑵ 当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在 職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為( 在職期間中の職員の非違に 当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分 に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足 りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 組合長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者( 死亡による退職の場合には、その遺族) が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。) に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 組合市町村において退職をした者が第1 項又は第2 項の各号のいずれかに該当するときは、当該懲戒免職等処分実施機関は、必要な調査を行い、速やかにその内容を記載した書面により、組合長に報告しなければならない。
5 組合長は、第1 項から第3項までの規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。) を行った場合は、当該懲戒免職等処分実施機関に対しその処分の内容を通知するものとする。
6 支払差止処分を受けた者は、行政不服審査法( 平成26年法律第68号) 第18条第1 項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、組合長に対し、その取消しを申し立てることができる。
7 組合長は、第1 項又は第2項の規定による支払差止処分について、第8 項に定める報告を受け、組合市町村において退職した者が次の各号のいずれか
に該当すると認めたときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
⑴ 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
⑵ 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合( 禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。) 又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
⑶ 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1 項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1 年を経過した場合
8 第1 項又は第2 項の規定による支払差止処分について第5 項の規定による通知を受けた懲戒免職等処分実施機関は、当該退職をした者が前項各号のいずれかに該当したときは、必要な調査を行い、速やかにその内容を記載した書面により、組合長に報告しなければならない。
9 組合長は、第3 項の規定による支払差止処分を行った場合で、当該支払差止処分を受けた者が次条第2 項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1 年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
10 第7 項及び第9 項の規定は、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
11 第1 項又は第2 項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第15条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
12 第1 項又は第2 項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合
( これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3 項の規定に
よる支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。) において、当該退職をした者が既に第15条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額
から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規
定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
13 前条第3項及び第4項の規定は、支払差止処分について準用する。
( 退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第19条 組合長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、第3 項に定める報告を受け、組合市町村において退職した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該退職をした者( 第1号又は第2 号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第17条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
⑴ 当該退職をした者が刑事事件( 当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。) に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
⑵ 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員 としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の 規定による懲戒免職処分( 以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
⑶ 当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 組合長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者( 死亡による退職の場合には、その遺族) が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。) に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、第17条第1 項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができ
る。
3 組合市町村において退職をした者が第1 項各号に該当するときは、当該懲戒免職等処分実施機関は、必要な調査を行い、速やかにその内容及び第17条第1項に規定する事情を記載した書面により、組合長に報告しなければならない。
4 組合長は、第1 項第3 号又は第2 項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 行政手続法( 平成5年法律第88号)第3 章第2節( 第27条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
6 第17条第3項及び第4 項の規定は、第1 項及び第2 項の規定による処分について準用する。
7 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1 項又は第2 項の規定により当該一般の退職手当等の額の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
( 退職をした者の退職手当の返納)
第20条 組合長は、退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、第4項に定める報告を受け、組合市町村において退職した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該退職をした者に対し、第17条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第15条第3 項、第6 項又は第8 項の規定による退職手当の支給を受けることができた者( 次条及び第22条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、これらの規定により算出される金額( 次条及び第22条において「失業者退職手当額」という。) を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
⑴ 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
⑵ 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。
⑶ 当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、組合長は、当該退職をした者が第15条第1 項、第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合( 受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、前項の規定による処分を行うことができない。
3 第1 項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5 年以内に限り、行うことができる。
4 組合市町村において退職をした者が第1 項各号のいずれかに該当するときは、当該懲戒免職等処分実施機関は、必要な調査を行い、速やかにその内容及び第17条第1項に規定する事情を記載した書面により、組合長に報告しなければならない。
5 組合長は、第1 項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
6 行政手続法第3 章第2 節( 第27条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
7 第17条第3項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
( 遺族の退職手当の返納)
第21条 組合長は、死亡による退職をした者の遺族( 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第4項に定める報告を受け、同条第1 項第3号に該当すると認めたときは、当該遺族に対し、当該退職の日から1 年以内に限り、第17条第1 項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。) の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第17条第3項並びに前条第2項及び第5 項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
3 行政手続法第3 章第2 節( 第27条及び第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第5項の規定による意見の聴取について準用する。
( 退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第22条 組合長は、退職をした者( 死亡による退職の場合には、その遺族) に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。) が当該退職の日から6月以内に第20条第1項又は前条第1
項の規定による処分を受けることなく死亡した場合( 次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、第7項に定める報告を受け、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある
と認めたときで、かつ、当該退職手当の受給者の相続人( 包括受遺者を含む。以下この条において同じ。) に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退
職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間
中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額( 当該退職をした者が失業手当受給可能者であっ
た場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6 月以内に第20条第6項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1 項の規定による通知を受けた場合において、第20条第1 項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき( 次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6 月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額( 当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。) の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合( 第18条第1項第1 号に該当する場合を含む。次
項において同じ。) において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第20条第1 項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組
合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般
の退職手当等の額( 当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6 月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第20条第1 項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から
6 月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6 月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第20条第1 項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6 月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額( 当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第17条第1項に規定す る事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給 者の相続財産の額のうち第1 項から第5項までの規定による処分を受けるべ き者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係 る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人 が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退 職手当等の額を超えることとなってはならない。
7 組合市町村において退職をした者が第1 項から第5 項までの規定による処分の要件を満たすと認められる場合には、当該懲戒免職等処分実施機関は、必要な調査を行い、速やかにその内容及び第17条第1 項に規定する事情を記載した書面により、組合長に報告しなければならない。ただし、第20条第4項の規定により既に実施している場合は、この限りでない。
8 第17条第3項並びに第20条第2 項及び第5 項の規定は、第1 項から第5 項
までの規定による処分について準用する。
9 行政手続法第3 章第2 節( 第27条及び第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第20条第5 項の規定による意見の聴取について準用する。
( 組合長の調査権限)
第23条 組合長は、第17条第1項、第18条第1 項若しくは第2 項、第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項又は第22条第1項から第5項までの処分を行う場合において、必要があると認めるときは、組合市町村の長又は懲戒免職等処分実施機関に対して、情報の提供若しくは関係資料の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。
( 審査会)
第24条 次条に規定する諮問に応じて調査審議するため、神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員3人をもって組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者のうちから組合長が任命する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
8 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
9 審査会の会議は、会長が招集する。
10 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
11 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
( 審査会への諮問)
第25条 組合長は、第19条第1項第3 号若しくは第2 項、第20条第1項、第21条第1項又は第22条第1項から第5 項までの規定による処分を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。
2 組合長は、第17条第1 項又は第19条第1項第1号若しくは第2 号の規定による処分を行う場合において、必要があると認めるときは、審査会に諮問することができる。
( 審査会の調査権限)
第26条 審査会は、必要があると認める場合には、前条第1項又は第2 項に規
定する処分(次項において「退職手当の支給制限等の処分」という。) に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は組合市町村の長若しくは懲戒免職等処分実施機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査を行うことができる。
2 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
( 意見の陳述)
第27条 審査会は、第19条第2項、第21条第1 項又は第22条第1 項から第5 項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
( 職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第28条 職員が退職した場合( 第17条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。) において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
3 職員が第12条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2 項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、組合長が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
4 地方独立行政法人法第59条第2 項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
5 公益的法人等派遣法第10条第1 項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
( この条例の実施に必要な事項)
第29条 この条例実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1 日(以下「適用日」という。) 以後の退職による退職手当について適用する。
2 昭和40年3 月31日( 以下「適用日の前日」という。) 以前の退職による退職手当の支給については、なお、従前の例による。
3 適用日の前日に現に在職する職員の適用日の前日以前の勤続期間の計算については、第9条の規定の例による。この場合第9条第1項中「職員( 前条に規定する特別職を除く。以下この条において同じ。) 」を「職員」と読みかえ同条を適用する。
4 適用日の前日に現に在職する特別職であって、適用日以後引き続いて特別職となった者の第8 条第1 項及び第2 項の規定の適用については、前項の規定により引き続いた特別職の勤続期間につき適用日以後最初の退職の日( 以下「最初の退職の日」という。)における給料月額により適用するものとする。
5 適用日以後施行日の前日までの間において、退職した職員に対して組合市町村が退職手当を支給した場合には、その退職手当はこの条例の規定に基づき支払われたものとみなす。この場合この条例の規定により計算した額がすでに支払われた退職手当の額よりも多いときは、その差額を支給する。
6 組合規約第14条第3項の規定の適用は、適用日の前日に現に在職する職員 で、適用日以後引き続いて職員となった者が適用日以後昭和61年3 月31日ま での間に退職した場合に限るものとし、その者に支給すべき退職手当の額は、当該職員に適用日の前日の組合市町村の退職手当条例の規定により計算した 額が、この条例の規定により計算した退職手当の額を上廻る場合に、その多 い額とする。
7 組合市町村が海外派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において、当該条例の施行の日( 以下「組合市町村海外派遣条例施行日」という。) 前に当該組合市町村における地方公務員法第27条第2項の規定に基づく条例の規定により休職にされ、又は同法第35条の規定に基づく条例の規定により職務に専念する義務を免除されていた職員であって、当該組合市町村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等( 海外派遣法第2 条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。) の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き組合市町村海外派遣条例施行日において当該組合市町村の職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で規則で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間又は職務に専念する義務
を免除されていた期間(規則で定める期間に限る。) については、第9 条第
4 項の規定は適用しない。
8 組合市町村が海外派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において、組合市町村海外派遣条例施行日前に当該組合市町村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するため当該組合市町村を退職し、かつ、引き続き当該業務に従事した後、引き続いて再び当該組合市町村の職員となった者で、規則で定めるものの第9 条第1 項の規定による在職期間の計算については、先の当該組合市町村の職員としての在職期間は、後の当該組合市町村の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、組合市町村海外派遣条例施行日以後の退職による退職手当の基本額の計算について必要な事項は、規則で定める。
9 当分の間、 35 年以下の期間勤続して退職した者( 神奈川県市町村職員退 職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和 58 年神奈川県市 町村職員退職手当組合条例第1 号。以下「昭和 58 年条例第1号」という。)附則第3項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第
3 条から第5条の3 までの規定により計算した額に 100 分の 83.7 を乗じて 得た額とする。この場合において、第 7 条の 5 第 1 項中「前条」とあるのは、
「前条並びに附則第 9 項」とする。
10 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者( 昭和58年条例第
1 号附則第5項の規定に該当する者を除く。) で第3 条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5 条の2 の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
11 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者( 昭和58年条例第1 号附則第6項の規定に該当する者を除く。)で第5 条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第
9 項の規定の例により計算して得られる額とする。
12 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3 月31日以前に行われた給料月額の減額改定を除く。) によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第7条の5 第2項に規定する組合市町村が定める職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る
基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについては、この限りでない。
13 令和7 年 3 月 31 日以前に退職した職員に対する第 15 条第 10 項の規定の適用については、同項中「第 28 条まで」とあるのは「第 28 条まで及び附則第 5 条」と、同項第2号中
「イ 雇用保険法第 22 条第2項に規定する就職が困難な者であって、同法第 24 条の2第1 項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4 項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」
とあるのは
「イ 雇用保険法第 22 条第2項に規定する就職が困難な者であって、同法第 24 条の2第1 項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4 項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
ゥ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、組合長が同法第 24 条の2 第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4 項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの( アに掲げる者を除く。) 」
とする。
附 則( 昭和44年3 月19日条例第1 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4 月1日から適用する。
附 則( 昭和45年3 月27日条例第2 号)改正 昭和45年12月21日条例第4 号
1 この条例は、昭和45年4 月1日から施行する。
2 失業者の退職手当に関する改正条例第15条( 第11項を除く。)の規定は、昭和45年1 月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 改正条例第15条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1 項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。
4 昭和40年3 月31日以前において職員(第2 条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに改正条例第15条第2項第1 号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。) であった期
間(昭和40年4月1 日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。) は、改正条例第15条第2 項の規定にかかわらず、同項第
2 号に規定する期間に含まれないものとする。
5 失業保険金に相当する退職手当( 改正条例第15条第2項第3 号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。) の支給を受ける資格
( 以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3 月31日までの間同条第1項及び第3 項から第6 項までに定めるもののほか、必要に応じそれぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。
⑴ 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数( 改正条例第15条第1 項に規定する基準日数をいい、失業保険法( 昭和22年法律第146号) 第20条の4第1 項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、改正条例第15条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1 以上であるものについては就職支度金
⑵ 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については移転費
6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。
⑴ 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3 分の2 以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額
⑵ 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2 分の1 以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額
7 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。
8 前3 項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(改正条例第15条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。) 及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数( その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間
の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。) を控除した日数をこえるときは就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。
9 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3 第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。
10 附則第5項第2 号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。) は失業保険法第27条の4 第1 項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給条件に従い支給する。
11 改正条例第15条第12項の規定は、就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2 の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。
12 附則第5項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な手続については、失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則(昭和45年神奈川県人事委員会規則第28号) による改正前の失業者の退職手当支給規則( 昭和30年人事委員会規則第6号) の例による。
附 則( 昭和45年12月21日条例第4 号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1 条の規定による改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定は、昭和45年10月5日から適用し、第2 条の規定による改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例
( 附則第11項中失業保険法第23条の2 の規定を準用する部分を除く。) の規定は、昭和45年1 月1日から適用する。
附 則( 昭和46年2 月16日条例第1 号) この条例は、昭和46年3 月1日から施行する。
附 則( 昭和47年1 月20日条例第1 号) この条例は、昭和47年4 月1日から施行する。
附 則( 昭和47年7 月11日条例第4 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4 月1日から適用する。
附 則( 昭和48年5 月24日条例第2 号) この条例は、昭和48年9 月1日から施行する。
附 則( 昭和50年3 月5日条例第1 号)
1 この条例は、昭和50年4 月1日から施行する。
2 適用日に在職する職員で、適用日以後昭和52年3 月31日までに退職する者にあっては附則第9 項の規定は同項中「58才以上60才未満」を「58才以上」と読み替えるものとする。
附 則( 昭和50年9 月2日条例第4 号) この条例は、昭和50年9 月2日から施行する。
附 則( 昭和50年12月25日条例第5 号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。) 第15条の規定は、昭和50年4 月1日( 以下「適用日」という。) から適用する。
3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。) 第15条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第15条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
⑴ 新条例第15条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1 項中
「当該1 年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1 日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。
⑵ 新条例第15条第1項第2 号に規定する基本手当の日額が旧条例第15条第
1 項第2 号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第15条第1 項に規定する待期日数については、旧条例第 15条第1 項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第15条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) に相当する日数とする。
⑶ 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第15条第1 項又は第3 項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。) の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。
⑷ 新条例第15条第4項から第6項まで及び第7項第1 号の規定は、適用し
ない。
⑸ 旧条例第15条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第15条第7項第2 号又は第
8 項第1 号の例に準じて組合長が指示した公共職業訓練等とみなす。
5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、人事委員会規則で定める。
6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、新条例第15条の規定による退職手当の内払いとみなす。
附 則( 昭和51年3 月18日条例第1 号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則( 昭和52年10月17日条例第4 号) この条例は、昭和52年10月17日から施行する。
附 則( 昭和53年8 月17日条例第1 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8 月1日から適用する。
附 則( 昭和58年3 月31日条例第1 号)
改正 昭和59年6 月30日条例第4 号 昭和62年12月21日条例第3 号平成16年2 月25日条例第1 号 平成18年3 月30日条例第2 号平成23年3 月31日条例第1 号
1 この条例は、昭和58年4 月1日から施行する。
2 この条例の施行の日( 以下「施行日」という。) に在職する職員のうち、 15年以上勤続し、年齢50年以上でその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって、任命権者が組合市町村の長の承認を得たものについては、改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5 条の規定による退職手当を支給することができる。
3 施行日に在職する職員のうち、同日以後に、改正後の条例第3条中傷病に より退職した者に係る退職手当に関する部分、改正後の条例第4 条若しくは 第5条又は前項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上 35年以下( 同項の規定に該当する退職をした者にあっては、25年未満) であ る者に対する退職手当の基本額は、改正後の条例第3 条から第5 条の3 まで の規定にかかわらず、当分の間、改正後の条例第3条から第5 条の3までの 規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。ただし、次表の左欄に掲げる各期間に退職する者のうち、年齢が58歳以上60歳未満か つ勤続期間が25年以上の者に対しては、同表の左欄に掲げる各期間に対応す
る当該右欄の数値を乗じて得た額とする。
昭和58年4 月1日から昭和58年12月31日 | 100分の117 |
昭和59年1 月1日から昭和59年12月31日 | 100分の113 |
昭和58年度 | 100分の118 |
昭和59年度 | 100分の116 |
昭和60年度 | 100分の114 |
昭和61年度 | 100分の112 |
昭和62年度 | 100分の110 |
4 施行日に在職し、次表に掲げる年度に改正後の条例第4条( 傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職する部分に限る。) に該当する退職をする職員のうち、年齢が58歳以上60歳未満かつ勤続期間が25年以上で退職するものに対する退職手当の額は、第4 条の規定により計算した額に同表の左欄に掲げる各年度に対応する当該右欄の数値を乗じて得た額とする。
5 施行日に在職する職員のうち、同日以後に改正後の条例第3 条中傷病によ り退職した者に係る退職手当に関する部分の規定に該当する退職をし、かつ、勤続期間が36年である者に対する退職手当の基本額は、改正後の条例第3 条 第1項及び第5条の2の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を 35年として、附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。
6 施行日に在職する職員のうち、同日以後に改正後の条例第5 条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、改正後の条例第5 条から第5条の3 までの規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として、附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。
7 附則第3項ただし書に規定する者が、改正後の条例第4条または第5 条の規定に該当する退職をする場合には、その者の勤続期間については、前2 項の規定中「35年」とあるのは、昭和58年4 月1日から昭和58年12月31日までの間においては「37年」とし、昭和59年1月1 日から昭和59年12月31日までの間においては「36年」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則( 昭和59年6 月30日条例第4 号)
改正 昭和62年12月21日条例第3 号 平成元年7月4 日条例第6 号
1 この条例は、昭和60年3 月31日から施行する。
2 この条例の施行の日( 以下「施行日」という。) に在職する職員のうち、 15年以上20年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者に対する退職手当の額は、第1条の規定による改正後の神奈川県市町村職員退職手当
組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第3 条の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定により計算した額に100分の104を乗じて得た額とする。
3 施行日前に任命権者から勧奨を受け、当該勧奨に応ずることなく勤務した後定年に達したことにより退職した者のうち任命権者から要請があったものについては、自己の都合により退職したものと看做して、新条例の規定を適用する。
4 施行日に在職する職員のうち、同日から平成6年3 月31日までの間に25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算に当たっては、新条例第9条第6 項中「その端数は、切り捨てる。」とあるのは、「6月未満の端数は切り捨て、6 月以上の端数はこれを1 年に切り上げる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則( 昭和60年2 月19日条例第3 号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日( 以下「施行日」という。) 前の期間に係るこの条例による改正前の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例( 以下
「旧条例」という。) 第 15 条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第15条の規 定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改 正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」 という。) 第15条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
⑴ 新条例第15条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。
⑵ 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第15条第1 項又は第3 項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
⑶ 新条例第15条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
⑷ 雇用保険法第19条第1 項(同法第37条第9 項において準用する場合を含
む。)及び同法第33条第1 項(同法第40条第3 項において準用する場合を含む。) の規定に関しては、新条例第15条第1 項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号) の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。) 附則第3 条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3 項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9 項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3 条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7 項及び第8 項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
⑸ 新条例第15条第4項から第6項までの規定は適用しない。
4 前2項の場合において、 施行日の前日までに退職した職員に関する昭和 59 年8 月1日から施行日の前日までの間における旧条例第 15 条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号) 」 とあるのは「雇用保険法等の一部の改正する法律(昭和 59 年法律第 54 号) による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2 号並びに同条第3 項から第8項までの規定、第 12 項及び第 13 項中「雇用保険法」とあるは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員等(旧条例第2 条第1項に規定する職員、同条第2 項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が 65 年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間
6 月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。) については、新条例第 15 条第5項又は第6 項中「 同法第 37 条の2 第1 項に規定する高年齢継続被保険者」 とあるのは
「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和 59 年法律第 54 号)附則第2 条第2 項の規定により雇用保険法第 37 条の2第1 項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和 59 年8月1 日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の
一部を改正する法律(昭和 59 年法律第 54 号)附則第9 条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第 15 条第 11 項第3号の2 に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8 月1 日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定によ り退職手当を受けることができる者の退職手当( 一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。
8 昭和59年8月1 日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8 月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は規則で定める。
附 則( 昭和62年2 月19日条例第2 号)
この条例は、昭和62年4 月1日から施行し、この条例による改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例( 以下「新条例」という。) 第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第17条第3項及び第17条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則( 昭和62年12月21日条例第3 号)改正 平成元年7 月4日条例第6 号
( 施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2 項(附則第5項の改正規定に限る。) の規定は、平成元年
4 月1日から施行する。
( 関係条例の改正)
2 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例
( 昭和58年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第1 号)の一部を次のように改正する。
附則第3 項中「第5 条まで」を「第5 条の2 まで」に改める。
附則第5 項中「35年をこえる者」を「35年を超え38年以下である者」に改め、
「及び第7 条」を削る。
附則第6 項中「こえる」を「超える」に、「第5条及び」を「第5条、第5 条の2及び」に改める。
3 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例等の一部を改正する条例(昭和59年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第4 号)の一部を次のよ
うに改正する。
附則第4 項中「昭和 63 年3 月 31 日」を「平成6年3 月 31 日」に、「7 月」を「6月」に改める。
( 経過措置)
4 次の表の第1 欄に掲げる期間に退職した者に対する改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例( 以下「改正後の条例」という。) 第
第1 欄 | 第2 欄 | 第3 欄 | 第4 欄 |
施行日から 平成元年3 月31日まで | 100分の117 | 100分の127 | 100分の137 |
平成元年4 月1日から 平成2年3 月31日まで | 100分の113.5 | 100分の123.5 | 100分の133.5 |
平成2年4 月1日から 平成3年3 月31日まで | 100分の110 | 100分の120 | 100分の130 |
平成3年4 月1日から 平成4年3 月31日まで | 100分の107 | 100分の117 | 100分の127 |
平成4年4 月1日から 平成5年3 月31日まで | 100分の103.5 | 100分の113.5 | 100分の123.5 |
3 条第1項の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に対応し、同項第1号中「100 分の 100」とあるのは、それぞれ同表の第2欄に掲げる割合に、同項第2号中「100 分の 110」とあるのは、それぞれ同表の第3 欄に掲げる割合に、同項第3号中「100 分の 120」とあるのは、それぞれ同表の第4欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
5 次の表の第1 欄に掲げる期間に退職した者に対する改正後の条例第3 条第
第1 欄 | 第2 欄 | 第3 欄 | 第4 欄 |
施行日から 平成元年3 月31日まで | 117分の110 | 117分の114 | 100分の99 |
平成元年4 月1日から 平成2年3 月31日まで | 113.5分の100 | 113.5分の108 | 100分の98 |
平成2年4 月1日から | 110分の90 | 110分の101 | 100分の96 |
2 項の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に対応し、同項第1号中「100 分の 60」とあるのは、それぞれ同表の第2 欄に掲げる割合に、同項第2号中「100 分の 80」とあるのは、それぞれ同表の第3欄に掲げる割合に、同項第3号中「100 分の 90」とあるのは、それぞれ同表の第4欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
平成3年3 月31日まで | |||
平成3年4 月1日から 平成4年3 月31日まで | 107分の80 | 107分の94 | 100分の94 |
平成4年4 月1日から 平成5年3 月31日まで | 103.5分の70 | 103.5分の87 | 100分の92 |
6 次の表の第1 欄に掲げる期間に退職した者に対する改正後の条例第4 条第
1 項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に対応し、同項第1号中「100 分の 125」とあるの は、それぞれ同表の第2欄に掲げる割合に、同項第2号中「100 分の 137.5」とあるのは、それぞれ同表の第3欄に掲げる割合に、同項第3号中「100 分 の 150」とあるのは、それぞれ同表の第4欄に掲げる割合に、同項第4 号中
第1 欄 | 第2 欄 | 第3 欄 | 第4 欄 | 第5 欄 |
施行日から 平成元年3 月31日まで | 100分の 146 | 100分の 158.5 | 100分の 171 | 100分の 156.5 |
平成元年4 月1日から 平成2年3 月31日まで | 100分の 141.5 | 100分の 154 | 100分の 166.5 | 100分の 150 |
平成2年4 月1日から 平成3年3 月31日まで | 100分の 137.5 | 100分の 150 | 100分の 162.5 | 100分の 144 |
平成3年4 月1日から 平成4年3 月31日まで | 100分の 133.5 | 100分の 146 | 100分の 158.5 | 100分の 137.5 |
平成4年4 月1日から 平成5年3 月31日まで | 100分の 129 | 100分の 141.5 | 100分の 154 | 100分の 131.5 |
「100 分の 125」とあるのは、それぞれ同表の第5欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
7 次の表の第1 欄に掲げる期間に退職した者に対する改正後の条例第5 条第
1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に対応し、同項第1号中「100分の150」とあるのは、それぞれ同表の第2 欄の掲げる割合に、同項第2号中「100分の165」とある のは、それぞれ同表の第3 欄に掲げる割合に、同項第3 号中「100分の180」 とあるのは、それぞれ同表の第4欄に掲げる割合に、同項第4 号中「100分
第1 欄 | 第2 欄 | 第3 欄 | 第4 欄 | 第5 欄 |
の150」とあるのは、それぞれ同表の第5欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
施行日から 平成元年3 月31日まで | 100分の 175 | 100分の 190 | 100分の 205 | 100分の 187.5 |
平成元年4 月1日から 平成2年3 月31日まで | 100分の 170 | 100分の 185 | 100分の 200 | 100分の 180 |
平成2年4 月1日から平成3年3 月31日まで | 100分の 165 | 100分の 180 | 100分の 195 | 100分の 172.5 |
平成3年4 月1日から 平成4年3 月31日まで | 100分の 160 | 100分の 175 | 100分の 190 | 100分の 165 |
平成4年4 月1日から 平成5年3 月31日まで | 100分の 155 | 100分の 170 | 100分の 185 | 100分の 157.5 |
8 次の表の第1 欄に掲げる期間に退職した者に対する改正後の条例第5 条第
第1 欄 | 第2 欄 | 第3 欄 | 第4 欄 | 第5 欄 |
施行日から 平成元年3 月31日まで | 100分の283 | 100分の373 | 100分の463 | 100分の553 |
平成元年4 月1日から 平成2年3 月31日まで | 100分の280 | 100分の370 | 100分の460 | 100分の550 |
平成2年4 月1日から 平成3年3 月31日まで | 100分の278 | 100分の368 | 100分の458 | 100分の548 |
平成3年4 月1日から 平成4年3 月31日まで | 100分の275 | 100分の365 | 100分の455 | 100分の545 |
平成4年4 月1日から 平成5年3 月31日まで | 100分の273 | 100分の363 | 100分の453 | 100分の543 |
3 項の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に対応し、同項第1号中「100分の270」とあるのは、それぞれ同表の第2 欄に掲げる割合に、同項第2号中「100分の360」とあるのは、それぞれ同表の第3欄に掲げる割合に、同項第3号中「100分の450」とあるのは、それぞれ同表の第4欄に掲げる割合に、同項第4 号中「100分の540」とあるのは、それぞれ同表の第5 欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
100分の0.5
施行日から平成元年3 月31日まで
9 次の表の左欄に掲げる期間に退職した者に対する改正後の条例第5 条の2の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「100分の2」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる数値に読み替えるものとする。
平成元年4 月1日から平成2 年3 月31日まで | 100分の1 |
平成2年4 月1日から平成3 年3 月31日まで | 100分の1.5 |
10 施行日の前日に在職する職員が、施行日以後平成6 年3 月31日までの間に 退職した場合の退職手当の額は、その者の退職の日の属する期間の区分に応 じて、次の各号に定めるところにより計算した退職手当の額が、改正後の条 例の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
⑴ 施行日から平成元年3 月31日までの間に退職した者 その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定により計算した額
⑵ 平成元年4月1 日から平成6年3 月31日までの間に退職した者 その
者が退職した日の属する年度の前年度の応答日( 応答する日がない時は、その末日。以下「基準日」という。) に現に退職した理由と同一の理由
により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間、同日における給料月額及び附則第4 項から附則第9 項までの表中基準日の属する期間の区分に対応する割合を基礎として、改正後の条例の規定により計算した額
11 この条例の施行の際現に組合市町村の長、助役、収入役及び教育長として在職する者が、施行日以後に最初の任期満了により退職(当該任期満了前の退職を含む。)した場合の退職手当の額については、改正後の条例第8 条第
1 項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則( 昭和63年4 月7日条例第1 号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則( 平成元年7 月4日第6号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、規則で定める組合市町村の 職員以外の者に係る第2条第2項、第3条第1項及び第15条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間における退職手 当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の 計算については、なお従前の例による。
2 改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2 条第2項及び第15条第2項の規定は、この条例の施行の日( 以下「施行日」という。) 以後の期間における退職手当の支給の
基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
3 施行日の前日に当該組合市町村に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第3 条から第5 条の2 まで及び第7条、神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例( 昭和58年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第1 号)附則第3項、第5項及び第6 項(以下「条例第1号附則」という。) 、神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例等の一部を改正する条例(昭和59年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第4号) 附則第2 項(以下「条例第4号附則」という。)又は神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例( 昭和62年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第3号) 附則第4 項から第10項(以下
「条例第3 号附則」という。)の規定による退職手当の額が、この条例による改正後の条例第3 条から第5条の2 まで及び第7条、条例第1 号附則、条例第4号附則又は条例第3 号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附 則( 平成2年2 月16日条例第2 号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附 則( 平成4年2 月24日条例第4 号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9 条第4 項の改正規定中
「義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「育児休業法」 という。) 第3条」を「地方公務員の育児休業等に関する法律( 平成3 年法 律第110号。以下「育児休業法」という。)第2 条」に改める部分は、平成
4 年4月1 日から施行する。
2 改正後の第2 条第2項、第3条第2項、第4条第2 項、第5 条第2 項、第
6 条及び第9条第4 項(前項ただし書に規定する改正規程を除く。)の規定は、平成3 年4月1 日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則( 平成4 年12月17日条例第4 号)
1 この条例中第2 条第2 項、第3 条第1項及び第15条第2項の改正規定は公布の日から、第8 条第1項の改正規定は平成5 年1月1 日から施行する。た
だし、組合市町村のうち規則で定めるものの職員以外の者に係るこの条例による改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2 条第2 項、第3 条第1項及び第15条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の条例第2 条第2 項、第3 条第1項及び第15条第2項の規定は、組合市町村のうち寒川町、中井町、大井町、松田町及び山北町の職員にあっては、平成4 年12月1 日から適用する。
3 改正後の条例第2条第2 項及び第15条第2 項の規定は、この条例( 第8 条第1項の改正規定を除く。) の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
4 施行日の前日に当該組合市町村に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給が受けることができたこの条例による改正前の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第3 条から第5条の2 まで及び第7条、神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例( 昭和58年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第1号) 附則第3 項、第5 項及び第6 項(以下
「条例第1 号附則」という。)、神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例等の一部を改正する条例( 昭和59年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第4 号)附則第2項( 以下「条例第4 号附則」という。) 又は神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和62年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第3 号) 附則第4項から第10項( 以下「条例第3号附則」という。)の規定による退職手当の額が、この条例による改正後の条例第3条から第5条の2まで及び第7 条、条例第1号附則、条例第4 号附則又は条例第3 号附則の規定にかかわらず、その多い額をもってその者の支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
5 第8条第1項の改正規定の施行日の前日に組合市町村の助役の職にあって、引き続き組合市町村の副組合長の職に就いた者に係る退職手当は、改正後の 条例第8 条第1項及び第2 項の規定にかかわらず、組合市町村の助役及び副 組合長として在職した期間を通算して支給するものとする。
附 則( 平成7年2 月23日条例第2 号) この条例は、平成7 年4月1 日から施行する。
附 則( 平成10年3 月2日条例第2 号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第17条の2 の規
定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則( 平成13年2 月21日条例第5 号)
1 この条例は、平成13年4 月1日から施行する。
2 この条例による改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条 例第15条第10項第2号及び第3号の規定は、平成13年1月6日から適用する。
3 この条例の施行の日( 以下「施行日」という。) 前に地方公務員法等の一部を改正する法律( 平成11年法律第107号)第1 条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1 項の規定により採用され、同項の任期又は同条第
2 項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。
4 施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則( 平成14年3 月29日条例第3 号)
( 施行期日)
1 この条例は、平成14年4 月1日から施行する。ただし、第12条の4 、第12条の5及び次項の規定は、平成14年3 月31日から施行する。
( 退職派遣者の採用等に関する規定の適用)
2 第12条の4及び第12条の5の規定は、平成14年3 月31日以後に公益法人等 派遣法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。
附 則( 平成14年5 月30日条例第6 号)
( 施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第7 項及び第8 項を削る改正規定は、平成15年4 月1日( 以下
「特定施行日」という。) から施行する。
( 経過措置)
2 施行日から平成 15 年3 月 31 日までの間に退職した者に対する改正後の神 奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」と いう。) 第3条第2 項の規定の適用については、同項第2号中「100 分の 75」とあるのは「100 分の 77.5」とし、同項第3号中「100 分の 80」とあるのは
「100 分の 85」とする。
3 特定施行日の前日に在職する職員のうち、特定施行日以後平成16年3 月31日までの間に消防職員(消防司令補、消防士長、若しくは消防士である者をいう。以下同じ。) として在職期間を有する職員が退職した場合における退職手当の額は、この条例による改正前の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例附則第7項及び第8 項の規定を適用して、改正後の条例第3
条から第5 条の2 までの規定により計算した額に、退職の日におけるその者の給料月額に附則別表に掲げる消防職員として在職年数に応ずる同表の増加月数を乗じて得た額の2分の1の額を加算した額とする。
附則別表
在職年数 | 増加月数 | 在職年数 | 増加月数 |
1 年 | 0.07月 | 21年 | 1.22月 |
2 | 0.12 | 22 | 1.30 |
3 | 0.17 | 23 | 1.38 |
4 | 0.21 | 24 | 1.48 |
5 | 0.26 | 25 | 1.57 |
6 | 0.31 | 26 | 1.68 |
7 | 0.36 | 27 | 1.78 |
8 | 0.41 | 28 | 1.89 |
9 | 0.46 | 29 | 2.01 |
10 | 0.51 | 30 | 2.14 |
11 | 0.57 | 31 | 2.27 |
12 | 0.62 | 32 | 2.40 |
13 | 0.68 | 33 | 2.55 |
14 | 0.73 | 34 | 2.70 |
15 | 0.80 | 35 | 2.86 |
16 | 0.86 | 36 | 3.04 |
17 | 0.92 | 37 | 3.21 |
18 | 0.99 | 38 | 3.40 |
19 | 1.06 | 39 | 3.60 |
20 | 1.14 | 40 | 3.81 |
附 則( 平成16年2 月25日条例第1 号)
改正 平成18年3 月30日条例第2 号 平成25年2 月14日条例第4 号
( 施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1 条中神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例附則第10項及び第11項の改正規定は、第2条並びに附則第10項及び第11項の規定は平成16年3月1 日から、附則第12項の規定は平成17年3 月1日から施行する。
( 失業者の退職手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日( 以下「施行日」という。) 前に退職した職員に係る
第1条の規定による改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。) 第15条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から附則第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
3 新条例第15条第11項第4 号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4 号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例( 以下「旧条例」という。) 第15条第11項第3号の2 及び第4 号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前にした偽りその他不正行為によって新条例第15条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
5 新条例第 15 条第 16 項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明 をした事業主又は職業紹介事業者等( 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 10 条の4 第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。) に対 して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業 者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第 15 条第 16 項の規定によ る失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命 令については、なお従前の例による。
6 前4 項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1 日から施行日の前日までの間における旧条例第15条の規定の適用については、同条第1 項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第 116号) 」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律
第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2 号並びに同条第3 項、第5 項から第11項までの規定、第15項及び第 16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1 日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。
8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1 日前に退職した職員が平成15年5 月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号) 附則
第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第15条第11項第4 号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第15条第11項第3号の2 又は第4 号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。
9 平成15年5月1 日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平 成15年5 月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払 われた退職手当は、前2項の規定による失業者の退職手当の内払いとみなす。
( その他の経過措置)
10 平成16年3月1 日から平成17年2 月28日までの間における第1条の規定による新条例附則第10項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは
「額は、第7条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
11 平成 16 年3 月1 日から平成 17 年2 月 28 日までの間における第2条の規定による改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項( 同条例附則第5項又は第6 項において例による場合を含む。)及び同条例附則第5項の規定の適用については、同条例附則第3 項中「第5条の2 までの規定にかかわらず」とあるのは「第5 条の2 まで及び第7条の規定にかかわらず」 と、「100 分の 104 」 とあるのは「100分の 107」と、同条例附則第5 項中「36 年」とあるのは「35 年を超え 37 年以下」と、同条例附則第6項中「及び第5条の2 」とあるのは「、第5 条の
2 及び第7 条」とする。
12 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第
5 条の規定に該当する退職したものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第10項の規定の例により計算して得られる額とする。
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則( 平成18年3 月30日条例第2 号)
改正 平成23年3 月31日条例第1 号 平成25年2 月14日条例第4 号平成30年2 月23日条例第3 号
( 施行期日)
第1 条 この条例は、平成18年4月1 日から施行する。
第2 条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日
( 以下「施行日」という。) 以後に退職することにより改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。) として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者が施行日の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3 条から第5 条の2まで、第7 条及び附則第 10 項から第 12 項まで、附則第8 条の規定による改正前の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例( 昭和 58 年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下この条及び次条において、「条例第1 号」という。)附則第3 項、第5 項及び第6項並びに附則第9条の規定による改正前の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例( 平成 16 年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第1号) 以下この条及び次条において「条例第2 号」という。) 附則第 12 項の規定により計算した額(当該勤続期間が 43 年又は 44 年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第 5 条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を 35 年として旧条例附則第 9 項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ 100 分の 83.7( 当該勤続期間が 20 年以上の者( 42 年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び 37 年以上 42 年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。) にあっては、104 分の 83.7) を乗じて得た額が、新条例第2 条の4から第5条の
3 まで及び第7条から第7 条の5まで並びに附則第 10 項から第 12 項まで、
附則第4条、附則第5 条、条例第1号附則第3 項、第5 項及び第6 項並びに条例第2号附則第 12 項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 職員のうち新条例第9 条第5項並びに第12条第1 項から第3 項までの規定により新条例第5 条の2第2 項第2 号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第9条第1 項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中
「退職したもの」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第3 条 職員が施行日以後平成21年3 月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第
3 条から第5条の2 まで、第7条附則第10項から第12項まで、附則第8 条の規定による改正前の条例第1 号附則第3項、第5項及び第6項並びに附則第
9 条の規定による改正前の条例第2 号附則第12項の規定により計算した退職手当の額( 以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
⑴ 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
ア 新条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の
5 に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
⑵ 施行日以後平成19年3 月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれ少ない額( その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
ア 新条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の 70に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
⑶ 平成19年4月1 日以後平成21年3 月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
ア 新条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第4 条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2 の
適用については、同条第1 項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第2 号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1 項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4 月1日以後の その者の基礎在職期間( |
第2 項 | 基礎在職期間 | 平成8年4 月1日以後の 基礎在職期間 |
第5 条 新条例第7 条の4 の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8 年4月1 日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6 条 この条例の施行の際現に組合市町村の長として在職する者が、施行日 以後に最初の任期満了により退職( 当該任期満了前の退職を含む。)した場 合の退職手当の額については、新条例第8条第1項第1 号中「 100 分の 37.5 」とあるのは、「100分の41.25」と読み替えて適用する。
第7 条 施行日の前日に在職している組合市町村の特別職(長を除く。) で旧条例第8 条第4項ただし書の規定により特別職以外の職員の勤続期間に通算して退職手当の支給を受けることができる規定の適用を受けている者にあっては、なお従前の例による。
( 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部改正)
第8 条 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和58年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第1号) の一部を次のように改正する。
附則第3 項中「( 傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。) 」を削り、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第5条の2」を「第5条の3」に改める。
附則第5 項中「第4 条(」を「第3 条第1項( 」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第4 条の」を「第3 条第1項及び第5 条の2の」に改める。
附則第6 項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第5条及び第
5 条の2 」を「第5 条から第5条の3 まで」に改める。
( 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部改正)
第9 条 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する
条例(平成16年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第1号) の一部を次のように改正する。
附則第12項中「第4 条」を「第3条第1項」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「同条」を「同項」に改める。
附 則( 平成18年6 月29日条例第5 号) この条例は、平成18年7 月1日から施行する。
附 則( 平成18年9 月29日条例第6 号) この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則( 平成19年3 月11日条例第1 号) この条例は、平成19年3 月11日から施行する。
附 則( 平成19年3 月27日条例第2 号)
1 この条例は、平成19年4 月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。) 附則第2 条の規定の適用を受ける副市町村長の在職期間には、助役としての在職期間を含むものとする。
3 改正法第3条第1項の規定の適用を受ける収入役に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則( 平成20年3 月28日条例第2 号)
( 施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2 条及び附則第4 項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
2 第1 条の規定( 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例( 以下
「退職手当支給条例」という。)第3 条第1 項、第7 条の4第1 項及び第9条第4項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の退職手当支給条例の規定は、平成19年10月1 日から適用する
( 経過措置)
3 第1 条の規定による改正後の退職手当支給条例第15条第1 項及び第3 項の規定は、この条例の施行の日以後の退職手当にかかる退職手当について適用し、同日前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。
4 第2 条の規定による改正後の退職手当支給条例第15条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律( 平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法( 昭和14年法律第73号) の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない
附 則( 平成21年3 月30日条例第1 号)
この条例は、平成21年4 月1日から施行する。
附 則( 平成23年3 月31日条例第1 号)
( 施行期日等)
1 この条例は、平成23年4 月1日から施行する。
2 この条例の施行の日( 以下「施行日」という。) 前に現に在職する特別職のうち、改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例( 以下
「改正後の条例」という。) 第9条第10項の規定に該当する者にあっては、同項の規定を適用する。
3 改正後の条例( 第9条第10項及び第11項の規定を除く。) の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
( 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例
( 昭和58年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第1 号)の一部を次のように改正する。
附則第2 項中「年令50年以上」を「年齢50年以上」に改める。
附則第3 項及び第4 項中「年令が58才以上60才未満」を「年齢が58歳以上 60歳未満」に改める。
附則第5 項中「第3 条第1 項(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。) 」を「第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分」に改める。
( 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例
( 平成18年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第2 号)の一部を次のように改正する。
附則第2 条第1項中「第2 条の3」を「第2 条の4」に改める。
附 則( 平成25年2 月14日条例第4 号)
( 施行期日)
第1 条 この条例は、平成 25 年4 月1 日から施行する。
(神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第2 条 第1条の規定による改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例( 以下この条において「新退職手当支給条例」という。)附則第
9 項(新退職手当支給条例附則第 11 項及び第2 条の規定による改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第4 項においてその例による場合を含む。)及び第 10 項の規定の適用については、新退職手当支給条例附則第9 項中「100 分の 87」とあるのは、平成 25 年4月1 日から平成 26 年3 月 31 日までの間においては「100 分の 98」と、平成 26 年4月1 日から平成 27 年3 月 31 日までの間においては「100分の 92」とする。
第3 条 第3条の規定による改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手 当支給条例の一部を改正する条例附則第2条第1 項の規定の適用については、同項中、「100 分の 87」とあるのは、平成 25 年4 月1 日から平成 26 年3 月 31 日までの間においては「100 分の 98」と、平成 26 年4 月1日から平成 27 年3 月 31 日までの間においては「100 分の 92」と、「104 分の 87」とある のは、平成 25 年4 月1日から平成 26 年3 月 31 日までの間においては「104 分の 98」と、平成 26 年4月1 日から平成 27 年3 月 31 日までの間において は「104 分の 92」とする。
附 則(平成27年2月13日条例第3号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成 27 年 10 月 15 日条例第 26 号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7 条の4 の規定は、平成 27 年4 月1 日以後の退職に係る退職手当から適用する。
(退職手当の内払い)
2 改正前の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定に基づいて、平成 27 年4 月1日以後に退職した者に支給した退職手当は、改正後の退職手当支給条例の規定による退職手当の内払いとみなす。
附 則( 平成 28 年2 月 16 日条例第2 号)
( 施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成 28年4月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この条例の施行前にされた一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分に係る取消しの申立てについては、改正後の第 18 条第6 項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則( 平成 29 年2 月 10 日条例第3 号)
( 施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月1 日から適用する。
( 経過措置)
2 退職職員(退職した神奈川県市町村職員退職手当支給条例( 以下「退職手当支給条例」という。) 第2 条第1 項に規定する職員( 同条第2 項の規定により職員とみなされる者を含む。) をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第5 条第1 項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律( 平成 28 年法律第 17 号) 第2 条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1 号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の退職手当支給条例( 以下「新条例」という。) 第 15 条第5 項又は第6 項の勤続期間を計算する場合における退職手当支給条例第9条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間( 雇用保険法等の一部を改正する法律( 平成 28 年法律第 17 号) の施行の日( 以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間) 」と、同条第2 項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、0)) 」とする。
3 新条例第 15 条第 11 項(第6 号に係る部分に限り、同条第 15 項において準
用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の退職手当支給条例( 以下この項及び第5項において「旧条例」という。) 第 15 条第 11 項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第 15 条第5 項又は第6 項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第 15 条第5 項から第8 項までの規定による退職手当の支給を受ける ことができる者となっていないものを除く。) について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活
動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 新条例第 15 条第 15 項において準用する同条第 11 項( 第4号に係る部分に限る。) の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する退職手当
支給条例第 15 条第 11 項第4 号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお、従前の例による。
5 施行日前に旧条例第 15 条第5 項又は第6 項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者( 施行日以後に新条例第 15 条第5 項から第
8 項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。) に対する退職手当支給条例第 15 条第 11 項第5 号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則( 平成 30 年2 月 23 日条例第3 号)
( 施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第9 項の規定及び改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2条第1 項の規定は、平成 30 年4 月1日から施行する。
( 経過措置)
2 この条例による改正後の新条例第 15 条第 10 項( 第2号に係る部分に限り、新条例附則第 13 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した新条例第2 条第1 項に規定する職員( 同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって新条例第 15 条第1 項第2 号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号) の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第2項の退職手当の支給を受け終わった日がこの条例の施行の日( 以下「 施行日」という。)以後であるものについて適用する。
3 退職職員であって職業安定法( 昭和 22 年法律第 141 号) 第4 条第8 項に規定する特定地方公共団体又は同法第 18 条の2 に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第 15 条第 11 項(第5号に係る部分に限り、新条例第 15 条第 15 項において準用する場合を含む。) の規定は、当該職員が当該紹介により職業に就いた日が施行日以後である場合について適用する。
附 則( 平成 30 年 10 月 24 日条例第5 号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則( 令和元年 10 月 25 日条例第3 号)
( 施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2 条の規定は、令和2年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 改正後の職員の退職手当に関する条例第2 条第2 項の規定は、令和2 年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお、従前の例による。
附 則( 令和4年6 月22日条例第6 号)
( 施行期日)
第1 条 この条例は、次の各号に定める日から施行する。
⑴ 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例附則第 13 項の改正規定 公布の日
⑵ 同条例第 15 条第4項の改正規定及び附則第2条の規定 令和4年7 月
1 日
⑶ 同条例第 15 条第 11 項の改正規定 令和4 年 10 月1 日
( 経過措置)
第2 条 改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第15条第
4項の規定は、附則第1条第2 号に掲げる施行日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
附 則( 令和4年9 月26日条例第7 号)
( 施行期日)
1 この条例は、令和4 年 10 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第2条第2 項及び第 15 条第2 項の規定は、令和4 年 10 月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。