Contract
【別添8】
令和 年度第 号
件 名
受注者
1 契約件名
2 購入物品 別紙の購入物品とする
3 納入場所
4 納入期限
5 購入代金額 ¥-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥-)
6 契約保証金 免除
上記の物品の購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書をいう。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書及び仕様書等に記載の購入物品(性質上必要な容器及び外包等も含む。以下「購入物品」という。)を契約書及び仕様書等に記載の納入期限(以下「納入期限」という。)までに納入し、購入物品を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その購入代金を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、その意図する購入物品を納入させるため、購入物品の納入に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い購入物品の納入を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、購入物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 発注者及び受注者は、この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。ただし、指示等の内容が軽微なもの、簡易な事務連絡又は参考情報の提供については、口頭のみにより行うことができる。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(条件変更等)
第4条 受注者は、購入物品の納入を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは購入代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は購入物品の納入に関する指示の変更)
第5条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は購入物品の納入に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は購入物品の納入に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期限若しくは購入代金額を変更し又は受
注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(購入物品の納入の中止)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、購入物品の納入の中止内容を受注者に通知して、購入物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により購入物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは納入期限若しくは購入代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い納入期限の禁止)
第7条 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この納入に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により納入等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第8条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により納入期限までに購入物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限を延長しなければならない。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、購入代金額について必要と認められる変更を行い又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第9条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、購入代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第 10 条 納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第7条の場合にあっては発注者が納入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(購入代金額の変更方法等)
第 11 条 購入代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が購入代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価等の変動に基づく購入代金額の変更)
第 12 条 発注者又は受注者は、納入期限までに日本国内における賃金水準又は物価水準に変動を生じ、購入代金額が著しく不適当となったと認められるときは、相手方に対して購入代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、予期することのできない特別の事情により、納入期限までに日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、購入代金額が著しく不適当となったと認められるときは、相手方に対して購入代金額の変更を請求することができる。
3 前二項の場合において、購入代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
5 発注者又は受注者は、この条の規定により購入代金額が変更された後についても再度、第1項又は第2項の請求をすることができる。
(一般的損害)
第 13 条 購入物品の引渡し前に、当該購入物品に生じた損害その他購入物品の納入を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 14 条 購入物品の納入を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者
に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合その他購入物品の納入を行うにつき第三者との間に紛争を生じた 場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し等)
第 15 条 受注者は、購入物品を納入するときは、当該購入物品の納品書と共に納入しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定により購入物品を納入した日から 10 日以内に仕様書等に定めるところにより、購入物品の検査を完了しなければならない。
3 前項の場合において、購入物品の検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査を合格した日をもって、受注者から購入物品の引渡しを受けるものとする。また、当該購入物品の引渡しとともにその所有権を受注者から発注者に移転するものとする。
5 受注者は、仕様書等に定めるところの購入物品について第2項の検査に合格しないときは、直ちに仕様書等に適合する購入物品に取替等(以下「取替等」という。)の適切な措置を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、取替等の完了を購入物品の納入とみなして前四項の規定を準用する。
(購入代金の支払い)
第 16 条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、購入代金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に購入代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第 17 条 受注者は、発注者が仕様書等において全ての購入物品の納入の完了に先だって納入することを指定した部分又は購入物品の一部分の納入が完了した部分(以
下「既納部分」という。)があるときは、第 15 条中「購入物品」とあるのは「既
納部分に係る購入物品」と、第 16 条中「購入代金」とあるのは「既納部分に係る購入代金」と読み替えて、これらの規定を準用し、部分払を請求することができる。ただし、この請求は、契約年月日から納入期限までの期間中○回を超えることができない。
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第 18 条 国庫債務負担行為に係る契約において、各会計年度における購入代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 19 条 国庫債務負担行為に係る契約において、受注者は、各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
(部分払金の不払に対する購入物品の納入中止)
第 20 条 受注者は、発注者が第 17 条において準用される第 16 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、購入物品の納入の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が購入物品の納入を中止した場合において、必要があると認められるときは納入期限若しくは購入代金額を変更し又は受注者
に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(第三者による代理受領)
第 21 条 受注者は、発注者の承諾を得て購入代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされ
ているときは、当該第三者に対して第 16 条(第 17 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第 22 条 発注者は、納入された購入物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)がであるときは、受注者に対し、購入物品の取替等又は代替物の納品の追完を請求することができる。ただし、その納品の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、納品の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による納入の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて納品の追完の催告をし、その期間内に納品の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 納品の追完が不能であるとき。
二 受注者が納品の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 納入物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納品しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が納品の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても納品の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 23 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、購入代金額(この契約締結後、購入代金額の変更があった場合には、変更後の購入代金額。次項について同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命
令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁
止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する購入代金額の 10 分の1に相当する額のほ
か、購入代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令 における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
[注]第2項第3号及び第4号は、政府調達に関する協定(平成7年 12 月8日
条約第 23 号)の適用を受ける場合に使用することとする。
(発注者の任意解除権)
第 24 条 発注者は、納入が完成するまでの間は、次条又は第 26 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその納入の催告をし、その期間内に納入がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行
がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。x xx責めに帰すべき事由により、納入期限までに購入物品を納入できないとき
又は納入期限経過後相当の期間内に購入物品を納入する見込みがないと認められるとき。
二 過失により購入物品の納入を粗雑にしたと認められるとき。
三 この契約の履行に関し、受注者、受注者の使用人又は代理人が不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 26 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第3条の規定に違反して購入代金債権を譲渡したとき。
二 この契約の購入物品を納入期限までに納品させることができないことが明らかであるとき。
三 納品された購入物品に契約不適合がある場合において、その不適合を除去しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
四 受注者が購入物品の納品を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 購入物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納品しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が納品をしないでその期限を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者が購入物品の納品をせず、前条の催告をしても納入期限までに納品の見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に購入代金債権を譲渡したとき。
九 第 28 条又は第 29 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ
るとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 27 条 第 25 条各号又は前条の各号の定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 28 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 29 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第5条の規定により仕様書等を変更したため購入代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第6条の規定による購入物品の納入の中止期間が契約年月日から納入期限の日までの期間の 10 分の5(契約年月日から納入期限の日までの期間の 10 分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が購入物品の納入の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の購入物品の納入を完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 30 条 第 28 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(解除の効果)
第 31 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既納部分があるときは、第 15 条中「購入物品」とあるのは「既納部分に係る購入物品」
と、第 16 条中「購入代金」とあるのは「既納部分に係る購入代金」と読み替えて、これらの規定を準用し、当該既納部分に係る代金を受注者に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 32 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 納入期限内に購入物品を納入することができないとき。二 購入物品に契約不適合があるとき。
三 第 25 条又は第 26 条の規定により購入物品納品後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の
履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、購入代金額(一部解除の場合は解除部分に相当する代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 25 条又は第 26 条の規定により、購入物品納品前にこの契約の全部又は一部が解除されたとき。
二 購入物品の納入期限前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合と
みなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16
年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第
2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、購入代金額から既納部分に相応する購入代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年
○パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 33 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念上に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 28 条又は第 29 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 16 条第2項(第 17 条において準用する場合を含む。)の規定による購入代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数においては、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 34 条 発注者は、納品された購入物品に関し、第 15 条第4項又は第5項(第 17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合
を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、購入物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第 35 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から購入代金額支払いの日まで年○パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき購入代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年○パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 36 条 この契約書の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者は不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭
和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第 37 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
別紙
品 目 | 規 格 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | 納 入 場 所 | 納 入 期 限 | 摘 要 | |
単位 | 数 量 | |||||||
消費税及び地方消費税の額 | ||||||||
合 計 |