第30条 本契約に基づき甲及び乙がなすべき通知はすべて書面によってなされ、かつ、郵便、ファクシミリ又は PDF ファイル(パスワード付のものに限る)添付の e -メールによって下記の住所宛に行われる。ただし、ファクシミリによる場合には、送信後遅滞なく郵便により同一書面の送付を行うものとする。なお、本条に基づく相手方へ の通知により、甲及び乙は、下記の自らの住所等の変更を行うことができる。