Contract
JCB加盟店契約書(案)
地方独立行政法人広島市立病院機構(以下「甲」という)と 以下「乙」という)および株式会社ジェーシービー(以下「丙」という)は、乙および丙、乙または丙が提携する会社、組織(以下乙、丙を除き「カード会社」という)が運営するクレジットカード取引システムに基づき、甲が会員(第 1 条に定めるものをいう)に対し
て第 1 条に定める信用販売を行うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。なお、本契約は、甲が店頭において会員と行う取引について適用されるものとし、通信販売、カタログ販売、インターネットによる販売等、店頭取引以外の態様の取引については適用されないものとする。
第1条(用語の定義)
本契約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとする。
1. 「加盟店」とは、クレジットカード取引システムに基づき乙に加盟を申し込み、乙および丙が加盟を承諾した個人、法人および団体をいう。
2. 「会員」とは、カードを正当に保持する者をいう。
3. 「カード発行会社」とは、丙および丙からカードの発行に関するライセンスを受けた会社または組織であって、会員に対してカードを発行する者をいう。
4. 「カード」とは、カード発行会社が会員に発行する、丙が指定するサービスマークの表示された丙所定規格のクレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカード
(なお、JCB ギフトカード(丙所定規格の商品券をいう)を除く)をいう。
5. 「提携ブランドカード会社」とは、カード会社のうち、丙が提携する JCB ブランド以外のブランドカード会社をいう。
6. 「提携ブランドカード発行会社」とは、提携ブランドカード会社および提携ブランドカード会社その他の正当な権限者からクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードの発行に関するライセンスを受けた会社、組織(提携ブランドカード会社の関連会社を含む)で、提携ブランドカード会社所定のサービスマークの表示されているクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードを発行する者をいう。提携ブランドカードにつき、乙および丙または乙が甲における取扱いを承諾した場合には、提携ブランドカード発行会社は、本条第 3 項に定める「カード発行会社」に含まれるものとする。
7. 「提携ブランドカード」とは、提携ブランドカード発行会社が発行する、提携ブランドカード会社が指定するサービスマークが表示された提携ブランドカード会社所定規格のクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードをいう。提携ブラン
ドカードにつき、乙および丙または乙が甲における取扱いを承諾した場合には、提携ブランドカードは、本条第 4 項に定める「カード」に含まれるものとする。なお、提携ブランドカードの取扱いに関して、本契約に付随する覚書を締結している場合には、当該覚書が適用されるものとする。
8. 「商品等」とは、甲が会員に提供する医療サービスをいう。
9. 「信用販売」とは、会員および甲が乙、丙およびカード会社所定の手続きを行うことにより、甲が商品等の代金または対価等を会員から直接受領しない方法により行う、甲の会員に対する商品等の販売または提供をいう。なお、会員が提示するカードがクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードのいずれであるかを問わない。
10. 「手数料」とは、乙が甲に対して立替払いするに際して甲から受領する手数料をいう。
11. 「立替払金」とは、甲が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、乙が会員に代わって立替払いする金員をいう。
12. 「立替払契約」とは、甲の会員に対する個々の売上債権ごとに、甲乙間で成立する、乙が甲に対して立替払いする旨の契約をいう。
13. 「オーソリゼーション申請」とは、甲が信用販売を行う際に、事前に丙の承認を得るために行う、カードの信用照会をいう。
14. 「端末機」とは、信用販売において甲が行うべき手続き(オーソリゼーション申請、売上データの送信、売上票の作成など)の一部を処理する機能を有する機器をいう。
15. 「売上データ送信端末機」とは、売上データの作成および送信の機能を有する端末機をいう。
16. 「オーソリゼーション申請 端末機」とは、オーソリゼーション申請の機能を有する端末機で、売上データの作成および送信の機能を有しないもの、または当該機能の設定が行われていないものをいう。
17. 「売上票」とは、甲が信用販売を行った場合に乙および丙所定の様式により作成される、売上日付、金額、加盟店名その他乙および丙所定の信用販売の内容が記載された書面をいう。
18. 「売上データ」とは、甲が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行う場合に、当該端末機によって作成される、会員番号、売上日付、金額、加盟店名その他乙および丙所定の信用販売の内容が記録された電磁的データをいう。なお、「売上票」と「売上データ」を併せて「売上票等」という。
19. 「売上票(加盟店控え)」とは、甲が信用販売を行った場合に甲が一時保管するために乙および丙所定の様式により作成される、「売上票」に準ずる内容が記載された書面をいう。
20. 「売上票(会員控え)」とは、甲が信用販売を行った場合に会員に交付するために乙および丙所定の様式により作成される、「売上票」に準ずる内容が記載された書面をいう。
第2条(カード取扱店舗等)
1. 甲は、信用販売を行う医療施設(以下「カード取扱店舗」という)は別表の「甲に属するカード取扱施設名」欄記載のとおりとし、あらかじめ乙および丙に所定の書面その他乙および丙が定める方法をもって届け出、乙および丙の承諾を得るものとする。甲がカード取扱店舗を追加、変更または取消す場合も同様とする。
2. 甲は、すべてのカード取扱店舗内外の会員の見やすいところに乙および丙所定の加盟店標識を掲示するものとする。
3. 甲は、カード発行会社と会員との契約関係および、クレジットカード取引システムを承認し、カードの普及向上に協力するものとする。甲は、乙、丙またはカード会社よりカードの利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
4. 乙、丙またはカード会社は、会員のカード利用促進のために、甲の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等に甲の名称および所在地等を掲載することができるものとする。
5. 甲は、使用する端末機をあらかじめ乙および丙に届け出、乙および丙の承諾を得るものとする。なお、端末機の追加、変更および撤去についても同様とする。
6. 甲は、本契約、端末設置会社(端末機の設置に関して甲と契約関係にある会社をいう。以下同じ)が指定する規約および規定等(操作マニュアル等を含む。以下「端末使用規約」という)ならびに端末設置会社の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機の使用および保管するものとする。甲は、端末機の設置場所を移動する場合には、あらかじめ端末使用規約に従い、端末設置会社に届出等を行うものとする。
7. 甲は、 端末機を設置し、もしくは設定を変更し、または使用するにあたっては、操作マニュアル等を確認し、または端末設置会社に確認する等の方法により、自己の責任で、当該端末機が売上データ送信端末機とオーソリゼーション申請端末機のいずれであるかを確認するものとする。
8. 甲は、売上集計表、売上票、端末機、加盟店標識、およびサービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本契約に定める以外の用途に使用し、もしくは解析してはならないものとし、またこれらを第三者に使用させてはならないものとする。
第3条(費用負担等)
甲は、加盟に際し、乙が請求する場合には、乙所定の加盟金を支払うものとする。また、甲は、加盟店標識、インプリンター等を購入する場合の購入代金、ならびに端末機の設置および保守にかかわる費用を乙が別途定める方法で支払うものとする。なお、支払われた加盟金、加盟店標識、インプリンター等の代金、ならびに端末機の設置および保守にかかわる費用は、本契約が終了した場合にも返還されないものとする。
第4条(届出事項の変更)
1. 甲は、加盟申込時、本契約締結時または本契約締結後に乙および丙に届け出た事項(商号、代表者、所在地、電話番号、カード取扱店舗および振込指定金融機関口座等を含むが、それらに限られない)に変更が生じた場合には、直ちに乙および丙所定の方法により、乙および丙へ届け出、乙および丙の承諾を得るものとする。
2. 前項の届け出がないために、乙または丙からの通知もしくは送付書類が延着し、もしくは到着しなかった場合、または乙が送金した立替払金が延着し、もしくは着金しなかった場合には、通常到着または着金すべきときに甲に到着または着金したものとみなすものとする。
3. 甲が、本契約とは別途、丙またはカード会社との間でカードの取扱いにかかる加盟店契約を締結している場合には、甲は、以下の事項を承諾するものとする。
(1) 甲が本条第1項の変更届出を行っていない場合であっても、甲が丙またはカード会社に届け出た情報に基づいて、乙および丙が甲から本条第1項の変更届出があったものとして取扱うことがあること。
(2) 甲が丙またはカード会社との加盟店契約に基づいて変更届出を行っていない場合であっても、甲が乙および丙に届け出た情報に基づいて、丙またはカード会社が甲から本条第1項の変更届出があったものとして取扱うことがあること。
第5条(地位の譲渡)
1. 甲は、本契約上の地位を譲渡、会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができないものとする。
2. 甲は、甲の乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとする。
3. 乙(ただし丙が承諾した場合に限る)または丙は、本契約上のすべての地位、または特定の提携ブランドカード取扱いに関する地位を第三者に譲渡することができるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。
第6条(業務の委託)
1. 甲は、乙および丙の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者(以下「業務代行者」という)に委託できないものとする。乙および丙は、甲および業務代行者が PCIDSS 等の丙の指定する情報セキュリティ基準を充たすか否か、およびその他不適切な事情がないか等を考慮して、業務委託を承諾するか否か判断するものとする。なお、乙および丙が業務委託の承諾に条件を付した場合、甲は当該条件を維持するものとし、維持できない場合には直ちに業務委託を取り止め、または業務代行者を変更するものとする。
2. 前項により乙および丙が業務委託を承諾した場合においても、甲は本契約に定めるすべての義務および責任について免れないものとする。また、業務代行者が委託業務に関連
して乙、丙またはカード会社に損害を与えた場合、甲は業務代行者と連帯して、乙、丙およびカード会社の損害を賠償するものとする。
3. 甲は、業務代行者を変更する場合には、事前に乙および丙に申し出、乙および丙の書面による承諾を得るものとする。
4. 乙および丙は本契約に基づいて行う業務の全部または一部を、甲の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとする。
第7条(信用販売)
1. 甲は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、本契約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、カード取扱店舗において会員に対し信用販売を行うものとする。
2. 甲が取扱うことができる支払区分は、ショッピング 1 回払いのほか、乙および丙が承諾した場合には、ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、その他乙が特に認めた方法とする。なお、会員が提示したカードがデビットカードまたはプリペイドカードである場合の支払区分は、ショッピング 1回払いのみとする。
3. 前項の規定にかかわらず、甲は、カード発行会社と会員との契約に基づき、一部の支払区分の取扱いができない場合があることを承諾する。
4. 本条第 1 項の規定にかかわらず、甲は、カード発行会社の判断により、当該カード発行会社の発行したカード(クレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカードの全部または一部)を用いた信用販売ができない場合があることを承諾する。
第8条(信用販売の方法)
1. 甲は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、以下の各号に定める全ての手続きを履行する方法によって、信用販売を行うものとする。なお、会員がエンボスレスカードを提示した場合その他乙および丙の指定する場合、甲は、次項に基づき端末機を使用する方法によってしか信用販売を行うことはできないものとする。
(1) カードの真偽および有効期限を経過していないことを確認すること。
(2) カードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。
(3) 第 12 条に基づきオーソリゼーション申請を行い、売上票の承認番号欄に承認番号を記入すること。
(4) 売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限をインプリンターにより転写し、加盟店番号((3)に基づくオーソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限る)、加盟店名、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入すること。
(5) その場で売上票に会員の署名を求め、カード記載の署名と一致しているか、確認する
こと。
(6) ①売上票(会員控え)を作成し、②会員に交付すること。ただし、乙および丙が認める場合は、会員の同意を得たうえで、売上票(会員控え)に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法により交付することができる。
(7) 第 9 条 4 項に基づき売上票を乙に送付すること。
2. 前項にかかわらず、甲は、端末機を設置した場合、全ての取引において、端末使用規約 に従って、端末機を使用して信用販売を行うものとする。この場合、カード券面の会員 番号、カード名義人名と端末機が作成した売上票の会員番号、会員氏名が同一であるこ とを確認するものとし、端末機の種別に応じて、以下のとおり、取扱うものとする。た だし、甲は、故障や通信障害等により端末機が使用できない場合ならびに乙および丙が 当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度、事前に丙ヘ電話連絡をして承認を取得し、前項の方法で信用販売を行うものとする。
(1) 甲は、売上データ送信端末機を使用することによって、乙および丙が承諾した方法によって、前項(2)(3)(4)(5)および(6)①の全部または一部に代えることができる。この場合、以下の定めが適用されるものとする。
① 甲は、原則として、会員に対して暗証番号の入力を求めるものとし、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認した場合に限り、前項(5)の手続きに代えることができるものとする。
② 甲は、前項(7)の手続きに代えて、端末機によって作成された売上データを、端末機を使用して、乙に送信するものとする。この場合、甲は、売上票を次条第4項に基づき、伝票保管センターに送付するものとする。
(2) 甲は、オーソリゼーション申請端末機を使用することによって、前項(2)および(3)を行うことができる。
(3) 乙および丙が甲に対して前二号以外の端末機を使用することを認めた場合、甲は、乙および丙の指示に基づき端末機を使用することによって、本項(1) に準じた取扱いができる。
3. 甲は、本条第 1 項(5)および前項に基づき会員から取得する署名を電子化する場合、乙および丙と別途契約を締結するものとする。
4. 本条第 1 項から前項の規定にかかわらず、乙および丙が別途信用販売の方法を指定し、甲に通知した場合には、甲は指定された方法により信用販売を行うものとする。
5. 甲は、本条第 1 項から前項までに定める手続きの履行、および、カード提示者がカード名義人本人であることの確認を、善良なる管理者の注意義務をもって行うものとする。なお、甲は、以下に定める事由が存在するにもかかわらず信用販売を行った場合、善良なる管理者の注意義務に違反する信用販売に当たること、および、善良なる管理者の注意義務に違反する信用販売はこれらの場合には限定されないことを確認する。
(1) カードを提示し信用販売を求めた者とカードの名義人の氏名、性別が異なる場合
(2) 信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示した場合
6. 甲は、割賦販売法の適用となる信用販売を行った場合は、遅滞なく、割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を会員へ交付するものとする。
第9条(売上票等の作成、保管および提出等)
1. 甲は、乙および丙が事前に承諾した場合を除き、乙および丙所定の用紙を使用して、売上票、売上票(会員控え)、売上票(加盟店控え)、および売上集計表を作成するものとする。また、当該作成に加え、甲は、売上データ送信端末機を使用する場合、端末使用規約に従って、売上データを作成するものとする。
2. 1 つ の売上票等に記載できる売上金額は、会員に対する商品・権利の販売または役務の提供にかかる単一の契約の売上代金額(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等にかかる金額を含めることはできないものとする。また、通常 1 件の売上として処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票等を複数にすること、および売上票等の金額訂正はできないものとする。
3. 甲は、会員に対し、売上票および売上票(加盟店控え)に、乙および丙所定の項目以外の一切の記載を求めてはならないものとする。
4. 甲は、信用販売を行った日から原則として 1 週間以内に、当該信用販売の売上票を支払区分ごとに取りまとめ、乙および丙所定の売上集計表に添付して乙に送付するものとする。ただし、甲が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行った場合は、甲は月に 1 回以上、端末設置会社の指示に基づき、売上票を伝票保管センターに送付するものとする。
5. 甲が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行った場合、甲は、原則として信用販売を行った日のうちに、乙および丙所定の方法により、当該信用販売の売上データを乙に送信するものとする。
6. 甲は、乙から第 15 条(手数料および支払い)に基づき個々の信用販売にかかる立替払金の支払いを受けるまで、第 26 条(カードに関する情報等の機密保持)に従って、当該信用販売にかかる売上票(加盟店控え)を保管するものとする。
7. 甲は、売上票等を未だ乙に送付または送信していない場合において乙が甲に対して売上票等の送付または送信を請求した場合、直ちに、乙に対して売上票等を送付または送信するものする。また、甲が売上票等を乙に送付または送信したか否かにかかわらず、乙が甲に対して売上票(加盟店控え)の送付を請求した場合(ただし、甲が次項に基づき売上票(加盟店控え)を破棄した場合はこの限りではない)、当該請求から 7 日以内に、これを乙に提出するものとする。
8. 甲は、乙から個々の信用販売にかかる立替払金の支払いを受けたときは、速やかに、会員番号、会員の氏名その他のカード取引および会員に関する情報が漏洩するおそれのな
い方法で、当該信用販売にかかる売上票(加盟店控え)を破棄し、保管しないものとする。また、甲は、第 8 条(信用販売の方法)第 1 項・第 2 項に基づき会員に対して売上票(会員控え)を交付した際に、会員から受取りを拒否された場合は、速やかに、同様の方法で破棄するものとする。
9. 甲は、売上票等、売上票(加盟店控え)および売上票(会員控え)を、第三者に譲渡できないものとする。
第10条(甲の義務、禁止行為等)
1. 甲は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令を遵守して、信用販売を行うものとする。
2. 甲は、有効なカードを提示した会員に対し、信用販売を拒絶し、または現金払いや他社の発行するクレジットカードその他の決済手段の利用を求めてはならないものとする。また、甲は、会員に対し、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求したり、カードの取扱いに本契約に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとする。
3. 甲は、以下に定める内容の取引に関して、信用販売を行わないものとする。
(1) 公序良俗違反の取引
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)その他の法令において禁止された商品等の取引
(3) 特定商取引に関する法律その他の法令に違反する取引
(4) 消費者契約法第 4 条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5) 乙または丙が会員の利益の保護に欠けると判断する取引
(6) 会員が遵守すべき規約等に違反して行おうとする取引
(7) 会員またはその関係者が商品等を換金すること、またはその目的があることを知っていながら行う取引
(8) 第三者の権利(著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権を含む)を侵害する取引
(9) 甲、乙、丙もしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、会員もしくはカード(偽造カードを含む)の占有者による 不正利用が発生するおそれ、または乙もしくは丙の信用が毀損されるおそれがあると、乙または丙が判断する取引であって、乙または丙が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに、乙または丙が指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引
(10) その他乙または丙が不適当と判断する取引
4. 甲は、商品等の販売または提供を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関への登録または届出等(以下「許認可取得等」という)が必要な取引に関して信用販売を
行おうとする場合には、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類をあらかじめ乙および丙に提出したうえで、当該商品等を信用販売することについて、乙および丙の事前の承諾を得るものとする。また、甲は当該許認可もしくは登録を取り消され、または停止されるなどした場合には、直ちにその旨を乙および丙に通知し、当該商品等の信用販売を行わないものとする。
5. 甲は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券の売買等(電子マネーまたはプリペイドカードのチャージ等を含む)の決済手段として、カードを取扱ってはならないものとする。ただし、乙および丙が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとする。
6. 甲は、以下の各号の行為を行ってはならないものとする。甲の代表者、役員もしくは従業員が発行を受けたカード、または(甲が個人である場合に)甲が代表者を務める他の法人が発行を受けたカードが、カード取扱店舗において用いられた場合、甲は、乙または丙がカード取扱状況の説明を求めたときは、当該カード取引が(2)に該当しないことを証明しなければならないものとする。
(1) 自らが発行を受けたカードを、自らのカード取扱店舗において用いる行為。
(2) 商品等の売買または役務の提供の実態がないにもかかわらず、信用販売を装い、カードを取扱う行為。
(3) 次の①または②の行為、その他会員が現金を取得することを目的として、カードを取扱う行為。
① 商品・権利の販売、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価により信用販売を行い、会員に対して、現金または現金に類似するものを交付する行為。
② 甲が会員から商品・権利を買い戻すことを前提として、または会員が当該商品・権利を第三者に転売して現金化する目的があることを知って、会員に対して、当該商品・権利を信用販売する行為。
(4) 第三者の会員に対する売上債権につき、乙に立替払いさせる目的で、カードを取扱う行為(会員の認識の有無を問わない)。
7. xは、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとする。
(1) 会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(2) 甲と会員との間において紛議が生じた場合
(3) 会員または関係省庁その他の行政機関等から本条第 3 項の取引に該当する旨または法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合
第11条(商品等の引き渡し)
1. 甲は、信用販売を行った場合、会員に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとする。甲は、直ちに商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、会員に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとする。
2. 甲は、信用販売による商品等に関する引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ乙および丙に申し出、乙および丙の書面による承諾を得るものとする。
第12条(事前承認の義務、信用販売限度額)
1. 甲は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、その全件について、信用販売を行う前にオーソリゼーション申請を行い、当該信用販売にかかる丙の承認を得るものとする。甲は、当該信用販売を丙が承認しなかった場合、当該信用販売を行ってはならないものとする。万が一、丙の承認を得ないで信用販売を行った場合には、甲は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、乙および丙が、甲が会員に対してオーソリゼーション申請を経ることなく行うことができる信用販売の限度額(同一日、同一売場における税金、送料等を含む信用販売額の総額をいい、以下「信用販売限度額」という)を通知した場合には、甲は、信用販売限度額の範囲内においてショッピング 1 回払いの方法による信用販売を行うに際しては、オーソリゼーション申請を行う必要はないものとする。ただし、信用販売限度額の範囲内の信用販売であったとしても、甲がオーソリゼーション申請を現に行った結果、丙がこれを承認しなかった場合は、甲は当該信用販売を行ってはならないものとする。なお、乙および丙は、乙および丙が必要と認めた商品等(特定商品等)について、個別に信用販売限度額を定め通知することができ、甲はそれに従うものとする。
3. 甲は、乙および丙から信用販売限度額および特定商品等の変更の通知があった場合には、それに従うものとする。
4. 甲が、同一の会員について、複数回、商品等の販売または提供を行い、それぞれについて本条第 1 項の承認を得て信用販売を行う場合、甲は、それぞれについて第 8 条および第 9 条に基づき、売上票の作成・送付および売上データの作成・送信を行う必要があり、複数の取引を合算して売上処理をしてはならないものとする。
5. 甲は、本条第 1 項に基づき信用販売の承認を取得した場合は、直ちに、第 8 条に従って信用販売を行うものとする。また、xが当該承認取得後に、会員が甲との取引の申し込みを撤回するなどして、信用販売に至らなかった場合には、甲は、直ちに、丙所定の方法により、オーソリゼーション申請を取消す手続きを行うものとする。甲が本項に違反したことにより、会員からの苦情等があった場合、xは自己の費用と責任をもって対処し、解決するものとする。
6. 本条第 1 項の丙の承認は当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを、甲は承諾するものとする。
第13条(カードの不正使用等)
1. 甲は、乙または丙から特定のカードを無効とする旨通知を受けた場合、その通知によって無効とされたカードの提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を乙または丙に連絡するものとする。また、その場合、甲は、当該カードを保管するよう努力するものとする。
2. 甲は、明らかに偽造、変造、模造もしくは破損と判断できるカードを提示された場合には、カード提示者に対し信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を乙または丙に連絡するものとする。また、その場合、甲は、当該カードを保管するよう努力するものとする。
3. 万が一、甲が前二項に違反して信用販売を行った場合、甲は当該代金全額について一切の責任を負うものとする。
第14条(立替払)
1. 乙は、甲が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、本条第 2 項に基づき立替払契約が成立したものについて、本契約に基づき、会員に代わって立替払いするものとする。
2. 甲乙間の立替払契約は、第 9 条 4 項本文に基づき売上票が乙に到着した売上債権について(ただし、甲が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行った場合は、第 9 条 5項に基づいて売上データが乙に到着した売上債権について)、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対する乙の求償権が発生するものとする。 なお、甲が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行った場合は、第 9 条 4 項ただし書に基づいて売上票を送付しただけでは、立替払契約は成立しない。
3. 甲は、第 8 条 1 項または 2 項に基づき信用販売の手続きを完了した場合は、乙が甲に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとする。ただし、甲が会員からの申し出に基づき第 16 条に定める立替払契約の取消しを行った場合、または乙が第 20 条に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、甲が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではない。
第15条(手数料および支払い)
1. 甲が支払う立替払いにかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権を丙が別途定める種類ごとに合計した金額に、各々乙および丙が定める手数料率 パーセントを乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとする。
2. 乙の甲に対する立替払金の支払いは、別表に定める締切日ごとに乙が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、別表に定める支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を甲指定の金融機関口座に振り込むことにより行うもの
とする。ただし、乙が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとする。なお、応当日の 15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とする。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、乙は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負わない。
3. 前項にかかわらず、甲が指定する金融機関口座の名義人が、甲の名義(甲が個人の場合は当該個人の氏名を指し、甲が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、乙が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、乙は当該口座への振込みを行わないことができ、甲に対して、振込口座の変更を求めることができるものとする。なお、この場合、乙は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
4. ショッピング 2 回払いの方法による信用販売にかかる立替払金については、別表に定める 2 種類の支払日のうち甲が乙および丙に申し込み、乙および丙が認めた方法で支払うものとする。なお、支払いが 2 回にわたる場合には、売上債権総額を 2 分割し、その 1
/ 2 ずつを支払うものとする。また、2 分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとする。
5. ボーナス 1 回払いの方法による信用販売にかかる立替払金については、別表に定める方法で支払うものとする。
6. 乙の甲に対する立替払金の支払いは、乙が甲に対して直接支払うか、または乙が指定し、事前に甲に通知した乙および丙所定の会社が立替払いするものとする。甲は、乙が乙所定の会社に甲への立替払いを委託することを承諾する。
7. 乙または丙に甲に対する債権がある場合には、乙は本条第 2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとする。また、甲から乙または丙に対して立替払金以外の債権がある場合には、乙は本条第 2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとする。
第16条(信用販売の取消し)
1. 甲が、信用販売の取消しを行おうとする場合には、直ちに当該信用販売にかかるオーソリゼーション申請を取り消すとともに、第 8 条および第 9 条に準じて、取消用の売上票等を作成し、それらを乙に送付または送信するものとする。この場合、乙は第 14 条第 2 項に準じて処理するものとする。ただし、乙または丙は、合理的な理由がある場合は、甲による信用販売の取消しを、事後的に拒絶することができるものとする。
2. 甲は、前項により立替払契約を取消した売上債権の立替払金が支払い済みの場合には、直ちにこれを返還するものとする。また、この場合、乙は当該立替払金を次回以降に甲に対して支払う支払金から差し引くことができるものとする。
第17条(商品の所有権)
1. 甲が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権にかかる立替払契約が成立したときに乙に移転するものとする。ただし、第 16 条または第 20 条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは甲が当該立替払金を乙に返還したときに、甲に戻るものとする。
2. 甲が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、甲乙間に立替払契約が成立した場合には、信用販売を行った商品の所有権は乙に帰属するものとする。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとする。
第18条(支払停止の抗弁等)
1. 会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、乙、丙またはカード会社に申し出た場合、甲は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとする。
2. 前項に該当する場合の立替払金の支払いは以下のとおりとする。
(1) 当該立替払金が支払い前の場合には、乙は当該立替払金の支払いを保留または拒絶することができるものとする。
(2) 当該立替払金が支払い済みの場合には、甲は乙に対し当該立替払金を直ちに返還するものとする。また、乙は当該立替払金を次回以降に甲に対して支払う立替払金から差し引けるものとする。
(3) 当該抗弁事由が解消した場合には、乙は甲に当該立替払金を支払うものとする。なお、この場合には、乙は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
3. 会員と甲との間に第 10 条第 7 項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときの立替払金の支払いについても、前項を準用するものとする。
第19条(調査協力、資料の提出等)
1. 甲は、以下の場合には、乙または丙からの求めに応じ、①カードの使用状況、②甲によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④甲が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容及び態様その他信用販売の内容、および⑤甲が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、乙または丙の調査に速やかに協力しなければならないものとする。
(1) 会員が乙、丙またはカード会社に対して、商品等にかかる代金の支払いに関して、前条 1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合
(2) 乙、丙またはカード会社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相
談を受けた場合
(3) 前二号のほか、甲と会員との間において紛議が生じた場合
(4) 会員または関係省庁その他の行政機関等から第 10 条(甲の義務、禁止行為等)第 3 項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると乙または丙が認めた場合
(5) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードが甲において使用され、またはそのおそれがある場合
(6) 甲乙間の立替払契約の対象となった売上債権について、第 20 条(立替払契約の取消しまたは解除等)第 1 項((8)、(10)および(11)を除く)のいずれかに該当する疑いがあると乙が認めた場合
(7) 上記各号に準じ、乙または丙が必要と判断した場合
2. 前項の調査にあたって、乙または丙が甲に対して求めた場合、甲は、乙および丙に対して、以下の資料等を 7 日以内に提出するものとする。
(1) 信用販売にかかる商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
(2) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料
(3) 商品等の内容を説明する資料
(4) 商品等の仕入れに関する証跡および会員作成にかかる受領書等
(5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際して甲が作成した書類・記録
(6) その他当該調査を行うにあたって乙または丙が必要と判断する資料
3. xは、乙または丙が、会員からの申出に基づいて前二項の調査を行う場合、または第 1 項(4)に該当するなどし、乙または丙が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場 合、その他乙または丙が甲から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由が ある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとする。
4. 甲は、乙または丙が求めた場合、速やかに、計算書類等(甲が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、甲が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これらに準ずるものをいう)、その他甲の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとする。
5. 甲は、前四項の義務を履行するため、甲の責任において各項記載の書類等を 5 年間保管するものとする。
6. 甲は、本条第 1 項(5)に該当する場合で、乙または丙から指示があったとき、または甲が必要と判断したときは、甲が所在する所轄警察署等へ本条第 1 項(5)のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとする。
第20条(立替払契約の取消しまたは解除等)
1. 乙は、甲乙間の立替払契約の対象となった売上債権について、以下のいずれかの事由が生じた場合、第 12 条第 1 項に基づき甲が丙の承認を取得したか否かにかかわらず、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとする。なお、(1)、(2)、 (3)、(4)、(5)、(8)、(10)または(13) の事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じたことにつき甲に故意または過失その他帰責性があったか否かを問わず、乙は立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとする。
(1) 売上票が正当なものでないとき
(2) 売上票の記載内容が不実不備であるとき
(3) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって乙に立替払請求したとき
(4) 信用販売を行った日から 61 日以上経過して(ボーナス 1 回払いの方法による売上債権については、信用販売を行った日から 61 日以上経過したか、または別表の取扱期間に対応する締切日に遅れて)当該売上債権にかかる売上票(ただし、甲が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行った場合にあっては、売上データ。売上票の到着は基準とならない。) が乙に到着したとき
(5) 甲が第 8 条(信用販売の方法)各項の規定に定める手続きによらず信用販売を行ったとき
(6) 甲が第 12 条(事前承認の義務、信用販売限度額)の規定に違反して丙の承認を得ずに信用販売を行ったとき
(7) 甲が第 13 条(カードの不正使用等)の規定に違反して信用販売を行ったとき
(8) 第 10 条(甲の義務、禁止行為等)第 7 項に定める紛議または第 18 条(支払停止の抗弁等)第 1 項に定める抗弁事由が、立替払契約の成立日より 60 日を経過しても解消しないとき
(9) 甲が第 7 条(信用販売)第 1 項、または第 10 条(甲の義務、禁止行為等)第 1 項から第 6 項に違反する信用販売を行ったとき
(10) 甲が第 9 条(売上票等の作成、保管および提出等)第 7 項に従って、売上票等または売上票(加盟店控え)を期限内に乙に提出しなかったとき
(11) 甲が第 19 条(調査協力、資料の提出等)の規定に違反したとき
(12) その他甲が本契約または本契約に付随する覚書に違反したとき
(13) 信用販売が、行政機関もしくはこれに準じた組織・団体の推奨するセキュリティ水準、または国際的な標準的セキュリティ水準に適合しない方法で行われた場合であって、当該信用販売にかかるカード利用代金について、会員が不正取引であることを主張して、乙、丙またはカード会社に対する支払いを拒絶する等、会員からの代金回収が困難または不能となったとき
2. 前項に該当した場合、乙は甲に対し、乙所定の方法により通知するものとする。また、取消しまたは解除の対象となった立替払契約の立替払金を既に受領している場合には、
甲は、直ちにこれを返還するものとする。また、この場合、乙は当該立替払金を次回以降に甲に対して支払う支払金から差し引くことができるものとする。
3. 乙が、前条第 1 項(6)、第 2 項および第 3 項に基づく調査を行う場合、乙は当該調査が完了するまで立替払金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消しまたは解除することができるものとする。なお、甲は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、乙または丙の調査に協力するものとする。調査が完了し、乙が当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、乙は甲に当該立替払金を支払うものとする。なお、この場合には、乙は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
4. 第 1 項に定める取消または解除事由は、法令等の変更、カード決済にかかる国際的な標準的ルールの変更、犯罪の高度化およびそれに対応するためのセキュリティ対策の強化の必要性その他の諸事情により、変更または追加されることがあることを、甲はあらかじめ承諾するものとする。乙および丙は、当該変更または追加をする場合には、事前に甲に対して通知するものとする。
第21条(差押等の場合の処理)
本契約に基づき甲が乙に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、乙は当該債権を乙所定の手続きに従って処理するものとし、乙は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
第22条(情報の収集および利用等)
1. 甲およびその代表者(以下「甲等」と総称する)は、乙および丙が本項(1)に定める甲等の情報(以下「加盟店情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意する。
(1) 本契約を含む乙、丙および甲等の間の加盟申込審査、本契約締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカード等利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑭の加盟店情報を収集、利用すること。
① 甲の名称、カード取扱店舗名、所在地、郵便番号、電話番号、口座情報、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等、甲等が加盟申込時、本契約締結時および変更届け時に届け出た事項
② 加盟申込日、加盟日、本契約締結日、端末機の識別番号、取扱商品等、販売形態、業種等の甲等と乙および丙の取引に関する事項
③ 甲のカードの取扱い状況(オーソリゼーション申請にかかる情報を含む)
④ 乙または丙が収集した甲および代表者のカード利用履歴(カード等の保有者としてカード等を利用して商品等の購入等を行った履歴をいう)
⑤ 甲等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥ 乙または丙が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧ 乙または丙が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑨ 割賦販売法第 35 条の 3 の 5 および割賦販売法第 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
⑩ 割賦販売法に基づき同施行規則第 60 条第 2 号イまたは同 3 号の規定による調査を行った事実および事項
⑪ 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
⑫ 会員から乙、丙またはカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、乙、丙またはカード会社が、会員およびその他の関係者から調査収集した情報
⑬ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑭ 加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2) 以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、甲等が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、乙および丙は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとする(中止の申し出は乙お問い合わせ窓口へ連絡するものとする)。
① 乙および丙が本契約に基づいて行う業務
② 宣伝物の送付等乙および丙、カード会社または他の加盟店等の営業案内
③ 乙および丙のクレジットカード事業その他乙および丙の事業(乙および丙定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
(3) 本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ①から⑭の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2. 甲等は、前項(1) ①から⑭の加盟店情報のうち個人情報を、カード会社のうち、丙と加盟店情報に関して提携したカード会社(以下「提携会社」という)が、加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカード等の利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意する。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者は丙とする。(提携会社は次のホームページに記載のとおりとす
る。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)
3. 甲等は、本条第 1 項(1) ①から⑦の加盟店情報のうち個人情報を、丙が加盟店情報の提供に関する契約を締結した会社、組織(以下「共同利用会社」という)が、共同利用会社のサービス提供等のために、共同利用することに同意する。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者は丙とする。(共同利用会社は、本契約末尾または本条第 2 項記載のホームページに記載のとおりとする)。
4. 甲等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報について、乙、丙、提携会社および共同利用会社が、本条第 1 項から第 3 項に定める目的、その他各社の業務のために、必要な保護措置をとったうえで、取扱うことに同意する。
第23条(加盟店信用情報機関の利用および登録)
1. 甲等は、加盟店情報につき、乙、丙またはカード会社が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意する(加盟店信用情報機関は本契約末尾または次のホームページに記載のとおりとする xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxXxxxxx.xxxx)。
(1) 加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、乙、丙またはカード会社が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、甲等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2) 加盟信用情報機関所定の甲等に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3) 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2. 乙または丙が加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共 同利用するものの範囲は、本契約末尾または本条第 1 項記載のホームページに記載のと おりとする。なお、乙または丙が新たに加盟信用情報機関を追加する場合には、書面そ の他の方法により通知し、または本条第 1 項記載のホームページに記載するものとする。
第24条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1. 甲の代表者は、乙、丙、加盟信用情報機関および提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとする。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとする。
(1) 乙、丙および提携会社への開示請求:乙のお問い合わせ窓口
(2) 加盟信用情報機関への開示請求:本契約末尾または前条第 1 項記載のホームページに記
載の各加盟信用情報機関
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、乙および丙は速やかに訂正または削除に応じるものとする。
第25条(契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用)
乙および丙は、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等または乙および丙が定める所定の期間、加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用する。
第26条(カードに関する情報等の機密保持)
1. 甲は、第 3 項ただし書に該当するか否かにかかわらず、本契約に基づいて知り得た会員番号(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(本条第 3 項に定める情報を含む)、ならびに手数料率を含む乙、丙およびカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとする。なお、甲、乙および丙との情報連絡に用いる場合を除き、会員番号を、甲の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、甲はこれを行ってはならないものとする。
2. 甲は本条第 1 項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとする。
3. 甲は、売上票(加盟店控え)を第 9 条 8 項に基づき破棄するまでの間一時的に保管することを除き、会員番号、カードの有効期限 、カードまたは売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとする。ただし、甲は、PCIDSS 等の丙の指定する情報セキュリティ基準を充たしたうえで、丙の事前の書面による承認を取得したときに限り、丙が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとする。
4. 前項にかかわらず、甲は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、およびセキュリティコードを、一切保有してはならないものとする。
5. 甲は、第 6 条 1 項に基づき乙および丙の事前の書面による承諾を得た場合、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとする。この場合、甲は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等、または目的外利用することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとする。
6. 甲は、本条第 1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、または
それらのおそれがあることを認識した場合には、直ちに乙および丙に連絡するものとし、乙または丙から指示があった場合にはこれに従うものとする。
7. 乙および丙は、甲から前項の連絡を受けた場合、または甲に本条第 1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、甲に対して、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、甲はこれに従うものとする。
8. 甲は、前二項の場合で、乙または丙が求めたときは、漏洩等または目的外利用の有無、内容、範囲および発生原因を、丙が認める調査会社に委託する方法により、詳細に調査するものとする。
9. 甲は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合には、直ちに再発防止策を策定し、乙および丙の承認を得たうえで、実施するものとする。なお、甲は、再発防止策の実施状況について、乙および丙に報告するものとする。
10. 甲の責に帰すべき事由により、乙および丙、カード会社、または他の加盟店に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、乙、丙、カード会社、および他の加盟店は、漏洩等または目的外利用を行った甲に対しその損害の賠償を請求することができるものとする。
11. 甲が会員番号を漏洩した場合、または漏洩のおそれが認められる場合、以下の①②③の金額は、乙、丙またはカード会社の損害とみなすものとする。なお、乙、丙またはカード会社に発生する損害は、これらの金額に限られない。
① 漏洩した会員番号または漏洩のおそれが認められる会員番号(以下「対象会員番号」という)にかかるカード(家族カード・子カード等を含む)の差替に掛かる費用の金額
② 対象会員番号を利用したカード取引(会員による正当なカード取引であることにつき疑義のない取引を除く)の金額
③ 会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
12. 前項を適用するに当たり、甲が保有する会員番号の一部が漏洩した事実が認められる場合、または漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、甲が保有する残りの会員番号について、漏洩のおそれがないことを甲が合理的に証明できない限り、当該会員番号についても、会員番号が漏洩したおそれがあるものとして取扱うものとする。
13. 本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとする。
第27条(信用販売の停止)
甲が以下の事項に該当する場合、乙および丙は本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、甲は、乙および丙が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとする。
(1) 乙または丙が前条第 1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) 乙または丙が、甲が第 30 条(契約解除)第 1 項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、乙または丙が必要と認めた場合
第28条(有効期間)
本契約の有効期間は契約締結の日から平成 33 年 3 月 31 日までとする。
第29条(解約)
1. 前条の規定にかかわらず、甲、乙または丙は、書面により 3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約し、または特定の提携ブランドカードに関する取扱いを終了できるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、乙または丙は、甲が直前 1 年間に信用販売の取扱いを行っていない場合は、予告することなく本契約を解約できるものとする。
第30条(契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、甲(ただし(17)にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、乙および丙は甲に対し催告することなく直ちに本契約または本契約に付随する覚書の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合乙、丙およびカード会社に生じた損害を甲が賠償するものとする。
(1) 本契約書および加盟に際し乙および丙に提出した書面ならびに、第 4 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって乙に立替払請求をしたとき
(3) 第 10 条(甲の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき
(4) 第 20 条(立替払契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき
(5) 第 26 条(カードに関する情報等の機密保持)の規定に違反したとき
(6) xx号のほか本契約に違反し、乙および丙が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、または甲が本契約の違反を 2 回以上行ったとき
(7) 本契約に付随する覚書の規定に違反したとき
(8) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(9) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(10) 前二号のほか甲の信用状態に重大な変化が生じたと乙および丙が判断したとき
(11) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度また
は通信販売制度を不正に利用していると乙および丙が判断したとき
(12) 甲が届け出た店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13) 甲の営業または業態が公序良俗に違反すると乙および丙が判断したとき
(14) 行政機関から行政処分を受けたとき
(15) 架空売上債権の立替払請求、その他甲が不正な行為を行ったと乙および丙が判断したとき
(16) 甲、乙、丙、もしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、会員もしくはカード(偽造カードを含む)の占有者 による不正利用が発生するおそれ、または乙もしくは丙の信用が毀損されるおそれがあると、乙および丙が判断する取引であって、乙または丙が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに、乙または丙が指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと乙および丙が判断したとき
(17) 甲等甲の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき
① 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
② 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める麻薬犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
(18) その他加盟店として不適当と乙および丙が判断したとき
2. 甲が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると乙または丙が認めた場合、乙は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとする。なお、この場合には、乙は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
3. 提携ブランドカード会社が、甲につき、提携ブランドカードを取り扱う加盟店として不適当と判断した場合は、乙および丙は甲に対し催告することなく直ちに本契約のうち当該提携ブランドカードの取扱いにかかる契約を解除できるものとし、かつ、その場合乙、丙およびカード会社に生じた損害を甲が賠償するものとする。なお、本項の解除事由に該当した場合または該当する疑いがあると乙および丙が認めた場合は、当該提携ブランドカードの取扱いによって発生した立替払金について、前項の規定を準用する。
第31条(契約終了後の処理)
1. 第 28 条(取扱期間)または第 29 条(解約)により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、甲、乙および丙は、当該信用販売
を本契約に従い取扱うものとする。ただし、甲、乙および丙が別途合意をした場合にはこの限りではない。
2. 乙は、前条により本契約を解除した場合、甲と既に立替払契約が成立している売上債権について、立替払契約を解除するか、甲に対する立替払金の支払いを保留することができるものとする。
3. 甲は、本契約が終了した場合、直ちに甲の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体からカードに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、売上集計表、売上票等乙および丙が甲に交付した取扱関係書類および印刷物(販売用具)を速やかに乙に返却するものとする。なお、甲が端末機を設置している場合には、端末使用規約および端末設置会社の指示に従うものとする。
第32条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 甲、乙および丙は、各々、自己およびその代表者、自己の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとする。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
(9) 以下のいずれかに該当する者
① 暴力団員等((1)から(8)のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
② 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥ その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(10) (1)から(9)に準ずる者
2. 甲、乙および丙は、自己およびその代表者、自己の親会社、子会社等の関係会社ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をおこなわないことを確約するものとする。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙および丙の信用を毀損し、または乙および丙の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 甲が本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると乙および丙が認めた場合、乙および丙は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合乙、丙およびカード会社に生じた損害を甲が賠償するものとする。この場合、前条第2項の規定を準用するものとする。
4. 乙または丙が本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると甲が認めた場合、甲は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合の甲に生じた損害を乙または丙が賠償するものとする。
5. 甲が本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反していることが判明した場合、またはそ
の疑いがあると乙または丙が認めた場合には、乙は前項に基づき契約を解除するか否か にかかわらず、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとする。なお、この場合には、乙は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
6. 乙および丙は、甲が本条第 1 項または第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく取引を一時的に停止することができるものとする。この場合には、甲は、乙および丙が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとする。
第33条(本契約に定めのない事項)
本契約に定めのない事項については、乙および丙所定の加盟店規約が適用されるものとし、同規約にも定めのない事項については、乙および丙が別に定める「お取扱いガイド」その他の取扱要領等(乙および丙がホームページに公表する内容を含む)に従うものとする。取扱要領等にも定めのない事項については、その都度甲乙丙協議のうえこれを定めるものとする。
第34条(準拠法)
甲、乙および丙との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とする。
第35条(合意管轄裁判所)
1. 甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合には、乙の本社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2. 甲と丙との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第36条(本契約の変更等)
1. 本契約は、甲乙丙協議のうえ、変更できるものとする。
2. 乙および丙が甲に通知のうえ、甲によって丙所定の手続きがなされることにより、乙および丙は、本契約に基づき甲が取り扱うことができる取引に新たな決済サービスを追加することができるものとする。
<提携ブランドカード会社>
・アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)xxx杉並区荻窪 4-30-16"
・三井住友トラストクラブ株式会社
xxx中央区晴海 1-8-10 晴海トリトンスクエア"
・ディスカバーフィナンシャルサービシーズ(Discover Financial Services LLC) 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015, United States of America"
<共同利用会社>
○株式会社ジェイエムエス
〒100-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 x友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:加盟店業務の代行サービス等の提供
○株式会社日本カードネットワーク
〒100-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 x友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:端末、接続サービス等加盟店業務支援サービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒100-0000 xxxxxxxx 0-0-00 x山ライズフォート利用目的:保険サービス、加盟店向け DM サービス等の提供
<加盟信用情報機関>
本契約に定める加盟信用情報機関は以下のとおりとする。
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) | 日本クレジットカード協会加盟店信用情報センター | |
住所 | 〒100-0000 xxxxxxxxxxxx00-0xxxxxxxxxx 0X | x105-0004 xxx港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル 1F |
電話番号 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 |
共同利用の管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター | 日本クレジットカード協会 |
URL | ||
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」という。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を、乙がJ DMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 | 当センターが保有する加盟店情報は、日本クレジットカード協会の会員が行う不正取引の排除・消費者保護のための 加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合並びに加盟店情報正確性維持のための 開示・訂正・利用停止等の目的に限り利用されます。ただし、以下の場合はこの限りではありません。 1. 法令に基づく場合 2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによ り当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。 |
共同利用される情報 | ① 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ② 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③ 利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④ 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑤ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、J DMセンターが収集した情報 ⑥ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑦ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 ⑧ 加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に前号に係る情報が登録されている 場合は当該情報 | ∙ 乙および丙に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 ∙ 加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 ∙ 加盟会員が加盟店情報を利用した日付 |
登録される期間 | 上記の情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者及び JDMセンター (JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) | 日本クレジットカード協会の会員(当センターを利用し ている企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。) |
<別表> 売上集計表・売上票等の締切日および売上代金の支払日
信用販売の方法 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 | |
ショッピング 1 回払い・ショッピングリボ払い・ ショッピング分割払い | 1 日~当月 15 日 | 当月 15 日 | 当月末日 | |
16 日~当月末日 | 当月末日 | 翌月 15 日 | ||
ショッピング 2 回払い | 前月 16 日~当月 15 日 | 当月 15 日 | 翌月末日 | |
ボーナス 1 回払い | 夏期 | 12 月 16 日~6 月 15 日 | 毎月 15 日 | 翌月 15 日 |
(ボーナス 1 回繰上払い) | 冬期 | 7 月 16 日~11 月 15 日 | 毎月 15 日 | 翌月 15 日 |
※売上集計表・売上票等は、締切日到着分をもって締め切るものとする。
※支払日の 15 日・末日が金融機関休業日の場合には、15 日は翌営業日・末日は前営業日を支払日とする。
本契約を証するためこの証書3通を作成し、甲乙丙記名捺印の上各々1通を保有する。平成 29 年 月 日
広島市中区xx8番18号
甲: 地方独立行政法人 広島市立病院機構理事長 xxxx
乙:
xxx新宿区xxx 3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー丙: 株式会社ジェーシービー
<別表>
甲に属するカード取扱施設名 | 加盟店番号 |
地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 4191-674-49-00018 |
地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 | 4623-288-91-00018 |
地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立リハビリテーション病院 | 5010-523-08-00018 |
地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立舟入市民病院 | 5747-564-66-00018 |