UBS 証券株式会社
UBS 証券株式会社
目次
保護預り約款 3
外国証券取引口座約款 9
振替決済口座管理約款 18
一般債振替決済口座管理約款 22
投資信託受益権振替決済口座管理約款 27
株式等振替決済口座管理約款 32
受益証券発行信託の受益証券に係る保護預り約款 44
最良執行方針 49
プライバシー宣言 52
無登録格付に関する説明書のご送付について 58
日本国債取引のフェイルチャージに係る通知書 62
一般債取引のフェイルチャージに係る通知書 63
新規に発行される国債の売買取引(国債の発行日前取引)に付されている条件とその約定のお取り扱いについて 64
お客様との取引に関する通則 65
一般投資家への移行に関する告知書 66
特定投資家 / 一般投資家制度に関するご説明 67
保護預り約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。) 第 2 条第 1 項各号に掲げる有価証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも当社の都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が機構の行う振替決済以外の振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
1) 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
2) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
3) 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
4) 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
5) 第 1 号から第 4 号の規定にかかわらず、当社は、当社における保護預り証券の保管等を外部の保管機関に委託することがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1) お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
2) 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混合保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第 5 条 混合して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める方法によりxxかつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第 6 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規
定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第6 条の2 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下第 23 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、
「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第 7 条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第 8 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
3) 最終償還期限
4) 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引 の未決済建玉がある場合には 2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行います。 取引残高報告書をお渡しした後、2 週間以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領した場合には、速やかにその内容をご確認ください。その際、取引残高報告書の記載事項を確認した旨の回答をご返送いただく場合があります。
注:デリバティブ取引とは、日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第 9
条第 1 項第 2 号イ、ロ又はハに該当する取引をいう。
3 当社からの報告書、連絡及び取引残高報告書等、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部門に直接ご連絡ください。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第
34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。) の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。) をいいます。) である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものにつ
いては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第 11 条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。なお、発行体からの償還金または利金の支払状況によっては、お客様への支払いが当該予定日より遅延する場合もございます。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
1) 保護預り証券を売却される場合
2) 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
3) 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の「変更届」その他の書面に必要事項を記載の上、お届出の印鑑に符合する印影を押なつしてご提出ください。この場合、「住民票」又は「個人番号カード」等の書類をご提出願うこと等があります。
2 印章を喪失されたためお届出印鑑を改印される場合は、印鑑証明書等当社が必要と認める書類を添えて、当社所定の「改印届」その他の書面に必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印鑑に符合する印影を押なつしてご提出ください。
3 前項の規定により、お届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了した後でなければ保護預り証券返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 15 条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことができるものとします。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(諸費用の徴収)
第 16 条 お客様のご希望にしたがって特別な取扱いをしたときは、当社はお客様に対し、当社の要した諸費用の全部又は一部をいただくことができるものとします。
(解約)
第 17 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
1) お客様から解約のお申出があった場合
2) 保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
3) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
4) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
5) 口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
6) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
7) お客様が当社との取引に関連して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申し出た場合
8) お客様の当社との取引に係る資金に関して組織的犯罪処罰法に基づく犯罪収益等の疑いがあるとして、当社が解約を申し出た場合
9) 当社が該当する契約に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了した場合
10) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
2 当社は一定の期間、取引、保護預り証券及び金銭の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く。)、契約を解約する場合があります。
(解約時の取扱い)
第 18 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第 19 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第 19 条の 2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免 責 事 項)
第 20 条 当社は、以下の事由によるものである場合に生じた損害については、その損害を賠償する責を負いません。
1) 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
2) 当社が、当社所定の証書等に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
3) 第 9 条第 1 項第 1 号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
4) お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
5) 天災地変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の不可抗力と認められる事由により、本約款に定める事項、売買の執行、金銭及び証券の授受または寄託の手続き等が遅延または不能となったとき
6) 電信または郵便の誤謬や遅延等、当社の責に帰すことができない事由が生じたとき
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 21 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。平成 21 年 1
月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1) 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
2) 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
3) 移行前の一定期間、受益証券の引き出しを行うことができないこと
4) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5) 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成 21 年 1 月 5 日から廃止されておりま
す。以下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除き
ます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 16 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1) 振替法の施行日(平成 21 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 1 ヶ月前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しない場合があること。
2) 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
3) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
4) 施行日の 1 ヶ月前の日から施行日の 2 週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。
5) 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事 項。以下同じ。)を機構に通知すること。
6) 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様 が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
7) お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第 5 号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
8) 当社が第 5 号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
9) 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から
当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
(イ) 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(ロ) その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
(ハ) 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
(ニ) 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日 に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。
(ホ) 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
10) 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
11) 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
12) 発行者に対する前 2 号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
13) 施行日前において、保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること。
14) 施行日前において、お客様へ保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合には、お客様の名義に書換えたうえで返還する場合があること。
15) 上記のほか、当社は、振替法の施行にむけた準備のために、必要となる手続を行うこと。
16) 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
(この約款の変更)
第 24 条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を郵送、インターネットその他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。
x x
平成 28 年 12 月 20 日より適用
令和 2 年 4 月 1 日改定
外国証券取引口座約款
第 1 章 総則
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引
(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第 2 条 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第 3 条 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 章 外国証券の国内委託取引
(外国証券の混合寄託等)
第 4 条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」とい
う。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。 当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。) については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
3 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下
「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4 申込者は、第 1 項の寄託又は記録若しくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託証券に係る共有xx)
第 4 条の 2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
第 5 条 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。) に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者に交付します。
2 申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第 6 条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。 2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
(配当等の処理)
第 7 条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
1) 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバード ワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するもの を含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては 1 口(投資
法人債券に類する外国投資証券等にあっては 1 証券)、カバードワラントにあっては 1 カバードワラント、外国株預託証券にあっては 1 証券。以下同じ。) 未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1 株未満の株券は決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
3) 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
4) 第 2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 申込者は、前項第 1 号に定める配当金、同項第 2 号a及びbに定める売却代金並びに同項第 3 号に定める金 銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。 3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第 1 項第 1 号に定める配当金以外の金
銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5 第 1 項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7 決済会社は、第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株予約xxその他の権利の処理)
第 8 条 寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
1) 新株予約xxが付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
2) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証
券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1 株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分しま す。
3) 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1 株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
4) 前 3 号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
5) 第 1 号a、第 2 号及び第 3 号により売却処分した代金については、前条第 1 項第 2 号a並びに同条第 2 項から第 5 項まで及び第 7 項の規定に準じて処理します。
6) 第 1 号の払込代金及び第 3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第 9 条 申込者が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第 10 条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受 益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及 び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第 10 条の 2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第 11 条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 3 章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第 12 条 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第 13 条 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
1) 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
2) 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
3) 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
4) 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
5) 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
(受渡日等)
第 14 条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
2) 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。
(外国証券の保管、権利及び名義)
第 15 条 当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
1) 当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
2) 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
3) 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記 録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保 管されます。
4) 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは
「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
5) 第3 号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
6) 申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
7) 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
8) 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
9) 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
10) 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第 16 条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第17 条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
1) 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
2) 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
3) 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
4) 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
5) 外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
6) 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立 てを行いません。
7) 第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
(諸通知)
第 18 条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
1) 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
2) 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
3) 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行者からの諸通知等)
第 19 条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間(海外CD及び
海外CPについては 1 年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
2 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
(諸料金等)
第 20 条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
1) 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦 課金並びに所定の取次手数料を第 14 条第 2 号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2) 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第 21 条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第 22 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 17 条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第 4 章 雑則
(取引残高報告書の交付)
第 23 条 申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(共通番号の届出)
第 24 条 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定す
る個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
(届出事項)
第 24 条の 2 申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑及び共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第25 条 申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第 26 条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第 27 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第 28 条 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
(契約の解除)
第 29 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
1) お客様が当社に対し解約の申出をしたとき
2) お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
3) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
4) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
5) お客様の口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
6) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
7) 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
2 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免責事項)
第 30 条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
2) 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
3) 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(準拠法及び合意管轄)
第 31 条 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第 32 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を郵送、インターネットその他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。
(個人データの第三者提供に関する同意)
第 33 条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供され ることがあることに同意するものとします。
1) 外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
2) 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
3) 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
4) 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。なお、米国における個人情報の保護に関する 制 度 に 関 す る 情 報 は 、 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECD プライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
1) 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
3) FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
x x
xx 28 年 12 月 9 日より適用
令和元年 7 月 16 日改定
令和 2 年 4 月 1 日改定
令和 4 年 4 月 1 日改定
振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(振替決済口座)
第 2 条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番
号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2
条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 4 条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、共通番号等とします。
(振替の申請)
第 5 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの。
2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの。
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
1) 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
2) お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3) 振替先口座
4) 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第 1 号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同第
4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(他の口座管理機関への振替)
第 6 条 当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第 7 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記 載又は記録がされている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請を することができます。差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
1) 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
2) お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第 8 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載 又は記録がされている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
1) 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
2) お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(みなし抹消申請)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(担保の設定)
第 10 条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。
1) 最終償還期限
2) 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご 不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。) の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。) をいいます。) である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告 (取引残
高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。) に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(元利金の代理受領等)
第 12 条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(届出事項の変更手続き)
第 13 条 お届出の印鑑、住所、氏名又は共通番号等の事項に変更があったときは、当社指定の方法によりお手続きに従って遅滞なくお取扱い部店にお届出ください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」、「個人番号カード」等の書類をご提出願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ振決国債の元金又はxxの支払いのご請求には応じません。
(口座管理料)
第 14 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金又はxxの支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 15 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
1) 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務
2) 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定 める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名 称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振 決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者の ないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
3) その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解約)
第 16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
1) お客様から解約のお申出があった場合
2) 第 14 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
3) 一定の期間、口座残高がない場合
4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
5) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
6) 口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
8) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(免責事項)
第 18 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1) 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金又はxxの支払いをした場合
2) 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金又はxxの支払いをしなかった場合
3) 天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金又はxxの支払いが遅延した場合
(この約款の変更)
第 19 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を郵送、インターネットその他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。
x x
平成 28 年 1 月 1 日より適用
平成 30 年 1 月 29 日 改定
令和 2 年 4 月 1 日改定
一般債振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
3) 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
4) 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 3 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
1) 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
2) お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
3) 振替先口座及びその直近上位機関の名称
4) 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
5) 振替を行う日
3 前項第 1 号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 8 条 お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
1) 最終償還期限
2) 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の管理部長に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。) の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。) をいいます。) である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告 (取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。) に関する事項についての照会に対して速やかに回答
できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共 通番号その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「商業登記簿謄本」、「戸籍抄本」、「住民票」、「個人番号カード」等の書類をご提出願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 14 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
1) 一般債の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務
2) その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当社は、機構において取り扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第 4 条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
1) お客様から解約のお申出があった場合
2) お客様が手数料を支払わない場合
3) お客様がこの約款に違反した場合
4) 一定の期間、口座残高がない場合
5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
7) 口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、または
そのおそれがあると合理的に認められる場合
8) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
2 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第 2 項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に関しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1) 第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害
2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
5) 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
6) 第 18 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 20 条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第 3 条第 1 項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1) 振替法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
4) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5) 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第 22 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を郵送、インターネットその他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。
(社債的受益権の取扱いに関する各規定の読み替え)
第 22 条の 2 この約款における社債的受益権(機構の社債等に関する業務規程に規定する「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取扱いは、下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第 6 条 | xx支払期日 | 配当支払期日 |
各社債の金額 | 各社債的受益権の金額 | |
第 10 条 | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財 産を含みます。以下同じ。) | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。) |
第 10 条 | 元利金 | 償還金及び配当 |
第 10 条、第 13 条、第 14 条及び 第 20 条 | 利金 | 配当 |
x x
平成 28 年 1 月 1 日より適用
平成 30 年 1 月 29 日 改定
令和 2 年 4 月 1 日改定
投資信託受益権振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様と間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「総合取引申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 「総合取引申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
3) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
4) 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
5) 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
6) 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
(イ) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
(ロ) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
(ハ) 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(ニ) 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(ホ) 償還日
(ヘ) 償還日翌営業日
7) 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
1) 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
2) お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
3) 振替先口座及びその直近上位機関の名称
4) 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
5) 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただ し、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由に より、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当社で投資信託 受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないこと があります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定について のみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第11条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
2) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の営業考査部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。) の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。) をいいます。) である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。) に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、当社所定の方法により遅滞なくお取扱い部店にお届出ください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」、「個人番号カード」等の書類をご提出願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第13条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第14条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負 うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
1) 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
2) その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第15条 当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない銘柄その他当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があ ったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあり ます。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
1) お客様から解約のお申し出があった場合
2) お客様が手数料を支払わない場合
3) お客様がこの約款に違反した場合
4) 口座残高がなくなってから一定期間が経過した場合
5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
7) 口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
8) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第17条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第18条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第19条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1) 第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害
2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名鑑)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
5) 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
6) 第 18 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第20条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1 号及び第2 号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号及び第 4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1) 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
3) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第21条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を郵送、インターネットその他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。
x x
平成 28 年 1 月 1 日より適用
令和 2 年 4 月 1 日改定
株式等振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客さまが振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行 わせていただきます。
2 当社は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第 6 条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加 入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知する ことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第 6 条の 2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場 合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第 7 条 当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第 8 条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)
2 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
3 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第 22 条第 2 項に規定する書面交付請求をいいます。)
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第 9 条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行者
が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第 1 項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第 10 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
3) 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 2 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
1) 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
2) お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
3) 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該株主等ごとの数量
4) 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
5) 振替先口座
6) 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
7) 前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
8) 振替を行う日
3 前項第 1 号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 5 号の提示は必要ありません。また、同項第 6 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6 第 2 項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第 5 号の振替先口座の他の加入者に担保の目的 で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替 上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示 し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第 12 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 13 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第 14 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第 15 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
2 お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第16 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる 者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されてい る担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求する ことができます。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 17 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第 18 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示 された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2 お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第 19 条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請 求に応じて当社からお客様にお支払いします。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(振替新株予約権付社債の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
第 20 条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第 21 条 お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
(個別株主通知の取扱い)
第 22 条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4 項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第 325 条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第 94 条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 40 条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
(単元未満株式の買取請求等)
第 23 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4 お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5 お客様は、第 1 項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第24条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第24条の2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第24条の3 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き)
第24条の4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第25条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの
請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
6) 6 お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。 イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 25 条の 2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下
「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。 なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第 25 条の 3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第 25 条の 4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第 25 条の 5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第25条の6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第25条の7 お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
2 お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第26条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。
なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式 等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(お客様への連絡事項)
第27条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
2) 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の管理部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同 法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をい います。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書に よる通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体 制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(振替新株予約xxの行使請求等)
第28条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求に係る払い込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4 前3項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5 お客様は、第1項、第2項又は第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予 約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替 新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
8 お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第29条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。 また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第30条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194 条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222 条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
第31条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
(届出事項の変更手続き)
第32条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
第33条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(口座管理料)
第34条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないとき
は、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第35条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負 うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
1) 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかった
ことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
2) その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 36 条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します
(解約等)
第37条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
1) お客様から解約のお申出があった場合
2) お客様が手数料を支払わない場合
3) お客様がこの約款に違反した場合
4) 一定の期間、口座残高がない場合
5) 第 34 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
6) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
7) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
8) 口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
9) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
10) やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様
の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第38条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭
については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第39条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第40条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1) 第 32 条第 1 項による届出の前に生じた損害
2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
5) 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第 19 条及び第 25 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
6) 第 40 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第41条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
(イ) 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(ロ) その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
(ハ) 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
(ニ) 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
(ホ) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
(ヘ) 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
3 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
4 当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと。
5 上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 41 条の 2 お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、
お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸
手続き等を当社が代わって行うこと並びに第 3 号から第 6 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1) 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
5) 機構が必要と認める日においては、第 1 号に掲げる申請を受け付けないこと。
6) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 41 条の 3 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第 61 条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代わっ
て行うこと並びに第 3 号から第 6 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1) 振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
5) 機構が必要と認める日においては、第 1 号に掲げる申請を受け付けないこと。
6) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(この約款の変更)
第42条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を郵送、インターネットその他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。
(個人情報の取扱い)
第43条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下
「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
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平成 28 年 1 月 1 日より適用
平成 29 年 8 月 17 日 改定
平成 30 年 1 月 29 日 改定
令和 2 年 4 月 1 日改定
受益証券発行信託の受益証券に係る保護預り約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の受益証券発行信託の受益証券(以下「信託受益証券」といいます。)にかかる保護預りに関して、別に定める保護預り約款のほか、権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、信託受益証券について、この約款及び別に定める保護預り約款、社債、株式等の振替に関する法律第 9 条第 1 項ただし書及び一般振替機関の監督に関する命令第 6 条第 2 項第 3 号の規定に基づき、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)が主務大臣の承認を受けた兼業業務に関する規則その他の機構が定める規則の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 この約款に従ってお預りした信託受益証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って、次のとおりお預りいたします。
1) 機構が行う受益証券発行信託受益証券保管振替決済制度にかかる保護預り証券については、特にお申し出のない限り機構で混合して保管します。
2) 前号による保護預り証券については、機構からの委託に基づき、信託受益証券の発行者において混合して保管します。
(混合保管に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混合して保管する信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1) お預りした信託受益証券と同銘柄の信託受益証券に対し、その信託受益証券の数に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
2) 新たに信託受益証券をお預りするとき又はお預りしている信託受益証券を返還するときは、その信託受益証券のお預り又はご返還については、同銘柄の信託受益証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
2 前項のほか次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1) 当社は、お客様が信託受益証券についての権利を有するものに限り信託受益証券振替口座簿に記載又は記録いたします。
2) 当社は、機構の定める一定の日には信託受益証券の預託を受けないこと。
3) 信託受益証券が金融商品取引所において上場廃止となった場合は、信託契約に基づいて信託財産等が返還されることがあること。
(信託受益証券加入者に係る加入者情報の取扱いに関する同意等)
第 5 条 当社は、原則として、信託受益証券振替口座簿に当該信託受益証券が記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が 定める事項。)について、機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意い ただいたものとして取り扱います。
2 当社は、原則として、機構から当社に対しお客様の氏名若しくは名称の変更があった旨又は住所の変更があった旨の通知があった場合には、当社が管理する信託受益証券振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
3 当社が第1項に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の信託受益証券口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の信託受益証券口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
4 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(受益者の通知にかかる処理)
第 6 条 信託受益証券をお預りした場合には、信託受益証券の発行者(信託受益証券の受益権原簿管理人を含む。以下本条において同じ。)に対するお客様の権利は、信託契約及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
1) 当社は、信託受益証券の権利確定日及び信託の計算期間の終了日等までに、お客様のお申出による住所、氏名及び数その他機構が定める事項を書面により信託受益証券の発行者に提出します。
2) 当社は、信託受益証券の権利確定日及び信託の計算期間の終了日等における受益者の住所、氏名及び数その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを受益者として信託受益証券の発行者に通知します。
3) 第 1 号のお申出による住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申出をいただき、当社はその旨を記載した書類を信託受益証券の発行者に提出します。
4) 当社は、お客様から特にお申出のない限り、機構の定める一定の日における預託信託受益証券にかかるお客様のお申出による住所、氏名及び数その他機構が定める事項を機構を経由して信託受益証券の発行者に通知することがあります。
5) お客様が機構への預託信託受益証券を当社から他の信託受益証券口座管理機関へ又は他の信託受益証券口座管理機関から当社へ預け替えをした場合は、信託受益証券の発行者に対する受益者としての継続性は失われる恐れがあります。
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第 7 条 当社は、お客様が、信託受益証券の発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(信託受益証券の交付申請)
第 8 条 お客様は、その信託受益証券振替口座簿に記載又は記録がされた信託受益証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により交付又はその申請を禁止されたものを除く。)について、当該信託受益証券の発行者の交付申請に係る審査後、交付が認められた場合には、当社に対し、交付の申請をすることができます。ただし、機構の定める交付の制限日を交付日(交付をする日をいう。)とする交付の請求をすることはできません。
(信託受益証券の振替の申請)
第 9 条 お客様は、その信託受益証券振替口座簿に記載又は記録がされた信託受益証券について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により交付、振替又はその申請を禁止されたもの
2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
3) 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
(信託受益証券の転換請求)
第 10 条 お客様は、信託受益証券の発行者が定める転換請求制限日(転換の請求することができない日をいう。)以外の期間については、当該信託受益証券に係る信託財産と信託受益証券との転換の請求をすることができます。ただし、当該信託受益証券に係る受益証券発行信託契約に別段の定めがある場合には、その定めによります。
(担保の取扱い)
第 11 条 お客様は、信託受益証券振替口座簿の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた信託受益証券について、当社に対し、特別受益者の申出をすることができます。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 12 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、信託受益証券振替口座簿に記載又は記録がされている信託受益証券について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求できます。
(担保の届出の取次ぎの請求)
第 13 条 お客様は、当社に対し、機構に対する担保信託受益証券の届出の取次ぎの請求をすることができます。
(分配金に関する取扱い)
第 14 条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する分配金を受領する預金口座等の指定(以下「分配金振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録分配金受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の分配金を受領する方法(以下「登録分配金受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する信託受益証券振替口座簿に記載又は記録された信託受益証券に係る受益権の数(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して分配金の支払いを行うことにより、お客様が分配金を受領する方式(以下「受益権数比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の分配金振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の受益権数比例配分方式の利用を内容とする分配金振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1) 信託受益証券振替口座簿に記載又は記録がされた信託受益証券に係る受益権の数に係る分配金の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
2) お客様が口座の開設を受けた他の信託受益証券口座管理機関がある場合には、当該他の信託受益証券口座管理機関に開設された信託受益証券振替口座簿に記載又は記録された信託受益証券に係る受益権の数に係る分配金の受領を当該他の信託受益証券口座管理機関又は当該他の信託受益証券口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の信託受益証券口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
3) 当社は、前号により委託を受けた他の信託受益証券口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の信託受益証券口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
4) お客様に代理して分配金を受領する信託受益証券口座管理機関の商号又は名称、当該信託受益証券口座管理機関が分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの分配金の受領割合等については、発行者による分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
5) 発行者が、お客様の受領すべき分配金を、機構が前号により発行者に通知した信託受益証券口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該信託受益証券口座管理機関の信託受益証券加入者に対する分配金の支払債務が消滅すること。
6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、受益権数比例配分方式を利用することはできないこと。
(イ) 機構に対して受益権数比例配分方式に基づく信託受益証券加入者の分配金の受領をしない旨の届出をした信託受益証券口座管理機関の信託受益証券加入者
(ロ) 信託受益証券機構加入者
4 登録分配金受領口座方式又は受益権数比例配分方式を現に利用しているお客様は、分配金振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(個人情報の取扱い)
第 15 条 お客様は、個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 75 号)第 2 条第 4 項に規定する個人データであって、当該信託受益証券加入者の住所、氏名、所有する信託受益証券に係る受益権の数その他必要な範囲のものをいう。)が、総受益者通知において発行者に対して提供されることについて、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(諸通知)
第 16 条 当社は、お客様が信託受益証券間接口座管理機関である場合には、機構から通知された事項を連絡いたします。
2 当社は、自己又はその上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受ける場合には、お客様に対し、その旨並びにお客様が権利を有する信託受益証券についての記載又は記録がされている顧客口を開設する直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)を通知します。
(信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 17 条 当社は、ご依頼があるときは、信託受益証券について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款の規定により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、信託受益証券の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該信託受益証券への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
3 前 2 項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(解約)
第 18 条 次にあげる場合は、契約は解約されます。
1) お客様から解約のお申出があった場合
2) 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
3) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
4) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
5) 口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
6) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
7) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに信託受益証券を他の信託受益証券口座管理機関に開設した信託受益証券振替口座簿へお振替えいただくか、他の信託受益証券口座管理機関に開設した信託受益証券振替口座簿を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
1) 信託受益証券振替口座簿に信託受益証券についての記載又は記録がされている場合
2) 融資等の契約に基づき、お客様が他の信託受益証券加入者による特別受益者の申出における特別受益者であるとき
3) お客様からの解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整受益権数に係る信託受益証券について信託受益証券振替口座簿に増加の記載又は記録がされる場合
(解約時の取扱い)
第 19 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(信託受益証券の信託財産の配当等の処理)
第 20 条 信託受益証券の信託財産に係る配当又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより処理することとします。
(信託受益証券の信託財産に係る議決権の行使)
第 21 条 信託受益証券の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該信託受益証券の発行者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(信託受益証券に係る議決権の行使等)
第 22 条 信託受益証券に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うもの とします。
(株主総会の書類等の送付等)
第 23 条 信託受益証券の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び信託受益証券に係る信託決算の報告書の送付等は、当該信託受益証券の発行者が信託契約に定める方法により行います。
(信託受益権の返還)
第 24 条 機構に保管されている信託受益証券については、信託契約に定める事由以外には信託受益証券の返還のご請求に応じられないこととなっております。また、信託契約に定める事由であっても、機構の定める規則により、権利確定日等の一定の日には信託受益証券の返還のご請求に応じられないことがあります。
(特例受益権の振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 25 条 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第 61 条の規定による「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)の一部改正の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している信託受益証券のうち、特例受益権(既発行の受益証券発行信託の受益権について振替法の適用を受けることとする旨の信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために振替法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代っ
て行うこと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1) 振替法附則第 45 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
3) 移行前の一定期間、証券の引出し、預託又は転換を行うことができないこと
4) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5) 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第 26 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を郵 送、インターネットその他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。
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平成 24 年 4 月 2 日より適用
令和 2 年 4 月 1 日改定
最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
弊社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様と弊社との間で執行方法に関する包括的な取決めが別途存在せず、かつ、個別のお取引についてお客様から執行に関するご指示をいただかない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託 受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」
(2) フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定される
「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
(1) 上場株券等(外国法人の発行する証券を除く)
① お客様から注文を受託いたしましたら、お客様と弊社との間で執行方法に関する包括的な取決めが別途存在せず、かつ、個別のお取引についてお客様から執行に関するご指示をいただかない場合には、弊社が下記②の規定により選定した金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。その場合、金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
② ①において、委託注文の国内の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a) 上場している金融商品取引所市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、原則として、執行時点において、 QUICK 優先市場(株式会社日本経済新聞社が厚生年金基金時価評価用途を目的として選定する優先市場を基に株式会社 QUICK が取り決めた優先市場で、対象銘柄の証券コードのみを入力して問い合わせたときに応答される銘柄の金融商品取引所市場)に取り次ぎます。但し、追加上場や上場廃止などで出来高が急激に変動した場合には、実情に応じて選定しなおす場合があります。なお、選定した具体的な内容は、弊社東京支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお知らせいたします。
(c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、弊社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
(2) 外国法人の発行する上場株券等
外国法人の発行する上場株券等につきましては、お客様から注文を受託いたしましたら、外国取引として当該銘柄が取引されている海外有価証券市場の所在地域を担当する海外の UBS グループ証券業者に取り次ぐ(海外の UBS グループ証券業者に口座開設されているお客様の注文については、その UBS グループ証券業者への委託注文を媒介する)こととし、お客様との間で取引の都度、個別に合意しない限り、国内店頭取引、国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場への取次ぎ、PTS への取次ぎその他の取引所外売買の取次ぎは行いません。
なお、複数の海外有価証券市場で取引されている場合には、発行会社の母国市場を担当する海外の UBS グループ証券業者に取り次ぐことといたします。
弊社が取り次ぎ、または媒介する海外の UBS グループ証券業者の名称につきましては、弊社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。
(3) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
弊社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が一社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
(1) 上場株券等(外国法人の発行する証券を除く)
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、その他の執行場所と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、執行方法に関する取決めや指示のない注文について は、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2) 外国法人の発行する上場株券等
弊社では、外国法人の発行する上場株券等に係る委託注文については、海外の UBS グループ証券業者への取次ぎ(海外の UBS グループ証券業者に口座開設されているお客様の注文については、その UBS グループ証券業者への委託注文の媒介)のみを行い、弊社が直接の取引の相手方となる方法や、国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場への取次ぎ等は行いません。その理由は、海外の UBS グループ証券業者が執行の場として選択する海外有価証券市場は多くの投資家の需要が集中し、流動性を最も提供できる場であることから、価 格、約定可能性、執行スピード等を総合的に勘案して、お客様にとって最も有利であると判断されるからで す。
また、複数の海外有価証券市場で取引されている場合には、発行会社の母国市場を担当する UBS グループ証券業者に取り次ぎますが、これは母国市場での執行がお客様の真意に合致すると考えられるからです。
(3) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
弊社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1) 次に掲げる取引については、上記 2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
① お客様と弊社との間で執行方法に関する別途の包括的取決めが存在している取引またはお客様から執行方法に関するご指示(弊社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該取決めに基づく執行方法またはご指示いただいた執行方法
② 投資一任契約等に基づく執行
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において弊社が選定する方法
③ 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引当該執行方法
④ 端株及び単元未満株の取引
弊社が直接の取引の相手方となる方法(但し、条件によっては、弊社が取引に応じることができない場合があります)
⑤ 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第 16 条第 1 項第 8 号ロに規定する取引一任契約に基づく執行
当該契約において関係外国金融商品取引業者から委任された範囲内において弊社が選定する方法
⑥ 制度信用取引の反対売買
新規建ての制度信用取引を執行した市場での執行
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
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平成 30 年 4 月 2 日より適用
プライバシー宣言(お客様等用)
UBS 証券株式会社 UBS 証券株式会社(以下「弊社」といいます。)は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、金融分野ガイ
ドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこのプライバシー宣言を遵守し、個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)を適正に取得し、取得した個人情報等を適正に取扱い、その安全管理に万全を期すものとします。弊社は不正の手段による個人情報等の取得や不正に入手された個人情報等の利用は行いません。この宣言に記された個人情報保護に関する基本方針は継続的に見直しを行います。
1. 適用範囲
このプライバシー宣言は、弊社が取得、収集および利用等を行うお客様及び外部委託先(以下「お客様等」といいます。)の個人情報等に適用されます。
2. 弊社が個人情報等を利用する業務
弊社は、個人情報等を以下の業務において利用致します。
• 有価証券の売買業務
• 有価証券の売買の取次ぎ業務
• 有価証券の引受業務
• 有価証券の保護預り業務等の証券業付随業務
•
• その他証券会社が営むことが出来る業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
3. 個人番号を除く個人情報の利用目的
弊社は個人情報を、下記目的で利用致します。弊社は、個人情報保護法により認められている場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、下記の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。また、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用致しません。従いまして、人種、信条、社会的身分、門地、本籍地、保健医療(病歴を含む)、犯罪の経歴または犯罪により害を被った事実についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
• 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)に基づくご本人様、代理人、取引の任に当たる方の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
• お取引先の代表者又は取引担当者であることを確認するため。
• 弊社との取引等に関し連絡、照会等を行うため。
• 適合性の原則に照らして、弊社の提供する商品又はサービスの妥当性を判断するため。
• お取引内容およびリスクの妥当性をモニターするため。(内部者取引の事前防止のためのチェックを含む。)
• お客様に対し取引報告、残高報告等を行うため。
• お客様との取引に関する事務を行うため。
• 契約又は法律に基づく権利の行使又は義務の履行のため
• 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品又はサービスの勧誘・販売、サ-ビスの案内を行うため。
• 弊社又は関連会社若しくは提携会社の金融商品又はサービスの勧誘、販売、サービスの案内を行うため。
• 弊社の関連会社(その担当者を含む。)を紹介するため。
• 金融商品およびサービス等の研究又は開発を行うため。
• 信用取引、発行日決済取引、その他の与信を伴うお取引において与信判断および与信後の管理を行うため。
• 弊社内又は社外の機関による検査等に利用するため。
• 納税事務を行うため。
• 苦情処理、あっせん又は訴訟に利用するため。
• 統計資料として利用するため。
• 他の事業者から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合において、委託された当該業務を適正に遂行するため。
• その他お客様との取引を適切かつ円滑に遂行するため。
弊社は、上記の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行うものとします。
4. 個人番号の利用目的
弊社は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)により認められている場合を除き、お客様等の個人番号を法令で定められた以下の範囲内(以下
「個人番号関係事務」といいます。)でのみ取り扱います。
• 金融商品取引に関する口座開設の申請及び届出事務を行うため
• 金融商品取引に関する法定書類の作成及び提供のため
• 金融商品取引に関する振替機関等への提供事務
• 個人である外部委託先に対する報酬・料金等の支払調書作成事務
• 不動産の使用料等の支払調書作成事務
弊社は上記個人番号関係事務を処理するために必要な場合に限り個人番号を取得いたします。
5. 保有個人データの第三者への提供について
弊社は、個人情報保護法により認められている場合1を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく保有個人データ(個人番号を除く)を第三者に提供することはいたしません。なお、個人番号については、お客様等のために個人番号関係事務を処理するために必要な場合(支払調書等に個人番号を記載して税務署長に提出する場合、保管振替機構への保有者情報の通知等)に限り第三者に提供いたします。
弊社は、保有個人データ(個人番号を除く)を外国にある第三者に提供することがあります。この場合、弊社は、法令で認める場合を除き、法令の定めに従って必要な情報を提供したうえであらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を取得いたします。また、同意取得時に提供先の第三者及び第三者が所在する外国が特定できない場合、事後的に提供先外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制度等の情報を請求することができます。(ただし、弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、弊社は当該情報の全部又は一部について情報提供しないことができます。) 請求先は下記 17 お問い合わせ窓口をご参照ください。
6. 個人番号を除く保有個人データの共同利用について
1 個人情報保護法では、次の場合には保有個人データを第三者に提供することができることとされています。
① 法令に基づく場合(監督当局、捜査当局、税務当局の令状・命令等に基づく情報提供等が該当いたします。)
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(お客様の急病に対処するために医療機関に情報を提供する場合等が該当いたします。)
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であっ て、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき(監督当局、捜査当局、税務当局等の照会に回答する場合等が該当いたします。)
⑤ 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者がお客様の個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該お客様の個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除
く。)
弊社は、ファイアーウォール規制上許される範囲で、下記に掲げる弊社の親会社及び関連会社との間で保有個人データを下記に掲げる目的で共同利用いたします。当該保有個人データの管理については UBS 証券株式会社が責任を持ち、苦情の受付等の窓口となります。弊社の住所及び代表者の氏名はこちらです。
保有個人データの共同利用を行う者
• ユービーエス・エイ・ジー(本店、東京支店その他の支店)
• UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
• UBSアセット・マネジメント株式会社
• UBSジャパン・アドバイザーズ株式会社
• その他 UBS Group AG 及び UBS AG の年次報告書において子会社として記載されている者(UBS Group AG 及び UBS AG の年次報告書は、UBS 証券株式会社を通して入手可能であり、また UBS グループのウェブページにおいても閲覧可能です。)
保有個人データを共同利用する目的
• グループとしての総合的なサービスを提供するため(弊社がグループ会社とお客様との取引を仲介し、又はグループ会社がお客様と弊社の間の取引を仲介する場合を含みます。)
• グループとしてのリスク管理、業務管理、経営管理のため
共同して利用される保有個人データの項目
• 氏名・住所
• 電話番号・FAX 番号
• E メールアドレス
• 口座番号
• 資産の内容
• 勤務先(会社名、役職等)
• その他、上記の目的を達成するために必要なデータ項目
なお、個人番号については番号法に従いグループ会社間での共同利用は行いません。
7. 保有個人データの委託について
弊社は業務委託等にともない、お客様の保有個人データの取扱を社外の第三者に委託する場合は、委託されたお客様の保有個人データの安全管理が確保されるよう、適切な委託先を選定するとともに、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。なお、個人番号の取扱いを社外の第三者(再委託先を含む)に委託する場合は、弊社における管理と同等の管理体制が確保されていることを確認いたします。
弊社は、保有個人データの取扱いを外国にある第三者に委託する場合があります。
外国にある第三者に委託する際は上記に加え、当該外国における個人情報の保護に関する制度等を把握した上で保有個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるとともに、定期的に委託先の講じる必要措置の実施状況を確認します。
また、委託先における必要措置等に関する情報を請求することができます。(ただし、弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、弊社は当該情報の全部又は一部について情報提供しないことができます。) 請求先は下記 17 お問い合わせ窓口をご参照ください。
8. 保有個人データの安全管理のために講じた措置
弊社は、利用目的の範囲内において、お客様の個人データが正確かつ最新な内容に保たれるよう努めます。また、お客様の個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」といいます。)を防止するため、個人データの適切な取扱いの確保のための基本方針を策定した上、以下の措置を講じています。また、万が一弊社の取扱うお客様の個人情報について漏えい等の事態が生じたときは、法令の定めに従い、監督官庁への報告やご本人
への通知等の適切な対応を行います。
(お客様の個人情報の取扱いに係る規律の整備)
取得・入力、利用・加工、保管・保存、移送・送信、消去・廃棄の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等についてお客様の個人情報の取扱規程を策定
(組織的安全管理措置)
・お客様の個人情報の取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備
・お客様の個人情報の取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署等や外部の者による監査を実施
(人的安全管理措置)
・お客様の個人情報の取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施
・お客様の個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則に記載
(物理的安全管理措置)
・お客様の個人情報を取り扱う区域において、従業者の入退室管理を行うとともに、権限を有しない者によるお客様の個人情報の閲覧を防止する措置を実施
・お客様の個人情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人情報が判明しないよう措置を実施
(技術的安全管理措置)
・アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
・お客様の個人情報を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入
(外的環境の把握)
・外国でお客様の個人情報を取り扱う場合において、当該外国における個人情報の保護に関する制度等を把握した上で安全管理措置を実施
弊社の保有個人データを取扱う外国及び当該外国における個人情報の保護に関する制度等に関しましては弊社へお問い合わせ下さい(下記 17 お問い合わせ窓口をご参照ください)。
9. 保有個人データの利用目的の通知について
弊社は、ご本人からご本人が識別される保有個人データの利用目的の通知のご請求を受けた場合には、利用目的をお知らせいたします。ただし、次の場合には通知を行わないことがあります。その場合には、通知を行わないことを、その理由と共にお知らせいたします。なお、通知に必要な費用をご請求申し上げることがあります。その場合にはあらかじめ金額をご連絡いたします。
① 利用目的をご本人に通知することによりご本人又は第三者の生命、財産その他の権利利益を害するおそれのある場合。
② 利用目的をご本人に通知することにより、弊社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合。
③ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をご本人に通知することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合。
④ 利用目的が明らかな場合。
10. 保有個人データの開示について
弊社は、ご本人からご本人が識別される保有個人データ、第三者提供記録の開示(存在しないときはその 旨)のご請求を受けた場合には、ご本人と同意した方法で保有個人データを開示いたします。ただし、次の場合には開示をお断りすることがございます。その場合には、開示ができない理由をご説明申し上げます。な お、開示に必要な費用をご請求申し上げることがあります。その場合にはあらかじめ金額をご連絡いたしま す。
① 開示を行うことによりご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれのある場合。
② 開示を行うことにより、弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 開示を行うことにより、法令に違反することとなる場合。
なお、個人番号の保有の有無についての開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
11. 保有個人データの訂正等について
弊社は、ご本人からご本人が識別される保有個人データに誤りがあり、内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)のご請求を受けた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく事実確認等の調査を行い、ご請求に理由があることが分かった場合には必要な訂正等を行います。訂正等を行った場合、また訂正等を行わないこととした場合にはその旨および理由をご本人にお知らせいたします。
12. 保有個人データの利用停止等について
弊社は、ご本人からご本人が識別される弊社の保有する保有個人データが、あらかじめ公表又は通知された目的以外に利用されているとの理由、不正な手段で取得されたものであるとの理由、不適正な利用が行われているとの理由、利用する必要がなくなったとの理由、重大な漏えい等が発生したとの理由、その他本人の権利又は正当な利益が害される恐れがあるとの理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下
「利用停止等」といいます。)のご請求があった場合には、必要な調査を行い、ご請求の内容に理由があることが分かった場合には、違反を是正するために必要な限度で、当該保有個人データの利用停止等を行い又はご本人の権利を保護するためのこれに代わるべき措置を取ります。利用停止等を行った場合、また利用停止等を行わないこととした場合にはその旨および理由をご本人にお知らせいたします。
13. 保有個人データの第三者提供の停止について
弊社は、ご本人からご本人が識別される弊社の保有する保有個人データが、個人情報保護法により認められている場合 1 でもなくまたあらかじめご本人の同意を得ることもなく外国を含む第三者に提供されているという理由、利用する必要がなくなったとの理由、重大な漏えい等が発生したとの理由、その他本人の権利又は正当な利益が害される恐れがあるとの理由で、第三者への提供の停止のご請求があった場合には、必要な調査を行い、ご請求の内容に理由があることが分かった場合には、第三者への提供の停止又はご本人の権利を保護するためのこれに代わるべき措置を取ります。第三者への提供を停止した場合また第三者提供の停止を行わないこととした場合にはその旨および理由をご本人にお知らせいたします。
14. 請求の手続きについて
上記 9 から 13 の請求は、お客様等を担当する営業部署の個人データ管理者又は弊社コンプライアンス部にて承ります。その際に弊社所定の様式による書面を提出していただくことがあります。
ご請求に対する回答は弊社コンプライアンス部から、原則としてお客様のご依頼された方法にて行いますが、回答の理由等については口頭にてご説明することもあります。
請求をなさる方がお客様ご本人である場合には、原則として弊社にお届出済みの印章又は署名によりご本人の確認をいたします。請求をなさる方が、お客様である法人その他の団体の役職員様である場合若しくはお客様の代理人である場合には、請求なさる方の本人確認書類(犯収法に定める本人確認書類をいいます。)およびお客様と請求なさる方の関係を証明する書類(委任状等)をご提示していただくことによりご請求者とお客様との関係を確認させていただきます。
15. 質問・苦情受付窓口について
弊社は、お客様等からいただいた個人情報に係るご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。個人情報の取扱および個人データの安全管理措置に関する質問および苦情については、お客様等を担当する営業部署の個人データ管理者を通じて受け付けるほか、弊社コンプライアンス部においても受け付けま す。
16. 加入する認定個人情報保護団体の名称について
弊社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である以下の各協会の会員です。各協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】
日本証券業協会 / xxxx://xxx.xxxx.xx.xx個人情報相談室 / 電話 00-0000-0000
一般社団法人金融先物取引業協会 / xxxx://xxx.xxxx.xx.xx個人情報苦情相談室 / 電話 00-0000-0000
一般社団法人 日本投資顧問業協会 / xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/事務局苦情相談室(個人情報担当) / 電話 00-0000-0000
なお、個人情報の主な取得元および、外部委託をしている主な業務は以下のとおりです。
【個人情報(特定個人情報等を除く)の主な取得元】
• 口座開設申込書、本人確認書類、アンケート回答、セミナー申込書等、お客様等に直接ご提供いただいた情報
• 商品やサービスの提供を通じて、お客様等からお聞きした情報
• 会社四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞インターネットで公表された情報なお、弊社は、通話の録音等により個人情報を取得することがあります。
【外部委託をしている主な業務】
弊社は個人情報の取扱いを含む以下の業務の一部を外部委託しております。
• お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
• 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
• 情報システムの運用・保守に関する業務
• 業務に関する帳簿書類を保管する業務
• 金融商品仲介業務の委託 17.お問い合わせ窓口
弊社における個人データに関するお問い合わせはコンプライアンス部において受け付けます。 UBS 証券株式会社 コンプライアンス部
メールアドレス: OL-JPN-RegCompliance@ubs.com弊社の住所及び代表者の氏名はこちらです。
無登録格付に関する説明書のご送付について
お客様各位
時下益々ごxxxxととお慶び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
金融商品取引法(以下「金商法」という)上の「信用格付け業者」の登録を行わない信用格付け業者は「無登録の信用格付け業者」とみなされ、無登録の信用格付け業者が付与した格付けを利用して金融商品取引業者が金融商品取引契約の締結のための勧誘を行う場合には金融商品取引業者は金商法等関連法令に定められる事項を勧誘の相手方に対して説明を行う必要があるものです。
弊社はこの説明義務について現在「無登録信用格付け業者」とみなされる海外所在のムーディーズ・インベスターズ・サービス、スタンダード&プアーズ・レーティング・サービシズ及びフィッチ・レーティングスの 3社の信用格付け業者については国内のグループ内登録信用格付け業者名とともにその他の金商法及び関連内閣府令等に定める事項の内容を記載した説明書をお客様に送付させていただくものです。
本書をお客様が受領いただいた後は、弊社は個別の金融商品取引契約の締結の勧誘の都度、同封の説明書に記載させていただいた事項(ただし、無登録業者の名称及び無登録業者である旨の説明に係る事項は勧誘の都度説明いたします。)については、説明を行わないこととさせていただきますので予めご了承ください。 ただし弊社はお客様のご要望があれば無登録業者の内容等についてご説明申し上げる用意がございますので、その際にはお申し付けください。
内容についてご不明な点等がございましたら、お手数ですが弊社コンプライアンス部(03-5208-6000) までご連絡ください。
添付
ムーディーズ・インベスターズ・サービス 〔別紙 1〕 S&P グローバル・レーティング 〔別紙 2〕
フィッチ・レーティングス 〔別紙 3〕
以 上
末尾の留意事項を必ずお読みください。
別紙 1
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス用)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のウェブサイト(xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxx)の「規制関連」のタブ下にある「開示」をクリックした後に表示されるページの「無登録格付説明関連」の欄に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、2022 年 11 月 10 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全
性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
別紙 2
無登録格付に関する説明書
(S&P グローバル・レーティング用)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第 5 号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
S&P・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)の上段「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、ま た、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、2022 年 3 月 10 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
別紙 3
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス用)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について格付会社グループの呼称:
フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 7 号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、2022 年 3 月 10 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以上
日本国債取引のフェイルチャージに係る通知書
日本証券業協会(以下「日証協」といいます。)は、「国債の即時グロス決済に関するガイドライン」の一部改正及び「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」を公表(詳細及び最新版につきましては、日証協 HPをご参照下さい。)しており、これによって、フェイルに関する市場慣行が確立されております(注 )。
この見直しにより、DVP 決済を前提とした全ての日本国債取引において発生するフェイルについて、フェイルされた受け方は、フェイルした渡し方に対して、フェイルチャージ(「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」に定める手続きに従って、フェイルした渡し方に対して、金銭負担として賦課されるものをいいま
す。)を請求できることとなります(以下、この市場慣行を「フェイルチャージ慣行」といいます。)。
弊社は、フェイルチャージ慣行を貴社との取引に適用することとし、貴社と弊社との間で行う DVP 決済を前提とした日本国債取引については、個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、下記のとおり取り扱われるものとしたく、お知らせいたします。
記
貴社及び弊社は、貴社と弊社との間で約定した DVP 決済(取引当事者間で双方の債権債務を明確に保全した形で合意し、国債と資金を同一日に決済する場合を含みます。)を前提とした日本国債取引(売買取引及びレポ取引(条件付売買取引のスタート取引及びエンド取引並びに貸借取引の貸出及び返済をいいます。))について、貴社からフェイルチャージ慣行を適用することについて格別のお申出がなく、また個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、貴社は口座開設日以降に行われるすべての決済に対してフェイルチャージ慣行が適用されることに同意したものとみなされます。同様に、個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、弊社も口座開設日以降に行われるすべての決済に対してフェイルチャージ慣行が適用されることに同意したものとみなされます。
なお、貴社及び弊社は、一つ又は複数のフェイルチャージ慣行の対象取引についてフェイルチャージの請求を行わなかった場合においても、他の対象取引に関するフェイルチャージの請求を行う権利を放棄したとはみなされません。また、フェイルチャージの請求は、対象取引にかかる契約又は適用される法律に基づくその他の権利の行使を妨げるものではなく、貴社及び弊社以外の第三者も含め、当該権利を放棄したとはみなされません。
本フェイルチャージ慣行の適用にあたり、何卒ご協力及びご理解の程、宜しくお願い申し上げます。なお、上記につきましてご質問がございましたら、弊社担当者までご連絡下さい。
(注 ) 日証協では、フェイルの頻発を抑制しつつ、フェイル慣行の更なる定着を図る観点から、フェイルに関する市場慣行の見直しや日証協規則「債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則」及び「債券等の条件付売買の取扱いに関する規則」の一部改正を行い、この中で、低金利下におけるフェイルの頻発を予防又は抑制することを目的として、フェイルチャージに関する市場慣行を策定しました。「国債の即時グロス決済に関するガイドライン」の一部改正では、「フェイルに関するガイドライン」において、フェイルチャージの取扱いが定められているほか、「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」には、フェイルチャージの導入方法やフェイルチャージの計算・請求、受払いなどを行うための標準的な手続きを定めています。なお、「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」では、フェイルチャージに関する手続きのほか、現金担保付債券貸借取引については、フェイル時の取扱いを明確にするため、取引当事者間で「フェイルに関する覚書」を締結していない場合、当該覚書を締結することを推奨しています。
一般債取引のフェイルチャージに係る通知書
日本証券業協会(以下「日証協」といいます。)において、「一般債の振替決済に関するガイドライン」及び
「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」が一部改正され、令和4年 12 月1日より、一般債のフェイルに関する市場慣行の見直しが実施されます(注1) 。この見直しにより、DVP 決済を前提とした全ての一般債取引において発生するフェイルについて、フェイルされた受け方は、フェイルした渡し方に対して、フェイルチャージ(「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」に定める手続きに従って、フェイルした渡し方に対して、金銭負担として賦課されるものをいいます。)を請求できることとなります(以下、この市場慣行を「フェイルチャージ慣行」といいます。)。
弊社は、フェイルチャージ慣行を貴社との取引に適用することとし、貴社と弊社との間で行う DVP 決済を前提とした一般債取引については、個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、下記のとおり取り扱われるものとしたく、お知らせいたします。
記
貴社及び弊社は、貴社と弊社との間で約定した DVP 決済(取引当事者間で双方の債権債務を明確に保全した形で合意し、一般債と資金を同一日に決済する場合を含みます。)を前提とした一般債取引(売買取引及びレポ取引(条件付売買取引のスタート取引及びエンド取引並びに貸借取引の貸出及び返済をいいます。))について、貴社からフェイルチャージ慣行を適用することについて格別のお申出がなく、また個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、貴社は、令和4年 12 月1日(注2)(以下「適用開始日」といいます。)以降に行われるすべての決済に対してフェイルチャージ慣行が適用されることに同意したものとみなされま す。同様に、個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、弊社も適用開始日以降に行われるすべての決済に対してフェイルチャージ慣行が適用されることに同意したものとみなされます。
なお、貴社及び弊社は、一つ又は複数のフェイルチャージ慣行の対象取引についてフェイルチャージの請求を行わなかった場合においても、他の対象取引に関するフェイルチャージの請求を行う権利を放棄したとはみなされません。また、フェイルチャージの請求は、対象取引にかかる契約又は適用される法律に基づくその他の権利の行使を妨げるものではなく、貴社及び弊社以外の第三者も含め、当該権利を放棄したとはみなされません。
本フェイルチャージ慣行の適用にあたり、何卒ご協力及びご理解の程、宜しくお願い申し上げます。なお、上記の変更につきましてご質問がございましたら、弊社担当者までご連絡下さい。
(注 1) 日証協では、一般債のフェイルの頻発を抑制しつつ、フェイル慣行の更なる定着を図る観点から、「一般債の振 替決済に関するガイドライン」の一部改正を行い、一般債のフェイルチャージに関する市場慣行を策定しています。当該改正では、「フェイルに関するガイドライン」において、一般債のフェイルチャージの取扱いが新たに定められたほか、「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」の対象に一般債が追加され、フェイルチャージの導入方法やフェイルチャージの計算・請求、受払いなどを行うための標準的な手続きを定めています。なお、「フェイルチャージの実務に関する取扱指 針」では、フェイルチャージに関する手続きのほか、一般債の現金担保付債券貸借取引については、フェイル時の取扱いを明確にするため、「フェイルに関する覚書」を参考に、取引当事者間で作成した覚書を新たに締結することを推奨しています。
(注2) 日証協では、フェイル慣行を見直し、一般債のフェイルチャージ慣行を令和4年 12 月1日より市場慣行として導入します。
新規に発行される国債の売買取引(国債の発行日前取引)に付されている条件とその約定のお取り扱いについて
お客さまが、新規に発行される国債をその発行日前に売買取引(「国債の発行日前取引」といいます。)される場合には、以下の点について十分ご理解のうえお取引されるようお願いいたします。
1. 国債の発行日前取引の内容とその条件について
国債の発行日前取引は、当該国債が当初予定された発行日に発行されることを条件として発行日前に約定を行い、当該国債の発行日以後に、約定内容にもとづき国債の受け渡しを行う売買取引です(注1)。
2. 国債の発行が中止または延期された場合の約定のお取り扱いについて
• 国債の発行が中止された場合は、当該国債が存在せず受け渡しを行うことができないため、発行日前取引の約定は取り消しとなります。
• 国債の発行が延期された場合は、金利商品である国債の運用期間が変化するという重要な契約内容の変更に該当するため、発行日前取引の約定は取り消しとなります。(国債の発行中止および発行延期は財務省から発表されますが、その発表を受けて当行からもお客さまにご連絡いたします。)
3. 国債の入札(注2) が中止または延期された場合の約定のお取り扱いについて(入札前に売買する場合)
• 国債の入札の中止が発表され、かつ、当初発行予定日に発行が行われない旨の発表が行われた場合は、発行日前取引の約定は取り消しとなります。
• 国債の入札の延期が発表され、かつ、当初発行予定日の 1 営業日前までに入札が実施されなかった場合は、当初発行予定日の確実な発行払い込みが困難となるため、発行日前取引の約定は取り消しとなります。(国債の入札中止、入札延期および発行中止は財務省から発表されますが、その発表を受けて取引の約定が取り消しとなる場合は、当行からもお客さまにご連絡いたします。)
(注1) 国債の発行日前取引の詳細な市場慣行は、日本証券業協会が公表している「国債の発行日前取引に関するガイドライン」をご参照ください。(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xx/xxxxx.xxxx)
(注2)「国債の入札」とは、財務省が提示した発行条件(発行予定額、表面利率等)に対して、入札参加者
(証券会社や金融機関)が落札希望価格(または利回り)と落札希望額を入札し、価格の高いもの(または利回りの低いもの)から順に予定額に達するまでの額が落札される発行方式をいいます。
お客様との取引に関する通則
(適用範囲)
第 1 条 この約款は、お客様と当社との間のすべての取引に適用されます。
(反社会的勢力ではないこと)
第 2 条 当社がお客様と取引を行うにあたっては、お客様が、日本証券業協会の「定款の施行に関する規則」第 15 条に規定する反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。) でないことが前提となります。
当社は、以下の場合にお客様との取引を解除すること、またはお客様の口座を解約することができます。
1) お客様から、お客様が反社会的勢力ではない旨の確約をいただいた場合に、当該確約が虚偽であることが認められた場合
2) お客様が反社会的勢力に該当すると認められた場合
3) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めた場合
(取引時確認事項)
第 3 条 お客様は、当社と取引を行うに際し、または各サービスの提供を受けるに際しては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の適用法令等に基づき、当社が必要と考えるお客様に関する一定の情報
(以下「取引時確認事項」といいます。)をご提供いただく必要があります。
1) 当社と継続的または反復的に取引を行われるお客様および継続的又は反復的に各サービスの提供を受けられるお客様については、すでにご提供いただいた取引時確認事項について変更等がある場合、速やかに当社にご連絡いただく必要があります。当社は、その時点でご提供いただいている取引時確認事項が最新のものであるとみなすものができるものとします。
2) 当社は、お客様よりご提供いただいた取引時確認事項に偽りがある場合および当社において取引時確認事項に偽りがある可能性があると考えお客様に確認を求めた場合において必要な協力を得られなかった場合には、お客様との取引を解除すること、またはお客様の口座を解約することができます。
(取引の制限)
第 4 条 当社は、お客様の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、各約款に基づく取引の一部または全部を制限する場合があります。
2 前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客様の回答、具体的な取引の内容、お客様の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、各約款に基づく取引の一部または全部を制限する場合があります。
3 前 2 項に定めるいずれの取引の制限についても、お客様からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社 は当該取引の制限を解除します。
(この通則の変更)
第 5 条 この通則は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、xxxを変更する旨及び変更後のxxxの内容並びにその効力発生時期を郵送、インターネットその他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。
平成 29 年 1 月 1 日適用
令和 2 年 4 月 1 日改定
一般投資家への移行に関する告知書
特定投資家(金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含む。以下「金融商品取引法」といいます)第二条第三十一項第四号に掲げる特定投資家をいいます。以下同じ)である貴社は、弊社に対し、下記
①から②に掲げる契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して貴社を特定投資家以外の顧客(本告知書において「一般投資家」といいます)として取り扱うよう申し出ることができることを告知申し上げます(※この一般投資家への移行のお申し出をされる場合、[弊社規定の申込書を[お渡し/送付]いたしますのでお申しつけ下さい/同封の弊社規定の申込書にてお申込み下さい]。)。
なお、貴社より特段のお申し出を頂かなかった場合、貴社を特定投資家としてお取り扱いさせて頂きます。また、下記①から②に掲げる契約の種類に該当する場合であっても、金融商品取引法上の金融商品取引業に該当しない一定の契約等については、貴社のお申し出に関わらず一般投資家としてのお取り扱いはいたしませんので、あらかじめご了承の程お願い申し上げます。
記
① 有価証券の取引等を行う契約
※有価証券についての金融商品取引法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為(当該行為に関して行う同項第十六号又は第十七号に掲げる行為を含む。)を行うことを内容とする契約をいいます。
② デリバティブ取引等を行う契約
※デリバティブ取引についての金融商品取引法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為(当該行為に関して行う同項第十六号又は第十七号に掲げる行為を含む。)を行うことを内容とする契約をいいます。
なお本書面についてご不明な点がございましたら、お客様の営業担当者もしくは下記にご連絡いただきますようお願い申し上げます。
特定投資家 / 一般投資家制度に関するご説明
平成 19 年 9 月 30 日から施行された金融商品取引法により、投資家を「特定投資家」(いわゆるプロ投資家)と「一般投資家」(いわゆるアマ投資家)に区分する制度が導入されました。
1. 特定投資家 / 一般投資家制度
一般投資家は、投資家保護の観点から、金融商品取引業者等(以下「業者」といいます。)に課される規制
(以下「業者規制」といいます。)を通じた保護を受けます。これに対して特定投資家は、その知識・経験・財産の状況から金融取引にかかる適切なリスク管理を行うことが可能と考えられるため、取引の円滑化の観点から、一定の業者規制(業者と投資家との間の情報格差の是正を目的とする規制その他の規制)については適用が除外されます(適用が除外される規制については下記 3 をご参照下さい。)。
2. 特定投資家及び一般投資家の区分
特定投資家と一般投資家の区分は下記の表に記載のとおりです。特定投資家のうち一定の者は、その選択により一般投資家に移行する(すなわち一般投資家と同様に業者規制による保護を受けることになります。)ことができます。また一般投資家のうち一定の者は、その選択により特定投資家に移行することができます。移行の手続きについては下記 5 をご参照下さい。
特定投資家 | ①一般投資家への移行不可 (適格機関投資家、国、日本銀行) | |
②一般投資家への移行可能 (一定の法人※1) | 投資家の申出により一定の手続を経れば移行可能 | |
一般投資家 | ③特定投資家への移行可能 (①・②以外の法人、一定の個人※2) | |
④特定投資家への移行不可 (個人(③の個人を除く。)) |
※1 一般投資家への移行可能な特定投資家 | ※2 特定投資家への移行可能な個人 | |
・特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 ・投資者保護基金 ・預金保険機構 ・農水産業協同組合貯金保険機構 ・保険契約者保護機構 ・特定目的会社 ・金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社 ・取引の状況等から合理的に判断して資本金 5 億円以上と見込まれる株式会社 ・金融商品取引業者 ・特例業務届出者である法人 ・外国法人 | ・匿名組合の営業者 ・民法組合の業務執行組合員 ・有限責任事業組合の重要な業務の執行の決定に関与 し、自ら執行する組合員 | (要件) ・出資の合計額が 3億円以上 ・移行の申出について全構成員の同意を得ていること |
以下のすべての要件を満たす者 ・取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(業者が移行を承諾する日をいいます。移行の手続きについては下記 5 をご参照下さい。)の純資 産額が 3 億円以上と見込まれること。 ・取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日の投資資産(有価証券、デリバティブ取引に係る権利、特定預金等、特定保険契約・特定共済契約に係る保険金等に係る権利、特定信託契約に係る信託受益権、不動産特定共同事業契約に基づく権利、商品先物取引に係る権利)の合計額が 3 億円以上と見込まれること。 ・移行の対象とする「契約の種類」(下記 5(1)に定義 します。)に属する契約を当該業者との間で最初に締結してから 1 年以上経過していること。 |
①業者が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方
・広告等の規制 ・不招請勧誘の禁止 ・勧誘受諾意思の確認義務 ・再勧誘の禁止 ・適合性の原則
②業者が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方
・取引態様の事前明示義務 ・契約締結前の書面交付義務 ・契約締結時等の書面交付義務
・保証金の受領にかかる書面交付義務 ・書面による解除
・最良執行方針等記載書面の事前交付義務
③業者が締結した投資顧問契約の相手方
・金銭/有価証券の預託の受入れ等の禁止
④業者が締結した投資一任契約の相手方
・金銭/有価証券の預託の受入れ等の禁止務
・顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限
・金銭/有価証券の貸付け等の禁止
・金銭/有価証券の貸付け等の禁止 ・運用報告書の交付義
3. 特定投資家が取引相手である場合に適用されない業者規制
特定投資家が下記表の①から④に記載する者に該当する場合には、それぞれ①から④に掲げる業者規制
(詳細については別紙 1 をご参照下さい。)は適用されません。
4. 特定投資家の間でのみ流通されることが予定されている有価証券
特定投資家の間でのみ流通することが予定されている有価証券につきましては、業者は一定の例外を除いて、一般投資家を相手方とし、又は一般投資家のために、お取扱いをすることができません。
5. 移行の手続き
1) 一般投資家への移行の手続き
①(告知)
② 申出
③ 書面の交付
④ 承諾
一般投資家に移行可能な特定投資家
(申出者)
当社
一般投資家への移行可能な特定投資家が、一般投資家への移行を希望する場合には、取引の相手方となる業者に対して、下記に記載する契約の種類(以下「契約の種類」といいます。)ごとに、自己を一般投資家として取り扱うよう申出をします。
契約の種類 | |
① | 有価証券の取引等を行う契約(詳細については別紙 2 をご参照下さい。) |
② | デリバティブ取引等を行う契約(詳細については別紙 3 をご参照下さい。) |
③ | 投資顧問契約及びその締結の代理・媒介を行う契約 |
④ | 投資一任契約及びその締結の代理・媒介を行う契約 |
[注:当社では、上記③及び④に該当する取引は行っておりませんのでご了承下さい。]
なお、一般投資家に移行可能な特定投資家が金融商品取引契約の申込みをした場合には、当該契約の相手方となる業者から当該特定投資家に対して、上記の申出ができる旨の告知が契約締結までになされます(過去に同じ契約の種類に属する契約を当該業者との間で締結したことがある投資家は除きます。)。
申出を受けた業者は、原則として、申出のあった契約の種類に該当する取引の勧誘又はその取引を行うまでに、移行の効果の開始時等の所要の事項を記載した書面を当該申出者に交付した上で、当該申出を承諾します。
一般投資家に移行した効果は、特定投資家に戻る旨の申出がない限り有効です(適格機関投資家に移行した場合を除きます)。
2) 特定投資家への移行の手続き
[個人の場合]
②
③
④
⑤
移行効果に関する書面の交付
移行要件該当性確認
同意承諾
特定投資家に 移行可能な個人
(申出者)
当社
① 申出
[法人の場合]
特定投資家に 移行可能な法人
(申出者)
当社
① 申出
② 移行効果に関する書面の交付
③ 同意
④ 承諾
特定投資家への移行可能な一般投資家が、特定投資家への移行を希望する場合には、取引の相手方となる業者に対して、契約の種類ごとに、自己を特定投資家として取り扱うよう申出をします。なお上記(1)と異なり、業者から、かかる申出ができる旨の告知はされませんのでご注意下さい。
申出者が個人投資家である場合には、申出を受けた業者は、(i)特定投資家に対する業者規制の適用に関する特例の内容や当該移行に伴うリスク(その知識・経験・財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家となると、保護に欠けることとなるおそれがある旨)(以下「移行効果」といいます。)を記載した書面を事前に当該申出者に交付した上、(ii)当該申出者が、特定投資家に移行可能な一般投資家の要件に該当していることを確認します。
業者は、かかる申出を承諾する場合には、申出者が個人か法人かに拘わらず、あらかじめ、移行の有効期間等のほか、移行効果を理解していること等の所要の事項を記載した書面により当該申出者の同意を得なければなりません。
3) 移行の有効期間及び更新並びに復帰申出
一般投資家が特定投資家に移行した場合には、移行の有効期間があります。移行の申出の承諾日から[1 年間
/ 2014 年 2 月 28 日まで](有効期間の末日を以下「期限日」といいます。)。期限日後も従前の移行の効果を維持するためには、期限日前に更新の申出をする必要があります。期限日前に更新の申出をする場合には、承諾日から起算して[11 ヶ月 / 期限日までの期間から 1 ヶ月を控除した期間 / 1 日]を経過する日以後にすることができます。なお、期限日前においても、いつでも一般投資家に復帰する申出をすることができます。
これに対し、特定投資家が一般投資家に移行した場合には、移行の有効期間はなく、更新の申出をする必要はありません。特定投資家に復帰する申出があり、業者が承諾を行うときまで、一般投資家となります。
4) 金融商品取引業に該当しない一定の契約について
デリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者等を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引は除きます。)等を行う行為その他一定の行為は、金融商品取引業に該当しません。金融商品取引業に該当しない行為を行うことを内容とする契約については、一般投資家への移行手続きの適用はありません。
別紙 1
特定投資家が取引相手である場合に適用されない業者規制
①特定投資家が、業者が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方である場合
広告等の規制(金融商品取引法第 37 条) |
・業者が広告等をするときは、当該業者の商号等及び顧客の判断に重要な影響を及ぼす一定の事項を表示しなければならない。 ・業者が広告等をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込み等について、著しく事実に相 違する表示又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 |
不招請勧誘の禁止(金融商品取引法第 38 条第 4 号) |
・業者は、店頭金融先物取引契約の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、契約締結の勧誘をする行為をしてはならない。 |
勧誘受諾意思の確認義務(金融商品取引法第 38 条第 5 号) |
・業者は、店頭金融先物取引及び取引所金融先物取引契約の勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認せずに勧誘をする行為をしてはならない。 |
再勧誘の禁止(金融商品取引法第 38 条第 6 号) |
・業者は、店頭金融先物取引及び取引所金融先物取引契約の勧誘を受けた顧客が当該契約を締結しない旨の意 思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず勧誘を継続する行為をしてはならない。 |
適合性の原則(金融商品取引法第 40 条第 1 号) |
・業者は、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘により投資者の保護に欠けること、又は欠けることとなるおそれがないように業務を行わなければならない。 |
②特定投資家が、業者が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方である場合
取引態様の事前明示義務(金融商品取引法第 37 条の 2) |
・業者は顧客に対し、自己が取引の相手方となるのか、又は取引の媒介・取次ぎ・代理を行うのかの別を事前に明示しなければならない。 |
契約締結前の書面交付義務(金融商品取引法第 37 条の 3) |
・業者は顧客に対し、当該業者の商号等、契約の概要及び顧客の判断に重要な影響を及ぼす一定の事項を記載した書面を、契約締結前に交付しなければならない(当該契約締結前 1 年以内に、当該顧客に対して一定の 書面を交付している場合等は除く。)。 |
契約締結時等の書面交付義務(金融商品取引法第 37 条の 4) |
・業者は顧客に対し、一定の場合を除き、契約が成立したとき等において、当該業者の商号等、契約の概要その他一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。 |
保証金の受領にかかる書面交付義務(金融商品取引法第 37 条の 5) |
・業者は、顧客から一定の保証金を受領したときは、一定の事項を記載した書面を直ちに顧客に対して交付しなければならない。 |
書面による解除(金融商品取引法第 37 条の 6) |
・業者と投資顧問契約を締結した顧客は、一定の場合を除き、契約締結時等の書面を受領した日から 10 日間は、当該契約を書面により解除することができる。 ・業者は、上記により契約が解除された場合、一定の対価(当該解除までの期間に相当する手数料等)の額を 超えて当該解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を顧客に請求することはできない。 |
最良執行方針等記載書面の事前交付義務(金融商品取引法第 40 条の 2 第 4 項) |
・業者は、上場株券等に関する顧客の注文を受けようとするときは、当該取引に係る最良執行方針等を記載した書面を事前に顧客に対して交付しなければならない(既に当該書面を交付している場合は除く。)。 |
顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限(金融商品取引法第 43 条の 4) |
・業者は、顧客から預託を受けた有価証券等を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、当該顧客から書面による同意を得なければならない。 |
③特定投資家が、業者が締結した投資顧問契約の相手方である場合
金銭/有価証券の預託の受入れ等の禁止(金融商品取引法第 41 条の 4) |
・業者は、一定の場合を除き、投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。 |
金銭/有価証券の貸付け等の禁止(金融商品取引法第 41 条の 5) |
・業者は、一定の場合を除き、投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は第三者による顧客への金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。 |
④特定投資家が、業者が締結した投資一任契約の相手方である場合
金銭/有価証券の預託の受入れ等の禁止(金融商品取引法第 42 条の 5) |
・業者は、一定の場合を除き、投資運用業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。 |
金銭/有価証券の貸付け等の禁止(金融商品取引法第 42 条の 6) |
・業者は、一定の場合を除き、投資運用業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は第三者による顧客への金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。 |
運用報告書の交付義務(金融商品取引法第 42 条の 7) |
・業者は、一定の場合を除き、運用財産について、定期に運用報告書を作成し、当該運用財産に係る知れている権利者に交付しなければならない。 |
注:上記は、特定投資家が取引相手である場合に適用されない業者規制の概要です。当該規制の正確な内容については各該当条項をご参照下さい。
有価証券の取引等を行う契約
(1) 有価証券についての下記に掲げる行為を行うことを内容とする契約
① 有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあっては、⑩に掲げるものを除く。)
② 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、⑩に掲げるものを除く。)
③ 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
④ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下
「店頭デリバティブ取引等」という。)
⑤ 有価証券等清算取次ぎ
⑥ 有価証券の引受け
⑦ 有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ 投資信託の受益証券のうち、委託者指図型投資信託の受益権に係るものロ 外国投資信託の受益証券
ハ 抵当証券法に規定する抵当証券
ニ 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、ハに掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち一定のものに表示されるべき権利であって、有価証券とみなされるもの
ヘ 有価証券とみなされる一定の権利ト その他一定の有価証券
⑧ 有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
⑨ 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
⑩ 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であって、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(政令で定める一定のものを除く)
イ 競売買の方法(有価証券の売買高が一定の基準を超えない場合に限る。)
ロ 金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ 店頭売買有価証券について、登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法ホ その他一定の方法
(2) 下記に掲げる行為を行うことを内容とする契約
① 上記の行為に関して顧客から金銭又は有価証券の預託を受けること。
② 社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
デリバティブ取引等を行う契約
(1) デリバティブ取引についての下記に掲げる行為を行うことを内容とする契約
① 有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあっては、別紙 2(1)⑩に掲げるものを除く。)
② 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、別紙 2(1)⑩に掲げるものを除く。)
③ 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
④ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下
「店頭デリバティブ取引等」という。)
⑤ 有価証券等清算取次ぎ
(2) 下記に掲げる行為を行うことを内容とする契約
① 上記の行為に関して顧客から金銭又は有価証券の預託を受けること。
② 社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
特定預金等契約
(1) 下記に掲げる投資性の強い預金等の受入れを内容とする契約
① 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下「違約金」とい う。)を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの(デリバティブ預金等)
② 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの(外貨預金等)
③ 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に通貨の売買に係る取引が付随するもの(通貨オプション組入型預金等)