(公表URL:https://www.mlit.go.jp/tec/tec_reiwaunyoshsishin.html )
新潟県主管部局長 殿
(入札契約担当課、財政担当課、会計担当課、市町村担当課扱い)富山県主管部局長 殿
(入札契約担当課、財政担当課、会計担当課、市町村担当課扱い)石川県主管部局長 殿
(入札契約担当課、財政担当課、会計担当課、市町村担当課扱い)福井県主管部局長 殿
(入札契約担当課、財政担当課、会計担当課、市町村担当課扱い)新潟市主管部局長 殿
(入札契約担当課、財政担当課、会計担当課扱い)
総 務 省 自 治 行 政 局 行 政 課 長
( 公 印 省 略 )
国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
( 公 印 省 略 )
令和6年能登半島地震の被災地域における建設工事等の適正な入札及び契約について
令和6年能登半島地震の被災地域においては、災害復旧工事等(災害応急対策、災害復旧に関する工事及び調査・設計・測量等をいう。以下同じ。)について、その手続の透明性・公正性等にも配慮しつつ、相当数の事業に係る入札及び契約を短期において集中的に行う必要が生じます。
また、災害復旧工事等以外の被災地域における建設工事等(調査・設計・測量等を含む。)については、調達環境の変化や作業条件の制約等が起こることが見込まれる中でも、円滑かつ適切な執行を図ることが重要です。
そのため、当面の災害復旧工事等の入札及び契約についての基本的な考え方を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。
各都道府県におかれては、被災地の状況にも配慮しつつ、貴都道府県内の市区町村(指定都市を除く。)に対して周知願います。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。
記
1.入札及び契約の方法
災害復旧工事等の入札及び契約については、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(令和4年5月20日閣議決定。以下「適正化指針」という。)第2-2-(1)
④において、緊急性に応じて適切な入札及び契約の方法を選択するものとすることとされていることから、次に掲げる留意事項を踏まえた上で、適切な方法を選択すること。
なお、国土交通省において、迅速性が求められる災害復旧や復興における随意契約や指名競争方式等の適用の考え方や手続にあたっての留意点や工夫等をまとめた「災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン」(令和3年5月改正)や、「発注関係事務の運用に関する指針」
(令和2年1月30日公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議申合せ)の「Ⅲ.災害時における対応」についても、適宜参考とすること。
(1)発災直後から一定の間に対応が必要となる道路啓開、がれき撤去、堤防等の河川管理施設等の応急復旧事業や、孤立集落の解消のための橋梁復旧等、緊急度が極めて高い本復旧事業については、被害の最小化や至急の原状復旧の観点から、緊急の必要により競争入札に付することができないものとして、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
2第1項第5号の規定に基づき随意契約をすることができるものであり、適宜これを活用すること。
(2)(1)以外の当面の災害復旧工事等については、早期の復旧・復興に向け、できる限り早く事業に着手する必要があることから、指名競争入札又は可能な限り手続に要する期間を短縮した一般競争入札によることも可能であること。
2.復旧・復興建設工事共同企業体の適切な活用
復旧・復興建設工事共同企業体(以下「復旧・復興JV」という。)については、適正化指針第2-2-(1)⑥において、大規模災害の被災地域における施工体制の確保を図る場合に活用することとされていることから、技術者・技能者の不足や建設工事需要の急増等への対応として、被災地域の地元の建設企業の施工力を強化するために必要な場合には、適宜これを活用すること。
なお、復旧・復興JVの活用に当たっては、共同企業体運用準則(「共同企業体の在り方について」(昭和62年8月17日付け建設省中建審発第12号、最終改正令和4年5月20日付け国土交通省中建審第6号)第二)や「復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて」(令和
4年7月29日国不入企第24号)を踏まえ各団体において共同企業体運用基準を策定・公表し、これに基づき適切に運用すること。
3.配慮が必要な事項
(1)手続の簡素化・迅速化
災害発生後の復旧に当たっては、早期かつ確実な施工が可能な者を短期間で選定し、復旧作業に着手することが求められる。そのため、災害復旧工事等の発注については、総合評価落札方式による場合の手続期間の短縮や必要書類の縮減など、入札及び契約の手続を迅速化・簡素化すること。
(2)透明性・公正性の確保
災害復旧工事等の発注については、随意契約や指名競争入札の活用、手続の簡素化・迅速化等を図った場合においても、適正化指針を踏まえ以下の点などに留意し、入札及び契約の透明性・公正性の確保に努めること。
① 入札監視委員会等の活用など入札及び契約手続の事後チェックにも留意すること。
② 指名競争入札により行う場合には、あらかじめ指名基準を策定・公表するとともに、指名業者名は契約締結後の公表とすること。
(3)適切な予定価格の設定等
被災地域では、調達環境の変化や作業条件の制約等により、現行の積算基準をそのまま適用することが適当でない場合が考えられることから、災害復旧工事等を含む建設工事等を発注するに当たっては、適正化指針第2-4-(1)を踏まえ、見積書を積極的に活用して積算する等、施工地域の実態に即した実勢価格等を機動的に把握し、適切な予定価格の設定に努めること。
また、工事費の精算に当たっても、直接工事費の材料単価の変動については、いわゆる単品スライド条項を適切に実施するとともに、遠隔地からの建設資材調達や地域外からの労働者確保に伴う設計変更による請負代金額の変更等、適切な支払いに努めること。
(4)ダンピング対策の徹底
ダンピング受注の排除を徹底するため、「ダンピング対策の更なる徹底に向けた低入札価格調査基準及び最低制限価格の見直し等について」(令和4年3月9日付け総行行第77号・国不入企第38号)を踏まえ、最低制限価格制度、低入札価格調査制度などを適切に活用すること。なお、最低制限価格制度を用いることができない工事等については、低入札価格調査制度における数値的失格判断基準の活用も検討すること。
(5)特定調達契約の対象となる災害復旧工事等の取扱い
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第37
2号)の規定が適用される特定調達契約の対象となる災害復旧工事等については、緊急性の高いものとして同令第11条第1項の規定等に基づき随意契約とする場合を除き、次に掲げる事項に留意すること。
① 一般競争入札における参加資格として地域要件を設定できないこと(同令第5条)。
② 最低制限価格制度を用いることができないこと(同令第9条)。
③ 入札期日の前日から起算して40日前に入札公告を行う必要があるが、急を要する場合においては10日前までに短縮できること(各都道府県・指定都市の財務会計規則)。
(6)被災者の雇用の促進
適正化指針を踏まえ、工事の性質等、建設労働者の確保、建設資材の調達等を考慮して地
域の建設業者を活用することにより円滑かつ効率的な施工が期待できる工事については、被災者の雇用の促進に資する観点からも、過度に競争性を低下させないように留意しつつ、近隣地域内における工事実績や事業所の所在等を競争参加資格や指名基準とする、いわゆる地域要件を適切に設定すること。
(7)その他
被災地においては、復旧事業による工事量増大に伴う交通誘導員のひっ迫等により、その十分な確保が困難となり、円滑な施工に支障を来す恐れがあることから、「交通誘導員の円滑な確保について」(平成29年6月8日付け総行行第131号・国土入企第2号)を踏まえ、交通誘導員の円滑な確保と効率的な活用について、発注者として柔軟な対応に努めること。
4.他の発注者との調整
災害復旧工事等の発注については、適正化指針第2-2-(1)④において、発注者は、他の発注者との連携を図るよう努めることとされていることから、発注の時期、箇所、工程等について適宜調整を図るため、国や他の地方公共団体その他の発注者と情報交換等を行うこと。
○令和元年6月に公共工事品確法が改正・施行され、災害時の緊急度に応じた随意契約等の活用、予定価格の設定に当たっての見積もりの活用が法律上明記。
○災害発生後の緊急対応にあたっては、災害協定の締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、手続きの透明性、公平性の確保に努めつつ、早期かつ確実に施工が可能な者を選定し、書面での契約を行う。
○概算数量による発注を行った上で現地状況等を踏まえて契約変更を行うなど、工事の緊急度に応じた対応も可能。
公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)(令和元年6月7日改正、令和元年6月14日施行)
<発注者等の責務> 第7条 第1項
二 (略)災害により通常の積算の方法によっては適正な予定価格の算定が困難と認めるときその他必要があると認めるときは、入札に参加する者から当該入札に係る工事等の全部又は一部の見積書を徴することその他の方法により積算を行うことにより、適正な予定価格を定め、できる限り速やかに契約を締結するよう努めること。
三 災害時においては、手続の透明性及び公正性の確保に留意しつつ、災害応急対策又は緊急性が高い災害復旧に関する工事等にあっては随意契約を、その他の災害復旧に関する工事等にあっては指名競争入札を活用する等緊急性に応じた適切な入札及び契約の方法を選択するよう努めること。
○入札契約方式の適用の考え方
(参考)
○発注関係事務の運用に関する指針(令和2年1月)
(公表URL:https://www.mlit.go.jp/tec/tec_reiwaunyoshsishin.html )
○災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン
迅速性が求められる災害復旧や復興において、随意契約や指名競争方式等の適用の基本的考え方や手続きにあたっての留意点や工夫、過去の具体的な事例や様式等をまとめている。
(公表URL:https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000082.html)
【業務】
・緊急点検、災害状況調査、航空測量等の発災後の状況把握
・下記工事に関連する測量、調査及び設計業務 等
【工事】
・道路啓開、がれき撤去、流木撤去等の災害応急対策
・段差解消のための舗装修繕
・堤防等河川管理施設等の応急復旧
・代替路線が限定される橋梁や路面の復旧 等
○適用例
各府省庁主管担当課長 殿各都道府県担当部局長 殿
(市区町村担当課、入札契約担当課扱い)各指定都市担当部局長 殿
(入札契約担当課扱い)
国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
( 公 印 省 略 )復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて
復旧・復興建設工事共同企業体については、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定、令和4年5月20日一部変更)において大規模災害の被災地域における施工体制の確保を図る場合に活用することとされたところですが、この度中央建設業審議会において、「共同企業体の在り方について」(昭和62年中建審発第12号)が令和
4年5月20日に改定され、新たに復旧・復興建設工事共同企業体の運用準則 が定められたことを受け、その取扱いについて下記のとおり定めましたので、復旧・復興建設工事共同企業体の運用にあたって参考とするようお願いします。また、「復旧・復興建設工事における共同企業体の当面の取扱いについて」(平
成24年2月29日付け国土入企第34、35、36、37号)は廃止します。なお、特定建設工事共同企業体、経常建設共同企業体及び地域維持型建設共 同企業体の取扱いについては従前のとおりであり、貴管下の機関におかれましては、引き続き共同企業体運用準則の趣旨をご理解の上、適正な運用を行うよ
うお願いします。
独立行政法人、特殊法人等を所管する関係府省におかれては所管法人に対し、各都道府県におかれては貴都道府県内の市区町村(政令指定都市を除く。)及び所管の法人(市区町村所管のものを含む。)に対し、この旨通知をお願いします。
記
第1 趣旨
近年、災害が激甚化・頻発化し多くの大規模災害が発生している中で、被災地において、平常時に比べて建設工事需要が突発的に著しく大きくなることにより、被災地域内の企業単体のみでは施工を十分に担うことができずに入札不調が多数発生するという課題が生じている。
この課題に対応し、円滑かつ迅速な復旧・復興を図るため、被災地域における施工体制を確保するための対策を行う必要がある。このため、共同企業体運用準則において、大規模災害からの円滑かつ迅速な復旧・復興を図るため、技術者・技能者の不足や建設工事需要の急増等への対応として、地域に精通している被災地域の地元の建設企業の施工力を強化するために結成される復旧・復興建設工事共同企業体(以下「復旧・復興JV」という。)について定められた。
本通知は、この復旧・復興JVの円滑な活用を図ることを目的とする。
第2 対象工事等
復旧・復興JVが競争に参加することができる工事は、大規模災害からの復 旧・復興工事である。ここでいう「大規模災害」とは、激甚災害に対処するた めの特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第二条第一 項の規定により激甚災害として指定された災害その他の特に激甚な災害をいう。激甚災害として指定されていない災害であっても、例えば、激甚災害として指 定される見込みであるものについては、上記「特に激甚な災害」に当たるもの といえる。
大規模災害からの復旧・復興工事であっても、大規模な工事と技術的難度の高い工事については、復旧・復興JVは競争に参加することができない。ここでいう「大規模な工事と技術的難度の高い工事」とは、政府調達に関する協定
(平成7年条約第23号)の対象となる工事及び特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)の対象工事に当たるものとし、具体的には各発注機関において定めることとする。
また、復旧・復興JVは、その性格を踏まえ、大規模災害からの復旧・復興工事が行われており、かつ、被災地域内の企業単体のみでは施工体制を確保できない状況にある期間において活用するものとする。復旧・復興工事を終えた後や被災地域内の企業単体のみでも十分に施工体制を確保できる状況にある場合においての活用は想定されない。
なお、復旧・復興JVが参加する競争への単体企業や経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)の参加を妨げるものではなく、また、単体企業や経常
JVの参加が見込まれない状況において復旧・復興JVのみで競争を行うことも差し支えない。いずれにしても、地域の実情や施工可能企業の状況に応じて、発注者が適切に判断すること。
第3 構成員
構成員の組合せ、資格要件等については、共同企業体運用準則に記載されたとおりとする。
なお、構成員の組合せについて共同企業体運用準則において「同程度の施工能力を有する者の組合せとし、」としているが、ここでいう「同程度」とは、必ずしも同等級であることを求めるものではない。
また、具体的な技術者の配置については、「第5 監理技術者等の制度運用について」を参照すること。
第4 登録
一の企業が登録できる復旧・復興JVの数や登録時期については、共同企業体運用準則に記載されたとおりとする。
一の発注機関における単体企業と当該企業を構成員とする復旧・復興JVとの同時登録や同一の構成員を含む経常JV又は地域維持型建設共同企業体と復旧・復興JVとの同時登録は可能であるものとする。
第5 監理技術者等の制度運用について
復旧・復興JVの主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)の制度運用については、「監理技術者制度運用マニュアル」(平成16年3月1日国総建第315号)の規定にかかわらず、本通知に定めるとおりとする。なお、本通知に定めのないものについては、「監理技術者制度運用マニュアル」のとおりとする。
(1)甲型の復旧・復興JVの場合
・下請契約の額が四千万円(建築一式工事の場合は六千万円)未満又は下請契約を締結しない場合は、全ての構成員は主任技術者を工事現場毎に設置すること。設置される主任技術者は原則として国家資格を有する者とすべきである。
また、請負金額が三千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となる場合は設置された主任技術者は専任でなければならない。
・下請契約の額が四千万円(建築一式工事の場合は六千万円)以上となる場合は、特定建設業者たる構成員一社以上が監理技術者を設置しなければならない。その他の構成員は主任技術者を設置しなければならず、この場合にも、
設置される主任技術者は原則として国家資格を有する者とすべきである。また、請負金額が三千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となる場合は設置された監理技術者は専任でなければならない。(特例監理技術者を設置する場合(専任の監理技術者補佐を設置し、監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合のことをいう。以下同じ。)はこの限りでない。)
・ただし、請負金額が三千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上であっても、工事規模に見合った施工能力を有する構成員が当該許可業種に係る監理技術者等を専任で配置する場合又は特例監理技術者を配置する場合は、その他の構成員が設置する監理技術者等は専任を求めない。
(2)乙型の復旧・復興JVの場合
・分担工事に係る下請契約の額が四千万円(建築一式工事の場合は六千万円)未満となる場合又は下請契約を締結しない場合は、当該分担工事を施工する建設企業は、主任技術者を当該工事現場に設置すること。設置される主任技術者は原則として国家資格を有する者とすべきである。
また、分担工事に係る請負金額が三千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となる場合は設置された主任技術者は専任でなければならない。
・分担工事に係る下請契約の額が四千万円(建築一式工事の場合は六千万円)以上となる場合は、当該分担工事を施工する特定建設業者は、監理技術者又は特例監理技術者を設置しなければならない。
また、分担工事に係る請負金額が三千五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となる場合は設置された監理技術者は専任でなければならない
(特例監理技術者を設置する場合はこの限りでない。)。
(3)監理技術者等の専任期間
発注者から直接建設工事を請け負った建設企業が監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても、「監理技術者制度運用マニュアル」において専任を要しないこととされている期間については、復旧・復興JVにおいても専任を要しない。ただし、発注者と建設業者の間で、当該期間が設計図書や打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。
第6 資格審査について
(1)適格性の審査
復旧・復興JVの構成員全員について、不誠実な行為の有無及び経営状態に関する適格性の審査を行うものとする。
(2)客観的事項の審査
復旧・復興JVの経営に関する客観的事項の審査は、建設業法第二十七条の
二十三第三項の経営事項の審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)及び「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成
20年1月31日付け国総建第269号)に準じて行うものとし、各審査項目については次のとおり取り扱うことを原則とする。
イ 経営規模の審査は、各構成員の種類別年間平均完成工事高、自己資本の額及び平均利益額のそれぞれの和を用いて行うものとする。
ロ 経営状況の審査は、各構成員について算定される経営状況の評点の平均値によるものとする。
ハ 技術力の審査は、許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数及び許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高のそれぞれの和を用いて行うものとする。
ニ その他の審査項目(社会性等)の審査は、各構成員について算定されるその他の審査項目(社会性等)の評点の平均値によるものとする。
(3)主観的事項の審査
復旧・復興JVの工事施工能力に関する主観的事項の審査方法は、発注者において定めるものとする。
第7 建設業法上の取扱いについて
(1)復旧・復興JVの構成員が有する建設業法上の許可業種が異なる場合、許可業種と施工しようとする工事の対応は、次のとおりとする。
イ 甲型の復旧・復興JVの場合
次のすべての要件を満たすものであること。
ⅰ 復旧・復興JVにより施工しようとする建設工事の種類の全部が構成員のいずれかの許可業種に対応していること。
ⅱ 各構成員についてそれぞれの許可業種の全部又は一部がその工事の種類の全部又は一部に対応していること。
ロ 乙型の復旧・復興JVの場合
復旧・復興JVが定めた分担工事の種類と、当該構成員の許可業種が対応していること。
(2)復旧・復興JVによる工事の施工において建設業法施行令第2条に定める金額以上となる下請契約は、次の要件を満たす場合に締結できるものとする。
イ 甲型の復旧・復興JVにおいて下請契約を締結する場合
甲型の復旧・復興JVの下請契約は、構成員のうち1社以上(できる限り当該共同企業体の代表者が含まれていること。)が建設業法第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものであること。
ロ 乙型の復旧・復興JVにおいて下請契約を締結する場合
乙型の復旧・復興JVの下請契約は、当該下請契約に係る分担工事を施工する構成員が建設業法第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものであること。
第8 施工の監督について
共同企業体は、その協定の定めるところにより共同で施工することを約しているものであるので、共同企業体による施工の監督に当たっては、構成員全員による共同施工を確保するため、通常の監督業務に加えて、共同企業体の運営委員会の委員名及び工事事務所の組織、人員配置等を記載した共同企業体編成表や施工体系図、施工体制台帳等(以下「編成表等」という。)を適宜使用し提出させる等により行うことが適当である。
この編成表等は、特記仕様書又は現場説明書等により求めることが望ましい。
第9 復旧・復興JVによる実績の個別企業への反映について
復旧・復興JVによる実績の個別企業への反映については、「共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年3月20日付け建設省計振発第11号)別添記
4(1)(2)によるものとする。
各発注機関におかれては、各企業の復旧・復興JV構成員としての施工実績についても適切に評価するよう、配慮すること。
第10 構成員、出資比率等の変更について
(1)構成員の脱退の取扱いについては、以下のとおりとする。
イ 甲型の復旧・復興JVについては、他の構成員全員及び発注者の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日まで脱退することができないものとする。
ロ 乙型の復旧・復興JVについては、構成員は、当企業体が建設工事を完成する日まで脱退することができないものとする。
ハ 構成員が工事途中で破産又は解散等した場合には、当然に共同企業体から脱退することとなるものとする。
(2)構成員の除名については、工事の途中において、一部の構成員に重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由が生じた場合に限り、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができる。この場合、当該共同企業体は、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
(3)工事の途中において、一部の構成員が脱退した場合(除名した場合を含
む。)、残存構成員のみでは適正な施工の確保が困難なときは、原則として契約を解除するものとし、新たな構成員の加入については入札契約の透明性・公平性等の観点から、真にやむを得ない場合を除いては認めないものとする。なお、脱退、除名した構成員については再加入できないものとする。
(4)復旧・復興建設工事共同企業体協定書(甲)の復旧・復興建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書中「ただし、当該工事について発注者と契約内容の変更増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。」旨の規定は、甲型共同企業体の場合、工事内容の変更の度に当初に定めた出資の割合を当然に変更するものではないという趣旨であるが、当該工事内容の規模又は性質の変更その他特段の事情に基づき各構成員の出資の割合を変更する合理的な必要性がある場合には、他の構成員全員及び発注者の承認により出資の割合を変更しても良い。出資の割合の変更は請負契約の内容の変更に当たるものであることから、発注者に対しては、あらかじめ書面をもって変更を行いたい旨通知し承諾を得ることとする。
第11 その他の通達の適用について
「共同企業体の構成員の一部について会社更生法に基づき会社更生手続開始の申立てがなされた場合等の取扱いについて」(平成10年12月24日付け建設省経振発第74号)の適用については、経常JVと同様とする。
また、「共同企業体運営指針」(平成元年5月16日付け建設省経振発第52、
53、54号)及び「共同企業体運営モデル規則」(平成4年3月27日付け建設省経振発第33、34、35号)については、復旧・復興JVについても適用されるものとし、甲型共同企業体標準協定書及び乙型共同企業体標準協定書については、別添のとおりとする。
別 添
○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書(甲)
(目的)
第1条 当共同企業体は、復旧・復興建設工事共同企業体の対象となる工事(以下「復旧・復興工事」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○復旧・復興建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、○年○月○日に成立し、その存続期間は、1年とする。ただし、1年を経過しても当企業体に係る復旧・復興工事の請負契約の履行後○箇月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意をえて、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、復旧・復興工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は別に定めるところによるものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、復旧・復興工事の完成に当るものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、復旧・復興工事の請負契約の履行及び下請契約その他の復旧・復興工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、復旧・復興工事完成の都度当該復旧・復興工事について決算するものとする。
(利益金配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が復旧・
復興工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち復旧・復興工事の工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して復旧・復興工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行なうものとする。ただし、 決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が 脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行なわない。
(構成員の除名)
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、復旧・復興工事の工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが復旧・復興工事の工事途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり○○復旧・復興建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
○○建設株式会社
印
代表取締役○ ○ ○ ○
○○建設株式会社
印
代表取締役○ ○ ○ ○
○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書
○○発注に係る下記工事については、○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員の出資の割合を次のとおり定める。ただし、当該工事について発注者と契約内容の変更増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。
記
1 工事の名称 ○○○○○○工事
2 出資の割合 ○○建設株式会社 ○○%
○○建設株式会社 ○○%
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり出資の割合を定めたのでその証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。
年 月 日
○○復旧・復興建設工事共同企業体
印
印
代表者 ○○建設株式会社 代表取締役 ○○○○
○○建設株式会社 代表取締役 ○○○○
別 添
○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書(乙)
(目的)
第1条 当共同企業体は、復旧・復興建設工事共同企業体の対象となる工事(以下「復旧・復興工事」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○復旧・復興建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、○年○月○日に成立し、その存続期間は1年とする。ただし、1年を経過しても当企業体に係る復旧・復興工事の請負契約の履行後○箇月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意をえて、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、復旧・復興工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業
体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担工事額)
第8条 各構成員の工事の分担は、別に定めるところによるものとする。
2 前項に規定する分担工事の価格については、運営委員会で定める。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、復旧・復興工事の完成に当るものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 復旧・復興工事施工中に発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員がその分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前二項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前三項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する当企業
体の責任を免かれるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退)
第 16 条 構成員は、当企業体が復旧・復興工事を完成する日までは脱退することができない。
(工事途中における構成員の破産または解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが復旧・復興工事の工事途中において破産または解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり○○復旧・復興建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
印
○○建設株式会社
代表取締役○ ○ ○ ○
印
○○建設株式会社
代表取締役○ ○ ○ ○
○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書
○○発注に係る下記工事については、○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員が分担する工事の工事額を次のとおり定める。
ただし、分担工事の一つにつき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があったものとする。
記
1 工事名称 ○○○○○○工事
2 分担工事額(消費税分を含む。)
○○工事○○建設株式会社○○円
○○工事○○建設株式会社○○円
○○建設株式会社外○社は、工事の分担について、上記のとおり定めたので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。
年 月 日
印印
○○復旧・復興建設工事共同企業体
代表者 ○○建設株式会社 代表取締役○○○○
○○建設株式会社 代表取締役○○○○
総行行第131 号国 土 入 企 第 2 号平成29年6月8日
各都道府県入札契約担当部局長 殿
(市区町村担当課、契約担当課扱い)各指定都市入札契約担当部局長 殿
(契約担当課扱い)
総 務 省 自 治 行 政 局 行 政 課 長
国土交通省土地・建設産業局建設業課長
交通誘導員の円滑な確保について
公共工事の円滑な施工の確保については、これまでにも、「公共工事の円滑な施工確保について」(平成29年2月10日付総行行第24号・国土入企第22号)等において、適正な価格による契約や技術者・技能労働者等の効率的活用などの措置を講じるよう、要請してきたところです。
工事の施工にあたっては、技術者・技能労働者の確保や資機材の調達に加え、交通誘導員の確保も重要である一方、地震や豪雨災害等の被災地をはじめとする一部の地域においては、交通誘導員のひっ迫等に伴い、その十分な確保が困難となり、円滑な施工に支障を来たしているとの実態も見受けられるところです。
こうした状況を踏まえ、各地方公共団体におかれては、公共工事の円滑な施工を一層確保していく観点から、下記の措置を講じること等により、交通誘導員の円滑な確保と効率的な活用に努めていただくよう、お願いします。
なお、別添1を各建設業団体の長あてに通知するとともに、別添2が警察庁生活安全局生活安全企画課長等から各都道府県警察本部長等あてに、別添3が同課長から一般社団法人全国警備業協会会長あてに、それぞれ通知されています
ので、お知らせします。
各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村(指定都市を除く。)に対しても、周知をお願いします。
記
1.交通誘導に係る費用の適切な積算
交通誘導員を含め地域外から労働者を確保する場合や市場価格の高騰が予想される場合等において、これに伴う費用の増加への対応については、「公共工事の迅速かつ円滑な施工確保について」(平成25年3月8日付総行行第4
3号・国土入企第34号)において通知した「平成24年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行について」(平成25年2月6日付国技建第7号)を参考にするとともに、交通誘導員の労務費についても、標準積算と市場価格との間に乖離が想定される場合には、必要に応じて見積を活用するなど適切な対応を図ること。
2.適切な工期設定や施工時期等の平準化
施工時期等の平準化については、人材・資機材の効率的な活用等に資することから、これまでにも「公共工事の円滑な施工確保について」等により、債務負担行為の積極的な活用による計画的な発注等に取り組むよう要請してきたところ、交通誘導員の効率的な活用の観点からも、改めてこれに取り組むこと。
また、工期の設定についても、工事の性格、地域の実情、自然条件、労働者の休日等による不稼働日等を踏まえ、工事施工に必要な日数を確保するよう要請してきたところ、これを徹底するとともに、交通誘導員の確保が困難といった事由等がある場合には、受注者からの工期延長の請求に関して適切な対応を図ること。
3.関係者間による交通誘導員対策協議会の設置等
交通誘導員の確保対策については、地域ごとに交通誘導員の需給状況や配
置要件等が異なっており、地域の実情に応じた検討がなされる必要があるところ、建設工事の受発注者や建設業関係団体のみでなく、警備業者やその関係団体、警察当局等とも連携して対応することが効果的である。
このため、必要に応じ、都道府県単位で関係者協議会を設置すること等により、(1)により交通誘導員の確保に関する対応策等について検討を行い、適切に共通仕様書等への反映を図ること。
また、現行の警備業法(昭和47年法律第117号)等の解釈については、
(2)を参照されたい。
(1)協議会等で想定される検討内容の例
○ 交通誘導員の需給状況の認識共有
・今後の発注見通しを踏まえた、地域ごとの過不足状況に関するきめ細かな把握
○ 交通誘導員の不足が顕在化又は懸念される場合の対策
・受注者がいわゆる自家警備を行う場合の条件整理
・受発注者が交通誘導員や工事用信号機等の保安施設の配置計画を検討する際に留意すべき情報の共有
(2)警備業法上、警備業者が指定路線1における交通誘導警備業務を行う 場合は、交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を、 交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上配置する必要がある一方、指定外路線の場合は警備業者の警備員であれば足りる。
また、指定・指定外の路線を問わず、元請建設企業の社員によるいわゆる自家警備は可能である。
なお、警備業法上、同一の施工現場であっても、それぞれの交通誘導警備員の雇用主である警備会社ごとに区域等で分担することにより、警備業務に係る指揮命令系統の独立性が確保された適正な請負業務であれば、複数の警備会社に請け負わせていても差し支えない。
以 上
1 都道府県公安委員会が、検定合格警備員に交通誘導警備業務を実施させて道路における危険を防止する必要性が高い道路として指定した道路
別添1
国 土 入 企 第 3 号平成29年6月8日
建設業団体の長 殿
国土交通省土地・建設産業局建設業課長
交通誘導員の円滑な確保について
公共工事の施工にあたっては、技術者・技能労働者の確保や資機材の調達に加え、交通誘導員の確保も重要である一方、地震や豪雨災害等の被災地をはじめとする一部の地域においては、交通誘導員のひっ迫等に伴い、その十分な確保が困難となり、円滑な施工に支障を来たしているとの実態も見受けられるところです。
交通誘導員の確保対策については、地域ごとに交通誘導員の需給状況や配置要件等が異なること等から、地域の実情に応じ、建設工事の受発注者や建設業関係団体のみでなく、警備業者やその関係団体、警察当局等とも連携して対応することが効果的です。
こうした状況を踏まえ、各地方公共団体に対し、交通誘導員の円滑な確保と効率的な活用に努めるよう、別添1のとおり通知するとともに、別添2が警察庁生活安全局生活安全企画課長等から各都道府県警察本部長等あてに、別添3が同課長から一般社団法人全国警備業協会会長あてに、それぞれ通知されていますので、お知らせします。
貴職におかれても、交通誘導員対策協議会へ参画し、(1)により交通誘導員の確保に関する対応策等について検討を行う等、適切に対応されるとともに、貴団体傘下の建設企業に対し、周知方お願いします。
なお、現行の警備業法(昭和47年法律第117号)等の解釈については、(2)を参照して下さい。
(1)協議会等で想定される検討内容の例
○ 交通誘導員の需給状況の認識共有
・今後の発注見通しを踏まえた、地域ごとの過不足状況に関するきめ細かな把握
○ 交通誘導員の不足が顕在化又は懸念される場合の対策
・受注者がいわゆる自家警備を行う場合の条件整理
・受発注者が交通誘導員や工事用信号機等の保安施設の配置計画を検討する際に留意すべき情報の共有
(2)警備業法上、警備業者が指定路線1における交通誘導警備業務を行う 場合は、交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を、 交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上配置する必要がある一方、指定外路線の場合は警備業者の警備員であれば足りる。
また、指定・指定外の路線を問わず、元請建設企業の社員によるいわゆる自家警備は可能である。
なお、警備業法上、同一の施工現場であっても、それぞれの交通誘導警備員の雇用主である警備会社ごとに区域等で分担することにより、警備業務に係る指揮命令系統の独立性が確保された適正な請負業務であれば、複数の警備会社に請け負わせていても差し支えない。
1 都道府県公安委員会が、検定合格警備員に交通誘導警備業務を実施させて道路における危険を防止する必要性が高い道路として指定した道路
別添2
原 議 保 存 期 間 1 年 (平成31年3月31日まで保存)
警 視 庁 生 活 安 全 部 長 警 察 庁 丁 生 企 発 第 3 1 9 号 、 丁 規 発 第 5 9 号
警 視 庁 交 通 部 長 殿 平 成 2 9 年 6 月 8 日各 道 府 県 警 察 本 部 長 警察庁生活安全局生活安全企画課長
警察庁交通局交通規制課長
交通誘導員の円滑な確保に向けた交通誘導員対策協議会への対応について
公共工事の施工に当たっては、各種事故の防止や車両等の誘導や案内等のため、交通誘導員(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第4項の警備員のほか、建設業者の従業員等いわゆる自家警備を含む。)等が確保されているところであるが、国土交通省の調査によれば、地震や豪雨災害等の被災地を始めとする一部の地域においては、交通誘導員のひっ迫に伴い、その十分な確保が困難となり、円滑な施工に支障を来しているとの実態も見受けられるとのことである。
こうした中、この度、別添1が総務省自治行政局行政課長及び国土交通省土地・建設産業局建設業課長から各都道府県入札契約担当部局長等に対し、別添2が国土交通省土地・建設産業局建設業課長から各建設業団体の長に対し、それぞれ通知され、交通誘導員の円滑な確保に係る要請がなされたことから、今後、都道府県単位で関係機関・団体等による交通誘導員対策協議会の設置が予想される。
各都道府県警察にあっては、関係機関・団体等から当該協議会への参画を求められた場合には、当該協議会に参画し、交通誘導員の確保に関する対応策等について関係者間で協議するなど必要な措置を講じられたい。
なお、本件は、別添3のとおり一般社団法人全国警備業協会に対しても、傘下団体、会員企業等への周知を要請しているところである。
別添3
警察庁丁生企発第320号平 成 2 9 年 6 月 8 日
一般社団法人全国警備業協会会長殿
警察庁生活安全局生活安全企画課長
交通誘導員の円滑な確保に向けた交通誘導員対策協議会への対応について
貴協会におかれましては、平素から警察行政各般にわたり御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
公共工事の施工につきましては、各種事故の防止や車両等の誘導や案内等のため、交通誘導員(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第4項の警備員のほか、建設業者の従業員等いわゆる自家警備を含む。)等が確保されているところでありますが、国土交通省の調査によれば、地震や豪雨災害等の被災地を始めとする一部の地域においては、交通誘導員のひっ迫に伴い、その十分な確保が困難となり、円滑な施工に支障を来しているとの実態も見受けられるとのことです。
こうした中、この度、別添1が総務省自治行政局行政課長及び国土交通省土地・建設産業局建設業課長から各都道府県入札契約担当部局長等に対し、別添2が国土交通省土地・建設産業局建設業課長から各建設業団体の長に対し、それぞれ通知され、交通誘導員の円滑な確保に係る要請がなされたことから、今後、都道府県単位で関係機関・団体等による交通誘導員対策協議会の設置が予想されます。
貴協会におかれましても、関係機関・団体等から当該協議会への参画を求められた場合には、当該協議会に参画し、交通誘導員の確保に関する対応策等について関係者間で協議するなど必要な措置を講じることができるよう、傘下団体、会員企業等に対する指導をお願い申し上げます。