Contract
特許共同出願契約書(ひな型)
学校法人日本大学(以下「甲」という。)と 株式会社(以下「乙」という。)は,「 」の発明に係る共同出願に関し,次のとおり合意したので本契約を締結する。
(権利の共有及び持分)
第1条 甲及び乙は,次の発明(以下「本発明」という。)に係る特許を受ける権利及び設定登録後における特許権を共有するものとし,その持分は甲,乙それぞれ50%とする。
発明の名称 :「 」
発明の内容 :
発明者 :甲〇〇〇〇,〇〇〇〇,〇〇〇〇
乙〇〇〇〇
案件番号 :甲 〇〇〇〇〇
乙 〇〇〇
(手続及び費用負担)
第2条 本発明の特許出願及びこれに付随する手続並びに特許権の維持保全の手続は甲/乙が行う。ただし,審査請求を行うとき又は拒絶理由通知を受けたとき,その他甲乙協議して手続をすることが適当と認められるときは,甲/乙は乙/甲と事前に協議する。
2 前項の手続に要する出願費,特許料等の費用は,乙の負担とする。
(職務発明の対価)
第3条 特許法第35条第4項の職務発明についての相当の利益の支払いを含む発明者に対する対応は,甲乙それぞれ自らの責任において自己に属する発明者について行うものとする。
(有効期間)
第4条 本契約の有効期間は,本契約締結の日から本発明に基づき取得した特許権の存続期間満了日までとする。ただし,次の各号に該当したときは,その該当する日に終了する。
① 本発明の特許出願のすべてについて拒絶の査定又は審決が確定したとき
② 本発明に基づいて取得した特許の取消決定又は無効審決が確定したとき
③ 甲又は乙が特許を受ける権利又は登録後における特許権に対する自己の
持分を譲渡又は放棄したとき
④ 出願を取り下げ又は放棄をしたとき
(実施)
第5条 甲は,自らの研究及び教育目的で実施する場合を除き,本発明の実施を業として行わず,本発明の実施は乙の実施又は第三者への実施許諾により行うものとする。
2 乙は前項の実施について甲にその対価を支払うものとし,第三者への実施許諾により受ける実施料は,持分に応じて甲と乙との間で分配する。その詳細については,甲乙別途協議の上,定める。
(第三者との紛争)
第6条 甲及び乙は,本発明の特許出願又は特許権に関し,第三者から審判,異議申立,判定又は訴訟を提起された場合,相互に協力して対処する。
(外国出願)
第7条 甲及び乙は,本発明について外国出願する場合には,その取扱いについて別途協議の上,定める。
(秘密保持)
第8条 甲及び乙は,当該発明等の内容等について公表により公知になるまでの期間,秘密を守らなければならない。
(改良発明)
第9条 本契約の期間中,x又は乙が本発明の改良発明を行った場合,当事者は相手方にその旨を通知し,その取扱いについて別途協議する。
(損害賠償)
第10条 本契約当事者のいずれかが本契約に違反し又は相手方の信用や利益を害したときは,相手方はこれにより被った損害の賠償を請求することができる。
(反社会的勢力等の排除)
第11条 甲及び乙は,自己が次の各号に該当しないこと,及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し,各号に該当したとき,又は該当していたことが判明したときは,相手方に対し別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 暴力団構成員,暴力団関係企業及びその関係者,総会屋若しくはこれに準ずる者,その他刑事法令に反する行為を行う反社会的勢力等(以下「反社会的勢力等」という。)であること,又は反社会的勢力等であったこと
② 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力等であること,又は反社会的勢力等であったこと
③ 親会社,子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先その他第三者が前二号のいずれかに該当すること
2 甲及び乙は,本契約の履行に関連して次の各号に該当する行為を行ったときは,相手方に対し別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 脅迫的な言動をすること,若しくは暴力を用いること,又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること
③ 反社会的勢力等である第三者をして前二号の行為を行わせること
④ 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力等
への資金提供を行う等,その活動を助長する行為を行うこと
⑤ 親会社,子会社又は本契約履行のために使用する委任先が前四号のいずれ
かに該当する行為を行うこと
3 甲及び乙は,前2項により本契約を解除されたことを理由として,相手方に対し,損害賠償を請求することはできない。
(協議)
第12条 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については,甲乙協議の上,円満に解決を図る。
(管轄)
第13条 本契約に関する訴えは,東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
以上,本契約締結の証として本書2通を作成し,甲乙各1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxx区九段南四丁目8番24号
甲 学校法人日本大学
乙