第1条 当会社は、株式会社西武ホールディングスと称し、英文ではSEIBU HOLDINGS INC.と表示する。
(商号)
株式会社西武ホールディングス 定 款
第1章 x x
改正 2023年6月21日
第1条 当会社は、株式会社西武ホールディングスと称し、英文ではSEIBU HOLDINGS INC.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。
(1) 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること。
1.鉄道事業、軌道業、索道業
2.鉄道車両、自動車その他土木、建設、遊戯用等各種機械および部品の製造販売ならびに修理
3.国内および海外におけるホテル、旅館、温泉場、保養所、飲食店および喫茶店の経営ならびに経営の受託
4.国内および海外におけるホテル・飲食店の経営管理指導ならびに技術指導の受託
5.スポーツ施設、遊技場、映画館、水族館、ライブハウスおよび公衆浴場の経営ならびに賃貸
6.貸室業、貸店舗業、貸会場業の経営
7.自然公園法、道路運送法による事業
8.観光事業および娯楽機関その他旅客誘致に必要な事業
9.クリーニング業、旅客自動車運送事業、旅行業およびその他の観光事業の経営
10.広告、宣伝業ならびにその代理業
11.駅構内における売店の経営
12. パン、菓子等の食料品の製造、販売および酒類、たばこ、塩、医薬品、医薬部外品、化粧品、度量衡器、郵便切手、印紙その他物品販売業および輸出入業
13. 衣料品、装身具類、日用品雑貨、出版物、厨房製品、電気製品、照明器具、室内装飾品の製造、加工、卸売、小売、輸出入および販売
14.建物付属設備の機械器具、毛皮製品、家具、室内装飾品、園芸用品、スポーツ用品等の輸出入業、販売業および賃貸業ならびにその代理業
15.工芸品、雑貨類の輸出入、販売および賃貸
16.美術品の輸出入、販売および賃貸
17.繊維、木材およびその製品の輸出入と販売
18.貴金属類、宝石類、時計、めがね等の輸出入および販売
19.玩具類、皮革およびその製品、写真および写真用品、写真機およびその付属品等の販売
20.植物類の輸出入、販売および賃貸
21.事務機器類、音響機器類、放送機器類の輸出入、販売および賃貸
22.百貨および食料品販売業
23.ゴルフ場の経営
24.不動産の所有、売買、賃借、仲介および鑑定評価の業務
25.建築物の設計、工事監理および土木、建築工事ならびに測量業務の請負
26.ガソリンスタンド、駐車場および駐輪場の経営
27.電気通信事業および有線放送事業
28.倉庫業
29.建物および敷地の管理、清掃業務の請負
30.水道事業および電気供給事業
31.林業、木材業および鉱業
32.墓地および納骨堂の経営
33.石灰石、硅石、砕石、砂利および砂の採取販売業
34.実務教育学校の経営
35.損害保険の代理業
36.芸能、スポーツ等催事の制作および興行ならびにそのあっせん
37.プロ野球球団の経営
38.西武ライオンズを表示する標章の利用
39.放送番組、録音および録画の制作ならびに販売
40.スポーツに関する書籍・雑誌・ニュースの出版
41.催事の制作および興行
42.水生動物の維持、衛生管理
43.給食事業
44. 金融業
45.前記1.から44.までの事業に関わる事業の請負業務
46.前記1.から45.までの事業に関連する一切の事業
(2) グループ会社に対する経営コンサルティング業
(3) 貸金業
(4) 前各号に付帯または関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxx区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、xxxにおいて発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、13億株とする。
(自己の株式の取得)
第6条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
② 当会社の単元未満株式を有する株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(基準日)
第8条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
② 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によって予め公告して臨時に基準日を定めることができる。
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規則)
第10条 当会社の株式に関する取扱い、株主の権利行使の手続および手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株 主 総 会
(招集)
第11条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
② 当会社の株主総会は次の場所の一つにこれを招集する。
(1) xxxxxx区、港区、xx区または練馬区
(2) 埼玉県所沢市、飯能市または入間市
(招集権者および議長)
第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会において予め選定した取締役がこれを招集し、議長となる。
② 前項の取締役に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序にしたがい、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議方法)
第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第16条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。
第4章 取締役および取締役会
(員数)
第17条 当会社の取締役は、15名以内とする。
(選任方法)
第18条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任期)
第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(取締役会の設置)
第20条 当会社は、取締役会を置く。
(代表取締役)
第21条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。
(取締役会の招集権者および議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会規則で定められた取締役がこれを招集し、議長となる。
② 前項の取締役に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序にしたがい、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法等)
第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
② 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役会の議事録)
第25条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役および監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
② 前条第2項の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。
(取締役会規則)
第26条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(報酬等)
第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(社外取締役との責任限定契約)
第28条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役および監査役会
(監査役および監査役会の設置)
第29条 当会社は、監査役および監査役会を置く。
(員数)
第30条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(選任方法)
第31条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第33条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第34条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議方法)
第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第36条 監査役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
(監査役会規則)
第37条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
(報酬等)
第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(社外監査役との責任限定契約)
第39条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第40条 当会社は、会計監査人を置く。
(選任方法)
第41条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任期)
第42条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第43条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第44条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第45条 剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し行う。
(中間配当)
第46条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(剰余金の配当等の除斥期間)
第47条 剰余金の配当および中間配当は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
② 剰余金の配当および中間配当には利息を付けない。