Contract
JAB RF30 REV.12
認 定 契 約 書
(法人名) (以下、「甲」という)と、公益財団法人 日本適合性認定協会(以下、「乙」という)は、甲が乙から認定サービスの提供を受けるに当たって、甲乙合意の下に、次のとおり契約(以下、「本契約」という)を締結する。
(適用)
第1条 本契約は、甲に属する (適合性評価機関の名称) が、乙から適合性評価機関としての認定を受けるための申請及び認定に係る事項の全てに適用する。
(乙の規則)
第2条 乙は、乙が提供する認定サービスに適用する基準、手順、指針、規定、規則、及び通知文書(以下、総称して「乙の規則」という)を、制定、又は改定される度に乙から甲に書面(電子文書を含む。以下同様)で通知する(乙のウェブサイトにおいて閲覧可能とされることも含む。以下同様)。
なお、本契約に適用する乙の規則には、本契約締結後に制定、又は改定される最新版も含まれる。
2 甲は、適合性評価機関としての組織構成と業務運営を乙の規則に適合させるほか、乙の規則に定める権利を有し義務を負う。
3 甲が認証機関の場合は、認定された範囲内で、非認定の認証文書又は証明書を発行してはならない。
(認定審査)
甲は、乙の規則及び本契約に基づき、乙が必要と認めた場合に実施する全般的又は部分的審査(以下、「認定審査」という)を乙が指定する時期を含めて受け入れ、要請に応じて乙及び乙が指名する者に必要な便宜及び協力を最大限提供する。必要な便宜及び協力には次のことに応じることが含まれる。
なお、乙の立会いに関し、甲に認証又は妥当性確認・検証目的で審査を受ける組織並びに検査を受ける組織(以下、「依頼者」という)からの事前了解は、甲が取得する。
ⅰ)乙へ認定を申請している又は乙から認定を受けている甲の適合性評価活動を実施する全ての施設への立入り
ⅱ)乙が認定審査に必要と認めた文書の提出及び調査
ⅲ)乙が認定審査に必要と認めた記録の提出及び閲覧
ⅳ)要員への接触と個人面接
ⅴ)xによる依頼者に対する審査への立会い
ⅵ)認定審査に関係のある情報入手
ⅶ)甲が実施する適合性評価活動への立会い及びその実施に必要な法的に拘束力のある依頼者との取り決め
ⅷ)甲のサイトであるか否かに関わらず、乙が認定審査のために立入りを行うサイトにおける乙の安全確保のための必要な情報及び便宜の提供
2 甲は、xが依頼者の場所で実施する適合性評価活動を乙が審査するために、要請に応じて依頼者が
乙及び乙が指名する者にアクセスを与えることを約する法的に拘束力のある取決めを依頼者と締結す
る。
3 乙は認定審査を実施するときには、十分な期間をもって甲に通知する。ただし、利害関係者からの機
関に対する苦情、第8条及び第9条に定める変更、又は第10条第2項に係る甲の認定の表示、表明
等の結果として臨時に行う認定審査において、乙が必要と認める場合には、この通知期間を短縮する場
合がある。
4 第1項及び第2項に規定する乙が指名する者には、乙の国際的な認定機関との相互承認グル-プ又は
二者間での相互承認維持の為に必要な関係者を含む。
(機密保持)
第4条 甲及び乙は、相手方の機密情報(乙が知り得た第11条に定める甲の下請負契約先、及び甲の依頼者の機密情報を含む)を入手した場合には、第三者への漏洩、開示及び不正使用等(目的外使用を含む)の防止を図り、機密情報の守秘義務を負う。漏洩等の不正事実が確認された場合は、第13条の規定の範囲内において、甲乙相互に損害賠償を請求できる権利を有する。ただし、前述の機密情報について法律により開示を求められた場合、乙の国際的な認定機関との相互承認グループ又は二者間での相互承認評価に必要な場合及びスキームオーナから求められた場合はこの限りではない。
2 法律により開示を求められた場合及び乙の国際的な認定機関との相互承認グループ又は二者間での相互承認評価に必要な場合、乙は開示した機密情報を法律により禁止されない限り甲に通知する。スキームオーナから開示を求められた場合、乙は甲に事前通知後、当該スキームオーナに当該機密情報を開示することができる。
3 乙は、乙の国際的な認定機関との相互承認グループ又は二者間での相互承認評価のために、又はスキームオーナから求められた場合に、甲に対する認定審査情報を他の認定機関又は団体に対して開示する場合は、その開示対象の認定機関又は団体から機密保持の誓約を得る。
(情報の提供)
第5条 甲は、乙の規則及び本契約に基づき、必要な情報について、乙の要請に応じて遅滞及び遺漏なく情報
を提供する。
(情報の公開)
第6条 甲は、乙が甲の認定の状況(所在地、認定日、認定の有効期限、認定範囲、認定に係る決定、認定の維持、
一時停止、又は取消し等)及びその具体的理由についての情報を公表することに同意する。
2 甲は、本契約期間中において、乙から甲に提供された甲の認定の状況を表す情報(認定証等)、及び
乙によって作成された甲に関する認定審査報告書を公開することができる。
(料金)
第7条 甲は、認定審査等の結果の如何、及び本契約の有効期限に拘わらず、乙が料金規定に定めた甲が負担すべき乙の料金について、乙からの請求に基づき乙の指定する期限内に乙の指定する銀行口座宛に振り込む方法(振込手数料は甲負担)により支払う。一旦支払われた料金は、返還されない。ただし、乙の責に帰すべき事由により、認定又はその維持のための審査の手続きが乙により完了しない場合はこの
限りではない。
2 乙は、料金の改定を行った場合には十分な期間をおくとともに原則として書面で甲に通知する。
3 乙は、甲の認定に係る料金のうち甲からの申告に基づいて算定するものについて、乙が請求するに
あたり、料金算定根拠となる甲の申告内容の不明な点を確認するために必要と判断した場合は、その
申告内容に関し、甲の事務所を含め調査及び確認をすることができる。かかる調査及び確認を行う場
合、乙は甲に書面で予告する。
(乙の規則の変更)
第8条 乙は、乙の規則を変更する場合には、十分な期間をおくとともに原則として書面で適切な通知をする。
2 乙が乙の規則の変更を決定し公表したことによって、xが自らのマネジメントシステムに対して
行った必要な対応に関して、乙が必要と認めた場合には、乙が合理的と考える期間内に、乙の検証
(認定審査を含む)を受けなければならない。
(変更の通知)
第9条 甲は、次の事項に関する適合性評価機関の地位又は運営のあらゆる側面における重要な変更について、その変更内容をその都度、遅滞なく書面で乙に通知しなければならない。
・ 法律上、商業上、所有権上又は組織上の地位
・ 組織、トップマネジメント、主要な要員
・ 経営資源及び施設
・ 認定の要求事項を満たす適合性評価機関の能力に影響する可能性があるその他の事項
2 甲は、乙から認定された範囲の活動に重大な影響を与える変更があったとき(例えば、所有者、重要な要員、又は施設の変更等)、又は利害関係者からの甲に対する苦情若しくはそのほかの情報の分析結果から、乙が甲に対して乙の規則の要求事項に適合していない又は適合していない虞があると判断した場合、甲は乙からの通知に基づき、臨時の認定審査を受けなければならない。
(認定の表示)
第10条 甲は、認定有効期間内に限り、乙から使用許諾を受けた認定シンボルを使用できる。その使用に当たっては、乙の規則に定められている使用条件を順守する。
2 甲は、認定証、認定シンボル、通知書、及び報告書等の全部又は一部の使用に拘わらず、乙及び乙
から認定を受けている適合性評価制度の社会的評価を損なう、第三者の誤解を招く、又は許容され
る範囲を逸脱すると乙が判断する表示や表明、又は認定の事実の利用を行ってはならない。
3 甲は、依頼者に対して、乙の規則に則った管理方針に基づき認定シンボルを使用させる。
4 甲は、認定された範囲に関してのみ認定を主張できる。
(下請負)
第11条 甲は、認定申請中及び認定された適合性評価業務の一部を下請負させる場合において、乙が必要と
判断する場合は、甲の下請負契約先に対する評価の妥当性を確認するために、xは当該下請負先
に対して乙の調査を受け入れさせるとともに、その事前了解を取得する。
(異議申立て及び苦情)
第12条 甲は、認定申請中及び認定された適合性評価業務における甲に対する全ての異議申立て、利害関
係者からの苦情、及びそれらに対してとられた是正処置を記録し、乙の要請に応じて、また、重要な
ものについては、その都度、遅滞なく乙に書面で報告しなければならない。
2 甲及び乙は、双方に関わる異議申立て、又は利害関係者からの苦情について、両者協力し問題解決
にあたる。
3 甲は、乙の規則に従い、乙に対し異議申立て又は苦情の申立てができる。
(損害に対する責任)
第13条 甲、及び乙は、本契約に関する作為又は不作為によって生じた損失、損害、又はその付随的支出について、相手方のいかなる組織、又は個人に対しても、責任を問わない。ただし、当該損失等が相手方の故意又は重過失によるものである場合は、この限りではない。
(適合組織の公表)
第14条 甲がマネジメントシステム認証機関の場合、甲は、乙の要請に応じて、乙から認定された範囲内で認証した組織のデ-タを乙に提出する。
2 乙は、第1項で甲から提出されたデータに基づき、乙から認定された範囲内で認証された組織の情
報を乙のウェブサイトに掲載することができる。
(契約の有効期間と終了)
第15条 本契約は、本契約の締結日から、認定を受けるための審査中及び乙による甲の認定が維持される期間について有効である。乙により認定が認められない場合又は理由の如何を問わず認定が終了した場合は、本契約は終了する。本契約の締結後、旧版で締結された認定契約は効力を失う。また、契約内容の見直し等のため新しい契約書に基づき契約を再締結した場合、特別な取り決めがない限り、本契約は効力を失う。
2 甲は、90営業日前に理由と終了日を明記し、内容証明郵便等、送付及び受領確認ができる手段をも
って乙に通知を行うことによって、本契約を終了できる。その場合、認定も終了する。
3 甲、及び乙は、相手方による本契約に対する違反、及び不履行が判明した時は、原則として90営
業日を猶予期間とすることを含め書面で是正要請の通知をする。相手方によって猶予期間内に違反、
及び不履行について是正がなされない場合は、甲、及び乙は、本契約を終了できる。その場合、認
定も終了する。ただし、乙は、甲による本契約に対する違反、及び不履行によって、重大なる損害
を被った時又は被る虞がある時は、猶予期間を短縮することができる。
4 乙は、甲に、破産、民事再生手続、会社更生、特別清算、及びその他類似の手続き開始の申立てが
あり、認定された適合性評価機関としての活動ができないことが明らかになった時は、即時に本契約
を解除できる。その場合、認定も終了する。
5 甲は、乙による認定の取消し又は契約の終了の通知の受領後、第12条第3項に基づき、異議申立て
ができる。また、その申立ての結論が出るまでの間、乙の規則の適用を受けることができる。
(反社条項)
第16条 乙は、xxx甲の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
ⅰ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まと
めて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
ⅱ)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ⅲ)反社会的勢力を利用していると認められるとき
ⅳ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められ
るとき
ⅴ)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
ⅵ)自ら又は第三者を利用して、xxx乙の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を
用いたとき
2 乙は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。賠償額は甲乙協議して定める。
(契約終了後の責務)
第17条 第4条及び第7条の規定は、本契約の終了後においても有効に存続する。
また、本契約が終了した時点で、本契約の有効期間内に発生した債権債務、履行責務で未履行のものがある場合、本契約のうち該当する部分について、履行完了まで有効に存続する。
(管轄と準拠法)
第18条 本契約は、日本国の法律に従って解釈される。本契約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合は、
東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第19条 本契約に関し、当事者間で疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項等が生じた場合は、甲乙双方で十分に協議の上、その解決にあたる。
本合意の証とするため、本契約書二通を作成し、甲及び乙は各々記名押印の上、各一通を保有する。
年 月 日
甲: (法人住所)
(法人名)
(法人代表者氏名) 印
乙: xxxxxx0xx0x0x
公益財団法人 日本適合性認定協会
理事長 xx xx 印
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