Contract
本館棟及びA病棟カーテンのリース契約書
地方独立行政法人埼玉県立病院機構( 以下「甲」という。) と○○ ○( 以下「乙」という。)は、次のとおりカ- テンの賃貸借契約を締結する。
( 趣旨)
第1条 乙は、甲の新館棟のカーテン( 以下「物品」という。) を甲に賃貸し、甲はこれを賃借するものとする。
( 物件及び設置場所)
第2条 乙は、物品を契約期間開始時までに、別紙仕様書に基づき、埼玉県立循環器・呼吸器病センター内に設置する。
2 甲は、乙が物品を設置したときは、直ちにこれを検査の上、物品の使用を開始する。
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和4年10月1日から令和9年9月30日までとする。
( 履行期間の延長)
第4条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
( 契約保証金)
第5条 契約保証金は契約金額の10分の1以上とする。( 又は免除)
( 仕様)
第6条 乙が貸与する物品の仕様、乙が行うカーテン洗濯業務の仕様は、別紙仕様書のとおりとし、品質は乙において良心的な物品を提供するものとする。
(賃借料)
第7条 物品の賃借料は、下記のとおりとし、甲は業務履行を確認した上で、当該月末日に締め切り、乙に対し賃借料を支払う。また、賃借料は適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
2 月額賃借料は、○○○ 円 ( 消費税額及び地方消費税額○○○円を含む。)とし、各会計年度における支払額は、次のとおりとする。
令和4年度○○○円( 消費税額及び地方消費税額○○○円を含む。)令和5年度○○○円( 消費税額及び地方消費税額○○○円を含む。)令和6年度○○○円( 消費税額及び地方消費税額○○○円を含む。)令和7年度○○○円( 消費税額及び地方消費税額○○○円を含む。)令和8年度○○○円( 消費税額及び地方消費税額○○○円を含む。)令和9年度○○○円( 消費税額及び地方消費税額○○○円を含む。)
( 違約金)
第8条 乙は、契約の履行遅滞があったときは、遅延日数に応じ、契約金額に年2. 5パーセントの割合を乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、算定した違約金の総額が100円に満たないときは、当該違約金の納付を要しないものとする。
( 監督又は中間検査)
第9条 甲は、必要があるときは、あらかじめ乙と期日及び場所について協議の上、立会い、指
示その他の方法により、乙の履行状況を監督し、又は中間検査をすることができる。
( 物件の瑕疵)
第10条 乙は、別紙仕様書に定める物品を、完全な状態で甲に引き渡さなければならない。
2 前項の引渡後、賃借物件に重大な瑕疵があったことが確認された場合は、乙は、その物品を無償で取り替えるものとする。
( 権利保全)
第11条 xは、この契約による賃借物品の権利を他人に譲渡し、若しくは抵当に共し、又は他人に使用させたりして、物品に対する乙の所有権を侵害してはならない。
(再委託等の禁止)
第12条 乙は、この契約の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定により、この契約の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 乙がこの契約の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
( 物品の保守管理)
第13条 乙は、物品を常時清潔な状態に保つものとする。
2 乙は、代替え物品を用意し、洗濯期間中取り付け、洗濯完了までの期間無償で貸与する。
3 乙は、物品の防炎性能に責任を持ち、消防庁認定の防炎表示をする。
4 乙は、甲が通常使用のもとで物品に損傷が生じた場合は、これを補修する。ただし、通常使用以外で物品に損傷が生じた場合の補修費用については、甲、乙協議の上、その費用負担を決定する。
( 物品の返還)
第14条 賃貸借期間の満了、解約、その他によって契約が終了したときは、甲は速やかに物品を乙に返還し、この際に要する費用は乙の負担とする。
( 守秘義務)
第15条 乙は、本契約履行に際して知り得た甲の秘密及び甲の利用者等の個人情報を第三者に漏らし、又は本契約履行のため以外の目的で利用してはならない。
2 乙は、乙の従事者に対して、前項に規定する義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 甲及び乙の秘密保持義務は、本契約終了後も継続する。
( 契約の解除)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 納入期限内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) この契約の締結又は履行に当たり不正の行為をしたとき。
(3) 前各号のほか、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(4) xx被後見人となったとき、並びに被補助人、被保佐人又は未xx者であって契約締結のために必要な同意を得ていないとき。
(5) 前各号のほか、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 甲に対しこの契約の解除を申し入れたとき。
(7) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオま
でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、前項の規定により、この契約が解除された場合において、当該解除の日が納入期限後であるときは、納入期限の翌日から解除の日( 当該解除が乙からの申入れに基づくときは、甲が当該申入書の提出を受けた日) までの日数に応じ、契約金額に対して年2 . 5パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、違約金の総額が10 0円に満たない場合及び当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
( 損害賠償)
第17条 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金は甲に帰属するものとし、契約保証金が免除されているときは、乙は、契約金額の10分の
1に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金又は当該違約金及び前条第2項の違約金の額を超えるときは、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に納付しなければならない。
( 談合等の不正行為に係る損害賠償)
第18条 本契約に関し、乙が、次の各号の一に該当したときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、甲の請求に基づき、本契約の請負代金額( 本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額) の10 分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和2 2年法律第
5 4号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1 項第1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第51 条第2項の規定により
取り消された場合を含む) 。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体( 以下「乙等」という。) に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。) において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
( 3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8 条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本契約に関し、乙( 法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) の独占禁止法第8
9条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) 本契約に関し、乙( 法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) の刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6 に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、甲に生じた損害額が前項の規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、甲の請求に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、請求金額に年2 . 5パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。
( 法令遵守)
第19条 乙は、本契約を履行するに当たって、関係法令の規定に従って行わなければならない。
( 暴力団員等からの不当な要求の報告)
第20条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者( 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。) から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報( 次項において「報告等」という。) をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
( 事業者調査への協力)
第21条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し( 甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
( 協議事項)
第22条 この契約に定める事項について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙とも誠意をもって協議の上決定するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2 通を作成し、甲、乙記名捺印の上、それぞれ1通を所持する。
令和4年 月 日
xxxxxxxx0000xx
甲 地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立循環器・呼吸器病センター
病院長 xx x
○○○
乙 ○○○
○○○ ○○○