お申込みは、下記WEBサイトからお手続きください。
のご案内
団体割引
この保険は株式会社エス・エム・エスが保険契約者となる団体契約です。ナース専科会員の看護師・看護学生(注)の方にお申込みいただけます。
20%
適用(注)
(注)この保険契約で補償の対象となるのは、看護師・准看護師などの有資格者が行う看護業務のみです。資格を取得されていない看護学生の方は補償の対象とはなりませんのでご注意ください。(詳細は3ページの「2.保険金をお支払いする主な場合」をご参照ください。)
(注)次頁の「掛け金」の欄のご注意をご参照ください
保険期間
お申込み方法
お申込みは、下記WEBサイトからお手続きください。
URL : https://xxxxx.xxxxx-xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx
(注)お申し込み後の各種連絡については、ナース専科よりメールにて送信させて頂いております。指定ドメイン以外は受信しない等のメールフィルターを設定されている場合、ナース専科からのメール送信元ドメイン xxxx@xxxxx-xxxxx.xx の追加をお願いいたします。住所、氏名、メールアドレス等の個人情報が変更となる場合は、①会員情報の更新、②代理店への連絡をお願いいたします。
<自動継続の取扱いについて>
前年からご加入されている皆さまについては、加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年同内容のセットでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。
補償内容 | 支払限度額 | |
身体障害 | 1事故につき 保険期間中通算 | 5,000万円 1億5,000万円 |
財物損壊(注) | 1事故につき | 50万円 |
人格権侵害 | 1名につき 1事故につき・保険期間中 | 50万円 100万円 |
初期対応費用 | 1事故につき 250万円 (うち身体障害についてのお見舞費用は、被害者1名あたり10万円が限度) |
補償内容
(注)財物損壊の支払限度額は、基本補償である身体障害の支払限度額に含まれます。(内枠払)
免責金額
(自己負担額)
なし
掛け金
補償期間(保険期間) | 申込期日 | 掛け金 | ||
2024年4月1日 | ~2025年4月1日 | 12か月 | 2024年3月20日 | 1,580円 |
2024年5月1日 | ~2025年4月1日 | 11か月 | 2024年4月20日 | 1,460円 |
2024年6月1日 | ~2025年4月1日 | 10か月 | 2024年5月20日 | 1,340円 |
2024年7月1日 | ~2025年4月1日 | 9か月 | 2024年6月20日 | 1,220円 |
2024年8月1日 | ~2025年4月1日 | 8か月 | 2024年7月20日 | 1,100円 |
2024年9月1日 | ~2025年4月1日 | 7か月 | 2024年8月20日 | 980円 |
2024年10月1日 | ~2025年4月1日 | 6か月 | 2024年9月20日 | 860円 |
2024年11月1日 | ~2025年4月1日 | 5か月 | 2024年10月20日 | 740円 |
2024年12月1日 | ~2025年4月1日 | 4か月 | 2024年11月20日 | 620円 |
2025年1月1日 | ~2025年4月1日 | 3か月 | 2024年12月20日 | 500円 |
2025年2月1日 | ~2025年4月1日 | 2か月 | 2025年1月20日 | 380円 |
団体保険制度運営費は、ご加入手続きにかかわる事務全般にかかる費用として株式会社エス・エム・エスが徴収します。補償開始日によって振込受付期間・掛け金が異なりますので、ご注意ください。
1年間
1,580円
(内訳:保険料1,440円+団体保険制度運営費140円)
(ご注意)
団体割引率は、契約時の記名被保険者の人数にしたがって決定されます。募集の結果、団体割引率が変更となる場合は、保険料または支払限度額の増減を行いますのでご了承ください。変更となる場合には、あらためて変更後の内容をご案内いたします。
特約
施設危険補償特約、初期対応費用補償特約、人格権侵害補償特約
掛け金払込方法
掛け金はお申込み時に入力いただいたクレジットカードでのお支払いとなります。
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
① 引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
② 提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
• 契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
• 再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上火災保険株式会社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
団体保険契約者・制度運営
株式会社エス・エム・エス
〒105-0011
xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx
取扱代理店
幹事:エアロエントリー株式会社
〒101-0031
xxxxxxxxxx 0-00-0 0X TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
受付時間 平日 10時~12時 13時~16時まで
非幹事:株式会社エス・エム・エスフィナンシャルサービス
〒105-0011
xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx
引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社 総合営業第四部 第四課
〒101-8011
xxxxxxxxxxxx 0-00-0
1.商品の特長および加入資格
この保険は、看護職の方の看護業務に関わる賠償事故を補償する制度です。ご加入いただけるのはお申込人が以下に該当する場合に限ります。なお、この保険はお申込人と被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。)
が同一となります。
ナース専科にご登録されている看護師・看護学生(注)の方
お申込人(被保険者)
(注)この保険契約で補償の対象となるのは、看護師・准看護師などの有資格者が行う看護業務のみです。資格を取得されていない看護学生の方は補償の対象とはなりませんのでご注意ください。(詳細は以下の「2.保険金をお支払いする主な場合」をご参照ください。)
2.保険金をお支払いする主な場合
(1)基本補償
日本国内において、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が看護業務(注)を行うことにより、他人の身体に障害が発生した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に発見されたものに限ります。
(注)看護業務とは、以下の業務をさします。
① 保健師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する業務および同法第31条第2項の規定に基づいて行う同法第5条に規定する業務
② 助産師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法第3条に規定する業務および同法第31条第2項の規定に基づいて行う同法第5条に規定する業務
③ 看護師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法第5条に規定する業務
④ 准看護師の資格を有する者が行う保健師助産師看護師法第6条に規定する業務
(2)施設危険補償
次のいずれかに該当する事故が発生し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。ただし、保険期間中に発見されたものに限ります。
① 被保険者が看護業務を遂行することによる他人の財物の滅失、破損または汚損
② 被保険者が看護業務を行う施設または設備の所有、使用または管理に起因する他人の身体の障害または財物の滅失、破損または汚損
(3)人格権侵害補償
保険期間中に、看護師賠償責任保険および施設危険補償の損害の原因と規定されている事故に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損
② 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害
(4)初期対応費用補償
保険期間中に、看護師賠償責任保険および施設危険補償の損害の原因と規定されている事由に起因する事故が発生された場合に、被保険者が緊急的な対応のために要した次のいずれかに該当する引受保険会社が承認する初期対応費用を、保険金としてお支払いします。
① 事故現場の保存に要する費用
② 事故現場の取片付けに要する費用
③ 事故状況または原因を調査するために要した費用
④ 事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
⑤ 事故が他人の身体の障害(注1)である場合において、その身体の障害(注1)について被保険者が支出する見舞金、見舞品購入または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額であって、かつ1名につき10万円を限度とし、身体の障害(注1)を 被った者(以下「被害者」といいます。)が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付(注2)を除きます。なお、原因となる事故の発見の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した費用に限ります。
上記①~⑤までの初期対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注3)であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と引受保険会社が認めた費用に限ります。
(注1)身体の障害 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付 名目を問いません。
(注3)被保険者が現実に支出した費用 通常要する費用に限ります。
3.お支払いの対象となる損害
損害の種類 | 内容 | |
① | 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費用等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
② | 損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のため必要または有益であった費用 |
③ | 権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④ | 緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤ | 協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑦ | 初期対応費用 | 「2.保険金をお支払いする主な場合」の「(4)初期対応費用補償」に記載のとおりです。 |
上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。
上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。 ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額
= ⑥争訟費用の額
支払限度額
×
①損害賠償金の額
なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、初期対応費用補償でお支払いの対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
普通保険約款でお支払いしない主な場合
⚫ 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
⚫ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⚫ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損または汚損)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⚫ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⚫ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⚫ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
⚫ 地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
⚫ 液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
⚫ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソ トープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
看護師特別約款でお支払いしない主な場合
等
⚫ 被保険者の業務を行う施設もしくは設備、または昇降機、自動車、航空機、船舶もしくは車両の所有、使用もしくは管理に起因する賠償責任
⇒施設危険補償特約により一部補償の対象となります。
⚫ 名誉毀(き)損または秘密漏えいに起因する賠償責任
⇒名誉毀(き)損については、人格権侵害補償特約により一部補償の対象となります。
⚫ 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
⚫ 保健師助産師看護師法の規定に違反して行った看護業務に起因する賠償責任
⚫ 直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
施設危険補償特約でお支払いしない主な場合
等
⚫ 施設の新築、修理、改築、取壊し等の工事に起因する損害
⚫ 航空機、昇降機、自動車(注1)または施設外における船舶・車両(注2)の所有、使用または管理に起因する損害
⚫ 給排水管、暖冷房装置、温度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくは溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくは溢(いっ)出による損害
⚫ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因する財物の損害
⚫ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害
等
(注1)自動車 原動機付自転車を含みます。
(注2)船舶・車両 自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
人格権侵害補償特約でお支払いしない主な場合
⚫ 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する損害賠償責任
⚫ 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⚫ 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⚫ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⚫ 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
等
(注)犯罪行為 過失犯を除きます。
初期対応費用補償特約でお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害等
⚫ 見舞品、見舞金または弔慰金を受け取るべき者(注)の故意
⚫ 保険契約者、被保険者または見舞品、見舞金もしくは弔慰金を受け取るべき者(注)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
⚫ 見舞品、見舞金または弔慰金を受け取るべき者(注)と生計を共にする同居の親族または生計を共にする別居の未婚の子の行為
⚫ 被害者の心身喪失
⚫ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打
等
(注) 見舞品、見舞金または(もしくは)弔慰金を受け取るべき者 被害者を含みます。
※ 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。