本販売条件(以下、「条件」と称する)は、MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA) KK (以下、「売主」と称する)の製品又は役務(以下、総 称して、「製品」)の購入者(以下、「買主」と称する)に対する本製品に関するあらゆる見積書、注文書、発注書及びあらゆる販売、 ライセンス又は納入を規定する。売主は、本条件のいかなる追加又は変更も受入せず及びここに拒否する。買主は、本製品の注文、受取り 又は使用について本条件に同意する。
本販売条件(以下、「条件」と称する)は、MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA) KK (以下、「売主」と称する)の製品又は役務(以下、総称して、「製品」)の購入者(以下、「買主」と称する)に対する本製品に関するあらゆる見積書、注文書、発注書及びあらゆる販売、 ライセンス又は納入を規定する。売主は、本条件のいかなる追加又は変更も受入せず及びここに拒否する。買主は、本製品の注文、受取り 又は使用について本条件に同意する。
1. 支払条件 支払はすべて、インボイス日付から 30 日以内に同イン ボイスの指定する場所で日本円により行われるものとする。分納の 場合、買主は、製品の納入分について売主が合理的に決定した支払 を行う。未払金には月利 1.5%又は最高法定利率のいずれか低い料 率の利息が付く。売主は、未払金発生により納入中断の権利を得る。海外からの注文には取消不能信用状が必要であり、取消不能信用状 がない場合、売主は、十分な信用又は担保の用意がなければ注文受 諾を断ることが出来る。
2. 税金 金額はすべて、消費税又は関税及び他の諸税及び賦課金、保険、運送費用、及び該当する場合の買主要請による特別梱包費用を除いた金額である。上記の費用はいずれも、買主が支払うか又は払い戻しをする。売主は、請求金額全額を受取る。買主は、見積価格に加え、現在又は将来の関税、消費税、及び本条件が対象とする製品の販売又は役務の履行に適用される他の類似の税金を支払う。又は、上記支払の代わりに、買主は、適切な免税証明書を売主に提供する。
3. 納入条件 納入は、関税込仕向地持込渡 (インコタームズ 2010)である。
3.1. 納入日 売主は、納入日を予定する。売主は、同納入予定日を過 ぎてから合理的な時間内に分納又は納入しても、それを理由に、買 主に対する自分の義務違反にはならず又は責任を負わない。売主は、納入日を変更することができる。この日付は、買主が書面により異 議を申し出ない限り合意された納入日となる。
3.2. 権原. 製品に対する権原は、買主に移る。その結果、売主が(例 えば、売主の現場、工場渡条件等の)適用納入条件に基づき製品を 最初に提供した最も早い日をもって買主は、製品に対して単独の責 任をかつ製品に対する損失又は損害についての全リスクを負担する。
3.3. 梱包 製品は、商用の規格梱包で出荷し納入する。特別梱包又は輸出用梱包は、納入通知書に記載のない場合、別途に申し出ができる。
4. 注文の取消し 売主へ書面による通知をする及び定められた返品 手数料を売主へ支払う場合以外、買主は、本条件に基づく注文を取 り消しできない。価格リストに記載された標準市販在庫製品の注文 は、(i)取消しが納入予定日の 60 日以上前ならば 20%の返品手数料、又は(ii)60 日以下ならば 35%の返品手数料を支払えば取消しができ る。特別注文の規格外製品の注文は、出荷済の場合、その取消し又 は返品ができない。
5. 保証の限定
5.1. 限定保証 売主は、以下を保証する。すなわち、(a) 製品に設計、仕上がり、材質上の何らの不具合もないこと、及び売主の指示及び 必要事項に従い使用した場合は売主発行の技術仕様書に実質的に従 って作動すること、(b)役務は、一般的に認められた業界基準に適合 した専門家的及び職人らしいやり方で行うこと(以下、「保証」と 称する)。保証は、当該製品の受入日から 12 か月以内に請求を受 けた場合、同請求に対して有効である(「保証期間」と称する)。
5.2. 唯一の救済手段 保証の請求はすべて、保証期間内に書面により行なうものとしかつ請求についての詳細な説明を含むものとする。買主の唯一の排他的な救済手段及び売主の単独賠償責任は、売主の判断で製品を交換するか又は製品の修理をするかあるいは本条件に定めた売主の限定保証に適合させるかのいずれかを行うために商業上の合理的な努力を売主が払うこと求める。保証期間中の保証サービス請求に対する買主の唯一の排他的な救済手段及び売主の単独賠償責任は、役務を再履行するか又は当該の欠陥役務について売主に支払われた料金を買主へ返金するかのいずれかである。製品保証による修理はすべて、サプライヤーの敷地で行われる。別段の合意がない限り、この敷地には、フランスの Lamanon、米国の Meriden 又はxxx台東区に在る敷地を含むことができる。
買主は、修理又は交換の前後を問わず、製品の分解、再組立及び再設置又は部品組立のすべてを適切に行う責任を負う。製品の輸送又は保証サービスに関わる部品組立に起因したリスクと費用は、買主がその責任を負担する。買主は、製品が設置されている場所でサプライヤーが修理を行うことを要請できる。サプライヤーの同意があれば、買主は、移動によるサプライヤーの経費(例えば、従業員の旅費、製品及び修理に必要な機器の出荷、宿泊、移動の時間及び設置手段等)を自分が負担することに同意する。
5.3. 除外事項 買主は、以下の原因による製品の品質劣化又は不具合に対してはその保証又は補償を求める権利を何らも持たない。すなわち、(a)製品との併用に適すると売主が書面で明示的に定めていない他の商品又は機器と製品を併用した、(b) 買主が売主の指示に従うこと又は通常条件下での作動することを怠った、(c)売主又は売主のxx代表者以外の人により作為又は不作為、(d) 売主又は売主が保証した人以外の人が製品の設置又は保守をした、(e)危険な場所又は不適切な場所で誤用又は使用した、(f) 不可抗力、又は(f)使用による通常劣化である。売主の保証は、中性子又は重荷電粒子による検出器による損害を含まない。ベリリウム、炭素複合材、ポリマーのウインド検出器又はウインドレス検出器が環境による物理的又は化学的損害によって不具合となった場合、この不具合は、売主保証の対象外である。
5.4. 雑則: 保証による修理又は交換は、元の保証期間の残存期間の間、保証を受ける。保証対象外の修理は、部品に対する 12 カ月間の追 加保証で 90 日間の保証を受ける。
5.5. 上記の保証は、限定的なものであり、商品性または特定目的への適合性に関する黙示的な保証を含むがこれに限らない、明示、黙示又は法定かを問わずその他の保証すべてに代わるものであり、すべては、MIRION による免責事項である。
6. 違反 以下の場合はいずれも、本条件に基づく買主の違反となる。すなわち、(a)支払期日到来した製品代金について売主への支払を怠 った、(b) 本条件に基づき提供された適合製品の受入れを怠った、 (c)買主に納入された製品を売主から前もって書面による承諾を得ず に返品した、(d) 買主に対する第三者による自発的又は強制的な破 産申立がなされた、買主に対する(会社更生を含む)倒産又は破産 手続が開始した、買主に対する受託者又は管財人の任命、又は買主 の債権者を受益者とした譲渡がなされた、又は、(e)本条件のいずれ かの規定に違反した買主によるその他の行為が本条件に基づく買主 の違反となる場合である。買主が違反した場合、売主は、書面によ る通知を行えば、何らの賠償責任又は罰金を払わずに注文の全部又 は一部を解除できる。売主が未払金回収のためにあるいは本条件に 基づく自分の権利を行使するために起こした訴訟に際し負担した合 理的な弁護士手数料を含むあらゆる費用について、買主は、これら を支払う。
7. 賠償責任の限定 いかなる場合においても、いずれの当事者もいかなる間接的、偶発的、特殊、又は結果的な損害も、その当事者がそのような損害の可能性を告知されていた場合でも、その一切の賠償責任を負わない。本条件に基づく売主の総計及び累積の損害賠償額は、本条件が対象とする注文に基づく売主への支払料金額又は代金支払額をいかなる場合においても上回らない。上記の損害が買主による製品又は役務の使用に関わる場合、この賠償責任は、同賠償責任の原因となった当該の製品又は役務についての支払料金を上限とする。ただし、上記の限度額は、重要な目的の救済が失敗したかどうかにかかわらず適用される。上記にかかわらず、本条件における賠償責任の限定は、(a)売主が持つ専有情報又は知的財産権についての侵害、悪用、不正開示又は誤用、又は(b)買主による下記のセクション 8 又は 11.2 の違反から生じた、買主の賠償責任には適用されない。
8. ライセンス及び許可 本見積書記載の製品及び/又は役務は、米国、フランス、ドイツ又はその他の諸国の輸出管理法(以下、総称して、「適用法」)の対象となる。Mirion は、必要な輸出ライセンス又は輸出許可を申請し、買主は、このライセンスの承認取得を進めるために、最終用途証明書を含むがこれに限らないあらゆる支援文書の提出を要求される。輸出ライセンス又は輸出許可が必要な場合、本見積書は、当該のライセンス許可の発行を明確に条件とし、買主は、輸出管理ライセンス又は輸出許可を見積書記載の期間内に確実に取得することに同意する。買主は、すべての適用法に従うことに同意し、及び買主は、製品の輸出又は再輸出が適用法で制限又は禁止されている国には直接又は間接と問わず製品の輸出又は輸送を行わないことに同意する。売主は、製品再輸出のライセンス取得について何らの保証もしない。買主は、セクション 8 のいずれかの部分についての違反に起因するあらゆる請求、損害又は債務について売主を防御し及び補償することに同意する。
9. 不可抗力 ストライキ、火災、洪水、政府の条例、布告又は制 限、サプライヤーの不履行又は当事者の合理的な制御を超えた他の 原因による不可能又は遅延の範囲を限度に、本条件に基づく履行は、支払義務を除き、免除される。本セクション 9 の理由により中断し た又は行われない納入は、賠償責任を負わずに中止となるが、それ にもかかわらず、すでに納入された製品についての代金支払は、こ の影響を受けないままである。
10. 原子力災害及び原子力事故 原子力災害及び原子力事故により生じた原子力施設の所在地において財産の損害、損失又は使用の喪失が生じた場合、これらについて、買主は、売主に対するいかなる請求の権利も放棄し及び売主を補償し免責することに同意する。
上記の権利放棄及び免責規定は、法律が認める限度まで適用される。本セクション 10 の解釈上、「原子力災害」とは、核物質の危険有 害性を意味する。危険有害性には、核物質の放射能、毒性又は爆発 性が含まれる。
11. 総則
11.1. 財産権、ソフトウエアライセンス 売主は、製品に関するあら ゆる設計、エンジニアリング詳細及び他のデータについてそのすべ ての財産権について、売主の会社役員の書面による承認に基づき譲 渡された場合を除き、これを保持する。本条件に基づく販売製品は、同販売が設計又は製造の特許に基づくライセンス又は売主の財産権 売却のライセンスを何らも明示的又は黙示的に譲渡せずとの条件に 従い市販に出しそして販売する。上記にかかわらず、ソフトウエア は、(i)売主単独の知的財産であること、及び(ii) 「職務著作物」と して扱うべきでない及び前もって売主の書面による承認を得ずに他 の人又は事業体に譲渡できない又は(バックアップの目的を除く) 複写ができないものとして、販売された製品に関連した使用に目的 が限定されるとの条件でそのライセンスが買主へ供与がなされる。 ソフトウエアのライセンスに関し、買主は、ソフトウエアに使用す るためにライセンスを購入するもので著作権又はコードの権原を購 入するものではない。ソフトウエアの権原は、売主に留まり、買主 は、ソフトウエアの販売、流通あるいは移転をすることができない。買主は、バックアップ保護のためにアーカイブコピーを1部保持で きる。買主は、他の目的でソフトウエアの又はその一部をコピーし てはならない。
11.2. コンプライアンス 当事者は、すべての適用法規制を順守する。
11.3. 準拠法本条件は、法の抵触の原則を除き、日本の法律に準拠する。
11.4. 譲渡 買主は、売主から前もって書面による承諾を得なければ本条件に基づく自分の権利又は義務を譲渡できない。売主は、買主の承諾を得ずに本条件を譲渡できる。
11.5. 権利放棄. 買主の不履行に対する売主の権利放棄はいずれも、同不履行又は他の規定又は条件を引き続き権利放棄するものとはみなされない。
11.6. 変更 本条件各当事者のxx代表者が捺印した見積書又は書面 により売主が行う場合を除き、本条件の代替、修正又は改正はでき ない。ただし、修正が製品の形式、適合度又は機能を変えなければ、売主は、本条件に基づき販売する製品の仕様を修正できる。
11.7. 完全合意 本条件の文面の一部とみなされる文書とともに(ただし、買主の購入注文書又は類似の文書を除く)、本条件は、買主と売主との間の完全合意を成し、同一対象事項に関する本条件締結以前の又は締結と同時期のいかなる合意にも明示的に優先する。