なお、以下のとおり、物件は塩浜営業所(物件 No.1)と鷲ヶ峰営業所(物件 No.2)の2か所とし、それぞれにつき所定の数の飲料用自動販売機及び食品用自動販売機を設置するものとします(一台毎の入札ではありません。)。
令和4年度
一般競争入札による交通局用地
(自動販売機設置) 一時貸付けの入札説明書
令和4年12月
川崎市交通局企画管理部経理課
目 次
令和4年度 入札による交通局用地(自動販売機設置)一時貸付けの説明書
○ 趣旨
1 一般競争入札に付する事項
2 一般競争入札参加資格に関する事項
3 契約上の条件
4 入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書等の交付
5 一般競争入札参加に必要な書類
6 一般競争入札参加に必要な手続
7 一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
8 一般競争入札参加資格の喪失
9 入札及び開札の日時、場所
10 入札手続等
11 契約手続等
12 貸付料
13 自動販売機に係る電気料
14 その他
◇ 留意事項
◇ 関係法令(参考)
◇ その他資料
説 明 書
〇 趣旨
川崎市交通局(以下「交通局」という。)は、乗車料収入以外の収入確保を目的として、交通局資産の有効活用を推進しています。本件は、自動販売機の設置を目的として、事業者(借受人)と一時貸付契約を締結するため、入札を実施するものです。
なお、以下のとおり、物件はxx営業所(物件 No.1)と鷲ヶ峰営業所(物件 No.2)の2か所とし、それぞれにつき所定の数の飲料用自動販売機及び食品用自動販売機を設置するものとします(一台毎の入札ではありません。)。
1 一般競争入札に付する事項
(1)件名
交通局用地(自動販売機設置)一時貸付け
(2)物件
No | 物 件 名 (所 在 地)最低貸付料 | 令和3年度(又は令和4年度上半期)年間販売本数 年間売上額 在籍職員数 | 自販機サイズ目安 (貸付面積) |
1 | xx営業所内(屋内) ・食品用自動販売機 1 台 ・飲料用自動販売機(缶・ペットボトル式)3 台 合計 4 台 (xxxxxxxx0-0-0) ・最低貸付料:12,000円 /月(税抜) | ・食品用自動販売機:19,952 個、 2,730,640 円 ・飲料用自動販売機A:45,731本、4,675,800 円 ・飲料用自動販売機B:9,921 本、 1,034,730 円 ・飲料用自動販売機C:令和3年度に設置していたカップ式自動販売機の売上は 5,125 杯、362,690 円 ・R4.10.1 時点のxx営業所の在籍 職員数は約 200 名 | 1台につき W1200 ㎜以内 D900 ㎜以内 (自販機 4 台に相当する面積+回収ボックス等を置くスペース) |
2 | 鷲ヶ峰営業所内(屋内) ・食品用自動販売機 2 台 ・飲料用自動販売機(缶・ペットボトル式)3 台 合計 5 台 ( xx市xx区菅生ケ丘 | ・食品用自動販売機A:令和 4 年 度上半期売上は 11,232 個、 1,549,220 円 ・食品用自動販売機B:令和 4 年 度上半期売上は 6,789 個、 1,016,090 円 | 1台につき W1200 ㎜以内 D900 ㎜以内 (自販機 5 台に相当する面積+回収ボッ クス等を置くスペー |
41-1) | ・飲料自動販売機1F:32,021 | ス) | |
・最低貸付料:12,000円 | 本、3,331,720 円 | ||
/月(税抜) | ・飲料自動販売機B1―A: | ||
15,058 本、1,552,920 円 | |||
・飲料自動販売機B1―B:令和 4 | |||
年度上半期売上は 4,358 本、 | |||
432,960 円 | |||
・R4.10.1 時点の鷲ヶ峰営業所の在 | |||
籍職員数は約 220 名 |
2 一般競争入札参加資格に関する事項
この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たしていなければなりません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(2)xx市交通局契約規程(昭和42年xx市交通局規程第4号)第2条の規定に該当しないこと。
(3)地方公営企業法施行令第26条の5により貸付が認められている法人であること。
(4)国税及び地方税の未納がないこと。
(5)入札参加申込に必要な書類を提出すること。
(6)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体でないこと。
(7)xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
(8)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実がないこと及び警察当局から排除要請がある者でないこと。
(9)入札説明書に定める条件及び法令等を遵守し、自動販売機及び飲料容器等の回収容器等(以下「自動販売機等」という。)を設置して運営する事業(以下「自動販売機設置事業」という。)を行う資力、能力等を有すること。
(10)令和2年度及び3年度において、自動販売機設置事業又はこれに類する事業の実績を有していること。
(11)その他法令等の規定により、xx市(交通局)との間で交通局用地(自動販売機設置)の一時貸付契約ができない者でないこと。
3 契約上の条件
(1)貸付契約の内容
本件一時貸付契約は、地方自治法第238条の4第2項第4号及び地方公営企業法施行令第26条の5の規定に基づく貸付け(賃貸借契約)です。
(2)貸付期間
本件入札における物件の貸付期間は、
令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間
(3)一時貸付物件の指定用途
借受人は、「説明書」に定める条件及びその他法令等を遵守し、一時貸付物件を清涼飲料水等の自動販売機の設置、清涼飲料水等の販売、空き容器回収ボックスの設置等(以下「自動販売機設置運営事業」という。)の用途に供さなければなりません。また、自動販売機及び容器回収ボックス等の設置・運営に伴う工事費用、光熱費等の費用は借受人の負担とします。
また、借受人は、自動販売機設置運営事業を貸付期間中継続して行わなければなりません。
(4)禁止事項
ア 一時貸付物件を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和2
3年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業(以下「風俗営業等」という。)の建物敷地として利用することや第三者に風俗営業等をさせることもできないほか、3
(3)に規定する指定用途以外の用途に供することはできません。
イ 一時貸付物件に建物を建築すること、又は工作物を設置することはできません
(貸付人が、電気の供給のために工作物の設置の必要があると認める場合を除く。)。
ウ 一時貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をすることはできません。
エ 本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定することはできません。オ 一時貸付物件に設置する自動販売機で販売できるのは清涼飲料水(食料品を指
定したものを除く。)とし、酒税法(昭和28年法律第6号)第2条による酒類又はその類似品(ノンアルコール飲料等)を販売することはできません。
設置後、バス運転手が乗務前に行うアルコールチェック(検査)において反応が出た商品については、他の商品への変更を依頼することがあります。
カ xx市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等、その他の反社会的団体及びそれら構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供することはできません。
(5)資料の提出等
貸付人が、債権の保全上必要があると認めるとき、又は一時貸付物件を第三者に転貸している疑いがある場合等において確認の必要があると認めるときは貸付人は借受人に対してその参考となるべき資料等の提出又は報告を求めることができるものとします。また、借受人は貸付人に対して、毎月、売上実績(販売本数及び売上金額等)の報告をしなければならないものとします。
(6)自動販売機及び空き容器回収ボックス等の設置並びに維持管理等
ア 自動販売機及び空き容器等の回収ボックス等を使用可能な状態で常時設置するものとします。
イ 自動販売機及び空き容器回収ボックス等の設置にあたっては、転倒防止対策等を行い、安全に配慮することとします。
ウ ノンフロンヒートポンプ対応など環境負荷を低減した機種の設置に努めるものとします。
エ 節電への取組として、必要に応じて消灯に努めるものとします。
オ 貸付期間の開始後、貸付人の指示に従い速やかに指定の位置に自動販売機及び空き容器回収ボックス等を設置し、設置後は、写真データを添付の上、その完了した旨を貸付人に報告するものとします。
なお、設置後の自動販売機について、修正が必要な場合には、貸付人の指示に従わなければなりません。
カ 自動販売機(電源確保のため工事した電気設備を含む。)は、貸付人の日常の管理責任の範囲にないものとします。
キ 自動販売機の販売品の補充及び維持管理については、借受人が行い、販売品に 係る関係法令を遵守し、賞味期限など衛生管理等の対策を徹底するものとします。
ク 販売品の補充のための搬入及び空き容器の回収の頻度、方法、時間帯等については、近隣住民、営業所車両及び整備工場等に十分配慮するものとします。
ケ 借受人は、びん、缶、ペットボトル等を分別回収し、及び適正に処分するものとします。
コ 飲料品の売価は、標準販売価格(定価)より10円以上低い金額とします。サ 設置する自動販売機は、xx市屋外広告物条例(昭和46年xx市条例第77
号)ほか屋外広告物に関する規定に違反しないものとします。
シ 食品自動販売機の販売品には、おむすび、サンドイッチ(生鮮食品を使用して いるものを1種類以上置く)、総菜パン、菓子パン、カップ麺、即席食品、乳製 品(牛乳、乳飲料、乳酸菌飲料等)、デザート(プリン、チーズケーキ、エクレア、ヨーグルト、シュークリーム等)を、常に取りそろえること。また、これらのうち、おむすび、サンドイッチ、総菜パン、菓子パンについては、それぞれ3種類以上を選択することが可能であること(たとえばAの種類のおむすびが置いてある場合に、B又はCという種類のおむすびに変更することが可能であること。なお、この場合、ABCの種類のおむすびを最初から同時に置いてあればそれで
足りる。)。
ス シの販売品のうち、おむすび、サンドイッチ、総菜パンについては、それぞれ 保存料及び合成着色料を含まないこと。
セ 食品自動販売機における食品の補充は、天災地変等やむを得ない事由による場 合を除き、毎日行うこと。
ソ 借受人は、自動販売機に意見カードを設置する等、自動販売機利用者の意見の集約・検討に努めること。
タ 各営業所につき少なくとも1台以上の飲料用自動販売機に、キャッシュレス機 能(交通系ICカード等を使用できるもの)を搭載すること。
チ 食品用自動販売機について、キャッシュレス機能搭載に努めること。
ツ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第57条に規定する食品営業を行う場合、必要な届出等を行うこと。
(7)一時貸付物件の引渡し及び返還等
ア 貸付期間の初日に引渡しを行います。
イ 貸付期間の満了時においては、借受人は一時貸付物件を原状回復して返還しなければなりません。ただし、貸付期間の満了前に、次の貸付期間も引き続き同じ一時貸付物件を使用することができることが明らかとなった場合においては、当該一時貸付物件を原状回復することなく使用することができます。
なお、借受人が直前の貸付期間における借受人(以下「旧借受人」という。)と異なる場合は、必要に応じて、本件契約締結後速やかに貸付人及び旧借受人と原状回復に関する協議を行ってください。
(8)上記(3)~(7)の条件に違反した場合は、貸付期間中の貸付料総額の100分の30に相当する額(1円未満切捨て)を、違約金として貸付人に支払わなければなりません。
(9)解約の申入れ
貸付期間中に本件契約の解約を希望する場合は、貸付開始日から起算して1年を経過した日から、解約の理由を付した書面で解約を申し入れることができます。解約日は貸付人が解約の申入れの書面を受理した日から、6か月を経過した日の属する月の末日とし、既納の貸付料は返還しません。
4 入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書等の交付
本入札に参加を希望される方には、次のとおり入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書等を交付します。なお、市バスホームページからもダウンロードできます。
(1)交付期間
令和4年12月26日(月)から令和5年1月16日(月)まで
(土曜日、日曜日及び祝休日を除く。)
午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)
(2)交付場所
xxxxxxxx0xx0xx0 xxxxxx0x企画管理部経理課 出納係 xxx、xx
電話044-200-3227
5 一般競争入札参加に必要な書類
(1)一般競争入札参加資格確認申請書
(2)xx市暴力団排除条例にかかる誓約書
(3)商業登記簿(履歴事項全部証明書)
(4)代表者印(社印)の印鑑証明書(法務局に届け出た印鑑の証明書)
(5)国税の納税証明書(その3の3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の未納税額のない証明書用」
(6)市税の納税証明書
ア 法人市民税(xx市内に事務所又は事業所を有している場合のみ)
申込時点において終了している事業年度のうち直近2事業年度分の納税証明書
(未納がないもの)をそれぞれ1部提出してください。
イ 固定資産税・都市計画税(xx市内に固定資産(償却資産を含む。)を有している場合のみ)令和2年度、令和3年度の納税証明書(未納がないもの)をそれぞれ
1部提出してください。
※ ア、イに代えて市税(市民税、固定資産税・都市計画税)の滞納がないことを証明する市税納税証明書(xx市競争入札参加資格審査申請用)1部でも足ります。
(7)財務諸表の写し
申込時点で終了している事業年度のうち直近2事業年度分の損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書を提出してください。
(8)自動販売機設置事業申告書
※ 必要に応じて、上記以外の書類提出を求めることがあります。その場合は、xx市(交通局)の指示に基づき、必要書類を提出してください。
※ 証明書はいずれも原本とし、発行後3か月以内のものとします。
※ 一般競争入札参加申込み時に提出する書類に記載された個人情報は、必要に応じて神奈川県警察本部に照会する場合があります。
※ 提出していただいた書類は返却いたしません。
6 一般競争入札参加に必要な手続
本入札に参加を希望される方は、一般競争入札の参加の申込みを行わなければなりません。
(1)申込方法
次の受付場所及び受付期間に直接5の書類を持参し、提出してください。
なお、一般競争入札参加資格確認申請書等の郵送などによる受付は行っておりませんので御注意ください。
(2)受付場所
xxxxxxxx0xx0xx0 xxxxxx0x企画管理部経理課 出納係 xxx、xx
電話044-200-3227
(3)提出期間
令和5年1月6日から令和5年1月16日までの午前9時から正午及び午後1時から午後4時まで(土曜日、日曜日及び祝休日を除く。)
7 一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者には、令和5年1月24日までの間に、一般競争入札参加資格確認通知書を交付します。
8 一般競争入札参加資格の喪失
一般競争入札参加資格があると認められた者が、開札前に公告に定める資格要件を満たさなくなったとき又は一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載をしたときは、この入札に参加することができません。
9 入札及び開札の日時、場所
(1)入札書提出方法
郵送(簡易書留又は一般書留)又は持参とします。一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有することを確認して提出してください。郵送と持参で提出先が異なります。
ア 郵送
(ア)提出期限 令和5年1月31日(火) 必着
(イ)宛先 〒210-8577 xx市川崎区xx町1番地xx市交通局企画管理部経理課長
イ 持参
(ア)提出期間 一般競争入札参加資格確認通知書到達後から令和5年1月31日
(火)までの、午前9時から正午及び午後1時から午後4時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)
(イ)提出先 xx市川崎区砂子1丁目8番地9 xxxxビル9階xx市交通局企画管理部経理課長
(2)開札の日時及び場所
ア | 日時 | 令和5年2月2日(木) 午後2時00分 |
イ | 場所 | xx市川崎区砂子1丁目8番地9 xxxxビル8階 |
xx市交通局会議室 | ||
ウ | 立会 | 開札場所に入場しようとするときは、一般競争入札参加資格確認通知 |
書の提示を求める場合がありますので、必ず持参してください。 | ||
代理人が開札に立ち会う場合は、開札の立ち合いに関する権限の委任 | ||
を受けた書類(委任状)を開札場所で提出する必要があります。 |
(3)入札保証金免除
10 入札手続等
(1)入札書等について
ア 入札書に記載する金額は、1か月間の貸付料(税抜額)を記載してください。イ 入札金額の前に必ず「¥」マークを記載してください。
ウ 入札参加者は、所定の入札書(1物件につき1通)に必要事項を記載し、記名押印の上、貸付物件名を記載した封筒(1物件につき1通)に封入し、提出してください。
エ 代理人の方が入札する場合は、必要事項を記載し、記名押印の上、別紙「委任状」を入札書とともに封筒に封入し、提出してください。
オ 日付は入札書を記載した日を記入してください。締切日以降の日付は無効となります。
カ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回はできませんので十分注意してください。
キ 辞退する場合は、入札書の金額欄に「辞退」と記載してください。
(2)落札者の決定について
最低貸付料以上の入札価格のうち、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
また、同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定します。くじ引きを辞退することはできません。入札参加者(又はその代理人)が開札に立ち会っている場合は入札参加者(又はその代理人)にくじを引いていただきます。入札参加者が開札に立ち会っていなかった場合は、本件と関係のない交通局職員がくじを代わりに引きます。
11 契約手続等
(1)契約保証金
契約金額(貸付期間の賃料総額)の10分の1以上(1円未満切り上げ)とします。
契約保証金は、本件契約期間の満了後、貸付物件の原状回復を確認してから、借受人の請求に基づき利息を付さないで返還します。
借受人が本件契約上の義務を履行しないときは、交通局は本件契約を解除します。この場合、契約保証金は交通局に帰属することになります。
また、借受人の申入れにより本件契約を解除したときは、契約保証金は交通局に帰属することになります。
(2)契約の締結
落札者は、令和5年3月10日までに貸付人と本件契約を締結しなければなりません。
また、本件契約に貼付する収入印紙及び本件契約締結に関して必要な費用は、落札者の負担となります。
なお、本件契約を締結しない場合は、落札は無効となります。
12 貸付料
貸付料については、当初の年度分の貸付料にあっては貸付期間の開始日から起算して30日以内に、次年度以降の貸付料にあっては当該年度の4月30日までに、貸付人が発行する納入通知書によって納付しなければなりません。ただし、納期限の日が金融機関の休日に当たるときは、次の営業日を納期限の日とします。
本入札に係る自動販売機は、屋内に設置されるため、貸付料に消費税がかかります。なお、課税対象の自動販売機設置に係る貸付料について、消費税率の改正があった
ときは、改正後の税率によるものとします。
最低貸付料は、「1 一般競争入札に付する事項」「(2)物件」に記載のとおりです。
13 自動販売機に係る電気料
自動販売機に係る電気料については、自動販売機の年間消費電力量に応じ、自動販売機1台ごとに次表により算出する額を、貸付人が年度ごと(請求予定月:4 月)に発行する納入通知書により、その指定する日までに納入していただきます。なお、適用する年間消費電力量は各年度の4月1日時点(年度途中に貸付けを開始した場合は開始時点)の規格とします。
※ この表は、電気料金単価等の変更等により見直す場合があります。
※ 貸付期間に1月に満たない期間が発生した場合においても、日割計算は行いません。
14 その他
(1)事情により予告なく入札を変更し、又は取り止める場合等があります。
(2)本説明書に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)、xx市交通局契約規程(昭和42年交通局規程第4号)、xx市交通局会計規程(平成25年交通局規程第13号)、xx市交通局競争入札参加者心得等の定めるところによります。
(3)本説明書に関する問い合わせ先は、次のとおりです。
〒200-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx0x x崎市交通局企画管理部経理課 xxx、xx電話 000-000-0000
留意事項
1 現地確認について
申込みにあたっては、必ず現地の状況を御確認ください。
2 設置場所等について
設置場所については、別紙図面等を参照願います。
3 自動販売機等の移設等
一時貸付物件のある資産について交通局の事業運営上、必要が生じた場合には、
貸付期間中に自動販売機の移設又は撤去を交通局が指示する可能性があります。貸 付人が自動販売機の撤去を指示した場合は、変更契約を締結し、撤去した自動販売 機に係る既納の貸付料のうち、貸付人が貸付物件の返還を受けた日の翌日以降の分 を返還いたします(移設を指示した場合は、原則として貸付料を返還いたしません)。
関係法令等
(行政財産の管理及び処分)
地方自治法(抄)
第238条の4 行政財産は、次項から第4項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
(省 略)
(4)行政財産のうち庁舎その他の建物及びその付帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
地方自治法施行令(抄)
(一般競争入札の参加者の資格)
第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を
害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法第二xx十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
地方公営企業法施行令(抄)
(地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付け)
第26条の5 地方公営企業の用に供する行政財産である土地は、地方自治法第238条の4第2項から第5項までの規定によるほか、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の2各号に掲げる者、一般社団法人及び一般財団法人、株式会社並びに総務大臣が指定する法人に対し、当該土地の用途として適切と認められる建物又は施設の用に供させるため、当該地方公営企業の収益の確保に寄与する場合に限り、これを貸し付けることができる。この場合においては、地方自治法第238条の5第4項及び第5項の規定を準用する。
xx市交通局契約規程(抄)
(一般競争入札参加者の制限)
第2条 一般競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という)第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 前項の規定は、落札し、契約の締結をしない者にも適用があるものとする。
(趣旨)
xx市交通局競争入札参加者心得(抄)
第1条 xx市交通局(以下「交通局」という。)において行う競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項については、別に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。
(省 略)
(入札)
第3条 入札参加者は、xx市交通局契約規程で定める入札書に必要な事項を記載し、記名押印
(押印はあらかじめ使用印鑑として本市に届け出た印鑑による。)又は押印制度のない国においては署名(本市に届け出た代表者本人の自署による。)の上、入札件名及び商号又は名称を記載した封筒に封入して、所定の日時及び場所へ提出しなければならない。
2 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載するものとする。ただし、別途指示があったものについては、それに従うものとする。
(省 略)
(提出した入札書の書換え等の禁止)
第6条 入札参加者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
第7条 次の各号の一に該当する場合、当該入札は無効とする。 (1) 入札参加の資格がなくて入札した者
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者
(3) 入札事項を記載しない入札書又は一定の数字をもって金額を表示しない入札書 (4) 同一入札について、2通以上の入札をした者
(5) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者
(6) 入札者の記名押印のない、又は押印制度のない国においては署名のない入札書 (7) 入札書xxx要領が不明確なもの
(8) 入札に関し不正の行為があった者
(9) 再度入札以降、前回の最低価格以上の価格で入札をした者
(10) 最低制限価格が設定されている場合に、その価格に満たない価格で入札した者
(11) 予定価格が事前公表されている場合に、その価格を超える価格で入札した者
(12) 積算内訳書の提出を求めている入札において、その提出をしない者
(13) 入札参加者に設計書等の購入を求めている入札において、その購入が確認できない者
(14) 指定した以外の方法により入札をした者
(再度入札)
第8条 再度入札の回数は、原則として1回とする。
2 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者とする。
(省 略)
(落札者の決定)
第9条 落札者が決定したときは、適宜の方法によりその旨を落札者に通知する。
(省 略)
(入札の辞退等)
第15条 指名、又は競争入札参加資格確認を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退し、又は参加を取りやめることができる。なお、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
2 入札を辞退し、又は参加を取りやめるときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1)入札執行の前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2)入札xxxにあっては、入札辞退届等を入札を執行する者に直接提出して行う。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(抄)
(再発防止処分)第8条
(省 略)
2 前項の規定により行うことができる処分は、次に掲げるものとする。
(1)いかなる名義をもってするかを問わず、土地又は建物を新たに取得し又は借り受けることを、地域を特定して、又は特定しないで禁止すること。
(定義)
xx市暴力団排除条例(抄)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4)暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(5)暴力団経営支配法人等 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であってその役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人等に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの又は暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものをいう。
(省 略)
(市の契約事務における暴力団排除)
第7条 市は、公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し、又
は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの(法人等にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有するものをいう。)の市が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
神奈川県暴力団排除条例(抄)
(契約の締結における事業者の責務)
第22条 事業者は、その事業に係る取引が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあると思料するときは、当該取引の相手方、当該取引の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等又は暴力団経営支配法人等でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業に関して書面による契約を締結するときは、その契約書に、当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することが判明したときは当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。ただし、当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがないことが明らかなときは、この限りでない。
3 事業者は、前項の規定により契約書においてその契約を解除することができる旨を定めた場合において、当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することが判明したときは、当該契約の定めに従い、当該契約を解除するよう努めるものとする。
(利益供与等の禁止)
第23条 事業者は、その事業に関し、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)暴力団の威力を利用する目的で、金銭、物品その他の財産上の利益を供与すること。
(2)暴力団の威力を利用したことに関し、金銭、物品その他の財産上の利益を供与すること。
2 事業者は、その事業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあることを知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に対して出資し、又は融資すること。
(2)暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあることを知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等から出資又は融資を受けること。
(3)暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあることを知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に、その事業の全部又は一部を委託し、又は請け負わせること。
(4)暴力団事務所の用に供されることが明らかな建築物の建築を請け負うこと。
(5)正当な理由なく現に暴力団事務所の用に供されている建築物(現に暴力団事務所の用に供されている部分に限る。)の増築、改築又は修繕を請け負うこと。
(6)儀式その他の暴力団の威力を示すための行事の用に供され、又は供されるおそれがあることを知りながら当該行事を行う場所を提供すること。
(7)前各号に掲げるもののほか、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあることを知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を供与すること。
(酒類の定義及び種類)
酒税法(抄)
第2条 この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
2 酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。
事務室への入口
(缶・ペットボトル式)
(※③にはR4.10現在カップ式の飲料自動販売機が設置してあります。)
←自動販売機への入口
←地下1階への階段
←事務室への入口
玄関ホール
事務室
誘導員
給油所
バ |
ス |
出 |
入 |
庫 |
口 |
バ |
ス |
出 |
入 |
庫 |
口 |
スロープ
←1階からの階段
室
ボイラー
交通局用地一時貸付契約書
1 件 名 交通局用地(自動販売機設置)一時貸付け
2 | 一時貸付物件 | |||
3 | 貸付料(年額) | ¥ | , | - |
4 貸 付 期 x xx5年4月1日から令和10年3月31日まで
5 契約保証金 ¥ , -
上記の一時貸付物件についてxx市交通局を貸付人、○○を借受人とし、貸付人と借受人との間において、別紙「自動販売機設置用地一時貸付契約約款」により一時貸付契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
なお、本件契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はないものとする。本件契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、貸付人と借受人とがそれぞ
れ記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
貸付人 xx市xx区砂子1-8-9
xxxxビル9Fxx市交通局長 ○○ ○○
借受人 住 所氏 名
自動販売機設置用地一時貸付契約約款
(目的)
第1条 この約款は、本件契約の履行について必要な事項を定めるものとする。
(一時貸付物件の用途等)
第2条 借受人は、自ら一時貸付物件に自動販売機を設置し、貸付期間中継続して、営業・運営する事業(以下「自動販売機設置運営事業」という。)を行うものとする。
2 借受人は、一時貸付物件を自動販売機設置運営事業の用途(以下「指定用途」という。)に使用しなければならない。
3 借受人は、自動販売機設置運営事業に必要な設置費、維持管理費その他の費用を自ら負担し、次の各号に定める事項を遵守して一時貸付物件を使用しなければならない。
(1)自動販売機及び空き容器回収ボックス等の設置
ア 自動販売機及び空き容器回収ボックス等が、使用可能な状態で常時設置されていること。
イ 一時貸付物件が環境に配慮すべき財産であることに鑑み、ノンフロンヒートポンプ対応など環境負荷を低減した自動販売機の設置に努めること。
ウ 防犯のため、自動販売機の販売及び消灯の時間が任意に設定できる機能を有しているものを設置すること。
エ 節電への取組として、必要に応じて消灯に努めること。
オ 本契約書第4項の貸付期間(以下「貸付期間」という。)の開始後、財産管理者の 指示に従い速やかに指定の位置に自動販売機及び空き容器回収ボックス等を設置し、設置後は、写真データを添付の上、その完了した旨を当該財産管理者に報告するこ と。
カ 自動販売機及び空き容器回収ボックス等の設置にあたっては、転倒防止対策等を行い、安全に配慮すること。
キ 自動販売機(電源確保のため工事した電気設備を含む。)は、財産管理者の日常の管理責任の範囲にあると解さないこと。
ク オの報告後、財産管理者が確認を行い、財産管理上支障があると認められる場合には、指示に従い速やかに是正すること。
(2)自動販売機の販売品
ア 販売品は飲料(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条による酒類又はその類似品を除く。)並びにおむすび、サンドイッチ(生鮮食品を使用しているものを1種類以上置く)、総菜パン、菓子パン、カップ麺、即席食品、乳製品(牛乳、乳飲料、乳酸菌飲料等)、及びデザート(プリン、チーズケーキ、エクレア、ヨーグルト、シュークリーム等)を取りそろえること。また、これらのうち、おむすび、サンドイッチ、総菜パン、菓子パンについては、それぞれ3種類以上を選択することが可能で
あること。ただし、財産管理者の了解を得た場合は、飲料以外の食品を販売することができる。
イ アの販売品のうち、おむすび、サンドイッチ、総菜パンについては、それぞれ保存料及び合成着色料を含まないこと。
ウ 販売品の維持管理及び補充は、借受人の責任において行うこと。
エ 関係法令を遵守し、賞味期限の管理等、販売品の衛生管理対策の徹底を図ること。オ 自動販売機に意見カードを設置する等、自動販売機利用者の意見の集約・検討に
努めること。
カ 各営業所につき少なくとも1台以上の飲料用自動販売機に、キャッシュレス機能
(交通系ICカード等を使用できるもの)を搭載すること。
キ 食品用自動販売機について、キャッシュレス機能搭載に努めること。
(3)自動販売機の販売品の売価
飲料品の売価は、標準販売価格(定価)より10円以上低い金額とする。
(4)販売品の補充及び空き容器等の回収
ア 販売品の維持管理及び補充は、乙の責任において行うこと。
イ 食品自動販売機における食品の補充は、天災地変等やむを得ない事由による場合を除き、毎日行うこと。
ウ 販売品の補充のための搬入及び空き容器等の回収の頻度、方法、時間帯等については、近隣住民、営業所車両及び整備工場等に十分配慮し、紛争等が生じないようにすること。
エ 財産管理者の指示に従い、びん、缶、ペットボトル等を分別回収し、及び適正に処分すること。
(貸付料)
第3条 貸付料の支払いは、次の各号のとおりとする。
(1)借受人は、別紙「納入通知額一覧表」において、納入年度の欄の区分に応じ納入通知額の欄に記載する貸付料を、貸付人が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(2)借受人は、当初の年度分の貸付料にあっては貸付期間の開始日から起算して30日以内に、それ以降の年度分の貸付料にあっては当該年度の4月30日までに、貸付人に納入しなければならない。ただし、それらの納入の期限とする日が金融機関の休日に当たるときは、次の営業日を納入の期限の日とする。
(3)貸付人は、第17条第1項(第7号を除く。)に掲げる事由により本件契約を解除したとき、又は第18条の規定により本件契約が終了したときは、既納の貸付料を借受人に返還しない。
(4)貸付人は、第17条第1項第7号に掲げる事由により本件契約を解除したときは、一時貸付物件の返還を受けた日の翌日以降分の既納の貸付料を借受人に返還するもの
とする。
(貸付料の改定)
第4条 貸付人は、一時貸付物件につき特別の費用を負担することになったときその他正 当な理由があると認めるときは、借受人に対して貸付料の増額を請求することができる。
2 貸付人が前項の規定に基づき、借受人に対して貸付料の増額を請求したときは、貸付人と借受人とが協議の上、その額を決定する。
(貸付料の遅延損害金)
第5条 借受人は、第3条第2号の納入期限日までに貸付料を納入しないときは、遅延損害金を納付しなければならない。遅延損害金については、督促状に指定する納期限を経過した日から計算するものとする。徴収額その他については、交通局債権に係る遅延損害金及び延滞金徴収事務取扱要綱によるものとする。
(契約保証金)
第5条の2 借受人は、本件契約日までに、本契約書に定める契約保証金の額を貸付人の発行する納付書により、貸付人に納付しなければならない。
2 第4条により貸付料が増額された場合の契約保証金は、増額後の貸付料(契約金額)の10分の1以上(円未満切上げ)となるように、貸付料増額の日から改定されるものとし、借受人は、増額後の契約保証金の額と従前の契約保証金の額との差額を、貸付人の発行する納付書により、当該増額の日から30日以内に貸付人に納付しなければならない。
3 貸付人が第17条第1項(第7号を除く。)の規定により本件契約を解除したとき、借受人が第18条の規定により本件契約が終了したとき又は第19条の義務を履行しないときは、契約保証金は貸付人に帰属する。
4 借受人は、前項の規定により契約保証金を貸付人に帰属させたことに対して、一切の異議申立て等をすることができない。
5 貸付人は、本件契約の終了後、借受人の第19条に規定する義務の履行を確認したときは、借受人の請求により遅滞なく納入されている契約保証金を借受人に返還する。ただし、第3項の規定により契約保証金が貸付人に帰属したときは、この限りではない。
6 前項の契約保証金には、利息を付さない。
7 借受人は、貸付人に対する契約保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金の返還請求権に担保を設定してはならない。
(自動販売機に係る電気料等)
第6条 借受人は、自動販売機に係る電気料について、貸付人が別途算出する実費相当額を、貸付人が発行する納入通知書により、その指定する日(その日が金融機関の休日に当たるときは、次の営業日)までに、貸付人に納入しなければならない。
2 借受人は、自動販売機が水を使用する型式である場合、使用した分の水道料について、
貸付人が別途算出する実費相当額を、貸付人が発行する納入通知書により、その指定する日(その日が金融機関の休日に当たるときは、次の営業日)までに、貸付人に納入しなければならない。
3 貸付人は、正当な理由があると認めるときは、借受人に対して電気料及び水道料の増額を請求することができる。
(充当)
第7条 貸付人は、借受人が納入した金額をその名目いかんにかかわらず、何ら催告なしに、債務不履行の延滞料、貸付料の順で当該債務不履行の弁済に充当する。
(一時貸付物件の引渡し)
第8条 貸付人は、貸付期間の初日に、一時貸付物件を現況有姿の状態で借受人に引き渡すものとする。
(契約不適合責任)
第9条 借受人は、本件契約の締結後、引き渡された貸付物件が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、既往の貸付料の減免、損害賠償及び修繕費等の請求をすることができない。
(禁止事項)
第10条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)一時貸付物件を指定用途以外の用途に供すること。
(2)一時貸付物件に建物を建築すること、又は工作物を設置すること。
(3)一時貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をすること。
(4)本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定すること。
(5)自動販売機の販売品に酒税法第2条による酒類又はその類似品を入れること。
(6)xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等、その他の反社会的団体及びそれら構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供すること。
2 借受人は、前項の規定にかかわらず、電気の供給のために必要があると財産管理者が認めるときは、一時貸付物件に工作物を設置することができる。
(修繕業務)
第11条 貸付人は、一時貸付物件の修繕業務を負担しないものとし、当該一時貸付物件について維持、保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて借受人の負担とする。
(滅失又は毀損の通知)
第12条 借受人は、一時貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合には、直ちに貸付人にその状況を通知しなければならない。
(滅失又は毀損の原状回復)
第13条 借受人は、その責に帰する事由により一時貸付物件を滅失し、又は毀損したと
きは、借受人の負担において原状に回復しなければならない。
(保全義務等)
第14条 借受人は、善良なる管理者としての注意をもって一時貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 借受人は、前項の規定に従い、一時貸付物件を使用し、土壌の汚染等により原状回復が困難となるような使用をしてはならない。
3 借受人は、第1項の注意を怠る等その責に帰すべき事由によって第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとし、貸付人が借受人に代わってその賠償の責を果たした場合には、貸付人は借受人に求償することができる。
(資料の提出等)
第15条 貸付人は、債権の保全上必要があると認めるとき、又は第三者に一時貸付物件を転貸している疑いがある場合等において確認の必要があると認めるときは、その参考となるべき資料の提出又は報告を借受人に求めることができる。
2 借受人は、貸付人に対して、毎月、売上実績(販売本数及び売上金額をいう。)の報告をしなければならない。
3 借受人は、貸付人から第1項の規定による請求があったときは、正当な理由なくその請求を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(違約金)
第16条 借受人は、貸付期間中に第2条、第10条及び前条に規定する義務に違反したときは、貸付期間中の貸付料総額の100分の30に相当する額(円未満切捨て)を違約金として貸付人に支払わなければならない。
2 前項の違約金は、次条第2項又は第20条第1項に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第17条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本件契約を解除することができる。
(1)借受人が納入期限後3か月以上貸付料の支払いを怠ったとき。
(2)借受人が第10条に規定する禁止事項に違反したとき。
(3)借受人が本件契約に定める義務を履行しないとき。
(4)借受人の事業内容、資力、信用状態等の重要な事項に関して、虚偽があったとき。
(5)借受人が、破産、会社更生、民事再生、精算又は特別清算その他倒産法制上の手続について、借受人の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(借受人の取締役を含む。)によって、その申立てがなされたとき。
(6)借受人の発行する手形又は小切手が不渡りになったとき。
(7)貸付人において、公用又は公共用に供するため一時貸付物件を必要とするとき。
(8)借受人が無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第
147号)第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体であるとき。
(9)借受人がxx市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(10)借受人が神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例75号)第23条第
1項又は第2項に違反している事実があるとき。
2 借受人は、貸付人の解除権の行使に伴い、貸付人に損害があるときは、その損害を賠償しなければならない。
3 貸付人は、解除権を行使したときは、借受人の負担した契約の費用を償還しない。
4 貸付人は、解除権を行使したときは、借受人の支払った違約金及び一時貸付物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
5 借受人は、貸付人の解除権の行使に伴い発生した損失について、貸付人にその補償を請求することはできない。
6 第3項から前項までの規定は、第1項第7号に該当する場合は適用しないものとする。
(解約の申入れ)
第18条 借受人は、貸付開始日から起算して1年を経過した日から、貸付人に対し、書面により本件契約の解約を申し入れることができる。
2 前項の場合、貸付人が解約申入れの書面を受領した日から起算して6か月を経過した日の属する月の末日に本件契約は終了する。
3 貸付人は、借受人が本件契約を解約したときは、借受人の負担した契約の費用を償還しない。
4 貸付人は、借受人が本件契約を解約したときは、借受人が一時貸付物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(一時貸付物件の返還)
第19条 借受人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までに、一時貸付物件を引渡し時点(前の貸付期間から引き続き同じ一時貸付物件を使用している場合は、当初の引渡し時点)の原状に回復して貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付期間の満了前に、次の貸付期間にも引き続き同じ一時貸付物件を使用することができることが明らかになったときは、当該一時貸付物件を原状に回復することなく、引き続き使用することができる。
(1)貸付期間の満了による場合 貸付期間の満了の日
(2)第17条の規定により貸付人が本件契約を解約する場合 貸付人の指定する日
(3)前条の規定により借受人が本件契約を解約する場合 前条第2項で定める日
2 前項の返還は、貸付人の立会いの上で行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、借受人が電気工事を行っている場合は、貸付人と協議の上、電気工事に関しては原状に回復することなく、一時貸付物件を貸付人に返還するこ
とができる。
4 貸付人は、借受人が第1項に規定する義務を履行しないときは、借受人が設置する自動販売機を移設し、事務管理をすることができるものとする。この場合において、借受人は、貸付人に費用が生じるときは、その費用を貸付人に支払わなければならない。
5 本件契約の借受人が直前の貸付期間における借受人(以下、「旧借受人」という。)と異なる場合は、必要に応じて、本件契約締結後速やかに貸付人、借受人及び旧借受人の三者間で、当該一時貸付物件の原状回復に関する協議を行うものとする。
(損害賠償)
第20条 借受人は、その責に帰する事由により一時貸付物件の全部若しくは一部を滅失し、又は毀損した場合において、貸付人が負担して原状に回復したときは、当該滅失し、又は毀損したことによる損害に相当する金額その他費用等を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。
2 借受人は、第17条第1項第7号の規定により貸付人が本件契約を解除した場合において、借受人に損害が生じるときは、貸付人にその補償を請求できるものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第21条 借受人は、貸付期間が満了した場合において、一時貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の費用があっても、これを貸付人に請求することができない。
(不当介入の排除)
第22条 借受人は、契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由なく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく貸付人に報告するとともに、履行場所を所管する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(契約の費用)
第23条 本件契約の締結に要する費用は、借受人の負担とする。
(住所等の変更の届出)
第24条 借受人は、その住所又は氏名(法人の場合にあっては所在地又は名称)に変更があったときは、速やかに貸付人に届け出るものとする。
(営業所の車両、整備工場及び近隣住民等への配慮)
第25条 借受人は、第8条の規定による一時貸付物件の引渡しを受けた以後においては、十分な注意を持って一時貸付物件を管理し、営業所内の車両や整備工場等業務の妨げとならないよう、また近隣住民その他第三者との間で紛争が生じないよう配慮しなければならない。
2 借受人は、一時貸付物件に関する工事、維持管理等に伴い第三者からの苦情、その他紛争が生じたときは、その費用を負担し、自らの責任において解決しなければならない。
(自動販売機の利用者等への対応)
第26条 借受人は、自動販売機設置運営事業により発生するトラブル、苦情等について一切の責任を持って解決する。
(自動販売機等の移設等)
第27条 貸付人は、財産管理上の事情等により、一時貸付物件として指定した位置を変更せざるを得ないと判断したときは、借受人に自動販売機又は空き容器回収ボックス等の移設を指示することができる。
2 前項の移設は、借受人の負担において行うものとする。
3 貸付人は、財産管理上の事情等により、自動販売機の移設先を確保できないと判断したときは、第17条第1項第7号の規定により、借受人に自動販売機又は空き容器回収ボックス等の撤去を指示することができる。
(疑義の決定)
第28条 本件契約に関し疑義のあるとき、又は定めのない事項があるときは、xx市交通局契約規程(昭和42年交通局規程第4号)等によるほか貸付人と借受人とが協議の上、その内容を決定する。
(合意管轄)
第29条 本件契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、貸付人の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別紙
納入通知額一覧表 単位:円
No | 貸 付 場 所 | 納 入 通 知 額 | ||
1 | 令和 5 年度 | , | 合計 , , | |
令和 6 年度 | , | |||
令和 7 年度 | , | |||
令和 8 年度 | , | |||
令和 9 年度 | , |
一般競争入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日
(宛先)
xx市交通局長
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
令和4年12月26日付けで公告された、次の案件の一般競争入札に参加を申し込みます。
1 件 名 交通局用地(自動販売機設置)一時貸付け
【 物件No.1 ・ 物件 No.2 】(いずれか又は両方を「〇」で囲んでください。希望し
ない物件については「×」をしてください。)
2 提 出 書 類
・xx市暴力団排除条例にかかる誓約書
・商業登記簿(履歴事項全部証明書)
・代表者印(社印)の印鑑証明書(法務局に届け出た印鑑の証明書)
・国税の納税証明書(その3の3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の未納税額のない証明書用)
・市税の納税証明書(法人市民税、固定資産税・都市計画税等)
・財務諸表の写し(申込時点で終了している事業年度のうち直近2事業年度分の損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書)
・自動販売機設置事業申告書
3 受付証明が必要な場合は、本書を複写して、もう1部お持ちください。
受 x | x 査 | 資 格 有・無 |
自動販売機設置事業申告書
(令和4年度一般競争入札による交通局用地(自動販売機設置)一時貸付け)
令和 年 月 日
(宛先) xx市交通局長
申込者 住所又は
(入札者) 所 在 地
氏名又は名 称代表者名
「令和4年度一般競争入札による交通局用地(自動販売機設置)一時貸付けの入札説明書」の「2 一般競争入札参加資格に関する事項」に記載された自動販売機設置事業又はこれに類する事業の実績について次のとおり申告します。
・令和2年度
・令和3年度
【記載例】 自動販売機設置事業申告書
(令和4年度一般競争入札による交通局用地(自動販売機設置)一時貸付け)
令和 〇 年 〇月 〇日
(宛先) xx市交通局長
申込者 住所又は
(入札者) 所 在 地
氏名又は名 称代表者名
xxxxxx区永田町〇-〇
エナジードリンク 株式会社代表取締役 xx xx
「令和4年度一般競争入札による交通局用地(自動販売機設置)一時貸付けの入札説明書」の「2 一般競争入札参加資格に関する事項」に記載された自動販売機設置事業又はこれに類する事業の実績について次のとおり申告します。
・令和2年度
神奈川県xx市xx区xxxx2丁目〇―〇 株式会社〇〇 〇〇製作所内 2箇所神奈川県xx市xx区王禅寺3丁目〇-〇 〇〇センター内 1箇所
他 神奈川県内11箇所
xxxxx区xx1丁目〇―〇 〇〇株式会社休憩室内 2箇所他 東京都内35箇所
・令和3年度
神奈川県xx市xx区xxxx2丁目〇―〇 株式会社〇〇 〇〇製作所内 2箇所神奈川県xx市xx区王禅寺3丁目〇-〇 〇〇センター内 1箇所 他 神奈川県内11箇所 | |
※ 自動販売機を設置していた場所(所在地、施設名)と台数がわかるように記載してください。 多数ある場合は、都道府県や市町村ごとに代表的 なものを数箇所について記載し、「他〇箇所」などと記載してください。 また、「別紙記載」として、一覧xxを提出いただいても構いません。 | |
xx市暴力団排除条例にかかる誓約書
(令和4年度一般競争入札による交通局用地(自動販売機設置場所)一時貸付け)
令和 年 月 日
(宛先)xx市交通局長
当法人及び当法人役員等は、xx市暴力団排除条例に規定するxx市暴力団排除条例に定める暴力団とそれに関与するものでないことを誓約します。
また、上記の者でないことを確認するため、xx市交通局が本様式に記載されたすべての者の個人情報を神奈川県警察本部に照会することについて同意します。
法人名
代表者氏名
入札参加時点の役員
役職名 | (xx) 氏 名 | 生年月日 (和暦) | 性別 | 住 所 |
※役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人等に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
入札書(見積書)
令和 年 月 日
(あて先)
x x 市 交 通 局 長
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 名 印
代 x x 名 印
「令和4年度一般競争入札による交通局用地(自動販売機設置)一時貸付けの入札説明書」に記載された内容を全て承知し、次の通り入札(見積もり)します。
金 額 | 百万 | 千 |
( 貸 付 物 件 名 xx営業所内(屋内) )
( 貸 付 物 件所 在地 xx市xx区xx2-2-1 )
(注) 1 本書は、入札(見積)件名を記載した封筒に封入してください。
2 金額は、1つの枠に1字ずつアラビア数字で記入し頭初に¥を記入してください。訂正したものは無効とします。
3 金額は、1か月間(月額)の貸付料(消費税及び地方消費税の税額を除く。)を記入してください。
4 代理人が入札をする場合は、代表者及び代理人の記名押印が必要です。
入札書(見積書)
令和 年 月 日
(あて先)
x x 市 交 通 局 長
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 名 印
代 x x 名 印
「令和4年度一般競争入札による交通局用地(自動販売機設置)一時貸付けの入札説明書」に記載された内容を全て承知し、次の通り入札(見積もり)します。
金 額 | 百万 | 千 |
( 貸 付 物 件 名 鷲ヶ峰営業所内(屋内) )
( 貸 付 物 件所 在地 川崎市xx区菅生ケ丘41-1 )
(注) 1 本書は、入札(見積)件名を記載した封筒に封入してください。
2 金額は、1つの枠に1字ずつアラビア数字で記入し頭初に¥を記入してください。訂正したものは無効とします。
3 金額は、1か月間(月額)の貸付料(消費税及び地方消費税の税額を除く。)を記入してください。
4 代理人が入札をする場合は、代表者及び代理人の記名押印が必要です。
委 任 状
私は、令和4年度一般競争入札による交通局用地(自動販売機設置)一時貸付けに係る次の
件の一般競争入札にあたり、次の者を代理人として定め、次の事項に関する権限を委任します。
xx営業所内(屋内)
件名
委任事項 1 入札に関すること。
2 開札の立ち会いに関すること。
令和 年 月 日
(あて先) xx市交通局長
委任者(代表者)所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
受任者(代理人)所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
委 任 状
私は、令和4年度一般競争入札による交通局用地(自動販売機設置)一時貸付けに係る次の
件の一般競争入札にあたり、次の者を代理人として定め、次の事項に関する権限を委任します。
鷲ヶ峰営業所内(屋内)
件名
委任事項 1 入札に関すること。
2 開札の立ち会いに関すること。
令和 年 月 日
(あて先) xx市交通局長
委任者(代表者)所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
受任者(代理人)所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
書留郵便入札用封筒記載例
※持参の場合と提出先が異なります。宛先の誤り等は無効となりますので御注意ください。
表面
〒210-8577
xx市川崎区xx町1番地
川崎市交通局企画管理部経理課長 宛
(入札事務取扱課長)
開札日 令和○年 ○月 ○日
※入 札 書 在 中
貸付物件名「○○営業所内(屋内)」
印
印
入札者 住 所
商 号 又 は 名 称代 表 者 名
裏面
※必ず封印をしてください。封印に使用する印は、入札書に押印した印と同じものを使用してください。
持参入札用封筒記載例
※郵送の場合と提出先が異なります。宛先の誤り等は無効となりますので御注意ください。 また、持参に際しての事故その他いかなる理由においても適正に提出された確認ができない場合、xx市交通局はその責任を負わないものとします。
表面
川崎市xx区砂子1丁目8番地9 xxxxビル9階
川崎市交通局企画管理部経理課長 宛
(入札事務取扱課長)
開札日 令和○年 ○月 ○日
※入 札 書 在 中
貸付物件名「○○営業所内(屋内)」
印
印
入札者 住 所
商 号 又 は 名 称代 表 者 名
裏面
※必ず封印をしてください。封印に使用する印は、入札書に押印した印と同じものを使用してください。
交通局用地(自動販売機設置)の一時貸付契約に関する一般競争入札について次のとおり公告します。
令和4年12月26日
1 一般競争入札に付する事項
(1)件名
交通局用地(自動販売機設置)一時貸付け
(2)貸付物件名及び貸付所在地並びに台数
ア xx営業所内(屋内) :川崎市xx区xx2-2-1
食品用自動販売機1台、飲料用自動販売機3台イ 鷲ヶ峰営業所内(屋内):川崎市xx区菅生ケ丘41-1
食品用自動販売機2台、飲料用自動販売機3台
(3)契約期間
各一時貸付物件の契約期間は、契約日から令和10年3月31日までとします。
(4)貸付期間
各一時貸付物件の貸付期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの
5年間(60箇月)となります。
(5)最低貸付料(月額・税抜)
ア 物件No.1 xx営業所内(屋内) :12,000円イ 物件No.2 鷲ヶ峰営業所内(屋内):12,000円
2 一般競争入札参加資格
この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たしていなければなりません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(2)xx市交通局契約規程(昭和42年交通局規程第4号)第2条の規定に該当しないこと。
(3)地方公営企業法施行令第26条の5により貸付が認められている法人であること。
(4)国税及び地方税の未納がないこと。
(5)入札参加申込に必要な書類を提出すること。
(6)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体でないこと。
(7)xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
(8)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反している事実がないこと及び警察当局から排除要請がある者でないこと。
(9)入札説明書に定める条件及び法令等を遵守し、自動販売機及び飲料容器等の回収容器等(以下「自動販売機等」という。)を設置して運営する事業(以下「自動販売機設置事業」という。)を行う資力、能力等を有すること。
(10)令和2年度及び3年度において、自動販売機設置事業又はこれに類する事業の実績を有していること。
(11)その他法令等の規定により、xx市(交通局)との間で交通局用地(自動販売機設置)の一時貸付契約ができない者でないこと。
3 入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書等の交付
入札の参加を希望する者には、次のとおり入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書等を交付します。
(1)期間
令和4年12月26日(月)から令和5年1月16日(月)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで(土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から1月3日を除く。)
(2)場所及び問い合わせ先
川崎市xx区砂子1丁目8番地9 xxxxビル9階 xx市交通局企画管理部経理課 出納係 xxx、xx電話 044-200-3227
(3)ホームページについて
これらの様式は、市バスホームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交通局貸付事業」からダウンロードもできます。
4 一般競争入札参加に必要な書類入札説明書によります。
5 一般競争入札参加に必要な手続
本入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加の申込みを行わなければなりません。一般競争入札参加資格確認申請書及び4の書類は、次により直接持参し、提出してく
ださい。
なお、一般競争入札参加資格確認申請書等の郵送等による提出は認めません。
(1)場所
3(2)と同じ
(2)期間
令和5年1月6日(金)から令和5年1月16日(月)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)
6 一般競争入札参加資格確認の通知
一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者には、その結果を令和5年1月24日(火)までに一般競争入札参加資格確認通知書により通知します。
7 一般競争入札参加資格の喪失
一般競争入札参加資格があると認められた者が、次のいずれかに該当するときは、この入札に参加することができません。
(1)2に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2)一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書類について、虚偽の記載をしたとき。
8 入札の手続等
1(2)の貸付物件名ごとにそれぞれ入札及び契約に付するものとし、1箇月間の貸付料(税抜額)で入札を行います。
(1)入札方法
ア 持参による入札の場合 (ア) 日 時
一般競争入札参加資格確認通知書到達後から令和5年1月31日までの、午前
9時から正午及び午後1時から午後4時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)
(イ) 場 所
川崎市xx区砂子1丁目8番地9 xxxxビル9階xx市交通局企画管理部経理課
イ 郵送による入札の場合 (ア) 期 限
令和5年1月31日(火) 必着 (イ) 宛 先
〒210-8577 xx市川崎区xx町1番地xx市交通局企画管理部経理課長
必ず書留郵便により送付してください。
(2)入札保証金免除
(3)開札の日時及び場所ア 日時
令和5年2月2日(木)午後2時イ 場所
川崎市xx区砂子1丁目8番地9 xxxxビル8階会議室
(4)落札者の決定方法
1(5)の最低貸付料以上の入札価格のうち、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
また、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上いるときは、くじにより落札者を決定します。くじを辞退することはできません。
(5)入札の無効
川崎市交通局競争入札参加者心得第7条の規定により無効と定める入札は、これを無効とします。
9 契約の手続等
次により契約を締結します。
(1)契約の締結期限
令和5年3月10日(金)までにxx市(交通局)と本件契約を締結しなければなりません(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)。
(2)契約保証金
契約金額(貸付期間の賃料総額)の10分の1以上(1円未満切り上げ)とします。
(3)契約書作成の要否必要
(4)契約条項等の閲覧
川崎市交通局契約規程及びxx市交通局競争入札参加者心得等は、3(2)の場所において閲覧できます。
10 貸付金額の納入期限日等入札説明書によります。
11 自動販売機に係る電気料金相当額の負担
自動販売機に係る電気をxx市(交通局)の施設から受電する場合は、電気料金相当額を納付しなければなりません。
なお、電気料金相当額は、入札説明書により算定した額とし、各年度の電気料金相当額を当該年度の貸付人が指定する日までに納付していただきます。
12 その他
(1)事情により予告なく入札の中止や内容の変更をすることがあります。
(2)詳細は、入札説明書によります。
(3)この公告に定めるもののほか、xx市契約条例(昭和39年xx市条例第14号)、xx市交通局契約規程、xx市交通局競争入札参加者心得等の定めるところによりま す。
(4)この契約の目的物に係る税制改正が実施された場合は、それによるものとします。
(5)この公告に関する問い合わせ先は、3(2)に同じです。