Contract
令和 4 年度
IC カード認証印刷検証業務
札 幌 市
目次
1 業務名 1
2 業務期間 1
3 業務概要 1
4 業務内容 1
5 システム要件 4
6 提出書類 9
7 納品・検査場所 9
8 成果品 9
9 著作権の譲渡等 10
10 留意事項 10
11 環境への配慮 11
1 業務名
IC カード認証印刷検証業務
2 業務期間
契約締結日から令和5年(2023 年)5月 31 日まで
3 業務概要
本市では印刷時の利用者認証実施によるセキュリティの向上や、利用状況の集中管理・可視化による複合機及びプリンタ利用の適正化等を実現するため、マルチベンダの複合機及びプリンタに対応した IC カード認証印刷システムの導入を検討している。本業務はその検証環境を構築し、導入に向けた評価検証を実施するものである。
4 業務内容
(1) プロジェクト管理
本業務のプロジェクト・スケジュールの調整・管理を行うこと。
(2) 検証に必要な物品等の貸与
本業務を実施する範囲で、システム利用に必要な物品やライセンス等を業務期間中本市へ貸与すること。以下の品目・数量を想定する。
なお、本検証で使用する複合機の本体及び付随する IC カード認証装置と認証設定及び本システムとの連携に必要となる作業等は、本市にて手配するので、対応可能機種と必要な設定内容を提示すること。
ア システムライセンス 一式
※非接触型 IC カードリーダ付き複合機 2 台、プリンタ 6 台を管理できること。
イ プリンタ用 IC カードリーダ 6 台
ウ IC カード(FeliCa Standard) 50 枚
※IC カードから読み取る番号と IC カードの券面に印刷した番号の対応表を含む。
エ システムソフトウェア 一式
オ システムマニュアル 一式
(3) 検証環境構築及びシステム導入
5に示す要件を満たすシステムが動作する検証環境を構築し、導入に必要な各種設定作業を実施する。
ア 環境構築
システムサーバの構築及びシステム稼働に必要な各種設定を行うこと。 (ア) システムの稼働に必要となるサーバは、本市が別に準備する仮想
サーバを使用すること。なお、仮想サーバは OS のインストール及びネットワーク参加を完了した状態で本市から提供するので、必要なスペック及び台数等を事前に本市へ提示すること。
(イ) システムサーバダウン時でも印刷できる仕組みを用意すること。 (ウ) 検証で使用する複合機及びプリンタとシステムとの連携を行うに
あたって、システム側で必要となる設定を行うこと。
(エ) 複合機の使用ログの収集を行うにあたって、システム側で必要となる設定を行うこと。
(オ) システムの動作に必要なネットワークポートについては、本市との協議のうえ必要最低限のポートを解放する。
(カ) 検証で使用する複合機及びプリンタ機器等の情報(設置場所、IPアドレス等)については、本市より別途一覧表を提供する。
(キ) 環境構築に伴い、既設の他システムに対する設定変更が必要な場合は、本市との協議のもと実施可否を決定すること。
イ システム導入
システム導入にあたっての作業の実施及び本市が実施する作業の支援を行うこと。
(ア) 本市担当者の指示に従い、4(2)イの IC カードリーダを設置すること。
(イ) IC カードリーダを設置するにあたり LAN 配線が必要な場合は LAN配線を実施すること。なお、電源については本市で準備を行う。
(ウ) 本市が提供する情報(IP アドレス等)を元に基本設定を行うこ
と。
(エ) 複合機設置場所は以下を想定する。札幌市役所本庁舎
(札幌市中央区北1条西2丁目)xxxxxxxx
(札幌市xx区菊水1条3丁目1番5号) ORE 札幌ビル
(札幌市中央区北2条西1丁目1番7号)
(オ) 本システムを使用するために必要なクライアントソフトウェアのインストール作業を本市が実施するにあたり、インストールに必要な技術情報の提供及び支援を行うこと。
(カ) 既設のサーバやシステム等に変更が必要な場合は必要な技術情報の提供及び支援を行うこと。
(キ) システムを使用するために必要なクライアントソフトウェアのインストール作業を本市が実施するにあたり、インストールに必要な技術情報の提供及び支援を行うこと。
ウ 運用・操作研修
システム管理者向けに以下の研修を実施すること。ア 各種設定項目の登録変更方法
イ 本システムを使用した複合機の基本操作 ウ 本システムを使用したプリントの基本操作
(4) 検証評価
以下の観点で検証評価を実施し、検証結果報告書にまとめて報告すること。具体的な評価項目については受託者にて策定し、あらかじめ本市の承認を受けたうえで検証を実施すること。
ア 検証期間中のシステムを使用した印刷状況及びその分析イ 利用者へのアンケート及びその分析
ウ システム導入により期待できる効果
エ システム導入・運用にあたっての課題及び想定される解決方法
(5) プリントシステム構成提案
本市における業務ネットワークについて、現在の構成(総務省提示の「自治体情報セキュリティ対策の見直し」におけるαモデル相当)と、令和5年度以降に移行する予定の構成(同β’モデル相当)を理解した上で、以下の条件を満たすプリントシステムの構成について、プリントシステム構成提案書(A4 版で5ページ程度以上)により複数案(3案程度)の提案を行うこと。各案の比較評価にあたっては、ユーザの利便性面、コスト面、セキュリティ面を考慮すること。
なお、本市の業務ネットワークの構成については、契約締結後に開示するものとする。
ア αモデル相当からβ’モデル相当への移行は、2~3年程度をかけて段階的に行われる。
※ある時点で一斉切り替えを行うものではない。
イ LGWAN 接続系に配置されている既存プリンタへの印刷出力を、インターネット接続系に配置されたパソコンから印刷できること。
ウ インターネット接続系に新たに配置されたプリンタへの印刷出力についても、インターネット接続系に配置されたパソコンから印刷できるこ と。また、モバイルワークを行っているパソコンからも印刷できるこ と。さらに、LGWAN 接続系からの印刷はできなくて良い。
エ 出力先のプリンタを選択(印刷指示時、印刷物取得時を問わず)できること。
5 システム要件
(1) 対応 OS
ア クライアント用ソフトウェアは以下の OS に対応していること。また、仮想クライアント環境下での動作にも対応していること。
Windows 8.1 Pro 64bit
Windows 10 Pro/Enterprise 64bit Windows 11 Pro/Enterprise 64bit
イ サーバ用ソフトウェアは Windows Server 2016、2019、2022 Standard/Datacenter に対応していること。
(2) 複合機
既設の複合機で IC カード認証を使用した印刷及びスキャンが行えること。
(3) プリンタ
既設のネットワークプリンタで IC カード認証を使用した印刷が行えること。
(4) 対応メーカー
少なくとも以下のメーカー(関連するグループ企業含む)が製造販売する複合機及びプリンタに対応していること。検証で使用する複合機及びプリンタのメーカー及び機種は別途提示する。
なお、複合機メーカーの純正 IC カードリーダを使用可能な場合、対応機種一覧を別途提示すること。
沖電気工業株式会社キヤノン株式会社
セイコーエプソン株式会社
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社ブラザー工業株式会社
リコージャパン株式会社
(5) システムの機能
ア 認証印刷
(ア) クライアント PC から、特定の複合機及びプリンタを指定せずに非接触型の IC カードによる認証を使用した印刷が可能であること。クライアント PC での印刷操作後、システムで管理する複合機及びプリンタであれば機種、設置場所等に関わらず印刷が可能であること。本機能は、特定のプリンタメーカーに限定されないこと。
(イ) 上記アで使用するプリンタドライバは印刷する複合機及びプリンタの種類に依存しない同一操作性を保ち、一般的な印刷設定(カラー選択、印刷面、綴じ方向、給紙方法、解像度、ページ割付等)の統
一管理が可能であること。
(ウ) クライアント PC から、直接複合機及びプリンタを指定し、メーカー純正のプリンタドライバを使用して非接触型のIC カードによる認証を使用した印刷が可能であること。本機能は、特定のプリンタメーカーに限定されないこと。
(エ) クライアント PC からのプリント指示後、複合機上の操作パネルを利用して印刷設定の変更(部数、割付け、カラー・モノクロ、ホチキス留め、製本)が可能であること。ただし、当該複合機が上記設定変更に対応している場合に限る。
(オ) 以下のプリントジョブのキャンセルができること。
① 複合機及びプリンタでの IC カード認証及び印刷前の、クライアント PC からのプリントジョブのキャンセル
② 複合機の操作パネルを操作することによるプリントジョブのキャンセル
③ 一定期間印刷されないプリントジョブの自動キャンセルイ 認証スキャン
(ア) 複合機のスキャン機能で書類をデータ化し、スキャンしたデータは、非接触型の IC カードによる認証に基づいて利用者個別に設定された保管場所(ファイルサーバ、OneDrive 等)に格納可能なこと。
(イ) 複数メーカーの複合機でスキャン機能を連携でき、メーカーが異なっても複合機操作パネル上で同一の操作ができること。また、ユーザをxx管理でき、複合機にスキャン先の情報の登録が必要ないこと。
(ウ) 複合機の入れ替えを実施してもスキャンの設定データを引き継ぐことができること。
(エ) スキャンデータのファイル名に付加する文字列を複合機のパネルで選択できること。
ウ IC カード認証
(ア) IC カード認証は、複合機に直接接続された IC カードリーダ及びプリンタに接続された外付けのIC カードリーダを使用して行えるこ
と。
(イ) IC カード認証を行わずに印刷可能な複合機及びプリンタを設定できること。また、その設定は管理者がxxで管理し、クライアント PC 利用者が勝手に設定できないこと。
エ ログ収集管理
(ア) 以下のログが収集できること。
① システムを使用して印刷を行う際のプリントジョブのログ
② 複合機及びプリンタからの出力前にキャンセルしたプリントジョブのログ
③ 一定期間複合機及びプリンタから出力されずにキャンセルされたプリントジョブのログ
(イ) システムサーバが一時的にダウンした場合、サーバ復旧後にサーバダウン中のプリントジョブのログ収集ができること。
(ウ) 各ログファイルは、少なくとも一年間保管できること。
(エ) 複合機の使用ログ(コピー、プリント、スキャン、FAX 等)がxx管理されており、収集した結果を CSV ファイルに出力可能であること
(オ) 既設プリンタのプリントログを収集し、xx管理が可能であること。
オ その他管理
(ア) 既設の Active Directory(以下、「AD」という。) と連携して、個人認証ができること。また、AD サーバに対する新規ソフトウェアの導入や AD のスキーマー拡張が必要ないこと。さらに、AD サーバとシステムサーバとの通信が途絶した場合においても、5(5)
(イ) アによる印刷が可能であること。
(ウ) 利用者はグループで管理でき、グループは 5 階層以上管理できること。また、利用者及びグループ単位で印刷可能な複合機及びプリンタを制限できること。
(エ) 利用者が勝手にクライアント PC にプリンタドライバをインスト
ールしても、そのプリンタドライバを使用した印刷ができないよう
に制御ができること。
(オ) システムサーバダウン時及びクライアント PC とシステムサーバ間のネットワーク切断時でも印刷可能な機能を有すること。その場合は管理者が発行するパスワードの入力を要するなど管理者側での制御が可能なこと。
(カ) システムサーバと各複合機及びプリンタ設置拠点間のネットワークトラフィックが導入前に比べ極端に増加しない構成が可能なこと。
(キ) 利用者又は組織に対して、印刷枚数のしきい値を設定でき、しきい値を超えた際にはシステムからアラートを発する機能を有すること。xxxxは任意のメールアドレス宛てにメールとして送信できること。アラートの内容はしきい値に対する印刷枚数の割合で3段階以上に区別されていること。
6 提出書類
受託者は、下表に定める書類を委託者に提出すること。
提出書類 | 提出時期 | |
・業務着手届 ・業務責任者指定通知書 ・情報資産取扱者通知書(従事者名簿) ・データ保護責任者及び補助者指定通知書 ・セキュリティ保全に関わる文書 | 契約締結後、業務履行開始まで | 各 1 部(A4 縦)を 1 冊に袋とじして綴った 上、表紙・裏表紙に 1か所ずつ割印する。※ |
・成果品目録 ・完了届 | 業務完了時まで | 各 1 部(A4 縦)※ |
成果品一式 | 業務完了時まで | 電子データ |
※ 札幌市に登録した「見積り用アドレス」から別途指定する組織メールアドレス宛に送付した場合に限り、押印を省略し電子データで提出することも可。
7 納品・検査場所
札幌市xx区菊水1条3丁目1番5号 菊水分庁舎
札幌市デジタル戦略推進局情報システム部システム調整課
8 成果品
検証結果報告書を除く成果品は、検証環境を本市へ引き渡す際に仮提出すること。業務完了時に最終成果品として一式を納入すること。
(1) 構成図
(2) 設計書
(3) 利用者向け手順書
(4) 検証結果報告書
(5) プリントシステム構成提案書
9 著作権の譲渡等
この契約により作成される成果物等の著作権に係る取扱いを定める。
(1) 受託者は、この契約により作成される成果物等の著作権(著作xx(昭和 45年法律第 48 号。以下「法」という。)第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を成果物等の引渡し時に本市に無償で譲渡するものとする。
(2) 本市又は本市が指定する第三者は、成果物等の利用目的の実現のために その内容を改変できるものとし、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
(3) 受託者は、本市の書面による事前の同意を得なければ法第 18 条第1項及び第 19 条第1項に規定する権利を行使することができないものとする。
(4) 受託者は、本市に対し、成果物等が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
また、成果物等について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったときは、受託者はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、受託者がその全責任を負うものとする。
10 留意事項
(1) 本仕様書の内容に関して疑義が生じた場合必ず委託者と協議し、承認を得ること。なお、協議の内容については書面に記録し提出するものとする。
(2) 業務履行上やむを得ずサービスの停止を必要とする場合は事前に委託者と協議し、日時及び期間を決定すること。
(3) 過失によりサービスに影響を与えた場合はすみやかに委託者へ報告し、委託者指示のもと受託者の責任において復旧作業を行うこと。
(4) 本業務の遂行にあたり、受託者は業務上知り得た事項を本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは外部漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
(5) 本業務の一部を再委託する場合には、その必要性や再委託先に対する管理体制等を説明したうえで本市の承認を受けること。また、受託者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
(6) この仕様書に定めのない事項については、双方で協議するものとする。
11 環境への配慮
(1) 本業務においては、環境関連法令等を遵守するとともに、委託者の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。
(2) 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。
(3) ごみ減量及びリサイクルに努めること。
(4) 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。
(5) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
(6) 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用すること。
(7) 業務履行上やむを得ずサービスの停止を必要とする場合は事前に委託者と協議し、日時及び期間を決定すること。