Contract
第1章 総則
【約款の適用】
となみ衛星通信テレビ
(重要事項ですので必ずお読みください。また、お読みになった後も保管をお願いいたします。)
第 4 章 回線相互接続
【回線相互接続の請求】
第 19 条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の
ーク設定料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第 19 条の 2 各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。第 2 節 料金の支払義務
【利用料等の支払義務】
第 25 条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供
第 1 条 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和 4 7
年法律第 114 号)第 2 条第 2 項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこ
れに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和 28 年法律第
96 号)第 2 条第 2 項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法((昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいま
す。)第 31 条第 1 項の規定に基づき郵政大臣に届け出たイン夕ーネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行
規則」 といいます。)第 21 条の 2 に規定する事項及び事業法施行規則第 19
条の 2 各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。
【約款の変更】
第 2 条 当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の 規定に基づき郵政大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
【用語の定義】
第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具.線路その他の 電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するこ と、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路 設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受 けるために使用する電気通信回線設備 |
5 インターネット接 続 サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的とし てインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 インターネット接 続 サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行 う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受 けるための契約 |
8 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であ って、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を 有する電気通信設備 |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通 信設備であって、端末設備以外のもの |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結し ている電気通信事業者 |
15 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定め る技術基準 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関す る法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 契約
【インターネット接続サービスの種類等】
第 4 条 契約には、料金表に規定する種別、品目等があります。
【契約の単位】
第 5 条 当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約
者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
【設備利用期間】
第 6 条インターネット接続サービスには、1 年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する月額利用料に相当する額を、一括で支払っていただきます。
【契約者回線の終端】
第 7 条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
【契約申込みの方法】
第 8 条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種別、品目等 (2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
【契約申込みの承諾】
第 9 条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。 (2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債
務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
【個人情報の保護に関する取扱い】
第 10 条甲の保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日
閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年 8
月 31 日総務省告示第 696 号)に基づき適正に取り扱います。
【インターネット接続サービスの種類等の変更】
第 11 条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 8 条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
【契約者回線の移転】
第 12 条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
【インターネット接続サービスの利用の一時中断】
第 13 条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
【その他の契約内容の変更】
第 14 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条(契約申込みの方法)第 3
号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
【譲渡の禁止】
第 15 条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
【契約者が行う契約の解除】
第 16 条 契約者は.契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴う費用ならびに契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
【当社が行う契約の解除】
第 17 条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第 22 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第 22 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事業が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 3 章 付加機能
【付加機能の提供等】
第 18 条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定
めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
【回線相互接続の変更・廃止】
第 20 条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 5 章 利用中止及び利用停止
【利用中止】
第 21 条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 23 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
【利用停止】
第 22 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 38 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)契約者回線若しくは加入者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行なう検査(当社は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備に接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施工規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。)を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線若しくは加入者回線から取りはずさなかったとき。
(7)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 6 章 利用の制限
【利用の制限】
第 23 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の継特のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第 7 章 料金等
第 1 節 料金
【料金の適用】
第 24 条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、ネットワ
を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日と解約又は廃止があった日が同一の月である場合は1ヶ月間とします。)について当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。 (1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払
を要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合 (次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのインターネットサービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 |
3 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
【加入料、ネットワーク設定料の支払義務】
第 26 条 契約者は、第 8 条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料、ネットワーク設定料の支払を要します。
【手続に関する料金の支払業務】
第 27 条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約 の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
【工事に関する費用の支払義務】
第 28 条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解 除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった ときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われている ときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 3 節 割増金及び延滞利息
【割増金】
第 29 条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
【延滞利息】
第 30 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 8 章 保守
【当社の維持責任】
第 31 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60
年郵政省令第 30 号)に適合するよう維特します。
【契約者の維持責任】
第 32 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
【設備の修理又は復旧】
第 33 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全 部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定さ れた公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
【契約者の切分け費任】
第34 条契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 9 章 損害賠償
【責任の制限】
第 35 条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前 6 料金月の 1 日当たりの平均利用料(前6料金月の実積を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しません。
【免責】
第 36 条当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の 設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有す る土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又 は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改 造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとな る場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただ し、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る 端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接 続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、 当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り 負担します。
第 10 章 雑則
【承諾の限界】
第 37 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく因難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
【利用に係る契約者の義務】
第 38 条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡 しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必 要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保 守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、当社が特に認めた場合を除き、インターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、コンピューター、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとし、かつインターネット接続サービスの全部または一部を第三者へ提供しないものとします。
【相互接続事業者のインターネット接続サービス】
第 39 条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
【技術的事項及び技術資料の閲覧】
第 40 条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
【営業区域】
第 41 条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
【閲覧】
第 42 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
【契約者規約の遵守】
第 43 条 当社は、この約款で定めない運用上の取り決めについて別途、契約者規約を定めることとし、契約者はこれを遵守するものとします。
附則 この契約約款は平成25年 5月10日から実施します。
契約者規約
第 1 条(禁止事項)
契約者は、当社の提供するインターネットサービスを利用するにあたり、以下の各項の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音👉もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、👉xx)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(19)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第 2 条(ルール等の遵守)
契約者は、当社インターネットサービスを経由してインターネットにアクセスするときは、アクセス先のルールを遵守し、当社に一切の迷惑を掛けないものとします。他のネットワークの利用規定が本規約と異なる場合は、他のネットワークの利
用規定を優先します。
第 3 条(注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気設備通信を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第 4 条(インターネットにおけるトラブル)
契約者が当社インターネットサービスを経由してインターネットにアクセスした場合であっても、当該契約者と他の第三者との間に発生したトラブル等について当社は責任を負いません。また、それらに起因して当社が損害を被った場合、当社は契約者に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
第 5 条(情報等の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第1条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第1条の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 6 条(児童ポルノ画像のブロッキング)
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第 7 条(ホームページの商用基準)
当社は別に定めるホームページ商用利用認定基準にもとづき、ホームページを商用利用をしている個人契約者に対しホームページ使用料を請求できるものとします。
第 8 条(当社インターネットサービスの内容の不保証)
当社インターネットサービスの内容は、当社がその時点で提供可能なものとします。当社は提供する情報、契約者が登録する情報及びソフトウェア等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行いません。
第 9 条(ケーブルモデムの取扱)
契約者は、ケーブルモデムを本来の用法に従い、加入契約が終了したときは、当社に返還するものとします。
2 契約者の故意あるいは重大な過失によりケーブルモデムの性能低下が発生した場合、その修理あるいは交換にかかわる費用は契約者の負担といたします。
3 契約者は、ケーブルモデムの性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、ケーブルモデムの交換を要求できないものとします。
4 当社は、ケーブルモデムの老朽化又は性能が劣化した場合、当社の費用負担によりケーブルモデムを取り替え又は改修することができるものとし、契約者はこれに協力するものとします。
第 10 条
契約者は、次の各号の行為はできないものとします。万一違反した場合、当社は契約の解除及び損害金を請求する権利を有するものとします。
(1)ケーブルモデムを転貸、譲渡、質入れ等すること。
(2)第 12 条(契約者回線の移転)による場合を除き、ケーブルモデムを定められた場所から移動したり、接続変更すること。
第 11 条
当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約にもとづき設置した電気通信設備に他の機器、付加物品等(サーバ類、ルータ、ハブ等)を取り付けないこととします。
第 12 条(契約者の関係者による利用)
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下
「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第1条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第 13 条(パスワードの管理責任)
契約者は、当社より付与されたパスワード(以下、「パスワード」とします)の使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
2 パスワードの譲渡、再貸与、名義変更、売買等はできません。
3 当社は契約者のパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無に拘わらず一切の責任をも負いません。
4 契約者は自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
第 14 条(契約者規約の変更)
当社は、30 日間の予告期間をもって契約者に通知の上、この契約者規約を変更することができることとします。
2 前項通知は、当社ネットワーク上に 30 日間表示した時点ですべての契約者が了承したものとみなします。
ホームページ商用利用認定基準
○次の各号に該当する利用、または、その準備を目的とした利用
1)営利を目的として動産、不動産、有価証券、サービス等を販売すること、およびそのための宣伝、広告、告知等を行うこと
2)営利を目的としてサービス、企画、イベント等への参加を勧誘すること
3)求人活動を行うこと
4)その他当社が営業行為と認めるもの
●例外
上記にかかわらず、次の行為は営業行為とは判断しません。
1)個人がリサイクル等で自己の所有物を処分する場合で、反復・継続性が なく、かつ、数量的にも個人の所有物の処分と当社が判断する範囲内の売買
2)他の契約者からの問い合わせに対する回答
3)ホームページの伝言板等で、情報としての許容限度内と TST が判断したもの
4)個人的求職活動
5)その他、当社がその時々で公共性等の観点から掲載を認めるもの
料金表
1.加入料
加入料 | 11,000 円 |
2.ネットワーク設定料
ネットワーク設定料 | 3,300 円 |
3.利用料
月額利用料 インターネット接続サービスのみ | 3,960 円 | エントリーコース |
5,170 円 | ベーシックコース | |
6,380 円 | プレミアムコース | |
7,150 円 | ハイパーコース |
※内容
最大通信速度
受信速度 8Mbps/送信速度 512kbps(エントリー) 受信速度 30Mbps/送信速度 1Mbps(ベーシック)受信速度 120Mbps/送信速度 30Mbps(プレミアム)
受信速度 160Mbps/送信速度 30Mbps(ハイパー)
電子メールアカウント 最大 6 つ付与
(2GB まで無料、保存期間 60 日、保存通数 無期限)接続 PC 台数 1 台
4.オプション利用料(月額)
ホームページスペース利用料 | 無料 | 60MB まで |
ホームページ容量追加利用料 | 550 円 | 追加 50MB まで |
マカフィ for ZAQ | 無料 | 1 アカウントにつき 3 台 |
i-フィルター for ZAQ | 無料 | 1 アカウントにつき 3 台 |
メールウイルススキャン | 無料 | |
ケーブル TV Wi-Fi | 無料 | NET1 契約につき 1 ID |
無線 LAN 内蔵モデム | 550 円 | NET1 契約につき 1 台 |
5.サービス内容等変更手数料
サービス品目(速度コース) 変更手数料 | 5,500 円 | ハイパーコースへ変更で モデム交換を伴う場合 |
休止・解約(テレビと同時利 用) | 3,300 円 | 同時に休止・解約 |
休止・解約(テレビと同時利 用) | 5,500 円 | NET のみ休止・解約 |
休止から利用再開 | 12,100 円 |
6.工事費
引込工事費 | 実費 | 標準引込工事費、18,700 円 |
宅内工事費 | 実費 | 標準宅内工事費、16,500 円 |
※標準引込工事費- 引込長が 60m 以内の場合
※標準宅内工事費- 保安器よりケーブルモデムまでの宅内配線長が 20m 以内で、ケーブルを露出配線により行う場合
*新築物件への工事、露出配線以外の工事等をご希望される場合は、工事内容により別途お見積をさせていただきます。
注意事項
※通信速度は上限速度です。保証速度ではありません。
※月々の利用料にはケーブルモデムの使用料が含まれております。
※利用料は、お客様の口座より当社所定の日に自動振替させていただきます。
(初回のみ加入料・ネットワーク設定料・工事費・月額利用料をあわせて振替させていただきます。)
※上記の料金・手数料等は消費税込みの料金表示です。
※この料金表は、2021 年 10 月1日現在です。