第30条 本契約に基づき甲及び乙がなすべき通知はすべて書面によってなされ、かつ、郵便、ファクシミリ又は PDF ファイル(パスワード付のものに限る)添付の e -メールによって下記の住所宛に行われる。ただし、ファクシミリによる場合には、送信後遅滞なく郵便により同一書面の送付を行うものとする。なお、本条に基づく相手方へ の通知により、甲及び乙は、下記の自らの住所等の変更を行うことができる。
○ 共同研究契約書(標準様式:対学術機関用)
共 同 研 x x 約 書
国立大学法人東北大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条及び別紙1によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次に掲げる定義に従う。
一 「本共同研究」とは、本契約に基づき甲と乙とが共同で実施する研究をいい、その具体的内容は別紙1に規定されるものとする。
二 「本研究成果」とは、本共同研究の研究目的及び研究内容に沿った技術的成果であって、本共同研究により得られたものをいう。
三 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、及びこれらの権利の登録を受ける権利、並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ロ プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権、並びに外国におけるこの著作権に相当する権利
ハ 秘密に扱われる財産的価値のある技術情報(以下「ノウハウ」という。)にかかる権利
四 「発明等」とは、知的財産権の対象となる発明、考案、創作、育成、案出その他の技術的成果をいう。
五 発明等について「実施」とは、権利が保護される国における特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法、著作xxその他の知的財産権にかかる法令が定める発明等の利用行為、及びノウハウの使用をいう。
六 「独占的実施権」とは、知的財産権の登録の前後を問わず、知的財産権にかかる発明等を独占的に実施できる権利をいい、特許登録後の設定による専用実施権及び許諾による独占的通常実施権を含むがこれらに限られないまた非独占的通常実施権を「非独占的実施権」といい、独占的実施権とあわせて「実施権」という。
七 「出願・維持管理等」とは、知的財産権についての出願から登録までの手続及び登録後における維持管理手続をいい、「出願・維持管理等の費用」とは、出願・維持管理等に関するすべての料金及び費用(弁護士及び弁理士費用、各国特許庁への出願に係る費用並びに必要な翻訳費用を含むがそれらに限定されない。)をいう。
(研究期間及び研究の完了・中止)
第2条 本共同研究の研究期間は、別紙1の第4欄に掲げる期間とする。
2 甲又は乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、相手方と協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を短縮し若しくは延長することができる。この場合、甲又は乙は中止又は短縮若しくは延長の結果に対する責めを負わない。
3 研究期間の満了の時、又は甲及び乙が本共同研究は完了したものと認めた時、本共同研究は完了したものとする。
(実績報告書の作成)
第3条 甲及び乙は、本共同研究の完了又は中止後に、協力して、本共同研究の研究成果についての実績報告書をとりまとめる。なお、本研究成果の内、東北メディカル・メガバンク計画に寄与する電子的情報については、甲及び乙で協議の上適宜、甲が運営するお東北メディカル・メガバンク機構の保有するバイオバンク(以下「本バイオバンク」という。)に還元する。
(研究担当者)
第4条 甲及び乙は、別紙1の第6欄に掲げる自己に属する者を、本共同研究に従事する者(以下「研究担当者」という。)として本共同研究に参加させる。
2 甲及び乙は、相手方の書面による同意を得た上で、自己に属する者を研究担当者として新たに本共同研究に参加させることができる。
3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を、民間等共同研究員(乙において、現に研究業務に従事しており、甲との共同研究のために在職のまま甲に派遣される者をいう。)として受け入れることができる。
(研究協力者)
第5条 甲及び乙は、自己に属する者であって別紙1の第7欄に掲げる者又は別途書面により相手方の同意を得た者を、研究協力者(xxx乙に属する研究担当者以外の者で本共同研究に協力を行う者をいう。以下同じ。)として本共同研究に参加させることができる。
2 甲及び乙は、自己が参加させる研究協力者に本契約内容を遵守させなければならない。
(研究経費)
第6条 甲及び乙は、別紙1の第8欄に掲げる直接経費、間接経費(産学連携経費)、及び研究料(以下これらをあわせて「研究経費」という。)を負担する。
2 乙は、乙負担の研究経費を、甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。なお、振込手数料その他の納付費用は乙の負担とする。
3 乙は、乙負担の研究経費を納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付日までの日数について年5%の利率で計算した延滞金を納付しなければならない
4 甲は、研究経費の経理を行う。乙は、本契約の契約期間中及び契約終了後 3 年間、甲に申出ることにより、経理書類を閲覧することができる。
5 本共同研究を完了し又は中止した場合において、乙が納付した研究経費のうち直接経費の額に不用が生じたときは、甲は不用となった額の範囲内でその全部又は一部を乙に返還することができる。なお、乙が甲に納付した間接経費及び研究料については返還されない。
6 研究期間の延長により研究経費に不足するおそれが生じた場合には、乙及び甲は、不足する研究経費の負担について協議する。
(施設・設備等)
第7条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属する。
2 甲及び乙は、別紙1の第9欄及び第10欄に掲げる自己所有の施設・設備を、本共同研究の用に供する。
3 甲は、乙から別紙1の第9欄に掲げる乙所有の設備を無償で受け入れる。設備の搬入及び据付に要する経費は乙の負担とする。
4 甲は、本共同研究を完了し又は中止したときは、前項の規定により乙から受け入れた設備を乙に返還する。設備の撤去及び搬出に要する経費は乙の負担とする。
(第三者への委託)
第7条の2 乙は、本バイオバンクから本共同研究のために提供される試料・情報(以下、
「本共同研究試料等」という。)を用いて本共同研究を行う場合には、自らが本共同研究を実施することとする。なお、乙が、第三者に本共同研究に係る業務の一部を委託して実施する場合には、甲の事前の書面による承諾を受けるものとする。
(本共同研究試料等の管理、危機管理体制の構築)
第7条の3 乙は、甲から提供された本共同研究試料等については、漏洩、第三者による本共同研究情報管理用システムへの不正侵入、滅失、又は毀損の防止その他安全確保のため、組織的、人的、物理的及び技術的安全管理措置を講じるものとする。また、乙は、提供された本共同研究試料等の管理責任者を選任し、提供される本共同研究試料等を受け取る前に甲にそのことを届け出るものとし、乙が管理責任者を変更した場合にも、遅滞なくその旨を甲に届け出るものとする。管理責任者の責務は、甲が別途定める管理責任者規則によるものとする。
2 乙は、大地震や津波等の天変地異、火災等の災害、病原性細菌若しくはウィルスによる生物学的災害、又は第三者によるシステムへの不正侵入等人的要因によるハザードが起きることを予め想定し、そのような事態が生じた場合に対応するためのマニュアル等の整備など、適切な危機管理体制を予め構築しておくものとする。
(許諾範囲)
第7条の4 乙は、日本国内において、別紙に記載された本共同研究目的等の範囲内で、本共同研究試料等を使用することができる。
(目的外使用及び第三者提供の禁止)
第7条の5 乙は、甲の事前の文書による承諾なく、本共同研究試料等を本共同研究以外の目的に使用してはならない。なお、甲は、当該文書による承諾を行った場合には、このことを本バイオバンクが管理するウエブサイトに速やかに公開しなければならない。
2 乙は、提供された本共同研究試料等を、提供の目的又は形態の如何を問わず第三者に
提供(分配、貸与、無償譲渡又は販売等を含むがこれらに限られない。)してはならない。
3 乙は、甲による事前の文書による承諾を得ることなく、本共同研究試料等、又は本研究成果を、第三者との共同研究、又は第三者からの受託研究での使用に供してはならない。なお、甲は、当該文書による承諾を行った場合には、このことを本バイオバンクが管理するウエブサイトに速やかに公開しなければならない。
(同定・接触の禁止)
第7条の6 乙は、本研究試料等、又は本研究成果を用いて、提供者を同定する行為又は提供者への接触を試みてはならない。なお、xが本共同研究の過程で偶発的に提供者を特定した場合若しくは提供者と接触した場合は、その旨を直ちに甲に報告するものとし、その後の対応について甲の指示に従うものとする。
(報告及び監査)
第7条の7 乙は、本契約第7条の2(第三者への委託)、第7条の3(本研究試料等の管理、危機管理体制の構築)、第7条の4(許諾範囲)、第7条の5(目的外使用の禁止)、第
7条の6(同定・接触の禁止)及び第20条(関係法令等)に規定する条件に違反した場合には遅滞なく甲に報告するものとし、その後の措置について、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、甲から、本契約第7条の2(第三者への委託)、第7条の3(本研究試料等の管理、危機管理体制の構築)、第7条の5(目的外使用の禁止)、第7条の6(同定・接触の禁止)及び第20条(関係法令等)に規定する条件を満たしていることを確認するための監査要請があった場合には、当該監査を受け入れるものとする。なお、監査は、甲により別途組織される監査組織が実施するものとする。但し、当該監査組織には、監査の対象となる研究の実施に携わる者及びそのモニタリングに従事する者が含まれてはならない。
(甲及び乙の免責)
第7条の8 甲は、乙に対し、本共同研究試料等の非毒性、安全性、使用の適性、知的財産権の非侵害その他本共同研究試料等の使用に関する一切の事項について、何ら保証を行わない。万が一本共同研究試料等の分譲又は使用を通じて乙又は第7条の2に係る第三者に何らかの損害が発生した場合であっても、甲はその責任を負わず、xが自らの責任においてこれを負担し、解決するものとする。
(知的財産権の帰属)
第8条 甲及び乙は、本研究成果として、保護すべき発明等が得られた場合には、速やかに相手方に通知しなければならない。
2 甲又は乙に属する研究担当者又は研究協力者(以下両者をあわせて「研究担当者等」という。)が単独で発明等をしたときは、当該発明等にかかる知的財産権はその研究担当者等が属する甲又は乙の単独所有とする(以下、甲又は乙の単独所有の知的財産権を「単独の知的財産権」という。)。この場合、甲又は乙は、知的財産権が自己の単独所有であることを予め相手方に確認した上で、単独で日本国における出願をすることができる。
3 共同で発明等をした研究担当者等が甲及び乙に属していたときは、当該発明等にかか
る知的財産権は甲及び乙の共有とする(以下、甲及び乙の共有の知的財産権を「共有の知的財産権」という。)。共有の知的財産権についての日本国における出願は、甲乙の協議により各自の持分を定めた上で、第11条の規定に基づいて行う。
(外国出願)
第9条 前条、次条及び第11条の規定は、外国での出願にも適用する。
2 甲及び乙は、協議の上、共同で行う外国での出願の要否、出願国等を定める。
(単独の知的財産権)
第10条 甲又は乙は、第8条に基づく相手方の単独の知的財産権について、研究又は教育の目的に限り無償の通常実施権を有するものとする。
2 甲又は乙は、第8条第2項の規定による自己の単独の知的財産権について、相手方から第三者に対する非独占的実施権を有償で許諾するように要求された場合には、当該第三者と実施料その他の許諾条件を協議の上、非独占的実施権を許諾することができる。
(共有の知的財産権)
第11条 第8条第3項の規定による共有の知的財産権について出願をするときは、甲及び乙は、次の各号のすべての要件を満たす共同出願契約を締結しなければならない。
一 甲又は乙は、第三者に独占的又は非独占的実施権を許諾するときは、予め相手方から書面による同意を得なければならない。第三者からの実施料は、持分に応じて配分する。ただし、技術移転機関の利用などにより技術移転経費が発生した場合には、実施料の配分にあたって、予めこれを控除することができる。
二 甲又は乙は、自己の持分を第三者に譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定するときは、予め相手方から書面による同意を得なければならない。
三 甲又は乙は、自己の持分を放棄するときは、予め相手方に書面により通知しなければならない。
四 前三号の規定に基づいて、実施許諾、譲渡その他の手続をする場合には、手続後においても、甲、乙、及びこれらの所属を離れた研究担当者等が、試験、研究又は教育のために当該知的財産権について無償で実施できるように行わなければならない。
五 出願・維持管理等の費用は、甲及び乙が持分に応じて負担する。
(ノウハウの秘密保持)
第12条 甲及び乙は、ノウハウとして保護すべき研究成果が得られたときは、協議の上、xxxxの内容を文書で特定した上で、その秘密を保持する。
2 前項に定める秘密を保持する期間(以下「秘密保持期間」という。)は、本共同研究完了の翌日から起算して2年を経過した時に満了する。ただし、甲及び乙は、協議の上、秘密保持期間を延長し又は短縮することができる。
(情報交換)
第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と考えられ、かつ開示可能な情報、資料
及び研究試料(以下「開示可能資料等」という。)を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙が相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、除外する。
2 第1項の規定に基づく甲及び乙による開示可能資料等の開示又は提供は、開示した相手方に対して、甲及び乙が有する知的財産権についての実施権、当該開示可能資料等についての独占的な使用権その他の権利を付与するものではない。
3 第1項の規定に基づき開示又は提供された開示可能資料等について、甲及び乙は、開示した相手方に対し、当該開示可能資料等の非毒性、安全性、使用の適性、知的財産権の非侵害その他本研究試料及等の使用に関する一切の事項について、何ら保証を行わない。
(秘密情報の秘密保持)
第14条 甲及び乙は、相手方に秘密保持を求める秘密にすべき技術上の情報を相手方に文書で開示し又は提供するときは、秘密であることを明記した上で、秘密にすべき情報を文書で特定しなければならず、口頭で開示するときは、開示した日の翌日から起算して30日以内に秘密にすべき情報を文書で特定しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の規定に従って相手方より開示され又は提供された情報(以下「秘密情報」という。)を、研究担当者等及び本共同研究の実施にあたり必要となる自己に属する最小限の役員及び従業員(以下研究担当者等とあわせて「研究関係者」という。)以外に開示し、提供し又は漏洩してはならない。また、甲及び乙は、研究関係者に対し、所属を離れた後も含めて、秘密情報の秘密保持義務を負わせなければならない。
3 甲及び乙は、事前に相手方から書面による同意を得た場合を除き、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。
4 前二項の規定は、次のいずれかに該当する情報には適用しない。一 開示又は提供を受けた際、既に自己が保有していた情報
二 開示又は提供を受けた際、既に公知となっている情報
三 開示又は提供を受けた後に、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
五 秘密情報によることなく、独自に開発し又は取得した情報
六 開示し又は提供することにつき事前に相手方から書面による同意を得た情報
5 第2項及び第3項の規定は、次のいずれかに該当する行為には適用しない。
一 甲又は乙が、裁判所又は行政機関からの要請に基づいて秘密情報を開示する行為
二 研究担当者等が、開示又は提供された秘密情報を本共同研究の目的に従って使用した結果、当該研究担当者等の知識・経験として獲得・蓄積された情報を改良研究その他の研究に利用する行為
6 第2項及び第3項の義務を負う期間は、本共同研究の完了又は中止の日の翌日から起算して2年を経過した時に満了する。ただし、甲及び乙は、協議の上、この期間を延長し又は短縮することができる。
(研究成果の公表)
第15条 甲及び乙は、大学の社会的使命を踏まえ、本条の規定に従って、本研究成果を開示し、発表し又は公開すること(以下、本条において「研究成果の公表等」という。)ができる。
2 研究成果の公表等を希望する当時者(以下、本条において「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の60日前までに研究成果の公表等の内容を書面にて相手方に通知しなければならない。当該通知の義務を負う期間は、本共同研究完了の日の翌日から起算して1年を経過した時に満了する。ただし、甲及び乙は、協議の上、通知の義務を負う期間を延長し又は短縮することができる。
3 公表希望当事者より前項の通知を受けた相手方は、研究成果の公表等の内容に、本契約により秘密保持義務を負うべき対象が含まれていること、又は、出願により保護すべき発明等が含まれていることを理由として、当該通知の受理後15日以内に公表希望当事者に、研究成果の公表等の内容を修正すべき旨の協議を申し入れることができる。
4 本研究成果として生じた有体物の管理方法及び処分方法については、甲及び乙が協議して定める。
(技術移転機関の利用)
第16条 甲又は乙は、相手方に通知した上で、自己が指定する技術移転機関に対し、知的財産権若しくはその持分の譲渡又は実施権の許諾をすることができる。
2 甲又は乙は、自己の指定する技術移転機関に対し、本契約により秘密保持義務を負う情報を開示することができる。
3 前二項の場合、自己の指定する技術移転機関を利用した甲又は乙は、当該技術移転機関に対し、本契約に規定する秘密保持義務その他の義務の履行を担保するために必要な措置をとらなければならない。
(商標)
第17条 甲及び乙は、相手方の事前の書面の同意なしに相手方の商標、サービスマーク、商号、サービスネーム、ロゴ又は他の商業的若しくは製品の名称を使用してはならないものとする。
(第三者権利侵害)
第18条 甲及び乙は、本共同研究に際して、第三者の知的財産権を侵害しないよう留意するとともに、万一、知的財産に関する紛争が生じたとき、又は発生する蓋然性が高い場合、直ちにその旨を書面により相手方に通知するものとする。
2 前項の紛争が生じたとき、甲及び乙は協力して当該第三者との間で解決するものとする。但し、当該紛争が、何れか一方に起因する場合は、この限りではない。
(類似研究)
第19条 本契約は、甲及び乙が、相手方当事者以外の者による研究資金の提供、その他の契約等により本共同研究と類似した目的の研究に従事する自由を制限するものと解釈されない。
(関連法令)
第20条 甲及び乙は、輸出管理に関する法令その他本共同研究の実施及びこれにより得られた本研究成果に関し適用されるすべての関連法令を遵守する。
2 乙は共同研究を実施するに際し、甲が運営する東北メディカル・メガバンク機構の保有するバイオバンクに保有される試料・情報等(それら情報に基づくデータベースを含む)を取り扱うにあたっては、甲が定める試料・情報管理についての定め並びに甲が試料・情報を取得するに当たって提供者に対して提示した説明同意文書の記載事項を遵守しなければならない。
(契約の解約)
第21条 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。
一 本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をした場合二 本契約に違反した場合
2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに本契約を解約することができる。
一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、若しくは特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合
二 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(損害賠償)
第22条 甲又は乙は、前条に掲げる事由によって、又は相手方の故意若しくは重大な過失によって、損害等を被ったときは、相手方に対し損害賠償を請求することができる。
(非保証)
第23条 甲及び乙は、甲が学術的な研究機関であり、本共同研究が実験的性質を有するものであること、並びに本研究成果の内容及び本研究成果の獲得について何ら予め保証されるものではないことについて相互に確認する。
(反社会的勢力の排除)第24条
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
一 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
二 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
三 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
四 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること五 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること
六 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
一 第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
二 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
三 第2項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。
5 第3項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し何らの請求もすることができない。
(契約の有効期間)
第25条 本契約の有効期間は、第2条に規定する本共同研究の研究期間と同一とする。
2 本契約の終了後も、第1条、第3条、第6条から第20条、第22条、本条、第26条及び第27条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまでの期間、有効に存続する。
(準拠法)
第26条 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
(裁判管轄)
第27条 本契約に関する訴えについては、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(権利の不放棄)
第28条 甲又は乙が、相手方に対し、本契約のいずれかの規定の遵守について請求せず、又は当該請求が遅れた場合であっても、当該事実は、当該条項の権利放棄とみなされず、当該規定及び本契約の他の条項についての当事者の権利に影響を与えるものではない。
2 甲又は乙が、相手方による本契約のいずれかの規定の違反に対する権利を放棄した場合であっても、当該事実は、その後の相手方による、同じ規定の違反に対する権利の放棄とはみなされない。
(不可分性)
第29条 本契約のいずれかの規定が、管轄権を有する裁判所により、違法又は無効と判断された場合には、当該条項は本契約から分離され、当該分離が、一方当事者のみに対して著しく不利益ではない限り、本契約の他の条項の有効性に影響を与えない。
(通知)
第30条 本契約に基づき甲及び乙がなすべき通知はすべて書面によってなされ、かつ、郵便、ファクシミリ又は PDF ファイル(パスワード付のものに限る)添付の e-メールによって下記の住所宛に行われる。ただし、ファクシミリによる場合には、送信後遅滞なく郵便により同一書面の送付を行うものとする。なお、本条に基づく相手方への通知により、甲及び乙は、下記の自らの住所等の変更を行うことができる。
記
甲: 宛先:住所: FAX:
e-メールアドレス:
乙: 宛先:住所: FAX:
e-メールアドレス:
(完全合意)
第31条 本契約は、当事者間の本契約に規定する事項についての完全な合意を含み、すべての従前の合意に代わるものとし、本契約の条項は、甲及び乙の書面による合意によってのみ修正又は変更される。
(協議)
第32条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項について定める必要があるときは、協議の上これを定める。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
平成○○年○○月○○日
(甲)住所 xx県仙台市○○○○○○国立大学法人東北大学
(共同研究担当教員の所属部局長)
○ ○ ○ ○ x
(乙)住所
○ ○ ○ ○ 印
(別紙1)
1.研究題目 | |||||||||||
2.研究目的 | |||||||||||
3.研究内容 | |||||||||||
4.研究期間 | 平成 年 | 月 | 日 から 平成 | 年 | 月 | 日 まで | |||||
5.研究実施場所 | |||||||||||
6.研究担当者 (注4) | 区 分 | 氏 | 名 | 所 | 属 | 部 名 | 局 | ・職 | 共同研究における役割 | ||
甲 | ※ | ||||||||||
乙 | |||||||||||
7.研究協力者 | 甲 | ||||||||||
乙 | |||||||||||
8.研究経費の負担額(消費税を含む) | 区 | 分 | 甲 | 乙 | |||||||
直 接 経 (注1) | 費 | 円 | 円 | ||||||||
間 接 経 費 (産学連携経費)(注 2) | 円 | ||||||||||
研 究 (注3) | 料 | ( | 円 | × | 円 人) | ||||||
合 | 計 | 円 | 円 | ||||||||
9.甲における共同研究の施設・ 設備 (注5) | 所 有 | 施設の名称 | 設 | 備 | |||||||
名 | 称 | 規 | 格 | 数量 | |||||||
甲 | |||||||||||
乙 | |||||||||||
10.乙における共同研究の 施設・設備 | 所 有 | 施設の名称 | 設 | 備 | |||||||
名 | 称 | 規 | 格 | 数量 | |||||||
乙 |
(注1) 特別試験研究税額控除制度による税額控除の申告を予定している場合はその旨を申し出てください。
(注2) 間接経費(産学連携経費)は、直接経費の10%に相当する額を標準とし、千円未満は四捨五
入することができます。10%以外の割合とする場合には事前協議を必要とします。
(注3) 民間等共同研究員の研究料は、6月につき21万円6千円とし、月割り計算はしません。
(注4) 研究代表者には氏名の前に※印を、民間等共同研究員には氏名の前に◎を付してください。
(注5) 乙の欄は、共同研究のため乙が甲に提供する設備等がある場合のみ記入してください。