Contract
帯広市公営企業告示第 | 48 | 号 | |
帯広市条件付一般競争入札実施要綱第3条第2項に規定する事後審査型一般競争入札を行うので | |||
帯広市契約規則(昭和39年規則第22号)第7条の規定に基づき、下記のとおり告示する。 | |||
令和4年7月5日 | |||
帯広市公営企業管理者 xx xx | |||
1 入札に付する工事 | |||
(1) | 第1工区合併処理浄化槽設置工事 | ||
2 参加資格要件 | |||
(1) 共通事項 | |||
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であるこ | |||
と。 | |||
イ 帯広市競争入札工事等参加資格者名簿に対象工事と同一の工種に登録されていること。 | |||
なお、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされて | |||
いる者又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされ | |||
ている者については、手続開始の決定後、公営企業管理者が別に定める手続きに基づ | |||
き、対象工事に定める工種の再認定を受けていること。 | |||
ウ 帯広市の建設工事等の請負契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成6年12月1 | |||
日制定)による指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 | |||
エ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生 | |||
手続開始の申立てがなされている者(上記イに掲げる再認定を受けた者を除く。)等、 | |||
経営状態が著しく不健全な者でないこと。 | |||
オ 帯広市暴力団排除条例(平成25年条例29号)第2条第2号に規定する暴力団員及 | |||
び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。 | |||
カ 次に掲げる基準を満たす建設業法(昭和24年法律第100号)に規定するxx技術者又 | |||
は監理技術者を本工事に配置できること。 | |||
(ア) 対象工事に定める技術者の条件を満たすこと。 | |||
(イ) 監理技術者を配置する場合にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 | |||
修了証を有する者であること。 | |||
(ウ) 申請者と3か月以上の雇用関係があること。 | |||
キ 対象工事に示す当該工事に係る設計業務等の受託者(受託者が共同企業体の場合は、 | |||
当該共同企業体の構成員をいう。以下「受託者」という。)でないこと。 | |||
ク 受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100 | |||
分の50を超える出資をしている者でないこと。 | |||
ケ 代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員を兼ねていないこと。 | |||
コ 適正な入札が阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある | |||
者が同一入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業 | |||
体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 | |||
(ア) 資本関係 | |||
a 親会社と子会社の関係にある場合 | |||
b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 | |||
(イ) 人的関係 | |||
a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 | |||
b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64 | |||
条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 |
(2) 単体で入札に参加する場合 | |||
上記(1)共通事項に掲げる条件その他対象工事の別表に定める参加資格要件を満たしてい | |||
なければならない。 | |||
(3) 特定建設工事共同企業体で入札に参加する場合 | |||
構成員のすべてが上記(1)共通事項に掲げる条件及び対象工事の別表に定める参加資格要 | |||
件を満たし、かつ、次に掲げる共同企業体の結成条件を満たしていなければならない。 | |||
なお、構成員は、2以上の共同企業体の構成員として同一の入札に参加することはできな | |||
い。 | |||
ア 構成員の数がそれぞれの工事に定める数であること。 | |||
イ 各構成員の出資の割合が均等割の10分の6以上であること。 | |||
ウ 共同企業体の代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的な役割を担うのにふさ | |||
わしい者であること。 | |||
エ 共同企業体の代表者の出資の割合が他の構成員の出資の割合を下回らないこと。 | |||
3 入札参加意思の確認 | |||
(1) 提出書類 | |||
入札参加意思表明書(帯広市条件付一般競争入札実施要綱(平成20年4月1日制定。 | |||
以下「要綱」という。)様式1) | |||
(2) 提出方法 | |||
ア 持参、郵送又はファクシミリによる。 | |||
イ 提出期間 | |||
公告の日から | 令和4年7月13日 | までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。 | |||
ウ 提出場所 | |||
帯広市西5条南7丁目1番地 | |||
帯広市役所水道庁舎2階 上下水道部経営室総務課 | |||
(3) 確認結果 | |||
入札参加意思確認の通知については、 | 令和4年7月14日 | までに通知する。 | |
(4) その他 | |||
入札参加意思表明書(様式1)を提出後、上下水道部経営室総務課で入札書を受理するま | |||
では、いつでも入札を辞退することが出来る。ただし、その旨を文書または口頭により上下 | |||
水道部経営室総務課に連絡するものとする。 | |||
4 入札参加資格の申請 | |||
(1) 申請書類 | |||
ア 事後審査型一般競争入札参加資格審査申請書(要綱様式2又は様式3) | |||
イ その他必要とする書類 | |||
対象工事の別表で確認の上、提出のこと(要綱様式4から様式7) | |||
ただし、要綱様式6及び様式7については、入札後、最低価格入札者(最低制限価格制 | |||
度により失格となった者を除く。)のみ提出するものとする。 | |||
なお、申請書類は、上下水道部経営室総務課において告示の日から配付するほか、帯 | |||
広市上下水道部のホームページからもダウンロードすることができる。 | |||
(2) 提出方法 | |||
ア 次の書類については、入札書とともに同封し、郵送すること。(「一般書留郵便」又 | |||
は「簡易書留郵便」に限る。持参又はファクシミリによるものは受け付けない。) | |||
(ア) 事後審査型一般競争入札参加資格審査申請書(様式2又は様式3) | |||
(イ) 資本関係・人的関係調書(様式4) | |||
(ウ) 特定建設工事(委託業務)共同企業体協定書(様式5) |
イ 次の書類については、入札後、最低価格入札者のみ、入札日の15時まで持参又はファ | |||
クシミリにより提出すること。 | |||
(ア) 配置予定技術者経歴書(様式6) | |||
(イ) 同種又は類似工事施工(委託業務履行)実績書(様式7) | |||
ウ 提出場所 | |||
3(2)ウに同じ。 | |||
5 入札参加資格の審査 | |||
(1) 審査方法 | |||
ア 公営企業管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項の規定に基づいて | |||
作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者に対して入札参加 | |||
資格の有無を審査し、入札参加資格がある場合は、当該最低価格入札者を落札者とし、そ | |||
の結果を | 令和4年7月26日 | に書面(要綱様式10)により通知する。入札参加資格がな | |
いと認めた場合は、次順位入札者からxx審査を行い、落札者が決定するまで繰り返すも | |||
のとする。 | |||
ただし、最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格を下回る入札があったとき | |||
は、当該入札を失格とする。また、低入札価格調査制度を適用する場合において、最低価 | |||
格入札者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされな | |||
いおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序 | |||
を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制 | |||
限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札 | |||
者とする。なお、失格判断基準を下回る入札を行った者については落札者とせず、失格の | |||
扱いとする。 | |||
イ 公営企業管理者は、入札参加資格の有無を審査した場合において、入札参加資格がない | |||
と認めた者に対しては、その理由を記載した文書(要綱様式11)により当該申請者に通知 | |||
する。 | |||
(2) 入札参加資格がないと認めた者への理由の説明 | |||
ア 入札参加資格がないと通知を受けた者は、その理由について説明を求めることができる。 | |||
この場合 | 令和4年7月29日 | までに公営企業管理者(提出先 上下水道部経営室総務課) | |
に対し、書面で持参により提出するものとし、持参以外(郵送、ファクシミリ等)による提 | |||
出は受け付けない。 | |||
イ 前記の説明を求めた者に対し | 令和4年8月3日 | までに書面(要綱様式12)により回答 | |
する。 | |||
6 入札説明書の交付 | |||
(1) 期間 | |||
公告の日から入札日の前日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前8時45分から | |||
午後5時30分まで。 | |||
(2) 場所 | |||
3(2)ウに同じ。 | |||
なお、帯広市上下水道部のホームページからもダウンロードすることができる。 | |||
7 設計図書の閲覧 | |||
(1) 期間 | |||
公告の日から入札日の前日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前8時45分から | |||
午後5時30分まで。 | |||
(2) 場所 | |||
3(2)ウに同じ。 |
(3) 方法 | |
帯広市上下水道部のホームページに掲載することにより閲覧に供するものとする。 | |
なお、その他閲覧方法がある場合は、対象工事の別表「注意事項」に特記する。 | |
8 設計図書に対する質問 | |
(1) 提出方法 | |
書面(要綱様式8)により持参、郵送又はファクシミリにより提出を受け付ける。 | |
(2) 提出先及び期限 | |
上下水道部経営室総務課へ入札日の5日前(5日前が土曜日、日曜日及び休日の場合は、 | |
前開庁日)までに提出すること。 | |
(3) 質問への回答 | |
質問者に対しては、書面(要綱様式9)によりファクシミリ等で回答する。なお、質問 | |
に対する回答書は、入札日の前日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前8時45分 | |
から午後5時30分まで、3(2)ウの場所において閲覧に供するほか、ホームページに掲載する。 | |
9 入札書の提出 | |
(1)提出方法 | |
郵便入札による(「一般書留郵便」又は「簡易書留郵便」に限る。)。 | |
(2) 到達期限 | |
令和4年7月20日 | 午後5時30分まで |
(3) 送付先 | |
3(2)ウに到達するよう送付すること。 | |
(4) 入札書以外に指定する書類 | |
対象工事の別表による。入札書とともに同封すること。 | |
(5) その他 | |
入札参加資格の申請書類で必要なものを同封すること。(4(1)、4(2)アを参照。) | |
10 入札及び開札の日時、場所 | |
(1) 日時 | |
令和4年7月21日 | 午前9時00分 |
(2) 場所 | |
xxxx0xx0xx0xx 帯広市役所 水道庁舎2階 会議室 | |
11 予定価格 | |
対象工事の別表による。 | |
12 その他 | |
(1) 入札保証金 | |
帯広市契約規則第9条第2号により免除する。 | |
(2) 契約保証金 | |
納付(ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契 | |
約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又 | |
は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。) | |
(3) 入札の無効 | |
本告示に示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又はその他必要な書類に虚偽 | |
の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。 | |
(4) 落札者の決定方法 | |
それぞれの工事で定める。 | |
(5) 落札者と契約の締結を行わない場合 | |
落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結 | |
を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できない | |
ことにより生じる損害の賠償を請求することができない。 | |
(6) 本告示に記載のない事項等詳細は、対象工事の別表及び入札説明書による。 | |
13 契約担当 | |
帯広市上下水道部経営室総務課 | |
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 水道庁舎2階 | |
電話 0155-65-4211 | |
FAX 0155-23-0165 |