Contract
xx市下水道施設等
包括的民間委託業務契約書(案)
令和3年 月 日
x x 市
業務委託契約書
1. 委託事業名 xx市下水道施設等包括的民間委託業務
2. 業務場所 xxxxx
0. 業務期間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
4. 業務委託料 円 【うち、 円】
5. 契約保証金 別添の契約約款記載のとおり
上記の委託業務について、発注者 小松市長 xx xx と受注者 ○○ とは、別添の契約約款に従って業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立の証として、本契約書 2 通を作成し、発注者及び受注者はそれぞれ記名押印
の上、各 1 通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxxxxxxx 00 xx氏 名 小松市長 xx xx
受 | 注 | 者 | x x | x 名 |
代 | 表 | 者 | xx | x名 |
目次
第 1 章 総則 1
第 1 条 総則 1
第 2 条 用語の定義 1
第 3 条 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 2
第 4 条 責任負担 2
第 5 条 指示等及び協議の書面主義 2
第 6 条 業務の手段 2
第 7 条 秘密の保持 2
第 8 条 履行の保証・契約保証金 3
第 9 条 紛争の解決 3
第 10 条 契約の譲渡等 4
第 11 条 再委託等 4
第 12 条 一括再委託等の禁止 4
第 13 条 暴力団関係者への再委託等の禁止等 4
第 14 条 著作権の譲渡等 4
第 15 条 特許xxの使用 5
第 16 条 優先関係 5
第 2 章 業務の範囲に関する条約 6
第 17 条 業務の範囲 6
第 18 条 運営期間及び業務準備期間 6
第 19 条 法令の遵守等 6
第 20 条 運営の実施体制 6
第 21 条 監督員 6
第 22 条 総括責任者・副総括責任者 6
第 23 条 総括責任者等に対する措置請求 7
第 24 条 業務履行報告 7
第 25 条 貸与品等 7
第 26 条 契約図書等と業務内容が一致しない場合の修補義務 8
第 27 条 契約図書等の変更等 8
第 28 条 施設更新等の請求 8
第 29 条 施設改良等 9
第 30 条 改良施設の撤去等 9
第 31 条 ユーティリティー等の調達 9
第 32 条 臨機の措置 9
第 3 章 運営準備等 10
第 33 条 施設機能の確認 10
第 34 条 事業実施計画 10
第 35 条 許認可の取得等 10
第 4 章 運転業務 11
第 36 条 流入基準 11
第 37 条 流入水の処理 11
第 38 条 流入水質が流入基準を満たさない場合 11
第 39 条 流入水量が流入基準を上回った場合 11
第 40 条 流入水の水量、水質の変化の把握 11
第 41 条 その他の運転に関する条件 12
第 42 条 引継事項 12
第 5 章 維持管理 13
第 43 条 本件施設の維持管理 13
第 44 条 更新等の必要性に関する報告 13
第 45 条 回復措置請求 13
第 6 章 環境計測、業務報告等 14
第 46 条 本件施設の環境計測 14
第 47 条 発注者による放流水の監視、立入検査 14
第 7 章 モニタリング業務 15
第 48 条 業務日報の作成 15
第 49 条 業務の報告 15
第 50 条 実施状況の確認 15
第 51 条 日常の確認 15
第 52 条 定期の確認 15
第 53 条 随時の確認 15
第 54 条 改善通告 15
第 55 条 改善計画書の変更 16
第 56 条 業務委託料の支払停止 16
第 57 条 監督員に対する措置請求 16
第 8 章 発注者の義務 17
第 58 条 業務委託料等の支払 17
第 59 条 業務委託料の変更方法 17
第 60 条 業務委託料の減額 17
第 61 条 業務委託料の限度額 17
第 62 条 施設の更新及び補修 18
第 9 章 損害賠償 19
第 63 条 損害賠償 19
第 64 条 責任限度 19
第 65 条 履行遅滞の場合における損害金等 19
第 66 条 不正行為に対する違約金 19
第 10 章 業務の期間延長及び解除又は終了 21
第 67 条 委託期間又は業務期間の変更方法 21
第 68 条 発注者の請求による契約期間の延長 21
第 69 条 発注者による契約解除 21
第 70 条 受注者による契約解除 22
第 71 条 業務の中止 22
第 72 条 契約期間満了による終了 22
第 73 条 業務検査及び引渡し 23
第 74 条 業務期間終了時の施設の確認 23
第 75 条 契約終了時の措置 23
第 11 章 補則条項 24
第 76 条 表明及び保証 24
第 77 条 発注者による委託内容の変更 24
第 78 条 受注者による委託内容の変更 24
第 79 条 かし担保 25
第 80 条 不可抗力 25
第 81 条 契約の変更 25
第 82 条 通知 25
第 83 条 準拠法及び管轄裁判所 26
第 84 条 個人情報の保護 26
第 85 条 雑則 26
別紙 1 放流水等が放流水質基準を満足しない場合の対応 27
別紙 2 流入基準未達の場合の対応方法 28
別紙 3 運転に関する条件 29
別紙 4 本件施設の環境計測 30
別紙 5 業務委託料の支払い額 34
別紙 6 業務委託料の見直し 36
別紙 7 水量等の変動による委託料の額の調整(契約書第 40、59 条関係) 37
第1章 総則 第1条 総則
1. 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、要求水準書(以下に定義する。)、募集説明書等の発注者が配布した関係書類、発注者に対する質問事項及びこれに対する発注者の回答、並びに受注者が提出した提案書(以下「契約図書等」という。) に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約 (この約款及び契約図書等を内容とする公共下水道施設維持管理業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2. 受注者は、本件業務(以下に定義する。)の実施に当たり、要求水準書 1.5 に示す関連法令等を遵守する。
3. 発注者は、この契約にともなう下水道法及び浄化槽法上の責任を負うものとし、受注者は、この契約にともなう業務履行上の責任を負うものとする。
4. この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5. この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6. この約款の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約図書等に 特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
7. この約款及び契約図書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8. この約款に定める時刻は、日本標準時とする。
9. この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
第2条 用語の定義
この約款において使用する用語の定義は次のとおりである。
1. 「発注者」とは、委託者をいう。
2. 「受注者」とは、受託者をいう。
3. 「本件業務」とは、この契約により、発注者が受注者に対して委託するxx市下水道施設等包括的民間委託(令和 4 年度から令和 6 年度)に係る業務をいう。
4. 「要求水準書」とは、要求水準を記載した書面をいう。
5. 「要求水準」とは、この契約により発注者及び受注者が合意した、発注者が受注者に要求する本件業務における業務の水準をいう。
6. 「要求水準の未達」とは、要求水準から逸脱し、その水準に達していないことをいう。
7. 「本件施設」とは、要求水準書別紙 1 に記載された公共下水道施設、農業集落排水施設等をいう。
8. 「業務」とは、この契約に基づき、受注者が発注者に提供する本件施設の運転管理業務、保全管理業務、その他業務をいう。
9. 「既存施設等」とは、本件施設、附属設備及び本件施設内の発注者の所有に係る消耗品・備品、図書その他の物品をいう。
10. 「運営期間」とは、受注者がこの契約に基づき、業務を実施する期間をいう。
11. 「運営年度」とは、運営期間中における 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間をいう。
12. 「業務準備期間」とは、契約発効日から令和 7 年 3 月 31 日までの期間をいう。
13. 「契約発効日」とは、この契約について発注者と受注者が合意し、この契約に係る業務委託契約書に記名押印した日をいう。
14. 「業務開始日」とは、業務準備期間終了日の翌日をいう。
15. 「不可抗力」とは、台風、雷害、渇水、地震、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、 落盤、戦争、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な事象(流入水 質及び流入水量が、流入基準から著しく逸脱している場合を含む。)(以下「天災等」という。)であって、発注者及び受注者の責に帰すことができないものをいう。
16. 「性能」とは、発注者又は受注者が運営期間を通じて確保する義務を負う水量、水質その他の性能をいう。
17. 「監督員」とは、業務を監督する発注者の責任者をいう。
18. 「総括責任者」とは、業務実施上の管理をつかさどる受注者の現場代理人をいう。
19. 「著作物」とは、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラム、著作xx第 12条の 2 第 1 項に規定するデータベースを含む。)をいう。
20. 「著作権」とは、著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。
21. 「特許xx」とは、特許権、実用新案権、商標権その他日本国の法令及び国際法に基づき保護される第三者の権利をいう。
22. 「流入下水量」とは、本件施設に流入する下水(汚水)の量で、発注者が確保し、受注者が処理すべき量をいう。
第3条 公共性及び民間事業の趣旨の尊重
1. 受注者は、本件施設が下水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本件業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2. 発注者は、業務が民間事業者の創意工夫の発揮によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 責任負担
1. 本件業務に伴う水道法、下水道法及び浄化槽法(以下「各業法」という。)上の管理責任は、発注者が負うものとする。
2. その他、本件業務に係る発注者・受注者の基本的な責任負担は要求水準書別紙 2 に定めるものとする。
第5条 指示等及び協議の書面主義
1. この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、通告、合意、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行われなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、緊急・やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、口頭で指示等を行った日から 7 日以内に、指示等の内容を書面に記載し、相手方に交付するものとする。
3. 発注者及び受注者は、この約款その他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第6条 業務の手段
受注者は、特に定めがある場合、又は前項の指示等、若しくは発注者及び受注者の協議がある場合を除き、業務の実施に必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
第7条 秘密の保持
1. 発注者及び受注者は、以下の場合及びこの契約において別段の定めがある場合を除き、この契約の内容及びこの契約の履行に伴い入手した相手方に関する情報(事業実施計画を含む。)を、第三者に対して開示しないものとする。
一 この契約を締結した時に公知である情報、又は情報を受領した当事者の責に帰すべき事由によらずにこの契約の締結後に公知となった情報を開示する場合。
二 第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
三 契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、この契約の締結に関連して相手方に開示された情報を除く。
四 法令・条例により開示が義務付けられる場合において、法令・条例上必要である範囲内において開示する場合。
五 発注者又は受注者の弁護士、公認会計士又は税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合。
六 発注者のアドバイザーに対し開示する場合。ただし、アドバイザーが受注者の営業の部類に属する取引を行っている場合を除く。
七 相手方が書面により承諾した場合。
八 この契約が解除された場合、この契約の期間が満了した場合その他の事由により本契約が終了した場合において、本件施設に関する業務を承継する者に対して事業実施計画及び引継事項(第 42 条第 1 項において定義される。)を開示する場合。
2. 前項の義務はこの契約終了後も存続するものとする。
第8条 履行の保証・契約保証金
1. 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の発行
三 この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行その他発注者が確実と認める金融機関の保証証書による担保の提供
四 この契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2. 前項の保証に係る契約保証金の額(本項ただし書きに規定する場合には保証金額又は保険金額)は、この契約の業務委託料の 10 分の 1 以上としなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、前項に規定する保証を付す義務を免除する。なお、委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の 1 年度分の 10 分の 1 以上に達するまで、保証の額の増額若しくは減額を請求することができる。
一 契約による履行の不履行により生ずる損害を担保する市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。この場合、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託すること。
二 金融機関と契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証契約を締結したとき。
三 xx市財務規則(昭和58 年xx市規則第 12 号)第 127 号の規定に該当するとき。
3. 第 1 項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号に 掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4. 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第9条 紛争の解決
1. この約款の各条項において、発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協 議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者の不服がある場合、その他 契約に関して発注者と受注者の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、 調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理 に要する費用については、発注者と受注者との協議で特別の定めをしたものを除き、発注者、受注者それぞれが負担する。
2. 前項の規定にかかわらず、総括責任者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員(第 20 条 2 項で指定される者をいう。以下同じ。)の職務の執行に関する紛争については、第 23 条第 2 項の規定により受注者が決定した後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、
本条第 1 項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続き前又は手続き中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号) に基づく訴えの提起又は民事調停法
( 昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申し立てを行うことができる。
第10条 契約の譲渡等
1. 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務、契約上の地位を第三者に譲渡、又は承継させてはならない。ただし、発注者の事前の承諾がある場合は、この限りでない。
2. 受注者は、既存施設等を第三者に譲渡、貸与、又は質権その他の担保の目的としてはならない。
第11条 再委託等
1. 受注者は、業務のすべてを第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2. 受注者は、発注者の事前の承諾を受けて、業務の一部を第三者に再委託又は請け負わせることができる(次条第 1 項及び 2 項に規定する場合を除く。)。
第12条 一括再委託等の禁止
1. 受注者は、契約図書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2. 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が契約図書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3. 受注者は、前項に規定する業務以外の業務を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者にそのリスト(委任し、又は請け負わせることとなる業務の概要、委任し又は請け負わせることとなる者の商号又は名称その他必要な事項)を通知するものとする。ただし、軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
第13条 暴力団関係者への再委託等の禁止等
1. 受注者は、次の各号に該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)に対して業務を再委託し、又は請け負わせてはならない。
一 役員が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3
年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日
から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められる者
二 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
三 役員が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者
四 役員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められている者
五 前各号に規定するもののほか、役員が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる者
六 業務に係る工事請負契約又は保守点検業務委託若しくは薬品、資材等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りながら、当該と契約しようとする者
第14条 著作権の譲渡等
1. 受注者は、成果品が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権
を当該著作物の引渡時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2. 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないにかかわらず、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3. 発注者は、成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4. 受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5. 受注者は、成果品が著作物に該当するとしないにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、また、第 7 条の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。
6. 発注者は、受注者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース (著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別途合意するところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第15条 特許xxの使用
受注者は、特許xxの対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、特許xxの対象物である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第16条 優先関係
この約款及び契約図書等の間で齟齬が生じた場合、この約款の規定を優先する。
第2章 業務の範囲に関する条約第17条 業務の範囲
1. 受注者は、要求水準書に基づき、以下の各号に示されている業務を行う。
一 本件施設の運転管理。業務遂行に際しては、要求水準書別紙7に定める放流水質基準、第41 条第1項に定める汚泥に関する基準及び同条2 項に定める運転に関する条件を遵守するものとする。
二 本件施設の保全管理。業務遂行に際しては、要求水準書に定める維持管理要求水準を厳守するものとする。
三 その他業務。衛生、環境整備、見学者対応、安全衛生、災害及び緊急時対応等。
2. 受注者は、この契約で定められた範囲内において、その裁量により、人員配置、運転方法、使用機材、薬品、消耗品等を決定し、本件業務を行うことができる。
第18条 運営期間及び業務準備期間
1. 運営期間は、令和 4 年 4 月 1 日(以下「運営開始日」という。)から令和 7 年 3 月
31 日までの 3 年間とする。ただし、契約発効日から令和 4 年 3 月 31 日までは業務準備期間とする。
2. 業務準備期間における具体的な業務の実施方法等については、第 3 章に規定された業務開始のための準備を行うものとする。
第19条 法令の遵守等
受注者は、関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意を以って、業務を実施しなければならない。
第20条 運営の実施体制
1. 受注者が業務として実施する本件施設の運転管理及び維持管理は、通年 24 時間連続とする。
2. 発注者は、業務を監督する監督員を置く。
3. 受注者は、業務実施上の管理をつかさどる総括責任者を置き、業務の履行に必要な従業員等を置く。
第21条 監督員
1. 発注者は前条第 2 号に基づき監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知する。監督員を変更したときも同様とする。
2. 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の各業法の責任を果たす上で必要な受注者に対する業務に関する指示 二 この約款及び契約図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出、又は質問に
対する承諾又は回答
三 業務の履行に関する受注者との協議
四 業務の進捗の確認、照合その他契約の履行状況の調査及び改善通告五 モニタリングの実施通知
3. この契約に定める受注者による発注者に対する書面の提出は、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第22条 総括責任者・副総括責任者
1. 受注者は、業務上の管理をつかさどる総括責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。総括責任者を変更したときも同様とする。
2. 前項の総括責任者は一般仕様書で定める要件を満たしていなければならない。
3. 総括責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託 料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 23 条第項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知、同条第 3 項の請求、同条第 4 項の通知の受理並びにこ の契約の解除に係わる権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使す ることができる。
4. 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5. 受注者は、上記に定める総括責任者が病気、死亡、退職等によりその業務を行うことができない場合に備えて、副総括責任者を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。副総括責任者を変更したときも同様とする。
6. 前項の副総括責任者の要件等必要な事項についての詳細は、一般仕様書で定めるものとする。
第23条 総括責任者等に対する措置請求
1. 発注者は、総括責任者又は受注者の使用人若しくは第 12 条第 3 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2. 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する対応について決定し、その結果について請求を受けた日から 14 日以内に発注者に通知しなければならない。
3. 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4. 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 14 日以内に受注者に通知しなければならない。
5. 第 55 条に規定する再改善計画書に定める期日までに、当該要求水準の未達が是正されないときは、発注者は、受注者に対して、業務責任者又は受注者の従業員若しくは第 11 条の規定により受注者から業務を委任、若しくは請け負った者又はこれら関係者の交代等に関して必要な措置を請求することができる。
6. 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 14 日以内に発注者に通知しなければならない。
第24条 業務履行報告
1. 受注者は、契約図書等に定めるところにより、契約の履行の状況について発注者に報告しなければならない。
2. 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理状況について、受注者に対して報告を求め、又は自ら調査することができる。
第25条 貸与品等
1. 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品・諸xx(以下「貸与品等」という。)の名称、数量等、引渡し場所及び引渡し時期は、発注者と受注者が協議して別に定めるものとする。
2. 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。ただし、貸与品等について受注者に所有権、借用xxの権利を与えるものではない。
3. 受注者は、業務の完了、契約の終了、契約図書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
4. 受注者は、故意又は過失により貸与品等が紛失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第26条 契約図書等と業務内容が一致しない場合の修補義務
1. 受注者は、業務を行うにあたり、次の各号の一つに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 契約図書等に含まれる書面のそれぞれの間において、記載に齟齬がある(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 契約図書等に誤謬又は脱漏がある。三 契約図書等の表記が明確でない。
四 業務履行上の制約等契約図書等に示された履行条件が、実際と相違する。
五 契約図書等に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じた。
2. 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立ち会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立ち会いに応じない場合には、受注者の立ち会いを得ずに行うことができる。
3. 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対して取るべき措置 を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通 知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4. 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、契約図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5. 前項の規定により契約図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第27条 契約図書等の変更等
発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受注者に対して変更の内容を通知して、契約図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第28条 施設更新等の請求
1. 本件施設の補修によりその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は本件施設の補修により本件施設の機能を維持しようとすることが著しく非合理的であると認められるときは、受注者は発注者にその旨を報告し、施設の更新・改築を請求することができる。
2. 前項の請求があったときは、発注者は速やかに本件施設の現況を調査して、更新・改築の是非を判断し、その内容を受注者に通知しなければならない。
3. 発注者は、前項の判断をするにあたり、受注者の業務遂行上及び安全衛生管理上の要請を十分に配慮しなければならない。
4. 発注者は、第1項の請求があったにもかかわらず、必要な施設の更新・改築を行なわなかったために受注者又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責めを負う。ただし、受注者に故意若しくは過失があると認められる場合には、発注者はその程度に応じて、受注者に対し負うべき債務と相殺し、又は第三者に対して行った賠償を受注者に求償することができる。
第29条 施設改良等
1. 受注者は、業務を効果的に、かつ効率的に実施するため、発注者の承諾を得て、自己の責任と費用により、本件施設の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。
2. 受注者は、業務を効果的に、かつ効率的に実施するため、発注者の承諾を得て自己の責任と費用により、創意工夫を発揮するために自ら必要と判断した設備を本件施設内に設置することができる。
3. 受注者は、前項の設備を設置する際、必要最小限の範囲で本件施設に変更を加える ことができる。ただし、受注者は当該変更の内容について、事前に発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
4. 第2項の規定により、受注者が本件施設内に設置した設備の所有権は、受注者に帰属する。
第30条 改良施設の撤去等
受注者は、運営期間が終了した際、前条に基づき変更又は改良した施設を自己の責任と費用により、原状に復旧し、又は設置した設備を撤去しなければならない。ただし、発注者が受注者に対し、別段の指示を行った場合は、この限りではない。
第31条 ユーティリティー等の調達
1. 受注者は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる電力、水道、薬品及びガスその他の燃料等を調達しなければならない。
2. 受注者が水処理に使用する薬品は、発注者の承諾を得なければならない。
3. 受注者は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる全ての消耗品類、資機材、事務備品その他物品を調達しなければならない。
第32条 臨機の措置
1. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急・やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2. 受注者は、前項の場合において、措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3. 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4. 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
第3章 運営準備等
第33条 施設機能の確認
1. 受注者は、業務開始に先立ち、要求水準書別紙 1 の施設の状況が、要求水準書別紙 7に定める維持管理要求水準を満たしていること及び設備の状況が施設機器台帳と一致していることを確認しなければならない。
2. 受注者は、前項の確認以降、発注者に対して、特記仕様書別紙 1 の施設の状況が、維持管理要求水準を満たしていないこと、又は設備の状況がxx市公共下水道施設設備台帳等に一致していないことを主張することはできないものとする。ただし、施設・設備の状況とxx市公共下水道施設設備台帳等に不一致が存在すること、及び当該不一致をこの契約の締結前に発見することが著しく困難であったことを、受注者が証明した場合は、この限りでない。
3. 前項ただし書きの場合、発注者は、受注者と協議し、速やかに必要な処置を講じるものとする。
第34条 事業実施計画
1. 受注者は、運営開始日の 30 日前までに、その費用により、この契約に記載された条件を満たす事業実施計画を作成し、発注者に提出するものとする。事業実施計画には要求水準書別紙 5 に記載した事項を記載しなければならない。
2. 発注者は必要があると認めるときは、前項の事業実施計画書を受理した日から 14 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3. 受注者は、事業実施計画に基づき本件業務を実施するものとする。発注者が、事業実施計画に基づき本件業務が行われていないおそれがあると判断した場合、発注者は受注者に説明を求めるものとする。その結果、発注者が、事業実施計画に基づき本件業務が行われていないと認めた場合、発注者は受注者に是正(事業実施計画の変更を含む)を求めることができる。
4. 受注者が事業実施計画の変更を希望する場合、受注者は、変更をしようとする日の
30 日前までに変更の理由及び内容を発注者に提出するものとする。受注者は、発注者の承諾を得た場合に限り、事業実施計画を変更することができる。
第35条 許認可の取得等
1. 受注者は、法令上(要求水準書 1.6)に定める資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させるものとする。
2. 受注者は、発注者から、本件業務を遂行するために必要な事務xxの使用許可を取得するものとする。
3. 前項のほか、受注者は、本件業務の実施に必要なその他の許認可等を、その責任と費用により取得して使用する。
第4章 運転業務 第36条 流入基準
1. 発注者は、流入水の水量及び水質が、要求水準書別紙 7 に示された流入基準を満たすよう、下水道管理者として可能な限りの努力を行うものとする。
2. 発注者は、その故意又は過失によって流入基準に反する水量及び水質の流入水を流入させたことにより受注者に損害を生じたさせた場合、受注者に対しその損害を賠償する責任を負うものとする。
第37条 流入水の処理
1. 受注者は、流入水を要求水準書別紙 7 に定める放流水質基準(以下、単に「放流水質基準」という。)に適合させて放流する義務を負うものとする。ただし、第 38 条第 2 項又は第 39 条第 2 項において、受注者が責任を負わない旨規定されている場合を除く。
2. 前条の流入基準を満たしている場合であって、要求水準書別紙 7 に定める放流水質基準を達成できなかったときは、第 54 条及び別紙 1 に基づき、発注者は、要求水準の未達の内容を明示した上で、受注者に対して改善計画書の提出を命じることができる。
3. 前項第 1 文に規定するときは、発注者は、別紙 1 及び別紙 6 に規定された基準に従って業務委託料の減額、この契約の解除、損害賠償の請求及び違約金の請求をすることができる。また、別紙 1 に規定する、予め発注者が指定したやむを得ない事態による場合には、これに基づき業務委託料の減額、本契約の解除、損害賠償の請求又は違約金の請求を行うことはできないものとする。また、受注者は、発注者に対し、やむを得ない事態により受注者に生じた追加費用(受注者の故意若しくは過失により生じ又は増加した費用を除く)を請求することができるものとする。
第38条 流入水質が流入基準を満たさない場合
1. 流入水が、水質に関する流入基準を満たさない場合であっても、それが、別紙 2 において対応可能な悪質流入水として列挙されたものであるときは、第 37 条の規定を準用する。ただし、受注者は、発注者に対し、追加費用を請求することができる。
2. 流入水が、水質に関する流入基準を満たさなかった場合であって、流入基準の未達 が別紙 10 において対応可能な悪質流入水として列挙されたもの以外であるときは、放流水が放流水質基準を満たしていないとしても、受注者は責任を負わないものと する。ただし、受注者が次項に違反した場合又は受注者に故意又は過失がある場合 はこの限りではない。
3. 前項に規定するときにおいても、受注者は、放流水質基準を満たすことができるよう努めるものとし、発注者から指示がある場合はそれに従う。受注者は、発注者に対し、これにより生じた追加費用を請求することができるものとする。
第39条 流入水量が流入基準を上回った場合
1. 流入水が、水量に関する流入基準を上回った場合(さらに流入水質も流入基準を満たさない場合も含む)、受注者は、別紙 2 の対応可能である雨天時侵入水等の項目において記載されたところに従い対応するものとする。
2. 前項の場合においては、放流水が放流水質契約基準を満たさない場合においても、受注者は責任を負わず、これを理由に業務委託料は減額されないものとする。ただし、受注者が前項の対応方法に従わなかった場合受注者に故意又は重過失がある場合はこの限りではない。
第40条 流入水の水量、水質の変化の把握
1. 受注者は、流入水量及び水質の監視を行い、流入水の水量又は水質が別紙 8 の範囲を逸脱している場合、速やかに発注者に報告するものとする。
2. 発注者は、流入水量及び水質について、流入基準の未達を生じさせる可能性の高い
事実の発生を知った場合、速やかに受注者に通知するものとする。
第41条 その他の運転に関する条件
1. 流入水の処理に伴い発生する汚泥の処理は、要求水準書別紙 7 に定めるところによる。
2. 前項の他、運転に関する条件は、別紙 3 に定めるところによる。
3. 前 2 項の条件を満たしていない場合、第 37 条の第 2 項及び第 3 項を準用する。
第42条 引継事項
1. 受注者は、業務開始後可能な限り速やかに本件施設の運転方法その他本件業務の遂 行に当たって留意すべき事項等を記載した書面(この契約が終了(解除により終了 する場合を含む。以下本条において同じ。)した後に本件施設を運転する者その他 本件業務に相当する業務を行う者(以下「引継者」という。)に有益な事項として、本件施設特有の運転方法その他本件業務の遂行に当たって留意すべき事項等を含む ものとする。以下「引継事項」という。)を作成し、この契約が終了するまで、本 件施設に備え置くものとする。受注者は、引継事項を作成したときは、速やかに発 注者に通知するものとする。受注者は、この契約が終了した場合には、72 条 1 項の 規定に従い、発注者に対して引継事項を交付するものとする。発注者は、引継者そ の他発注者が引継事項を開示することが有益であると考える者に対して引継事項を 開示することができる。
2. 発注者は、いつでも、本件施設において引継事項を閲覧し、受注者に対し引継事項の内容の説明を求め、引継事項の記載内容が不十分である場合にはこれを追記及び修正するように求めることができる。
3. 受注者は、必要に応じて、引継事項の内容を変更するものとする。受注者は、引継事項の内容を変更したときは、発注者に対し、速やかに引継事項を変更した旨通知するものとする。
4. 発注者は、引継事項に限らず、発注者における下水道維持管理業務の効率的な運営のために有益な事項について、受注者に対して報告を求めることができる。受注者は、報告を求められた事項が本件業務と関連しない場合その他正当な理由がある場合を除き、発注者が報告を求めた事項について、遅滞なく、報告するものとする。
第5章 維持管理
第43条 本件施設の維持管理
1. 受注者は、以下に記載された本件施設の維持管理業務を行うものとする。一 要求水準書に記載された範囲内における点検及び調整、消耗品の交換二 その他の本件施設の維持管理
2. 前項の規定にかかわらず、理由の如何を問わず発注者より受注者に対し共有された各対象年度の補修等工事予定書(以下「工事予定書」という。)に規定する施設の更新を発注者が行っていないことにより、本項の義務を履行することが著しく困難であると合理的に判断される設備については、受注者は前項の義務を負わないものとする。
第44条 更新等の必要性に関する報告
本件施設において、設備の更新又は補修の必要が生じた場合、受注者は、発注者に対し、補修又は更新が必要である設備の現況及びその理由を速やかに書面により報告するものとする。
第45条 回復措置請求
1. 第 43 条に規定された維持管理がなされていないと発注者が判断した場合、発注者は、違反内容を明示した上で、受注者に対して改善計画書の提出を命じることができる。受注者は、改善計画書の提出を命じられてから 14 日以内に改善計画書を発注者に提 出し、発注者の確認を受けるものとする。受注者は確認を受けた改善計画書に従い 本件業務を行うものとする。
2. 発注者は、前項の期限内に受注者が改善計画書を提出しない場合(改善計画書によ り、指摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む)、又は、改善計画書どおりに本件業務が行われていない場合、求める措置の内容とその理由 を記載した書面により、受注者に施設機能の回復に必要な措置を受注者の負担によ り行うことを請求することができる(以下「回復措置請求」という。)。
3. 受注者は、回復措置請求の全部又は一部に不服がある場合、発注者に対し、前項の 書面の交付を受けた後 14 日以内に不服の内容を記載した書面を提出することにより、回復措置請求の全部又は一部の撤回を求めるものとする。
4. 発注者は、前項の書面を受領した後 14 日以内に、受注者に対して、回復措置請求を撤回するか否かを書面により通知するものとする
5. 前項により撤回をしない旨の通知がなされた場合、受注者及び発注者はそれぞれの主張の根拠となる資料を前項の通知の日から 14 日以内に相手方に対して提出するものとする。
6. 前項によっても意見が一致しない場合、発注者及び受注者は、専門家による仲裁を請求することができる。仲裁人は、発注者及び受注者と利害関係を有せず、かつ本件業務について十分な知識を有する者の中から、発注者及び受注者が 1 名ずつ選任し、選任された仲裁人が協議によりさらに 1 名を選任する。仲裁は、3 名の仲裁人による多数決により行うものとする。仲裁に要する費用は自らが選任した仲裁人については各自が負担するものとし、仲裁人により選任された仲裁人については、その主張が認められなかった当事者が負担するものとする。
7. 前項による仲裁の結果は、両当事者を拘束するものとする。
8. 発注者は、公共の利益のためにやむをえない事情があると考える場合、本条第 3 項から第 5 項に規定された手続きがなされ、又は、本条第 6 項による仲裁がなされている期間においても、回復措置請求を遵守するよう受注者に命じることができる。ただし、本条第 3 項から第 5 項に規定する手続きにより回復措置請求が不適切であったことが判明した場合、又は、本条第 6 項による仲裁により回復措置請求が不適切であったと判断された場合、発注者はこれによって受注者に生じた損害を賠償するものとする。
第6章 環境計測、業務報告等第46条 本件施設の環境計測
受注者は、放流水が要求水準書別紙 7 に示す放流水質基準、別紙 3 に示す各種の要件
を満たしているかを確認するため、別紙 4 に示す計測を行う。計測の結果、要求水準
書別紙 7 に示す放流水質基準、別紙 3 に示す各種の要件のいずれかを満たしていない
場合、受注者は別紙 1 に規定された措置を行うものとする。
第47条 発注者による放流水の監視、立入検査
1. 発注者は、随時、自らの費用で、自ら又は本項に基づく検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、水質検査その他環境計測を行うことができるものとし、受注者はこれに協力するものとする。ただし、発注者は受注者の業務に支障が生じないよう努めなければならないものとする。
2. 発注者は、随時、自ら、又は、本項に基づく検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、通常の営業時間内において、施設の機能について検査を行うことができるものとし、受注者はこれに協力する義務を負う。ただし、発注者は受注者の業務に支障が生じないよう努めなければならないものとする。
3. 発注者(発注者から委託を受けた機関を含む。)は、通常の営業時間内において、受注者に通知をした上で施設へ立ち入ること、受注者に本件業務に関連する事項についての口頭又は文書による説明を求めることその他前項の検査又は受注者の業務遂行状況の監視を行うために必要な事項を行い又は受注者が行うよう請求することができるものとし、受注者は、これらに応じるものとする。
第7章 モニタリング業務第48条 業務日報の作成
1. 受注者は、本件施設の点検及び第 46 条に規定する環境計測の結果について、要求水準書別紙 8 に従い、毎日業務日報を作成し、常時、本件施設に備えなければならない。
2. 業務日報は原則、毎日発注者へ提出しなければならない。
3. 発注者は、業務日報の内容について、受注者に説明を求めることができるものとする。また、発注者は、受注者が本件業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
4. 受注者は、作成した業務日報を、契約期間終了後に発注者に提出するものとする。
第49条 業務の報告
1. 受注者は、次に掲げるところに従い、業務の実施状況を正確に反映した業務報告書 (本項第 1 号に規定する業務月報及び第 2 号に規定する業務年報を総称したものをいう。以下同じ。) を作成しなければならない。業務報告書の内容などは、要求水準書別紙 9 に定めるものとする。
一 受注者は、各月の第 8 開庁日までに、前月における業務月報を発注者に提出しなければならない。
二 受注者は、運営年度ごとに業務年報を作成し、翌年度 4 月の第 15 開庁日までに発注者に提出しなければならない。
2. 発注者は、業務報告書の内容について、受注者に説明を求めることができるものとする。また、発注者は、受注者が本件業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
第50条 実施状況の確認
発注者は、運営期間において、受注者が実施する業務の質及び内容を確保するため、次条から第 53 条までに定めるところにより、業務の実施状況を自己の費用により確 認する。
第51条 日常の確認
発注者は、第 48 条に規定する業務日報に基づき、業務の実施状況を確認することができる。
第52条 定期の確認
1. 発注者は、第 49 条に規定する業務報告書に基づき、受注者の立会いの上、書類の確認、現地の確認、受注者に対する質問その他の方法により、業務の実施状況を確認するものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
2. 前項の確認は、業務報告書の提出を受けた日から 14 日以内に完了しなければならない。
第53条 随時の確認
1. 第 51 条及び第 52 条によるほか、発注者が特に必要と認めたときは、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、業務の実施状況を確認することができる。
2. 前項の確認を実施するとき、受注者はその求めに応じて、発注者の確認に立会い、 業務の実施状況を説明し、書類を提出するなど、発注者に協力しなければならない。
3. 発注者は、臨時の確認の結果、特に必要と認めたときは、第三者機関による調査の実施を受注者に求めることができる。その際の費用は受注者の負担とする。
第54条 改善通告
1. 第 51 条から前条までの規定による確認の結果、要求水準の未達が判明した場合には、
発注者は受注者に対して、その是正のため、改善措置をとることを通告するものとする。
2. 受注者は、前項の通告を受けたときは、当該通告を受領した日から 14 日以内に、改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を発注者に提出するとともに、その実施状況を報告しなければならない。
3. 発注者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、受注者に対して、理由を明らかにした上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。
第55条 改善計画書の変更
1. 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、改善計画書に記載された期限までに当該要求水準の未達が是正されなかったときは、発注者は受注者に対して、当該改善計画書を変更又は再提出するよう通告するものとする。
2. 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。
3. 前条及び本条において、改善計画書及びその改善に係る一切の費用は受注者が負担する。
第56条 業務委託料の支払停止
1. 前条に基づき、再改善計画書(前条第 1 項の規定に基づき変更又は再提出が求められたものに対応して提出された改善計画書をいう。以下同じ。)に定める期日までに当該要求水準の未達が是正されないときには、発注者は受注者に対して、事前に書面により通知した上で、その是正が完了するまでの間、業務委託料の支払いを停止することができる。
2. 前項の支払停止を行う場合には、事前に発注者は受注者に対して、弁明の機会を与えなければならない。
3. 当該要求水準の未達が是正されたときは、発注者は第 1 項に基づき支払いを停止していた業務委託料を速やかに受注者に支払うものとする。この場合、支払いを停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
第57条 監督員に対する措置請求
1. 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し、その理由を明らかにして必要な措置を請求することができる。
2. 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 14 日以内に受注者に通知しなければならない。
第8章 発注者の義務
第58条 業務委託料等の支払
1. 発注者(発注者から委託を受けた機関を含む)は、第 45 条の業務月報を受領したときは、受領した日から 14 日以内に業務月報の内容を確認し、受注者にその結果を通知する。
2. 受注者は、前項の通知を受けた後に、対象月の流入水量や放流水質契約基準等の達成状況等をもとに、別紙 5 の対象期間中の業務委託料(この契約に基づき受注者が発注者に請求できる費用を含む)の支払いを翌月の 10 日(ただし銀行営業日(銀行が営業することを義務付けられている日をいう。)以下同様)でない場合、直後の営業日とする)までに請求する。
3. 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、対象月の翌月 25 日(ただし銀行営業日でない場合、直後の銀行営業日とする)までに業務委託料を支払うものとする。
4. 業務委託料は固定費及び変動費から構成される。ただし、受注者がこの契約に違反した場合、別紙 7 に従いこれらを減額することができるものとする。
5. 消費税額の変更があった場合は、業務委託料の見直しができるものとする。
6. 極端な物価の上昇、為替レートの変動等があった場合は、業務委託料の見直しができるものとする。
第59条 業務委託料の変更方法
1. 発注者及び受注者は、前条第 4 項から第 6 項までに定める場合の他、この約款に定 めた業務の内容又は社会経済状況の変化に応じて業務委託料を変更できるものとし、その詳細については、別紙 7 に定めるとおりとする。
2. 前項の業務委託料の変更については、発注者と受注者との協議を行うものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は発注者が定め、受注者に通知する。
3. 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4. この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合 に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者との協議で定める。
第60条 業務委託料の減額
1. 発注者は、受注者が要求水準書に示す要求水準を達成していないときは、別紙 6 に定めるところにより、発注者が支払う業務委託料の額を減額できる。ただし、受注者の責めに帰すことができない理由により要求水準の達成ができない場合は、この限りではない。
2. 発注者は、受注者が別紙 16 に示す修繕基準額に準拠するものとする。
第61条 業務委託料の限度額
この契約において、各会計年度における業務委託料の支払の限度額は、次のとおりとする。
令和4年度 | 金 | 円 | (うち、消費税 | 円) |
令和5年度 | 金 | 円 | (うち、消費税 | 円) |
令和6年度 | 金 | 円 | (うち、消費税 | 円) |
第62条 施設の更新及び補修
1. 発注者は、第 43 条第 2 項に定める工事予定書に従い、本件施設の更新及び補修を行うよう努めるものとする。
2. 発注者が前項の工事予定書に従った更新又は補修を行わなかったことにより受注者に発生する費用については、発注者の負担とする。
3. 発注者は、工事予定書において規定されていない更新又は補修を行うことにより
(工事予定書に従って更新された設備が工事予定書に記載された設備よりも性能がよい場合を含む)、受注者の運転に要する費用が減少した場合、発注者は減少した費用の減額を請求することができる。
第9章 損害賠償 第63条 損害賠償
1. 受注者の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、受注者は発注者に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
一 第 37 条第 3 項第xxに定める場合(準用される場合も含む)二 第 43 条に違反したことにより発注者に損害が生じた場合
三 前各号の他受注者のこの契約の規定への違反その他受注者の責に帰すべき事由により発注者に損害が生じた場合
2. 発注者の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、発注者は受注者に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
一 第 36 条 2 項に定める場合
二 前号の他、発注者のこの契約の規定への違反その他発注者の責に帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合。
3. 受注者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。受注者の責に帰すべき事由により発注者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、発注者は受注者に対して求償権を行使することができる。
4. 発注者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、発注者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。発注者の責に帰すべき事由により受注者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、受注者は発注者に対して求償権を行使することができる。
5. 発注者及び受注者は、契約期間中、自己の費用により、各種保険に加入するものとする。
6. この契約は、第三者に対して要求水準書別紙 7 に示す放流水質契約基準による放流を保証するものではない。
第64条 責任限度
1. 受注者が発注者に支払うべき違約金及び損害賠償金は、当該年度の契約金額(別紙 5)を上限とする。ただし、以下の費用については責任限度を設けない。
一 受注者の故意又は重過失により損害が生じた場合
2. 前項において、「当該年度の契約金額」とは、別紙 5 に示す業務委託料のとおりである。
第65条 履行遅滞の場合における損害金等
1. 受注者が発注者に対して金銭の支払いを遅延した場合には、受注者は、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
2. 発注者の責に帰すべき事由により、第 58 条第 3 項の規定による業務委託料の支払いその他の発注者の受注者に対する支払が遅れた場合には、発注者は、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
第66条 不正行為に対する違約金
1. 受注者の役員又は使用人が、この契約に関して刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 の罪を犯したこと、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 3 条の規定に違反する行為を行ったこと、又は同法第 8 条の 3 において重用する同法第 7 条の 2 の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったことが明らかになったときは、第 64 条の規定にかかわらず、受注者は発注者に対して、当該不正行為を行ったことにより発注者に生じた損害の賠償として、契約金額の 10 分の 2 に相当する額を支払わなけ
ればならない。
2. 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、発注者が当該超える額の支払いを受注者に請求することを妨げるものではない。
第10章 業務の期間延長及び解除又は終了 第67条 委託期間又は業務期間の変更方法
1. 委託期間の変更については、発注者と受注者との協議で定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2. 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通 知するものとする。ただし、発注者が委託期間の変更事由が生じた日(第 71 条の場 合にあっては、発注者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が委託期間の変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しな い場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第68条 発注者の請求による契約期間の延長
1. 発注者は、特別の理由により委託期間を変更する必要があるときは、委託期間の変更を請求することができる。
2. 発注者は、この約款の他の条項の規定により委託期間を変更すべき場合において、特別の理由があるときは、委託期間の変更を請求することができる。
3. 発注者は、前各項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を 変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第69条 発注者による契約解除
1. 受注者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、発注者は、受注者に対する通知により直ちに契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達
成することができないと認められるとき。
三 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
四 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の指示に従わないとき又は職務の執行を妨げたとき。
五 第 37 条第 3 項に該当する場合(ただし、別紙 1 で定められた解除の条件を満たす場合に限る。)。
六 第 45 条に基づく回復措置請求に正当な理由なく従わない場合。ただし、受注者による不服の申立てにより同条第 3 項から第 5 項に規定する手続きがなされて
いる期間及び同条第 6 項による仲裁がなされている期間においては、同条 8 項による請求がなされた場合を除き、回復措置請求に従わないことを理由に解除することはできない。
七 第 76 条に違反した場合。
八 前各号のほか受注者がこの契約の規定に違反し、発注者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から 30 日以内に違反が是正されなかった場合。
九 破産の申し立てをした場合、又は、第三者により破産の申立てを受け、破産手続開始決定がされた場合。
十 民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産手続の開始の申立をした場合、又は、第三者によりこれらの手続の開始の申立を受けこれらの手続の開始決定がなされた場合。
十一 小切手又は手形の不渡があった場合。
十二 本項第十号から第十二 号に準ずる信用状況の悪化が認められる場合又はこの契約等に基づく業務が困難であると合理的に認められる場合。
2. 前項各号の事由の発生により、発注者が契約を解除した場合、受注者は発注者に対し、違約金を支払う。この場合、違約金の額については、発注者と受注者との協議で定める。
3. 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。契約を解除したことにより受注者に生じた損害があった場合の賠償については発注者と受注者との協議で定める。
4. 第 72 条第 1 項の規定は本条の規定により契約が終了する場合に準用する。また、本条の規定により契約が終了する場合、施設機能の評価を行う。施設機能の評価の結果、本件施設が維持管理要求水準を満たしていないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に対し、これらの条件を満たすために必要な措置を受注者の負担において行うことを受注者に対して請求することができる。
5. 前項による請求がなされた場合、第 45 条第 3 項から第 8 項の規定を準用するものとする。
第70条 受注者による契約解除
1. 以下に該当する場合、受注者は、発注者に対する通知により、直ちに契約を解除することができる。
一 発注者が、業務委託料の支払いを 1 ヶ月以上遅延した場合
二 受注者の責に帰さない事由により、本件業務の業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき
三 受注者の責に帰さない事由により、本件業務の遂行が不可能となった場合
2. 前項により契約が解除された場合、受注者は、発注者に対して、これにより生じた損害(ただし、逸失利益は含まない。)を請求することができる。
3. 前条第 4 項及び第 5 項の規定は本条の規定により契約が終了する場合に準用する。
第71条 業務の中止
1. 天災等であって、受注者の責めに帰することができないものにより施設現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2. 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3. 発注者は、第 1 項及び第 2 項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第72条 契約期間満了による終了
1. 期間満了により終了した場合、受注者は、新たに施設を運転する者に対し、本件施設が維持管理要求水準を満たしている状態で本件業務を引き継ぎ、また引継事項を交付するものとする。
2. 発注者は、随時、自ら、又は、本項に基づく評価の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、契約終了の 30 日前から 10 日前までの期間内において発注者が決定した日に、施設機能の評価を行う。施設機能の評価の結果、本件施設が維持管理要求水準を満たしていないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に対し、これらの条件を満たすために必要な措置を受注者の負担において行うことを請求することができる。ただし、発注者は、施設機能の評価を実施した日から 30 日以内に、請求するものとする
3. 前項の評価後契約終了時までに、本件施設について維持管理要求水準への違反が生じた場合、発注者は、これにより発注者に生じた損害及び費用を受注者に請求することができる。ただし、発注者は、契約終了後 14 日以内に、違反の内容を受注者に対して通知するものとする。
4. 本条第 2 項による請求がなされた場合、第 45 条第 3 項から第 8 項の規定を準用する。
第73条 業務検査及び引渡し
1. 受注者は、契約図書等の定めるところにより、委託期間内において業務の検査を受けようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2. 発注者又は発注者の検査員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立ち会いの上、契約図書等に定めるところにより、業務の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3. 発注者は、前項の検査を完了した後、受注者が契約図書等の定めるところにより、成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。
4. 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該成果品の引渡しを当該業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5. 受注者は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了をもって第 4 項の規定を準用する。
第74条 業務期間終了時の施設の確認
1. 業務が終了するときは、発注者受注者の双方が立会いの上、既存施設等について、第 33 条第 1 項に基づき確認した既存施設等の内容との相違がないことを確認する。
2. 受注者は、前項の確認の結果、既存施設等の内容との相違があるときは、自己の責任と費用により必要な補修・取替え又はこれ代わる金銭の支払いなどの必要な措置をとらなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合、又は発注者の特段の指示に基づくものである場合は、この限りではない。
第75条 契約終了時の措置
1. 受注者は、履行期間の終了又は第 70 条若しくは第 71 条により契約が解除・中止されたときは、発注者の指定する者に本件施設の運転管理業務、保全管理業務、その他各種業務に関する研修・指導等を行うものとする。この場合の費用は、契約書、要求水準書及びその他の条項に特別の定めがある場合を除き、受注者が負担する。
2. 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する受注者による研修等を行わないことができる
一 発注者が指定する者が受注者であるとき。
二 発注者が指定する者が、本件施設の研修等の必要がない明らかなる事由を記載した書面を発注者に提出し、発注者がこれを承諾したとき。
三 前 2 号の他、発注者が本件施設に関する受注者の研修等が必要ないと認めたとき。
3. 契約完了後、発注者の指定する者に本件業務に関連する情報の開示を求められた場合には、受注者はこれに協力するものとする。
第11章 補則条項
第76条 表明及び保証
1. 受注者は、発注者に対し、この契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
一 受注者による本件業務の遂行が、受注者に適用される一切の法令に違反しないこと
二 第 69 条第 1 項第 9 号から第 12 号に規定する事由が生じていないこと。三 公租公課を滞納していないこと。
四 本件業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続又は行政手続が、裁判所又は公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。)において
提起又は開始されておらず、また、受注者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
五 発注者から指名停止の処分を受けていないこと。
六 この契約に関し、受注者が発注者に対して提供した情報がその重要な点においてすべて正確であること。
2. 発注者は、受注者に対し、この契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し、保証する。
一 発注者が受注者に交付した書面が、重要な点においてすべて正確であること 二 議会の議決そのほかこの契約の締結に必要な手続きをすべて完了していること
3. 前 2 項に規定された事項に変更が生じた場合、相手方に対して直ちに通知するものとする。
第77条 発注者による委託内容の変更
1. 発注者は、法令の変更、技術の革新その他の理由によりこの契約により委託する業務の内容の変更を希望する場合、受注者に対して、変更を希望する日(本条において「変更日」という。)の 2 ヶ月前までに変更案(業務委託料部分を含まない。本条において「変更案」という。)を提出するものとする。なお、発注者は、事前に変更案について受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2. 受注者は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから 1 ヶ月以内に、発注者に対し、変更案に対応する業務委託料に関する見積り(応募の際に添付した費用内訳書と同様の内容)を提出するものとする。
3. 発注者は、受注者に対し、前項の見積りを受領してから 1 ヶ月以内に前項の見積りを承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもってこの契約は変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
4. 発注者が見積りを承認しない旨を受注者に対して通知した場合、発注者及び受注者の協議により変更案及び業務委託料を定めるものとする。本項の協議が前項の通知を受け取った後 1 ヶ月以内に成立しない場合(なお、この期間については両者の合意の上変更することができる)、発注者は変更案の撤回又は契約の終了のいずれかを受注者に対して通知するものとする。発注者が契約の終了を通知した場合、変更日の前日にこの契約は終了するものとする。本項により契約が終了した場合、第 69 条及び第 72 条第 3 項ただし書を準用する。
5. 第 1 項の期間は、公益上やむをえない事由がある場合、短縮することができる。この場合、受注者は変更案の受領後可能な限り速やかに第 2 項の見積りを提出しなければならない。
第78条 受注者による委託内容の変更
1. 受注者は、委託の内容の変更を希望する場合、発注者に対して、変更を希望する日
(本条において「変更日」という。)の 2 ヶ月前までに変更案(業務委託料部分を含む。本条において、「変更案」という。)を提出するものとする。なお、受注者は、事前に変更案について発注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2. 発注者は、受注者に対し、前項の変更案を受領してから 1 ヶ月以内に変更案を承諾
するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもってこの契約は変更案に従ってこの契約は変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上変更できるものとする。
第79条 かし担保
1. 発注者は、受注者が行う業務にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2. 前項の規定によるかxx修補又は改善若しくは損害賠償の請求は、第 73 条第 3 項又は第 4 項の規定によるときは引渡しを受けた日から 1 年以内に行わなければならない。
3. 発注者は、受注者が行う業務にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx修補又は改善若しくは損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときには、この限りではない。
4. 第 1 項の規定は、かしが契約図書の記載内容、指示又は貸与品等及び発注者の設計・施工等、発注者に帰する事由により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等及び発注者の設計・施工が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
第80条 不可抗力
1. 不可抗力により、本件施設の運営が著しく困難となった場合又は本件施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、また、施設への被害、業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。これにより発生する費用は、発注者の負担とする。ただし、受注者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。
2. 不可抗力により本件施設が損傷した場合、発注者の費用と責任において修繕を行うものとする。ただし、受注者の故意又は重過失によって、本件施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる本件施設の修繕費用の増加分については受注者の負担とする。
3. 前項に規定する本件施設の損傷により、本件業務を行うことができなかった期間の業務委託料については、固定費相当分を支払うものとする。
4. 本件施設の損傷により委託内容を変更する必要がある場合、発注者は、必要である範囲内において、委託内容を変更することができる。また、本件施設の損傷によりこの契約の継続が著しく困難である場合、発注者は直ちにこの契約を解除することができるものとする。
5. 前項の委託内容の変更又はこの契約の解除により生じた費用については、発注者の負担とする。
第81条 契約の変更
1. 第 77 条及び第 78 条に定める他、この契約は両当事者の書面による合意によらなければ変更することができない。
第82条 通知
1. この契約に規定された通知は、この契約に別段の規定がある場合を除き、書面(ファックス及び電子メールを含む)により行うものとする。ただし、ファックス又は電子メールにより通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
2. 発注者の受注者に対する通知は、発注者の定める方式により受注者が発注者に届け出た場所に対して行うものとする。
3. 前項の届出内容に変更があった場合、受注者は速やかに発注者に届け出なければな
らない。
第83条 準拠法及び管轄裁判所
1. この契約は日本国の法令に従って解釈されるものとする。
2. 発注者及び受注者は、この契約に関する一切の紛争については、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第84条 個人情報の保護
本契約の履行をするに当たり、個人情報の取扱に関しては、法令及び発注者が定める個人情報の保護に関する取扱い等に基づくものとする。
第85条 雑則
この契約に定めのない事項又はこの契約の解釈に関し当事者間に疑義が生じた事項については、両当事者は誠実に協議を行い、その対応を決定するものとする。
別紙 1 放流水等が放流水質基準を満足しない場合の対応
・処理水の水質等が、要求水準書別紙7に示す放流水質基準を満足できない場合、以下のような手続きをとる。
1. 第1段階:未達の確認、報告
・受注者は、環境計測により放流水質等が放流水質基準を満たしていないことを把握したら、速やかに発注者に報告する。
2. 第2段階: 改善期間、改善計画書の提出
・放流水質基準未達の場合には、発注者の指導、監督に従い、受注者は、要求水準未達の原因究明や改善措置を行う。
・流入水が流入基準を満たさない場合は、発注者にて改善を行う。
・流入水が流入基準を満たしている場合は、第37条第2項に基づき、受注者は改善計画書を作成、提出し、改善措置を実施する。
・原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、受注者が負担する。ただし、やむを得ない事態による場合は、受注者は上記に係る費用を発注者に請求することができる。
・受注者は、自らの負担で行う環境計測において、改善措置の効果を確認し、放流水質基準を満足できるようになるまで、改善状況を発注者に報告する。
・再改善計画書に定める期日までに当該要求水準の未達が是正されなかったときは、発注者は受注者に対して、事前に書面により通知した上で、その是正が完了するまでの間、業務委託料の支払いを停止する。
3. 第 3 段階: 業務委託料の減額
・流入水が原因である場合及びやむを得ない事態による場合を除き、別紙 6 のとおり業務委託料を減額する。
4. 第 4 段階: 契約解除、違約金
・流入水が原因である場合又はやむを得ない事態による場合を除き、放流水質基準を満足できない状態が発生した場合、又は改善計画書が期限内に提出されない場合若しくは改善計画書通りに業務を行わない場合、発注者は契約を解除することができる。この場合、受注者は、この契約に基づき、定められた違約金を支払う。
・なお、やむを得ない事態については発注者・受注者が協議し合意・判断するものとする。
別紙 2 流入基準未達の場合の対応方法
1. 対応可能な悪質流入水
対応可能な悪質流入水は、以下のとおりとする。
・大量の油(臭気又は色で識別できる範囲のもの)
・大量の強酸性又は強アルカリ性の薬品(pH計にて検出できる範囲のもの)
・大量のきょう雑物流入ゲートにおける流入水の臭気、色及びpHの監視の結果、上記に示すものが流入水に混入していることが判明した場合、受注者は以下の措置をとる。
・受注者は、上記の物質がエアレーションタンクへ流入しないよう必要な措置をとるものとする。
・速やかに発注者に報告するものとする。
2. 対応可能である雨天時侵入水等
降雨時には、以下の対応をとる。
・受注者は、気象情報を随時確認し、水害発生を事前に把握するほか、沈砂xx位等の監視を行うものとする。(監視個所を規定)
・受注者は、流入水の水量が要求水準書別紙7に示す時間最大流入水量を上回った場合であっても、場内ポンプ場で対応できる場合は、適切な運転により、処理を行う。なお、上記の措置で対応できない大雨の場合、不可抗力とする。
別紙 3 運転に関する条件
1. 排ガス
小松市の処理場には、焼却炉のボイラーがあるが、伝熱面積が 8.2m2(<10.0m2)と規模が小さいため、排ガス規制対象外である。
2. 悪臭
悪臭の基準値(処理場・ポンプ場)
項 目 | 基準値(ppm) |
アンモニア | 2 |
メチルメルカプタン | 0.004 |
硫化水素 | 0.06 |
硫化メチル | 0.05 |
二硫化メチル | 0.03 |
トリメチアルアミン | 0.02 |
悪臭の基準値(xx下水汚泥処分場)
項 目 | 基準値(ppm) |
アンモニア | 0.1 |
メチルメルカプタン | 0.0005 |
硫化水素 | 0.001 |
硫化メチル | 0.001 |
二硫化メチル | 0.001 |
トリメチルアミン | 0.0005 |
プロピオン酸 | 0.003 |
ノルマル酪酸 | 0.0004 |
ノルマル吉草酸 | 0.0005 |
イソ吉草酸 | 0.0004 |
別紙 4 本件施設の環境計測
○法定水質検査等
・法定水質等に関し、要求水準書【別表 1-6】~【別表 1-9】に示す通り検査を実施すること。
○公共下水道
・受注者は水質等の測定については、下水道管理指針第16 章及び第 17 章に基づき、適切に環境計測を実施すること。
・日常的な施設管理のため、以下の環境計測を行うものとする。
・放流水及び脱水ケーキの測定値は、法定水準及び要求水準の達成の適否に使用するため、毎日測定すること。
公共下水道 環境計測項目
●:毎日測定
▲:3 回/週 以上測定
★:1 回/週 (4 回/月)以上測定
■:2回/月 以上測定
※1 最初沈殿池流出水に新1系超高効率固液分離流出水を含む。
○農業集落排水施設等(地域下水道施設・生活排水処理施設含む)
・環境計測は、農業集落排水処理施設維持管理マニュアル等に基づき、各施設において下記表を標準とする。
・ただし、該当設備のない場合等は対象外とする。
・放流水の測定値は、法定水準及び要求水準の達成の適否に使用するため、各項目について既定の回数以上測定すること。
農業集落排水施設 環境計測項目(計画対象人数1000人以上の施設)
「JARUS-ⅩⅣ型」[中海・日末]
水質分析項目 | 採水箇所 | |||
流入原水 | 曝気槽 | 沈殿槽 | 放流水 | |
水温 | ★ | ★ | ★ | ★ |
色相 | ★ | ★ | ★ | ★ |
臭気 | ★ | ★ | ★ | ★ |
透視度 | ★ | ★ | ★ | ★ |
PH | ★ | ★ | ★ | ★ |
MLSS | □ | |||
SV30 | ★ | |||
DO | ★ | ★ | ||
残留塩素 | ★ | |||
BOD | □ | |||
COD | □ | |||
SS | □ | □ | ||
T-N | □ | □ | ||
NO2-N (亜硝酸態窒素) | □ | □ | ||
NO3-N (硝酸性窒素) | □ | □ | ||
NH4-N (アンモニウム 態窒素) | □ | □ | ||
Org-N (有機態窒素) | □ | □ | ||
ORP (酸化-還元電位) | □ | □ |
★・4回/月 以上測定
□:1回/月 以上測定
農業集落排水施設 環境計測項目(計画対象人数501人以上の施設)
「JARUS-Ⅲ型」「担体流動(計画対象人数501人以上)」
[xx・xx・原・xx(第1・第2)・xx・波佐谷・xx・那谷]
水質分析項目 | 採水箇所 | ||||
流入原水 | 嫌気槽等 | 曝気槽 | 沈殿槽 | 放流水 | |
水温 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
色相 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
臭気 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
透視度 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
PH | □ | □ | □ | □ | □ |
生物膜 | △ | □ | |||
DO | □ | □ | |||
残留塩素 | □ | ||||
BOD | □ | □ | |||
COD | □ | ||||
SS | □ | □ |
■:2回/月 以上測定
□:1回/月 以上測定
△:1回/3月間 以上測定
農業集落排水施設 環境計測項目(計画対象人数500人までの施設)
「JARUS-Ⅰ型」「JARUS-Ⅴ型」「JARUS-S型」「担体流動(計画対象人数500人まで)」 [xx・麦口・五国寺・xxx・xx・江指]
水質分析項目 | 採水箇所 | ||||
流入原水 | 嫌気槽等 | 曝気槽 | 沈殿槽 | 放流水 | |
水温 | □ | □ | □ | □ | □ |
色相 | □ | □ | □ | □ | □ |
臭気 | □ | □ | □ | □ | □ |
透視度 | □ | □ | □ | □ | □ |
PH | □ | □ | □ | □ | □ |
生物膜 | △ | □ | |||
DO | □ | □ | |||
残留塩素 | □ | ||||
BOD | □ | □ | |||
COD | □ | ||||
SS | □ | □ |
□:1回/月 以上測定
△:1回/3月間 以上測定
地域下水道施設 環境計測項目(計画対象人数501人以上の施設)
水質分析項目 | 採水箇所 | |||
流入水 | 曝気槽 | 二次処理水 | 三次処理水 | |
水温 | ■ | ■ | ■ | ■ |
色相 | ■ | ■ | ■ | ■ |
臭気 | ■ | ■ | ■ | ■ |
透視度 | ■ | ■ | ■ | ■ |
PH | □ | □ | □ | □ |
DO | □ | |||
SV30 | ■ | |||
残留塩素 | □ | |||
BOD | □ | □ | ||
COD | □ | |||
SS | □ | □ | ||
T-N | □ | |||
T-P | □ |
■:2回/月 以上測定
□:1回/月 以上測定
生活排水処理施設 環境計測項目(計画対象人数 500 人までの施設)
水質分析項目 | 採水箇所 | ||||
流入水 | 流量調整槽 | 曝気槽 | 二次処理水 | 三次処理水 | |
水温 | □ | □ | □ | □ | □ |
色相 | □ | □ | □ | □ | □ |
臭気 | □ | □ | □ | □ | □ |
透視度 | □ | □ | □ | □ | □ |
PH | □ | □ | □ | □ | □ |
DO | □ | ||||
SV30 | □ | ||||
残留塩素 | □ | ||||
BOD | □ | □ | |||
COD | □ | ||||
SS | □ | □ | |||
T-N | □ | ||||
T-P | □ |
□:1回/月 以上測定
別紙 5 業務委託料の支払い額
・契約書に定めるところにより、発注者が受注者に運営期間を通じて支払う業務委託料は、次表に示すとおりとする。
令和4年度(消費税及び地方消費税額含む)
支払回数 | 月 | 業務委託料 支払額(円) |
01 | 4 月 | |
01 | 5 月 | |
03 | 6 月 | |
04 | 7 月 | |
05 | 8 月 | |
06 | 9 月 | |
07 | 10 月 | |
08 | 11 月 | |
09 | 12 月 | |
10 | 1 月 | |
11 | 2 月 | |
12 | 3 月 | |
年度計 |
令和5年度(消費税及び地方消費税額含む)
支払回数 | 月 | 業務委託料 支払額(円) |
01 | 4 月 | |
01 | 5 月 | |
03 | 6 月 | |
04 | 7 月 | |
05 | 8 月 | |
06 | 9 月 | |
07 | 10 月 | |
08 | 11 月 | |
09 | 12 月 | |
10 | 1 月 | |
11 | 2 月 | |
12 | 3 月 | |
年度計 |
令和6年度(消費税及び地方消費税額含む)
支払回数 | 月 | 業務委託料 支払額(円) |
01 | 4 月 | |
01 | 5 月 | |
03 | 6 月 | |
04 | 7 月 | |
05 | 8 月 | |
06 | 9 月 | |
07 | 10 月 | |
08 | 11 月 | |
09 | 12 月 | |
10 | 1 月 | |
11 | 2 月 | |
12 | 3 月 | |
年度計 |
別紙 6 業務委託料の見直し
・当該運営年度毎に、受注者の責めに帰すべき事由により性能未達があったときの委託料の減額は、次のとおりとする。
1 性能未達
要求水準書別紙 7【別表 7-1】、【別表 7-4】、【別表 7-7】、【別表 7-10】に示す性能が達成されないときの委託料の減額は、次によるものとする。
法定水質等性能の未達
法定水質等の性能の未達があったときは、当該未達が発生した日を1回として、1回につき、次式により算定した額を委託料から減額する。
減額する額 Y0(円)=
[A] (円)
[B] (日)
× [C] (日)
A: 契約書第 61 条第 1 項に記載する額[ ]円のうち、受注者の責により性能の未達があった事業【公共下水道、農業集落排水施設等の維持管理(施設改修業務、施設補修業務、ストックマネジメント計画更新業務を除く)】に係る見積内訳書の額(協議額)(契約書第 59 条に基づく委託料の変更を行った場合には、変更後の額とする)
B: 運営期間開始(令和 4 年 4 月 1 日)から運営期間終了(令和 7 年 3 月 31 日)までの総日数
C: 法定水質等性能未達日数
なお、上記額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
・ただし、脱水汚泥ケーキ含水率に伴う要求水準の未達に関する減額については行わない。なお、直ちに原因の究明、改善について可能な限りの努力を行うこと。
別紙 7 水量等の変動による委託料の額の調整(契約書第 40、59 条関係)
1 委託料の額を調整する条件
・委託料の額を調整する条件は次のとおりとし、原則として当該運営年度末に委託料の調整を行うことができるものとする。
(1) 当該日において、下表に示す条件に該当するとき。
1)小松市中央浄化センター
【別表 7-1】当該日における条件
総流入量 | ① | 当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えた とき | 69,074m3/日 | |
1 系水質 | ② | 当該日の当該流入下水水 質が、継続して3時間以上、右欄を超過したとき | BOD | 240 (mg/L) |
SS | 170 (mg/L) | |||
2 系水質 | ③ | 当該日の当該流入下水水質が、継続して3時間以 上、右欄を超過したとき | BOD | 1100 (mg/L) |
SS | 1500 (mg/L) |
(要求水準書【表 3-2-12】、【表 3-2-13】より)
2)xx地区処理場
【別表 7-2】当該日における条件
351.9 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
3)xx地区処理場
【別表 7-3】当該日における条件
320.0 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
4)xx地区処理場
【別表 7-4】当該日における条件
397.0 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
5)原地区処理場
【別表 7-5】当該日における条件
391.5 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
6)xx第1地区処理場
【別表 7-6】当該日における条件
326.7 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
7)xx第2地区処理場
【別表 7-7】当該日における条件
326.7 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
8)xx地区処理場
【別表 7-8】当該日における条件
352.5 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
9)波佐谷地区処理場
【別表 7-9】当該日における条件
226.5 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
10)xx地区処理場
【別表 7-10】当該日における条件
282.0 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
11)麦口地区処理場
【別表 7-11】当該日における条件
149.6 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
12)中海地区処理場
【別表 7-12】当該日における条件
724.4 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
13)五国寺地区処理場
【別表 7-13】当該日における条件
139.3 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
14)xxx地区処理場
【別表 7-14】当該日における条件
102.3 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
15)日末地区処理場
【別表 7-15】当該日における条件
603.9 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
16)xx地区処理場
【別表 7-16】当該日における条件
32.1 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
17)江指地区処理場
【別表 7-17】当該日における条件
89.1 m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
18)那谷地区処理場
【別表 7-18】当該日における条件
118.0m3/日
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき
19)すべての農業集落排水施設処理場(17 箇所)
【別表 7-19】当該日における条件
当該日の当該流入下水水質が、継続して3時間以 上、右欄を超過したとき | BOD | 250 (mg/L) |
SS | 200 (mg/L) |
20)千xx団地汚水処理場
【別表 7-20】当該日における条件
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき | 300.0m3/日 | |
当該日の当該流入下水水質が、継続して3時間以上、右欄を超過したとき | BOD | 200 (mg/L) |
SS | 250 (mg/L) | |
T-N | 40 (mg/L) | |
T-P | 7 (mg/L) | |
COD | 180 (mg/L) |
21)三谷町生活排水処理施設
【別表 7-21】当該日における条件
当該日の流入下水量の日最大が右欄の量を超えたとき | 160.0m3/日 | |
当該日の当該流入下水水質が、継続して3時間以 上、右欄を超過したとき | BOD | 90 (mg/L) |
(2) 下表に示す当該年度毎の想定流入下水量に対して、±5%の範囲を超えたとき。
1)小松市中央浄化センター
【別表 7-22】当該運営年度における条件
年度 | 想定流入水量(m3) | |||
1 系(合流) | 2 系 | 簡易処理 | 合計 | |
R4 | 2,830,000 | 4,980,000 | 1,510,000 | 9,320,000 |
R5 | 2,830,000 | 5,040,000 | 1,510,000 | 9,380,000 |
R6 | 2,830,000 | 5,090,000 | 1,510,000 | 9,430,000 |
2)農業集落排水施設処理場(17 箇所)、千xx団地汚水処理場、三谷町生活排水処理施設
【別表 7-23】当該運営年度における条件
年度 | 農業集落排水施設処理場(17 箇所)、想定流入水量(m3) | 千xx団地汚水処理場 想定流入水量(m3) | 三谷町生活排水処理施設 想定流入水量(m3) |
R4 | 748,300 | 63,000 | - |
R5 | 748,300 | 63,000 | - |
R6 | 748,300 | 63,000 | - |
※小規模施設である三谷町生活排水処理施設は、流量計が未設置であり、流量の測定なし。
2 委託料の額の調整方法
(1) 前項(1)号に該当するときの調整
【別表 7-1】から【別表 7-21】に該当するときは、次式により算出した額を調整する。 1)日最大流入量、流入下水水質が【別表 7-1】から【別表 7-21】を超過した場合
Y: 契約書第 61 条第1項に記載する額[ ]円のうち、当該事業(公共下水道、農業集落排水施設等の事業区分)の維持管理(施設改修業務、施設補修業務、ストックマネジメント計画更新業務を除く)に係る見積内訳書の額の 1 日分(協議額)
(契約書第 59 条に基づく委託料の変更を行った場合には、変更後の額とする)
X:【別表 7-1】から【別表 7-21】に示すxx市中央浄化センター及び各処理場の日最大流入量(m3/日)、若しくは流入下水水質
N:【別表7-1】から【別表7-21】に示す当該事業(公共下水道、農業集落排水施設等の事業区分)の日最大流入量(m3/日)の合計
A: 実最大流入量(m3/日)、若しくは実最大流入下水水質(mg/L)
B:【別表 7-1】から【別表 7-21】の日最大流入量、若しくは流入下水水質を超えた日数 (日)
(2) 前項(2)号に該当するときの調整
当該運営年度において、【別表 7-22】から【別表 7-23】に規定する想定流入下水量(以下、計画値という。)と実績値の乖離が±5%の範囲を超えたときは、【別表 7-24】に示す対象項目について、次式により算出した額を調整する。
1) 計画値と実績値の乖離が+5.0%を上回った場合
次の計算式により委託料を増額する。
調整額 Yb(円)= [C] (円/kWh) または (円/g) × [D] (kWh/m3) または (g/m3)
× {[E] (m3/年) - (1.05 × [F] (m3/年)) }
2) 計画値と実績値の乖離が-5.0%を下回った場合
次の計算式により委託料を減額する。
調整額 Yb(円)= [C] (円/kWh) または (円/g) × [D] (kWh/m3) または (g/m3)
× {(0.95×[F] (m3/年)) - [E] (m3/年)) }
C: 当該施設の対象項目毎の見積内訳書に記載された単価(協議額) D: 【別表 7-24 】に示す当該施設の対象項目毎の使用量原単位 E: 当該年度における当該施設の水量の実績値
F: 【別表 7-22】から【別表 7-23】に示す当該年度における当該施設の想定流入下水量
【別表 7-24】調整額の対象項目と使用量原単位
対象項目 | 単位 | 公共下水道 施設 | 農業集落 排水施設 | 千xx団地汚 水処理場 | 三谷町生活排 水処理施設 |
電力 | kWh/m3 | 0.361 | 1.24 | 2.02 | - |
次亜塩素酸ソーダ | g/m3 | 12.9 | - | - | - |
高分子凝集剤 | g/m3 | 1.67 | - | - | - |
固形塩素 | g/m3 | - | 7.46 | 4.34 | - |
アルカリ材 | g/m3 | - | - | 8.25 | - |
PAC 材 | g/m3 | - | - | 49.54 | - |
※小規模施設である三谷町生活排水処理施設は、流量の未測定のため、電力使用量原単位は算 定しない。また薬剤は使用していない。そのためこの施設は、委託料の額の調整は行わない。
(3)本件施設の当該施設に係る契約電力に変更があったとき、若しくは電力料金単価が変更されたときは、電力会社の算定式により計算するものとし、調整額については、契約電力変更の規模又は時期、若しくは変更された電力料金単価に応じて、発注者と受注者が協議して定める。
3 想定流入下水量に対して想定しているユーティリティ使用量
【別表 7-22】から【別表 7-23】に規定する想定流入下水量に対して想定しているユーティリティ使用量は、【別表 7-25】から【別表 7-29】のとおりである。
【別表 7-25】xx市中央浄化センターで想定しているユーティリティ使用量
対象項目 | 電 力 | 次亜塩素酸ソーダ | 高分子凝集剤 |
想定使用量 | 1,750,000kWh/年 | 118,000 kg/年 | 15,500 kg/年 |
【別表 7-26】xx市ポンプ場施設で想定しているユーティリティ使用量
対象項目 | 電力(高圧) | 電力(低圧) |
想定使用量 | 1,100,000kWh/年 | 450,000kWh/年 |
【別表 7-27】すべての農業集落排水施設で想定しているユーティリティ使用量
対象項目 | 電 力 | 固形塩素 |
想定使用量 | 890,000kWh/年 | 5,400kg/年 |
【別表 7-28】千xx団地汚水処理場で想定しているユーティリティ使用量
対象項目 | 電 力 | 固形塩素 | アルカリ材 | PAC 材 |
想定使用量 | 128,000kWh/年 | 280kg/年 | 520kg/年 | 3,200kg/年 |
【別表 7-29】三谷町生活排水処理施設で想定しているユーティリティ使用量
対象項目 | 電 力 |
想定使用量 | 3,500kWh/年 |
4 賃金の変動
・発注者又は受注者は、各年度の 4 月の賃金が以下に定める基準賃金に対して 5 パーセントを超えて増減した場合は、超えた額に対して当該年度の業務委託料の額の変更を請求することができる。
・業務委託料の額の変更を行う場合は、発注者と受注者が協議して調整額を定め、当該年度 3
月分の業務委託料において調整する。
・賃金とは、xx県公共工事設計労務単価表の電工労務単価をいう。基準賃金は、令和 3 年 4
月の単価とする。
5 要求水準書に示す施設改修額及び施設補修額を下回った場合
以下に示す算定式に基づき業務委託料の額を減額する。
減額=(A-B)
(算定額は 10,000 円未満の端数があるときは切捨てとする。)
A)要求水準書に示す各年度における施設改修額及び施設補修額(円) B)各年度における施設改修額及び施設補修額(円)
なお、(A-B)が負となった場合、本算定式は適用せず、減額しないこととする。