栄町街区公園Park-PFI 事業特定公園施設譲渡契約書(案)
栄町街区公園Park-PFI 事業特定公園施設譲渡契約書(案)
譲受人 xx市(以下「甲」という。)と譲渡人 ●●●●(以下「乙」という。)とは、 甲、乙間で令和●年●月●日に取り交わした「栄町街区公園 Park‐PFI 事業の公募設置等に係る基本協定書」(以下「協定書」という。)に基づき、乙が栄町街区公園において整備 する特定公園施設について、次のとおり、譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(譲渡物件)
第1x xが甲に譲渡する物件(以下「譲渡物件」という。)は、別紙「物件目録」のとおりである。
(所有権の移転)
第2条 譲渡物件の所有権は、令和●年●月●日に、乙から甲に移転する。なお、本契約に基づく譲渡は、無償とする。
(登記の嘱託)
第3条 乙は、前条の日までに、前条に定める所有権の移転登記手続きに必要な書類一式を甲に提出するものとし、甲が所有権の移転登記手続きを行うものとする。この場合において、当該登記手続きに要する費用は、乙の負担とする。
(譲渡物件の引渡し)
第4x xは、譲渡物件を、令和●年●月●日に甲に引き渡すものとする。
(契約不適合責任)
第5条 甲は、前項の引渡し後、譲渡物件に構造上の欠陥、破損等の協定書の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があることが判明した場合、又は契約不適合に より公園の管理運営に支障が生じる恐れがある場合は、乙に対し、当該契約不適合の修
補又は損害賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第6条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(本契約の変更)
第7条 本契約の変更については、甲及び乙の書面による合意をもってのみこれを行うことができる。
(裁判管轄)
第8条 本契約に関して紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第1審の管轄裁判所とする。
(協議)
第9条 本契約に定めのない事項又は本契約に関して疑義が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
本契約の内容を証し、本書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名捺印の上、各自●通を保有するものとする。
令和●年●月●日
甲
所在地 xxxxxx0xx0x0x代表者氏名 xx市長 xx xx
乙
所在地 ●●●●●●●●代表者氏名 ●●●●●●●●