Contract
平成13年4月1日研究所規則第42号
一部改正 平成20年5月7日 研究所規則第4号一部改正 平成23年3月30日 研究所規則第2号一部改正 平成27年4月1日 研究所規則第3号一部改正 平成28年4月1日 研究所規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第11条及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所業務方法書第4条の規定に基づき、港湾空港技術研究所(以下「研究所」という。)が、国や地方公共団体及び民間企業等(外国企業等を含む。以下「依頼者」という。)の依頼により実施する、技術指導に関する取扱いを定めることを目的とする。
2 研究所が実施する技術指導については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。
(事務手続き)
第2条 技術指導に係る手続きは、次のとおりとする。また、これを変更する場合も同様とする。
(1)依頼者は、様式1の「技術指導申込書」により申し込むものとする。
(2)希望実施研究グループを担当する特別研究主幹または希望実施センター長(以下「担当特別研究主幹等」という。)は、技術指導実施の適否について審査し、技術指導を実施する場合、様式
2による「技術指導計画書」を作成し、港湾空港技術研究所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。
(3)所長は、前号により技術指導計画書の提出を受けたときは、その内容が適当であると認めた場合には、様式3の「技術指導承諾書」を作成し、依頼者に送付するものとする。
(契約の締結)
第3条 前条による「技術指導申込書」及び「技術指導承諾書」をもって、契約が締結されたものとする。
2 契約の締結後、技術指導実施に不適当等の事情が生じたときは、対応について双方で協議するものとする。
(費用の算定)
第4条 研究所は、技術指導費用として別に定める技術指導費を依頼者より徴収するものとする。
2 技術指導費は、技術指導の終了時に担当特別研究主幹等から提出される様式4の「技術指導実績報告書」を基に算定するものとする。
(費用の徴収)
第5条 依頼者は、前条で算定した費用を研究所の発行する支払日を指定した請求書により納入しなければならない。
(特許xxの帰属)
第6条 技術指導中に発生した発明については、その発明にかかる特許を受ける権利または特許権は研究所に帰属する。
2 前項の規定は、実用新案及び意匠の場合において準用する。
(特 例)
第7条 外国企業等に対する技術指導については、第2条、第3条第1項、第4条第2項及び第6条の全てまたは一部の定めにかかわらず、技術指導を行うことができる。ただし、技術指導にかかる条件を明記した契約書を依頼者と合意の上作成し、契約を締結した後でなければならない。
2 旅費の支給に関しては、依頼者と合意したものとすることができる。
附 則
・この規則は、平成20年5月7日から施行する。附 則
・この規則は、平成23年3月30日から施行する。附 則
・この規則は、平成27年4月1日から施行する。附 則
・この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
文 書 番 号平成 年 月 日
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(依頼者)住 所
名 称
代表者氏名 印
技 術 指 導 申 込 書
港湾空港技術研究所技術指導取扱規則により、下記のとおり技術指導を申し込みます。
記
件 名
目 的
概 要
概 算 額
希望指導期間 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日希望実施研究xx (領域グループ等名、技術指導担当者名)
その他要望事項
添 x x 料 業務仕様書等
様式2-(1)
平成 年 月 日
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 ○○ ○○ 殿
担当特別研究主幹等 印
技 術 指 導 計 画 書
下記技術指導におきましては、(領域グループ名等)において実施することが適切と判断しますのでご報告いたします。
記
件 名
実 施 x x
実 施 期 間 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日技術指導担当者氏名
技 術指導費 実績により確定
様式3
文 書 番 号平成 年 月 日
殿
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 ○○ ○○ 印
技 術 指 導 承 諾 書
平成 年 月 日付(文書番号)により、お申し込みのありました技術指導につきましては、港湾空港技術研究所技術指導取扱規則により、下記のとおり実施を承諾いたします。
記
件 名
実 施 x x
技術指導担当者氏名
実 施 期 間 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
技 術指導費 実績により算定
様式4-(1)
平成 年 月 日
担当特別研究主幹等 印
技 術 指 導 実 績 報 告 書
下記技術指導におきましては、技術指導実績が確定しましたのでご報告いたします。
記
件 名
実 施 期 間 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日技術指導担当者氏名
技術指導実績 別紙のとおり
技 術指導費 金 円
(うち、消費税及び地方消費税 円)
様式4-(2)
積 算 書
項 目 | 金 額 | 備 考 |
技術指導料 | ||
小 計 | ||
消費税 | ||
合 計 |
技術指導実績表
様式4-(3)
件 名 | ||||||||
実施期間 | 平成 ~平成 | 年 | 年 | 月 | 日 月 | 日 | 担当研究グループ等名及びグループリーダー等印 | 印 |
従事者名 | ||||||
月 日 | ||||||
月 日 | ||||||
月 日 | ||||||
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月 日 | ||||||
月 計 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
別紙
技術指導の実施に伴う技術指導費の算定について
技術指導取扱規則第4条にかかる技術指導費の算定については、以下に定める方法によるものとする。
1.技術指導費の額は、以下の各項目別に積算して得た額の合計額とする。
技術指導費
技術指導料
指導関連費
(1)技術指導料
「公益性が高いと考えられるもの」
1日1人あたり 20,000円(消費税込み)
1日1人あたりの技術指導料として「委員派遣等取扱規則の技術指導料」を準用し、
1日単位として積算する。ただし、依頼者の規定により定められた単価を用いる事ができる。
「営利活動の一環と考えられるもの」
国土交通省の設計業務委託等技術者単価における最も高い単価を基に、その他原価、一般管理費等を加算し単価を算出し、業務の性質に応じて1日もしくは半日を単位として設定する。
ただし、依頼者との合意により、算出された額を上回る単価を設定することができる。
(2)指導関連費
旅費(依頼出張の場合を除く)等技術指導を実施するために多額の費用を要する場合、その実費を計上する。
2.手続きフロー
x x 者
⑧請求書の
発行 ①申込書
(様式1)
⑦移管
⑤承諾書
(様式3)
事前調整
②確認(申込書)
管理課
企画調整
・防災課
担当研究グループ等
③技術指導計画書
(様式2)
⑥技術指導実績報告
④決裁 (様式4)
(xxxx)
(様式3)
所長