所 管 課 名 経営改善課 件 名 ふるさと犬山応援寄附金に係るPR広告 契 約 内 容 リロクラブ(福利厚生倶楽部会員向け)WEBサイト、会報誌、メールマガジンでのふるさと納税広告掲載 契 約 期 間 令和3年6月14日から令和3年12月31日 契 約 締 結 日 令和3年6月14日 契 約 相 手 方 株式会社リロクラブ 契 約 金 額 660,000円 根 拠 規 定 地方自治法施行令第167条の2第1項 第1号...
所 | 管 | 課 | 名 | 経営改善課 | |||
件 | 名 | ふるさと犬山応援寄附金に係るPR広告 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | リロクラブ(福利厚生倶楽部会員向け)WEBサイト、会報誌、メールマガジンでのふるさと納税広告掲載 | |||
x | 約 | 期 | x | xx3年6月14日から令和3年12月31日 | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年6月14日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 株式会社リロクラブ | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 660,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随 意 契 約 の 理由及 び 業 者 選 定 の 理由 | 本業務については、市の魅力及び施策の周知を通して、ふるさと犬山応援寄附金(ふるさと納税)を広くPRすることを目的としている。 xx市を周知するためには、xx市外で情報発信をする必要がある。 寄附者を都道府県別に見ると、入金額上位5位はxxx、愛知県、神奈川県、大阪府、xx県となっており、首都圏・中部・関西方面に周知することが効果的である。 また、ふるさと納税(寄附金)のPRという特性から考えると、地域だけではなく所得層や年齢層などのターゲットを絞ったPRがより効果的であると言える。加えて、誌面やメールマガジンなど多角的なPRをすることで、多様な生活にある方々の目に留まりやすいと考えられる。 株式会社リロクラブは、全国約12,600社の法人が利用している「福利厚生倶楽部」にて福利厚生サービス事業を行っており、会員専用のWEBページや会報誌、メールマガジンで情報発信している。(会報誌は毎号146万部、メールマガジンは1回あたり200xx) ふるさと納税の周知についても上記の会員に対して行っており、掲載することで目的とするターゲット(福利厚生の対象となる社会人の方、富裕層の方など)に向けて多角的な PRをすることができると考えられる。 上記の理由により、ターゲットとしている会員へのプロモーション手段を持つ株式会社リロクラブを契約相手方として選定し、随意契約を締結する。 | ||||||
そ の 他 特 記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経営改善課 | |||
件 | 名 | ふるさと犬山応援寄附金に係るPR広告 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 楽天市場及びメールマガジンでの広告配信 | |||
x | 約 | 期 | x | xx3年7月19日~令和3年7月25日 | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年6月28日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 楽天グループ株式会社 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 165,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随 意 契 約の 理由及 び 業 者 選 定の 理由 | 本業務は、市の魅力及び施策の周知を通して、ふるさと犬山応援寄附金(ふるさと納税)を広くPRすることを目的としている。 まず、xx市が掲載しているふるさと納税サイトは4つ(ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、さとふる、ふるなび)あるが、昨年度の寄附件数の割合は楽天ふるさと納税サイトが約60%となっており、利用率が高いと言える。 また、楽天市場におけるセール企画等が行われている期間の寄附件数が多くなる傾向にある。 今回の広告は、夏のセール企画に併せ、ふるさと納税のお礼の品をピックアップしWEBやメールマガジンで配信するものであるため、楽天サイト利用者へ広くPRできるものである。 以上を踏まえ、楽天市場サイトを運営してる楽天グループ株式会社を相手方とし、随意契約を締結する。 | ||||||
そ の 他 特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 総務課 | |||
件 | 名 | xx市が実施する職員採用試験に関する試験問題集及び質問集の貸与、並びに採点及び結果処理 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 件名と同じ | |||
x | 約 | 期 | x | xx3年4月25日~令和4年3月31日 | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年4月25日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 公益財団法人 | 日本人事試験研究センター | |
契 | 約 | 金 | 額 | 【単価】基本料金30,000円、教養科目800円、専門科目1,200円(教養科目と併用) 専門科目1,600円(単独)、事務適性検査600円、職場適応検査1,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 愛知県市長会都市職員採用試験実施協議会での合意により、新規職員採用試験を実施する協議会構成市は原則この業務を(財)日本人事試験研究センターに委託し試験実施を行っているため。 | ||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 総務課 | |||
件 | 名 | 総務課管理用地除草業務委託 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 除草委託面積 1182.17㎡ (内訳)①xx市防災倉庫用地(xx市大字xx字薬師地内) 745.26㎡ ②xx倉庫用地(xxxxxxxxxxxxx) 436.91㎡ 除草実施回数 ①3回(6月・8月・10月予定)②2回(8月・10月予定) | |||
契 | 約 | 期 | x | xx3年5月28日から令和3年10月31日 | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年5月28日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 176,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 予定価格がxx市契約規則第24条に定める額以内であり、また、一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会は、市内の快適な都市環境の創出を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達成するために公益性のある事業に特化 し、営利を目的としていないため、一般事業者に比べ著しく安価に実施することが可能である。上記の観点より本業務を適切かつ確実に履行することが可能な同者と随意契約を締結するものである。 | ||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経営部 情報政策課 | |||
件 | 名 | 自治体中間サーバー本番切替対応業務 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 令和3年5月に地方公共団体情報システム機構で行われる自治体中間サーバー・プラットフォームの更新において、本番移行日における市側で対応が必要な切替等の作業を行う。 | |||
契 | 約 | 期 | x | xx3年4月28日から令和3年5月31日まで | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年4月28日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 日本電気株式会社 東海支社 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 693,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 本システムは既存のシステム及びネットワークと密接な連携を行うシステムであり、対応を行うことはシステム及びネットワークを構築した事業者に限られるため、その性質が競争入札に適さないことから、随意契約方法による契約を締結するもの。 | ||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経営部 情報政策課 | |||
件 | 名 | 国民健康保険システム税制改正対応業務 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 平成30年度税制改正にて給与所得控除・公的年金等控除を10万円引き下げるとともに基礎控除が10万円引き上げられたことにより、一部負担金に係る所得算定基準の見直し等に対応する国民健康保険システムの改修を行う。 | |||
契 | 約 | 期 | x | xx3年4月30日から令和3年9月30日まで | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年4月30日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 日本電気株式会社 東海支社 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 3,960,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 本システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、メンテナンスやプログラムの修正を行うことは当市のシステム導入作業を行った事業者に限られるため、当該契約の性質が競争入札に適さないことから、システム導入事業者と随意契約の方法による契約を締結するもの。 | ||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経営部 情報政策課 | |||
件 | 名 | 健康管理システムデータ標準レイアウト改版に係る副本登録対応業務 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 令和3年6月に特定個人情報のデータ標準レイアウトが改版され、特定個人情報番号84の項目追加と特定個人情報番号88の新規追加に伴い、副本登録を行えるようにするため健康管理システムの改修を行う。 | |||
契 | 約 | 期 | x | xx3年5月14日から令和3年6月30日まで | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年5月14日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 日本電気株式会社 東海支社 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 2,365,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 健康管理システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、メンテナンスやプログラムの修正を行うことは当市のシステム導入作業を行った事業者に限られるため、当該契約の性質が競争入札に適さないことから、システム導入事業者と随意契約の方法による契約を締結するもの。 | ||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経営部 情報政策課 | ||||
件 | 名 | 健康管理システム国保xx追加対応業務 | ||||||
契 | 約 | 内 | 容 | 医療保険情報のオンライン資格確認の導入に伴い国民健康保険証の個人単位化のため国民保険証番号にxxが追加された。健康管理システムは住民情報システムから国民健康保険の資格情報を連携しているため、xxの追加された資格情報を連携できるように健康管理システムを改修する。 | ||||
契 | 約 | 期 | x | xx3年5月14日から令和3年6月30日まで | ||||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年5月14日 | |||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 日本電気株式会社 | 東海支社 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 1,089,000円 | ||||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 健康管理システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、メンテナンスやプログラムの修正を行うことは当市のシステム導入作業を行った事業者に限られるため、当該契約の性質が競争入札に適さないことから、システム導入事業者と随意契約の方法による契約を締結するもの。 | |||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経営部 情報政策課 | |||
件 | 名 | 障がい者福祉システム税連携改修対応業務 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 平成30年税制改正により所得金額調整控除やひとり親控除等が追加されている令和3年度課税情報を、住民情報システムから連携するために障がい者福祉システムを改修する。 | |||
契 | 約 | 期 | x | xx3年5月14日から令和3年6月18日まで | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年5月14日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 日本電気株式会社 東海支社 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 1,760,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 障がい福祉システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、メンテナンスやプログラムの修正を行うことは当市のシステム導入作業を行った事業者に限られるため、当該契約の性質が競争入札に適さないことから、システム導入事業者と随意契約の方法による契約を締結するもの。 | ||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経営部 情報政策課 | |||
件 | 名 | 令和3年6月データ標準レイアウト改版に係る副本登録作業支援業務 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 令和3年6月に特定個人情報のデータ標準レイアウトが改版され、改版後のレイアウトで情報連携が開始される。データ標準レイアウトの改版にあたり、改版後の副本データ登録が必要となるため、副本登録に係る作業支援を行う。 | |||
契 | 約 | 期 | x | xx3年5月14日から令和3年6月30日まで | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年5月14日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 日本電気株式会社 東海支社 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 462,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 住民情報システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、メンテナンスやプログラムの修正を行うことは当市のシステム導入作業を行った事業者に限られるため、当該契約の性質が競争入札に適さないことから、システム導入事業者と随意契約の方法による契約を締結するもの。 | ||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経営部 情報政策課 | |||
件 | 名 | 介護保険システム介護法改正対応業務 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 介護保険制度改正等により、令和3年度に高額医療介護合算(予防)サービス費の見直 し、食費居住費の助成(特定入所者介護サービス費)の見直し、税制改正等の対応が必要となり、改正後の事務に対応するため、介護保険システムの改修する。 | |||
契 | 約 | 期 | x | xx3年6月23日から令和4年3月25日まで | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年6月23日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 日本電気株式会社 東海支社 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 8,987,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 介護保険システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、メンテナンスやプログラムの修正を行うことは当市のシステム導入作業を行った事業者に限られるため、当該契約の性質が競争入札に適さないことから、システム導入事業者と随意契約の方法による契約を締結するもの。 | ||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 経営部 情報政策課 | |||
件 | 名 | 医療費助成システム税制改正対応業務 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 平成30年度税制改正に伴う母子父子家庭医療における所得判定処理の変更及びひとり親控除が新設された令和3年度の課税情報の連携に対応する改修を行う。 | |||
契 | 約 | 期 | x | xx3年7月1日から令和3年10月31日まで | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年6月28日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 日本電気株式会社 東海支社 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 2,079,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 医療費助成システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、メンテナンスやプログラムの修正を行うことは当市のシステム導入作業を行った事業者に限られるため、当該契約の性質が競争入札に適さないことから、システム導入事業者と随意契約の方法による契約を締結するもの。 | ||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 地域協働課 | |||
件 | 名 | デジタル町内会システム導入委託 | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | 町内会役員及び町内会会員の事務的な負担軽減のためにスマートフォンなどのデジタル機器及びアプリケーションを使用するため、令和3年7月から令和5年3月31日まで実証実験を行うにあたり、実証実験に活用可能なグループウェアの提供及びサポート業務の委託 | |||
x | 約 | 期 | x | xx3年6月1日から令和4年3月31日まで | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年5月31日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 株式会社シーピーユー | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 750,761円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | デジタル町内会実証実験に使用するアプリケーションの選定の条件として、メールなどの個人間の通信ではなく、グループウェアであり、また、情報漏洩を避けるため、その ネットワークが閉鎖的であること、費用面において安価であることを条件とした場合、選定業者が開発、提供するアプリケーションのみ条件を守ることができるため。 | ||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 地域協働課 | ||||
件 | 名 | 楽田ふれあいセンターエレベーター保守点検業務委託 | ||||||
契 | 約 | 内 | 容 | ・点検、手入れ、保全 ・リモート点検 ・異常監視、直接通話サービス ・消耗部品の供給 ・故障、異常受信時の対応等 | ||||
x | 約 | 期 | x | xx3年6月1日~令和8年3月31日 | ||||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年5月31日 | |||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 中部支社 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 2,041,600円 | ||||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 本業務で保守点検を行うエレベータ-は、建設時に三菱製の機器が採用され、建設当初から保守点検業務を三菱電機ビルテクノサービス株式会社中部支社が担ってきた。点検時の交換部品も純正品を調達し、取替を行うなど、開館以来エレベータ-を支障なく保守してきた。 以上の理由から、製品を熟知し、経験と実績のある三菱電機ビルテクノサービス株式会社中部支社が適切な保守点検の実施が可能であると判断できるため。 | |||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 地域協働課 | ||||
件 | 名 | 余坂xxxまちづくり拠点施設エレベーター保守点検業務委託 | ||||||
契 | 約 | 内 | 容 | ・点検、手入れ、保全 ・消耗部品の供給 ・故障、異常受信時の対応等 | ||||
x | 約 | 期 | x | xx3年6月1日~令和8年3月31日 | ||||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年5月31日 | |||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 中部支店 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 976,140円 | ||||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 本業務で保守点検を行うエレベータ-は、建設時に日本オーチス製の機器が採用され、建設当初から保守点検業務を日本オーチス・エレベータ株式会社中部支店が担ってきた。点検時の交換部品も純正品を調達し、取替を行うなど、開館以来エレベータ-を支障なく保守してきた。 以上の理由から、製品を熟知し、経験と実績のある日本オーチス・エレベータ株式会社中部支店が適切な保守点検の実施が可能であると判断できるため。 | |||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 市民部地域協働課交流担当 | |||
件 | 名 | 国際交流推進事業委託業務(その2) | |||||
契 | 約 | 内 | 容 | xx市内において、多文化共生推進員企画事業を支援する。また、それ以外の業務であっても、業務運営上要するものは実施すること。 | |||
契 | 約 | 期 | x | xx3年5月20日~令和4年3月31日 | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年5月20日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 犬山国際交流協会 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 314,600円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 犬山国際交流協会は、当市の国際交流、多文化共生を推進するために設立された団体であり、当市が実施する国際交流、多文化共生事業の一翼を担っている。 同団体は、設立の趣旨から利益を追求しておらず、公共性、公益性の考えを持ち、国際交流や多文化共生を担うボランティア団体を育成し、団体と連携して事業を実施してい る。日本語教室の開催、国際交流、多文化共生のイベント開催などは、同団体の実績とノウハウ、幅広いネットワークが実施を可能としており、外国人市民が地域社会との関わりを持つきっかけとなる機会の提供に貢献している。 その他にも、語学講座の実施、国際理解を推進する講演会の開催、異文化理解を推進する事業など日本人市民に対しても国際交流、多文化共生の理解を求める事業を実施している。 こうした事業活動を行う類似の団体は市内には存在せず、本件業務を達成するには同団体と随意契約することが最も適当であり、競争入札に適さないと判断する。 | ||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 市民部地域協働課 | ||||
件 | 名 | 多文化共生事業委託業務 | ||||||
契 | 約 | 内 | 容 | xx市内において、次の業務を実施する。また、それ以外の業務であっても、業務運営上要するものは実施すること。 ①外国人小中学校児童生徒のための学習支援 ②外国人親子の日本語、母語教室 ③プレスクール、プレスクール指導者研修 | ||||
x | 約 | 期 | x | xx3年4月9日~令和4年3月31日 | ||||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年4月9日 | |||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 特定非営利活動法人 | シェイクハンズ | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 1,936,050円 | ||||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 特定非営利活動法人xxxxxxxは、設立以来、地域の外国人住民の支援を中心に活動してきた。 当該団体の活動内容は多岐に渡り、日本語の学習指導、日本の生活習慣を指導する他、母国語の学習指導等のノウハウを保有している。 独自にカリキュラムを定め実施する外国人小中学校児童生徒に向けた日本語教室「おかえりなさい塾」と外国人親子の日本語、母語教室「みんなの日曜塾」については、12年間事業を実施しており、学習の効果は小中学校の学齢期を継続的に同教室に通うことで得られる。 また、同団体の継続した活動によって、教室は地域の外国人住民からの認知度も上がり、信頼も厚く、地域の外国人住民の子どもの居場所となっている。 こうした事業活動を行う類似の団体は市内には存在せず、本件業務の目的を達成するためには、随意契約をすることが最も適当であり、競争入札に適さないと判断するため、同団体と随意契約するものである。 | |||||||
その他特記 事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 防災交通課 | ||||
件 | 名 | 防災行政無線保守点検委託 | ||||||
契 | 約 | 内 | 容 | xx市に設置されている防災行政無線設備の正常な機能を維持し、円滑な運用を図るために行う保守点検業務 | ||||
x | 約 | 期 | x | xx3年4月8日から令和4年3月31日 | ||||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年4月8日 | |||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 株式会社カナデン中部支店 | |||
契 | 約 | 金 | 額 | 544,500円 防災交通課 | 429,000円 | 水道課 | 115,500円 | |
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | 当市の防災行政無線は三菱電機製のアナログ方式無線であり、製造年度が古く、機器・部品ともに製造が中止されているため、予備品等が流通していない状況です。 上記業者は当市防災行政無線の保守点検に長きに携わっており、当市機器の予備品を多く所持しています。また、上記の理由から、他業者で保守点検を行える業者がありませんので、地方自治法施工例第167条の2第1項第2号(性質又は目的が競争入札に適しないも の)により随意契約とします。 | |||||||
その他特記 事項 |
※ 本件についてのお問い合わせ先 防災交通課
所 | 管 課 | 名 | 健康福祉部 高齢者支援課 | ||
件 | 名 | 介護保険料納入通知書(普通徴収仮算定)の封入封緘業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 介護保険料納入通知書(普通徴収仮算定)の送付における封入封緘業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月7日~令和3年4月12日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月2日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | xxクリエイト株式会社 名古屋第二営業部 | ||
契 | 約 金 | 額 | 154,000円 (1,400通) | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 令和2年度中に帳票の印刷発注を依頼している業者であり、介護保険料納入通知書と納付書のOMR読み取りにおけるマッチング作業に対応できる業者の選任が困難であり、かつ封入封緘時に起こりうる帳票の汚損破損に対して、印刷請負業者であるxxクリエイト株式会社でのみ再印刷等の対応が可能であることから、競争入札には適さないため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康福祉部高齢者支援課 | ||
件 | 名 | xx市福祉活動センター敷地xxx業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx市福祉活動センター敷地の機械等による除草作業 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月15日~令和4年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月15日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 社会福祉法人犬山福祉会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 240,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 事業者が業務履行場所を市から賃借して使用している関係で価格競争によるよりも有利な条件で契約締結できるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康福祉部 保険年金課 | |||
件 | 名 | 国民健康保険被保険者証レイアウト変更対応業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 現在、国民健康保険被保険者証一斉更新発送の際に封入封緘を手作業で行っているが、件数が膨大なため手作業で正確に封入することが困難であため、機械封入による効率化を図る必要がある。機械封入を行うにあたり、世帯の被保険者の人数毎に被保険者証を出力し、また、管理用番号の印字、簡易書留用バーコードの印字、被保険者証出力の並び順を変更する必要があるため、自庁システムの改修システム改修を行い対応する。 | |||
契 | 約 期 | x | xx3年4月23 日~令和3年9月30日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月23日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 日本電気株式会社 | 東海支社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 726,000円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額66,000円) | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 国民健康保険被保険者証レイアウト変更対応業務に使用するシステムはパッ ケージシステムであり、その改修を行うことができる業者はシステム構築業者に限られているため。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康福祉部 保険年金課 | ||
件 | 名 | 令和3年度特定健康診査受診勧奨業務について | |||
契 | 約 内 | 容 | 過去の特定健康診査の受診履歴・結果・問診票のデータ一をてい過去の特定健診受診データを元にした機械学習によって独自に開発した人工知能を用いて、そのデータを分析し、以下の業務の実施を通して効率的・効果的な受診勧奨を実現するための分析を行い、勧奨通知を作成。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年5月7日~令和4年3月25日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月7日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社キャンサースキャン | ||
契 | 約 金 | 額 | 4,989,050円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 厚生労働省が発行し、全国の市町村が特定健康診査の受診率向上の参考としている「受診率向上施策ハンドブック」の企画、制作に携わる等、国にも手法や実績が認められている。個人情報保護のセキュリティについても、総合行政ネット ワーク上でLGWAN ASPサービス「データ転送システム」を利用して分 析、解析等に必要なデータを安全・安心・迅速に送受信することができる。あわせて、プライバシーマークとISMSを取得しており、リスク管理、運用体制が整備されており、この人工知能を活用した手法は、株式会社キャンサースキャンが既に特許を取得しており、唯一無二のものであるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康推進課 | ||
件 | 名 | 新型コロナウイルスワクチンの小分け作業等業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | ・新型コロナウイルスワクチンを市内医療機関(個別接種を行う医療機関)へ定期的に配送するため、専用の保冷ボックスへワクチンを小分けする。 ・ワクチン接種に必要な資材(接種用の針・シリンジ、生理食塩、希釈用の針・シリンジ)を小分けする。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年4月2日~令和4年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月2日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | SGフィルダー株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 2,769,746円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
◯ | 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 個別接種を行う市内医療機関にワクチンを配送する為の準備として、各医療機関に必要数のワクチン及び接種用の針等を小分けする必要がある。 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、個別医療機関への配送を確実に行うためにも、速やかに必要な体制を実際の接種前に確実に整備する必要がある。 また、令和2年12月18日付、厚生労働省健康局健康課予防接種室からの事務連絡により、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるものと考えられると通知が出ており、これに準じ随意契約とする。 業者選定については、普段から業務として小分け及び梱包を行っている事、また、ワクチンの配送を行う会社と関連会社であり梱包から配送まで切れ目なく管理する体制が整っている事から、梱包したワクチンを確実に配送業者へ受け渡すことが可能と判断し、SGフィルダー株式会社を選定した。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康推進課 | |||
件 | 名 | 新型コロナウイルスワクチン配送業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 新型コロナウイルスワクチンを市内医療機関(個別接種を行う医療機関)に定期的に配送する。 | |||
契 | 約 期 | x | xx3年4月2日~令和4年3月31日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月2日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 佐川急便株式会社 | 中京支店 | ||
契 | 約 金 | 額 | 3,388,000円 15,400円×運行車両台数の単価契約 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
◯ | 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 個別接種を行う市内医療機関にワクチン及び接種用物品を配送する必要がある。 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、個別医療機関への配送を確実に行うためにも、速やかに接種を行うための必要な体制を実際の接種前に確実に整備する必要がある。 また、令和2年12月18日付、厚生労働省健康局健康課予防接種室からの事務連絡により、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるものと考えられると通知が出ており、これに準じ随意契約とする。 ワクチンの配送については、振動及び取り扱いについて細心の注意をするようにと製造元から指針が出ている。当該業者は、精密機器やワレモノ等の配送を普段から業務として行っている事、また、ワクチンの小分け及び梱包を行う会社と関連会社であり梱包から配送まで切れ目なく管理する体制が整っている事から、ワクチンを確実に医療機関へ配送することが可能と判断し、選定した。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康推進課 | ||
件 | 名 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る関係書類の印刷及び封入封緘業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業における接種券等発送ための下記業務を委託する。 ・予診票、ワクチン接種後の注意事項、ワクチン予防接種の説明書の印刷 ・関係書類の折加工 ・封筒のラベリング ・封入物の帳合、封入、封緘 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月2日~令和3年4月20日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月2日 | ||
x | 約 相 手 | x | xx企画株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,332,182円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
◯ | 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 【随意契約及び業者選定の理由】 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、住民が接種を行うために必要な接種券等を発送する必要がある。 発送物は接種券のみではなく、予診票及び接種に関する説明文も含まれ、すべての書類が校了してから印刷をし、封入封緘を終えるまでの期間が短い。 また、令和2年12月18日付、厚生労働省健康局健康課予防接種室からの事務連絡により、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるものと考えられると通知が出ており、これに準じ随意契約とする。 業者選定については、過去の給付金時に同様な条件下で委託業務を遂行した実績のあるxx企画株式会社を選定した。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康推進課 | ||
件 | 名 | 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場運営業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 新型コロナウイルス感染症対策として行われるワクチン集団接種の会場設営及び運営 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月2日~令和3年8月1日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月2日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社NATiON. | ||
契 | 約 金 | 額 | 10,571,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
◯ | 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、ワクチン接種を行う際に市内の個別医療機関のみではなく、市の公共施設を利用し集団接種会場を設 け、かかりつけ医を持たない市民などへ接種を行うための体制を確保する必要がある。 また、令和2年12月18日付、厚生労働省健康局健康課予防接種室からの事務連絡により、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるものと考えられると通知が出ており、これに準じ随意契約とする。 業者選定としては、普段からイベントの運営を行っており、会場の設営および運営の知識があること、また、現場で従事する事務員及び看護師への指示命令につても適切に行えると判断し、株式会社NATiON.を選定した。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康推進課 | |||
件 | 名 | 新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康管理システム改修業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | ・健康管理システムから国が作成したワクチン接種記録システム(VRS)へ接種記録を登録する為のデータ出力。 ・国が作成したワクチン接種記録システム(VRS)から健康管理システムへ接種記録を登録する為のデータ取込。 | |||
契 | 約 期 | x | xx3年4月16日〜令和3年5月31日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月16日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 日本電気株式会社 | 東海支社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,639,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、国がワクチン接種記録システム(VRS)を作成し、医療機関および集団接種会場で国が配布したタブレットで接種券を読み込むことにより対象者の接種情報が登録される仕組みとなっている。 しかし、市の健康管理システムへは登録されないため、今後の予防接種業務上、健康管理システムでも接種記録を管理し、ワクチン接種記録システム(VRS)と接種状況を同一にする必要がある。 健康管理システムは日本電気株式会社が提供しているシステムであり、その内部が公開されていない。導入業者以外の者が改修作業を行う際、システムの構成について全て解析を行いシステムの内部をすべて理解した後でないと、改修作業に入ることができ ず、令和3年5月中旬から始まる新型コロナウイルスワクチン接種までにシステムの改修、改修後の検証、テスト環境のリリース及び本番環境のリリース及び障害発生時の対応について迅速に対応することができないことが想定される。また、今後他の予防接種業務で健康管理システムの改修作業が発生した際の改修業者が相違した際、今回の改修が原因となり既存のデータ等に影響を及ぼす可能性もある。 今後の市民の接種記録を安全に保管する為にも、健康管理システムを導入した日本電気株式会社 東海支社業者を選定した。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康推進課 | ||
件 | 名 | 医師人材紹介業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 集団接種会場で予診・接種・副反応対応を行う医師を、市に紹介するもの。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年4月30日~令和3年8月1日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月30日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | エムスリーキャリア株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 38,500円 38,500円×84名=3,234,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
◯ | 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、地域の医療を保持するため、集団接種会場に尾北医師会ではなく、外部の医師が至急必要となったため随意契約を行う。 また、令和2年12月18日付、厚生労働省健康局健康課予防接種室からの事務連絡により、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるものと考えられると通知が出ており、これに準じ随意契約とする。 業者については、医師採用完遂を約束するプランを用意しているため選定した。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康推進課 | ||
件 | 名 | 乳がん検診業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 健康増進法第4条に基づく地方自治体が実施すべき健康推進事業(乳がん検診) | ||
契 | 約 期 | x | xx3年5月1日~令和4年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 総合犬山中央病院・ふなびきクリニック・あいちせぼね病院 | ||
契 | 約 金 | 額 | 8,107円 8,107円×984人=7,977,288円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 乳がん検診を受ける上で、市民が受診しやすく、また、検診結果によっては早期医療へ繋がることが期待できるため、市内医療機関のうち乳がん検診を受託する 3つの医療機関を選定した。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康推進課 | ||
件 | 名 | 新型コロナウイルスワクチン接種追加受付業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 新型コロナウイルス感染症対策として行われるワクチン接種に係るコールセン ターの受付業務委託で令和3年6月4日から令和3年9月30日までの期間において、日曜日及び祝日のコールセンター開設及び、人員を増員し64歳以下の予約・相談に対応する。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年6月4日~令和3年9月30日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月4日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社JTB 名古屋事業部 | ||
契 | 約 金 | 額 | 33,432,179円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
◯ | 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、予約・相談コールセンターを設ける必要がある。 既に令和3年3月15日から予約・相談コールセンターは開設しているが、市民から多くの相談や予約電話があり、令和3年5月7日から令和3年6月3日までの期間について、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日」という)においてもコールセンターを開設し、かつ、当初の対応数10名から人員を7名増員し17名体制で予約・相談コールセンターを運用した。 今後、対象年齢が64歳以下になり、より多くの相談及び予約の電話が入ることが想定されるため、令和3年6月4日から令和3年9月30日までの期間についても人員を増員し、日曜日及び祝日においてもコールセンターを開設する必要がある。 また、令和2年12月18日付、厚生労働省健康局健康課予防接種室からの事務連絡により、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるものと考えられると通知が出ており、これに準じ随意契約とする。 業者選定については、令和3年6月3日までの約1ヵ月間既にコールセンターで実務を行っており、スタッフの教育についてはすでにできており、即戦力となる事を加味 し、株式会社JTB 名古屋事業部を選定した。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康推進課 | ||
件 | 名 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業にかかる64歳以下接種券等の印刷及び封入封緘業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業における64歳以下接種券等発送ための下記業務を委託する。 ・接種券、予診票、ワクチン予防接種の説明書等の印刷 ・関係書類の折加工 ・封入物の帳合、封入、封緘 | ||
x | 約 期 | x | xx3年6月7日~令和3年6月25日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月7日 | ||
x | 約 相 手 | x | xx企画株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 3,776,845円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
◯ | 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、令和3年度に12歳から64歳に到達する市民に対して、市が用意した接種券を郵送する必要がある。郵送物は接種券の他に予診票及び接種に関する説明文等あり、委託業務内容は 接種券及び予診票等の印刷、折加工、帳合・封入封緘となる。 すべての書類が校了してから印刷及び帳合・封入封緘を終えるまでの期間が短い事及び校正については、国からの通知により急遽変更となる場合がある。 また、令和2年12月18日付、厚生労働省健康局健康課予防接種室からの事務連絡により、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるものと考えられると通知が出ており、これに準じ随意契約とする。 業者選定については、65歳以上の高齢者の接種券等の印刷及び封入封緘について、同様な条件下で委託業務を遂行したxx企画株式会社を選定した。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康推進課 | ||
件 | 名 | 新型コロナウイルスワクチン予約ページの作成及びCDN設置業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | ・優先予約対象者(基礎疾患のある方・高齢者施設等の従事者の方・64~60歳の方・身体障害者手帳を所持している方)であることを確認する為、チェックボックス機能の追加 ・アクセスが集中の対策として、市HPの代理サーバーCDN(Content Delivery Network)の借受け。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年6月11日~令和3年9月30日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月7日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社フューチャーイン | ||
契 | 約 金 | 額 | 961,400円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
◯ | 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、64歳以下のワクチン接種WEB予約を受け付ける際に、優先予約対象者(基礎疾患のある方・高齢者施設等の従事者の方・64~60歳の方・身体障害者手帳を所持している方)であることを確認する為に、市HPの改修を行い、チェックボックス機能を追加する必要がる。また、アクセス集中が想定されるため、サーバーダウンを回避する為のCDN (Content Delivery Network)を設置する。 また、令和2年12月18日付、厚生労働省健康局健康課予防接種室からの事務連絡により、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるものと考えられると通知が出ており、これに準じ随意契約とする。 業者選定としては、現在市HPの保守管理を行っている、株式会社フューチャーインが限られた期間の中で一時的なHP機能拡充及びCDN設置について対応できると判断し選定した。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康推進課 | |||
件 | 名 | 医師人材紹介業務(その2) | ||||
契 | 約 内 | 容 | 集団接種会場で予診・接種・副反応対応を行う医師を、市に紹介するもの。 | |||
契 | 約 期 | 間 | 契約日より令和3年8月1日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月11日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社メディカル・プリンシプル社 | 名古屋支社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 2,707,980円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
◯ | 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、地域の医療を保持するため、集団接種会場に尾北医師会ではなく、外部の医師が至急必要となったため随意契約を行う。 また、令和2年12月18日付、厚生労働省健康局健康課予防接種室からの事務連絡により、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるものと考えられると通知が出ており、これに準じ随意契約とする。 業者については、予定している接種回数に対して医師の確保が確実に行うことが見込めるため選定した。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 健康推進課 | ||
件 | 名 | 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場運営業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 新型コロナウイルス感染症対策として行われる集団接種(追加)の会場設営及び運営 | ||
x | 約 期 | x | xx3年6月25日~令和3年9月30日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月24日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社NATiON. | ||
契 | 約 金 | 額 | 52,921,440円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
◯ | 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として、集団接種(追加)を行う必要がある。 業務は接種会場の設営及び運営となり、実際に集団接種会場に来庁された市民の対応も行うこととなる。 また、令和2年12月18日付、厚生労働省健康局健康課予防接種室からの事務連絡により、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるものと考えられると通知が出ており、これに準じ随意契約とする。 業者選定については、既に集団接種会場の会場運営業務委託を受けている株式会社NATiON.がこれから行われる集団接種(追加)においても会場の設営、運営及び事務スタッフ、看護師の確保についても円滑に行うことができると判断し選定した。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部都市計画課 | |||
件 | 名 | 統合型GIS都市計画図更新業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | データ更新一式 | |||
x | 約 期 | x | xx3年6月30日から令和3年8月20日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月30日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 日本電気株式会社 | 東海支社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,617,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 令和元年度にxx町、扶桑町と合同撮影しました航空写真データを基に、令和2年度に都市計画基本図の作成を行いました。これにより、システム内のデータを令和2年度に作成した都市計画基本図データに更新するため、業務委託する必要があります。 本システムは、統合型GISシステムの導入作業を行った日本電気株式会社がシステムのノウハウを保持しており、システム内のデータ更新においても日本電気株式会社が行うことで円滑な業務遂行、財政負担の軽減が見込めるため、日本電気株式会社と随意契約を締結するもの。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 都市計画課 | ||||
件 | 名 | xx市民間木造住宅耐震診断業務委託 | |||||
契 | 約 内 | 容 | 民間木造住宅無料耐震診断業務委託 | ||||
x | 約 期 | x | xx3年4月23日から令和4年3月18日 | ||||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月22日 | ||||
x | 約 相 手 | 方 | 公益社団法人 | 愛知建築士会 | 会長 | xx | xx |
契 | 約 金 | 額 | 47,200円 契約単価(47,200円)×予定数量(50戸)=予定総額(2,360,000円) | ||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 近年、東海・xxx・南海の3連動地震発生の可能性が懸念されており、早急な震災対策の必要性が指摘されています。xx市においても、既存建築物の耐震性能を正しく診断し、適切な耐震補強を施すことは、大地震から市民の生命・財産を守るという観点から極めて重要かつ急を要する課題です。 公益社団法人愛知建築士会は、県内唯一の建築士資格者の団体であり、本制度が開始された平成14年度から、県主導の下、県下統一的に民間木造住宅耐震診断を担ってきた団体です。また、本市における過去19年の実績から、住宅・建築物の地震に対する安全性を評価する専門知識を有するだけでなく、当市の地域特性に精通しているため、効率的かつ効果的に、高い水準で耐震診断業務を遂行する能力を有しています。 以上のことから当該業務委託契約の目的、内容に照らし、信用、技術、経験等からして公益社団法人愛知建築士会に業務を委託することが、当該業務委託契約の目的を達成する上で、より妥当であり、ひいては当市の利益の増進につながると判断し、地方自治法第234条第2項、同法施行令第167条の2第1項第2号(契約の性質又は目的が競争入札に適さないものであるときは随意契約が出来る)に基づき随意契約を締結するものです。 | ||||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 整備課 | |
件 | 名 | 事業用地等維持管理業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 事業用地等の除草作業 | ||
x | 約 期 | x | xx3年5月12日~令和3年12月20日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月11日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 632,500円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
◯ | 第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会は市内の快適な都市環境の創出を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達成するために公益性のある事業に特化し、営利を目的としていないため、一般事業者に比べ著しく安価に実施することが可能である。上記の観点より本業務を適切かつ確実に履行することが可能なxx市アメニティ協会と随意契約を締結するもの。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 整備課 | ||
件 | 名 | 桜xx樹木診断業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 桜xxの健康度及び危険度の判定を行う。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年4月23日~令和4年3月15日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月23日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 2,266,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
◯ | 第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 〇一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会は市内の快適な都市環境の創出を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達成するために公益性のある事業に特化し、営利を目的としていないため、一般事業者に比べ著しく安価に実施することが可能である。上記の観点より本業務を適切かつ確実に履行することが可能なxx市アメニティ協会と随意契約を締結するもの。 〇選定業者は樹木に関する管理等のノウハウが十分持ち合わせており、適正な業務遂行が可能であるため | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 整備課 | ||
件 | 名 | 桜xx剪定等業務委託(その1)五条川 | |||
契 | 約 内 | 容 | 倒木処理 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月13日~令和3年4月20日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月12日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 有限会社 | 芳葉園土木 | |
契 | 約 金 | 額 | 187,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 市民より、桜樹木が五条川に倒れている旨の連絡があり、現場確認したとこ ろ、倒木を確認した。倒木した桜樹木が河川を塞いでおり危険であることから、緊急的に対応する必要があるため、至急ユニック車及び作業員を至急手配ができxx市からの造園工を受注したことのある業者を選定した。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 整備課 | ||
件 | 名 | 桜xx剪定等業務委託(その2) | |||
契 | 約 内 | 容 | 剪定業務一式 | ||
x | 約 期 | x | xx3年6月2日~令和3年6月10日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月1日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 有限会社 | 芳葉園土木 | |
契 | 約 金 | 額 | 176,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 市民より、桜樹木が通行に支障がある旨の連絡があり、現場確認したところ、桜樹木が道路上にでていることを確認した。 通行に危険であることから、緊急的に対応する必要があるため、ユニック車及び作業員を至急手配ができxx市からの造園工を受注したことのある業者を選定した。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 整備課 | ||
件 | 名 | 桜xx剪定等業務委託(その3) | |||
契 | 約 内 | 容 | 桜xx剪定 | N=42x | |
x | 約 期 | x | xx3年6月30日~令和3年7月30日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月30日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | (有)芳葉園土木 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,210,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
◯ | 第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 当該事業は、五条川沿いの桜xxが通行の支障となるほど伸びており、住民からの通報から現地確認し緊急で対応が必要であると判断した。 よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき)に該当するとし、有限会社芳葉園土木と随意契約するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | 土地改良施設維持管理委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 馬堤池地区、xx用水地区、徳ヶ池地区、xxx地区、堂ヶ洞xx地区、xx用水地区の除草清掃作業に係る業務 | ||
x | 約 期 | x | xx2年4月20日から令和4年3月18日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月19日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 797,500円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
◯ | 第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会は、市内の快適な都市環境の創出を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達成するために公益性のある事業に特化し、営利を目的としていないため、一般事業者に比べ著しく安価に実施することが可能である。上記の観点より本業務を適切かつ確実に履行することが可能な一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会と随意契約を締結するもの。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | ため池草刈り等業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | xxxx池の草刈り清掃等の業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月6日から令和3年5月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月5日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 城東小学校区コミュニティ推進協議会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 103,400円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、xx市の地域特性であるため池の保全と利用の促進を目指し、受益者団体等に市の管理するため池の草刈り清掃等の業務を委託するもので、xxxx池での作業実施申出があった城東小学校区コミュニティ推進協議会と業務委託契約を締結するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | ため池草刈り等業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 一ツ橋大池の草刈り清掃等の業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月6日から令和3年4月30日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月5日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 一ツ橋大池管理組合 | ||
契 | 約 金 | 額 | 102,272円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、xx市の地域特性であるため池の保全と利用の促進を目指し、受益者団体等に市の管理するため池の草刈り清掃等の業務を委託するもので、一ツ橋大池での作業実施申出があった一ツ橋大池管理組合と業務委託契約を締結するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | 都市公園等樹木剪定業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx洞工業団地緑地の樹木剪定一式 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月6日から令和3年4月23日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月5日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | ㈲芳葉園土木 | ||
契 | 約 金 | 額 | 297,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、市民からの通報により緑地内の樹木が民地の方向に倒れ込んでいるとの通報があり、維持管理上早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な㈲芳葉園土木に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | ため池草刈り等業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx第一池・xx第二池の草刈り清掃等の業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月16日から令和3年12月7日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月15日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | xxx壮年部 | ||
契 | 約 金 | 額 | 282,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、xx市の地域特性であるため池の保全と利用の促進を目指し、受益者団体等に市の管理するため池の草刈り清掃等の業務を委託するもので、xx第一池・xx第二池での作業実施申出があったxxx壮年部と業務委託契約を締結するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | ため池草刈り等業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 入鹿池の草刈り清掃等の業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月21日から令和3年5月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月20日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | xx小学校区コミュニティ推進協議会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 160,458円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、xx市の地域特性であるため池の保全と利用の促進を目指し、受益者団体等に市の管理するため池の草刈り清掃等の業務を委託するもので、入鹿池での作業実施申出があったxx小学校区コミュニティ推進協議会と業務委託契約を締結するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | ため池草刈り等業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx池・xx第二池の草刈り清掃等の業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月21日から令和3年7月30日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月20日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | xx町内会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 141,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、xx市の地域特性であるため池の保全と利用の促進を目指し、受益者団体等に市の管理するため池の草刈り清掃等の業務を委託するもので、xx池・xx第二池での作業実施申出があったxx町内会と業務委託契約を締結するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | ため池草刈り等業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 雑木池・奥下屋xxの草刈り清掃等の業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月22日から令和3年6月30日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月21日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 上切町内会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 356,260円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、xx市の地域特性であるため池の保全と利用の促進を目指し、受益者団体等に市の管理するため池の草刈り清掃等の業務を委託するもので、雑木池・奥下屋xxでの作業実施申出があった上切町内会と業務委託契約を締結するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | はみ出し枝処理委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市道犬山xxx線のはみ出し枝処理一式 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月21日から令和3年4月30日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月20日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | ㈲芳葉園土木 | ||
契 | 約 金 | 額 | 297,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、市民からの通報により塔xx地内の道路において枯木とはみだし枝があることが確認され、道路の維持管理上、早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な㈲芳葉園土木に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | 河川排水路維持管理委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 白xxの浚渫及び伐採 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月7日から令和3年4月16日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月6日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | ㈱xxx建設 | ||
契 | 約 金 | 額 | 125,400円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本委託は、地元住民からの通報により、xxxxに土砂堆積がありxx阻害となっていることや、現地確認したところ堤防の草木が繁茂しており河川内まで進入していることで、豪雨時に詰まりの原因となることが懸念されることから、維持管理上早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な ㈱xxx建設に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | 道路台帳等公開型GISシステムデータ更新業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | データ更新一式 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月28日から令和3年10月29日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月27日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | アジア航測株式会社名古屋支店 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,936,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の 提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札 者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 令和2年度にアジア航測株式会社と契約したxx市公開型GISシステム構築業務が令和3年2月中に完了し、令和3年3月1日より公開型GISシステムの一般公開を開始しておりますが、本業務はシステム内のデータ(道路台帳図データ、都市計画基本図等)を当該年度時点での最新データにて公開するため、データの更新業務を毎年度委託する必要があります。 本業務は、公開型GISシステム構築業務の受注者であるアジア航測株式会社がシステムのノウハウを保持しており、また、本システムのソフトにおいてもアジア航測株式会社の特許製品であります。このことから、システム内のデータ更新においてもアジア航測株式会社が行うことで円滑な業務遂行、財政負担の軽減が見込めるため、本業務をアジア航測株式会社と随意契約するものです。 なお、本業務は更新するデータ(レイヤ)の数により金額に変動があり、担当課毎に契約するよりも、データ更新をまとめて発注することによりデータ更新費用が減少するため、土木管理課が一括して随意契約し、予算は土木管理課と都市計画課それぞれの予算で支出するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | 市道犬山xxx線歩道部草刈り等委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市道犬山xxx線歩道部の除草 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月12日から令和3年11月30日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月9日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | xx小学校区コミュニティ推進協議会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 120,750円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、「自分たちの近くの道路を自分たちの団体できれいにしたい」とお考えの地域住民団体に、市が管理する道路の草刈り清掃等の業務を委託するもの で、市道犬山xxx線歩道部の草刈り作業実施申出があったxx小学校区コミュニティ推進協議会と委託契約を締結するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | 倒木処理委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 倒木処理一式 | ||
x | 約 期 | x | xx3年5月10日から令和3年5月20日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月7日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | ㈲芳葉園土木 | ||
契 | 約 金 | 額 | 297,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 道路維持管理において発生した伐採樹木や剪定枝をxx資材置場に一時的に保管しているが、保管量が増えて放火の危険などもあることから緊急性が高いと判断し、土木管理課 野木森と㈲芳葉園土木が現地での立会を実施し、施工箇所を確認の上、本作業を実施するものとする。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | ため池草刈り等業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 田洞池・奥小屋洞池の草刈り清掃等の業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年5月13日から令和3年7月2日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月12日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 上切農事組合 | ||
契 | 約 金 | 額 | 131,600円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、xx市の地域特性であるため池の保全と利用の促進を目指し、受益者団体等に市の管理するため池の草刈り清掃等の業務を委託するもので、田洞池・奥小屋洞池での作業実施申出があった上切農事組合と業務委託契約を締結するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | 河川排水路維持管理委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 郷xxに不法投棄された玉石等の撤去及び処分 | ||
x | 約 期 | x | xx3年5月14日から令和3年5月21日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月13日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | ㈱xxx建設 | ||
契 | 約 金 | 額 | 135,300円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本委託業務は、市民からの通報により、郷xxにおいて玉石等の不法投棄が確認され、河川の機能確保のため、早急に対応する必要があります。このことか ら、直ちに現場着手可能な㈱xxx建設に依頼することで、早期対応かつ適切な作業が確保できるため、随意契約するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | 河川排水路維持管理委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 荒神川の堆積土砂撤去 | ||
x | 約 期 | x | xx3年5月17日から令和3年5月28日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月14日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | ㈱xxx建設 | ||
契 | 約 金 | 額 | 265,100円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、市民からの通報により北荒神洞地内の荒神川において、通水断面に著しく支障がある堆積土砂が確認され、河川の機能確保のため、早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な㈱xxx建設に依頼することで、早期対応かつ適切な作業が確保できるため、随意契約するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 土木管理課 | ||
件 | 名 | 側溝浚渫委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 側溝浚渫 一式 | ||
x | 約 期 | x | xx3年5月18日から令和3年5月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月17日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | ㈱フクトミDBK | ||
契 | 約 金 | 額 | 235,400円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 当該路線において側溝の土砂堆積により通水断面に著しく支障があることが確認され、側溝の機能確保のため、早急に対応する必要があります。 このことから、直ちに現場着手可能な㈱フクトミDBKに依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | 倒木処理委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 倒木処理一式 | ||
x | 約 期 | x | xx3年5月26日から令和3年6月4日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月25日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | ㈲芳葉園土木 | ||
契 | 約 金 | 額 | 170,500円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 道路維持管理において発生した伐採樹木や剪定枝をxx字xx地内外の路肩へ一時的に仮置きしているため、道路の通行上危険があることから緊急性が高いと判断し、土木管理課 xxxと㈲芳葉園土木が現地での立会を実施し、施工箇所を確認の上、本作業を実施するものとする。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | 側溝浚渫委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 道路側溝内の堆積土砂撤去 | ||
x | 約 期 | x | xx3年5月12日から令和3年5月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月11日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | ㈱アサイ建設 | ||
契 | 約 金 | 額 | 203,500円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、塔xx字東屋敷地内の道路側溝が堆積土砂でいっぱいになっているとの通報があり、現地を確認したところ、排水断面に著しく支障があることが確認されたため、排水機能確保のため、早急に対応する必要があります。このことから、直ちに現場着手可能な㈱アサイ建設に依頼することで、早期対応かつ適切な施工が確保できるため、随意契約するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | ため池草刈り等業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx池・xxxxの草刈り清掃等の業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年6月3日から令和3年7月30日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月2日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 寺洞町内会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 326,932円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、xx市の地域特性であるため池の保全と利用の促進を目指し、受益者団体等に市の管理するため池の草刈り清掃等の業務を委託するもので、xx池・xxxxでの作業実施申出があった寺洞町内会と業務委託契約を締結するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | ため池草刈り等業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx洞第xx・xx洞第四池・xx池の草刈り清掃等の業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年6月9日から令和3年7月5日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月8日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | xxxx | ||
契 | 約 金 | 額 | 213,662円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、xx市の地域特性であるため池の保全と利用の促進を目指し、受益者団体等に市の管理するため池の草刈り清掃等の業務を委託するもので、xx洞第xx・xx洞第四池・xx池での作業実施申出があったxxxxと業務委託契約を締結するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | 土地改良施設維持管理委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 羽黒xx四丁目地内用水路法面に繁茂する樹木の伐採及び処分 | ||
x | 約 期 | x | xx3年6月18日から令和3年6月23日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月17日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | ㈱フクトミDBK | ||
契 | 約 金 | 額 | 162,800円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本委託業務は、地元からの要望により用水路法面に繁茂する樹木により、水路と道路面との境が視認しづらく危険であることから、直ちに現場着手可能な㈱フクトミDBKに依頼することで、早期対応かつ適切な作業が確保できるため、随意契約するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | ため池草刈り等業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx上池・xxxxの草刈り清掃等の業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年6月30日から令和3年9月30日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月29日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | xxxxxx池管理会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 122,200円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、xx市の地域特性であるため池の保全と利用の促進を目指し、受益者団体等に市の管理するため池の草刈り清掃等の業務を委託するもので、xx上 池・xxxxでの作業実施申出があったxxxxxx池管理会と業務委託契約を締結するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 土木管理課 | |
件 | 名 | ため池草刈り等業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 亀割大池・xx南池・虎熊大池の草刈り清掃等の業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年6月30日から令和3年8月20日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月29日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 虎熊石蔵灌漑用水組合 | ||
契 | 約 金 | 額 | 349,680円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、xx市の地域特性であるため池の保全と利用の促進を目指し、受益者団体等に市の管理するため池の草刈り清掃等の業務を委託するもので、亀割大 池・xx南池・虎熊大池での作業実施申出があった虎熊石蔵灌漑用水組合と業務委託契約を締結するものです。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 水道課 | |
件 | 名 | 水道メーター取替業務及び給水管漏水調査業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 計量法検定満期8年を経過した量水器の取替及び給水管の漏水調査業務 | ||
x | 約 期 | 間 | 契約日から令和4年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月 | 21日 | |
x | 約 相 手 | 方 | xx市指定水道工事店協同組合 | ||
契 | 約 金 | 額 | 単価契約(口径別取替単価、漏水調査単価) (予定総額 12,206,376円) | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、検定満期となる水道メーターの交換を決められた期間内に漏れなく確実に実施する必要がある。 xx市指定水道工事店協同組合は、市内に事業所を置いている複数の業者で構成されているため、交換の困難なケースや急な交換依頼に対しても相互に連携・情報交換を図ることで柔軟な対応が可能であり、業務を中断させることなく期間内に確実に実施することができる。さらに、交換対象となるメーターは年間約 4,000件あり、これを同一単価で行うことができるスケールメリットもある。 これらのことから、当該業務は市内指定工事店で構成された唯一の同業組合である同組合が行うのが適当であり、契約の性質が競争入札に適さないため、随意契約の方法による契約を締結するものである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 水道課 | |
件 | 名 | 水道事業会計システム決算帳票作成支援業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 水道事業会計システム決算帳票作成支援業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月13日から令和3年5月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月13日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 株式会社フューチャーイン | ||
契 | 約 金 | 額 | 253,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務を実施できるのはシステム開発業者のみであり、契約の性質が競争入札に適さないことから、システム開発業者と随意契約の方法による契約を締結するものである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 都市整備部 | 水道課 | |
件 | 名 | 水道賠償責任保険契約 | |||
契 | 約 内 | 容 | 水道施設の管理や補修・修理工事により生じた偶然な事故や供給した水に起因して、第三者の生命、身体や財物に損害を与えてしまった場合等に法律上の損害賠償責任を負うこととなった場合に対応できるよう賠償責任保険に加入するもの。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年5月1日午後4時から令和4年5月1日午後4時まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月1日午後4x | ||
x | 約 相 手 | 方 | 公益社団法人日本水道協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 443,160円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 公益社団法人日本水道協会は、全国市町村の水道事業体で構成する水道の事業経営・技術に関する調査研究、研修、広報活動などを行う社団法人であり、本市もその構成員であること、水道事故において専門性の高い対応ができること、当保険が大手3社の共同引き受けによる保険であること等から、公益社団法人日本水道協会が実施している水道賠償責任保険に申し込むものであり、契約の性質が競争入札に適さないため、公益社団法人日本水道協会と随意契約の方法による契約を締結するものである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | |||
件 | 名 | 都市美化センター施設更新技術支援業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 都市美化センターの設備保全業務に関する調査助言等の業務(R3.4~R4.3) | |||
契 | 約 期 | 間 | R3.4.22 ~R4.3.28 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | R3.4.21 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 公益財団法人 | xxx環境公社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 4,565,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部発行の「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手続き(平成18年7月)」において、市町村の廃棄物処理施設の設備更新等を含む廃棄物処理施設整備事業の計画について、必要な専門的知識・経験を補完するための技術支援業務を行う実施組織には、資質、能力及び高い倫理性が要求されるため、技術支援業務を行うことのできる中立的な実施組織は、ごく僅かな組織に限定されるとされている。このことから、本技術支援業務の契約は、入札に適さない性質であるものと判断される。 「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手続き(平成18年7月)」において、中立的な実施組織として名前が挙げられている、ごく僅かな実施組織のうち、公益財団法人 xxx環境公社は、平成26年度より都市美化センターの実地調査を行っており、同施設を熟知している上、xxx清掃局(現・環境局)が清掃工場(都内約20工場)を維持管理していた経験を基に策定した、独自の積算基準を継承している。そのため、同公社は同施設の設備更新に関する助言業務、営繕工事の設計精査業務を主な業務内容とする本委託業務の契約相手先として最も適切である事業者として認められる。 上記の理由により、本委託契約の相手先として、公益財団法人 xxx環境公社を選定したもの。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | 一般廃棄物(廃乾電池・廃蛍光管)運搬処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 一般廃棄物(有害物質である水銀を含む廃乾電池・廃蛍光管)の運搬処理業務 (R3.4~R4.3) | ||
契 | 約 期 | 間 | R3.4.28~R4.3.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | R3.4.27 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | xx興産 | 株式会社 | 関西営業所 |
契 | 約 金 | 額 | 廃乾電池:1t当たり 117,700円 廃蛍光管:1t当たり 118,800円 R3年度見込額 廃乾電池:117,700円×24t=2,824,800円 廃蛍光管:118,800円×8t=950,400円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の廃乾電池及び廃蛍光管は、有害物質である水銀を含むため、事業者には、特殊かつ専門的な知識、技術及び処理施設が求められる。 選定した事業者は、国内で唯一、水銀含有廃棄物の無害化処理並びにリサイクル施設を保有している。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | |||
件 | 名 | 火災廃材収集運搬処理業務 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 火災により、り災した市内の住宅及びその附属建物の解体等に伴って排出される梁、柱等の木材及び畳といった建築廃材(火災廃材)の収集運搬及び処分業務。 (R3.4~R4.3) | |||
契 | 約 期 | 間 | R3.4.28~R4.3.31 | |||
契 | 約 締 結 | 日 | R3.4.27 | |||
契 | 約 相 手 | 方 | 三重中央開発 | 株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 収集運搬費:1車当たり 44,000円 処理費:1㎥当たり 9,900円 R3年度見込額 収集運搬費:44,000円×3車=132,000円 処理費:9,900円×24㎥=237,600円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物の収集・運搬・処理は、地方公共団体の固有事務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に基づき委託をしている業務である。 同法施行令第4条の規定による委託基準では、業務の確実な履行が求められており、自由競争に委ねられるべき性格の事業と位置づけられていない。 選定した事業者は、過去の実績から上記業務の遂行に足りる施設、人員及び財政的基礎を有し業務の実施に関し相当の経験を有しており、適正な運営が継続的かつ安定的に可能な事業者であると認められる。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | xx市環境センター脱臭装置管理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | xx市環境センター脱臭装置管理業務の委託(R3.6~R4.3) | ||
契 | 約 期 | x | xx3年6月17日から令和4年3月31日まで | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月16日 | ||
x | 約 相 手 | x | xx熱学 株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 319,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 当該業務は、市内で汲み取ったし尿を一時貯留するxx市環境センターの脱臭装置の管理を委託するものである。 xx市環境センターの脱臭装置は、xxxx 株式会社が当センターの仕様に合わせ、独自に設計した専用の脱臭装置であり、脱臭フィルターの再生処理(清掃)が施行できる事業者は、設計者のxxxx株式会社に限られ、その性質又は目的が競争入札に適さないと認められるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | 焼却灰・飛灰・破砕残渣運搬業務について | |||
契 | 約 内 | 容 | 都市美化センターから八曽一般廃棄物最終処分場への焼却灰、飛灰、破砕残渣の運搬(R3.5) | ||
契 | 約 期 | 間 | R3.5.3~R3.5.31 | ||
契 | 約 締 結 | 日 | R3.5.3 | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 株式会社 | 東海SUN | KEY |
契 | 約 金 | 額 | 14,520円/台 支出見込額 14,520円×31台=450,120円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 都市美化センターから八曽一般廃棄物最終処分場に焼却灰、飛灰、破砕残渣を搬出する灰出しダンプが故障により稼働できない状態となった。 修理に時間を要することが想定され、長期間灰出しダンプが使用できなけれ ば、5月中に予定される焼却灰等の搬出が行えず、都市美化センターの運転を停止しなければならない状況となる。 そのため、緊急で当該業務を実施する必要があるが、当市の入札参加資格者で対応できる事業者が限られることから、灰出しダンプを所有し令和3年4月1日から「焼却灰・飛灰運搬業務」を受注する等、当該業務に精通した「株式会社 東海SUN KEY」と随意契約するものである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 産業課 | |||
件 | 名 | xx市中小企業者等事業継続支援業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | ・中小企業者に対する伴走型支援 ・中小企業者向け相談窓口の設置 ・中小企業診断士による事業継続のための相談及び事業計画の策定支援 ・事業計画実現に向けての支援 | |||
x | 約 期 | x | xx3年6月17日から令和4年3月18日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月17日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 公益社団法人 | 愛知県中小企業診断士協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 3,000,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務では、中小企業者支援のための相談窓口の設置から、事業継続のための計画策定、実現に向けての動き出しの支援までを一括して管理し、中小企業者に寄り添いながら伴走型で支援を行っていく必要がある。このことから、組織的な体制が整い、かつ業務遂行に必要な専門家の人数が十分に備わっていることが必要となる。 適任となる相手として、認定支援機関である商工会議所や金融機関、税理士事務所、中小企業診断士事務所等が挙げられる。その中でも、公益社団法人として多数の専門家が在籍し、他の公的機関から経営診断などの業務を受託し定期的に実施している公益社団法人愛知県中小企業診断士協会へ委託を行うことが最も合理的であることから、当該契約の性質が競争入札に適さないものと判断する。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 産業課 | ||
件 | 名 | 消費生活法律相談業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市民からの消費生活に関する相談に対して、法律的な見地から助言等を行い、市民の不安や問題を解消する。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年4月16日から令和4年3月18日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月7日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 愛知県弁護士会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 502,854円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 法律的な立場から助言を行うことができる者は、司法書士及び弁護士に限定されるが、司法書士には取り扱える金額に上限があることから、本件業務について は、弁護士に依頼することが適切と考える。 また、本件業務については、公的な位置付けを明確にするため、県内唯一の弁護士組織である愛知県弁護士会を相手方として選定したものである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 観光課 | ||
件 | 名 | 鵜舟・屋形船出船業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | (1)鵜舟xx育成・屋形船運航に係る下記人員の派遣 ・鵜舟船夫 (年間派遣予定人数 360人) ・屋形船船夫(年間派遣予定人数 39人) 鵜舟については、出船状況により船夫として派遣する場合を含む 屋形船については、1回の運航につき3名までの船夫とする | ||
x | 約 期 | x | xx3年6月1日~令和3年10月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月31日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 木曽川観光株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 鵜舟船夫1人10,120円+その他船夫1人12,430円 (10,120円×360人)+(12,430円×39人)=4,127,970円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 1300年の歴史を誇る「木曽川うかい」は、当市の無形文化財に指定されている伝統文化の一つである。同時に「木曽川うかい」は年間2万人程度の観光客等が利用するxx市を代表する重要な観光資源であり、この「木曽川うかい」を維持・発展していくためには、鵜舟及び屋形船の安全かつ円滑な運航は必要不可欠なものである。 木曽川観光株式会社は、平成15年から「木曽川うかい」の観覧船を営業運航している唯一の事業者であり、地元からの信頼も厚い。また、木曽川うかい実施区域周辺で運航に必要なベテラン船夫等を常時雇用している事業者は当該事業者のみである。本業務の一つは本市が所有する「若あゆ丸」の管理と安定的な運航業務であり、若あゆ丸の管理と操船にxx従事する同社のみが可能な業務であると考える。また、もう一つの業務である「xx育成」事業は、木曽川を熟知し高い操船技術を持つxxを多数所管する同社のみが業務遂行を可能としている。 以上のことから、屋形船の安全かつ円滑な運航と人財育成を行うという当該業務委託契約の目的、内容に照らし、資力、信用、技術、経験等からして木曽川観光株式会社に業務を委託することが、当該業務委託契約の目的を達成する上で、より妥当であり、ひいては当市の利益の増進につながると判断する。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 観光課 | ||
件 | 名 | 鵜舟・屋形船出船業務委託(その2) | |||
契 | 約 内 | 容 | (1)鵜舟運航に係る下記人員の派遣 ・中乗り (年間派遣予定人数339人) ・とも乗り(年間派遣予定人数339人) (2)xxに関する業務への参加 舟上げ舟下ろしの補助など | ||
x | 約 期 | x | xx3年6月1日~令和3年10月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月31日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人xxxx | ||
契 | 約 金 | 額 | 鵜舟船夫(中乗り)1人10,120円+xxxx(とも乗り)1人10,120円 (10,120円×339人)+(10,120円×339人)=6,861,360円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 「木曽川うかい」は、当市の無形文化財に指定されている伝統文化の一つである。また「木曽川うかい」は年間約2万人の観光客等が利用する市の重要な観光資源であり、「木曽川うかい」の維持・発展には、鵜舟の安全かつ円滑な運航は不可欠である。本業務は、夜うかいの鵜舟xxという特殊性があると共に、xx育成とxx文化継承という視点から、継続的に行う必要がある。 一般社団法人xxxxは、平成25年度より鵜舟のxxとして訓練を受けてきた組織であり、夜間に継続して取り組める体制を確保しており、更なる操船技術の向上と、xx事業の継承に必要なxxの確保に繋がっている。また、平成28年度から令和元年度まで国の交付金を活用して、xx育成事業を実施し、とも乗り3名が一人前のxxになるなど、鵜舟運行に必要な体制が整いつつある。引続きxxを育成し、一人前にしていくことで、木曽川観光(株)のxxは自社の観覧船事業に注力することが可能となり、同社の安定的な経営(ひいてはxx事業全体の充実)に繋がる可能性が見えてきている。 以上のことから、鵜舟出船は、(一社)xxxxへの委託が当該業務委託の目的を達成する上で妥当であり、当市の利益の増進につながると判断し、地方自治法第234条第2項、同法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約を締結するものである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 観光課 | ||
件 | 名 | 屋形船(若あゆ丸)管理業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | ・屋形船(若あゆ丸)の整備 ・屋形船(若あゆ丸)の清掃 (敷物・座布団等の清掃を含む。) ・増水時における陸揚げ等の業務 ・その他、当該業務の遂行に必要な業務 | ||
x | 約 期 | x | xx3年6月1日~令和4年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月31日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 木曽川観光株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 440,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 「木曽川うかい」期間中、屋形船(若あゆ丸)を安全に運航する為には、常に適正な管理を行う必要がある。 木曽川観光株式会社は、平成15年より、「木曽川うかい」の観覧船を運航している事業者であり、また、現在、「木曽川うかい」実施区域周辺で船舶の維持管理を行うとともに、増水時に緊急的かつ円滑に屋形船の陸揚げ作業等を実施することができる事業者は当該事業者のみである。 以上のことから、屋形船(若あゆ丸)の適正な管理を行う当該業務委託契約の目的、内容に照らし、資力、信用、技術、経験等からして木曽川観光株式会社に業務を委託することが、当該業務委託契約の目的を達成する上で、より妥当であ り、ひいては当市の利益の増進につながると判断したため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 教育部 学校教育課 | ||
件 | 名 | 令和3年度 学びの学校づくり推進事業委託について(小学校) | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内各小学校における地域の特色、子どもの発達に応じた学年ごとの教育課程の研究及び学校づくり、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第45条による教職員に対する教育研修事業の充実を図るための委託契約 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月7日~令和4年3月24日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月7日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 犬山北小学校 校長 xx xx 他9 | ||
契 | 約 金 | 額 | xx484,000円,南小459,000円,xx529,000円,xxx164,000円,xxx161,000円, xxx455,000円,xxx479,000円,xxx226,000円,xx436,000円,xx481,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | xx市では、人格の完成を目指し、すべての子どもの学びを保障することを重点におき、子ども同士、子どもと教師の温かなふれあいの中で「学び」を深め、子どもたちに豊かな人間性と確かな学力を育むよう努めている。 「犬山の子は犬山で育てる」という共通の目標があり、目標達成のために各小学校に委託するのが最も効果的であり他にないため | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 教育部 学校教育課 | ||
件 | 名 | 令和3年度 学びの学校づくり推進事業委託について(中学校) | |||
契 | 約 内 | 容 | 市内各中学校における地域の特色、子どもの発達に応じた学年ごとの教育課程の研究及び学校づくり、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第45条による教職員に対する教育研修事業の充実を図るための委託契約 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月7日~令和4年3月24日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月7日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 犬山中学校 校長 xx xxx 他3 | ||
契 | 約 金 | 額 | 犬中531,000円,城中485,000円, 南中457,000円,東中431,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | xx市では、人格の完成を目指し、すべての子どもの学びを保障することを重点におき、子ども同士、子どもと教師の温かなふれあいの中で「学び」を深め、子どもたちに豊かな人間性と確かな学力を育むよう努めている。 「犬山の子は犬山で育てる」という共通の目標があり、目標達成のために各中学校に委託するのが最も効果的であり他にないため | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 教育部 学校教育課 | |||
件 | 名 | 令和3年度 | 学びの環境研究事業について | |||
契 | 約 内 | 容 | 学校建設は、単なる「ハコもの」をつくることではなく、xx市の教育・学習活動を効果的に進めるために、その空間で行われる教育や学習内容とのかかわりを研究している。学校関係者の要望・意見を集約し、施設の多機能化・複合化を進めるための委託契約。 | |||
契 | 約 期 | x | xx3年4月7日~令和4年3月24日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月7日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | xxx小学校 | 校長 | xx | xx |
契 | 約 金 | 額 | 200,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 国庫補助採択項目の研究や、教員、児童及び保護者、地域住民の要望について、基本計画・構想に反映を図るため、令和4年度から工事施工予定のxxx小学校に委託するのが最も効果的であるため | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 教育部 学校教育課 | ||
件 | 名 | 令和3年度 中学校生徒進路指導業務について | |||
契 | 約 内 | 容 | 中学校3年生に対する進学及び就職指導の充実を図るための委託契約 | ||
x | 約 期 | x | xx3年4月7日~令和4年3月24日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月7日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 犬山中学校 校長 xx xxx 他2 | ||
契 | 約 金 | 額 | 犬山中学校137,000円,城東中学校104,000円,南部中学校104,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 市内在住の中学3年生の進学及び就職に対するきめ細やかな支援をするため、市内各中学校に委託するのが最も効果的であり、他にないため | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 教育部 学校教育課 | ||
件 | 名 | 令和3年度 丹葉地方教育事務協議会研究委嘱事業について | |||
契 | 約 内 | 容 | 指定校による教科全領域に係る研究。 外部講師を招くなど計画的に研修等を実施することにより、多様で効果的な研究を行なうための委託契約。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年4月7日~令和4年3月24日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月7日 | ||
x | 約 相 手 | x | x小学校校長 xxxx,xx中学校校長 xxxxx | ||
契 | 約 金 | 額 | 東小学校200,000円,犬山中学校300,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 教科全領域に及ぶ教育研究事業のため、各学校へ委託することが最も効果的であり、他にないため | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 教育部 学校教育課 | |||
件 | 名 | 令和3年度 特別支援教育推進事業について | ||||
契 | 約 内 | 容 | 市内在住の特別支援を要する児童生徒及び保護者、支援する学校関係者の情報共有、交流の充実を図るための委託契約 | |||
x | 約 期 | x | xx3年4月7日~令和4年3月24日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月7日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | xx市小中学校特別支援学級連絡協議会(xx小学校) | 校長 | xx | xx |
契 | 約 金 | 額 | 180,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 市内在住の特別支援を要する児童生徒やその保護者を支援するため、xx市小中学校特別支援学級連絡協議会会長のxx小学校校長に委託するのが最も効果的であり、他にないため | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 教育部 文化スポーツ課 | ||
件 | 名 | ICTコンシェルジュ設置事業委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 専門のスタッフを配置し、デジタル機器の操作方法がわからない、又は、一般的な操作はできるが、デジタル活用に関する理解やスキルが十分ではない、といったデジタル機器やサービスの利用方法などに関する市民の疑問や不安に対して、身近な場所で気軽に相談を受け、助言などを行う。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年4月6日~令和4年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月6日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 特定非営利活動法人 いぬやまe-コミュニティーネットワーク | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,209,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 「特定非営利活動法人いぬやまe-コミュニティーネットワーク」は、行政や地域教育施設との協働により情報環境整備支援を行い、市民生活向上貢献に寄与する事を目的として設立された団体である。xx市教育委員会との共催で18年に及ぶxx市ICT講習会の実績があり、ICT機器の指導に対するノウハウと経験豊富な講師を有し、特定非営利活動法人として、中立な立場から本事業を実現できる団体は特定非営利活動法人いぬやまe-コミュニティーネットワーク以外ほかになく、契約の性質及び目的が競争入札に適さないため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 教育部 文化スポーツ課 | ||
件 | 名 | xx市子ども大学事業委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 土曜日を中心とした学校休業日に子どもたちに様々な体験活動を提供する事業を実施するため、受講者募集受付から教育推進員、教育サポーター、教育コーディネーターの確保、講座開催までの一切を実施する。講座は17講座実施することとし、受講者数は240名を予定とする。なお、本事業は愛知県放課後子ども教室推進事業費補助金(土曜日の教育活動分)を受け実施する。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年4月6日~令和4年3月7日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月6日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 特定非営利活動法人犬山市民活動支援センターの会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 6,875,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 「特定非営利活動法人犬山市民活動支援センターの会」は、地域における民間非営利組織(NPO)活動の発展を目指し、市民活動、ボランティア活動を支援 し、NPOと地域、行政とのパートナーシップを促進することを目的に発足した市内の団体である。市内のNPOとも広く連携しており、さまざまな人材の講師の選定が可能であり、かつ、研修事業、人材交流ネットワーク事業として、子どもや親子を対象とした事業も積極的に推進している実績豊富な団体である。 17年間本事業を安全に開催した実績があり、体系的なカリキュラムの作成、豊富な講師陣やコーディネーターの選定、安全面の確保等、運営体制を確立し、本事業を実施する信用と能力があるのは、特定非営利活動法人犬山市民活動支援センターの会以外ほかになく、契約の性質及び目的が競争入札に適さないため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 歴史まちづくり課 | ||
件 | 名 | 天然記念物ヒトツバタゴ管理等指導委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 天然記念物ヒトツバタゴ自生地を適切に維持・管理するために、専門家に管理・指導を委託する。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年4月7日~令和4年3月25日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月7日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | x | x | |
契 | 約 金 | 額 | 240,000円 20,000円/月×12カ月=240,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 岐阜大学名誉教授であるx・氏は、県内外の各地で天然記念物等の希少植物の保存に携わり、愛知県文化財保護審議会元会長、岐阜県文化財保護審議会会長を務めるなど、その知識と実績は疑いのないものであり、樹木保存の第一人者として広く認知されている。また、ヒトツバタゴ自生地の樹勢回復に関してもこれまでの委託業務によって一定の成果を上げている。本業務は、天然記念物ヒトツバタゴ自生地を適切に保存・管理していくための指導・助言を専門家に委託するものであり、受託者には樹木に対する相当の知識に加えて、高い技術力が求められ る。それに足りる信用と能力がある受託者は林・氏以外には存在しないため、契約も性質又は目的が競争入札に適さない。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 歴史まちづくり課 | ||
件 | 名 | 冬至梅管理業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 樹高、枝張ともに近隣では見かけない大きさがあり登録有形文化財の旧xx家住宅の歴史を構成する要素として文化財的にも重要であるが、樹勢の衰えが見られる冬至梅を診断、診断結果に基づく樹勢回復のため措置を施し、後世に残すべく適切に管理していく。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年4月9日~令和4年3月25日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月8日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 金187,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
◯ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本委託業務は、専門的見地に基づく樹勢診断と樹勢回復措置が必要である。一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会は、樹木医学の専門家がお り、樹勢診断、樹勢回復措置に適切な助言ができ、xx市の桜の木約2,400本の診断を請け負うなど、実績も十分である。かつ予定価格が契約規則第24条の別表に定める金額以下である。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 歴史まちづくり課 | ||
件 | 名 | 東之宮古墳管理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 史跡東之宮古墳及びその周辺区域の適切な維持管理を図るため、日常的な維持管理(草刈り及び芝生の管理、清掃・ゴミ拾い、樹木の剪定等)を実施する。 | ||
契 | 約 期 | 間 | 契約日の翌日から令和4年3月25日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年5月7日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 924,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
◯ | 第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般社団法人パブリックワークスxx市アメニティ協会は、市内の快適な都市環境の創出を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達成するために公益性のある事業に特化し、営利を目的としていないため、一般事業者に比べて著しく安価に実施することが可能であるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 教育部 子どもxx課 | ||
件 | 名 | 子育て支援コーディネート業務(利用者支援事業) | |||
契 | 約 内 | 容 | 子育て家庭にとって身近な場所で相談に応じ、その個別ニーズを把握して、適切な施設や事業等を円滑に利用できるよう必要な支援を行う。 | ||
契 | 約 期 | x | xx3年4月13日から令和4年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年4月13日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 特定非営利活動法人 にこっと | ||
契 | 約 金 | 額 | 1,163,200円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 選定業者は、子育てと女性活躍応援事業において設立された団体であり、同事業を推進するため、新たに利用者支援事業を実施するにあたっては、唯一の事業者である。 また、利用者支援事業の実施には、国が定める子育て支援員研修事業実施要綱に規定する、子育て支援員基本研修及び子育て支援員研修の利用者支援事業(基本型)に規定する内容の研修を修了した職員を配置する必要があり、同業者は既にこれを修了している。 以上のことから、本事業を適切かつ確実に履行することが可能な当該法人と随意契約をするものである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 子どもxx課 | |||
件 | 名 | 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業対応業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている非xx雇用労働者に対する緊急対策の一環で支給される低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金対象者の把握、管理及び支給に関わる書類や電子データの作成、既存システムとのデータ連携、運用の支援。 | |||
契 | 約 期 | x | xx3年6月28日~令和4年3月31日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 令和3年6月28日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 日本電気株式会社 | 東海支社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 5,753,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 本業務は、給付金の給付に必要なシステムの導入及び運用支援であり、対象者の抽出のため本システムと既存の児童手当システム(COKAS-R/ADⅡ)と連携させる必要がある。いずれもパッケージシステムであって、その内容は公開されていないため、対応作業を行える事業者は、各々のシステム構築作業を行った事業者に限られることになる。そのため、その性質及び目的が競争入札に適さないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とするものである。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 | 課 | 名 | 消防署 | |||
件 | 名 | 梯子 | 車(尾張小牧 88 1491 ) 保守点検業務について | ||||
契 | 約 | 内 | 容 | 運転席、油圧発生装置、アウトリガージャッキ装置、リヤエプロン操作部、起伏装置、伸縮装置、梯子本体、傾斜矯正旋回装置、リフター装置、リフター本体、基礎操作部、梯子受け支柱、バスケット本体、バスケット操作部、安全装置、手動操作部に係る異常箇所の点検、リターンフィルターエレメント交換 | |||
x | 約 | 期 | x | xx3年6月8日~令和3年6月30日 | |||
x | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和3年6月8日 | ||
x | 約 | 相 | 手 | 方 | 株式会社モリテクノス中部営業部 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 金352,000円 | |||
根 | 拠 | 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||||
随意契約の 理由及 び 業者選定の 理由 | ・梯子車は、電子制御による特殊部分が多く製造関係業者しか点検ができないのが現状であるため。 | ||||||
その他特記 事項 |
※ 本件についてのお問い合わせ先 消防署